あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会令
昭和26・4・1・政令 86号
改正平成元・8・1・政令239号−−
廃止平成12・6・7・政令314号−−
第1条 あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会(以下「審議会」という。)は、委員13人以内で組織する。
第2条 委員は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、医師及び学識経験のある者のうちから、厚生大臣が任命する。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員のうちから互選された者は、会長として会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
第5条 審議会の庶務は、厚生省健康政策局医事課において処理する。
第6条 この政令に定めるものの外、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
2 あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業審議会令(昭和23年政令第14号)は、廃止する。
