| 法第11条第4項本文及び第19条 | 国土交通大臣 | 運輸監理部長、運輸支局長 |
| 法第58条第1項及び第58条の2 | 国土交通大臣 | 運輸監理部長又は運輸支局長 |
| 法第36条の2第6項及び第8項(これらの規定を法第73条第2項において準用する場合を含む。) | 地方運輸局長 | 自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
| 法第38条第1項、第63条第4項並びに第69条第1項及び第2項 | 国土交通大臣 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
| 法第94条の5第7項(法第59条及び第60条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第94条の5の2第4項(法第59条及び第60条の規定の適用に係る部分に限る。) | 国土交通大臣 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
| 法第94条の5第7項(法第71条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第8項並びに第94条の5の2第4項(法第62条及び第71条の規定の適用に係る部分に限る。) | 国土交通大臣 | 最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長 |
| 鉄道抵当法(明治38年法律第53号)第37条第2項及び第68条第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を軌道ノ抵当ニ関スル法律(明治42年法律第28号)第1条(運河法(大正2年法律第16号)第13条において準用する場合を含む。)及び道路運送法施行法(昭和26年法律第184号)第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧道路運送法(昭和22年法律第191号)附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧自動車交通事業法(昭和6年法律第52号)第38条第3項において準用する場合を含む。) | 国土交通大臣 | 管轄運輸監理部長又ハ運輸支局長 |
| 工場抵当法(明治38年法律第54号)第23条第4項ただし書、第28条第2項及び第3項、第44条第4項ただし書並びに第47条第1項これらの規定を鉱業抵当法(明治38年法律第55号)第3条、漁業財団抵当法(大正14年法律第9号)第6条、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第26条及び道路交通事業抵当法(昭和27年法律第204号)第19条において準用する場合を含む。) | 国土交通大臣 | 管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長 |
| 観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号)第11条において準用する工場抵当法第23条第4項ただし書、第28条第2項及び第3項、第44条第4項ただし書並びに第47条第1項) | 国土交通大臣 | 管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長若ハ国土交通大臣 |
| 道路運送法(昭和26年法律第183号)第41条第3項及び第4項(これらの規定を同法第43条第5項及び第81条第2項並びにタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第52条第2項において準用する場合を含む。)並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第34条第3項及び第4項(これらの規定を同法第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。) | 国土交通大臣 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
| 自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第16条及び第17条第3項 | 国土交通大臣 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
| 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第9条第3項及び第4項 | 国土交通大臣 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |