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森林法施行令

【目次】
  昭和26・7・31・政令276号  
改正昭和61・5・8・政令151号−−
改正昭和62・3・31・政令 97号−−
改正昭和62・7・17・政令259号−−
改正昭和62・9・4・政令293号−−
改正平成元・4・10・政令105号−−
改正平成2・3・31・政令 97号−−
改正平成2・8・17・政令250号−−
改正平成3・3・30・政令 97号−−
改正平成3・7・12・政令234号−−
改正平成4・5・27・政令184号−−
改正平成5・3・31・政令 93号−−
改正平成7・3・31・政令154号−−
改正平成8・3・29・政令 72号−−
改正平成9・3・28・政令 87号−−
改正平成9・7・9・政令240号−−
改正平成10・3・27・政令 83号−−
改正平成10・4・30・政令167号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成10・11・13・政令367号−−
改正平成11・9・29・政令306号−−
改正平成11・12・22・政令416号−−
改正平成12・3・31・政令175号−−
改正平成12・6・7・政令310号−−
改正平成12・8・2・政令403号−−
改正平成13・9・19・政令304号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・4・1・政令142号−−
改正平成15・3・31・政令163号−−
改正平成15・9・25・政令438号−−
改正平成15・12・3・政令472号−−
改正平成16・4・1・政令144号−−
改正平成17・1・26・政令 10号−−
改正平成17・4・1・政令132号−−
改正平成19・3・31・政令124号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・3・31・政令127号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令129号−−(施行=平20年4月1日)

(森林法の施行期日)
第1条 森林法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和26年8月1日とする。
(全国森林計画)
第2条 法第4条第1項の全国森林計画は、これをたてる年の翌年4月1日から15年間を計画の期間としてたてるものとする。
(森林整備保全事業を実施する者)
第2条の2 法第4条第5項の政令で定める者は、造林、間伐及び保育の事業については次に掲げる者(第1号に掲げる者にあつては国有林野事業(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第158条第2項に規定する国有林野事業をいう。以下この条において同じ。)を行う場合又は法第25条第1項第1号から第7号までに掲げる目的を達成するために行う場合に、第2号に掲げる者にあつては森林の経営を行う場合又は同項第1号から第7号までに掲げる目的を達成するために行う場合に限る。)とし、林道の開設及び改良の事業については第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる者(第1号に掲げる者にあつては国有林野事業を行う場合に、第2号に掲げる者にあつては森林の経営を行う場合に限る。)とし、森林の造成及び維持に必要な事業については第1号及び第2号に掲げる者とする。
1.国
2.地方公共団体
3.独立行政法人森林総合研究所
4.森林組合
5.森林組合連合会
6.森林整備法人(分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第9条第2号に規定する森林整備法人をいう。以下同じ。)
《全改》平15政472
《改正》平19政124
《改正》平20政127
(開発行為の規模)
第2条の3 法第10条の2第1項の政令で定める規模は、専ら道路の新設又は改築を目的とする行為でその行為に係る土地の面積が1ヘクタールを超えるものにあつては道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートルとし、その他の行為にあつては土地の面積1ヘクタールとする。
 
《1条削除》平13政304
(指定地方公共団体等)
第2条の4 法第10条の11の2の政令で定める者は、地方公共団体、森林組合法(昭和53年法律第36号)第26条第1項の規定に基づき同項に規定する事業を行う森林組合及び森林整備法人とする。
(一体として整備することを相当とする森林の基準)
第3条 法第11条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.その森林の面積(次に掲げる森林の面積を除く。)が30ヘクタール以上であること。
イ 法令又はこれに基づく処分によりその立木の伐採が禁止されている森林の面積
ロ 竹林の面積 ハイ又はロに掲げるもののほか、計画的な森林施業を行うことが困難又は不適当である森林として農林水産大臣が定める基準に従い市町村の長が指定した森林の面積
2.その森林が地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものであること。
《全改》平13政304
 
