道路運送法施行令
《最初》
第1条(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)
第2条
第3条(自動車道事業に関する権限の委任)
第4条(自家用自動車の使用に関する権限の委任)
第5条(有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任)
第6条(報告、検査及び調査に関する権限の委任)