昭和26・12・14・政令377号 改正昭和62・3・20・政令 43号−− 改正昭和62・9・1・政令289号−− 改正昭和63・4・8・政令108号−− 改正昭和63・7・12・政令226号−− 改正平成元・3・22・政令 56号−− 改正平成元・9・22・政令268号−− 改正平成2・3・30・政令 73号−− 改正平成3・3・19・政令 39号−− 改正平成3・5・24・政令177号−− 改正平成3・6・12・政令204号−− 改正平成3・9・26・政令310号−− 改正平成4・4・15・政令149号−− 改正平成5・4・23・政令151号−− 改正平成5・9・29・政令321号−− 改正平成5・10・27・政令342号−− 改正平成6・1・14・政令 7号−− 改正平成6・3・24・政令 64号−− 改正平成6・4・1・政令120号−− 改正平成6・8・26・政令277号−− 改正平成7・3・31・政令144号−− 改正平成8・6・26・政令199号−− 改正平成9・3・24・政令 57号−− 改正平成9・10・17・政令318号−− 改正平成10・12・28・政令423号−− 改正平成11・7・9・政令223号−− 改正平成12・3・17・政令 65号−− 改正平成12・3・29・政令108号−− 改正平成12・6・7・政令309号−− 改正平成13・9・5・政令288号−− 改正平成14・3・25・政令 62号−− 改正平成15・1・15・政令 6号−− 改正平成15・10・22・政令459号−− 改正平成16・3・19・政令 46号−− 改正平成16・3・19・政令 50号−− 改正平成16・12・17・政令401号−− 改正平成17・4・27・政令167号−− 改正平成18・3・17・政令 48号−− 改正平成18・6・2・政令209号−− 改正平成19・3・9・政令 44号−−(施行=平19年4月1日、平19年6月1日) 改正平成19・11・28・政令346号−−(施行=平19年12月1日) 改正平成20・5・2・政令175号−−(施行=平20年5月12日) 改正平成20・6・18・政令197号−−(施行=平20年6月18日)
| 都道府県 | 港又は飛行場の名称 |
| 北海道 | 小樽港 石狩湾港 稚内港 留萌港 紋別港 網走港 花咲港 釧路港 苫小牧港 室蘭港 函館港 |
| 青森 | 青森港 八戸港 |
| 岩手 | 宮古港 釜石港 大船渡港 |
| 宮城 | 気仙沼港 石巻港 仙台塩釜港 |
| 秋田 | 秋田船川港 |
| 山形 | 酒田港 |
| 福島 | 小名浜港 |
| 茨城 | 日立港 鹿島港 |
| 千葉 | 木更津港 千葉港 |
| 東京 | 二見港 |
| 東京 神奈川 | 京浜港 |
| 神奈川 | 横須賀港 三崎港 |
| 新潟 | 直江津港 新潟港 |
| 富山 | 伏木富山港 |
| 石川 | 金沢港 七尾港 |
| 福井 | 内浦港 敦賀港 |
| 静岡 | 清水港 焼津港 |
| 愛知 | 福江港 三河港 衣浦港 名古屋港 |
| 三重 | 四日市港 尾鷲港 |
| 京都 | 舞鶴港 |
| 和歌山 | 勝浦港 和歌山下津港 |
| 大阪 | 阪南港 |
| 大阪 兵庫 | 阪神港 |
| 岡山 | 水島港 |
| 鳥取 島根 | 境港 |
| 島根 | 浜田港 |
| 広島 | 福山港 呉港 広島港 |
| 山口 | 岩国港 徳山下松港 宇部港 |
| 徳島 | 徳島小松島港 |
| 香川 | 坂出港 |
| 愛媛 | 松山港 新居浜港 三島川之江港 |
| 高知 | 高知港 |
| 山口 福岡 | 関門港 |
| 福岡 | 博多港 三池港 |
| 佐賀 | 唐津港 |
| 佐賀 長崎 | 伊万里港 |
| 長崎 | 佐世保港 長崎港 比田勝港 厳原港 |
| 大分 | 大分港 佐賀関港 佐伯港 |
| 熊本 | 水俣港 八代港 三角港 |
| 宮崎 | 細島港 |
| 鹿児島 | 志布志港 鹿児島港 喜入港 串木野港 |
| 沖縄 | 金武中城港 那覇港 平良港 石垣港 |
| 北海道 | 新千歳空港 旭川空港 函館空港 |
| 青森 | 青森空港 |
| 宮城 | 仙台空港 |
| 秋田 | 秋田空港 |
| 福島 | 福島空港 |
| 千葉 | 成田国際空港 |
| 東京 | 東京国際空港 |
| 新潟 | 新潟空港 |
| 富山 | 富山空港 |
| 石川 | 小松飛行場 |
| 愛知 | 中部国際空港 |
| 大阪 | 関西国際空港 |
| 岡山 | 岡山空港 |
| 鳥取 | 美保飛行場 |
| 広島 | 広島空港 |
| 香川 | 高松空港 |
| 愛媛 | 松山空港 |
| 福岡 | 福岡空港 北九州空港 |
| 大分 | 大分空港 |
| 長崎 | 長崎空港 |
| 熊本 | 熊本空港 |
| 宮崎 | 宮崎空港 |
| 鹿児島 | 鹿児島空港 |
| 沖縄 | 那覇空港 |
| 区分 | 手数料の額 | |
| 船舶に対する衛生検査 | 総トン数500トンまで | 一船につき 15,300円 |
| 総トン数1,000トンまで | 一船につき 22,900円 | |
| 総トン数5,000トンまで | 一船につき 25,400円 | |
| 総トン数10,000トンまで | 一船につき 27,900円 | |
| 総トン数50,000トンまで | 一船につき 32,900円 | |
| 総トン数50,000トンを超過するとき | 一船につき 37,900円 | |
| 航空機に対する衛生検査 | 最大離陸重量100トンまで | 一機につき 6,100円 |
| 最大離陸重量200トンまで | 一機につき 8,600円 | |
| 最大離陸重量200トンを超過するとき | 一機につき 11,200円 | |
| 人又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査 | エボラ出血熱 | 1件につき 2,900円 |
| クリミア・コンゴ出血熱 | 1件につき 2,900円 | |
| 痘そう | 1件につき 2,900円 | |
| 南米出血熱 | 1件につき 2,900円 | |
| ペスト | 1件につき 8,700円 | |
| マールブルグ病 | 1件につき 2,900円 | |
| ラッサ熱 | 1件につき 2,900円 | |
| 新型インフルエンザ等感染症 | 1件につき3,500円 | |
| デング熱 | 1件につき2,400円 | |
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 1件につき3,500円 | |
| マラリア | 1件につき 1,800円 | |
| 船舶の全部に対する消毒 | 総トン数500トンまで | 一船につき 40,900円 |
| 総トン数1,000トンまで | 一船につき 61,300円 | |
| 総トン数1,000トンを超過するとき | 一船につき 75,400円に超過トン数1,000トンまでごとに23,500円を加えた額 | |
| 船舶の一部に対する消毒 | 消毒する部分が船舶の全量の4分の1まで | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の4分の1に相当する額 |
| 消毒する部分が船舶の全量の4分の2まで | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の4分の2に相当する額 | |
| 消毒する部分が船舶の全量の4分の3まで | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額の4分の3に相当する額 | |
| 消毒する部分が船舶の全量の4分の3を超過するとき | 船舶の全部に対する消毒の手数料の額に相当する額 | |
| 航空機に対する消毒 | 最大離陸重量50トンまで | 一機につき 25,600円 |
| 最大離陸重量50トンを超過するとき | 一機につき 24,500円に超過トン数50トンまでごとに9,100円を加えた額 | |
| 貨物に対する消毒 | 一トンまでごとに9,500円 | |
| 船舶の全部に対するねずみ族の駆除 | 総トン数500トンまで | 一船につき203,500円 |
| 総トン数1,000トンまで | 一船につき 277,900円 | |
| 総トン数1,000トンを超過するとき | 一船につき 277,900円に超過トン数1,000トンまでごとに66,300円を加えた額 | |
| 船舶の一部に対するねずみ族の駆除 | 駆除する部分が船舶の全量の4分の1まで | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の4分の1に相当する額 |
