第2条 法
第4条の政令で定める率(以下「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法
第3条第1項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期(手形の割引の場合は、手形の満期。以下同じ。)の到来する日が最も遅いものの弁済期が到来する日までの期間とのいずれか長い期間。以下同じ。)、社債に係る債務を保証した期間又は法第3条の11第1項に規定する債務を保証した期間1年につき、法
第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、法
第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、法第3条の10第1項に規定する特定社債保険及び法第3条の11第1項に規定する特定支払契約保険にあつては0.1パーセントから1.64パーセントまで(手形の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、0.08パーセントから1.4パーセントまで)の範囲内において、保険関係ごとに、当該保険関係に係る中小企業者の財務内容その他の経営の状況を勘案して経済産業省令で定めるところにより算出される保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率(保険事故の発生率を算出することができない場合として経済産業省令で定める場合は、0.87パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0.74パーセント))、法
第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)にあつては0.4パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0.34パーセント)、法
第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあつては0.46パーセント、法
第3条の5第1項に規定する公害防止保険、法
第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、法
第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険及び法
第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)にあつては0.87パーセント、法第3条の9第1項に規定する事業再生保険にあつては1.59パーセントとする。