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道路運送車両法施行令

【目次】
  昭和26・6・30・政令254号  
改正昭和61・5・16・政令165号−−
改正平成2・7・10・政令214号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成6・10・28・政令340号−−
改正平成7・4・12・政令182号−−
改正平成10・10・9・政令319号−−
改正平成11・9・16・政令265号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成12・12・8・政令507号−−
改正平成12・12・22・政令533号−−
改正平成13・7・26・政令252号−−
改正平成13・9・12・政令297号−−
改正平成14・6・7・政令200号−−
改正平成14・9・4・政令296号−−
改正平成14・11・27・政令343号−−
改正平成15・6・4・政令244号−−
改正平成15・6・18・政令259号−−
改正平成15・8・8・政令368号−−
改正平成15・8・29・政令390号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成15・12・10・政令495号==
改正平成16・1・30・政令 14号−−
改正平成16・6・23・政令211号−−
改正平成17・5・20・政令180号−−
改正平成17・5・27・政令187号==
改正平成18・3・31・政令159号−−
改正平成18・3・31・政令161号−−
改正平成18・3・31・政令164号−−
改正平成18・3・31・政令165号−−
改正平成18・3・31・政令167号−−
改正平成18・5・19・政令198号−−
改正平成18・9・26・政令317号−−
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令110号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令111号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・10・17・政令313号−−(施行=平19年11月18日)
改正平成20・3・28・政令 82号−−(施行=平20年11月4日)

(軽車両の定義)
第1条 道路運送車両法(以下「法」という。)第2条第4項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
(自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定)
第2条 法第11条第1項の離島は、本土との隔絶の状態及び当該離島に使用の本拠を有する自動車の数を考慮して国土交通大臣が指定する離島とする。
《改正》平12政312
《改正》平18政317
 法第11条第2項の市町村は、自動車の使用の本拠の分布の状態を考慮して国土交通大臣が指定する市町村とする。
《改正》平12政312
(譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第3条 自動車を譲渡する者は、法第33条第4項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平17政187
 前項の規定による承諾を得た自動車を譲渡する者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該譲受人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平17政187
(臨時運行の許可に関する町村の指定)
第4条 法第34条第2項の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。
1.自動車の使用の本拠の分布の状態
2.臨時運行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績
《改正》平12政312
(指定の告示)
第5条 国土交通大臣は、第2条又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。
《改正》平12政312
(特に必要な自動車の装置)
第6条 法第41条第20号の特に必要な自動車の装置は、運行記録計及び速度表示装置とする。
(特定後付装置)
第7条 法第63条の2第2項の政令で定める後付装置は、タイヤ及び年少者用補助乗車装置(幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため、又は座席ベルトの機能を確保するために座席に固定して用いる乗車装置をいう。)とする。
《追加》平15政259
(検査記録事項の自動車登録ファイル等への記録)
第8条 登録自動車に係る法第72条第1項に規定する事項(以下「検査記録事項」という。)は、現在記録ファイルに記録する。ただし、当該記録した事項に係る自動車検査証記載事項が変更されたときは、変更前の自動車検査証記載事項に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。
 永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした自動車に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。
《改正》平15政495
 自動車登録令(昭和26年政令第256号)第7条から第8条までの規定は、自動車登録ファイルに検査記録事項を記録する場合について準用する。
 自動車登録令第6条第1項及び第4項の規定は軽自動車検査ファイルについて、前3項の規定は軽自動車検査ファイルに検査対象軽自動車に係る検査記録事項を記録する場合について準用する。この場合において、自動車登録令第6条第4項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)」と、第2項中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と、前2項中「検査記録事項」とあるのは「検査記録事項その他国土交通省令で定める事項」と読み替えるものとする。
【則】第43条の3
《追加》平15政495
 自動車登録令第6条第1項及び第4項の規定は二輪自動車検査ファイルについて、第1項から第3項までの規定は二輪自動車検査ファイルに二輪の小型自動車に係る検査記録事項を記録する場合について準用する。この場合において、第2項中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と、同項及び第3項中「検査記録事項」とあるのは「検査記録事項その他国土交通省令で定める事項」と読み替えるものとする。
【則】第43条の4
《改正》平15政495
 自動車登録令第48条の規定は、法第69条の3において準用する法第18条第3項の規定により所有者の変更について軽自動車検査ファイル又は二輪自動車検査ファイルに記録を受けようとする場合について準用する。
【則】第40条の11
《追加》平15政495