| 駆除する部分が船舶の全量の4分の2まで | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の4分の2に相当する額 | |
| 駆除する部分が船舶の全量の4分の3まで | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の4分の3に相当する額 | |
| 駆除する部分が船舶の全量の4分の3を超過するとき | 船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額に相当する額 | |
| 航空機に対するねずみ族の駆除 | 最大離陸重量50トンまで | 一機につき 64,500円 |
| 最大離陸重量50トンを超過するとき | 一機につき 64,500円に超過トン数50トンまでごとに24,900円を加えた額 | |
| 船舶の全部に対する虫類の駆除 | 総トン数500トンまで | 一船につき 33,900円 |
| 総トン数1,000トンまで | 一船につき 61,400円 | |
| 総トン数1,000トンを超過するとき | 一船につき 61,400円に超過トン数1,000トンまでごとに9,500円を加えた額 | |
| 船舶の一部に対する虫類の駆除 | 駆除する部分が船舶の全量の4分の1まで | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の4分の1に相当する額 |
| 駆除する部分が船舶の全量の4分の2まで | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の4分の2に相当する額 | |
| 駆除する部分が船舶の全量の4分の3まで | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の4分の3に相当する額 | |
| 駆除する部分が船舶の全量の4分の3を超過するとき | 船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額に相当する額 | |
| 航空機に対する虫類の駆除 | 最大離陸重量50トンまで | 一機につき 22,600円 |
| 最大離陸重量50トンを超過するとき | 一機につき 18,600円に超過トン数500トンまでごとに6,100円を加えた額 | |
| 貨物に対する虫類の駆除 | 一トンまでごとに9,600円 | |
| 視診、問診、触診、打診又は聴診による診察 | 1人につき 2,600円 | |
| 予防接種 | ペスト | 1回につき 8,800円 |
| 証明書の交付 | 1枚につき 830円 | |
| 備考 検疫港又は検疫飛行場以外の場所における検査、消毒等を申請する場合の手数料の額は、この表に定める額に、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところにより検疫所の職員に支給する旅費に相当する額を加えた額とする。 | ||
| 病原体の有無に関する検査 | 急性灰白 | 1件につき 2,400円 |
| 細菌性赤痢 | 1件につき 3,300円 | |
| ジフテリア | 1件につき 3,400円 | |
| 腸チフス | 1件につき 3,300円 | |
| パラチフス | 1件につき 3,300円 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 1件につき 3,300円 | |
| アメーバ赤痢 | 1件につき 540円 | |
| ウエストナイル熱 | 1件につき 2,400円 | |
| A型肝炎 | 1件につき 3,900円 | |
| 黄熱 | 1件につき 2,400円 | |
| 後天性免疫不全症候群 | 1件につき 3,300円 | |
| ジアルジア症 | 1件につき 540円 | |
| 腎症候性出血熱 | 1件につき 2,400円 | |
| 日本脳炎 | 1件につき 2,400円 | |
| 破傷風 | 1件につき 3,400円 | |
| ハンタウイルス肺症候群 | 1件につき 2,400円 | |
| 麻しん | 1件につき 2,400円 | |
| 視診、問診、触診、打診又は聴診による診察 | 1人につき 2,600円 | |
| 予防接種 | 急性灰白髄炎 | 1回につき 2,900円 |
| ジフテリア | 1回につき 3,200円 | |
| A型肝炎 | 1回につき 8,000円 | |
| 黄熱 | 1回につき 7,700円 | |
| 狂犬病 | 1回につき 6,400円 | |
| 日本脳炎 | 1回につき 4,300円 | |
| 破傷風 | 1回につき 3,500円 | |
| 麻しん | 1回につき 5,900円 | |
| 証明書の交付 | 1枚につき 830円 | |
港又は飛行場の名称 | 水域 | 陸域 |
| 小樽港 | 港則法施行令(昭和40年政令第219号)に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 石狩湾港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね900メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 稚内港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 留萌港 | 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)別表第1に定める第1区、第2区及び第3区の海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね150メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 紋別港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 網走港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 花咲港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 釧路港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 苫小牧港 | 西防波堤、同防波堤灯台から東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 室蘭港 | 南外防波堤B、同防波堤北端から南外防波堤東端まで引いた線、同防波堤、同防波堤灯台から北外防波堤灯台まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 函館港 | 西防波堤、同防波堤北端から北防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から第三防砂堤突端まで引いた線、同防砂堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 青森港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 八戸港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね250メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 宮古港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね150メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 釜石港 | 小縄埼から鎌ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大渡川最下流道路橋下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 大船渡港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 気仙沼港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 石巻港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 塩釜港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 秋田船川港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね250メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 酒田港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね250メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 小名浜港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね250メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 日立港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 鹿島港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね2,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 木更津港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 千葉港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 京浜港 |
