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公営住宅法施行令

【目次】
  昭和26・6・30・政令240号  
改正昭和62・9・4・政令295号−−
改正平成元・1・19・政令  2号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成3・1・22・政令  3号−−
改正平成3・6・7・政令201号−−
改正平成5・6・23・政令209号−−
改正平成7・2・17・政令 26号−−
改正平成8・8・23・政令248号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・3・31・政令175号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・7・14・政令381号−−
改正平成13・12・28・政令436号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・3・31・政令102号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成16・3・31・政令 86号−−
改正平成16・12・27・政令421号−−
改正平成17・6・29・政令229号−−
改正平成17・10・21・政令322号−−
改正平成17・12・2・政令357号−−
改正平成19・12・27・政令391号(未)(施行=平21年4月1日(未)、平20年4月1日(済))
改正平成20・3・31・政令117号−−(施行=平20年4月1日)

(用語の定義)
第1条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.耐火構造の住宅 イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。
イ その主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)が耐火構造(同法第2条第7号に規定するものをいう。次号ロにおいて同じ。)であるもの
ロ その主要構造部が建築基準法第2条第9号の2イ(2)に該当するもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの
2.準耐火構造の住宅
耐火構造の住宅以外の住宅で、イ又はロのいずれかに該当するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造(建築基準法第2条第7号の2に規定するものをいう。以下この号において同じ。)としたもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの
ロ イに掲げる住宅以外の住宅で、外壁を耐火構造とし、屋根を不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定するものをいう。以下この号において同じ。)でふいたもの又は主要構造部に不燃材料その他の不燃性の建築材料を用たもの
3.収入
入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、事業主体が国土交通大臣の定めるところにより認定した額とし、以下「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。
イ 同居者又は所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下この号において「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの1人につき38万円
ロ 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が同項第34号の3に規定する老人扶養親族である場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
ハ 扶養親族が所得税法第2条第1項第34号の2に規定する特定扶養親族である場合には、その特定扶養親族1人につき20万円
ニ 入居者又はイに規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき27万円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
ホ 入居者又は同居者に所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫1人につき27万円(その者の所得金額が27万円未満である場合には、当該所得金額)
《改正》平12政381
《改正》平12政312
《改正》平16政421
(家賃の算定方法)
第2条 公営住宅法(以下「法」という。)第16条第1項本文の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。
1.公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法(昭和44年法律第49号)第8条に規定する公示価格その他の土地の価格を勘案して0.7以上1.6以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該公営住宅の存する市町村に係るもの
2.当該公営住宅(その公営住宅が共同住宅である場合にあつては、当該公営住宅の共用部分以外の部分に限る。)の床面積の合計を65平方メートルで除した数値
3.公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて1以下で国土交通大臣が定める数値のうち、当該公営住宅に係るもの
4.事業主体が公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案してイに掲げる数値以上ロに掲げる数値以下で定める数値
イ 0.5
ロ 次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値
(1) 1.3
(2) 1.6を第1号に掲げる数値で除した数値
《改正》平12政312
《改正》平16政086
《改正》平19政391
 前項の家賃算定基礎額は、次の表の上欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
入居者の収入
104,000円以下の場合34,400円
104,000円を超え123,000円以下の場合39,700円
123,000円を超え139,000円以下の場合45,400円
139,000円を超え158,000円以下の場合51,200円
158,000円を超え186,000円以下の場合58,500円
186,000円を超え214,000円以下の場合67,500円
214,000円を超え259,000円以下の場合79,000円
259,000円を超える場合91,100円
《改正》平19政391
(近傍同種の住宅の家賃の算定方法)
第3条 法第16条第2項の規定による近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の複成価格(当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として国土交通省令で定める方法で算出した価格及びその敷地の時価をいう。第12条第1項において同じ。)に国土交通大臣が定める1年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失を埋めるための国土交通省令で定める方法で算出した引当金並びに公課の合計を12で除した額とする。
【則】第18条第19条
《改正》平12政312
 前項の償却額は、近傍同種の住宅の建設に要した費用の額から国土交通省令で定める方法で算出した残存価額を控除した額を次の表の上欄各項に定める住宅の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める期間で除した額とする。
住宅期間
耐火構造の住宅70年
準耐火構造の住宅45年
木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅を除く。以下この条及び第12条第1項において同じ。)30年
【則】第20条
《改正》平12政381
《改正》平12政312
 第1項の修繕費及び管理事務費は、次の表の上欄各項に定める住宅について国土交通省令で定める方法で算出した推定再建築費の額に、修繕費にあつては中欄各項に定める率を、管理事務費にあつては下欄各項に定める率をそれぞれ乗じた年額とする。
住宅修繕費の率管理事務費の率
耐火構造の住宅100分の1.2100分の0.15
準耐火構造の住宅100分の1.5100分の0.2
木造の住宅100分の2.2100分の0.31
【則】第21条
《改正》平12政312
 第1項の損害保険料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2の規定により、事業主体である地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算出した額の範囲内で定める年額とする。
