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検疫法施行令

【目次】
  昭和26・12・14・政令377号  
改正昭和62・3・20・政令 43号−−
改正昭和62・9・1・政令289号−−
改正昭和63・4・8・政令108号−−
改正昭和63・7・12・政令226号−−
改正平成元・3・22・政令 56号−−
改正平成元・9・22・政令268号−−
改正平成2・3・30・政令 73号−−
改正平成3・3・19・政令 39号−−
改正平成3・5・24・政令177号−−
改正平成3・6・12・政令204号−−
改正平成3・9・26・政令310号−−
改正平成4・4・15・政令149号−−
改正平成5・4・23・政令151号−−
改正平成5・9・29・政令321号−−
改正平成5・10・27・政令342号−−
改正平成6・1・14・政令  7号−−
改正平成6・3・24・政令 64号−−
改正平成6・4・1・政令120号−−
改正平成6・8・26・政令277号−−
改正平成7・3・31・政令144号−−
改正平成8・6・26・政令199号−−
改正平成9・3・24・政令 57号−−
改正平成9・10・17・政令318号−−
改正平成10・12・28・政令423号−−
改正平成11・7・9・政令223号−−
改正平成12・3・17・政令 65号−−
改正平成12・3・29・政令108号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成13・9・5・政令288号−−
改正平成14・3・25・政令 62号−−
改正平成15・1・15・政令  6号−−
改正平成15・10・22・政令459号−−
改正平成16・3・19・政令 46号−−
改正平成16・3・19・政令 50号−−
改正平成16・12・17・政令401号−−
改正平成17・4・27・政令167号−−
改正平成18・3・17・政令 48号−−
改正平成18・6・2・政令209号−−
改正平成19・3・9・政令 44号−−(施行=平19年4月1日、平19年6月1日)
改正平成19・11・28・政令346号−−(施行=平19年12月1日)
改正平成20・5・2・政令175号−−(施行=平20年5月12日)
改正平成20・6・18・政令197号−−(施行=平20年6月18日)

(政令で定める検疫感染症)
第1条 検疫法(以下「法」という。)第2条第3号の政令で定める感染症は、デング熱、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH5N1であるものに限る。別表第2において「鳥インフルエンザ(H5N1)」という。)及びマラリアとする。
《追加》平15政459
《改正》平18政209
《改正》平19政044
《改正》平20政175
(検疫港等)
第1条の2 法第3条の政令で定める港又は飛行場は、別表第1のとおりとする。
《改正》平15政459
(停留の期間)
第1条の3 法第16条第3項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1.エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間
2.クリミア・コンゴ出血熱 216時間
3.痘そう 408時間
4.南米出血熱 384時間
5.マールブルグ病及び新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。別表第2において「新型インフルエンザ等感染症」という。) 240時間
《改正》平15政459
《改正》平19政044
《改正》平20政175
(審議会等で政令で定めるもの)
第1条の4 法第16条の2第6項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
(手数料)
第2条 法第26条に規定する手数料の額は、別表第2の通りとする。
(診察等を行う検疫感染症以外の感染症)
第2条の2 法第26条の2の政令で定める感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、ウエストナイル熱、A型肝炎、黄熱、狂犬病、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、腎症候性出血熱、日本脳炎、破傷風、ハンタウイルス肺症候群及び麻しんとする。
《改正》平15政006
《改正》平15政459
《改正》平19政044
 法第26条の2に規定する手数料の額は、別表第2の2のとおりとする。
(検疫感染症に準ずる感染症)
第3条 法第27条第1項の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、腎症候性出血熱、日本脳炎及びハンタウイルス肺症候群とする。
《全改》平15政459
(調査を行う区域)
第4条 法第27条第1項に規定する区域は、別表第3の通りとする。
(実費)
第5条 法第32条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。
1.薬品費
2.消耗品費
3.食糧費
4.委託収容費
5.火葬費
6.前各号に掲げるものの外、法第14条第1項第1号から第4号まで又は第6号に規定する措置をとるために直接必要な費用
《改正》平20政175
(国庫の負担)
第6条 法第33条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第4項において準用する同条第1項又は第2項の規定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和27年1月1日から施行する。
(検疫官吏服制の廃止)
 検疫官吏服制(昭和23年政令第287号)は、廃止する。
別表第1(第1条の2関係)

都道府県港又は飛行場の名称
北海道小樽港
石狩湾港
稚内港
留萌港
紋別港
網走港
花咲港
釧路港
苫小牧港
室蘭港
函館港
青森青森港
八戸港
岩手宮古港
釜石港
大船渡港
宮城気仙沼港
石巻港
仙台塩釜港
秋田秋田船川港
山形酒田港
福島小名浜港
茨城日立港
鹿島港
千葉木更津港
千葉港
東京二見港
東京
神奈川
京浜港
神奈川横須賀港
三崎港
新潟直江津港
新潟港
富山伏木富山港
石川金沢港
七尾港
福井内浦港
敦賀港
静岡清水港
焼津港
愛知福江港
三河港
衣浦港
名古屋港
三重四日市港
尾鷲港
京都舞鶴港
和歌山勝浦港
和歌山下津港
大阪阪南港
大阪
兵庫
阪神港
岡山水島港
鳥取
島根
境港
島根浜田港
広島福山港
呉港
広島港
山口岩国港
徳山下松港
宇部港
徳島徳島小松島港
香川坂出港
愛媛松山港
新居浜港
三島川之江港
高知高知港
山口
福岡
関門港
福岡博多港
三池港
佐賀唐津港
佐賀
長崎
伊万里港
長崎佐世保港
長崎港
比田勝港
厳原港
大分大分港
佐賀関港
佐伯港
熊本水俣港
八代港
三角港
宮崎細島港
鹿児島志布志港
鹿児島港
喜入港
串木野港
沖縄金武中城港
那覇港
平良港
石垣港
北海道新千歳空港
旭川空港
函館空港
青森青森空港
宮城仙台空港
秋田秋田空港
福島福島空港
千葉成田国際空港
東京東京国際空港
新潟新潟空港
富山富山空港
石川小松飛行場
愛知中部国際空港
大阪関西国際空港
岡山岡山空港
鳥取美保飛行場
広島広島空港
香川高松空港
愛媛松山空港
福岡福岡空港
北九州空港
大分大分空港
長崎長崎空港
熊本熊本空港
宮崎宮崎空港
鹿児島鹿児島空港
沖縄那覇空港
《改正》平13政288
《改正》平14政062
《改正》平16政050
《改正》平16政401
《改正》平17政167
《改正》平18政048
《改正》平18政209
《改正》平19政346
《改正》平20政197
別表第2(第2条関係)

区分手数料の額
船舶に対する衛生検査総トン数500トンまで一船につき 15,300円
総トン数1,000トンまで一船につき 22,900円
総トン数5,000トンまで一船につき 25,400円
総トン数10,000トンまで一船につき 27,900円
総トン数50,000トンまで一船につき 32,900円
総トン数50,000トンを超過するとき一船につき 37,900円
航空機に対する衛生検査最大離陸重量100トンまで一機につき 6,100円
最大離陸重量200トンまで一機につき 8,600円
最大離陸重量200トンを超過するとき一機につき 11,200円
人又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査エボラ出血熱1件につき 2,900円
クリミア・コンゴ出血熱1件につき 2,900円
痘そう1件につき 2,900円
