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沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令

  昭和26・6・2・政令191号  
改正昭和39・5・15・政令151号  
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成20・9・19・政令297号==(施行=平20年10月1日)
《改題》平20政297・旧・公庫の予算及び決算に関する法律施行令

(移用及び流用の手続)
第1条 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第14条第1項ただし書又は同条第2項の規定に基づく移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を主務大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平20政297
(実施細目)
第2条 前条に規定するもののほか、公庫の予算の作成及び執行並びに決算の作成の手続その他の細目について必要な事項は、財務大臣が、主務大臣に諮つて定める。
《改正》平12政307

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