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水産業協同組合財務処理基準令

【目次】
  昭和26・5・8・政令141号  
改正昭和62・5・26・政令177号−−
改正平成2・2・9・政令 11号−−
改正平成2・12・21・政令363号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成10・3・31・政令120号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成11・10・1・政令314号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令310号−−
廃止平成14・10・2・政令307号−−

(定義)
第1条 この政令で「組合」とは、水産業協同組合法(以下「法」という。)第19条第1項(法第92条第2項において準用する場合を含む。)又は第95条(法第100条第2項及び第100条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は会員に出資をさせる漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会をいい、「自己資本」とは、払込済出資金、回転出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであつて資本勘定に属するものをいう。)の合計額(繰越損失金がある場合にはその額を控除した額)をいう。
《改正》平10政120
(自己資本の基準)
第2条 組合の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。
1.当該組合の有する固定資産の価額
2.当該組合の出資する漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(主務大臣の指定するものを除く。)の額
 前項第1号の固定資産の価額の算定に当つては、当該固定資産の取得又は拡充のためにした借入金の残額で返済期限の到来しないもの(借入期間が1年をこえるものについては、数回にわたつて定期に返済する契約のあるものに限る。)を差し引くものとする。
 法第11条第1項第2号、第87条第1項第2号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合が、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第3条第1項の規定により同法第2条第2項に規定する再評価を行つた場合における前項の規定の適用については、同項中「限る。)」とあるのは、「限る。)及び土地の再評価に関する法律第7条第1項に規定する再評価差額(同法第8条の規定により再評価差額金が取り崩されたときは、当該取り崩された額を控除した再評価差額金に対応する再評価差額)に相当する金額」とする。
《追加》平10政120
《改正》平11政314
(経理の区分)
第3条 貯金又は定期積金の受入及び資金の貸付の事業をあわせ行う組合は、次項の規定に従い、これらの事業(これらの事業に附帯する事業を含む。以下「信用事業」という。)と信用事業以外の事業とを区分して経理しなければならない。
 信用事業に係る経理には、資産として現金、預け金、有価証券、貸付金その他信用事業に関する債権の勘定を、負債として貯金その他信用事業に関する債務の勘定を、収入として貸付金利息、預け金利息、有価証券利息その他信用事業に関する収益の勘定を、支出として貯金利息その他信用事業に関する損失の勘定を属させ、信用事業以外の事業に係る経理には、信用事業に係る経理に属しない資産、負債、収入及び支出を属させなければならない。
(信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)
第3条の2 信用事業を行なう組合の信用事業に係る経理の信用事業以外の事業に係る経理への資金の運用は、貯金と定期積金との合計額の100分の30に相当する金額をこえてはならない。
(貯金の払戻し準備等の基準)
第4条 信用事業を行う組合は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、次の各号に掲げる金額の合計額以上の金額を信用事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣が指定する金融機関への預け金、郵便貯金又は当該払戻し及び給付に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもつて保有しなければならない。
1.要求払貯金の100分の30に相当する金額
2.前号の貯金以外の貯金と定期積金との合計額の100分の15に相当する金額
(金融機関に対する貸付けの限度)
第5条 信用事業を行う漁業協同組合又は水産加工業協同組合が金融機関に対して貸し付ける貸付金の総額は、当該信用事業実施組合の貯金及び定期積金の合計額の100分の10以内において主務大臣が定める率に相当する金額を超えてはならない。
(余裕金の運用の基準)
第6条 組合(信用事業を行う漁業協同組合又は水産加工業協同組合で主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定組合」という。)及び信用事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。
1.信用事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣が指定する金融機関への預け金又は郵便貯金
2.国債証券、地方債証券又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券の取得
 特定組合は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。
1.前項第1号又は第2号に掲げる目的
2.政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)の取得
3.特別の法律により設立された法人の発行する債券(前項第2号及び前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
4.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
5.貸付信託の受益証券の取得
6.証券投資信託の受益証券の取得
7.金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
 特定組合は、第1項第2号若しくは前項第2号若しくは第3号に規定する債券又は同項第5号若しくは第6号に規定する受益証券について、信託業務を営む銀行又は信託会社への信託をすることができる。
 信用事業を行う漁業協同組合連合会は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。
1.第2項第1号から第6号までに掲げる目的
2.金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
3.株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
4.第1項第2号並びに第2項第2号及び第3号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
5.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
 信用事業を行う漁業協同組合連合会は、第1項第2号、第2項第2号若しくは第3号若しくは前項第4号に規定する債券又は第2項第5号若しくは第6号に規定する受益証券について、信託業務を営む銀行又は信託会社への信託をすることができる。
 特定組合又は信用事業を行う漁業協同組合連合会が第2項第3号から第7号まで又は第4項各号(同項第1号については、第2項第3号から第6号までに係る部分に限る。)に掲げる目的に運用する余裕金の総額は、それぞれ、当該特定組合又は漁業協同組合連合会の貯金及び定期積金の合計額の100分の15に相当する金額を超えてはならない。ただし、信用事業を行う漁業協同組合連合会にあつては、特別の理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(主務大臣)
第7条 この政令において、次の各号に掲げる主務大臣は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1.第2条第1項第2号及び前条第1項第1号に規定する主務大臣 農林水産大臣
2.第4条、第5条並びに前条第1項各号列記以外の部分、第2項第7号、第4項第2号から第5号まで及び第6項ただし書に規定する主務大臣 農林水産大臣及び内閣総理大臣
《追加》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政310
(権限の委任)
第8条 内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
《追加》平12政310

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