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道路運送法施行令

【目次】
  昭和26・6・30・政令250号  
改正昭和61・5・16・政令164号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正平成元・12・13・政令319号−−(施行=平2年2月1日)
改正平成2・7・10・政令211号−−(施行=平2年12月1日)
改正平成2・7・10・政令214号−−(施行=平2年12月1日)
改正平成6・9・19・政令303号−−(施行=平6年10月1日)
改正平成7・1・20・政令  7号−−(施行=平7年4月1日)
改正平成7・5・8・政令203号−−(施行=平7年5月8日)
改正平成9・7・9・政令243号−−(施行=平9年7月20日)
改正平成11・9・16・政令265号−−(施行=平12年2月1日)
改正平成11・11・10・政令352号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成12・6・7・政令312号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・12・22・政令533号−−(施行=平14年2月1日)
改正平成12・12・27・政令554号−−(施行=平13年4月1日)
改正平成14・6・7・政令200号−−(施行=平14年7月1日)
改正平成18・7・21・政令239号==(施行=平18年10月1日)
改正平成18・8・18・政令276号−−(施行=平18年10月1日)

(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)
第1条 一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法(以下「法」という。)第2章及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
1.法第4条第1項の規定による事業の許可(当該事業に係る路線が国土交通省令で定める地方的な路線の基準に該当するもの(以下「地方路線」という。)である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業」という。)である場合に限る。)
2.法第9条第1項の規定による運賃又は料金の上限の設定又は変更の認可であつて、次に掲げるもの
イ 事業計画の変更のうち停留所の新設、廃止又は位置の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの
ロ 運行計画の変更のうち運行系統の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの
ハ 深夜における旅客その他の特殊の旅客に適用する運賃の上限の設定又は変更に関するもの
ニ イからハまでに掲げるもの以外の運賃の上限の設定又は変更に関するもの(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業」という。)である場合に限る。)
ホ 料金の上限の設定又は変更に関するもの
3.法第9条第3項の規定による届出の受理であつて次に掲げるもの又は同条第4項若しくは第5項の規定による届出の受理
イ 前号に掲げるものとして法第9条第1項の認可を受けた運賃又は料金の上限に係る運賃又は料金の設定又は変更に関するもの
ロ 適用する期間又は区間その他の条件が付された運賃の設定又は変更に関するもの
4.法第9条第6項の規定による運賃等又は運賃若しくは料金の変更の命令(前号に規定する届出に係るものに限る。)
5.法第11条第1項の規定による運送約款の設定又は変更の認可
6.法第15条第1項の規定による事業計画の変更(路線の新設に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合に限る。)の認可又は同条第3項若しくは第4項若しくは法第15条の2第1項に規定する事業計画の変更に係る届出の受理
7.法第15条の2第2項の規定による意見の聴取
8.法第15条の2第3項の規定による通知
9.法第15条の2第5項の規定による届出の受理
10.第15条の3第1項の規定による運行計画の設定又は同条第2項若しくは第3項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理
11.法第16条第2項の規定による事業計画に定める業務の確保に関する命令
12.法第19条第1項の規定による認可
13.法第19条の2の規定による命令又は認可の取消し
14.法第22条の2第1項の規定による安全管理規程の設定又は変更に係る届出の受理(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
15.法第22条の2第3項の規定による命令(前号に規定する届出があつた安全管理規程に係るものに限る。)
16.法第22条の2第5項の規定による安全統括管理者の選任又は解任に係る届出の受理(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
17.法第22条の2第7項の規定による命令(前号に規定する届出(選任に係るものに限る。)があつた安全統括管理者に係るものに限る。)
18.法第23条第3項の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理
19.法第23条の2第1項の規定による運行管理者資格者証の交付
20.法第23条の3の規定による命令
21.法第27条第2項の規定による命令(法第22条の2第1項、第4項若しくは第6項の規定又は安全管理規程の遵守に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
22.法第30条第4項の規定による命令
23.法第31条の規定による命令(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
24.法第35条第1項の規定による許可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
25.法第36条第1項又は第2項の規定による認可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
26.法第37条第1項の規定による認可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
27.法第38条第1項又は第2項の規定による事業の休止又は廃止に係る届出の受理
28.事業の休止又は廃止に関する第7号から第9号までに掲げる権限に相当する権限
29.法第40条の規定による輸送施設の使用の停止の命令又は事業の停止の命令若しくは許可の取消し(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
30.法第41条第1項の規定による命令であつて次に掲げるもの並びに同項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
イ 事業用自動車の使用の停止の命令をした場合に係るもの
ロ 事業の停止の命令をした場合に係るもの(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
31.法第41条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
32.専用自動車道に関する権限(第6号に掲げる権限であつて専用自動車道に関する事項の変更に関するものを除く。)
【則】第67条
《改正》平11政265
《改正》平12政312
《改正》平12政533
《改正》平18政239
《改正》平18政276
 一般乗合旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に関する法第2章及び第4章に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長に委任する。
1.法第8条第1項の規定による緊急調整地域の指定
2.法第11条第3項の規定による標準運送約款の制定及び公示
3.法第29条の2(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表
4.一般乗合旅客自動車運送事業(当該事業に係る路線が地方路線であるもの及び不定路線事業を除く。)を経営する法人に係る合併又は分割の認可
《改正》平11政265
《改正》平12政312
《改正》平12政554
《改正》平12政533
《改正》平18政239
《改正》平18政276
 法第29条の2(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表は、地方運輸局長も行うことができる。
《追加》平18政239
 第1項及び第2項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(一の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
1.法第15条第1項の規定による事業計画の変更の認可(路線の新設、営業区域の変更及び専用自動車道に関するものを除く。)又は同条第3項若しくは第4項に規定する事業計画の変更に係る届出(専用自動車道に関するものを除く。)の受理
2.法第15条の3第1項の規定による運行計画の設定又は同条第2項若しくは第3項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理
3.法第23条第3項の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理
4.法第38条第1項の規定による事業の休止に係る届出の受理
5.法第41条第1項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
6.法第41条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
7.特定旅客自動車運送事業に関する第1号、第3号及び前2号に掲げる権限に相当する権限
8.法第43条第8項の規定による届出(事業の休止に係るものに限る。)の受理
《改正》平11政265
《改正》平12政312
《改正》平12政533
《改正》平14政200
《改正》平18政239
《改正》平18政276
 
