昭和26・12・26・政令389号 改正平成6・9・19・政令303号−− 改正平成7・12・22・政令426号−− 改正平成10・5・27・政令184号−− 改正平成10・6・24・政令228号−− 改正平成10・12・15・政令393号−− 改正平成12・6・7・政令244号−− 改正平成12・6・7・政令303号−− 改正平成18・4・19・政令174号==