(公営住宅の家賃に係る国の補助)
第4条 法第17条第1項、第2項又は第3項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。
 法第17条第1項、第2項又は第3項に規定する政令で定める期間は、事業主体が建設又は買取りをした公営住宅にあつては20年(事業主体が当該公営住宅の建設等に必要な土地の所有権、地上権又は土地の貸借権を新たに取得せずに建設又は買取りをした公営住宅にあつては、10年)と、事業主体が借上げをした公営住宅にあつては当該公営住宅の借上げの期間とする。
(法第22条第1項に規定する特別の事由)
第5条 法第22条第1項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。
1.都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
2.土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
3.現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
4.公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
《改正》平15政523
《改正》平17政322
《改正》平17政357
(入居者資格)
第6条 法第23条に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
1.60歳以上の者
2.障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
3.戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
4.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
5.生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
6.海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
7.ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
8.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
【則】第22条第23条
《改正》平12政381
《改正》平12政312
《改正》平13政436
《改正》平17政357
《改正》平20政117
 事業主体は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
《追加》平12政381
 事業主体は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村に意見を求めることができる。
《追加》平12政381
 法第23条第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1.入居者又は同居者にイからハまでのいずれかに該当する者がある場合
イ 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
ロ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
ハ 第1項第4号、第6号又は第7号に該当する者
2.入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
3.同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
【則】第24条
《改正》平12政312
《改正》平13政436
《改正》平17政357
 法第23条第2号イ、ロ及びハに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める収入の額とする。
1.法第23条第2号イに掲げる場合 268,000円
2.法第23条第2号ロに掲げる場合 268,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、20万円)
3.法第23条第2号ハに掲げる場合 200,000円
(入居者の選考基準)
第7条 法第25条第1項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の這該当する者のうちから行うものとする。
1.任宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
2.他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
3.住宅の規準設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
4.正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
5.住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
6.前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
(法第28条に規定する収入の基準及び収入超過者の家賃の算定方法)
第8条 法第28条第1項に規定する収入の基準は、法第23条第2号イ又はロに掲げる場合にあつてはそれぞれ同号イ又はロに規定する事業主体が条例で定める金額と、同号ハに掲げる場合にあつては20万円とする。
 法第28条第2項の規定による公営住宅の次の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から法第16条第1項本文の規定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に、同項本文の規定による家賃の額を加えた額とする。
年度入居者の収入
20万円を超え238,000円以下の場合238,000円を超え268,000円以下の場合268,000円を超え322,000円以下の場合322,000円を超える場合
初年度(法第28条第2項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなつた年度をいう。以下この表において同じ。)5分の14分の12分の1
初年度の翌年度5分の24分の2
初年度の翌々年度5分の34分の3
初年度から起算して3年度を経過した年度5分の4
初年度から起算して4年度以上を経過した年度
《改正》平17政357
(法第29条第1項に規定する収入の基準)
第9条 法第29条第1項に規定する収入の基準は、397,000円とする。
 入居者に配偶者(婚相の届出をしないが事実上婚相関係と同様の事情にある者その他婚相の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、1,476,000円を経える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。
(法第36条第1号に規定する規模)
第10条 法第36条第1号に規定する政令で定める規模は、0.1ヘクタールとする。
(法第43条第1項及び第44条第4項に規定する家賃の特例)
第11条 事業主体は、法第43条第1項又は第44条第4項の規定により、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。
入居期間
1年以下の場合6分の5
1年を超え2年以下の場合6分の4
2年を超え3年以下の場合6分の3
3年を超え4年以下の場合6分の2
4年を超え5年以下の場合6分の1
(公営住宅等の処分)
第12条 事業主体は、次の表の上欄各項に定める住宅に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用年限の4分の1を経過した公営住宅を引き続き管理することが災害その他の事由により不適当となり、かつ、その敷地を公営住宅の敷地として保有する必要がない場合において、当該住宅の維持保全上適当であると認められるときは、法第44条第1項の規定により、当該住宅(その敷地を含む。)を、その複成価格を基準として事業主体が定める価額で入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。この場合において、災害による損傷その他特別の事由によりその価額が著しく適正を欠くと認めるときは、事業主体は、国土交通大臣の承認を得て、別に譲渡の価額を定めることができる。
住宅耐用年限
耐火構造の住宅70年
準耐火構造の住宅45年
木造の住宅30年
《改正》平12政312
 前項の規定は、事業主体が共同施設を譲渡する場合について準用する。この場合において、同項中「公営住宅」又は「住宅」とあるのは、「共同施設」と読み替えるものとする。
 