第2条 削除
《削除》平11政352
(自動車道事業に関する権限の委任)
第3条 法第4章に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限(国において経営する自動車道事業に係るものを除く。)で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
1.工事施行の認可申請期間の伸長
2.工事の完成の期間の伸長
3.法第54条に規定する工事方法の変更及び法第67条に規定する構造又は設備の変更であつて次に掲げるもの(事業計画の変更に伴うものを除く。)の認可
イ 路面及び路床の構造の変更
ロ 直線部の横断こうばいの変更
ハ 盛土及び切土の斜面のこうばいの変更
ニ 橋(径間20メートル以上のものを除く。)、開きよ及び暗きよの構造の変更
ホ 排水設備の構造の変更
ヘ 防護設備の設置場所及び構造の変更
ト 信号、通信及び照明の設備の位置及び構造の変更
4.法第54条に規定する工事方法の変更及び法第67条に規定する構造又は設備の変更に係る届出の受理
5.供用約款の設定又は変更の認可
6.事業計画の変更に係る届出の受理
7.法第72条の規定において準用する法第30条第4項の規定による命令
8.事業の休止の許可
《改正》平11政352
《改正》平12政312
 
《2項削除》平12政312
 法第70条の規定による命令は、国土交通大臣の認可を要する事項に関するものを除いて、地方運輸局長も行うことができる。
《改正》平12政312
 
《2項削除》平12政312
(自家用自動車の使用に関する権限の委任)
第4条 法第5章に規定する国土交通大臣の権限(法第81条第2項において準用する法第41条第3項及び第4項に規定するものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。
《改正》平12政312
 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
《改正》平14政200
(有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任)
第5条 法第83条ただし書の規定による許可及び法第84条第1項の規定による命令は、地方運輸局長に委任する。
 前項の規定により地方運輸局長に委任された法第83条ただし書の規定による許可(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業に関する許可であつて一の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
《改正》平12政312
《改正》平14政200
(報告、検査及び調査に関する権限の委任)
第6条 法第94条(第2項及び第4項を除く。)に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長、運輸監理部長及び運輸支局長も行うことができる。
《追加》平12政312
《改正》平12政533
《改正》平14政200

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