1.港則法施行規則別表第1に定める東京区の海面及び水面(東京国際空港地先500メートル以内の海面及び河川水面を除く。)
2.港則法施行規則別表第1に定める川崎区及び横浜区の海面及び水面 |
1.中欄第1号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
2.中欄第2号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 横須賀港 | 港則法施行規則別表第1に定める第1区から第4区までの海面 | 港則法施行規則別表第1に定める第1区及び第2区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 三崎港 | 観音山鼻から城ケ島安房埼まで引いた線、同島灘ケ埼から歌舞島ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 直江津港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 新潟港 | 港則法施行令に定める港域 |
1.港則法施行規則別表第1に定める東区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね700メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
2.港則法施行規則別表第1に定める西区の水面を地先水面とする地域のうち、信濃川右岸の水際からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 伏木富山港 | 港則法施行令に定める港域 |
1.港則法施行規則別表第1に定める伏木区の水面を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
2.港則法施行規則別表第1に定める新湊区の水面を地先水面とする地域のうち、放生津潟の水際からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
3.港則法施行規則別表第1に定める富山区の水面を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 金沢港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 七尾港 | 大杉埼から80度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大谷川新大谷川橋及び御祓川尾湾橋各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 内浦港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 敦賀港 | 鞠山山頂から湧所埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに児屋の川えびす橋、旧笙の川今橋、笙の川松島橋及び井の口川井の口橋各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね100メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 清水港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 焼津港 | 中港南防波堤、同防波堤突端から中港北防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに小石川須原橋及び黒石川新川橋各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 福江港 | 中山村三角点(3.3メートル)から177度1,250メートルの地点から298度に引いた線以東及び同地点から28度に引いた線以西の海面中陸岸から500メートル以内の部分 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね900メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 三河港 |
1.緑が浜3号東北端から神野西ふ頭西南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに梅田川大崎橋下流の河川水面
2.大島西端から314度に引いた線、同地点から10度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
|
1.中欄第1号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
2.中欄第2号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 衣浦港 | 港則法施行令に定める港域のうち境川衣浦大橋以南の部分並びに半田水門、神戸川樋門、石川浅水川樋門、武豊水門、浦島川樋門、新川水門、石田川樋門及び蜆川伏見屋樋門各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね900メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 名古屋港 | 高潮防波堤(知多堤)、同防波堤突端から308度1,130メートルの地点まで引いた線、同地点から40度5,600メートルの地点まで引いた線、同地点から空見町50号岸壁南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、荒子川樋門、堀川港新橋、山崎川東橋、名古屋臨海鉄道大江川鉄橋及び天白川千鳥橋各下流の河川水面並びに中川口通船門以南の中川運河水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね2,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 四日市港 | 朝明川右岸突端から165度2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から186度6,700メートルの地点まで引いた線、同地点から鈴鹿川右岸導流堤基部まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに海蔵川、三滝川、天白川及び鈴鹿川各最下流道路橋下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 尾鷲港 | コドーカ鼻から大曾根東突堤北端まで引いた線、大曾根東突堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 勝浦港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね250メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 和歌山下津港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 舞鶴港 | 三本松鼻から横波鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに高野川、伊佐津川、寺川、与保呂川、祖母谷川及び志楽川各最下流道路橋下流の河川水面 | 港則法施行規則別表第1に定める第1区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 阪南港 | 岸和田木材港東防波堤、同防波堤突端から岸和田木材港西防波堤北端まで引いた線、同防波堤、同防波堤南端から岸和田木材港南防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面、これに隣接する貯木場の水面並びに春木川新春木橋、旧天ノ川松風橋及び新天ノ川大道橋各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 阪神港 |