《8条削除》平13政304
(火入れの許可を要する土地の範囲)
第3条の2 法第21条第1項の政令で定める範囲は、森林の周囲1キロメートルの範囲とする。
(農林水産大臣の同意を要する保安林の指定の解除の規模)
第3条の3 法第26条の2第4項第1号の政令で定める規模は、同条第1項の規定により解除をしようとする場合にあつては1ヘクタールとし、同条第2項の規定により解除をしようとする場合にあつては5ヘクタールとする。
(指定施業要件を定める場合の基準)
第4条 法第33条第5項(同条第6項(法第33条の3において準用する場合を含む。)並びに法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、別表第2のとおりとする。
(伐採の許可)
第4条の2 択伐による立木の伐採につき法第34条第1項(法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、その伐採を開始する日の30日前までに、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。
1.伐採箇所の所在
2.伐採樹種
3.伐採材積
4.伐採の方法
5.伐採の期間
6.その他農林水産省令で定める事項
【則】第22条の5第22条の6
 皆伐による立木の伐採につき法第34条第1項(法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、当該保安林又は保安施設地区内の森林につき次項の規定による公表のあつた日から30日以内に、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。
1.伐採箇所の所在
2.伐採樹種
3.伐採面積
4.伐採の方法
5.伐採の期間
6.その他農林水産省令で定める事項
 都道府県知事は、伐採年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)ごとに、その前伐採年度の2月1日並びに当該伐採年度の6月1日、9月1日及び12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たるときはその翌々日)に、保安林及び保安施設地区内の森林の当該伐採年度における皆伐による立木の伐採につき法第34条第1項(法第44条において準用する場合を含む。)の許可をすべき皆伐面積の限度を公表しなければならない。
《改正》平13政304
 前項の規定により公表する皆伐面積の限度は、指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林若しくはその集団又は保安施設地区若しくはその集団の森林(以下「同一の単位とされる保安林等」という。)ごとに、2月1日又はその翌日若しくは翌々日に公表すべきものにあつては、当該同一の単位とされる保安林等の当該年の4月1日に始まる伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度(別表第2の第2号(1)イの基準に準拠して定められる皆伐面積の限度をいうものとする。以下この項において同じ。)たる面積とし、6月1日、9月1日及び12月1日又はこれらの日の翌日若しくは翌々日に公表すべきものにあつては、その2月1日又はその翌日若しくは翌々日に公表した面積(当該年の2月1日から11月30日までに新たに指定された保安林又は保安施設地区内の森林については当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度、その期間内に指定施業要件に定める皆伐面積の限度に変更があつた保安林又は保安施設地区内の森林については当該公表をすべき日の前日において効力を有する当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度)から、当該公表をすべき日の前日までに皆伐による立木の伐採につき法第34条第1項(法第44条において準用する場合を含む。)の許可をした面積がある場合にはその面積を差し引いて得た面積(以下この項において「残存許容限度」という。)とする。この場合において残存許容限度が存しない保安林又は保安施設地区内の森林については、前項の規定にかかわらず、当該期日に係る同項の規定による公表は、しないものとする。
 都道府県知事は、第1項の伐採許可申請書の提出があつたときはその提出のあつた日から30日以内に、第2項の伐採許可申請書の提出があつたときは同項の期間満了後30日以内に、許可するかどうかを決定し、これを書面により申請者に通知するものとする。
【則】第22条の7
(伐採面積等を縮減して許可する場合の基準)
第4条の3 法第34条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.同一の単位とされる保安林等の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が2以上ある場合には、おおむね、次により、その申請に係る伐採の面積を当該同一の単位とされる保安林等につき前条第3項の規定により公表された皆伐面積の限度まで縮減する。
イ 同一の単位とされる保安林等ごとに、申請に係る伐採面積の合計を当該申請がされた森林の森林所有者別に区分した場合に、当該森林所有者でその区分された面積が当該同一の単位とされる保安林等においてその者が森林所有者となつている森林の年伐面積の限度(当該森林につき当該申請前に当該伐採年度における皆伐による伐採に係る法第34条第1項の許可がされている場合には、その許可された面積をその年伐面積の限度たる面積から差し引いて得た面積。以下この号において同じ。)を超えないものが森林所有者となつている当該同一の単位とされる保安林等に係る伐採については、縮減しない。
ロ 同一の単位とされる保安林等ごとに、申請に係る伐採面積の合計を当該申請がされた森林の森林所有者別に区分した場合に、当該森林所有者でその区分された面積が当該同一の単位とされる保安林等においてその者が森林所有者となつている森林の年伐面積の限度を超えるものが森林所有者となつている当該同一の単位とされる保安林等に係る伐採については、当該森林の年伐面積の限度(当該森林に係る伐採の申請が2以上あるときは、その申請面積に応じて当該年伐面積の限度たる面積をあん分して得た面積)まで縮減する。
ハ ロの場合において、当該同一の単位とされる保安林等につき、ロの規定によるとして伐採が認められる面積の合計にイの規定による伐採が認められる申請がある場合にはその申請面積の合計を加えた総計の面積が前条第3項の規定により公表された皆伐面積の限度に達しないときは、ロの規定にかかわらず、その達するまでの部分の面積をロの規定によるとすれば縮減される伐採の申請のその縮減部分の面積に応じてあん分した面積(当該申請が一であるときは、その達するまでの部分の面積の全部)を当該申請につきロの規定によるとして伐採が認められる面積に加えて得た面積まで縮減する。
2.保安機能の維持又は強化を図る必要があるためその指定施業要件として別表第2の第2号(1)ロの基準に準拠して一箇所当たりの面積の限度が定められている森林の一の箇所の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が2以上ある場合には、当該箇所に係る当該一箇所当たりの面積の限度たる面積(当該箇所につき当該申請前に当該伐採年度における皆伐による伐採に係る法第34条第1項の許可がされている場合には、その許可された面積をその一箇所当たりの面積の限度たる面積から差し引いて得た面積。次号において同じ。)を当該申請面積に応じてあん分して得た面積まで縮減する。
3.同一の単位とされる保安林等の立木又は前号の森林の一の箇所の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が一である場合には、それぞれ、当該同一の単位とされる保安林等につき前条第3項の規定により公表された皆伐面積の限度又は当該箇所に係る一箇所当たりの面積の限度たる面積まで縮減する。
4.風害又は霧害の防備をその指定の目的とする保安林又は保安施設地区の森林でその指定施業要件として別表第2の第2号(1)ハの基準に準拠して皆伐後の残存部分に関する定めが定められているものの立木につき皆伐による伐採をしようとする申請については、その申請の内容を勘案して公正妥当な方法により当該残存部分に関する定めに適合するまで縮減する。
5.択伐による伐採をしようとする申請については、当該森林に係る指定施業要件として別表第2の第2号(1)ニの基準に準拠して定められている材積の限度まで縮減する。
 前項第1号の年伐面積の限度は、農林水産省令で定めるところにより算出するものとする。
【則】第22条の12
 
