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港湾法施行令

【目次(章)(条)】
第1章重要港湾等(第1条〜第1条の5)
第2章特定用途港湾施設(第2条〜第11条)
第3章雑 則(第12条〜第22条)
   附 則
   別 表

  昭和26・1・19・政令  4号  
改正昭和61・6・17・政令219号−−
改正昭和62・9・4・政令297号−−
改正昭和63・5・6・政令139号−−
改正昭和63・12・20・政令346号−−
改正平成元・8・9・政令243号−−
改正平成元・12・26・政令344号−−
改正平成2・7・20・政令224号−−
改正平成4・6・3・政令190号−−
改正平成6・1・14・政令  6号−−
改正平成11・6・4・政令171号−−
改正平成11・10・27・政令336号−−
改正平成12・3・31・政令193号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・9・29・政令441号−−
改正平成13・3・30・政令124号−−
改正平成13・12・28・政令434号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成15・3・26・政令 76号−−
改正平成15・5・16・政令226号−−
改正平成16・4・1・政令147号−−
改正平成17・6・15・政令213号−−
改正平成18・5・17・政令197号−−
改正平成18・8・18・政令277号==
改正平成18・9・26・政令318号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日)


最初

第1章 重要港湾等

(重要港湾、特定重要港湾及び避難港)
第1条 港湾法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する重要港湾及び特定重要港湾並びに同条第9項に規定する避難港は、別表第1のとおりとする。
(開発保全航路)
第1条の2 法第2条第8項に規定する開発保全航路の区域は、別表第2のとおりとする。
(漁業の用に供する港湾)
第1条の3 法第3条ただし書に規定する港湾は、別表第3のとおりとする。
(港湾計画)
第1条の4 法第3条の3第1項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
1.港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針
2.港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項
3.港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項
4.港湾の環境の整備及び保全に関する事項
5.その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項
(国内産業の開発上特に重要な港湾)
第1条の5 法附則第5項に規定する港湾は、別表第4のとおりとする。
最初

第2章 特定用途港湾施設等

 
《章名改正》平17政213
(貸付けを受ける者の基準)
第2条 法第55条の7第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。
イ 法第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画において定められた特定用途港湾施設の建設又は改良の計画に適合すること。
ロ 当該特定用途港湾施設の位置、規模及び構造が当該施設の用途に対し適切であること。
ハ 当該特定用途港湾施設の供用を開始する時期が当該港湾における需要に対し適切なものであること。
2.当該特定用途港湾施設の公正、かつ、効率的な利用に資する管理運営計画を有する者であること。
3.第1号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
4.当該特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。
(港湾管理者に対する貸付金の金額)
第3条 法第55条の7第1項の政令で定める金額は、当該特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対する出資の合計額の2分の1以内の金額とする。
(特定用途港湾施設)
第4条 法第55条の7第2項第1号の政令で定める用途は、次のとおりとする。
1.輸出入に係るコンテナ貨物の積込み及び取卸しのためにする船舶の係留
2.自動車の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船のためにする自動車航送船の係留
3.スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の係留であつて、それを使用する者の乗船及び下船並びにその保管のためにするもの
4.港湾区域内において行う廃棄物の積込み及び取卸しその他の廃棄物の埋立処分に係る作業のためにする船舶の係留
《改正》平18政197
 法第55条の7第2項第1号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
1.当該岸壁又は桟橋の前面の泊地
2.当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設
3.当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設
4.当該岸壁又は桟橋に係留される前項第3号に規定する船舶に係る船揚場、船舶修理施設、船舶保管施設及び港湾厚生施設
5.当該岸壁又は桟橋に係留される前項第4号に規定する船舶に係る廃棄物埋立護岸及び廃棄物受入施設
6.当該岸壁又は桟橋及びこれに附帯する第2号から第4号までの施設の機能を確保するための護岸及び臨港交通施設
7.当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船又は前項第3号に規定する船舶の係留を補助するための係船浮標、係船くい及び浮桟橋並びに当該岸壁又は桟橋への係留を待機する自動車航送船を係留するための係船浮標及び係船くい
8.当該岸壁又は桟橋及び前各号の施設の敷地
《改正》平18政197
 
