税理士法施行令
昭和26・6・15・政令216号
改正昭和63・12・30・政令361号−−
改正昭和63・12・30・政令363号−−
改正平成2・5・18・政令117号−−
改正平成4・7・17・政令252号−−
改正平成9・3・28・政令 93号−−
改正平成9・12・25・政令385号−−
改正平成11・3・31・政令122号−−
改正平成12・3・23・政令 81号−−
改正平成12・3・23・政令 82号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成12・6・23・政令361号−−
改正平成13・10・17・政令330号−−
改正平成15・12・25・政令540号−−
改正平成16・3・31・政令108号−−
改正平成18・1・27・政令 12号−−
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
第1条 税理士法(以下「法」という。)
第2条第1項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税(法
第2条第1項に規定する法定外普通税をいい、地方税法(昭和25年法律第226号)
第1条第2項において準用する同法
第4条第3項若しくは
第5条第3項の規定又は同法
第734条第5項の規定によつて課する普通税を含む。)及び法定外目的税(法第2条第1項に規定する法定外目的税をいい、地方税法第1条第2項において準用する同法第4条第6項若しくは第5条第7項の規定又は同法第735条第2項の規定によつて課する目的税を含む。)とする。
第1条の2 法
第2条第1項第1号に規定する政令で定める行為は、租税(前条に規定する租税を除く。)に関する法令又は行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為とする。
第1条の3 法
第3条第1項及び
第5条第1項第1号ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)とする。
第2条 法
第5条第1項第1号ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。
1.会計検査院の職員の行う租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)収入に関する検査事務
2.地方公共団体の監査委員又はその補助職員の行う租税収入に関する監査事務
3.法
第5条第1項第1号ニに規定する法人の前条に規定する会計に関する事務につき法令の規定に基づいて行う検査事務
4.財政融資資金の運用に関して行う運用先の監査事務
5.銀行法(昭和56年法律第59号)その他の法律に基づく検査事務で財務省令で定めるもの
6.金融商品取引法(昭和23年法律第25号)その他の法律に基づく犯則事件の調査事務で財務省令で定めるもの
7.金融機関再建整備法(昭和21年法律第39号)又は企業再建整備法(昭和21年法律第40号)の規定に基づいて行う整備計画書又は最終処理方法書の審査事務
第3条 法
第5条第1項第1号ハに規定する政令で定める貸付けその他資金の運用に関する事務は、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産に関する帳簿書類の審査事務並びに当該審査事務を含む資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関する事務とする。
第5条 法
第5条第1項第1号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。
第6条 法
第7条第1項から第3項まで及び
第11条第2項に規定する政令で定める基準は、満点の60パーセントとする。
第6条の2 法
第9条第1項に規定する政令で定める額は、受験科目の数が1である場合にあつては3,500円、受験科目の数が2以上である場合にあつては3,500円と1,000円に1を超える受験科目の数を乗じて得た額との合計額とする。
2 法第9条第2項に規定する政令で定める額は、8800円とする。
第6条の3 税理士会が法
第47条第2項の規定により財務大臣に通知するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。
第7条 税理士が法
第49条第1項又は第4項の規定により税理士会を設立しようとするときは、当該設立しようとする税理士会の会員となるべき税理士5人以上が設立委員となり、会則を定め、設立総会の議を経て、法
第49条の2第1項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2 設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より2週間前までに、会員となるべき税理士に書面で通知するとともに、国税庁長官に報告しなければならない。
3 設立総会の議決は、会員となるべき税理士の2分の1以上が出席し、その出席者の3分の2以上の多数によらなければならない。
4 会員となるべき税理士で設立総会に出席することができないものは、あらかじめ会議の目的となる事項について賛否の意見を明らかにした書面をもつて出席者に委任して、その議決権を行使することができる。
5 前項の規定により議決権を行使する者は、設立総会に出席したものとみなす。
6 第1項の申請書には、会則並びに会員となるべき税理士の名簿及び設立総会の議事録を添付しなければならない。
第7条の2 法
第49条の2第3項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第2項第4号から第9号までに掲げる事項とする。
2 税理士会は、法
第49条の2第3項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更に関する総会の議事録を添付しなければならない。
第8条 税理士会は、総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より2週間前までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員(会員である税理士に限る。次条において同じ。)に書面で通知しなければならない。
第9条 税理士会の総会の議事は、会員の2分の1以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 税理士会の総会において会則の変更につき議決する場合においては、前項の規定にかかわらず、会員の2分の1以上の者が出席し、その出席者の3分の2以上の多数によらなければならない。
3 第7条第4項及び第5項の規定は、前2項の議決について準用する。
4 第1項及び第2項に規定する会員は、税理士会が前条の規定により総会の招集の通知をすべき会員とする。
第10条 税理士会は、その会員名簿を作成し、常に整備しておかなければならない。
第11条 税理士会が法
第49条の13第1項の規定により日本税理士会連合会を設立しようとするときは、会員となるべき税理士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、法
第49条の15において準用する法
第49条の2第1項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2 第7条第6項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。
第11条の2 法
第49条の14第2項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第1項第1号(法
第49条の2第2項第4号及び第5号に係る部分に限る。)及び第4号から第6号までに掲げる事項とする。
2 第7条の2第2項及び第3項の規定は、日本税理士会連合会が法
第49条の14第2項の認可を受けようとする場合について準用する。
第12条 日本税理士会連合会は、その会則で、総会における会員の議決権を会員たる税理士会の会員である税理士の数に応じたものとすることができる。
2 第8条及び
第9条第1項から第3項までの規定は、日本税理士会連合会について準用する。この場合において、前項の規定により会則で会員の議決権についての定めをしているときは、同条第1項及び第2項中「出席者」とあるのは、「出席した会員の議決権」と読み替えるものとする。
第12条の2 資格審査会の委員には、税理士、国税の行政事務に従事する職員、地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者各1人を充てなければならない。
2 資格審査会の会長は、法
第49条の16第5項の承認を受けようとするときは、当該承認の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
3 資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なくその欠員を補充しなければならない。
6 資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
7 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本税理士会連合会の会則で定める。
第13条 税理士会が法
第49条の9の規定により財務大臣に報告するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。
第14条 法
第50条第1項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。
第14条の2 法
第51条の2に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。
第15条 法
第49条の19第1項の規定により当該職員が税理士会若しくは日本税理士会連合会の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査する場合又は法
第55条第1項の規定により当該職員が税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査する場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