《1条削除》平13政304
(損失の補償)
第5条 法第35条の規定による損失の補償は、法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林に係るものにあつては国が、同項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林に係るものにあつては都道府県が行う。
(保安施設事業に要する費用の補助額)
第6条 法第46条第2項の規定による保安施設事業に要する費用に関する補助金の額は、工事費(修繕に係るものを除く。以下この条において同じ。)に係るものにあつては当該費用の額に次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とし、事務費に係るものにあつては工事費の額の1000分の25(沖繩県において保安林整備事業として実施されるもののうち保安林改良事業に係るものにあつては、1000分の35)に相当する額とする。
1.災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施される事業 3分の2
2.激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため前号の緊急治山事業に引き続いて実施される事業並びに保安林整備事業として実施される事業、防災林造成事業として実施される事業、保安林管理道整備事業として実施される事業及び特別会計に関する法律第158条第5項第2号に掲げる事業以外の事業であつて火山地、火山麓又は火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において実施されるもの 10分の5.5
3.保安林整備事業として実施される事業のうち保育事業又は森林の買入れに係るもの 3分の1
4.前3号に掲げる事業以外の事業 2分の1
《改正》平15政163
《改正》平15政472
《改正》平17政132
《改正》平19政124
(都道府県森林審議会の部会)
第7条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、都道府県森林審議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。
 委員の所属部会は、会長が定める。
 都道府県森林審議会が特に定めた事項については、部会の決議をもつて総会の決議とすることができる。
 