第4条の2 法第55条の7第2項第2号の政令で定める用途は、国際海上コンテナ運送に係る貨物の荷さばきであつて、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。)を伴うものとする。
《追加》平18政197
 法第55条の7第2項第2号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
1.当該荷さばき施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁
2.当該荷さばき施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場
《追加》平18政197
(国の貸付けの条件の基準)
第5条 法第55条の7第1項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
1.貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。
2.国は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第2号及び第3号の基準により港湾管理者が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける者が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
3.港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。
4.港湾管理者は、国土交通省令で定める事項につき次条第9号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならず、同条第10号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。
5.港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付けを受ける者が適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行うよう港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件に定めるところにより必要な措置をとらなければならないものとすること。
《改正》平18政277
 港湾管理者が法第55条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、国及び港湾管理者は、当該貸付金に係る国の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を附さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。
(港湾管理者の貸付けの条件の基準)
第6条 法第55条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
1.貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。
2.港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
3.港湾管理者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した当該施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額をこえるときは、その超える額の2分の1の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
4.港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10.75パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができるものとすること。
5.貸付けを受ける者は、その貸付けに関し担保を提供しなければならないものとすること。この場合において、その担保が保証であるときは、保証人が貸付けを受ける者と連帯した保証としなければならないものとすること。
6.貸付けを受ける者は、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、港湾管理者の指示により、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないものとすること。
7.貸付けを受ける者は、港湾管理者の指示により、貸付金についての強制執行の受諾の記載のある公正証書を作成するために必要な手続をとらなければならないものとすること。
8.貸付けを受ける者は、所定の工事実施計画、管理運営計画及び資金計画に従い、適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行わなければならないものとすること。
9.貸付けを受ける者は、次に掲げる事項につき、あらかじめ、港湾管理者の承認を受けなければならないものとすること。
イ 貸付けに係る特定用途港湾施設に係る工事実施計画、管理運営計画又は資金計画を変更すること。
ロ 貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を休止し、又は廃止すること。
ハ 貸付けに係る特定用途港湾施設を譲渡し、交換し、又は担保に供すること。
10.貸付けを受ける者は、港湾管理者が所定の工事実施計画、管理運営計画又は資金計画について第2条各号に定める要件に適合しないものとなつたと認めてその変更を指示したときは、その指示に従いこれらの計画を変更しなければならないものとすること。
11.貸付けを受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営する事業の会計を処理するとともに、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算をしなければならないものとすること。
12.貸付けを受ける者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を貸付けの方法によりする場合においては、港湾管理者が当該施設の貸付けを受ける者に対し異常な滞船の解消その他緊急、かつ、公益上の必要によりその者以外の者の利用に供すべきことを指示したときにその利用を受忍しなければならない旨を当該施設の貸付けの条件に定めなければならないものとすること。
13.貸付けを受ける者は、国又は港湾管理者が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。
《改正》平18政277
(加算金)
第7条 港湾管理者は、法第55条の7第3項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額に年10.75パーセントの割合で計算した金額の加算金を徴収するものとする。
 前項の指定した貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)については、港湾管理者は、その償還期限を繰り上げるものとする。
《改正》平18政277
 
第8条 法第55条の7第4項の規定により港湾管理者が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第1項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第55条の7第1項の国の貸付金の金額の同項の当該港湾管理者の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
 港湾管理者は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。
(特定港湾管理者に対する貸付金の金額)
第9条 法第55条の8第1項の政令で定める金額は、当該特定国際コンテナ埠頭を構成する港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として特定港湾管理者がする同項の貸付けの金額の2分の1以内の金額とする。
《全改》平17政213
(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)
第10条 第5条及び第6条の規定は、法第55条の8第1項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「特定港湾管理者」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける認定運営者」と、第5条第1項第5号並びに第6条第3号、第8号、第9号、第11号及び第12号中「特定用途港湾施設」とあるのは「特定国際コンテナ埠頭を構成する港湾施設」と、同条第10号中「第2条各号」とあるのは「法第50条の4第1項第4号」と読み替えるものとする。
《全改》平17政213
 第7条及び第8条の規定は、法第55条の8第2項において準用する法第55条の7第3項の加算金について準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「特定港湾管理者」と、第8条第1項中「第55条の7第4項」とあるのは「第55条の8第2項において準用する法第55条の7第4項」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける認定運営者」と、「第55条の7第1項」とあるのは「第55条の8第1項」と読み替えるものとする。
《全改》平17政213
 