(完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第9条 法第75条第1項の申請をした者は、同条第5項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平17政187
 前項の規定による承諾を得た法第75条第1項の申請をした者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平17政187
(保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第10条 指定自動車整備事業者は、法第94条の5第2項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平17政187
 前項の規定による承諾を得た指定自動車整備事業者は、当該依頼者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、保安基準適合証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該依頼者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平17政187
 前2項の規定は、法第94条の5の2第2項において法第94条の5第2項の規定を準用する場合について準用する。
《追加》平17政187
(登録情報処理機関の登録の有効期間)
第11条 法第96条の5第1項の政令で定める期間は、5年とする。
《追加》平17政180
《改正》平19政313
(登録情報提供機関の登録の有効期間)
第11条の2 法第96条の18第1項の政令で定める期間は、5年とする。
《追加》平19政313
(納付の有無の事実を確認する方法)
第12条 法第97条の2第2項の納付の有無の事実の確認は、国土交通省令で定めるところにより、電磁的方法又はこれに準ずる方法により行うものとする。
《追加》平17政187
(保安基準の規定を準用する自動車)
第13条 法第99条の自動車は、11人以上の人員を乗車させることができる設備を有する自動車とする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第14条 法第102条第1項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航空大学校、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、自動車検査独立行政法人、独立行政法人統計センター、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人原子力安全基盤機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構及び独立行政法人メディア教育開発センターとする。
《追加》平12政333
《改正》平12政507
《改正》平13政252
《改正》平13政297
《改正》平14政296
《改正》平15政244
《改正》平15政368
《改正》平15政390
《改正》平15政483
《改正》平16政014
《改正》平16政211
《改正》平18政159
《改正》平18政161
《改正》平18政164
《改正》平18政165
《改正》平18政167
《改正》平19政055
《改正》平19政110
《改正》平19政111
(権限の委任)
第15条 法に規定する国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる地方運輸局長に委任する。
1.法第2章第6条第2項、第15条の2第3項(法第16条第6項及び第69条の2第5項において準用する場合を含む。)、第24条第1項、第29条及び第30条を除く。)、第43条第2項及び第5章第63条第1項、第63条の2(第3項を除く。)、第63条の3第63条の4第1項、第64条、第72条第2項、第74条第1項、第74条の2、第74条の3第75条第1項、第7項及び第8項、第75条の2第1項、第5項及び第6項並びに第75条の4を除く。)に規定する国土交通大臣の権限(次号から第4号までに掲げるものを除く。)
自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長
2.法第11条第3項及び第5項、第15条の2第4項(法第16条第6項及び第69条の2第5項において準用する場合を含む。)及び第5項、第16条第2項、第4項、第5項及び第7項、第18条第3項(法第69条の3において準用する場合を含む。)、第22条第1項、第62条第1項及び第2項(法第63条第3項において準用する場合を含む。)、第63条第2項及び第5項、第66条第2項(第2号に係る部分(構造等変更検査に係るものを除く。)に限る。)、第69条の2第1項、第3項本文、第4項及び第6項、第71条第1項及び第2項、第71条の2第1項(新規検査に係るものを除く。)、同条第2項において準用する法第54条第4項並びに第72条の3に規定する国土交通大臣の権限並びにこれらの権限に係る法第72条第1項に規定する国土交通大臣の権限最寄りの地方運輸局長
3.法第18条第1項(法第69条の3において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限 一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(法第18条第3項(法第69条の3において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては、新所有者の住所地を管轄する地方運輸局長)
4.法第25条第1項、第36条第2項、第27条第1項及び第2項並びに第28条の2第2項に規定する国土交通大臣の権限
自動車登録番号標交付代行者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長
《改正》平10政319
《改正》平12政312
《改正》平13政297
《改正》平14政343
《改正》平15政495
《改正》平17政187
《改正》平18政198
《改正》平20政082
 法に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
1.法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)並びに第54条の2第4項及び第5項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第2号の規定により地方運輸局長に委任された権限
最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長
2.法第36条の2第3項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)に規定する地方運輸局長の権限
自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管楷する運輸監理部長又は運輸支局長
3.法第43条第1項及び第97条の3第1項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項第1号の規定により地方運輸局長に委任された権限(法第43条第2項に係るものを除く。)
