建築基準法施行令
昭和25・11・16・政令338号
改正昭和59・2・21・政令 15号−−
改正昭和59・6・29・政令231号−−
改正昭和60・3・15・政令 31号−−
改正昭和61・2・28・政令 17号−−
改正昭和61・8・5・政令274号−−
改正昭和62・3・25・政令 57号−−
改正昭和62・10・6・政令348号−−
改正昭和63・2・23・政令 25号−−
改正昭和63・4・8・政令 89号−−
改正昭和63・11・11・政令322号−−
改正平成元・11・21・政令309号−−
改正平成2・11・9・政令323号−−
改正平成2・12・7・政令347号−−
改正平成3・3・13・政令 25号−−
改正平成5・5・12・政令170号−−
改正平成5・6・30・政令235号−−
改正平成5・12・3・政令385号−−
改正平成6・3・24・政令 69号−−
改正平成6・6・29・政令193号−−
改正平成6・8・26・政令278号−−
改正平成6・12・26・政令411号−−
改正平成7・5・24・政令214号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成8・10・25・政令308号−−
改正平成9・3・26・政令 74号−−
改正平成9・6・13・政令196号−−
改正平成9・8・29・政令274号−−
改正平成9・11・6・政令325号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成11・1・13・政令 5号−−
改正平成11・10・1・政令312号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成11・11・17・政令371号−−
改正平成11・12・27・政令431号−−
改正平成12・4・26・政令211号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・9・22・政令434号−−
改正平成13・3・2・政令 42号−−
改正平成13・3・28・政令 85号−−
改正平成13・3・30・政令 98号−−
改正平成13・7・11・政令239号−−
改正平成14・5・31・政令191号−−
改正平成14・11・7・政令329号−−
改正平成14・11・13・政令331号−−
改正平成14・12・26・政令393号−−
改正平成15・7・24・政令321号−−
改正平成15・9・25・政令423号−−
改正平成15・12・3・政令476号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成16・2・6・政令 19号−−
改正平成16・3・24・政令 59号−−
改正平成16・4・21・政令168号−−
改正平成16・6・23・政令210号−−
改正平成16・10・27・政令325号−−
改正平成16・12・15・政令399号−−
改正平成17・3・25・政令 74号−−
改正平成17・5・25・政令182号==
改正平成17・5・27・政令192号==
改正平成17・7・21・政令246号==
改正平成17・11・7・政令334号−−
改正平成18・9・22・政令308号==
改正平成18・9・22・政令310号−−
改正平成18・9・26・政令320号−−
改正平成18・11・6・政令350号−−(施行=平19年11月30日)
改正平成19・3・16・政令 49号−−(施行=平19年6月20日)
改正平成19・3・28・政令 69号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成20・9・19・政令290号(未)(施行=平21年9月28日)
改正平成20・10・31・政令338号−−(施行=平20年11月4日)
第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.敷地
一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。
2.地階
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。
3.構造耐力上主要な部分
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
4.耐水材料
れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。
5.準不燃材料
建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
6.難燃材料
建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.敷地面積
敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)
第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
2.建築面積
建築物(地階で地盤面上1メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
3.床面積
建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4.延べ面積
建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法
第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。
5.築造面積
工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。
6.建築物の高さ
地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
ロ 法
第33条及び法
第56条第1項第3号に規定する高さ並びに法
第57条の4第1項及び法
第58条に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートル(法
第55条第1項及び第2項、法
第56条の2第4項、法
第59条の2第1項(法
第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項及び4の項ロの場合には、5メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。
ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
7.軒の高さ
地盤面(
第130条の12第1号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた又は柱の上端までの高さによる。
8.階数昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
2 前項第2号、第6号又は第7号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
3 第1項第4号ただし書の規定は、同項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として適用するものとする。
4 第1項第6号ロ又は第8号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第2号の建築面積の算定方法によるものとする。
第2条の2 法
第2条第35号ただし書の政令で定める建築物のうち法
第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、
第148条第1項に規定する建築物以外の建築物とする。
2 法
第2条第35号ただし書の政令で定める建築物のうち法
第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、
第149条第1項に規定する建築物とする。
第2条の3 法
第5条第3項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
1.建築審査会の委員として行う業務
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は准教授として建築に関する教育又は研究を行う業務
3.建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法
第77条の18第1項の確認検査の業務(以下「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの
第3条 法
第5条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法
第6条第1項又は法
第6条の2第1項の規定による確認をするために必要な知識及び経験について行う。
第4条 建築基準適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。
2 前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは
第2条の3各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。
3 第1項の考査は、法
第6条第1項の建築基準関係規定に関する知識について行う。
第5条 建築基準適合判定資格者検定は、毎年1回以上行う。
2 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。
第6条 国土交通大臣(法
第5条の2第1項の指定があつたときは、同項の指定資格検定機関(以下「指定資格検定機関」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。
第7条 建築基準適合判定資格者検定委員の数は、10人以内とする。
第8条 建築基準適合判定資格者検定委員は、非常勤とする。
第8条の2 建築基準適合判定資格者検定(指定資格検定機関が行うものを除く。)の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第8条の3 法
第5条の3第1項の受検手数料の額は、3万円とする。
2 前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。
3 建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定資格検定機関に納付するものの納付の方法は、法
第77条の9第1項の資格検定事務規程の定めるところによる。
第9条 法
第6条第1項(法
第87条第1項、法
第87条の2並びに法
第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。
2.屋外広告物法(昭和24年法律第189号)
第3条から
第5条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)
3.港湾法(昭和25年法律第218号)
第40条第1項
4.高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
第24条
8.下水道法(昭和33年法律第79号)
第10条第1項及び第3項並びに
第30条第1項
9.宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)
第8条第1項及び第12条第1項
10.流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)
第5条第1項
11.液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)
第38条の2
13.特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)
第5条第1項から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。)
14.自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)
第5条第4項
15.浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第1項
16.特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)
第8条
第10条 法
第6条の3第1項の規定により読み替えて適用される法
第6条第1項(法
第87条第1項及び法
第87条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法
第87条第1項において準用する場合にあつては第1号及び第2号、法
第87条の2において準用する場合にあつては第2号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
1.法
第6条の3第1項第2号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が
第136条の2の11第1号に掲げるものであるもの同号に掲げる規定
2.法
第6条の3第1項第2号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が
第136条の2の11第2号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
3.法
第6条の3第1項第3号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものを除く。)
次に定める規定
4.法
第6条の3第1項第3号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物
次に定める規定
第11条 法
第7条の3第1項第1号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
第12条 法
第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程のうち前条に規定する工程に係るものは、2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程とする。
第13条 法
第7条の6第1項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に
第112条、
第5章第2節から
第4節まで、
第128条の3、
第129条の13の3又は消防法施行令(昭和36年政令第37号)
第12条から
第15条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
1.避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から
第120条又は
第121条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路
3.
第128条の3第1項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第4項の地下道への出入口
4.スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備で自動式のもの
第13条の2 法
第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。
第14条 建築監視員は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
1.3年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者
2.建築士で1年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの
3.建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が前各号の一に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの
第14条の2 法
第10条第1項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(法
第6条第1項第1号に掲げる建築物を除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1.階数が5以上である建築物
2.延べ面積が1000平方メートルを超える建築物
第15条 補償金額について不服がある者が、法
第11条第2項(法
第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の裁決を求めようとする場合においては、土地収用法(昭和26年法律第219号)
第94条第3項の規定による裁決申請書には、同項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名
2.当該建築物又は工作物の所在地
3.当該建築物又は工作物について申請者の有する権利
4.当該建築物又は工作物の用途及び構造の概要、附近見取図、配置図並びに各階平面図。ただし、命ぜられた措置に関係がない部分は、省略することができる。
5.法
第11条第1項(法
第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて特定行政庁が命じた措置
6.通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日
7.通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに申請者が求める補償金額及びその内訳
8.前各号に掲げるものを除くほか、申請者が必要と認める事項
第19条 法
第28条第1項(法
第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。
2 法
第28条第1項の政令で定める居室は、次に掲げるものとする。
1.保育所の保育室
2.診療所の病室
3.児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)
4.児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの
5.病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの
3 法
第28条第1項に規定する学校等における居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、それぞれ次の表に掲げる割合以上でなければならない。ただし、同表の(1)から(5)までに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表に掲げる割合から10分の1までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合以上とすることができる。
| 居室の種類 | 割合 |
| (1) | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教室 | 5分の1 |
| (2) | 前項第1号に掲げる居室 |
| (3) | 病院又は診療所の病室 | 7分の1 |
| (4) | 寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室 |
| (5) | 前項第3号及び第4号に掲げる居室 |
| (6) | (1)に掲げる学校以外の学校の教室 | 10分の1 |
| (7) | 前項第5号に掲げる居室 |
第20条 法
第28条第1項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。
2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に3.0を乗じて得た数値、その外側に幅90センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に0.7を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が3.0を超えるときは、3.0を限度とする。
1.第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域隣地境界線(法
第86条第10項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法
第86条の2第1項に規定する一敷地内認定建築物(同条第9項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第3項に規定する一敷地内許可建築物(同条第11項又は第12項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法
第42条に規定する道路をいう。
第144条の4を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の2分の1だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に6.0を乗じた数値から1.4を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が7メートル以上であり、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が7メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零
2.準工業地域、工業地域又は工業専用地域採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が5メートル以上であり、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が5メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零
3.近隣商業地域、商業地域又は用途地域の指定のない区域採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が4メートル以上であり、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が4メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零
第20条の2 法
第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法
第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。
1.換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。
イ 自然換気設備にあつては、
第129条の2の6第1項の規定によるほか、次に定める構造とすること。
(1)排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。
Av=Af/(250√h)
この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Av排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)
Af居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に20を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
h給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高き(単位 メートル)
(2)給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。
(3)(1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、
第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に定める構造とすること。
(1)有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。
V=20Af/N
この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。
V有効換気量(単位 1時間につき立方メートル)
Af居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に20を乗じて漫た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
N実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、3を捕えるときは3と、その他の居室にあつては、10を超えるときは10とする。)(単位 平方メートル)
(2)一の機械換気設備が2以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量は、当該2以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。
(3)(1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、
第129条の2の6第3項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
(1)当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね100万分の1000以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね100万分の10以下に保つ換気ができるものであること。
(2)給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。
(3)風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。
(4)中央管理方式の空気調和設備にあつては、
第129条の2の6第3項の表の(一)及び(四)から(六)までに掲げる基準に適合するものであること。
2.法
第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1000平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。
第20条の3 法
第28条第3項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。
1.火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室
2.床面積の合計が100平方メートル以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。)が12キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の10分の1(0.8平方メートル未満のときは、0.8平方メートルとする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの
3.発熱量の合計が6キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの
2 建築物の調理室、浴室、その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの(前項に規定するものを除く。以下この項及び
第129条の2の6において「換気設備を設けるべき調理室等」という。)に設ける換気設備は、次に定める構造としなければならない。
1.換気設備の構造は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
イ 次に掲げる基準に適合すること。
(1)給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの2分の1以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下この号において「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。
(2)排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方80センチメートル以内の高さの位置(煙突又は排気フードを有する排気筒を設ける場合には、適当な位置)に設け、かつ、換気扇等を設けて、直接外気に開放し、若しくは排気筒に直結し、又は排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結すること。
(3)給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積は、国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(4)排気口又は排気筒に換気扇等を設ける場合にあつては、その有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては、排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(5)ふろがま又は発熱量が12キロワットを超える火を使用する設備若しくは器具(密閉式燃焼器具等を除く。)を設けた換気設備を設けるべき調理室等には、当該ふろがま又は設備若しくは器具に接続して煙突を設けること。ただし、用途上、構造上その他の理由によりこれによることが著しく困難である場合において、排気フードを有する排気筒を設けたときは、この限りでない。
(6)火を使用する設備又は器具に煙突(第115条第1項第7号の規定が適用される煙突を除く。)を設ける場合において、煙突に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては煙突の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(7)火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合において、排気筒に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(8)直接外気に開放された排気口又は排気筒の頂部は、外気の流れによって排気が妨げられない構造とすること。
ロ 火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね20.5パーセント以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
2.給気口は、火を使用する設備又は器具の燃焼を妨げないように設けること。
3.排気口及びこれに接続する排気筒並びに煙突の構造は、当該室に廃ガスその他の生成物を逆流させず、かつ、他の室に廃ガスその他の生成物を漏らさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
4.火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ること。
第20条の4 法
第28条の2第1号(法
第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。
第20条の5 法
第28条の2第3号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
第20条の6 建築材料についてのクロルピリホスに関する法
第28条の2第3号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1.建築材料にクロルピリホスを添加しないこと。
2.クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(添加したときから長期間経過していることその他の理由によりクロルピリホスを発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたものを除く。)を使用しないこと。
第20条の7 建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第3号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1.居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において「内装」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.12ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第1種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を用いないこと。
2.居室の内装の仕上げに、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.02ミリグラムを超え0.12ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第2種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.005ミリグラムを超え0.02ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第3種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用するときは、それぞれ、第2種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(一)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(二)の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと。
| | 住宅等の居室 | 住宅等の居室以外の居室 |
| 換気回数が0.7以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 | その他の居室 | 換気回数が0.7以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 | 換気回数が0.5以上0.7未満の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 | その他の居室 |
| (一) | 1.2 | 2.8 | 0.88 | 1.4 | 3.0 |
| (二) | 0.20 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 0.50 |
| 備考