第11条 削除
最初

第3章 雑 則

(港務局の債務)
第12条 法第10条第2項の政令で定める債務は、借入金に係る債務であつて、その借入期間が1年をこえるものとする。
(港湾区域内の工事等の許可)
第13条 法第37条第1項第1号の政令で定める区域は、水域の上空100メートルまでの区域及び水底下60メートルまでの区域とする。
 
第14条 法第37条第1項第4号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1.港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から20メートル以内の地域においてする構築物(載荷重が港湾管理者が指定する重量を超えるものに限る。)の建設(改築により載荷重がその指定する重量を超えることとなる場合を含む。)又は改築(載荷重を増加させることとなる場合に限る。)
2.港湾管理者が指定する廃物の投棄
3.動力を用いて地下水を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超え、かつ、そのストレーナーの位置が港湾管理者が指定する位置より浅い位置にあるもの(工業用水法(昭和31年法律第146号)第2条に規定する工業の用に供する地下水を採取するための井戸であつて同法第3条第1項に規定する指定地域内のもの及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第2条に規定する建築物用地下水を採取するための揚水設備であつて同法第4条第1項に規定する指定地域内のものを除く。以下「揚水施設」という。)の建設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となる場合を含む。)又は改良(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることとなる場合に限る。)
 
第15条 法第37条第2項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1.水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は航行補助施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合
2.沈没船等の引揚のため水域の占用が必要となる場合
3.港湾管理者が指定する行為のため水域の占用が必要となる場合
(臨港地区内における行為の届出等)
第15条の2 法第38条の2第1項第2号の政令で定める廃棄物処理施設は、工場又は事業場の敷地内の廃棄物処理施設(専ら当該工場又は事業場において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設であつて、港湾管理者が指定する廃棄物処理施設の種類ごとにその指定する数量以上の数量の廃棄物を処理することができるものとする。
 