第8条 削除
(林業普及指導員の任用資格)
第9条 法第187条第3項の政令で定める資格を有する者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関その他農林水産大臣の指定する試験研究機関若しくは同法による大学その他農林水産大臣の指定する教育機関において林業に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、同条第1項に規定する林業普及指導員であつた期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近15年のうち12年以上に達するものとする。
《改正》平17政010
 
第10条 削除
《削除》平17政010
(法第193条の政令で定める者)
第11条 法第193条の政令で定める者は、造林については次の各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については第2号から第4号までに掲げる者とする。
1.森林所有者(次号から第5号までに掲げる者を除く。)
2.森林組合
3.生産森林組合
4.森林組合連合会
5.森林整備法人
6.法第11条第4項の認定を受けた者(前各号に掲げる者を除く。)
7.法第10条の11の8第2項の認可又は法第10条の11の12第1項の認可(法第10条の11の8第2項に規定する施業実施協定に係るものに限る。)を受けた施業実施協定に係る特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の農林水産省令で定める営利を目的としない者
8.法人でない団体であつて、第1号に掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣が定める事項について農林水産大臣が定める基準に従つた規約を有しているもの
《改正》平14政142
《改正》平16政144
(国庫の補助)
第12条 法第193条の規定による造林に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
1.都道府県が行う造林(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)にあつては、当該費用の額の10分の3(沖繩県にあつては、3分の2)に相当する額。ただし、森林の土地の土壌改良、樹種転換(森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第2条第7項に規定する樹種転換をいい、同条第1項第1号に掲げる松くい虫が運ぶ線虫類により被害が発生している松林(以下「被害松林」という。)に係るものに限る。以下同じ。)、被害松林の整備(被害木の伐採と併せて除伐又は間伐を行うものに限る。以下同じ。)その他農林水産大臣が定める事項を目的とする造林にあつては、当該費用の額の2分の1に相当する額
2.市町村又は前条各号に掲げる者が行う造林(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)にあつては、都道府県が10分の3(沖繩県にあつては、3分の2)を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から10分の3(沖繩県にあつては、3分の2)を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額。ただし、森林の土地の土壌改良、樹種転換、被害松林の整備その他農林水産大臣が定める事項を目的とする造林にあつては、都道府県が2分の1を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から2分の1を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
《改正》平14政142
 法第193条の規定による林道の開設又は拡張に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
1.都道府県が行う林道の開設又は拡張にあつては、当該費用の額に、別表第3に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
2.市町村が行う林道の開設又は拡張にあつては、都道府県が別表第3に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から当該割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
3.前条第2号から第4号までに掲げる者が行う林道の開設又は拡張にあつては、都道府県が別表第4に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から当該割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
 
第13条 法第194条の規定による国の補助は、各年度において、農林水産大臣が定める基準により算定した試験研究に要する経費の額の2分の1に相当する額以内について行う。
 
