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国土調査法施行令

【目次】
  昭和27・3・31・政令 59号  
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正平成元・3・17・政令 51号−−
改正平成2・6・29・政令183号−−
改正平成11・10・29・政令346号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成15・1・31・政令 28号−−
改正平成17・12・21・政令375号−−

(土地改良区その他の者)
第1条 国土調査法(以下「法」という。)第2条第1項第3号の規定による政令で定める者は、左に掲げる者とする。
1.土地改良区及び土地改良区連合
2.土地区画整理組合
3.農業協同組合及び農業協同組合連合会
4.森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
5.農業委員会
6.水害予防組合法(明治41年法律第50号)の規定に基き設立される水害予防組合及び水害予防組合連合
7.漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
8.その他前各号に準ずる者で、国土交通省令で定めるもの
(地図及び簿冊の様式)
第2条 法第2条第6項の規定による地図及び簿冊の様式は、左の各号の定めるところによらなければならない。
1.法第2条第2項から第5項までに規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第1に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)若しくは平均海面からの高さで、又はこれらを併用して、表示するものとする。但し、量的測定をしない地図並びに測量の結果以外の事項を記録する簿冊及び測量の結果としては面積のみを記録する簿冊については、この限りでない。
2.法第2条第2項から第4項までに規定する地図の縮尺は、250分の1、500分の1、1000分の1、2500分の1、5000分の1、1万分の1、25000分の1若しくは5万分の1又は10万分の1以下で国土交通大臣が定めるものとする。
3.法第2条第2項に規定する地図及び簿冊のうち基準点の測量の結果を示す地図(以下「基準点網図」という。)又は簿冊(以下「基準点測量成果簿」という。)には、それぞれ左に掲げる事項を表示するものとする。
イ 基準点網図
名称
縮尺
図郭線及びその数値
与点及び与辺
新点及びこれを決定するための方向線
主要な地物
ロ 基準点測量成果簿
基準点の種別、等級及び名称
座標系の名称又は記号
座標値
平均海面からの高さ
観測された基準点の種別、等級及び名称
観測された基準点に対する方向角及びこれに至る辺長
4.法第2条第2項に規定する地図のうち地形図及び平面図には、左に掲げる事項を表示するものとする。但し、平面図にあつては、土地の起伏の状態を除く。
名称
番号
縮尺
座標系の名称又は記号
図郭線及びその数値
基本測量三角点、基本測量水準点及び基準点の位置
土地利用及び工作物の現況
土地の起伏の状態
隣図との関係
4の2.法第2条第2項に規定する地図及び簿冊のうち地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の結果を示す地図(以下「地籍基本調査図」という。)又は簿冊(以下「地籍基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
イ 地籍基本調査図
前号に掲げる事項(土地利用及び工作物の現況並びに土地の起伏の状態を除く。)
地番区域の名称
地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の位置及び番号
市街地の街区の現状
ロ 地籍基本調査簿
地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の番号及び座標値
関係の地籍基本調査図の番号
4の3.法第2条第2項に規定する地図及び簿冊のうち土地分類調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「土地分類基本調査図」という。)又は簿冊(以下「土地分類基本調査簿」という。)には、それぞれ左に掲げる事項を表示するものとする。
イ 土地分類基本調査図
名称
縮尺
地形の成因別及び性状別分布状況又は表層地質若しくは土じようの性状別分布状況
ロ 土地分類基本調査簿
名称
地形、表層地質又は土じようの特性
土地の開発、保全及び利用との関係
4の4.法第2条第2項に規定する地図及び簿冊のうち水調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「水基本調査観測網一覧図」という。)又は簿冊(以下「水基本調査観測網一覧表」という。)には、それぞれ左に掲げる事項を表示するものとする。
イ 水基本調査観測網一覧図
名称
縮尺
調査地域の範囲
観測所の位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域
ロ 水基本調査観測網一覧表
名称
調査地域の範囲
観測所の名称、位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域
4の5.法第2条第3項に規定する土地分類調査の結果を示す地図及び簿冊には、右に掲げる事項を表示するものとする。
イ 土地分類調査の結果を示す地図
名称
縮尺
土地の利用現況、土じようの物理的及び化学的性質、浸しよくの状況その他の主要な自然的要素の性状別分布状況並びにその生産力の等級別分布状況