第15条の3 法第38条の2第1項第3号の政令で定める面積は、床面積の合計にあつては2500平方メートル、敷地面積にあつては5000平方メートルとする。
 
第15条の4 法第38条の2第1項第4号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1.爆発物その他の国土交通省令で定める危険物のうち港湾管理者が指定する危険物を取り扱うための施設
2.揚水施設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となるものを含む。)
(港湾環境整備負担金の負担の基準)
第15条の5 法第43条の5第1項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1.法第43条の5第1項の規定による負担金(以下この項において「港湾環境整備負担金」という。)を負担させる事業者は、次に掲げる者とすること。ただし、国土交通大臣等(当該港湾工事を実施する国土交通大臣又は港湾管理者をいう。以下この条において同じ。)が公益上その他の事由により港湾環境整備負担金を負担させることが不適当であると認める国、地方公共団体その他の者を除くものとする。
イ 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場であつて、当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地(水面を含む。以下同じ。)の面積の合計が1万平方メートル(国土交通大臣等が、当該港湾に係る工場又は事業場の種類、規模等を考慮して5000平方メートル以上1万平方メートル未満の範囲内でこれと異なる面積を定めたときは、当該面積。ロにおいて同じ。)以上であるものに係る事業者
ロ 当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、イに掲げる事業者のほか、当該港湾工事の完了した日後10年間に負担区域内において、その敷地の面積の合計が1万平方メートル以上となつた工場又は事業場に係る事業者
2.港湾環境整備負担金の額は、イに掲げる額にロ(1)若しくは(2)又はハに掲げる割合を乗じて得た額に相当する金額(国土交通大臣等が公益上その他の事由により必要があると認めてその金額を軽減した金額を定めたときは、当該金額)とすること。
イ 当該港湾工事に要する費用の額に2分の1の割合(国土交通大臣等が当該港湾工事の種類、規模等を考慮して2分の1未満でこれと異なる割合を定めたときは、当該割合)を乗じて得た額
ロ 当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、次に掲げる割合
(1)当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に負担区域内における工場又は事業場の設置予定区域の面積として国土交通大臣等が定める面積を加算した面積((2)において「工場等敷地面積」という。)に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る港湾環境整備負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合
(2)当該港湾工事の完了した日後10年間に前号に規定する事業者が工場又は事業場の敷地の面積を増加した場合にあつては、工場等敷地面積に対する増加後の当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る港湾環境整備負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合
ハ 当該港湾工事がロに掲げる工事以外の工事である場合にあつては、当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積の合計の割合
《改正》平18政277
 前項の負担区域は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める区域とする。
1.当該港湾工事が港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯に限る。)及び港湾環境整備施設並びにこれらの敷地に係る工事である場合 当該港湾における土地の利用状況、自然条件等を考慮して、一体的にその環境を整備し、又は保全する必要がある区域として、あらかじめ、国土交通大臣等が臨港地区(予定埋立区域を含む。)を区分して定めた区域のうち、当該港湾工事が実施された場所を含む区域及び当該区域以外の区域であつて国土交通大臣等が指定するもの
2.当該港湾工事が前号に掲げる工事以外の工事である場合 港湾区域及び臨港地区(港湾区域の形状等により、港湾工事が当該港湾区域及び臨港地区の一部の環境を整備し、又は保全するものである場合にあつては、国土交通大臣等が指定する一部の水域及び地域)
《改正》平18政277
(入港料を徴収されない船舶)
第16条 法第44条の2第1項但書の政令で定める船舶は、左の各号に掲げるものとする。
1.航海訓練に従事する船舶
2.漁業練習又は漁業調査に従事する船舶
3.航路標識の管理に従事する船舶
4.水路の測量に従事する船舶
5.学術研究に従事する船舶
6.海外からの日本国民の集団的引揚輸送に従事する船舶
(入港料の徴収の同意を得ることを要する港湾)
第17条 法第44条の2第2項の政令で定める重要港湾は、別表第5のとおりとする。
(管理委託の手続)
第17条の2 国土交通大臣は、法第54条第1項(法第54条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により港湾施設の管理(港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をすることを含む。以下第17条の10までにおいて同じ。)を港湾管理者に委託するときは、契約書において次の事項を定めておかなければならない。
1.管理を委託する港湾施設の種類、名称、所在地、構造、規模及び価額
2.管理の委託を開始する年月日
3.管理の委託の期間
4.管理の方法
5.管理の委託の条件
6.その他必要な事項
《追加》平15政226
《改正》平17政213
(管理責任の移転の時期)
第17条の3 港湾施設の管理の委託を受けた港湾管理者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第2号の管理の委託を開始する年月日以後、当該港湾施設の管理の責に任ずる。
《追加》平15政226
(管理受託者の義務)
第17条の4 管理受託者は、受託に係る港湾施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
《追加》平15政226
 管理受託者は、受託に係る港湾施設について、水害、火災、盗難、損壊その他当該港湾施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。
《追加》平15政226
(他の用途への使用等)
第17条の5 管理受託者は、受託に係る港湾施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。
《追加》平15政226
 管理受託者は、前項本文の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.使用又は収益の対象となる港湾施設の範囲
2.他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
3.使用又は収益の用途又は目的及び方法
4.使用又は収益の期間
5.使用又は収益による管理受託者の予定収入
6.他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件
《追加》平15政226
(滅失又は損傷の場合の報告)
第17条の6 管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る港湾施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。
1.当該港湾施設の名称及び所在地
2.被害の程度
3.滅失又は損傷の原因
4.損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
5.応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容
《追加》平15政226
(原状等の変更)
第17条の7 管理受託者は、受託に係る港湾施設の原状又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。
《追加》平15政226
(管理台帳)
第17条の8 管理受託者は、受託に係る港湾施設について次の事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。
1.第17条の2第1号及び第2号に掲げる事項
2.他の用途への使用等及び原状等の変更の有無又はその概要
《追加》平15政226
 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
《追加》平15政226
(管理状況の報告)
第17条の9 管理受託者は、受託に係る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の4月30日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
《追加》平15政226
(報告の徴収等)
第17条の10 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る港湾施設の管理の状況に関し、管理受託者から報告を求め、その職員に実地の監査を行わせ、及び管理受託者に必要な指示をすることができる。
《追加》平15政226
(港湾区域の定めのない港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)
第18条 法第56条第1項の政令で定める行為は、都道府県知事が指定する廃物の投棄とする。
(港湾の施設)
第19条 法第56条の2第1項の政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。ただし、第4号から第7号まで及び第9号から第11号までに掲げる施設にあつては、港湾施設であるものに限る。
1.水域施設
2.外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設を除く。)
3.係留施設
4.臨港交通施設
5.荷さばき施設
6.保管施設
7.船舶役務用施設
8.旅客乗降用固定施設及び移動式旅客乗降用施設
9.廃棄物埋立護岸
10.海浜(海岸管理者が設置する海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設を除く。)
11.緑地及び広場
《改正》平18政318
(登録確認機関の登録の有効期間)
第19条の2 法第56条の2の4第1項の政令で定める期間は、3年とする。
《追加》平18政318
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第19条の3 法第56条の2の20第1項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
《追加》平18政318
(水域施設等)
第20条 法第56条の3第1項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。
1.水域施設
2.外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法第3条第2項に規定する河川管理施設を除く。)
3.次に掲げる係留施設
イ 危険物積載船(海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第22条第2号の危険物積載船をいう。)、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動車航送船を係留するための係留施設(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。)
ロ スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留するための係留施設(同時に5隻以上の船舶を係留することができ、かつ、人が乗船し、又は下船することができるものに限る。)
ハ 総トン数500トン以上の船舶を係留することができる係留施設
(延滞金)
第21条 法第56条の6第2項の規定により国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあつた負担金の額を控除した額による。
(職権の委任)
第22条 次に掲げる国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。
1.法第6章及び第56条の6の規定による国土交通大臣の職権(企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)第8条第4項の規定に基づく港湾工事に係る処分により納付すべき負担金に係るものを除く。)
2.法第46条第1項の規定による国土交通大臣の職権(同項の港湾施設について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第26条第1項の規定により補助金等の交付の決定に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。)
3.法第58条第3項の規定による国土交通大臣の職権(公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第48条の規定により同法第47条第1項の規定による認可に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。)
4.第17条の5第1項本文、第17条の6第17条の7本文及び第17条の9の規定による国土交通大臣の職権
《改正》平15政226
《改正》平18政277
 法第56条の4及び第56条の5並びに第17条の10の規定による国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長も行うことができる。
《改正》平15政226
最初