1.この表において、住宅等の居室とは、住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場(常時開放された開口部を通じてこれらと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)をいうものとする。
2.この表において、換気回数とは、次の式によつて計算した数値をいうものとする。
n=V/Ah
この式において、n、V、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
n 1時間当たりの換気回数
V 機械換気設備の有効換気量(次条第1項第1号ロに規定する方式を用いる機械換気設備で同号ロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものにあつては、同号ロ(1)に規定する有効換気換算量)(単位 1時間につき立方メートル)
A 居室の床面積(単位 平方メートル)
h 居室の天井の高さ(単位 メートル)
|
2 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.12ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項及び第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第2種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
3 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第2種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.02ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第3種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
4 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料、第2種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第3種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.005ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、これらの建築材料に該当しないものとみなす。
5 次条第1項第1号ハに掲げる基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける建築物の居室については、第1項の規定は、適用しない。
第20条の8 換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第3号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1.居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。
イ 機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、
第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。
(1) 有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。
Vr=nAh
この式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vr 必要有効換気量(単位 1時間につき立方メートル)
n 前条第1項第2号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては0.5、その他の居室にあつては0.3
A 居室の床面積(単位 平方メートル)
h 居室の天井の高さ(単位 メートル)
(2) 一の機械換気設備が2以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量が、当該2以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
ロ 居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあつては、
第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。
(1) 次の式によつて計算した有効換気換算量がイ(1)の式によつて計算した必要有効換気量以上であるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
Vq=Q((C−Cp)/C)+V
この式において、Vq、Q、C、Cp及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vq 有効換気換算量(単位 1時間につき立方メートル)
Q 浄化して供給する空気の量(単位 1時間につき立方メートル)
C 浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 1立方メートルにつきミリグラム)
Cp 浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 1立方メートルにつきミリグラム)
V 有効換気量(単位 1時間につき立方メートル)
(2) 一の機械換気設備が2以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気換算量が、当該2以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、
第129条の2の6第3項の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。
2.法
第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室において行うことができるものとすること。
2 前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない。
第20条の9 前2条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1立方メートルにつきおおむね0.1ミリグラム以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。
第21条 居室の天井の高さは、2.1メートル以上でなければならない。
2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
1.床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45センチメートル以上とすること。
2.外壁の床下部分には、壁の長さ5メートル以下ごとに、面積300平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。
第22条の2 法
第29条(法
第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
1.居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。
イ 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること。
ロ
第20条の2に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられていること。
ハ 居室内の湿度を調節する設備が設けられていること。
2.直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
イ 外壁等の構造が、次の(1)又は(2)のいずれか(屋根又は屋根の部分にあつては、(1))に適合するものであること。ただし、外壁等のうち常水面以上の部分にあつては、耐水材料で造り、かつ、材料の接合部及びコンクリートの打継ぎをする部分に防水の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
(1)外壁等にあつては、国土交通大臣が定めるところにより、直接土に接する部分に、水の浸透を防止するための防水層を設けること。
(2)外壁又は床にあつては、直接土に接する部分を耐水材料で造り、かつ、直接土に接する部分と居室に面する部分の間に居室内への水の浸透を防止するための空隙(当該空隙に浸透した水を有効に排出するための設備が設けられているものに限る。)を設けること。
ロ 外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から居室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
第22条の3 法
第30条(法
第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
| 振動数(単位 ヘルツ) | 透過損失(単位 デシベル) |
| 125 | 25 |
| 500 | 40 |
| 2,000 | 50 |
第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、
第120条又は
第121条の規定による直通階段にあつては90センチメートル以上、その他のものにあつては60センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)のけあげは23センチメートル以下踏面は15センチメートル以上とすることができる。
| 階段の種別 | 階段及びその踊場の幅(単位 センチメートル) | けあげ寸法(単位 センチメートル) | 踏面の寸法(単位 センチメートル) |
| (1) | 小学校における児童用のもの | 140以上 | 16以下 | 26以上 |
| (2) | 中学校、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第130条の5の3を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が1500平方メートルを超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの | 140以上 | 18以下 | 26以上 |
| (3) | 直上階の居室の床面積の合計が200平方メートルをこえる地上階又は居室の床面積の合計が100平方メートルをこえる地階若しくは地下工作物内におけるもの | 120以上 | 20以下 | 24以上 |
| (4) | (1)から(3)までに掲げる階段以外のもの | 75以上 | 22以下 | 21以上 |
2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30センチメートルの位置において測るものとする。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
第24条 前条第1項の表の(1)又は(2)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4メートルをこえるものにあつては高さ4メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2メートル以上としなければならない。
第25条 階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が3メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15センチメートル以下で、かつ、踏面が30センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
4 前3項の規定は、高さ1メートル以下の階段の部分には、適用しない。
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
1.勾配は、8分の1をこえないこと。
2.表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
第27条 第23条から
第25条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。
第28条 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
第29条 くみ取便所の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
1.屎尿に接する部分から漏水しないものであること。
2.屎尿の臭気(便器その他構造上やむを得ないものから漏れるものを除く。)が、建築物の他の部分(便所の床下を除く。)又は屋外に漏れないものであること。
3.便槽に、雨水、土砂等が流入しないものであること。
第30条 都市計画区域又は準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物の便所及び公衆便所の構造は、前条各号に掲げる基準及び次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
1.便器及び小便器から便槽までの汚水管が、汚水を浸透させないものであること。
2.水洗便所以外の大便所にあつては、窓その他換気のための開口部からはえが入らないものであること。
2 地方公共団体は、前項に掲げる用途の建築物又は条例で指定する区域内の建築物のくみ取便所の便槽を次条の改良便槽とすることが衛生上必要であり、かつ、これを有効に維持することができると認められる場合においては、当該条例で、これを改良便槽としなければならない旨の規定を設けることができる。
第31条 改良便槽は、次に定める構造としなければならない。
1.便槽は、貯留槽及びくみ取槽を組み合わせた構造とすること。
2.便槽の天井、底、周壁及び障壁は、耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて漏水しないものとすること。
3.貯留槽は、2槽以上に区分し、汚水を貯留する部分の探さは80センチメートル以上とし、その容積は0.75立方メートル以上で、かつ、100日以上(国土交通大臣が定めるところにより汚水の温度の低下を防止するための措置が講じられたものにあつては、その容積は0.6立方メートル以上で、かつ、80日以上)貯留できるようにすること。
4.貯留槽には、掃除するために必要な大きさの穴を設け、かつ、これに密閉することができるふたを設けること。
5.小便器からの汚水管は、その先端を貯留槽の汚水面下40センチメートル以上の深さに差し入れること。
第32条 屎尿浄化槽の法
第31条第2項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽(屎尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。)について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの(以下「汚物処理性能に関する技術的基準」と総称する。)は、次のとおりとする。
1.通常の使用状態において、次の表に掲げる区域及び処理対象人員の区分に応じ、それぞれ同表に定める性能を有するものであること。
| 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域 | 処理対象人員(単位 人) | 性能 |
| 生物化学的酸素要求量の除去率(単位 パーセント) | 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) |
| 特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域 | 50以下 | 65以上 | 90以下 |
51以上 500以下 | 70以上 | 60以下 |
| 501以上 | 85以上 | 30以下 |
| 特定行政庁が衛生上特に支障がないと認めて規則で指定する区域 | | 55以上 | 120以下 |
| その他の区域 | 500以下 | 65以上 | 90以下 |
501以上 2,000以下 | 70以上 | 60以下 |
| 2,001以上 | 85以上 | 30以下 |
|
1.この表における処理対象人員の算定は、国土交通大臣が定める方法により行うものとする。
2.この表において、生物化学的酸素要求量の除去率とは、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合をいうものとする。 |
2.放流水に含まれる大腸菌群数が、1立方センチメートルにつき3000個以下とする性能を有するものであること。
2 特定行政庁が地下浸透方式により汚物(便所から排出する汚物をいい、これと併せて雑排水を処理する場合にあつては雑排水を含む。次項及び第35条第1項において同じ。)を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で指定する区域内に設ける当該方式に係る汚物処理性能に関する技術的基準は、前項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、次の表に定める性能及び同項第2号に掲げる性能を有するものであることとする。
| 性能 |
| 1次処理装置による浮遊物質量の除去率(単位 パーセント) | 1次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 地下浸透能力 |
| 55以上 | 250以下 | 1次処理装置からの流出水が滞留しない程度のものであること。 |
| この表において、1次処理装置による浮遊物質量の除去率とは、1次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値から1次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量の数値を減じた数値を1次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値で除して得た割合をいうものとする。 |
3 次の各号に掲げる場合における汚物処理性能に関する技術的基準は、第1項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、汚物を当該各号に定める基準に適合するよう処理する性能及び同項第2号に掲げる性能を有するものであることとする。
1.水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
第3条第1項又は第3項の規定による排水基準により、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第1項第1号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該排水基準
2.浄化槽法第4条第1項の規定による技術上の基準により、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第1項第1号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該技術上の基準
第33条 第31条の改良便槽並びに前条の屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して24時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
第34条 くみ取便所の便槽は、井戸から5メートル以上離して設けなければならない。ただし、地盤面下3メートル以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径25センチメートル以下の外管を有し、かつ、導水管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、1.8メートル以上とすることができる。
第35条 合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第32条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
2 その構造が前項の規定に適合する合併処理浄化槽を設けた場合は、法第31条第2項の規定に適合するものとみなす。
2 法
第20条第2号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
1.
第81条第2項第1号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第4節の2まで、第5節(
第67条第1項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び
第68条第4項(これらの規定を
第79条の4において準用する場合を含む。)を除く。)、第6節(
第73条、
第77条第2号から第6号まで、
第77条の2第2項、
第78条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び
第78条の2第1項第3号(これらの規定を
第79条の4において準用する場合を含む。)を除く。)、第6節の2、
第80条及び第7節の2(
第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
2.
第81条第2項第1号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 耐久性等関係規定に適合する構造方法
3.
第81条第2項第2号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第7節の2までの規定に適合する構造方法
3 法
第20条第3号イ及び第4号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第7節の2までの規定に適合する構造方法を用いることとする。
第36条の2 法
第20条第2号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
1.地階を除く階数が4以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物
2.地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの
3.鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが20メートルを超えるもの
4.木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち2以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 地階を除く階数が4以上である建築物
ロ 高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物
5.前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物
第36条の3 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。
2 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべきものとする。
3 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような靭性をもたすべきものとする。
第37条 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
2 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
3 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ13メートル又は延べ面積3,000平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積1平方メートルにつき100キロニュートンを超えるものにあつては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。
4 前2項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
5 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。
6 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
第39条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。
2 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
第40条 この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。
第41条 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
第42条 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。
2 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、前項ただし書の規定によって指定した区域外における平家建ての建築物で延べ面積が50平方メートル以内のものについては、この限りでない。
第43条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
柱 建築物 | 張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が10メートル以上の柱又は学校、保育所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が10平方メートル以内のものを除く。)若しくは公衆浴場の用途に供する建築物の柱 | 上欄以外の柱 |
| 最上階又は階数が一の建築物の柱 | その他の階の柱 | 最上階又は階数が一の建築物の柱 | その他の階の柱 |
| (1) | 土蔵造の建築物その他これに類する壁の重量が特に大きい建築物 | 22分の1 | 20分の1 | 25分の1 | 22分の1 |
| (2) | (1)に掲げる建築物以外の建築物で屋根を金属板、石坂、木坂その他これらに類する軽い材料でふいたもの | 30分の1 | 25分の1 | 33分の1 | 30分の1 |
| (3) | (1)及び(2)に掲げる建築物以外の建築物 | 25分の1 | 22分の1 | 30分の1 | 28分の1 |
2 地階を除く階数が2を超える建築物の一階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
3 法
第41条の規定によつて、条例で、法
第21条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。
4 前3項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の3分の1以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。
5 階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。
6 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座属長さの比をいう。以下同じ。)は、150以下としなければならない。
第44条 はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。
第45条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材又は径9ミリメートル以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。
2 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材を使用したものとしなければならない。
3 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊縮しなければならない。
4 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。
第46条 構造耐力上主要な部分である壁、種及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
1.次に掲げる基準に適合するもの
イ 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。
ロ 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート道の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
2.方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの
3 床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
4 階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては、第1項の規定によって各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表1の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表2に掲げる数値(特定行政庁が
第88条第2項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表2に掲げる数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが1.35メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表3に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。
1.
| | 軸組の種類 | 倍率 |
| (1) | 土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 0.5 |
| (2) | 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 1 |
| 厚さ1.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材又は径9ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組 |
| (3) | 厚さ3センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 1.5 |
| (4) | 厚さ4.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 2 |
| (5) | 9センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 3 |
| (6) | (2)から(4)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | (2)から(4)までのそれぞれの数値の2倍 |
| (7) | (5)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | 5 |
| (8) | その他(1)から(7)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの | 0.5から5までの範囲内において国土交通大臣が定める数値 |
| (9) | (1)又は(2)に掲げる壁と(2)から(6)までに掲げる筋かいとを併用した軸組 | (1)又は(2)のそれぞれの数値と(2)から(6)までのそれぞれの数値との和 |
2.
| 建築物 | 階の床面積に乗ずる数値(単位 1平方メートルにつきセンチメートル) |
| 階数が1の建築物 | 階数が2の建築物の1階 | 階数が2の建築物の2階 | 階数が3の建築物の1階 | 階数が3の建築物の2階 | 階数が3の建築物の3階 |
| 第43条第1項の表の(1)又は(3)に掲げる建築物 | 15 | 33 | 21 | 50 | 39 | 24 |
| 第43条第1項の表の(2)に掲げる建築物 | 11 | 29 | 15 | 46 | 34 | 18 |
| この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。 |
3.
| | 区域 | 見付面積に乗ずる数値(単位 1平方メートルにつきセンチメートル) |
| (1) | 特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域 | 50を超え、75以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値 |
| (2) | (1)に掲げる区域以外の区域 | 50 |
第47条 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。
2 前項の規定によるボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用しなければならない。
第48条 学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎は、次に掲げるところによらなければならない。
1.外壁には、
第46条第4項の表1の(5)に掲げる筋かいを使用すること。
2.けた行が12メートルを超える場合においては、けた行方向の間隔12メートル以内ごとに
第46条第4項の表1の(5)に掲げる筋かいを使用した通し壁の間仕切壁を設けること。ただし、控柱又は控壁を適当な間隔に設け、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
3.けた行方向の間隔2メートル(屋内運動場その他規模が大きい室においては、4メートル)以内ごとに種、はり及び小屋組を配置し、柱とはり又は小屋組とを緊結すること。
4.構造耐力上主要な部分である柱は、13.5センチメートル角以上のもの(2階建ての1階の柱で、張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が4メートル以上のものについては、13.5センチメートル角以上の柱を2本合わせて用いたもの又は15センチメートル角以上のもの)とすること。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する校舎については、適用しない。
1.