ロ 土地分類調査の結果を示す簿冊
名称
調査地域の範囲
土地の利用現況、土じようの物理的及び化学的性質、浸しよくの状況その他の主要な自然的要素の性状並びにその生産力の等級区分
4の6.法第2条第4項に規定する水調査の結果を示す地図及び簿冊には、左に掲げる事項を表示するものとする。
イ 水調査の結果を示す地図
名称
縮尺
調査地域の範囲
観測所の位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域
降水量、陸水の流量、水質、流砂量、取水量、用水量若しくは排水量の状況又は水利慣行に関する用排水路の系統
ロ 水調査の結果を示す簿冊
名称
調査地域の範囲
観測所の名称、位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域
調査期間
調査に基く数値その他の事項
5.法第2条第5項に規定する地図(以下「地籍図」という。)の縮尺は、左のとおりとする。
主として宅地が占める地域及びその周辺の地域
500分の1(国土交通大臣が特に必要があると認める場合には、250分の1)
主として田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域
1000分の1(国土交通大臣が特に必要があると認める場合には、500分の1又は2500分の1)
主として山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域
2500分の1又は5000分の1
6.地籍図の図郭は、座標系に基いて区画するものとする。
7.地籍図及び法第2条第5項に規定する簿冊(以下「地籍簿」という。)には、左に掲げる事項を表示するものとする。
イ 地籍図
第4号に掲げる事項(土地の起伏の状態を除く。)
地番区域の名称
毎筆の土地の境界線及び地番
ロ 地籍簿
毎筆の土地の所在、地番、地目及び地積並びに所有者の住所及び氏名又は名称
関係の地籍図の番号
 前項に定めるものを除く外、法第2条第6項の規定による地図及び簿冊の様式は、国土交通省令で定める。
(国土調査を行う国の機関)
第3条 法第2条第7項の規定による国の機関は、次のとおりとする。
1.基準点の測量
国土地理院
2.基準点の測量のうち補助基準点の測量及び基準点の改算
農林水産省
林野庁
経済産業省
国土交通省
3.土地分類調査及び土地分類調査の基準の設定のための調査
厚生労働省
農林水産省
林野庁
経済産業省
国土交通省
4.水調査及び水調査の基準の設定のための調査
厚生労働省
農林水産省
林野庁
水産庁
経済産業省
国土交通省
 前項に掲げる測量又は調査の範囲は、当該国の機関が法律(法律に基く命令を含む。)の定めるところにより行う事業に伴い実施される測量又は調査の範囲において、法第3条第1項の規定による基礎計画で定めるところによる。
(国土調査の指定の公示)
第4条 法第5条第5項及び第6条第5項の規定による公示は、国土交通大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその通常用いる公示の方法により、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
1.国土調査として指定した旨及び指定の年月日
2.調査を行う者の名称
3.調査地域
4.調査期間
(特定計画)
第4条の2 法第6条の2第1項の規定による地籍調査に関する特定計画には、左に掲げる事項を定めなければならない。
1.調査地域
2.調査面積
3.調査期間
(都道府県計画)
第4条の3 法第6条の3第1項の規定による地籍調査に関する都道府県計画には、左に掲げる事項を定めなければならない。
1.調査地域
2.調査面積
3.調査期間
 前項第1号及び第2号に掲げる事項については、年度別に区分して定めるものとする。
(事業計画)
第4条の4 法第6条の3第2項の規定による事業計画は、国土交通省令で定める様式により、左に掲げる事項について定めなければならない。
1.調査を行う者の名称
2.調査目的
3.調査地域
4.調査面積
5.調査期間
6.第5条の3各号に掲げる作業に要する費用の総額
(事業計画の協議の申出)
第4条の5 都道府県は、法第6条の3第3項の規定により国土交通大臣に協議を申し出ようとするときは、作業別の実施計画、前条第6号の費用の総額の算出の基礎その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付してするものとする。
(事業計画の公示)
第4条の6 法第6条の3第5項の規定による公示は、都道府県知事が通常用いる公示の方法により、調査を行う者の名称、調査地域及び調査期間を記載してしなければならない。
(国土調査の実施の公示)
第4条の7 法第7条の規定による公示は、国土調査を実施する者が国の機関である場合においては官報により、国の機関以外の者である場合においてはその者の通常用いる公示の方法により、左に掲げる事項を記載してしなければならない。
1.国土調査として指定された年月日又は事業計画が公示された年月日
2.調査を実施する者の名称
3.調査地域
4.調査期間
(国土調査の実施の勧告に係る事業)
第5条 法第8条第1項に規定する政令で定める事業及び同条第2項において読み替えて準用する法第5条第1項から第4項までに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1.土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による土地改良事業
2.都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画事業
3.土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業
