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結核予防法施行令

【目次】
  昭和26・5・9・政令142号  
改正昭和61・5・8・政令150号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正平成4・11・26・政令359号−−
改正平成6・7・1・政令223号−−
改正平成6・8・17・政令266号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成6・12・21・政令398号−−
改正平成9・3・19・政令 37号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成14・11・13・政令332号−−
改正平成16・10・6・政令303号==
改正平成18・3・31・政令154号−−
改正平成18・5・8・政令193号−−
廃止平成19・3・9・政令 44号−−(施行=平19年4月1日)

(施設)
第1条 結核予防法(以下「法」という。)第4条第1項の規定によりその長が定期の健康診断を行わなければならない施設は、次のとおりとする。
1.刑事施設
2.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
《改正》平12政334
《改正》平16政303
《改正》平18政193
(健康診断の対象者、定期及び回数)
第2条 法第4条第1項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1.学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は前条第2号に掲げる施設において業務に従事する者 毎年度
2.大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒 入学した年度
3.前条第1号に掲げる施設に収容されている者 20歳に達する日の属する年度以降において毎年度
4.前条第2号に掲げる施設に収容されている者 65歳に達する日の属する年度以降において毎年度
《全改》平16政303
 法第4条第3項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1.法第4条第1項の健康診断の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認める者及び次号に掲げる者を除く。) 65歳に達する日の属する年度以降において毎年度
2.市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者 市町村が定める定期
《全改》平16政303
 法第4条第1項及び第3項の規定による定期の健康診断の回数は、次のとおりとする。
1.第1項各号及び前項第1号の定期の健康診断にあつては、それぞれの定期において1回
2.前項第2号の定期の健康診断にあつては、市町村が定める定期において市町村が定める回数
《全改》平16政303
 
《1条削除》平14政332
(法第13条の予防接種の定期)
第2条の2 法第13条の政令で定める定期は、生後6月に達するまでの期間とする。ただし、地理的条件、交通事情、災害の発生その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、1歳に達するまでの期間とする。
《改正》平16政303
(政令で定める機関)
第2条の3 法第36条第1項に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問着護事業者
2.介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
《改正》平11政262
《改正》平14政282
《改正》平18政154
(指定の申請)
第2条の4 法第36条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、当該病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地を記載した申請書を当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
《追加》平11政393
 法第36条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けようとする前条各号に掲げる事業者(以下「指定訪問看護事業者等」という。)は、当該指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る訪問看護事業所(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地を記載した申請書を当該訪問看護事業所の所在地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に提出しなければならない。
《追加》平11政393
(指定等の告示)
第2条の5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、法第36条第1項の規定により指定医療機関の指定を行つたときは、次の各号に掲げる指定医療機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を告示しなければならない。
1.病院若しくは診療所又は薬局その名称及び所在地
2.指定訪問看護事業者等その名称及び所在地並びに当該指定に係る訪開看護事業所の名称及び所在地
《追加》平11政393
《改正》平12政309
 前項の規定は、法第36条第4項の規定による指定の辞退があつたとき、及び同条第5項の規定による指定の取消しがあつたときに準用する。
《追加》平11政393
(医療に関する審査機関)
第2条の6 法第38条第5項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する及び介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会とする。
《改正》平11政262
《改正》平12政309
 
《1条削除》平16政303
(都道府県の負担)
第3条 法第55条の2の規定による都道府県の負担は、各年度において、法第52条第4号の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。
《改正》平12政309
《改正》平16政303
(都道府県の補助)
第4条 法第56条の規定による都道府県の補助は、各年度において学校又は施設の設置者が健康診断の実施のために支弁した費用の額から、その年度におけるその実施に関する収入の額を控除した額につき、都道府県知事が定める基準に従つて行う。
《改正》平16政303
 前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において学校又は施設の設置者が支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁衝から控除する。
《改正》平16政303
(国庫の負担)
第4条の2 法第56条の2第1項の規定による国庫の負担は、各年度において都道府県が支弁した費用の額(厚生労働大臣が定める基準に従つて算出した額を超えるときは、当該算出に係る額)から、その年度における当該事務に関する収入の額を控除した額について行う。
《改正》平12政309
 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(国庫の補助)
第5条 法第57条第1号の費用のうち、結核療養所(結核患者を収容する施設を有する病院を含む。以下同じ。)の設置又は拡張に要する費用に対する国庫の補助は、各年度において都道府県、市その他の地方公共団体が、その設置又は拡張のために支弁した費用の額から、その年度におけるその設置又は拡張に関する収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。
《改正》平12政309
 法第57条第1号の費用のうち、結核療養所の運営に要する費用に対する国庫の補助は、各年度において都道府県、市その他の地方公共団体が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入の予定額(診療収入の額が予定額をこえたときは、その額)及びその運営に関するその他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。
《改正》平12政309
 前項の診療収入の予定額は、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定する。
《改正》平12政309
 法第57条の規定による法第51条第2号から第7号まで及び第9号の費用に対する国庫の補助は、各年度において都道府県が支弁した費用の額から、その年度における当該事務に関する収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。
《改正》平12政309
《改正》平16政303
 第4条第2項の規定は、第2項及び前項の場合に準用する。
 
第6条 厚生労働大臣は、第3条第4条の2第1項及び第5条第1項から第4項までに規定する基準を定めるに当たつては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。
《改正》平12政309
《改正》平16政303
 
《1条削除》平12政309
 
第7条 法第59条及び法第60条の規定による国庫の補助については、第5条第1項及び第2項、同条第5項において準用する第4条第2項並びに前条の規定を準用する。ただし、法第60条の規定による国庫の補助については、寄附金の額を、法人が支弁した額から控除すべき収入の額に含ませないことができる。
《改正》平12政309
(大都市等の特例)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第68条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の37第1項から第3項までに定めるところによる。
【則】第33条
《改正》平11政393
 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第68条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の16に定めるところによる。
【則】第34条
《改正》平11政393
(保健所を設置する市又は特別区)
第9条 保健所を設置する市又は特別区にあつては、第4条の2第1項及び第5条第4項中「都道府県」とあるのは、「市又は特別区」と読み替えるものとする。
(事務の区分)
第10条 第2条の4(都道府県知事に対する申請の経由に係る部分に限る。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
《追加》平11政393
《改正》平16政303
(権限の委任)
第11条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
《追加》平12政309
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
《追加》平12政309

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