第46条第2項第1号に掲げる基準に適合するもの
2.国土交通大臣が指定する日本工業規格に適合するもの
第49条 木造の外壁のうち、鉄鋼モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。
2 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。
第51条 この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第4項において同じ。)の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。ただし、高さ13メートル以下であり、かつ、軒の高さが9メートル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによって補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、適用しない。
2 高さが4メートル以下で、かつ、延べ面積が20平方メートル以内の建築物については、この節の規定中
第55条第2項及び
第56条の規定は、適用しない。
3 構造耐力上主要な部分でない間仕切壁で高さが2メートル以下のものについては、この節の規定中
第52条及び
第55条第5項の規定に限り適用する。
4 れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の建築物(高さ13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるものに限る。)又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物(高さ13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるものに限る。)については、この節の規定中第59条の2に限り適用する。
第52条 組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロックその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。
2 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。
3 前項のモルタルは、セメントモルタルでセメントと砂との容積比が1対3のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するもの又は石灰入りセメントモルタルでセメントと石灰と砂との容積比が1対2対5のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するものとしなければならない。
4 組積材は、宇目地ができないように組積しなければならない。
第54条 組積造の壁の長さは、10メートル以下としなければならない。
2 前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する2つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの3分の1以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」という。)がその壁に接着する部分間の中心距離をいう。
第55条 組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。以下この節において同じ。)は、その建築物の階数及びその壁の長さ(前条第2項の壁の長さをいう。以下この節において同じ。)に応じて、それぞれ次の表の数値以上としなければならない。
壁の長さ 建築物の階数 | 5メートル以下の場合(単位 センチメートル) | 5メートルをこえる場合(単位 センチメートル) |
| 階数が2以上の建築物 | 30 | 40 |
| 階数が1の建築物 | 20 | 30 |
2 組積造の各階の壁の厚さは、その階の壁の高さの15分の1以上としなければならない。
3 組積造の間仕切壁の壁の厚さは、前2項の規定による壁の厚さより10センチメートル以下を減らすことができる。ただし、20センチメートル以下としてはならない。
4 組積造の壁を二重壁とする場合においては、前3項の規定は、そのいずれか一方の壁について適用する。
5 組積造の各階の壁の厚さは、その上にある壁の厚さより薄くしてはならない。
6 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物における組積造の帳壁は、この条の規定の適用については、間仕切壁とみなす。
第56条 組積造の壁には、その各階の壁頂(切妻壁がある場合においては、その切妻壁の壁頂)に鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなければならない。ただし、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版、床版等が接着する場合又は階数が1の建築物で壁の厚さが壁の高さの10分の1以上の場合若しくは壁の長さが5メートル以下の場合においては、この限りでない。
第57条 組積造の壁における窓、出入口その他の開口部は、次の各号に定めるところによらなければならない。
1.各階の対隣壁によつて区画されたおのおのの壁における開口部の幅の総和は、その壁の長さの2分の1以下とすること。
2.各階における開口部の幅の総和は、その階における壁の長さの総和の3分の1以下とすること。
3.一の開口部とその直上にある開口部との垂直距離は、60センチメートル以上とすること。
2 組積造の壁の各階における開口部相互間又は開口部と対隣壁の中心との水平距離は、その壁の厚さの2倍以上としなければならない。ただし、開口部周囲を鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強した場合においては、この限りでない。
3 幅が1メートルをこえる開口部の上部には、鉄筋コンクリート造のまぐさを設けなければならない。
4 組積造のはね出し窓又ははね出し縁は、鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強しなければならない。
5 壁付暖炉の組積造の炉胸は、暖炉及び煙突を充分に支持するに足りる基礎の上に造り、かつ、上部を積出しとしない構造とし、木造の建築物に設ける場合においては、更に鋼材で補強しなければならない。
第58条 組積造の壁に、その階の壁の高さの4分の3以上連続した縦壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの3分の1以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの3分の1以下で、かつ、長さを3メートル以下としなければならない。
第59条 鉄骨組積造である壁の組積造の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがいその他の金物で緊結しなければならない。
第59条の2 高さ13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。
第60条 手すり又は手すり壁は、組積造してはならない。ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けた場合においては、この限りでない。
第61条 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
1.高さは、1.2メートル以下とすること。
2.各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。
3.長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
4.基礎の根入れの深さは、20センチメートル以上とすること。
第62条 組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが2メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。
第62条の2 この節の規定は、補強コンクリートブロック造の建築物又は補強コンクリートブロック造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロック造の構造部分に適用する。
2 高さが4メートル以下で、かつ、延べ面積が20平方メートル以内の建築物については、この節の規定中
第62条の6及び
第62条の7の規定に限り適用する。
第62条の4 各階の補強コンクリートブロック造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、60平方メートル以下としなければならない。
2 各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロック造の耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、その階の床面積1平方メートルにつき15センチメートル以上としなければならない。
3 補強コンクリートブロック造の耐力壁の厚さは、15センチメートル以上で、かつ、その耐力壁に作用するこれと直角な方向の水平力に対する構造耐力上主要な支点間の水平距離(以下
第62条の5第2項において「耐力壁の水平力に対する支点間の距離」という。)の50分の1以上としなければならない。
4 補強コンクリートブロック造の耐力壁は、その端部及び隅角部に径12ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置するほか、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以内の間隔で配置したものとしなければならない。
5 補強コンクリートブロック造の耐力壁は、前項の規定による縦筋の末端をかぎ状に折り曲げてその縦筋の径の40倍以上基礎又は基礎ばり及び臥梁又は屋根版に定着する等の方法により、これらと互いにその存在応力を伝えることができる構造としなければならない。
6 第4項の規定による横筋は、次の各号に定めるところによらなければならない。
1.末端は、かぎ状に折り曲げること。ただし、補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部以外の部分における異形鉄筋の末端にあつては、この限りでない。
2.継手の重ね長さは、溶接する場合を除き、径の25倍以上とすること。
3.補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部が他の耐力壁又は構造耐力上主要な部分である柱に接着する場合には、横筋の末端をこれらに定着するものとし、これらの鉄筋に溶接する場合を除き、定着される部分の長さを径の25倍以上とすること。
第62条の5 補強コンクリートブロック造の耐力壁には、その各階の壁頂に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなければならない。ただし、階数が1の建築物で、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合においては、この限りでない。
2 臥梁の有効幅は、20センチメートル以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の20分の1以上としなければならない。
第62条の6 コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。
第62条の7 補強コンクリートブロック造の帳壁は、鉄筋で、木造及び組積造(補強コンクリートブロック造を除く。)以外の構造耐力上主要な部分に緊結しなければならない。
第62条の8 補強コンクリートブロック造のへいは、次の各号(高さ1.2メートル以下のへいにあつては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
1.高さは、2.2メートル以下とすること。
2.壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下のへいにあつては、10センチメートル)以上とすること。
3.壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
4.壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
5.長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
6.第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
7.基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。
第63条 この節の規定は、鉄骨造の建築物又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨造の構造部分に適用する。
第64条 鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「鋼材」という。)又は鋳鉄としなければならない。
2 鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない。
第65条 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければならない。
第66条 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。ただし、滑節構造である場合においては、この限りでない。
第67条 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合(延べ面積が3000平方メートルを超える建築物又は軒の高さが9メートルを超え、若しくは張り間が13メートルを超える建築物であつて、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法)によらなければならない。
1.当該ボルトをコンクリートで埋め込むこと。
2.当該ボルトに使用するナットの部分を溶接すること。
3.当該ボルトにナットを二重に使用すること。
4.前3号に掲げるもののほか、これらと同等以上の効力を有する戻り止めをすること。
2 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張り応力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの4分の1(柱の脚部においては、2分の1)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。
第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。
2 高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より2ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、高力ボルトの径が27ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より3ミリメートルまで大きくすることができる。
3 前項の規定は、同項の規定に適合する高力ボルト接合と同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合については、適用しない。
4 ボルト孔の径は、ボルトの径より1ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、ボルトの径が20ミリメートル以上であり、かつ、横造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より1.5ミリメートルまで大きくすることができる。
5 リベットは、リベット孔に充分埋まるように打たなければならない。
第69条 軸組、床組及び小屋ばり組には、すべての方向の水平力に対して安全であるように、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、形鋼、棒鋼若しくは構造用ケーブルの斜材又は鉄筋コンクリート造の壁、屋根版若しくは床版を釣合い良く配層しなければならない。
第70条 地階を除く階数が3以上の建築物(法
第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第9号の3イに該当する建築物を除く。)にあつては、一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合においては、当該柱の構造は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
2 高さが4メートル以下で、かつ、延べ面積が30平方メートル以内の建築物又は高さが3メートル以下のへいについては、この節の規定中
第72条、
第75条及び
第79条の規定に限り適用する。
第72条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。
1.骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。
2.骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。
3.骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。
第73条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。
1.柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分
2.煙突
2 主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この条において同じ。)の25倍以上とし、継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の40倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。
3 柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の40倍以上としなければならない。
4 軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート道について前2項の規定を適用する場合には、これらの項中「25倍」とあるのは「30倍」と、「40倍」とあるのは「50倍」とする。
第74条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。
1.四週圧縮強度は、1平方センチメートルにつき12ニュートン(軽量骨材を使用する場合においては、9ニュートン)以上であること。
2.設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。)との関係において国土交通大臣が安全上必要であると認めて定める基準に適合するものであること。
2 前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。
3 コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。
第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
第76条 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施行中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。
2 前項の型わく及び支柱の取りはずしに関し必要な技術的基準は、国土交通大臣が定める。
第77条 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。
1.主筋は、4本以上とすること。
2.主筋は、帯筋と緊結すること。
3.帯筋の径は、6ミリメートル以上とし、その間隔は、15センチメートル(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10センチメートル)以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下とすること。
4.帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、0.2パーセント以上とすること。
5.柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の15分の1以上とすること。
6.主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8パーセント以上とすること。
第77条の2 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、
第82条第4号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。
1.厚さは、8センチメートル以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの40分の1以上とすること。
2.最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において20センチメートル以下長辺方向において30センチメートル以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下とすること。
2 前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
1.周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
2.2以上の部材を組み合わせるものにあつては、これらの部材相互を緊結すること。
第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁にあつては、30センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。
第78条の2 耐力壁は、次に定める構造としなければならない。
1.厚さは、12センチメートル以上とすること。
2.開口部周囲に径12ミリメートル以上の補強筋を配置すること。
3.径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に30センチメートル(複配筋として配置する場合においては、45センチメートル)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を35センチメートル(複配筋として配置する場合においては、50センチメートル)以下とすることができる。
4.周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
2 壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
1.長さは、45センチメートル以上とすること。
2.その端部及び隅角部に径12ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置すること。
3.各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊練し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。
第79条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては4センチメートル以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて6センチメートル以上としなければならない。
2 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。
第79条の2 この節の規定は、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
第79条の3 鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、5センチメートル以上としなければならない。
2 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄骨の腐食を防止し、かつ、鉄骨とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。
第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節(
第65条、
第70条及び
第77条第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、
第72条第2号中「鉄骨相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、
第77条第6号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。
第80条 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート道の構造部分については、この章の
第4節(
第52条を除く。)の規定並びに
第71条(
第79条に関する部分を除く。)、
第72条及び
第74条から
第76条までの規定を準用する。
第80条の2 第3節から前節までに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従つた構造としなければならない。
1.木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分で、特殊の構造方法によるもの
2.木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び無筋コンクリート造以外の建築物又は建築物の構造部分
第80条の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下この条及び第82条の5第8号において「特別警戒区域」という。)内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第8条第2項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号)第4条の規定に基づき定めた土石等の高さ又は土石流の高さ(以下この条及び第82条の5第8号において「土石等の高さ等」という。)以下の部分であつて、当該特別警戒区域に係る同法第2条に規定する土砂災害の発生原因となる自然現象(以下この条及び第82条の5第8号において単に「自然現象」という。)により衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下この条及び第82条の5第8号において「外壁等」という。)の構造は、自然現象の種類、当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第8条第2項及び同令第4条の規定に基づき定めた最大の力の大きさ又は力の大きさ(以下この条及び第82条の5第8号において「最大の力の大きさ等」という。)及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀(当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)が当該自然現象により当該外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合においては、この限りでない。
第81条 法
第20条第1号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。
2.前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。
3.屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
4.前3号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
2 法
第20条第2号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
1.高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ 保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ 限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
2.高さが31メートル以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ 許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ 前号に定める構造計算
3 法
第20条第3号イの政令で定める基準は、次条各号及び
第82条の4に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。
4 2以上の部分がエキスバンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、前3項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
第82条 前条第2項第1号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から
第82条の4までに定めるところによりする構造計算をいう。
1.
