沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令
昭和26・ ・ ・政令162号
改正昭和62・8・4・政令275号−−
改正昭和62・9・4・政令291号−−
改正昭和63・5・20・政令151号−−
改正平成元・6・14・政令171号−−
改正平成3・5・17・政令165号−−
改正平成4・4・10・政令138号−−
改正平成8・3・31・政令 87号−−
改正平成9・4・1・政令155号−−
改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成11・9・20・政令270号−−
改正平成11・9・20・政令272号−−
改正平成12・2・16・政令 39号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成13・3・30・政令145号−−
改正平成15・6・11・政令250号−−
改正平成16・5・26・政令180号−−
改正平成17・7・27・政令255号−−
改正平成19・2・23・政令 31号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・2・29・政令 40号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・7・16・政令226号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・9・19・政令297号−−(施行=平20年9月19日)
改正平成20・9・19・政令297号==(施行=平20年10月1日)
第1条 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が、毎事業年度、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号。以下「法」という。)
第25条第1項の規定により国庫に納付すべき利益金の額は、当該事業年度の第1号に掲げる損益計算上の益金の合計額から当該事業年度の第2号に掲げる損益計算上の損金のうち当該公庫において該当のあるものの合計額を差し引いた金額とする。この場合において、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和47年政令第186号)附則第4条第1項の特別勘定の損益を控除して計算するものとする。
1.益金
イ 貸付金利息
ロ 預け金利息
ハ 受入雑利息
ニ 有価証券利息
ホ 有価証券売却益及び有価証券償還益
ヘ 受取配当金
ト 債務保証料
チ 受託手数料
リ 外国為替益
ヌ 貸付手数料及び支払方法変更手数料
ル 償却債権取立益
ヲ 貸倒引当金からの戻入れ
ワ 雑益
カ 動産不動産売却益その他の特別利益
2.損金
イ 借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息
ロ 支払雑利息
ハ 委託手数料
ニ 有価証券売却損及び有価証券償還損
ホ 外国為替損
ヘ 事務費
ト 税金
チ 債券発行諸費
リ 債券発行費償却
ヌ 拠出金繰延勘定償却
ル 貸付金償却
ヲ 有価証券償却
ワ 貸倒引当金への繰入れ
カ 固定資産減価償却費
ヨ 雑損
タ 固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失
レ 繰越損失金
2 公庫は、第1項第2号ルに掲げる貸付金償却、同号ヲに掲げる有価証券償却、同号ヨに掲げる雑損及び同号タに掲げる固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失の額については、財務大臣の承認を受けなければならない。
3 公庫は、第1項第1号イに掲げる貸付金利息のうち未収貸付金利息、同項第2号イに掲げる借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息のうち債券発行差額償却、同号リに掲げる債権発行費償却、同号ヌに掲げる拠出金繰延勘定償却、同号ワに掲げる貸倒引当金への繰入れ及び同号カに掲げる固定資産減価償却費については、財務大臣の定めるところにより算出しなければならない。
第2条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、前条の規定に基づいて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の5月20日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
第3条 法第25条第1項の規定による国庫納付金については、同項に規定する利益金の額を公庫の政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和28 年法律第122号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次項において「旧産業投資特別会計の産業投資勘定」と総称する。)を含む。)からの出資の額に応じてあん分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2 前項に規定する出資の額は、同項に規定する利益金を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じた額)とする。
附 則
1 この政令は、公布の日から施行し、公庫の昭和25年度の国庫納付金から適用する。
2 第2条の規定による昭和25年度の公庫の国庫納付金の計算書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、昭和26年5月28日とする。
