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中小企業信用保険法施行令

【目次】
  昭和25・12・14・政令350号  
改正昭和60・7・12・政令222号−−
改正昭和61・9・30・政令316号−−
改正昭和61・12・5・政令367号−−
改正昭和62・9・26・政令317号−−
改正昭和63・4・1・政令 83号−−
改正昭和63・9・27・政令279号−−
改正平成2・7・10・政令211号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成5・9・16・政令297号−−
改正平成7・4・12・政令179号−−
改正平成7・11・1・政令371号−−
改正平成8・4・26・政令108号−−
改正平成10・3・27・政令 88号−−
改正平成10・4・30・政令166号−−
改正平成10・6・5・政令200号−−
改正平成10・9・30・政令314号−−
改正平成10・11・26・政令374号−−
改正平成11・2・15・政令 23号−−
改正平成11・3・25・政令 63号−−
改正平成11・6・30・政令216号−−
改正平成11・9・16・政令267号−−
改正平成11・9・20・政令270号−−
改正平成11・9・20・政令272号−−
改正平成11・9・22・政令277号−−
改正平成11・12・3・政令386号−−
改正平成12・2・16・政令 39号−−
改正平成12・3・29・政令131号−−
改正平成12・6・23・政令352号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成12・11・17・政令482号−−
改正平成12・12・22・政令528号−−
改正平成13・12・14・政令402号−−
改正平成14・1・25・政令 13号−−
改正平成15・3・14・政令 52号−−
改正平成17・4・13・政令153号−−
改正平成17・7・15・政令245号−−
改正平成18・3・27・政令 68号==
改正平成18・4・26・政令180号−−
改正平成19・6・8・政令178号−−(施行=平19年6月11日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令240号−−(施行=平19年8月6日)
改正平成19・8・3・政令242号−−(施行=平19年8月4日)
改正平成20・5・21・政令180号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・18・政令235号−−(施行=平20年7月21日)
改正平成20・7・25・政令237号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・8・29・政令269号−−(施行=平20年9月1日)
改正平成20・9・19・政令297号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・9・24・政令303号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成21・6・12・政令155号(未)(施行=平21年6月22日)

