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損害保険料率算出団体に関する法律施行令

  昭和26・12・26・政令389号  
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成7・12・22・政令426号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・6・24・政令228号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成18・4・19・政令174号==
《改題》平10政228・旧・損害保険料率に係る審査の手続の特例に関する政令
《改題》平18政174・旧・損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例に関する政令

(損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例)
第1条 損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。)第10条の3第2項ただし書の規定により、利害関係人の異議の申出に際し、金融庁長官が公開しないで意見聴取を行うことができる場合は、次に掲げる場合とする。
1.当該異議の申出に係る基準料率(法第2条第1項第6号に掲げる基準料率をいう。以下同じ。)が緊急に使用されることが必要であると金融庁長官が認める場合
2.当該異議の申出に係る基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると金融庁長官が認める場合
3.当該異議の申出に係る基準料率が次のいずれかの命令による届出に係るものである場合において、公開の意見聴取を行う特別な理由がないと金融庁長官が認めるとき。
イ 法第10条の5第3項の規定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令(法第10条の3第2項の規定による公開の意見聴取が行われてされた命令に限る。)
ロ 法第10条の6第3項の規定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令
《改正》平10政184
《改正》平10政228
《改正》平12政303
《改正》平18政174
(登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第2条 法第25条の規定において法の規定による登記について商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定を準用する場合には、同法の規定中「会社」とあるのは「損害保険料率算出団体(損害保険料率算出団体に関する法律第2条第1項第3号に規定する損害保険料率算出団体をいう。)」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。
《追加》平18政174
(金融庁長官へ委任する権限から除かれる権限)
第3条 法第25条の4に規定する政令で定めるものは、法第3条第1項の規定による設立の認可及び法第14条の規定による法第3条第1項の設立の認可の取消しとする。
《追加》平10政228
《改正》平12政244
《全改》平12政303
《改正》平18政174

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