第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
2.前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。
| 力の種類 | 荷重及び外力について想定する状態 | 一般の場合 | 第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合 | 備考 |
| 長期に生ずる力 | 常時 | G+P | G+P | |
| 積雪時 | G+P+0.7S | |
| 短期に生ずる力 | 積雪時 | G+P+S | G+P+S | |
| 暴風時 | G+P+W | G+P+W | 建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。 |
| G+P+0.35S+W |
| 地震時 | G+P+K | G+P+0.35S+K | |
この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第84条に規定する固定荷重によつて生ずる力
P 第85条に規定する積載荷重によつて生ずる力
S 第86条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
W 第87条に規定する風圧力によつて生ずる力
K 第88条に規定する地震力によつて生ずる力
|
3.第1号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によつて計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ
第3款の規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を揃えないことを確かめること。
4.国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によって確かめること。
第82条の2 建築物の地上部分については、
第86条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第82条の6第2号イ及び
第109条の2の2において「層間変形角」という。)が200分の1(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、120分の1)以内であることを確かめなければならない。
第82条の3 建築物の地上部分については、第1号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び
第82条の5において「保有水平耐力」という。)が、第2号の規定によつて計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない。
1.
第4款に規定する材料強度によつて国土交通大臣が定める方法により保有水平耐力を計算すること。
2.地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によつて計算すること。
Qun=DsFesQud
この式において、Qun、Ds、Fes、及びQudは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Qun各階の必要保有水平耐力(単位 キロニュートン)
Ds各階の構造特性を表すものとして、建築物の構造耐力上主要な部分の構造方法に応じた減衰性及び各階の靭性を考慮して国土交通大臣が定める数値
Fes各階の形状特性を表すものとして、各階の剛性率及び偏心率に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
Qud地震力によつて各階に生ずる水平力(単位 キロニュートン)
2.第1号の規定によつて計算した保有水平耐力が、前号の規定によつて計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめること。
第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
第82条の5 第81条第2項第1号ロに規定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。
1.地震時を除き、
第82条第1号から第3号まで(地震に係る部分を除く。)に定めるところによること。
2.積雪時又は暴風時に、建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を次の表に掲げる式によつて計算し、当該構造耐力上主要な部分に生ずる力が、それぞれ第4款の規定による材料強度によって計算した当該構造耐力上主要な部分の耐力を超えないことを確かめること。
| 荷重及び外力について想定する状態 | 一般の場合 | 第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合 | 備考 |
| 積雪時 | G+P+1.4S | G+P+1.4S | |
| 暴風時 | G+P+1.6W | G+P+1.6W | 建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。 |
| G+P+0.35S+1.6W |
この表において、G、P、S及びWは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第84条に規定する固定荷重によつて生ずる力
P 第85条に規定する積載荷重によつて生ずる力
S 第86条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
W 第87条に規定する風圧力によつて生ずる力 |
3.地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が第3款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。以下この号において同じ。)を超えないことを確かめるとともに、層間変位の当該各階の高さに対する割合が200分の1(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、120分の1)を超えないことを確かめること。
イ 各階が、積傷限界耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位(以下この号において「損傷限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ 建築物のいずれかの階において、イによつて計算した損傷限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の固有周期(以下この号及び第7号において「損傷限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ 地震により建築物の各階に作用する地震力を、損傷限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によって計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。
| Td<0.16の場合 | Pdi=(0.64+6Td)mi Bdi Z Gs |
| 0.16≦Td<0.64の場合 | Pdi=1.6mi Bdi Z Gs |
| 0.64≦Tdの場合 | Pdi=(1.024mi Bdi Z Gs)/Td |
この表において、Td、Pdi、mi、Bdi、Z及びGsは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Td 建築物の禎傷限界国有周期(単位 秒)
Pdi 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
mi 各階の質量(各階の固定荷重及び積載荷重との和(第86条第2項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)を重力加速度で除したもの)(単位 トン)
Bdi 建築物の各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、損傷限界固有周期に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Z 第88条第1項に規定するZの数値
Gs 表層地盤による加速度の増幅率を表すものとして、表層地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値 |
ニ 各階が、ハによつて計算した地震力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
4.
第88条第4項に規定する地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度を
第82条第1号及び第2号の規定によつて計算し、それぞれ第3款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。
5.地震による加速度によつて建築物の各階に作用する地震力を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめること。
イ 各階が、保有水平耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の最大の層間変位(以下この号において「安全限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ 建築物のいずれかの階において、イによつて計算した安全限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の周期(以下この号において「安全限界国有周期」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ 地震により建築物の各階に作用する地震力を、安全限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。
| Ts<0.16の場合 | Psi=(3.2+30Ts) mi Bsi Fh Z Gs |
| 0.16≦Ts<0.64の場合 | Psi=8mi Bsi Fh Z Gs |
| 0.64≦Tsの場合 | Psi=(5.12mi Bsi Fh Z Gs)/Ts |
この表において、Ts、Psi、mi、Bsi、Fh、Z及びGsは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Ts 建築物の安全限界固有周期(単位 秒)
Psi 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
mi 第3号の表に規定するmiの数値
Bsi 各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、安全限界固有周期に対応する振動特性に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Fh 安全限界固有周期における振動の減衰による加速度の低減率を表すものとして国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Z 第88条第1項に規定するZの数値
Gs 第3号の表に規定するGの数値 |
7.屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁が、第3号ニの規定によつて計算した建築物の各階に生ずる水平方向の層間変位及び同号ロの規定によつて計算した建築物の損傷限界固有周期に応じて建築物の各階に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
8.特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等が、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものであることを確かめること。ただし、第80条の3ただし書に規定する場合は、この限りでない。
第82条の6 第81条第2項第2号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。
1.第82条各号、第82条の2及び第82条の4に定めるところによること。
2.建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること。
イ 次の式によつて計算した各階の剛性率が、それぞれ10分の6以上であること。
Rs=rs/rs
この式において、Rs、rs及びrsは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rs 各階の剛性率
rs 各階の層間変形角の逆数
rs 当該建築物についてのrsの相加平均
ロ 次の式によつて計算した各階の偏心率が、それぞれ100分の15を超えないこと。
Re=e/re
この式において、Re、e及びreは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Re 各階の偏心率
e 各階の構造耐力上主要な部分が支える固定荷重及び積載荷重(第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域にあつては、固定荷重、積載荷重及び積雪荷重)の重心と当該各階の剛心をそれぞれ同一水平面に投影させて結ぶ線を計算しようとする方向と直交する平面に投影させた線の長さ(単位 センチメートル)
re 国土交通大臣が定める方法により算出した各階の剛心周りのねじり剛性の数値を当該各階の計算しようとする方向の水平剛性の数値で除した数値の平方根(単位 センチメートル)
3.前2号に定めるところによるほか、建築物の地上部分について、国土交通大臣がその構造方法に応じ、地震に対し、安全であることを確かめるために必要なものとして定める基準に適合すること。
第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。
1.固定荷重
2.積載荷重
3.積雪荷重
4.風圧力
5.地震力
2 前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
第84条 建築物の各部の固定荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる建築物の部分の固定荷重については、それぞれ同表の単位面積当たり荷重の欄に定める数値に面積を乗じて計算することができる。
| 建築物の部分 | 種別 | 単位面積当たり荷重(単位 1平方メートルにつきニュートン) | 備考 |
| 屋根 | 瓦ぶき | ふき土がない場合 | 屋 根 面 に つ き | 640 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 |
| ふき土がある場合 | 980 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 |
| 波形鉄板ぶき | もやに直接ふく場合 | 50 | もやを含まない。 |
| 薄鉄板ぶき | 200 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 |
| ガラス屋根 | 290 | 鉄製わくを含み、もやを含まない。 |
| 原形スレートぶき | 440 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 |
| 木造のもや | もやの支点間の距離が2メートル以下の場合 | 屋 根 面 に つ き | 50 | |
| もやの支点間の距離が4メートル以下の場合 | 100 |
| 天井 | さお縁 | 天 井 面 に つ き | 100 | つり木、受木及びその他の下地を含む。 |
| 繊維板張、打上げ板張、合板張又は金属板張 | 150 |
| 木毛セメント板張 | 200 |
| 格縁 | 290 |
| しっくい塗 | 390 |
| モルタル塗 | 590 |
| 床 | 木造の床 | 板張 | 床 面 に つ き | 150 | 根太を含む。 |
| 畳敷 | 340 | 床板及び根太を含む。 |
| 床ばり | 張り間が4メートル以下の場合 | 100 | |
| 張り間が6メートル以下の場合 | 170 |
| 張り間が8メートル以下の場合 | 250 |
| コンクリート造の床の仕上げ | 板張 | 200 | 根太及び大引を含む。 |
| フロアリングブロック張 | 15 | 仕上げ厚さ1センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。 |
| モルタル塗、人造石塗及びタイル張 | 200 |
| アスファルト防水層 | 150 | 厚さ1センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。 |
| 壁 | 木造の建築物の壁の軸組 | 壁 面 に つ き | 150 | 柱、間柱及び筋かいを含む。 |
| 木造の建築物の壁の仕上げ | 下見板張、羽目板張又は繊維板張 | 100 | 下地を含み、軸組を含まない。 |
| 木ずりしつくい塗 | 340 |
| 鉄網モルタル塗 | 640 |
| 木造の建築物の小舞壁 | 830 | 軸組を含む。 |
| コンクリート造の壁の仕上げ | しっくい塗 | 170 | 仕上げ厚さ1センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。 |
| モルタル塗及び人造石塗、 | 200 |
| タイル張 | 200 |
第85条 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。
構造計算の対象 室の種類 | (い) | (ろ) | (は) |
| 床の構造計算をする場合(単位 1平方メートルにつきニュートン) | 大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合(単位 1平方メートルにつきニュートン) | 地震力を計算する場合(単位 1平方メートルにつきニュートン) |
| (1) | 住宅の居室、住宅以外の建築物における寝室又は病室 | 1,800 | 1,300 | 600 |
| (2) | 事務室 | 2,900 | 1,800 | 800 |
| (3) | 教室 | 2,300 | 2,100 | 1,100 |
| (4) | 百貨店又は店舗の売場 | 2,900 | 2,400 | 1,300 |
| (5) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席又は集会室 | 固定席の場合 | 2,900 | 2,600 | 1,600 |
| その他の場合 | 3,500 | 3,200 | 2,100 |
| (6) | 自動車車庫及び自動車通路 | 5,400 | 3,900 | 2,000 |
| (7) | 廊下、玄関又は階段 | (3)から(5)までに掲げる室に連絡するものにあつては、(5)の「その他の場合」の数値による。 |
| (8) | 屋上広場又はバルコニー | (1)の数値による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあつては、(4)の数値による。 |
2 柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては、前項の表の欄の数値は、そのささえる床の数に応じて、これに次の表の数値を乗じた数値まで減らすことができる。ただし、同項の表の(5)に掲げる室の床の積載荷重については、この限りでない。
| ささえる床の数 | 積載荷重を減らすために乗ずべき数値 |
| 2 | 0.95 |
| 3 | 0.9 |
| 4 | 0.85 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 0.75 |
| 7 | 0.7 |
| 8 | 0.65 |
| 9以上 | 0.6 |
3 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、第1項の規定によつて実況に応じて計算した数値が1平方メートルにつき3,900ニュートン未満の場合においても、3,900ニュートンとしなければならない。
第86条 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。
2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上としなければならない。ただし、特定行政庁は、規則で、国土交通大臣が定める基準に基づいて多雪区域を指定し、その区域につきこれと異なる定めをすることができる。
3 第1項に規定する垂直積雪量は、国土交通大臣が定める基準に基づいて特定行政庁が規則で定める数値としなければならない。
4 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度以下の場合においては、その勾配に応じて第1項の積雪荷重に次の式によつて計算した屋根形状係数(特定行政庁が屋根ふき材、雪の性状等を考慮して規則でこれと異なる数値を定めた場合においては、その定めた数値)を乗じた数値とし、その勾配が60度を超える場合においては、零とすることができる。
μb=√(cos(1.5β)
この式において、μb及びβは、それぞれ次の数値を表すものとする。
5 屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合においては、その影響を考慮して積雪荷重を計算しなければならない。
6 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1メートルを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1メートルまで減らして計算することができる。
7 前項の規定により垂直積雪量を減らして積雪荷重を計算した建築物については、その出入口、主要な居室又はその他の見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示しなければならない。
第87条 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。
2 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。
q=0.6E V
02
この式において、q、E及びV
0は、それぞれ次の数値を表すものとする。
q速度圧(単位 1平方メートルにつきニュートン)
E当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存する建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるものの状況に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
V0その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて30メートル毎秒から46メートル毎秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速(単位 メートル毎秒)
3 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の2分の1まで減らすことができる。
4 第1項の風力係数は、風洞試験によつて定める場合のほか、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値によらなければならない。
第88条 建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和(
第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。この場合において、地震層せん断力係数は、次の式によつて計算するものとする。
Ci=ZRtAiCo
この式において、Ci、Z、Rt、Ai及びCoは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Ci建築物の地上部分の一定の高さにおける地震層せん断力係数
Zその地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて1.0から0.7までの範囲内において国土交通大臣が定める数値
Rt建築物の振動特性を表すものとして、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
Ai建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表すものとして国土交通大臣が定める方法により算出した数値
Co標準せん断力係数
2 標準せん断力係数は、0.2以上としなければならない。ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物(
第46条第2項第1号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあつては、0.3以上としなければならない。
3 第82条の3第2号の規定により必要保有水平耐力を計算する場合においては、前項の規定にかかわらず、標準せん断力係数は、1.0以上としなければならない。
4 建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければならない。ただし、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合においては、当該計算によることができる。
k≧0.1(1−(H/40))
この式において、k、H及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。
k水平震度
H建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(20を超えるときは20とする。)(単位 メートル)
Z第1項に規定するZの数値
第89条 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条第1号から第3号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、長期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に1.3を乗じて得た数値と、短期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に0.8を乗じて得た数値としなければならない。
| 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) |
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 |
| 1.1Fc/3 | 1.1Ft/3 | 1.1Fb/3 | 1.1Fs/3 | 2Fc/3 | 2Ft/3 | 2Fb/3 | 2Fs/3 |
| この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮、引張り、曲げ及びせん断に対する基準強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 |
2 かた木で特に品質優良なものをしやち、込み栓の類に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前項の表の数値の2倍まで増大することができる。
3 基礎ぐい、水槽、浴室その他これらに類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前2項の規定による数値の70パーセントに相当する数値としなければならない。
第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表1又は表2の数値によらなければならない。
1.
