1.
第1条第1号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
イ 破堤
ロ 堤防の欠壊で破堤のおそれがあるもの
ハ 河川法
第3条第1項に規定する河川の堤防の脚部の深掘れで根固めをする必要があるもの
ニ 河川の埋そくで流水のそ通を著しく阻害するもの
ホ 護岸、床止め、水門、樋門、樋管又は天然の河岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
2.
第1条第2号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
イ 破堤
ロ 堤防の欠壊で破堤のおそれがあるもの
ハ 堤防の前面の砂浜における土砂の流失で根固めをする必要があるもの
ニ 護岸、水門、樋門、樋管又は天然の海岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
3.
第1条第3号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
イ 堰堤、床止め、護岸、堤防、山腹工又は天然の河岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
ロ 流路工若しくは床止めの埋そく又は天然の河岸の埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
4.
第1条第4号の公共土木施設について、堰堤、谷止め、床止め、防潮堤、護岸又は山腹工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
5.
第1条第5号の公共土木施設について、当該施設の全壊若しくは欠壊、埋そく又は埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
6.
第1条第6号の公共土木施設について、擁壁、法面保護工、排水施設、杭、柵、アンカー工、雪崩防止工又は落石防止工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
7.
第1条第7号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
イ 幅員3メートル以上の道路の埋没又は欠壊(軽微なものを除く。)
ロ 幅員3メートル未満の道路の埋没又は欠壊でこれによつて当該道路による交通が不可能又は著しく困難であるもの(う回道路による交通が著しく困難でない場合を除く。)
ハ 道路の埋没又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
8.
第1条第8号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
イ 係留施設の破壊で船舶の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの
ロ 臨港交通施設の破壊でこれによつて当該臨港交通施設による輸送が不可能又は著しく困難であるもの(他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。)
ハ 港湾の埋そくで船舶の航行又は停泊に重大な支障を与えているもの
ニ 外郭施設の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
ホ 廃棄物埋立護岸の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
9.
第1条第9号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
イ 係留施設の破壊で漁船の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの
ロ 輸送施設の破壊でこれによつて当該輸送施設による輸送が不可能又は著しく困難であるもの(他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。)
ハ 漁港の埋そくで漁船の出入又は停泊に重大な支障を与えているもの
ニ 外郭施設の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
10.
第1条第10号の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によつて必要を生じた事業
イ 排水施設又はこれを補完する施設の破壊又は埋そくで下水の排除を著しく阻害するもの
ロ 処理施設又はこれを補完する施設の破壊又は埋そくで下水の処理に重大な支障を与えるもの
11.
第1条第11号の公共土木施設について、当該施設の全壊若しくは欠壊又は埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業