第13条 事業主体は、法第44条第1項の規定により公営住宅又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の準備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。ただし、譲渡した公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの改良に要する費用に充てるため起こした地方債について償還すべきものがあるときは、その償還に充てることを妨げない。
(管理の特例に係る法第3章の規定の適用に関する技術的読替え等)
第14条 法第47条第6項の規定による法第3章の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法第3章の規定読み替えられる字句読み替える字句
第20条、第21条事業主体事業主体及び地方公共団体又は地方住宅供給公社
第22条第1項、第27条第3項から第6項まで、第29条第1項及び第7項、第30条、第32条第1項、第5項及び第6項、第33条第1項事業主体地方公共団体又は地方住宅供給公社
第25条第2項、第33条第2項、第34条事業主体の長地方公共団体の長又は地方住宅供給公社の理事長
第31条第1項事業主体事業主体又は地方公共団体若しくは地方住宅供給公社
第32条第3項同項地方公共団体又は地方住宅供給公社が同項
第34条第16条第1項若しくは第28条第2項の規定による家賃の決定、第16条第4項(第28条第3項又は第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、第18条第2項の規定による敷金の減免、第19条(第28条第3項又は第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第30条第1項の規定によるあつせん等又は第40条の規定による公営住宅への入居の措置第29条第1項の規定による明渡しの請求又は第30条第1項の規定によるあつせん等
《全改》平17政229
 第6条第2項及び第3項の規定は、法第47条第1項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が公営住宅の管理を行う場合について準用する。
《全改》平17政229
(家賃等の端数計算)
第15条 第2条第1項若しくは第8条第2項の規定により公営住宅の家賃を算定する場合又は第3条第1項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
 第11条の規定により家賃を減額する場合において、その減額の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。
(権限の委任)
第16条 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
《追加》平12政312
附 則
 
 この政令は、昭和26年7月1日から施行する。
 
 法附則第8項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《改正》平14政027
 
 前項に規定する期間は、日本電信電蓄株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第5項から第7項までの規定による貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 
 法附則第5項から第7項までの規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、法附則第5項から第7項までの規定による貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 
 法附則第13項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
 
 法附則第15項に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域(第4号及び第5号に掲げる地域にあつては、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域を除く。)とする。
1.過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
2.離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
3.奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
4.豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により指定された豪雪地帯の全部又は一部を含む市町村の区域
5.山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の区域の全部又は一部を含む市町村の区域
6.小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島
7.半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域の全部又は一部を含む市町村の区域
8.沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島
《改正》平12政175
《改正》平14政102

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