| 種類/許容応力度 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) |
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 |
| 炭素網 | 構造用鋼材 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5√3 | 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。 |
| ボルト | 黒皮 | − | F/1.5 | − | − |
| 仕上げ | − | F/1.5 | − | F/2(Fが240を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) |
| 構造用ケーブル | − | F/1.5 | − | − |
| リベット鋼 | − | F/1.5 | − | F/2 |
| 鋳鋼 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5√3 |
| ステンレス鋼 | 構造用鋼材 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5√3 |
| ボルト | − | F/1.5 | − | F/1.5√3 |
| 構造用ケーブル | − | F/1.5 | − | − |
| 鋳鋼 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5 | F/1.5√3 |
| 鋳鉄 | F/1.5 | − | − | − |
| この表において、Fは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 |
2.
許容応力度
種類 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) |
| 圧縮 | 引張り | 圧縮 | 引張り |
| せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 | せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 |
| 丸鋼 | F/1.5(当該数値が155を超える場合には、155) | F/1.5(当該数値が155を超える場合には、155) | F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) | F | F | F(当該数値が295を超える場合には、295) |
| 異形鉄筋 | 径28ミリメートル以下のもの | F/1.5(当該数値が215を超える場合には、215) | F/1.5(当該数値が215を超える場合には、215) | F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) | F | F | F(当該数値が390を超える場合には、390) |
| 径28ミリメートルを超えるもの | F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) | F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) | F/1.5(当該数値が195を超える場合には、195) | F | F | F(当該数値が390を超える場合には、390) |
| 鉄線の径が4ミリメートル以上の溶接金網 | − | F/1.5 | F/1.5 | − | F(ただし、床版に用いる場合に限る。) | F |
| この表において、Fは、表1に規定する基準強度を表すものとする。 |
第91条 コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。
| 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) |
| 圧縮 | 引張り | せん断 | 付着 | 圧縮 | 引張り | せん断 | 付着 |
| F/3 | F/30(Fが21を超えるコンクリートについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) | 0.7(軽量骨材を使用するものにあつては、0.6) | 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の2倍(Fが21を超えるコンクリートの引張り及びせん断について、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)とする。 |
| この表において、Fは、設計基準強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 |
2 特定行政庁がその地方の気候、骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の表の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。
第92条 溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。
| 継目の形式 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) |
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 |
| 突合せ | F/1.5 | F/1.5√3 | 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。 |
| 突合せ以外のもの | F/1.5√3 | F/1.5√3 |
| この表において、Fは、溶接される鋼材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める溶接部の基準強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 |
第92条の2 高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、次の表の数値によらなければならない。
種類
許容せん断応力度 | 長期に生ずる力に対する許容せん断応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容せん断応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) |
| 1面せん断 | 0.3To | 長期応力に対する許容せん断応力度の数値の1.5倍とする。 |
| 2面せん断 | 0.6To |
| この表において、Toは、高力ボルトの品質に応じて国土交通大臣が定める基準張力(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 |
2 高力ボルトが引張力とせん断力とを同時に受けるときの高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、前項の規定にかかわらず、次の式により計算したものとしなければならない。
fst=fso(1−σt/To)
この式において、fst、fso、σt及びToは、それぞれ次の数値を表すものとする。
fstこの項の規定による許容せん断応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
fso前項の規定による許容せん断応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
σt高力ボルトに加わる外力により生ずる引張応力度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)
To 前項の表に規定する基準張力
第93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。
| 地盤 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方メートルにつきキロニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 1平方メートルにつきキロニュートン) |
| 岩盤 | 1,000 | 長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の2倍とする。 |
| 固結した砂 | 500 |
| 土丹盤 | 300 |
| 密実な礫層 | 300 |
| 密実な砂質地盤 | 200 |
| 砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。) | 50 |
| 堅い粘土質地盤 | 100 |
| 粘土質地盤 | 20 |
| 堅いローム層 | 100 |
| ローム層 | 50 |
第94条 第89条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。
第95条 木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条の5第2号の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に0.8を乗じて得た数値としなければならない。
| 材料強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) |
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 |
| Fc | Ft | Fb | Fs |
| この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ第89条第1項の表に規定する基準強度を表すものとする。 |
2 第89条第2項及び第3項の規定は、木材の材料強度について準用する。
第96条 鋼材等の材料強度は、次の表1又は表2の数値によらなければならない。
1.
| 種類 | 材料強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) |
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 |
| 炭素鋼 | 構造用鋼材 | F | F | F | F/√3 |
| 高力ボルト | − | F | − | F/√3 |
| ボルト | 黒皮 | − | F | − | − |
| 仕上げ | − | F | − | 3F/4(Fが240を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) |
| 構造用ケーブル | − | F | − | − |
| リベット鋼 | − | F | − | 3F/4 |
| 鋳鋼 | F | F | F | F/√3 |
| ステンレス鋼 | 構造用鋼材 | F | F | F | F/√3 |
| 高力ボルト | − | F | − | F√3 |
| ボルト | − | F | − | F√3 |
| 構造用ケーブル | − | F | − | − |
| 鋳鋼 | F | F | F | F√3 |
| 鋳鉄 | F | − | − | − |
| この表において、Fは、第90条の表1に規定する基準強度を表すものとする。 |
2.
| 種類 | 材料強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) |
| 圧縮 | 引張り |
| せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 |
| 丸鋼 | F | F | F(当該数値が295を超える場合には295) |
| 異形鉄筋 | F | F | F(当該数値が390を超える場合には390) |
| 鉄線の径が4ミリメートル以上の溶接金網 | − | F(ただし、床版に用いる場合に限る。) | F |
| この表において、Fは、第90条の表1に規定する基準強度を表すものとする。 |
第97条 コンクリートの材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。
| 材料強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) |
| 圧縮 | 引張り | せん断 | 付着 |
| F | F/10(Fが21を超えるコンクリートについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) | 2.1(軽量骨材を使用する場合にあつては、1.8) |
| この表において、Fは、設計基準強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 |
2 第91条第2項の規定は、前項の設計基準強度について準用する。
第98条 溶接継目ののど断面に対する材料強度は、次の表の数値によらなければならない。
| 継目の形式 | 材料強度(単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) |
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 |
| 突合せ | F | F/√3 |
| 突合せ以外のもの | F/√3 | F/√3 |
| この表において、Fは、第92条の表に規定する基準強度を表すものとする。 |
第99条 第95条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の材料強度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が地震に対して建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。
第107条 法
第2条第7号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
1.次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
建築物の部分 建築物の階 | 最上階及び最上階から数えた階数が2以上で4以内の階 | 最上階から数えた階数が5以上で14以内の階 | 最上階から数えた階数が15以上の階 |
| 壁 | 間仕切壁(耐力壁に限る。) | 1時間 | 2時間 | 2時間 |
| 外壁(耐力壁に限る。) | 1時間 | 2時間 | 2時間 |
| 柱 | 1時間 | 2時間 | 3時間 |
| 床 | 1時間 | 2時間 | 2時間 |
| はり | 1時間 | 2時間 | 3時間 |
| 屋根 | 30分間 |
| 階段 | 30分間 |
1.この表において、 第2条第1項第8号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする。
2.前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとする。
3.この表における階数の算定については、 第2条第1項第8号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、すべて算入するものとする。 |
2.壁及び床にあつては、これらに通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、30分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。
3.外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、30分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。
第107条の2 法
第2条第7号の2の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
1.次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ次の表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
| 壁 | 間仕切壁(耐力壁に限る。) | 45分間 |
| 外壁(耐力壁に限る。) | 45分間 |
| 柱 | 45分間 |
| 床 | 45分間 |
| はり | 45分間 |
| 屋根(軒裏を除く。) | 30分間 |
| 階段 | 30分間 |
2.壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。
第115条の2の2第1項及び
第129条の2の3第1項において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、30分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
3.外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、30分間)屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。
第108条 法
第2条第8号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
1.耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
2.外壁及び軒裏にあつては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
第108条の2 法
第2条第9号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしていることとする。
1.燃焼しないものであること。
2.防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
3.避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
第108条の3 法
第2条第9号の2イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。
1.主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。
イ 主要構造部ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該主要構造部が次に掲げる要件を満たしていること。
(1)耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重(
第86条第2項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(2)壁及び床にあつては、当該壁及び床の加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
(3)外壁及び屋根にあつては、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。
ロ 外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が1時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、30分間)加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていること。
(1)耐力壁である外壁にあつては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
(2)外壁の当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
2.前号イ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、同号イ)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2 前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証する方法をいう。
1.当該建築物の屋内において発生が予測される火災の継続時間を当該建築物の室ごとに次の式により計算すること。
tf=Qr/60qb
この式において、tf、Qr及びqbは、それぞれ次の数値を表すものとする。
tf当該室における火災の継続時間(単位 分)
Qr当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の発熱量(単位 メガジュール)
qb当該室の用途及び床面積の合計並びに当該室の開口部の面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の1秒間当たりの発熱量(単位 メガワット)
2.主要構造部ごとに、当該主要構造部が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、前項第1号イに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋内火災保有耐火時間」という。)を、当該主要構造部の構造方法、当該建築物の自重及び積載荷重並びに当該火熱による主要構造部の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
3.当該外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時の火熱が加えられた場合に、前項第1号ロに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋外火災保有耐火時間」という。)を、当該外壁の構造方法並びに当該建築物の自重及び積載荷重に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
4.主要構造部ごとに、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に該当するものであることを確かめること。
イ 各主要構造部の屋内火災保有耐火時間が、当該主要構造部が面する室について第1号に掲げる式によつて計算した火災の継続時間以上であること。
ロ 各外壁の屋外火災保有耐火時間が、1時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、30分間)以上であること。
4 主要構造部が第1項第1号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び主要構造部が第1項第2号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する
第112条第1項、第5項から第10項まで、第12項から第14項まで及び第16項、
第122条第1項、
第123条第1項及び第3項、
第126条の2、
第129条第1項及び第4項、
第129条の2の5第1項、
第129条の13の2並びに
第129条の13の3第3項の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。
5 前項の「防火区画検証法」とは、次に定めるところにより、開口部に設けられる防火設備(以下この項において「開口部設備」という。)の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう。
1.開口部設備が設けられる開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間を第2項第1号に掲げる式により計算すること。
2.開口部設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる加熱時間(以下この項において「保有遮炎時間」という。)を、当該開口部設備の構造方法及び当該火熱による開口部設備の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
3.開口部設備ごとに、保有遮炎時間が第1号の規定によつて計算した火災の継続時間以上であることを確かめること。
第109条 法
第2条第9号の2ロ及び法
第64条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
2 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあつては3メートル以下2階以上にあつては5メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。
第109条の2 法
第2条第9号の2ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。
第109条の2の2 法
第2条第9号の3イに該当する建築物の地上部分の層間変形角は、150分の1以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、き裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。
第109条の3 法
第2条第9号の3ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1.外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法
第22条第1項に規定する構造であるほか、法
第86条の4の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2.主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。
イ 外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの
ロ 屋根にあつては、法
第22条第1項に規定する構造としたもの
ハ 床にあつては、準不燃材料で造るほか、3階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの
第109条の4 法
第21条第1項の政令で定める部分は、主要構造部のうち自重又は積載荷重(
第86条第2項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分とする。
第109条の5 法
第22条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第1号)に掲げるものとする。
1.屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
2.屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
第109条の6 法
第23条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
1.耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
2.外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
第111条 法
第35条の3(法
第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
1.面積(
第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の20分の1以上のもの
2.直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75センチメートル以上及び1.2メートル以上のもの
2 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前項の規定の適用については、1室とみなす。
第112条 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法
第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が1500平方メートルを超えるものは、床面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)の合計1500平方メートル以内ごとに
第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
2.階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)で
第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
2 法
第27条第2項、法
第62条第1項又は法
第67条の2第1項の規定により準耐火建築物とした建築物(
第109条の3第2号又は
第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合するものを除く。)で延べ面積が500平方メートルを超えるものについては、前項の規定にかかわらず、床面積の合計500平方メートル以内ごとに同号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
3 法
第21条第1項ただし書の規定により
第129条の2の3第1項第1号ロに掲げる基準に適合する建築物とした建築物、法
第27条第1項ただし書の規定により
第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する建築物とした建築物又は法
第27条第2項、法
第62条第1項若しくは法
第67条の2第1項の規定により
第109条の3第2号若しくは
第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火建築物とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに同号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
4 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。第6項、第7項及び第9項において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。
1.体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
2.第1項第2号に掲げる建築物の部分
5 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計100平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
6 前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く。次項において同じ。)及び天井の室内に面する部外(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。次項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計200平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
7 第5項の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計500平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
8 前3項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が200平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第5項の規定により区画すべき建築物にあつては、法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
9 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第1項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
1.避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
2.階数が3以下で延べ面積が200平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
10 第1項から第4項までの規定による
第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第2項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第5項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備又は前項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から50センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
11 前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けなければならない。
12 建築物の一部が法
第24条各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを準耐火構造とした壁又は法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