一 大阪北港北灯台(北緯34度40分24秒東経135度24分9秒)から10度2,760メートルの地点から214度7,000メートルの地点まで引いた線、同地点から218度30分4,750メートルの地点まで引いた線、同地点から151度30分420メートルの地点まで引いた線、同地点から214度5,990メートルの地点まで引いた線、同地点から130度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経135度27分38秒の線から下流の大和川水面、神崎川城島橋、淀川伝法大橋、正蓮寺川北港大橋、六軒家川春日出橋、旧淀川船津橋及び端建蔵橋、尻無川岩松橋、木津川大浪橋、住吉川住之江大橋、内川放水路古川橋並びに内川堅川橋各下流の河川水面並びに島屋北入堀、桜島入堀、安治川内港、三十間堀川、天保山運河、大正内港、福町堀、三軒家川及び木津川運河の各水面
二 神戸第七防波堤東灯台(北緯34度40分34秒東経135度17分45秒)から10度4,800メートルの地点から175度7,160メートルの地点まで引いた線、同地点から73度30分7,220メートルの地点まで引いた線、同地点から34度3,300メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、中島川及び左門殿川辰巳橋下流の尼崎市の区域内の河川水面、旧左門殿川五合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋及び宮川汐凪橋各下流の河川水面並びに東堀運河、北堀運河、中堀運河及び西堀運河の各運河水面
三 神戸第七防波堤東灯台から10度4,800メートルの地点から175度9,870メートルの地点まで引いた線、同地点から259度11,940メートルの地点まで引いた線、同地点から301度5,430メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面
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一 中欄第1号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第2号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄第3号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 水島港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 境港境港 | 防波堤灯台から零度に引いた線、同防波堤、西港界線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 浜田港 | 黒埼(赤島鼻)北端より80度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 福山港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 呉港 | 豆倉鼻から199度1,800メートルの地点まで引いた線、同地点から舞々尻鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下猫崎から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 広島港 | 防波堤、防波堤南端から金輪島金輪尻ノ鼻まで引いた線、同島北西端から348度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 岩国港 | 装束鼻から今津川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 徳山下松港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 宇部港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね750メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 徳島小松島港 | 港則法施行規則別表第1に定める小松島区の海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 坂出港 | 沙弥島の北端から小瀬居島の南端まで引いた線、同地点から95度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 松山港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 新居浜港 | 港則法施行規則別表第1に定める新居浜区第1区の海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 三島川之江港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 高知港 | 桟橋通り6丁目東南端から151度に引いた線、港橋、孕橋及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね100メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 関門港 |
1.港則法施行規則別表第1に定める田野浦区の海面並びに門司埼から火ノ山下潮流信号所まで引いた線、根岳ノ岬から彦島太郎ケ瀬鼻まで引いた線、同島大山ノ鼻から桐ケ谷山山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
2.港則法施行規則別表第1に定める小倉区及び若松区の海面及び河川水面
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1.中欄第1号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね300メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
2.中欄第2号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 博多港 | 西戸埼から菰川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに御笠川及び那珂川各最下流道路橋下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 三池港 | 南北両防砂堤突端を結んだ線、南北両防砂堤及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね400メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 伊万里港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 唐津港 | 唐津港大島灯台から286度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに佐志川最下流道路橋下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 水俣港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね100メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 八代港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね450メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 三角港 | 