第14条 法第195条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.当該予算総額の4割は、各都道府県の林業人口に応じて各都道府県に配分する。
2.当該予算総額の2割は、各都道府県の民有林面積に応じて各都道府県に配分する。
3.当該予算総額の2割は、各都道府県の市町村数に応じて各都道府県に配分する。
4.当該予算総額の2割は、森林災害に対処するため、森林資源の開発を行うためその他林業の発展のため緊急に林業普及指導事業を行うことを必要とする都道府県に配分する。
 
第15条 法第196条の規定による国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。
1.法第192条第1号に規定する費用については、農林水産大臣が地域森林計画の作成面積等を考慮して定める基準により算定した賃金、職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額に相当する額
2.法第192条第2号に規定する費用については、農林水産大臣が保安林の面積等を考慮して定める基準により算定した賃金、職員の旅費、備品費、消耗品費その他の経費の額に相当する額
3.法第192条第3号に規定する費用については、農林水産大臣が保安林の立木の価額等を考慮して定める基準により算定した補償費その他の経費の額に相当する額
附 則
 
 この政令は、昭和26年8月1日から施行する。
 
 左に掲げる命令は、廃止する。
森林組合令(昭和15年勅令第559号)
森林法第2章ノ規定ニ依ル地方長官ノ職権ノ特例ニ関スル件(昭和15年勅令第560号)
地方森林会令(昭和24年政令第393号)
 
 森林法(明治40年法律第43号)の規定による森林組合及び森林組合連合会であつてこの政令施行の際現に存するものについては、前項の規定にかかわらず、森林組合令は、なおその効力を有する。
 
 特定市町村(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)附則第5条第1項に規定する特定市町村をいう。以下この項及び次項において同じ。)の区域(同法附則第6条又は第7条の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。次項において同じ。)において、平成12年度から平成16年度までの間にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用であつて次の表の上欄に掲げるもの(同表の中欄に掲げる地域において行われた林道の開設又は拡張に要するものに限る。)に関する国の補助についての第12条第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成16年度までの間、別表第3の補助の割合の欄に掲げる割合は、次の表の下欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。
費用の区分地域補助の割合
平成12年度平成13年度平成14年度平成15年度平成16年度
別表第3林道の開設に要する費用の項第1号(2)に掲げる費用北海道及び離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)で、振興山村(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村をいう。以下同じ。)以外の地域100分の55100分の54100分の53100分の52100分の51
別表第3林道の開設に要する費用の項第1号(3)に掲げる費用北海道、沖縄県、奄美群島、離島振興対策実施地域及び振興山村以外の地域100分の50100分の49100分の48100分の47100分の46
別表第3林道の開設に要する費用の項第5号に掲げる費用振興山村及び特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)以外の地域で、林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当するもの100分の55100分の54100分の53100分の52100分の51
別表第3林道の拡張に要する費用の項第2号(1)に掲げる費用振興山村及び特定農山村地域以外の地域で林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当するもの100分の55100分の54100分の53100分の52100分の51
 
 特定市町村の区域において、平成12年度から平成16年度までの間にその工事に着手した林道の開設又は拡張に要する費用であつて次の表の上欄に掲げるもの(同表の中欄に掲げる地域において行われた林道の開設又は拡張に要するものに限る。)に関する国の補助についての第12条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成16年度までの間、別表第4の補助の割合の欄に掲げる割合は、次の表の下欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める割合とする。
費用の区分地域補助の割合
平成12年度平成13年度平成14年度平成15年度平成16年度
別表第4林道の開設に要する費用の項第1号(2)に掲げる費用北海道及び離島振興対策実施地域で振興山村以外の地域100分の60100分の59100分の58100分の57100分の56
北海道、沖縄県、奄美群島、離島振興対策実施地域及び振興山村以外の地域100分の55100分の54100分の53100分の52100分の51
別表第4林道の開設に要する費用の項第1号(3)に掲げる費用北海道及び離島振興対策実施地域で振興山村以外の地域100分の55100分の54100分の53100分の52100分の51
北海道、沖縄県、奄美群島、離島振興対策実施地域及び振興山村以外の地域100分の50100分の49100分の48100分の47100分の46
別表第4林道の開設に要する費用の項第5号に掲げる費用振興山村及び特定農山村地域以外の地域で林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当するもの100分の60100分の59100分の58100分の57100分の56
別表第4林道の拡張に要する費用の項第2号(1)に掲げる費用振興山村及び特定農山村地域以外の地域で林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当するもの100分の60100分の59100分の58100分の57100分の56
【則】第42条
 