4.河川法(昭和39年法律第167号)の規定による河川工事
5.道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路の新設及び改築
6.砂防法(明治30年法律第29号)の規定による砂防工事
7.森林法(昭和26年法律第249号)の規定による地域森林計画の作成
8.牧野法(昭和25年法律第194号)の規定による牧野管理規程の作成
9.その他前各号に準ずる事業で、国土交通省令で定めるもの
《改正》平17政375
(補助金の交付)
第5条の2 法第9条の規定により国土調査を行う者に対して行う補助金の交付は、左に掲げる経費について行うものとする。
1.法第9条第1号に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費
2.法第9条第3号に掲げる場合における当該国土調査をあわせ行うに要する経費
 法第9条の規定により国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対して行う補助金の交付は、左に掲げる経費について行うものとする。
1.法第9条第2号に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費
2.法第9条第4号に掲げる場合における当該国土調査をあわせ行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費
(経費の負担)
第5条の3 法第9条の2第1項又は第2項の規定により都道府県又は国が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によつて算定したものとする。
1.一筆地調査
2.地籍図根三角測量
3.地籍図根多角測量
4.地籍細部測量
5.空中写真の撮影
6.空中写真の図化
7.地積測定
8.地籍図及び地籍簿の作成
(誤差の限度)
第6条 法第17条第2項又は第19条第2項の規定による誤差の限度は、別表第2から別表第5までのとおりとする。
(成果の認証)
第7条 法第19条第1項の規定による認証の請求は、左に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。
1.調査を行つた者の名称
2.法第18条の規定により送付した地図及び簿冊(以下「成果」という。)の名称
 前項の認証請求書には、当該成果の写し2部を添えなければならない。ただし、法第18条の規定により行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該成果に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送付した場合における当該成果に係る認証請求書については、この限りでない。
《改正》平15政028
 前項本文の規定にかかわらず、第1項の認証請求書の提出に併せて、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該成果に係る電磁的記録を提出した場合には、当該認証請求書に当該成果の写し二部を添えたものとみなす。
《追加》平15政028
(成果の認証の場合における国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認)
第8条 法第19条第3項の規定による承認の申請は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を提出してしなければならない。
1.調査を行つた者の名称
2.成果の名称
3.当該成果に存する測量又は調査上の誤差の程度
 前項の承認申請書には、当該成果に係る測量若しくは調査について誤若しくは第6条に規定する限度以上の誤差がないことを証する書類又は当該成果の写一部を添えなければならない。
(成果を認証した旨の公告)
第9条 法第19条第4項の規定による公告は、国土交通大臣又は事業所管大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその通常用いる公示の方法により、しなければならない。
(成果の認証に準ずる指定)
第10条 法第19条第5項の規定による認証の申請は、次に掲げる事項を記載した認証申請書を国土交通大臣又は事業所管大臣に提出してしなければならない。
1.測量及び調査を行つた者の氏名又は名称
2.作成した地図及び簿冊の名称
3.測量及び調査を行つた地域及び期間
4.第2号の地図及び簿冊に存する測量又は調査上の誤差の程度
 前項の認証申請書には、当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊の写し2部を添えなければならない。
《改正》平15政028
 前項の規定にかかわらず、第1項の認証申請書の提出に併せて、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の地図及び簿冊に係る電磁的記録を提出した場合には、当該認証申請書に当該地図及び簿冊の写し二部を添えたものとみなす。
《追加》平15政028
 第8条の規定は、法第19条第6項の規定により事業所管大臣が国土交通大臣の承認を得る場合について準用する。
(成果の認証に準ずる指定をした旨の公告)
第11条 国土交通大臣又は事業所管大臣は、法第19条第5項の規定により国土調査以外の測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊を法第19条第2項の規定によつて認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定した場合においては、遅滞なく、官報により、その旨を公告しなければならない。
 