南米出血熱1件につき 2,900円
ペスト1件につき 8,700円
マールブルグ病1件につき 2,900円
ラッサ熱1件につき 2,900円
新型インフルエンザ等感染症1件につき3,500円
デング熱1件につき2,400円
鳥インフルエンザ(H5N1)1件につき3,500円
マラリア1件につき 1,800円
船舶の全部に対する消毒総トン数500トンまで一船につき 40,900円
総トン数1,000トンまで一船につき 61,300円
総トン数1,000トンを超過するとき一船につき 75,400円に超過トン数1,000トンまでごとに23,500円を加えた額
船舶の一部に対する消毒消毒する部分が船舶の全量の4分の1まで船舶の全部に対する消毒の手数料の額の4分の1に相当する額
消毒する部分が船舶の全量の4分の2まで船舶の全部に対する消毒の手数料の額の4分の2に相当する額
消毒する部分が船舶の全量の4分の3まで船舶の全部に対する消毒の手数料の額の4分の3に相当する額
消毒する部分が船舶の全量の4分の3を超過するとき船舶の全部に対する消毒の手数料の額に相当する額
航空機に対する消毒最大離陸重量50トンまで一機につき 25,600円
最大離陸重量50トンを超過するとき一機につき 24,500円に超過トン数50トンまでごとに9,100円を加えた額
貨物に対する消毒一トンまでごとに9,500円
船舶の全部に対するねずみ族の駆除総トン数500トンまで一船につき203,500円
総トン数1,000トンまで一船につき 277,900円
総トン数1,000トンを超過するとき一船につき 277,900円に超過トン数1,000トンまでごとに66,300円を加えた額
船舶の一部に対するねずみ族の駆除駆除する部分が船舶の全量の4分の1まで船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の4分の1に相当する額
駆除する部分が船舶の全量の4分の2まで船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の4分の2に相当する額
駆除する部分が船舶の全量の4分の3まで船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の4分の3に相当する額
駆除する部分が船舶の全量の4分の3を超過するとき船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額に相当する額
航空機に対するねずみ族の駆除最大離陸重量50トンまで一機につき 64,500円
最大離陸重量50トンを超過するとき一機につき 64,500円に超過トン数50トンまでごとに24,900円を加えた額
船舶の全部に対する虫類の駆除総トン数500トンまで一船につき 33,900円
総トン数1,000トンまで一船につき 61,400円
総トン数1,000トンを超過するとき一船につき 61,400円に超過トン数1,000トンまでごとに9,500円を加えた額
船舶の一部に対する虫類の駆除駆除する部分が船舶の全量の4分の1まで船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の4分の1に相当する額
駆除する部分が船舶の全量の4分の2まで船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の4分の2に相当する額
駆除する部分が船舶の全量の4分の3まで船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の4分の3に相当する額
駆除する部分が船舶の全量の4分の3を超過するとき船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額に相当する額
航空機に対する虫類の駆除最大離陸重量50トンまで一機につき 22,600円
最大離陸重量50トンを超過するとき一機につき 18,600円に超過トン数500トンまでごとに6,100円を加えた額
貨物に対する虫類の駆除一トンまでごとに9,600円
視診、問診、触診、打診又は聴診による診察1人につき 2,600円
予防接種ペスト1回につき 8,800円
証明書の交付1枚につき 830円
備考 検疫港又は検疫飛行場以外の場所における検査、消毒等を申請する場合の手数料の額は、この表に定める額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところにより検疫所の職員に支給する旅費に相当する額を加えた額とする。
《改正》平15政459
《改正》平16政046
《改正》平18政209
《改正》平19政044
《改正》平20政175
別表第2の2(第2条の2関係)

病原体の有無に関する検査急性灰白1件につき 2,400円
細菌性赤痢1件につき 3,300円
ジフテリア1件につき 3,400円
腸チフス1件につき 3,300円
パラチフス1件につき 3,300円
腸管出血性大腸菌感染症1件につき 3,300円
アメーバ赤痢1件につき 540円
ウエストナイル熱1件につき 2,400円
A型肝炎1件につき 3,900円
黄熱1件につき 2,400円
後天性免疫不全症候群1件につき 3,300円
ジアルジア症1件につき 540円
腎症候性出血熱1件につき 2,400円
日本脳炎1件につき 2,400円
破傷風1件につき 3,400円
ハンタウイルス肺症候群1件につき 2,400円
麻しん1件につき 2,400円
視診、問診、触診、打診又は聴診による診察1人につき 2,600円
予防接種急性灰白髄炎1回につき 2,900円
ジフテリア1回につき 3,200円
A型肝炎1回につき 8,000円
黄熱1回につき 7,700円
狂犬病1回につき 6,400円
日本脳炎1回につき 4,300円
破傷風1回につき 3,500円
麻しん1回につき 5,900円
証明書の交付1枚につき 830円
《改正》平15政006
《改正》平15政459
《改正》平19政044
別表第3(第4条関係)

港又は飛行場の名称
水域陸域
小樽港港則法施行令(昭和40年政令第219号)に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石狩湾港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね900メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
稚内港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
留萌港港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)別表第1に定める第1区、第2区及び第3区の海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね150メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
紋別港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
網走港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
花咲港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
釧路港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
苫小牧港西防波堤、同防波堤灯台から東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
室蘭港南外防波堤B、同防波堤北端から南外防波堤東端まで引いた線、同防波堤、同防波堤灯台から北外防波堤灯台まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
函館港西防波堤、同防波堤北端から北防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から第三防砂堤突端まで引いた線、同防砂堤及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
青森港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
八戸港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね250メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