 法附則第7項の政令で定める者は、造林については第11条各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については同条第2号から第4号までに掲げる者とする。
 
 法附則第8項の政令で定める者は、第11条第2号から第5号まで及び第8号に掲げる者とする。
《改正》平14政142
《改正》平16政144
 
 法附則第9項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《改正》平14政027
 
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第6項から第8項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 
10 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 
11 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 
12 法附則第14項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
 
13 平成15年4月1日をその計画期間の始期とする地域森林計画についての法第5条第1項の規定の適用については、同項中「10年」とあるのは、「9年」とする。
《追加》平13政304
 
14 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、新全国森林計画(法附則第16項に規定する新全国森林計画をいう。附則第16項において同じ。)につき法第4条第10項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して2月以内に、前項に規定する地域森林計画を、平成25年3月31日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。
《追加》平13政304
 
15 平成15年4月1日をその計画期間の始期とする森林計画についての法第7条の2第1項の規定の適用については、同項中「10年」とあるのは、「9年」とする。
《追加》平13政304
 
16 前項の規定にかかわらず、森林管理局長は、新全国森林計画につき法第4条第10項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して2月以内に、前項に規定する森林計画を、平成25年3月31日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。
《追加》平13政304
 
17 平成15年4月1日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画についての法第10条の5第1項の規定の適用については、同項中「10年」とあるのは9年」とする。
《追加》平13政304
 
18 前項の規定にかかわらず、市町村は、附則第14項の規定による地域森林計画の変更につき法第6条第6項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して3月以内に、前項に規定する市町村森林整備計画を、平成25年3月31日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。
《追加》平13政304
 
19 市町村は、附則第14項の規定による地域森林計画の変更につき法第6条第6項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して3月以内に、法第10条の5第1項ただし書の規定により平成24年3月31日をその計画期間の終期としてたてられている市町村森林整備計画(平成14年4月1日をその計画期間の始期とする地域森林計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係るものを除く。)を、平成25年3月31日をその計画期間の終期とするものに変更しなければならない。
《追加》平13政304
別表第1 削除

別表第2(第4条−第4条の3関係)