第12条及び第13条 削除
(身分を示す証票)
第14条 法第24条第3項の規定による証票の様式は、別表第六のとおりとする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。
別表第1 座標系の区分等(第2条関係)

座標系の区分座標系原点適用区域
名称記号経度(東経)緯度(北緯)
九州西129度30分0秒・00033度0分0秒・000長崎県 鹿児島県のうち北緯32度から南であり、かつ、東経130度から西である区域(喜界島を含む。)
九州東II131度0分0秒・00033度0分0秒・000福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県(九州西の座標系に属する区域を除く。)
中国西III132度10分0秒・00036度0分0秒・000島根県 広島県 山口県
四国IV133度30分0秒・00033度0分0秒・000徳島県 香川県 愛媛県 高知県
中国東134度20分0秒・00036度0分0秒・000兵庫県 鳥取県 岡山県
近畿VI136度0分0秒・00036度0分0秒・000福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県
中部西VII137度10分0秒・00036度0分0秒・000富山県 石川県 岐阜県 愛知県
中部東VIII138度30分0秒・00036度0分0秒・000新潟県 山梨県 長野県 静岡県
関東IX139度50分0秒・00036度0分0秒・000福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都(小笠原支庁管内を除く。) 神奈川県
東北140度50分0秒・00040度0分0秒・000青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県
北海道西XI140度15分0秒・00044度0分0秒・000小樽市 函館市 伊達市 後志支庁管内 胆振支庁管内のうち虻田郡及び有珠郡 桧山支庁管内 渡島支庁管内
北海道中XII142度15分0秒・00044度0分0秒・000稚内市 留萠市 旭川市 美唄市 岩見沢市 札幌市 夕張市 苫小牧市 室蘭市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 宗谷支庁管内 留萠支庁管内 上川支庁管内 網走支庁管内のうち紋別郡 空知支庁管内 石狩支庁管内 胆振支庁管内(虻田郡及び有珠郡を除く。)日高支庁管内
北海道北XIII144度15分0秒・00044度0分0秒・000網走市 北見市 釧路市 帯広市 根室市 網走支庁管内(紋別郡を除く。) 根室支庁管内 釧路支庁管内 十勝支庁管内
小笠原諸島XIV142度0分0秒・00026度0分0秒・000東京都小笠原支庁管内
沖縄諸島中XV127度30分0秒・00026度0分0秒・000沖縄県のうち東経126度から東であり、かつ、東経130度から西である区域
沖縄諸島西XVI124度0分0秒・00026度0分0秒・000沖縄県のうち東経126度から西である区域
沖繩諸島東XVII131度0分0秒・00026度0分0秒・000沖縄県のうち東経130度から東である区域
備考 座標系は、地点の座標値が左の条件に従つてガウスの等角投影法によつて表示されるように設けるものとする。
1.座標系のX軸は、座標系原点において子午線に一致する軸とし、真北に向う値を正とし、座標糸のY軸は、座標系原点において座標系のX軸に直交する軸とし、真東に向う値を正とする。
2.座標系のX軸上における縮尺係数は、0.9999とする。
3.座標系原点の座標値は、次のとおりとする。
X=0.000メートル
Y=0.000メートル
別表第2 基準点の測量の誤差の限度(第6条関係)