宮古港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね150メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
釜石港小縄埼から鎌ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大渡川最下流道路橋下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
大船渡港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
気仙沼港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石巻港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
塩釜港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
秋田船川港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね250メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
酒田港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね250メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
小名浜港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね250メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
日立港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
鹿島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね2,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
木更津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
千葉港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
京浜港
1.港則法施行規則別表第1に定める東京区の海面及び水面(東京国際空港地先500メートル以内の海面及び河川水面を除く。)
2.港則法施行規則別表第1に定める川崎区及び横浜区の海面及び水面
1.中欄第1号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
2.中欄第2号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
横須賀港港則法施行規則別表第1に定める第1区から第4区までの海面港則法施行規則別表第1に定める第1区及び第2区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三崎港観音山鼻から城ケ島安房埼まで引いた線、同島灘ケ埼から歌舞島ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
直江津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新潟港港則法施行令に定める港域
1.港則法施行規則別表第1に定める東区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
2.港則法施行規則別表第1に定める西区の水面を地先水面とする地域のうち、信濃川右岸の水際からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
伏木富山港港則法施行令に定める港域
1.港則法施行規則別表第1に定める伏木区の水面を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
2.港則法施行規則別表第1に定める新湊区の水面を地先水面とする地域のうち、放生津潟の水際からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
3.港則法施行規則別表第1に定める富山区の水面を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
金沢港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
七尾港大杉埼から80度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大谷川新大谷川橋及び御祓川尾湾橋各下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
内浦港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
敦賀港鞠山山頂から湧所埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに児屋の川えびす橋、旧笙の川今橋、笙の川松島橋及び井の口川井の口橋各下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね100メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
清水港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
焼津港中港南防波堤、同防波堤突端から中港北防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに小石川須原橋及び黒石川新川橋各下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
福江港中山村三角点(3.3メートル)から177度1,250メートルの地点から298度に引いた線以東及び同地点から28度に引いた線以西の海面中陸岸から500メートル以内の部分中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね900メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三河港
1.緑が浜3号東北端から神野西ふ頭西南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに梅田川大崎橋下流の河川水面
2.大島西端から314度に引いた線、同地点から10度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
1.中欄第1号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
2.中欄第2号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
衣浦港港則法施行令に定める港域のうち境川衣浦大橋以南の部分並びに半田水門、神戸川樋門、石川浅水川樋門、武豊水門、浦島川樋門、新川水門、石田川樋門及び蜆川伏見屋樋門各下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね900メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
名古屋港高潮防波堤(知多堤)、同防波堤突端から308度1,130メートルの地点まで引いた線、同地点から40度5,600メートルの地点まで引いた線、同地点から空見町50号岸壁南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、荒子川樋門、堀川港新橋、山崎川東橋、名古屋臨海鉄道大江川鉄橋及び天白川千鳥橋各下流の河川水面並びに中川口通船門以南の中川運河水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね2,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