13 建築物の一部が法
第27条第1項各号のいずれか又は同条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを
第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
14 第1項から第5項まで、第8項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第5項、第8項、第9項又は第12項の規定による区画に用いる法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
1.第1項本文、第2項若しくは第3項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第5項の規定による区画に用いる法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
ロ 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ハ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
2.第1項第2号、第4項、第8項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第8項、第9項若しくは第12項の規定による区画に用いる法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ 前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
ロ 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
15 給水管、配電管その他の管が第1項から第4項まで若しくは第13項の規定による
第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第5項若しくは第8項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第9項本文、第10項本文若しくは第12項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第10項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、そで壁その他これらに類するもの(以下この項及び次項において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
16 換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に特定防火設備(法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備によって区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
1.火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
2.閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
第113条 防火壁は、次に定める構造としなければならない。
1.耐火構造とし、かつ、自立する構造とすること。
2.木造の建築物においては、無筋コンクリート造又は組積造としないこと。
3.防火壁の両端及び上端は、建築物の外壁面及び屋根面から50センチメートル(防火壁の中心線からの距離が1.8メートル以内において、外壁が防火構造であり、かつ、屋根の構造が、屋根に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合において、これらの部分に開口部がないときにあつては、10センチメートル)以上突出させること。ただし、防火壁を設けた部分の外壁又は屋根が防火壁を含みけた行方向に幅3.6メートル以上にわたつて耐火構造であり、かつ、これらの部分に開口部がない場合又は開口部があつて、これに法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、その部分については、この限りでない。
4.防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条第14項第1号に規定する構造であるものを設けること。
2 前条第15項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁を貫通する場合に、同条第16項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁を貫通する場合に準用する。
第114条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
3 建築面積が300平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、けた行間隔12メートル以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁又は両面を防火構造とした隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
1.法
第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物
3.その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家
4 延べ面積がそれぞれ200平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が4メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
5 第112条第15項の規定は給水管、配電管その他の管が第1項の界壁、第2項の間仕切壁又は前2項の隔壁を貫通する場合に、同条第16項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合に準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第109条に規定する防火設備であつて通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。
第115条 建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。
1.煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を60センチメートル以上とすること。
2.煙突の高さは、その先端からの水平距離1メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から60センチメートル以上高くすること。
3.煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
イ 次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
(2)煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から15センチメートル以上離して設けること。ただし、厚さが10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限りでない。
ロ その周囲にある建築物の部分(小屋裏、天井裏、床裏等にある部分にあつては、煙突の上又は周囲にたまるほこりを含む。)を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
4.壁付暖炉のれんが造、石造又はコンクリートブロック造の煙突(屋内にある部分に限る。)には、その内部に陶管の便通を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。
5.壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が120度以内の場合においては、その屈曲部に掃除口を設けること。
6.煙突の廃ガスその他の生成物により、腐食又は腐朽のおそれのある部分には、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講ずること。
7.ボイラーの煙突は、前各号に定めるもののほか、煙道接続口の中心から頭部までの高さがボイラーの燃料消費量(国土交通大臣が経済産業大臣の意見を聴いて定めるものとする。)に応じて国土交通大臣が定める基準に適合し、かつ、防火上必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
2 前項第1号から第3号までの規定は、廃ガスその他の生成物の温度が低いことその他の理由により防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合においては、適用しない。
第115条の2 法
第26条第2号ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1.
第46条第2項第1号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
2.地階を除く階数が2以下であること。
3.2階の床面積(吹抜きとなつている部分に面する2階の通路その他の部分の床で壁の室内に面する部分から内側に2メートル以内の間に設けられたもの(次号において「通路等の床」という。)の床面積を除く。)が1階の床面積の8分の1以下であること。
4.外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、1階の床(直下に地階がある部分に限る。)及び2階の床(通路等の床を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の外壁及び軒裏については、この限りでない。
5.地階の主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られていること。
6.調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分が、その他の部分と耐火構造の床若しくは壁(これらの床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は特定防火設備で第112条第14項第1号に規定する構造であるもので区画されていること。
7.建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが、難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び
第126条の3の規定に適合する排煙設備が設けられていること。
8.主要構造部である柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造が、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
9.国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
2 法
第26条第3号の政令で定める用途は、畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家とする。
第115条の2の2 法
第27条第1項ただし書(法
第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める技術的基準は、準防火地域内にあるものにあつては次に掲げるもの、防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあつては第1号から第4号までに掲げるものとする。
1.主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に定める基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
イ 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
| 壁 | 間仕切壁(耐力壁に限る。) | 1時間 |
| 外壁(耐力壁に限る。) | 1時間 |
| 柱 | 1時間 |
| 床 | 1時間 |
| はり | 1時間 |
ロ 壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加執面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであろこと。
ハ 外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、こかに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。
2.下宿の各宿泊室、共同住宅の各住戸又は寄宿舎の各寝室(以下「各宿泊室等」という。)に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられていること。ただし、各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が直接外気に開放されたものであり、かつ、各宿溶室等の当該通路に面する開口部に法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、この限りでない。
3.3階の各宿泊室等の外壁面(各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に面するものを除く。)に窓その他の開口部(直径1メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75センチメートル以上及び1.2メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)が道又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路その他の空地に面して設けられていること。
4.建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が3メートル以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
イ 各宿泊室等に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられていること。
ロ 各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下階段その他の通路が、直接外気に開放されたものであり、かつ、各宿泊室等の当該通路に面する開口部に法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられていること。
ハ 外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼するおそれがある場合においては、当該外壁の開口部の上部にひさしその他これに類するもので、その構造が、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであるものが、防火上有効に設けられていること。
5.3階の各宿泊室等(各宿泊室等の階数が2以上であるものにあつては2階以下の階の部分を含む。)の外壁の開口部及び当該各宿泊室等以外の部分に面する開口部(外壁の開口部又は直接外気に開放された廊下、階段その他の通路に面する開口部にあつては、当該開口部から90センチメートル未満の部分に当該各宿泊室等以外の部分の開口部がないもの又は当該各宿泊室等以外の部分の開口部と50センチメートル以上突出したひさし、そで壁その他これらに類するものでその構造が前号ハに規定する構造であるもので防火上有効に遮られているものを除く。)に法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられていること。
2 法
第27条第1項ただし書の規定により法
第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物とした建築物については、次章
第5節の規定は、適用しない。
第115条の3 法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法
第87条第3項において法
第27条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
1.(2)項の用途に類するもの 児童福祉施設等
2.(3)項の用途に類するもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
3.(4)項の用途に類するもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)
4.(6)項の用途に類するもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ
第115条の4 法
第27条第2項(法
第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、
第109条の3第1号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第2号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。
第116条 法
第27条第2項第2号の規定により政令で定める危険物の数量の限度は、次の表に定めるところによるものとする。
| 危険物品の種類 | 数量 |
| 常時貯蔵する場合 | 製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合 |
| 火薬類(玩具煙火を除く。) | 火薬 | 20トン | 10トン |
| 爆薬 | 20トン | 5トン |
| 工業雷管及び電気雷管 | 300万個 | 50万個 |
| 銃用雷管 | 1000万個 | 500万個 |
| 信号雷管 | 300万個 | 50万個 |
| 実包 | 1000万個 | 5万個 |
| 空包 | 1000万個 | 5万個 |
| 信管及び火管 | 10万個 | 5万個 |
| 導爆線 | 500キロメートル | 500キロメートル |
| 導火線 | 2500キロメートル | 500キロメートル |
| 電気導火線 | 7万個 | 5万個 |
| 信号炎管及び信号火箭 | 2トン | 2トン |
| 煙火 | 2トン | 2トン |
| その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 | 当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。 |
| 消防法第2条第7項に規定する危険物 | 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の10倍の数量 | 危険物の規制に関する政令別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の10倍の数量 |
| マッチ | 300マッチトン | 300マッチトン |
| 可燃性ガス | 700立方メートル | 2万立方メートル |
| 圧縮ガス | 7000立方メートル | 20万立方メートル |
| 液化ガス | 70トン | 2000トン |
| この表において、可燃性ガス及び圧縮ガスの容積の数値は、温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算した数値とする。 |
2 土木工事又はその他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時に貯蔵する危険物の数量の限度及び支燃性又は不燃性の圧縮ガス又は液化ガスの数量の限度は、無制限とする。
3 第1項の表に掲げる危険物の2種類以上を同一の建築物に貯蔵しようとする場合においては、第1項に規定する危険物の数量の限度は、それぞれ当該各欄の危険物の数量の限度の数値で貯蔵しようとする危険物の数値を除し、それらの商を加えた数値が1である場合とする。
第116条の2 法
第35条(法
第87条第3項において準用する場合を含む。
第127条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
1.面績(
第20条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の20分の1以上のもの
2.開放できる部分(天井又は天井から下方80センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1以上のもの
2 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前項の規定の適用については、1室とみなす。
第117条 この節の規定は、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が1000平方メートルをこえる建築物に限り適用する。
2 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
第118条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。
第119条 廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。
廊下の配置
廊下の用途 | 両側に居室がある廊下における場合(単位 メートル) | その他の廊下における場合(単位 メートル) |
| 小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの | 2.3 | 1.8 |
| 病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100平方メートルをこえる階における共用のもの又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200平方メートル(地階にあつては、100平方メートル)をこえる階におけるもの | 1.6 | 1.2 |
第120条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。
構造
居室の種類 | 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合(単位 メートル) | 上欄に掲げる場合以外の場合(単位 メートル) |
| (1) | 第116条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 | 30 | 30 |
| (2) | 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 | 50 | 30 |
| (3) | (1)又は(2)に掲げる居室以外の居室 | 50 | 40 |
2 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に10を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、15階以上の階の居室については、この限りでない。
3 15階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第1項の表の数値から10を減じた数値を同項の表の数値とする。
4 第1項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が1の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の1に至る歩行距離が40メートル以下である場合においては、適用しない。
第121条 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階でその階に客席、集会室その他これらに類するものを有するもの
2.物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1500平方メートルを超えるものに限る。
第122条第2項、
第124条第1項及び
第125条第3項において同じ。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの
3.次に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの(5階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が100平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で
第123条第2項又は第3項の規定に適合するものが設けられているもの並びに避難階の直上階又は直下階である5階以下の階でその階の居室の床面積の合計が100平方メートルを超えないものを除く。)
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
ロ 個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設
ハ ヌードスタジオその他これに類する興行場(劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。)
ニ 専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
ホ 店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む店舗
4.病院若しくは診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計又は児童福祉施設等の用途に供する階でその階における児童福祉施設等の主たる用途に供する居室の床面積の合計が、それぞれ50平方メートルを超えるもの
5.ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ100平方メートルを超えるもの
6.前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの
イ 6階以上の階でその階に居室を有するもの(第1号から第4号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が100平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で
第123条第2項又は第3項の規定に適合するものが設けられているものを除く。)
ロ 5階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては200平方メートルを、その他の階にあつては100平方メートルを超えるもの
2 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「50平方メートル」とあるのは「100平方メートル」と、「100平方メートル」とあるのは「200平方メートル」と、「200平方メートル」とあるのは「400平方メートル」とする。
3 第1項の規定により避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の2分の1をこえてはならない。ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。
第121条の2 前2条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。
第122条 建築物の5階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100平方メートル以下である場合を除く。)又は地下2階以下の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で地下2階以下の階の床面積の合計が100平方メートル以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段は同条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、主要構造部が耐火構造である建築物(階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)で床面積の合計100平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、200平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2平方メートル以下のものに設けられる法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。
2 3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。
3 前項の直通階段で、5階以上の売場に通ずるものはその1以上を、15階以上の売場に通ずるものはそのすべてを次条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。
第123条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
1.階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
2.階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第3項第3号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
3.階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
4.階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々1平方メートル以内で、法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から90センチメートル以上の距離に設けること。ただし、
第112条第10項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
5.階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々1平方メートル以内とし、かつ、法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
6.階段に通ずる出入口には、法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備で第112条第14項第2号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
7.階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
1.階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1平方メートル以内で、法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2メートル以上の距離に設けること。
2.屋内から階段に通ずる出入口には、前項第6号の防火設備を設けること。
3.階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
3 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
1.屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備(国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)を有する付室を通じて連絡すること。
2.階段室、バルコニー及び付室は、第5号の開口部、第7号の窓又は第9号の出入口の部分(
第129条の13の3第3項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
3.階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
4.階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
5.階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々1平方メートル以内で、法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から90センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、
第112条第10項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
6.階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
7.階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
8.バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