附 則

 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 当分の間、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により港湾管理者が設立した財団法人からの株式会社に対する特定用途港湾施設の譲渡(当該特定用途港湾施設の管理運営の効率化に資すると国土交通大臣が認めるものに限る。)に伴い、当該株式会社が法第55条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に係る債務を承継した場合においては、同項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金のうち同項の国の貸付金の金額に相当する部分の償還は、第5条第1項第1号及び第6条第1号の規定にかかわらず、国土交通大臣の定める半年賦償還の方法によるものとする。
《追加》平18政277
 
 法附則第18項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《改正》平14政027
 
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第15項から第17項までの規定による国の貸付金(次項及び第5項において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 
 法附則第24項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
 
 法附則第27項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.当該港湾施設の建設又は改良の工事に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有し、かつ、当該工事実施計画について港湾管理者の承認を受けている者であること。
イ 法第3条の3第9項又は第10項の規定により公示された港湾計画がある場合には、当該港湾計画において定められた港湾施設の建設又は改良の計画で当該港湾施設に係るものに適合すること。
ロ 当該港湾施設の位置、規模及び構造が当該施設の用途に対し適切なものであること。
ハ 当該港湾施設の供用を開始する時期が当該港湾における需要に対し適切なものであること。
2.その収益をもつて当該港湾施設の建設又は改良の工事に要する費用を支弁することができると認められる当該工事と密接に関連する事業(以下「密接関連事業」という。)に関する適切な事業計画を有する者であること。
3.第1号の工事実施計画及び前号の事業計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
4.当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業を適確に行う能力を有する者であること。
 