四日市港朝明川右岸突端から165度2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から186度6,700メートルの地点まで引いた線、同地点から鈴鹿川右岸導流堤基部まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに海蔵川、三滝川、天白川及び鈴鹿川各最下流道路橋下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
尾鷲港コドーカ鼻から大曾根東突堤北端まで引いた線、大曾根東突堤及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
勝浦港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね250メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
和歌山下津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
舞鶴港三本松鼻から横波鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに高野川、伊佐津川、寺川、与保呂川、祖母谷川及び志楽川各最下流道路橋下流の河川水面港則法施行規則別表第1に定める第1区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
阪南港岸和田木材港東防波堤、同防波堤突端から岸和田木材港西防波堤北端まで引いた線、同防波堤、同防波堤南端から岸和田木材港南防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面、これに隣接する貯木場の水面並びに春木川新春木橋、旧天ノ川松風橋及び新天ノ川大道橋各下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
阪神港
一 大阪北港北灯台(北緯34度40分24秒東経135度24分9秒)から10度2,760メートルの地点から214度7,000メートルの地点まで引いた線、同地点から218度30分4,750メートルの地点まで引いた線、同地点から151度30分420メートルの地点まで引いた線、同地点から214度5,990メートルの地点まで引いた線、同地点から130度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経135度27分38秒の線から下流の大和川水面、神崎川城島橋、淀川伝法大橋、正蓮寺川北港大橋、六軒家川春日出橋、旧淀川船津橋及び端建蔵橋、尻無川岩松橋、木津川大浪橋、住吉川住之江大橋、内川放水路古川橋並びに内川堅川橋各下流の河川水面並びに島屋北入堀、桜島入堀、安治川内港、三十間堀川、天保山運河、大正内港、福町堀、三軒家川及び木津川運河の各水面
二 神戸第七防波堤東灯台(北緯34度40分34秒東経135度17分45秒)から10度4,800メートルの地点から175度7,160メートルの地点まで引いた線、同地点から73度30分7,220メートルの地点まで引いた線、同地点から34度3,300メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、中島川及び左門殿川辰巳橋下流の尼崎市の区域内の河川水面、旧左門殿川五合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋及び宮川汐凪橋各下流の河川水面並びに東堀運河、北堀運河、中堀運河及び西堀運河の各運河水面
三 神戸第七防波堤東灯台から10度4,800メートルの地点から175度9,870メートルの地点まで引いた線、同地点から259度11,940メートルの地点まで引いた線、同地点から301度5,430メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面
一 中欄第1号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第2号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄第3号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
水島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
境港境港防波堤灯台から零度に引いた線、同防波堤、西港界線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
浜田港黒埼(赤島鼻)北端より80度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
福山港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
呉港豆倉鼻から199度1,800メートルの地点まで引いた線、同地点から舞々尻鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下猫崎から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
広島港防波堤、防波堤南端から金輪島金輪尻ノ鼻まで引いた線、同島北西端から348度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
岩国港装束鼻から今津川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
徳山下松港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
宇部港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね750メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
徳島小松島港港則法施行規則別表第1に定める小松島区の海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
坂出港沙弥島の北端から小瀬居島の南端まで引いた線、同地点から95度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
松山港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新居浜港港則法施行規則別表第1に定める新居浜区第1区の海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三島川之江港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
高知港桟橋通り6丁目東南端から151度に引いた線、港橋、孕橋及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね100メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
関門港
1.港則法施行規則別表第1に定める田野浦区の海面並びに門司埼から火ノ山下潮流信号所まで引いた線、根岳ノ岬から彦島太郎ケ瀬鼻まで引いた線、同島大山ノ鼻から桐ケ谷山山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
2.港則法施行規則別表第1に定める小倉区及び若松区の海面及び河川水面
1.中欄第1号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
2.中欄第2号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
博多港西戸埼から菰川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに御笠川及び那珂川各最下流道路橋下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三池港南北両防砂堤突端を結んだ線、南北両防砂堤及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
伊万里港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
唐津港唐津港大島灯台から286度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに佐志川最下流道路橋下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