9.屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には、第1項第6号の特定防火設備を、バルコニー又は室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
10.階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
11.建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる特別避難階段の15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項に掲げる用途に供する居室にあつては100分の8、その他の居室にあつては100分の3を乗じたものの合計以上とすること。
第123条の2 主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が1の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の1に至る歩行距離が40メートル以下である場合においては、
第119条、
第121条第1項第5号(同条第2項の規定により読み替える場合を含む。)、
第122条第1項及び前条第3項第11号の規定の適用については、当該出入口のある階にあるものとみなす。
第124条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。
1.各階における避難階投及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあつては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積100平方メートルにつき60センチメートルの割合で計算した数値以上とすること。
2.各階における避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅の合計は、各階ごとにその階の床面積100平方メートルにつき、地上階にあつては27センチメートル、地階にあつては36センチメートルの割合で計算した数値以上とすること。
2 前項に規定する所要幅の計算に関しては、もつぱら1若しくは2の地上階から避難階若しくは地上に通ずる避難階段及び特別避難階段又はこれらに通ずる出入口については、その幅が1.5倍あるものとみなすことができる。
3 前2項の規定の適用に関しては、屋上広場は、階とみなす。
第125条 避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は
第120条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は同条に規定する数値の2倍以下としなければならない。
2 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。
3 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積100平方メートルにつき60センチメートルの割合で計算した数値以上としなければならない。
第125条の2 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
1.屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口
2.避難階段から屋外に通ずる出口
3.前2号に掲げる出口以外の出口のうち、維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきもの
2 前項に規定するもののほか、同項の施錠装置の構造及び解錠方法の表示の基準は、国土交通大臣が定める。
第126条 屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
2 建築物の5階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。
第126条の2 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物(建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、床面積100平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から50センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、
第116条の2第1項第2号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が200平方メートルを超えるもの(建築物の高さが31メートル以下の部分にある居室で、床面積100平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
1.法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、200平方メートル)以内のもの
2.学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
3.階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
4.機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
5.火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
2 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備でその構造が
第112条第14項第1号イ及びロ並びに第2号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
第126条の3 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。
1.建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。
2.排煙設備の排煙口、風道その他優に接する部分は、不燃材料で造ること。
3.排煙口は、第1号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が30メートル以下となるように、天井又は壁の上部(天井から80センチメートル(たけの最も短い防煙壁のたけが80センチメートルに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。
4.排煙口には、手動開放装置を設けること。
5.前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から80センチメートル以上1.5メートル以下の高さの位置に、天井からつり下げて設ける場合においては床面からおおむね1.8メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。
6.排煙口には、第4号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。
7.排煙風道は、
第115条第1項第3号に定める構造とし、かつ、防煙壁を貫通する場合においては、当該風道と防煙壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めること。
8.排煙口が防煙区画部分の床面積の50分の1以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること。
9.前号の排煙機は、一の排煙口の開放に伴い自動的に作動し、かつ、1分間に、120立方メートル以上で、かつ、防煙区画部分の床面積1平方メートルにつき1立方メートル(2以上の防煙区画部分に係る排煙機にあつては、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1平方メートルにつき2立方メートル)以上の空気を排出する能力を有するものとすること。
10.電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること。
11.法
第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1000平方メートルをこえる地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行なうことができるものとすること。
12.前各号に定めるもののほか、火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
2 前項の規定は、送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備で、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。
第126条の4 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の居室、
第116条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
1.一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
2.病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
3.学校等
4.避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
第126条の5 前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
1.次に定める構造とすること。
イ 照明は、直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
ハ 予備電源を設けること。
ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
2.火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
第126条の6 建築物の高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
2.道又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径1メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75センチメートル以上及び1.2メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ10メートル以内ごとに設けている場合
第126条の7 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
1.進入口は、道又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
2.進入口の間隔は、40メートル以下であること。
3.進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75センチメートル以上、1.2メートル以上及び80センチメートル以下であること。
4.進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
5.進入口には、奥行き1メートル以上、長さ4メートル以上のバルコニーを設けること。
6.進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
7.前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。
第127条 この節の規定は、法
第35条に掲げる建築物に適用する。
第128条 敷地内には、
第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び
第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5メートル以上の通路を設けなければならない。
第128条の2 主要構造部の全部が木造の建築物(法
第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物を除く。)でその延べ面積が1000平方メートルを超える場合又は主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場合で、その部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)が1000平方メートルを超える場合においては、その周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が3メートル以上の通路を設けなければならない。ただし、延べ面積が3000平方メートル以下の場合における隣地境界線に接する部分の通路は、その幅員を1.5メートル以上とすることができる。
2 同一敷地内に2以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が1000平方メートルを超えるものを除く。)がある場合で、その延べ面積の合計が1000平方メートルを超えるときは、延べ面積の合計1000平方メートル以内ごとの建築物に区画し、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が3メートル以上の通路を設けなければならない。
3 耐火建築物又は準耐火建築物が延べ面積の合計1000平方メートル以内ごとに区画された建築物を相互に防火上有効に遮つている場合においては、これらの建築物については、前項の規定は、適用しない。ただし、これらの建築物の延べ面積の合計が3000平方メートルを超える場合においては、その延べ面積の合計3000平方メートル以内ごとに、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が3メートル以上の通路を設けなければならない。
4 前各項の規定にかかわらず、通路は、次の各号の規定に該当する渡り廊下を横切ることができる。ただし、通路が横切る部分における渡り廊下の開口の幅は2.5メートル以上、高さは3メートル以上としなければならない。
1.幅が3メートル以下であること。
2.通行又は運搬以外の用途に供しないこと。
5 前各項の規定による通路は、敷地の接する道まで達しなければならない。
第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを2メートル未満とすることができる。
1.壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。
2.幅員5メートル以上、天井までの高さ3メートル以上で、かつ、段及び8分の1をこえる勾配の傾斜路を有しないこと。
3.天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。
4.長さが60メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で
第23条第1項の表の(2)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けていること。
5.末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が2以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。
6.非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。
2 地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第112条第14項第2号に規定する構造であるもので区画しなければならない。
3 地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第112条第14項第2号に規定する構造であるもので区画しなければならない。
4 地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、30メートル以下でなければならない。
5 第112条第5項から第11項まで及び第14項から第16項まで並びに
第129条の2の5第1項第7号(
第112条第15項に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、
第112条第5項中「建築物の11階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第6項及び第7項中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第9項中「主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、「建築物の部分」とあるのは「地下街の各構えの部分」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第10項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、
第129条の2の2第1項第7号中「第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と読み替えるものとする。
6 地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。
第128条の3の2 法
第35条の2(法
第87条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(天井の高さが6メートルを超えるものを除く。)とする。
1.床面積が50平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は天井から下方80センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1未満のもの
2.法
第28条第1項ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項本文の規定に適合しないもの
第128条の4 法
第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
1.次の表に掲げる特殊建築物
| 構造用途 | 耐火建築物 | 準耐火建築物 | その他の建築物 |
| (1) | 法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途 | 客席の床面積の合計が400平方メートル以上のもの | 客席の床面積の合計が100平方メートル以上のもの | 客席の床面積の合計が100平方メートル以上のもの |
| (2) | 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途 | 当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 当該用途に供する2階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの |
| (3) | 法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途 | 当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が1000平方メートル以上のもの | 当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの | 当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの |
1.この表において、耐火建築物は、法 第86条の4の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。
2.この表において、第115条の2の2第1項第1号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物の下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。 |
2.自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
3.地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物
2 法
第35条の2の規定により政令で定める階数が3以上である建築物は、延べ面積が500平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
3 法
第35条の2の規定により政令で定める延べ面積が1000平方メートルを超える建築物は、階数が2で延べ面積が1000平方メートルを超えるもの又は階数が1で延べ面積が3000平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
4 法
第35条の2の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(
第129条において、「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。
第129条 前条第1項第1号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物又は法
第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計100平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、200平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く。第4項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第1号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第2号に掲げる仕上げとしなければならない。
1.次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ 難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
2.次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ 準不燃材料でしたもの
ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
2 前条第1項第2号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。
3 前条第1項第3号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。
4 階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物、階数が2で延べ面積が1000平方メートルを超える建築物又は階数が1で延べ面積が3000平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計100平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備で
第112条第14項第2号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火建築物又は法
第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物の高さが31メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ31メートル以下の部分については、この限りでない。
1.難燃材料でしたもの
2.前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
5 第128条の3の2に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。
6 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしなければならない。
7 前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び
第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。
第129条の2 建築物で主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られたものに限る。)の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、
第119条、
第120条、
第123条第3項第1号、第9号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第11号、
第124条第1項第2号、
第126条の2、
第126条の3並びに
第129条(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2 前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この条及び次条において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。以下この条において「階に存する者」という。)のすべてが当該階から直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限り、避難階にあつては地上。以下この条において同じ。)の一までの避難を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3 第1項の「階避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
1.当該階の各層室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下この号において「在室者」という。)のすべてが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
イ 当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該居室等」という。)の床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
ロ 当該居室等の用途及び当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下この号において同じ。)の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ハ 当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室の出口を通過するために要する時間(単位 分)
2.当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
3.当該階の各居室について第1号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
4.当該階の各火災室ごとに、階に存する者のすべてが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
イ 当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
ロ 当該階の各室等の用途及び当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
ハ 当該階の各室等の用途及び床面積並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階から直通階段に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
5.当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
6.当該階の各火災室について第4号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
第129条の2の2 建築物(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られたものに限る。)で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、
第112条第5項、第9項、第12項及び第13項、
第119条、
第120条、
第123条第1項第1号及び第6号、第2項第2号、第3項第1号、第2号、第9号及び第11号、
第124条第1項、
第125条第1項及び第3項、
第126条の2、
第126条の3並びに
第129条(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2 前項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(以下この条において「在館者」という。)のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3 第1項の「全館避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
1.各階が、前条第2項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第1項の階避難安全検証法により確かめること。
2.当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者のすべてが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
イ 当該建築物の各室の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在館者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
ロ 当該建築物の各室の用途及び当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物の各室の各部分から地上に至るまでに要する歩行時間(単位 分)
ハ 当該建築物の各室の用途及び床面積並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物から地上に通ずる出口を通過するために要する時間(単位 分)
3.当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
4.当該建築物の各階における各火災室について、第2号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
第129条の2の3 法
第21条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1.次に掲げる基準
イ 地階を除く階数が3以下であること。
ロ 主要構造部が準耐火構造(壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏のにあつては、
第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合するものに限る。)であること。
ハ 建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が3メートル以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
(1)延べ面積が200平方メートルを超えるものについては、床面積の合計200平方メートル以内ごとに
第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画されていること。
(2)外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼するおそれがある場合においては、当該外壁の開口部の上部にひさしその他これに類するもので
第115条の2の2第1項第4号ハに規定する構造であるものが防火上有効に設けられていること。
2 法
第21条第1項の政令で定める用途は、倉庫及び自動車車庫とする。
第129条の2の4 法
第20条第1号、第2号イ、第3号イ及び第4号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。
2.建築物に設ける昇降機以外の建築設備にあつては、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
3.法
第20条第1号から第3号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
第129条の2の5 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
1.コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。
2.構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすること。
3.