(中小企業者の範囲)
第1条 中小企業信用保険法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
1.農業
2.林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
3.漁業
4.金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
《改正》平12政039
 法第2条第1項第1号の2に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)3億円900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
旅館業5000万円200人
《追加》平10政200
《改正》平11政386
《改正》平18政180
(普通保険の保険関係に係る金融機関)
第1条の2 法第3条第1項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
1.銀行
2.株式会社商工組合中央金庫
3.株式会社日本政策投資銀行
4.信用金庫及び信用金庫連合会
5.労働金庫及び労働金庫連合会
6.信用協同組合及び信用協同組合連合会
7.農業協同組合及び農業協同組合連合会
8.漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
9.農林中央金庫
10.保険会社
11.信託会社
《改正》平10政166
《改正》平10政374
《改正》平11政216
《改正》平11政267
《改正》平11政270
《改正》平11政272
《改正》平12政039
《改正》平17政245
《改正》平20政180
《改正》平20政237
《改正》平20政297
(金融機関の債権の譲渡の相手方)
第1条の3 法第3条第5項の政令で定める者は、次のとおりとする。
1.銀行
2.株式会社商工組合中央金庫
3.株式会社日本政策投資銀行
4.信用金庫及び信用金庫連合会
5.労働金庫及び労働金庫連合会
6.信用協同組合及び信用協同組合連合会
7.農業協同組合及び農業協同組合連合会
8.漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
9.農林中央金庫
10.保険会社
11.信託会社
12.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。以下「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社であつて、同条第1項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第1号、第2号及び第4号から前号までに掲げる者に委託するもの
13.前号に掲げる者のほか、業として資産流動化法第2条第2項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であつて、指名金銭債権(指名債権であつて金銭の支払を目的とするものをいう。以下同じ。)の管理及び処分に係る業務を第1号、第2号及び第4号から第11号までに掲げる者に委託するもの
14.次に掲げる組合又は営業者であつて、中小企業者の債務の保証に係る債権につき適正な管理を行うことができるものとして経済産業省令で定めるもの
イ 民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約(当該組合契約に基づく権利が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第2項第5号に掲げる権利に該当する場合における当該組合契約に限る。)を約するものによつて成立する組合
ロ 商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約に基づく権利が金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げる権利に該当する場合における当該匿名組合契約に限る。)を約した営業者
ハ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合
15.債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社
《追加》平12政039
《改正》平12政352
《改正》平12政482
《改正》平12政311
《改正》平17政245
《改正》平19政233
《改正》平20政269
《改正》平20政180
《改正》平20政237
《改正》平20政297
(特定社債保険の保険関係に係る金融機関)
第1条の4 法第3条の10第1項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
1.銀行
2.株式会社商工組合中央金庫
3.株式会社日本政策投資銀行
4.信用金庫及び信用金庫連合会
5.労働金庫及び労働金庫連合会
6.信用協同組合及び信用協同組合連合会
7.農業協同組合及び農業協同組合連合会
8.漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
9.農林中央金庫
10.保険会社
11.信託会社
《追加》平12政039
《改正》平13政402
《改正》平17政245
《改正》平19政242
《改正》平20政180
《改正》平20政237
《改正》平20政297
(特定社債保険及び特定支払契約保険に係る保険関係及び限度額の特例)
第1条の5 法第3条の10第2項(法第3条の11第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で指定する保険関係は、法第3条第1項に規定する債務の保証(法第12条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、法第3条の2第1項に規定する債務の保証(法第12条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、法第3条の10第1項に規定する債務の保証に係る保険関係及び法第3条の11第1項に規定する債務の保証に係る保険関係とし、法第3条の10第2項の政令で定める限度額は、10億円(信用保証協会が中小企業者に同条第1項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について法第3条の11第1項に規定する債務の保証に係る保険関係が成立していないときは、5億円)とする。
《全改》平20政269
(特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等)
第1条の6 法第3条の11第1項の政令で定める者は、次のとおりとする。
1.銀行
2.株式会社商工組合中央金庫
3.株式会社日本政策投資銀行
4.信用金庫及び信用金庫連合会
5.労働金庫及び労働金庫連合会
6.信用協同組合及び信用協同組合連合会
7.農業協同組合及び農業協同組合連合会
8.漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
9.農林中央金庫
10.保険会社
11.信託会社
12.前各号に掲げる者の子会社(前各号に掲げる者がその経営を支配している法人として経済産業省令で定めるものをいう。)であつて、業として事業者から売掛金債権の譲受けを行うもの(次号及び第14号に掲げる者を除く。)
13.資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社であつて、同条第1項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第1号から第11号までに掲げる者に委託するもの
14.前号に掲げる者のほか、業として資産流動化法第2条第2項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であつて、指名金銭債権の管理及び処分に係る業務を第1号から第12号までに掲げる者に委託するもの
《追加》平20政269
《改正》平20政303
(保険料率)
第2条 法第4条の政令で定める率(以下「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第3条第1項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期(手形の割引の場合は、手形の満期。以下同じ。)の到来する日が最も遅いものの弁済期が到来する日までの期間とのいずれか長い期間。以下同じ。)、社債に係る債務を保証した期間又は法第3条の11第1項に規定する債務を保証した期間1年につき、法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、法第3条の10第1項に規定する特定社債保険及び法第3条の11第1項に規定する特定支払契約保険にあつては0.1パーセントから1.64パーセントまで(手形の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、0.08パーセントから1.4パーセントまで)の範囲内において、保険関係ごとに、当該保険関係に係る中小企業者の財務内容その他の経営の状況を勘案して経済産業省令で定めるところにより算出される保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率(保険事故の発生率を算出することができない場合として経済産業省令で定める場合は、0.87パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0.74パーセント))、法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)にあつては0.4パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0.34パーセント)、法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあつては0.46パーセント、法第3条の5第1項に規定する公害防止保険、法第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、法第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険及び法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)にあつては0.87パーセント、法第3条の9第1項に規定する事業再生保険にあつては1.59パーセントとする。
《改正》平12政039
《改正》平13政402
《改正》平13政402
《改正》平14政013
《改正》平15政052
《改正》平18政068
《改正》平19政242
《改正》平20政269
 前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の無担保保証(法第3条の8第1項に規定する債務の保証でその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が5000万円を超える場合における当該一の無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、0.5パーセントとする。
《改正》平13政402
 第1項の規定にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第12条第1項に規定する災害関係保証に係る保険関係についての保険料率は、普通保険にあつては0.41パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0.35パーセント)、無担保保険にあつては0.29パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0.25パーセント)、特別小口保険にあつては0.19パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0.15パーセント)とする。
《全改》平18政068
 第1項の規定にかかわらず、普通保険又は無担保保険の保険関係であつて、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第5条の4の規定に係る債務の保証、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第18条の規定に係る債務の保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第11条第1項に規定する周辺地域整備関連保証、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第21条第1項に規定する特定事業活動等関連保証、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第20条の規定に係る債務の保証、産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第46条の規定に係る債務の保証及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第8条第5項の規定に係る債務の保証に係るものについての保険料率は、0.87パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0.74パーセント)とする。
《全改》平18政068
《改正》平19政178
《改正》平19政240
《改正》平20政235
 第1項及び第2項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の特定新技術事業活動関連無担保保証(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第23条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定新技術事業活動関連無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が7000万円を超える場合における当該一の特定新技術事業活動関連無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、0.5パーセントとする。
《改正》平11政023
《改正》平17政153
 第1項、第2項及び前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第23条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険開係(当該中小企業者についての特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険価額の合計額が2000万円を超える場合における当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、0.9パーセントとする。
《改正》平11政023
《改正》平12政311
《改正》平17政153
 
第3条 法第14条の政令で定める率は、保証をした借入れの期間1年につき、普通保険にあつては0.41パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0.35パーセント)、無担保保険にあつては0.29パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0.25パーセント)、特別小口保険にあつては0.19パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0.15パーセント)とする。
附 則(抄)
 
 平成13年3月31日までに成立している普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、法第12条に規定する経営安定関連保証に係るもの一についての第3条の規定の適用については、同条中「0.41パーセント」とあるのは「0.4パーセント」と、「0.29パーセント」とあるのは「0.28パーセント」と、「0.19パーセント」とあるのは「0.18パーセント」とする。
《追加》平10政314
《改正》平12政131
《改正》平12政528

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