 法附則第27項の政令で定める港湾施設の建設又は改良の工事は、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は港湾施設用地の建設又は改良の工事であつて、当該工事によつて生じた港湾施設が港湾管理者の所有(当該港湾施設が水域施設である場合には、港湾管理者の管理)に属することとなることについて当該港湾管理者が同意しているものとする。
 
10 法附則第31項の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
1.法附則第27項の国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとすること。
2.国の貸付金の貸付けを受ける者は、担保を提供し、又は当該貸付けを受ける者と連帯して債務を負担する保証人を立てなければならないこと。
3.国の貸付金の貸付けを受けた者は、附則第7項第1号の工事実施計画を変更する場合にあつては国土交通大臣及び港湾管理者の、同項第2号の事業計画又は同項第3号の資金計画を変更する場合にあつては国土交通大臣の承認を受けなければならないこと。
4.国は、国の貸付金の貸付けを受けた者が前号の承認を受けないで同号に規定する工事実施計画、事業計画又は資金計画を変更した場合には、国の貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができること。
最初

別 表


別表第1(第1条関係)

都道府県重要港湾特定重要港湾避難港
北海道函館、小樽、室蘭、釧路、留萌、稚内、苫小牧、十勝、石狩湾、紋別、網走、根室室蘭、苫小牧松前、奥尻、えりも、椴法華、宗谷、天売
青森青森、八戸、むつ小川原 尻屋岬、深浦
岩手宮古、釜石、大船渡、久慈  
宮城仙台塩釜、石巻仙台塩釜雄勝
秋田秋田船川、能代 戸賀
山形酒田 鼠ヶ関
福島小名浜、相馬 久之浜
茨城鹿島、日立、大洗、常陸那珂  
千葉千葉、木更津千葉名洗、興津
東京  洞輪沢
東京神奈川京浜京浜 
神奈川横須賀  
新潟新潟、直江津、両津、小木新潟二見
富山伏木富山伏木富山 
石川七尾、金沢 輪島
福井敦賀 鷹巣
静岡清水、田子の浦、御前崎清水下田
愛知名古屋、衣浦、三河名古屋伊良湖
三重四日市、尾鷲、津松阪四日市浜島
京都舞鶴  
大阪大阪、阪南大阪 
兵庫神戸、姫路、尼崎西宮芦屋、東播磨神戸、姫路柴山
和歌山和歌山下津、日高和歌山下津勝浦、由良
鳥取鳥取 田後
鳥取島根  
島根浜田、西郷、三隅 七類
岡山宇野、水島、岡山水島 
広島広島、尾道糸崎、呉、福山広島 
山口宇部、徳山下松、岩国、三田尻中関、小野田徳山下松油谷
山口福岡関門関門 
徳島徳島小松島、橘  
香川高松、坂出  
愛媛今治、松山、新居浜、宇和島、東予、三島川之江  
高知高知、須崎、宿毛湾 上川口、室津
福岡博多、苅田、三池博多大島
佐賀唐津、伊万里 呼子
長崎長崎、佐世保、福江、厳原、郷ノ浦 脇岬
熊本三角、八代、熊本  
大分大分、津久見、別府、佐伯、中津  
宮崎細島、油津、宮崎  
鹿児島鹿児島、名瀬、西之表、志布志、川内 大泊、古仁屋
沖縄運天、那覇、平良、石垣、金武中城 安護の浦、船浮
《改正》平15政076
別表第2(略)
別表第3(第1条の3関係)

都道府県 
青森八戸
岩手釜石
宮城石巻、塩釜
茨城久慈
静岡浜名
京都舞鶴
和歌山勝浦
長崎長崎
熊本牛深
宮崎油津
別表第4(第1条の6関係)

都道府県 
神奈川横須賀
京都舞鶴
広島
福岡苅田
長崎佐世保
別表第5(第17条関係)

都道府県 
北海道室蘭、苫小牧
宮城仙台塩釜
千葉千葉
東京神奈川京浜
新潟新潟
富山伏木富山
静岡清水
愛知名古屋
三重四日市
大阪大阪
兵庫神戸、姫路
和歌山和歌山下津
岡山水島
広島広島
山口徳山下松
山口福岡関門
福岡博多
《改正》平15政076

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