区分水平位置の誤差高さの誤差
座標の誤差辺長の閉合化角の閉合差距離測定の誤差出合差閉合差
基準点三角点±10cm1/10,00020秒(25秒)30cm(45cm)
多角点±10cm1/5,00030秒√n1/10,00010cm+3cm√n
水準点距離2kmにつき1.5cm1.0cm√S
補助基準点三角点±20cm1/7,00040秒45cm
多角点±20cm1/3,000(1/2,000)40秒√n(60秒√n)1/5,000(1/3,000)1.5cm+5cm√n
水準点距離1kmにつき1.5cm1.5cm√S
備考
1.座標の誤差とは、既知点から算出した当該点の座標値の平均値の平均二乗誤差をいう。
2.角の閉合差とは、三角点にあつては三角形の閉合差を、多角点にあつては既知方向に対する方向の閉合差をいう。
3.表中括弧内の数値を適用する場合は、国土交通省令で定める。
4.nは、多角測量における当該多角路線の辺数を、Sは、水準測量における当該水準路線の全長をキロメートル単位で示した数とする。
5.cmは、センチメートルの、kmは、キロメートルの略字とする。
別表第3 細部測量の誤差の限度(第6条関係)

区分水平位置の誤差
点の誤差距離の誤差
細部図根測量において設定する点計算法による点プロットの誤差 図上0.2mm
図解法による点交会法による点示誤三角形の内 接円の直径 図上0.3mm(0.5mm)細部図根点相互 図上0.3mm(0.5mm)
道線法による点閉合差 図上0.2mm√n細部図根点相互 図上0.3mm(0.5mm)
相隣る道線点相互 図上0.2mm
コンパス道路法による点閉合差 図上0.3mm√n細部図根点相互 図上0.3mm(0.5mm)
相隣るコンパス道線点相互 図上0.2mm
細部現況測量において設定する点位置の転位 図上0.5mm細部点相互 図上0.5mm
一体をなす図形中の相隣る細部点相互 図上0.3mm(0.5mm)
備考
1.表中括弧内の数値を適用する場合は、国土交通省令で定める。
2.nは、道線路線の辺数とする。
3.mmは、ミリメートルの略字とする。
別表第4 地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の測量の誤差の限度(第6条関係)

区分水平位置の誤差
座標の誤差閉合比
地籍基本三角点±20cm1/7,000
地籍基本多角点±20cm1/3,000
地籍基本細部点±20cm1/2,000
備考
1.座標の誤差とは、別表第2の備考に規定する座標の誤差をいう。
2.cmは、センチメートルの略字とする。
別表第5 一筆地測量及び地積測定の誤差の限度(第6条関係)

精度区分筆界点の位置誤差筆界点間の図上距離又は計算距離と直接測定による距離との差異の公差地積測定の公差
平均二乗誤差公差
甲12cm6cm0.020m+0.003√Sm+αmm(0.025+0.0034√F)√Fm2
甲27cm20cm0.04m+0.01√Sm+αmm(0.05+0.014√F)√Fm2
甲315cm45cm0.08m+0.02√Sm+αmm(0.10+0.024√F)√Fm2
乙125cm75cm0.13m+0.04√Sm+αmm(0.10+0.044√F)√Fm2
乙250cm150cm0.25m+0.07√Sm+αmm(0.25+0.074√F)√Fm2
乙3100cm300cm0.50m+0.14√Sm+αmm(0.50+0.144√F)√Fm2
備考
1.精度区分とは、誤差の限度の区分をいい、その適用の基準は、国土交通大臣が定める。
2.筆界点の位置誤差とは、当該筆界点のこれを決定した与点に対する位置誤差をいう。
3.Sは、筆界点間の距離をメートル単位で示した数とする。
4.αは、図解法を用いる場合において、図解作業の級が、A級であるときは0.2に、その他であるときは0.3に当該地籍図の縮尺の分母の数を乗じて得た数とする。図解作業のA級とは、図解法による与点のプロットの誤差が0.1ミリメートル以内である級をいう。
5.Fは、一筆地の地積を平方メートル単位で示した数とする。
6.mはメートル、cmはセンチメートル、mmはミリメートル、m2は平方メートルの略字とする。
別表第6 (略)

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