水俣港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね100メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
八代港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね450メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三角港瀬戸ノ鼻から三角港灯台まで引いた線、大矢野島塔ケ埼から千束島六四郎鼻まで引いた線、千束島六四郎鼻から戸馳島兎鼻まで引いた線、黒埼から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね100メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐世保港港則法施行令に定める港域港則法施行規則別表第1に定める第1区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
長崎港港則法施行規則別表第1に定める第1区及び第2区の海面港則法施行規則別表第1に定める第1区の水面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
比田勝港網代防波堤A、轟島島頂から比田勝港雷埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに比田勝川及び古里川各最下流道路橋下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね100メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
厳原港港則法施行令に定める港域並びに厳原本川及び金石川各最下流道路橋下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね100メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
大分港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね2,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐賀関港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね350メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐伯港番匠川左岸突端からトオドオ鼻まで引いた線、下り松鼻から守後鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに長島川海運橋及び中江川美国橋各下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
細島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
志布志港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
鹿児島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
喜入港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
串木野港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
金武中城港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
那覇港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
平良港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね100メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石垣港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね150メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新千歳空港 新千歳空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
旭川空港 旭川空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
函館空港 函館空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
青森空港 青森空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
仙台空港 仙台空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
秋田空港 秋田空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
福島空港 福島空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
成田国際空港 成田国際空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
東京国際空港東京国際空港地先500メートル以内の海面及び河川水面東京国際空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
新潟空港 新潟空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
富山空港 富山空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
小松飛行場 小松飛行場の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
中部国際空港 中部国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
関西国際空港 関西国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
岡山空港 岡山空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
美保飛行場 美保飛行場の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
広島空港 広島空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
高松空港 高松空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
松山空港 松山空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
福岡空港 福岡空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
北九州空港 北九州空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
大分空港 大分空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
長崎空港 長崎空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
熊本空港 熊本空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
宮崎空港 宮崎空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
鹿児島空港 鹿児島空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
那覇空港 那覇空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
《改正》平13政288
《改正》平14政062
《改正》平16政050
《改正》平16政401
《改正》平17政167
《改正》平18政048
《改正》平18政209
《改正》平19政346
《改正》平20政197

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