納税貯蓄組合法施行令
昭和26・4・10・政令 99号
改正昭和44・4・8・政令 86号
改正平成15・1・31・政令 28号−−
第1条 納税貯蓄組合法(以下「法」という。)
第2条第1項の規定による納税貯蓄組合の規約の届出は、組合の代表者その他これに準ずる者が、当該規約の謄本を当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する税務署長、都道府県知事及び市町村長(特別区及び全部事務組合の長を含む。以下同じ。)に提出してするものとする。
2 前項の規定による規約の謄本の提出は、当該謄本3通を税務署長、都道府県知事又は市町村長のうちのいずれか一に提出すれば足りるものとし、当該謄本の提出を受けた者は、遅滞なく、当該謄本一通ずつを他の規約の届出を受けるべき者に送付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。
第5条第2項において「情報通信技術利用法」という。)
第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項に規定する規約の届出がされた場合には、前項に規定する規約の謄本の3通が提出されたものとみなす。
4 前3項の規定は、法
第10条の2の規定による納税貯蓄組合連合会の規約の届出について準用する。
第2条 納税貯蓄組合は、一の金融機関に対して最初にその組合員の納税貯蓄組合預金の預入をする場合においては、当該組合が前条第1項の規定により規約の届出をした税務署長、都道府県知事又は市町村長から当該組合が納税貯蓄組合である旨の証明書の交付を受け、当該金融機関に対して当該証明書を呈示しなければならない。
2 金融機関は、前項の規定による証明書の呈示を受けた組合の組合員の納税貯蓄組合預金に関する通帳又は証書に、当該預金が納税貯蓄組合預金である旨の表示をしなければならない。
3 納税貯蓄組合が解散したときは、組合の代表者であつた者その他これに準ずる者は、遅滞なく、当該組合を通じてした納税貯蓄組合預金を預入している金融機関に対してその旨を通知しなければならない。
4 金融機関は、前項の規定による通知を受けたとき、その他納税貯蓄組合が解散したことを知つたときは、その後の機会において、当該組合を通じてした納税貯蓄組合預金に関する通帳又は証書の第2項の規定による表示をまつ消しなければならない。
第3条 法
第8条第1項但書に規定する期間は、金融機関が複利の方法により納税貯蓄組合預金を受け入れる場合においては、当該金融機関において元本に組み入れるべき利子の計算の基礎とされている期間(以下「利子計算期間」という。)とし、金融機関が複利以外の利子計算の方法により納税貯蓄組合預金を受け入れる場合においては、当該金融機関の事業年度とする。
2 前項に規定する利子計算期間又は事業年度が6月をこえる場合においては、同項の規定の適用については、当該利子計算期間又は事業年度開始の日から6月ごとに区分した期間(最後に6月未満の期間を生じたときは、当該期間)を、それぞれ一利子計算期間又は一事業年度とみなす。
3 金融機関が利子計算期間又は事業年度の中途において解散した場合(合併に因り解散した場合を含む。)においては、当該利子計算期間又は事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間(合併に因る解散の場合において、解散した金融機関が受け入れていた納税貯蓄組合預金で合併後存続する金融機関に承継されたものについては、合併の日の翌日から合併後存続する金融機関の合併の日の翌日を含む利子計算期間又は事業年度の末日までの期間)を、第1項に規定する利子計算期間又は事業年度とみなす。
第4条 納税貯蓄組合は、法
第10条第1項の規定による国又は地方公共団体の補助金の交付を受けようとするときは、毎年10月から翌年9月までの分について、当該期間内に使用した同項の費用の金額及びその費途別の内訳を記載した補助金交付申請書を、その年10月末日までに当該組合の規約の届出をした税務署長を経由して当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長に、又は当該補助金の交付を受けようとする地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該補助金の交付を受けようとする地方公共団体が
第1条第1項の規定による規約の届出をしていない地方公共団体であるときは、前項の規定により提出する補助金交付申請書には、当該規約の謄本を添附するものとする。
第5条 法
第13条の規定による解散の届出は、その旨を記載した書面3通を規約の届出をした税務署長、都道府県知事又は市町村長のうちのいずれか一に提出してすれば足りるものとし、当該書面の提出を受けた者は、遅滞なく、当該書面一通ずつを他の解散の届出を受けるべき者に送付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法
第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項に規定する解散の届出がされた場合には、同項に規定するその旨を記載した書面の3通が提出されたものとみなす。
