博物館法施行令
昭和27・3・20・政令 47号 改正昭和34・4・30・政令157号
(政令で定める法人)
第1条
博物館法(以下「法」という。)
第2条
第1項の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
1.日本赤十字社
2.日本放送協会
(施設、設備に要する経費の範囲)
第2条
法
第24条
第1項に規定する博物館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
1.施設費
施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
2.設備費
博物館に備え付ける博物館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費
附 則
この政令は、公布の日から施行する。