自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
4.前項第3号の規定により地方運輸局長に委任された権限 一時抹消登録の申請又は自動車検査証の返納が行われた時における当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(法第18条第3項(法第69条の3において準用する場合を含む。)の規定により当該自動車の所有者の変更が自動車登録ファイル(二輪の小型自動車にあつては、二輪自動車検査ファイル)に記録された場合にあつては、新所有者の住所地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)
《改正》平10政319
《改正》平12政312
《改正》平13政297
《改正》平14政200
《改正》平14政343
《改正》平15政495
 法第54条第1項の規定による命令及び指示並びに同条第4項の規定による勧告並びに法第54条の2第1項の規定による命令及び指示並びに同条第2項の規定による標章のはり付けは、自動車の現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
《追加》平13政297
《改正》平14政200
《改正》平14政343
 法第54条第2項の規定による処分及び同条第3項の規定による処分の取消し並びに法第54条の2第6項の規定による処分は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
《追加》平13政297
《改正》平14政200
《改正》平14政343
 法第54条の3第1項の規定による報告徴収及び立入検査の権限は、自動車若しくはその部分の改造、装置の取付け若しくは取り外しその他これらに類する行為を行つた者の事務所その他の事業場の所在地又は自動車の使用の本拠の位置若しくは現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
《追加》平18政198
 法第92条の規定による命令は、自動車分解整備事業者の事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
《改正》平14政200
 第2項の場合において、次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第11条第4項本文及び第19条国土交通大臣運輸監理部長、運輸支局長
法第58条第1項及び第58条の2国土交通大臣運輸監理部長又は運輸支局長
法第36条の2第6項及び第8項(これらの規定を法第73条第2項において準用する場合を含む。)地方運輸局長自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
法第38条第1項、第63条第4項並びに第69条第1項及び第2項国土交通大臣自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
法第94条の5第7項(法第59条及び第60条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第94条の5の2第4項(法第59条及び第60条の規定の適用に係る部分に限る。)国土交通大臣自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
法第94条の5第7項(法第71条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第8項並びに第94条の5の2第4項(法第62条及び第71条の規定の適用に係る部分に限る。)国土交通大臣最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長
鉄道抵当法(明治38年法律第53号)第37条第2項及び第68条第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を軌道ノ抵当ニ関スル法律(明治42年法律第28号)第1条(運河法(大正2年法律第16号)第13条において準用する場合を含む。)及び道路運送法施行法(昭和26年法律第184号)第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧道路運送法(昭和22年法律第191号)附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧自動車交通事業法(昭和6年法律第52号)第38条第3項において準用する場合を含む。)国土交通大臣管轄運輸監理部長又ハ運輸支局長
工場抵当法(明治38年法律第54号)第23条第4項ただし書、第28条第2項及び第3項、第44条第4項ただし書並びに第47条第1項これらの規定を鉱業抵当法(明治38年法律第55号)第3条、漁業財団抵当法(大正14年法律第9号)第6条、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第26条及び道路交通事業抵当法(昭和27年法律第204号)第19条において準用する場合を含む。)国土交通大臣管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長
観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号)第11条において準用する工場抵当法第23条第4項ただし書、第28条第2項及び第3項、第44条第4項ただし書並びに第47条第1項)国土交通大臣管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長若ハ国土交通大臣
道路運送法(昭和26年法律第183号)第41条第3項及び第4項(これらの規定を同法第43条第5項及び第81条第2項並びにタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第52条第2項において準用する場合を含む。)並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第34条第3項及び第4項(これらの規定を同法第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)国土交通大臣自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第16条及び第17条第3項国土交通大臣自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第9条第3項及び第4項国土交通大臣自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長
《改正》平10政319
《改正》平11政265
《改正》平12政312
《改正》平12政533
《改正》平14政200
《改正》平17政187
附 則(抄)
(提供する登録情報の範囲)
 法第22条第3項の登録情報には、当分の間、保存記録ファイルに記録されている事項に係るものは、含まないものとする。
《全改》平19政313

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