事項基準
1 伐採の方法
(1) 主伐に係るもの
イ 水源のかん養又は風害、干害若しくは霧害の防備をその指定の目的とする保安林にあつては、原則として、伐採種の指定をしない。
ロ 土砂の流出の防備、土砂の崩壊の防備、飛砂の防備、水害、潮害若しくは雪害の防備、魚つき、航行の目標の保存、公衆の保健又は名所若しくは旧跡の風致の保存をその指定の目的とする保安林にあつては、原則として、択伐による。
ハ なだれ若しくは落石の危険の防止若しくは火災の防備をその指定の目的とする保安林又は保安施設地区内の森林にあつては、原則として、伐採を禁止する。
ニ 伐採の禁止を受けない森林につき伐採をすることができる立木は、原則として、標準伐期齢以上のものとする。
(2) 間伐に係るもの
イ 主伐に係る伐採の禁止を受けない森林にあつては、伐採をすることができる箇所は、原則として、農林水産省令で定めるところにより算出される樹冠疎密度が10分の8以上の箇所とする。
ロ 主伐に係る伐採の禁止を受ける森林にあつては、原則として、伐採を禁止する。
2 伐採の限度
(1) 主伐に係るもの
イ 同一の単位とされる保安林等において伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる面積の合計は、原則として、当該同一の単位とされる保安林等のうちこれに係る伐採の方法として択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積の合計に相当する数を、農林水産省令で定めるところにより、当該指定の目的を達成するため相当と認められる樹種につき当該指定施業要件を定める者が標準伐期齢を基準として定める伐期齢に相当する数で除して得た数に相当する面積を超えないものとする。
ロ 地形、気象、土壌等の状況により特に保安機能の維持又は強化を図る必要がある森林については、伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる一箇所当たりの面積の限度は、農林水産省令で定めるところによりその保安機能の維持又は強化を図る必要の程度に応じ当該指定施業要件を定める者が指定する面積とする。
ハ 風害又は霧害の防備をその指定の目的とする保安林における皆伐による伐採は、原則としてその保安林のうちその立木の全部又は相当部分がおおむね標準伐期齢以上である部分が幅20メートル以上にわたり帯状に残存することとなるようにするものとする。
ニ 伐採年度ごとに択伐による伐採をすることができる立木の材積は、原則として、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積に相当する数に農林水産省令で定めるところにより算出される択伐率を乗じて得た数に相当する材積を超えないものとする。
(2) 間伐に係るもの 伐採年度ごとに伐採をすることができる立木の材積は、原則として、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積の10分の3.5を超えず、かつ、その伐採によりその森林に係る第1号(2)イの樹冠疎密度が10分の8を下つたとしても当該伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね5年後においてその森林の当該樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内の材積を超えないものとする。
3 植栽
(1) 方法に係るもの
 満1年以上の苗を、おおむね、1ヘクタール当たり伐採跡地につき的確な更新を図るために必要なものとして農林水産省令で定める植栽本数以上の割合で均等に分布するように植栽するものとする。
(2) 期間に係るもの
 伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して2年以内に植栽するものとする。
(3) 樹種に係るもの
 保安機能の維持又は強化を図り、かつ、経済的利用に資することができる樹種として指定施業要件を定める者が指定する樹種を植栽するものとする。
注 第3号の事項は、植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる伐採跡地につき定めるものとする。
【則】第21条第22条第22条の2第22条の3第22条の4
《改正》平13政304
別表第3(第12条関係)

費用の区分補助の割合
林道の開設に要する費用1 一般林道(次号から第6号までに規定する林道以外の林道をいう。)に係るもの 
(1)農林水産大臣が当該林道に係る森林の利用区域面積(以下「利用区域面積」という。)、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの沖縄県にあつては100分の80、奄美群島にあつては3分の2、その他の地域にあつては100分の50
(2)間伐を行うために開設する林道、水源山地において複層林施業を行うための保安施設事業と林道の開設とを一体とした事業に係る林道、法第39条の3第1項の規定に基づき指定された特定保安林の整備を行うために開設する林道又は樹種転換を実施し、若しくは火災、気象上の原因による災害その他の災害を受けた森林を復旧するために開設する林道で、農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの((1)に掲げるものを除く。)沖縄県にあつては100分の80、その他の地域にあつては100分の50(振興山村又は過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域に該当する地域(以下「過疎地域」という。)のうち北海道、奄美群島又は離島振興対策実施地域に属するものにあつては、100分の55)
(3)その他の林道に係るもの沖縄県にあつては100分の80、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては100分の50(過疎地域自立促進特別措置法第14条第1項の規定に基づき指定された基幹的な林道で奄美群島にあるものに係るものにあつては、100分の65)、その他の地域にあつては100分の45(振興山村及び過疎地域にあつては、100分の50)
2 既設の林道と他の既設の林道又は林道以外の道路との間を連結することを目的とする林道で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの 
(1)当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの沖縄県にあつては100分の80、北海道及び離島振興対策実施地域にあつては100分の55、その他の地域にあつては100分の50
(2)その他の林道に係るもの沖縄県にあつては100分の80、その他の地域にあつては100分の50
3 林業構造改善事業に係る林道に係るもの100分の50
4 沖縄林業振興特別対策事業(林業構造改善事業に準ずる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)に係る林道に係るもの3分の2
5 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの100分の50(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、100分の55)
6 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの3分の2に調整率(地勢等の地理的条件及び森林資源の開発の状況からみて生ずると見込まれる費用の増加の程度を考慮して区域ごとに農林水産大臣が定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た率
林道の拡張に要する費用1 舗装に係るもの 
(1)当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの100分の50
(2)地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの3分の2に調整率を乗じて得た率
(3)その他の林道に係るもの3分の1
2 前号に掲げるもの以外のもの 
(1) 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの100分の50(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、100分の55)
(2)農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの((1)に掲げるものを除く。)100分の50
(3)地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域の林道網の枢要部分となるべき林道で農林水産大臣が定める基準に該当するもの(当該地域のうち農林水産大臣が定める区域内においてその工事が行われるものに限る。)に係るもの3分の2に調整率を乗じて得た率
(4)その他の林道に係るもの100分の30
《改正》平13政304
《改正》平16政144
《改正》平20政129
別表第4(第12条関係)

費用の区分補助の割合
林道の開設に要する費用1 一般林道(次号から第5号までに規定する林道以外の林道をいう。)に係るもの 
(1)農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの沖縄県及び奄美群島にあつては100分の80、その他の地域にあつては100分の65
(2)間伐を行うために開設する林道、水源山地において複層林施業を行うための保安施設事業と林道の開設とを一体とした事業に係る林道、法第39条の3第1項の規定に基づき指定された特定保安林の整備を行うために開設する林道、樹種転換を実施し、若しくは火災、気象上の原因による災害その他の災害を受けた森林を復旧するために開設する林道又は法第4条第2項第3号の3に規定する特定施業森林の整備を行うために開設する林道で、農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの((1)に掲げるものを除く。)沖縄県にあつては100分の80、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては100分の55(振興山村及び過疎地域にあつては、100分の60)、その他の地域にあつては100分の50(振興山村及び過疎地域にあつては、100分の55)
(3)その他の林道に係るもの沖縄県にあつては100分の80、北海道、奄美群島及び離島振興対策実施地域にあつては100分の50(振興山村及び過疎地域にあつては、100分の55(過疎地域自立促進特別措置法第14条第1項の規定に基づき指定された基幹的な林道で奄美群島にあるものに係るものにあつては、100分の70))、その他の地域にあつては100分の45(振興山村及び過疎地域にあつては、100分の50)
2 既設の林道と他の既設の林道又は林道以外の道路との間を連結することを目的とする林道で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの 
(1)当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの沖縄県にあつては100分の80、北海道及び離島振興対策実施地域にあつては100分の75、その他の地域にあつては3分の2
(2)その他の林道に係るもの沖縄県にあつては100分の80、その他の地域にあつては100分の50
3 林業構造改善事業に係る林道に係るもの100分の50
4 沖繩林業振興特別対策事業に係る林道に係るもの3分の2
5 林業生産の基盤及び生活環境の整備を総合的に行う事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係る林道に係るもの100分の55(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、100分の60)
林道の拡張に要する費用1 舗装に係るもの 
(1)当該林道に係る利用区域面積が農林水産大臣が定める基準に該当する林道に係るもの100分の50
(2)その他の林道に係るもの3分の1
2 前号に掲げるもの以外のもの 
(1)当該林道に係る利用区域面積が農林水大臣が定める基準に該当する林道に係るもの100分の55(振興山村、過疎地域又は特定農山村地域のうち林野面積の占める比率等を考慮して農林水産大臣が定める基準に該当する地域にあつては、100分の60)
(2)農林水産大臣が当該林道に係る利用区域面積、当該森林の蓄積等を考慮して定める基準に該当する林道に係るもの((1)に掲げるものを除く。)100分の50
(3)その他の林道に係るもの100分の30
《改正》平16政144

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