瀬戸ノ鼻から三角港灯台まで引いた線、大矢野島塔ケ埼から千束島六四郎鼻まで引いた線、千束島六四郎鼻から戸馳島兎鼻まで引いた線、黒埼から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね100メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 佐世保港 | 港則法施行令に定める港域 | 港則法施行規則別表第1に定める第1区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 長崎港 | 港則法施行規則別表第1に定める第1区及び第2区の海面 | 港則法施行規則別表第1に定める第1区の水面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 比田勝港 | 網代防波堤A、轟島島頂から比田勝港雷埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに比田勝川及び古里川各最下流道路橋下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね100メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 厳原港 | 港則法施行令に定める港域並びに厳原本川及び金石川各最下流道路橋下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね100メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 大分港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね2,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 佐賀関港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね350メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 佐伯港 | 番匠川左岸突端からトオドオ鼻まで引いた線、下り松鼻から守後鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに長島川海運橋及び中江川美国橋各下流の河川水面 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 細島港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 志布志港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 鹿児島港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね600メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 喜入港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね800メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 串木野港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね200メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 金武中城港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,000メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 那覇港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね500メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 平良港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね100メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 石垣港 | 港則法施行令に定める港域 | 中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね150メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域 |
| 新千歳空港 | 新千歳空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 旭川空港 | 旭川空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 函館空港 | 函館空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 青森空港 | 青森空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 仙台空港 | 仙台空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 秋田空港 | 秋田空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 福島空港 | 福島空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 成田国際空港 | 成田国際空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 東京国際空港 | 東京国際空港地先500メートル以内の海面及び河川水面 | 東京国際空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 |
| 新潟空港 | 新潟空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 富山空港 | 富山空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 小松飛行場 | 小松飛行場の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 中部国際空港 | 中部国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 関西国際空港 | 関西国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 岡山空港 | 岡山空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 美保飛行場 | 美保飛行場の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 広島空港 | 広島空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 高松空港 | 高松空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 松山空港 | 松山空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 福岡空港 | 福岡空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 北九州空港 | 北九州空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 大分空港 | 大分空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 長崎空港 | 長崎空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 熊本空港 | 熊本空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 宮崎空港 | 宮崎空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 鹿児島空港 | 鹿児島空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 | |
| 那覇空港 | 那覇空港の区域及びその周辺おおむね400メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域 |