第129条の3第1項第1号又は第3号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、地震時においても昇降機のかご(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の昇降、かご及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。
4.圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。
5.水質、温度その他の特性に応じて安全上、防火上及び衛生上支障のない構造とすること。
6.地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建集物又は延べ面積が3000平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。
7.給水管、配電管その他の管が、
第112条第15項の準耐火構造の防火区画、
第113条第1項の防火壁、
第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、
第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。
イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間(第112条第1項から第4項まで、同条第5項(同条第6項の規定により床面積の合計200平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計500平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第8項(同条第6項の規定により床面積の合計200平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計500平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第13項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第113条第1項の防火壁にあつては1時間、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁にあつては45分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
8.3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣が安全を確保するために必要があると認めて定める基準によること。
2 建築物に設ける飲料水の配管設備(水道法
第3条第9項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
1.飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。この号から第3号までにおいて同じ。)とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。
2.水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあつては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講ずること。
3.飲料水の配管設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
イ 当該配管設備から漏水しないものであること。
ロ 当該配管設備から溶出する物質によつて汚染されないものであること。
4.給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずること。
5.給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のものにあつては、衛生上支障のないように有効なさび止めのための措置を講ずること。
6.前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
3 建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第1項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
1.排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。
2.配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること。
3.配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結すること。
4.汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること。
5.前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
第129条の2の6 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。
1.換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。
2.給気口は、居室の天井の高さの2分の1以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。
3.排気口(排気筒の居室に面する開口部をいう。以下この項において同じ。)は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結すること。
4.排気筒は、排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とし、かつ、直接外気に開放すること。
5.排気筒には、その頂部及び排気口を除き、開口部を設けないこと。
6.給気口及び排気口並びに排気筒の頂部には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。
2 建築物に設ける機械換気設備は、次に定める構造としなければならない。
1.換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有すること。
2.給気口及び排気口の位置及び構造は、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間における空気の分布を均等にし、かつ、著しく局部的な空気の流れを生じないようにすること。
3.給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。
4.直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設ける場合には、外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造とすること。
5.風道は、空気を汚染するおそれのない材料で造ること。
3 建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備は、前項に定める構造とするほか、国土交通大臣が居室における次の表の各項の上欄に掲げる事項がおおむね当該各項の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給することができる性能を有し、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がない構造として国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
| (1) | 浮遊粉じんの量 | 空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下 |
| (2) | 一酸化炭素の含有率 | 100万分の10以下 |
| (3) | 炭酸ガスの含有率 | 100万分の1000以下 |
| (4) | 温度 |
1.17度以上28度以下
2.居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 |
| (5) | 相対湿度 | 40パーセント以上70パーセント以下 |
| (6) | 気流 | 1秒間につき0.5メートル以下 |
| この表の各項の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各項の上欄に掲げる事項についての測定方法は、国土交通省令で定める。 |
第129条の2の7 地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備の設置及び構造は、次の各号のいずれかに掲げるものとしなければならない。
1.主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
2.冷却塔の構造に応じ、建築物の他の部分までの距離を国土交通大臣が定める距離以上としたものとすること。
3.冷却塔設備の内部が燃焼した場合においても建築物の他の部分を国土交通大臣が定める温度以上に上昇させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。
1.人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1平方メートルを超え、又は天井の高さが1.2メートルを超えるもの(以下「エレベーター」という。)
2.エスカレーター
3.物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1平方メートル以下で、かつ、天井の高さが1.2メートル以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる昇降機については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
1.特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの第129条の6、第129条の7、第129条の9、第129条の10第3項及び第129条の13の3の規定
2.特殊な構造又は使用形態のエスカレーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの第129条の12第1項の規定
3.特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの第129条の13の規定
第129条の4 エレベーターのかご及びかごを支え、又はつる構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)の構造は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。
1.設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
イ かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないこと。
ロ かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分については、通常の使用状態において、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃によりかごの落下をもたらすような損傷が生じないこと。
2.かごを主索でつるエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーターにあっては、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮したエレベーター強度検証法により、前号イ及びロに掲げる基準に適合するものであることについて確かめられたものであること。
3.設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、それぞれ第1号イ及びロに掲げる基準に適合することについて、通常の使用状態における摩損又は疲労破壊を考慮して行う国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2 前項の「エレベーター強度検証法」とは、次に定めるところにより、エレベーターの設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の強度を検証する方法をいう。
1.次条に規定する荷重によつて主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。)に生ずる力を計算すること。
2.前号の主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置の作動時の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。
| 荷重について想定する状態 | 式 |
| 常時 | G1+α1(G2+P) |
| 安全装置の作動時 | G1+α2(G2+P) |
この表において、G1、G2及びPはそれぞれ次の力を、α1及びα2はそれぞれ次の数値を表すものとする。
G1 次条第1項に規定する固定荷重のうち昇降する部分以外の部分に係るものによつて生ずる力
G2 次条第1項に規定する固定荷重のうち昇降する部分に係るものによつて生ずる力
P 次条第2項に規定する積載荷重によつて生ずる力
α1 通常の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値
α2 安全装置が作動した場合に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値 |
3.前号の規定によつて計算した常時及び安全装置の作動時の各応力度が、それぞれ主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、主要な支持部分等の材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた許容応力度を超えないことを確かめること。
4.次項第2号に基づき設けられる独立してかごを支え、又はつることができる部分について、その一がないものとして第1号及び第2号に定めるところにより計算した各応力度が、当該部分の材料の破壊強度を国土交通大臣が定めた限界安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、当該部分にかごの落下をもたらすような損傷が生じないように材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた限界の許容応力度を超えないことを確かめること。
3 前2項に定めるもののほか、エレベーターのかご及び主要な支持部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
1.エレベーターのかご及び主要な支持部分のうち、腐食又は腐朽のおそれのあるものにあつては、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講じたものであること。
2.主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、2以上の部分で構成され、かつ、それぞれが独立してかごを支え、又はつることができるものであること。
3.滑節構造とした接合部にあつては、地震その他の震動によつて外れるおそれがないものであること。
4.滑車を使用してかごをつるエレベーターにあつては、地震その他の震動によつて索が滑車から外れないものであること。
5.屋外に設けるエレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。
第129条の5 エレベーターの各部の固定荷重は、当該エレベーターの実況に応じて計算しなければならない。
2 エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものにあつては、当該用途に応じて国土交通大臣が定める数値)を下回つてはならない。
| かごの種類 | 積載荷重(単位 ニュートン) |
| 乗用エレベーター(人荷共用エレベーターを含み、寝台用エレベーターを除く。以下この節において同じ。)のかご | 床面積が1.5平方メートル以下のもの | 床面積1平方メートルにつき3,600として計算した数値 |
| 床面積が1.5平方メートルを超え3平方メートル以下のもの | 床面積の1.5平方メートルを超える面積に対して1平方メートルにつき4,900として計算した数値に5,400を加えた数値 |
| 床面積が3平方メートルを超えるもの | 床面積の3平方メートルを超える面積に対して1平方メートルにつき5,900として計算した数値に13,000を加えた数値 |
| 乗用エレベーター以外のエレベーターのかご | 床面積1平方メートルにつき2,500(自動車運搬用エレベーターにあつては、1,500)として計算した数値 |
第129条の6 エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。
1.各部は、かご内の人又は物による衝撃に対して安全なものとすること。
2.構造上軽微な部分を除き、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターのかごその他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターのかごにあつては、この限りでない。
3.かご内の人又は物がつり合おもり、昇降路の壁等かご外の物に触れるおそれのない構造とした壁又は囲い及び出入口の戸を設けること。
4.非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部をかごの天井部に設けること。
5.用途及び積載量(キログラムで表した重量とする。以下同じ。)並びに乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては最大定員(積載荷重を
第129条の5第2項の表に定める数値とし重力加速度を9.8メートル毎秒毎秒と、1人当たりの体重を65キログラムとして計算した定員をいう。以下この節において同じ。)を明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示すること。
第129条の7 エレベーターの昇降路は、次に定める構造としなければならない。
1.昇降路外の人又は物がかご又はつり合おもりに触れるおそれのない構造とした丈夫な壁又は囲い及び出入口(非常口を含む。以下この節において同じ。)の戸を設けること。
2.構造上軽微な部分を除き、昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターの昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターの昇降路にあつては、この限りでない。
3.出入口の床先とかごの床先との水平距離は、4センチメートル以下とし、乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては、かごの床先と昇降路壁との水平距離は、12.5センチメートル以下とすること。
4.昇降路内には、次のいずれかに該当するものを除き、突出物を設けないこと。
イ レールブラケットその他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ないもの(ロに掲げる配管設備を除く。)であつて、地震時においても鋼索、電線その他のものの機能に支障が生じないように必要な措置が講じられたもの
ロ 第129条の2の5第1項第3号ただし書の配管設備で同条の規定に適合するもの
第129条の8 エレベーターの駆動装置及び制御器は、地震その他の震動によつて転倒又は移動しないようにしなければならない。
2 エレベーターの制御器の構造は、かごに人が乗り又は物が積み込まれた場合に、かごの停止位置が著しく移動せず、かつ、エレベーターの保守点検を安全に行うために必要な制御ができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
第129条の9 エレベーター機械室は、次に定める構造としなければならない。
1.床面積は、昇降路の水平投影面積の2倍以上とすること。ただし、機械の配置及び管理に支障がない場合においては、この限りでない。
2.床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度(積載荷重を作用させて上昇する場合の毎分の最高速度をいう。以下この節において同じ。)に応じて、次の表に定める数値以上とすること。
| 定格速度 | 垂直距離(単位 メートル) |
| 60メートル以下の場合 | 2.0 |
| 60メートルをこえ、150メートル以下の場合 | 2.2 |
| 150メートルをこえ、210メートル以下の場合 | 2.5 |
| 210メートルをこえる場合 | 2.8 |
3.換気上有効な開口部又は換気設備を設けること。
4.出入口の幅及び高さは、それぞれ、70センチメートル以上及び1.8メートル以上とし、施錠装置を有する鋼製の戸を設けること。
5.機械室に通ずる階段のけあげ及び踏面は、それぞれ、23センチメートル以下及び15センチメートル以上とし、かつ、当該階段の両側に側壁又はこれに代わるものがない場合においては、手すりを設けること。
第129条の10 エレベーターには、制動装置を設けなければならない。
2 前項のエレベーターの制動装置の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
1.かごが昇降路の頂部又は底部に衝突するおそれがある場合に、自動的かつ段階的に作動し、これにより、かごに生ずる垂直方向の加速度が9.8メートル毎秒毎秒を、水平方向の加速度が5.0メートル毎秒毎秒を超えることなく安全にかごを制止させることができるものであること。
2.保守点検をかごの上に人が乗り行うエレベーターにあつては、点検を行う者が昇降路の頂部とかごの間に挟まれることのないよう自動的にかごを制止させることができるものであること。
3 エレベーターには、前項に定める制動装置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。
1.かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置
2.昇降路の出入口の戸は、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置
3.停電等の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置
4.乗用エレベーター又は寝台用エレベーターにあつては、次に掲げる安全装置
イ 積載荷重を著しく超えた場合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する装置
ロ 停電の場合においても、床面で1ルクス以上の照度を確保することができる照明装置
第129条の11 乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターについては、安全上支障がない場合においては、
第129条の7第3号並びに前条第3項第1号及び第3号の規定は、適用しない。
第129条の12 エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。
1.国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。
2.勾配は、30度以下とすること。
3.踏段(人を乗せて昇降する部分をいう。以下同じ。)の両側に手すりを設け、手すりの上端部が踏段と同一方向に同一速度で連動するようにすること。
4.踏段の幅は、1.1メートル以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離は、25センチメートル以下とすること。
5.踏段の定格速度は、50メートル以下の範囲内において、エスカレーターの勾配に応じ国土交通大臣が定める毎分の速度以下とすること。
2 建築物に設けるエスカレーターについては、第129条の4(第3項第5号を除く。)及び第129条の5第1項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第129条の4の見出し、同条第1項各号列記以外の部分、第2項及び第3項並びに第129条の5の見出し及び同条第1項 | エレベーター | エスカレーター |
| 第129条の4 | かご | 踏段 |
| 第129条の4第1項第2号 | 主索でつるエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター | くさりでつるエスカレーターその他国土交通大臣が定めるエスカレーター |
| 第129条の4第1項第2号及び第2項 | エレベーター強度検証法 | エスカレーター強度検証法 |
| 第129条の4第2項第1号 | 次条 | 次条第1項及び第129条の12第3項 |
| 第129条の4第2項第2号 | 次条第2項に規定する積載荷重 | 第129条の12第3項に規定する積載荷重 |
3 エスカレーターの踏段の積載加重は、次の式によつて計算した数値以上としなければならない。
P=2,600A
この式において、P及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Pエスカレーターの積載加重(単位 ニュートン)
Aエスカレーターの踏段面の水平投影面積(単位 平方メートル)
4 エスカレーターには、制動装置及び昇降口において階段の昇降を停止させることができる装置を設けなければならない。
5 前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.25メートル毎秒毎秒を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。
1.昇降路には昇降路外の人又は物がかご又はつり合おもりに触れるおそれのない構造とした丈夫な壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。
2.昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又はおおうこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあつては、この限りでない。
3.昇降路のすべての出し入れ口の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置を設けること。
4.昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない。
第129条の13の2 法
第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1.高さ31メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物
2.高さ31メートルを超える部分の各階の床面積の合計が500平方メートル以下の建築物
3.高さ31メートルを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が
第112条第14項第1号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が1平方メートル以内のものに設けられる法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの
4.高さ31メートルを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
第129条の13の3 法
第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、
第129条の4から
第129条の10までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。
2 前項の非常用の昇降機であるエレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)の数は、高さ31メートルをこえる部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、2以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。
| 高さ31メートルをこえる部分の床面積が最大の階の床面積 | 非常用エレベーターの数 |
| (1) | 1500平方メートル以下の場合 | 1 |
| (2) | 1500平方メートルをこえる場合 | 3000平方メートル以内を増すごとに(1)の数に1を加えた数 |
3 乗降ロビーは、次に定める構造としなければならない。
1.各階(屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。)において屋内と連絡すること。
イ 当該階及びその直上階(当該階が、地階である場合にあつては当該階及びその直下階、最上階又は地階の最下階である場合にあつては当該階)が次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、当該階の直下階(当該階が地階である場合にあつては、その直上階)において乗降ロビーが設けられている階
(1)階段室、昇降機その他の建築設備の機械室その他これらに類する用途に供する階
(2)その主要構造部が不燃材料で造られた建築物その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造の建築物の階で、機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供するもの
ロ 当該階以上の階の床面積の合計が500平方メートル以下の階
ハ 避難階の直上階又は直下階
ニ その主要構造部が不燃材料で造られた建築物の地階(他の非常用エレベーターの乗降ロビーが設けられているものに限る。)で居室を有しないもの
ホ 当該階の床面積に応じ、次の表に定める数の他の非常用エレベーターの乗降ロビーが屋内と連絡している階
| 当該階の床面積 | 当該階で乗降ロビーが屋内と連絡している他の非常用エレベーターの数 |
| (一) | 1500平方メートル以下の場合 | |
| (二) | 1500平方メートルを超える場合 | 3000平方メートル以内を増すごとに(一)の数に1を加えた数 |
2.バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備(国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)を設けること。
3.出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)には、
第123条第1項第6号に規定する構造の特定防火設備を設けること。
4.窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むこと。
5.天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
6.予備電源を有する照明役備を設けること。
7.床面積は、非常用エレベーター1基について10平方メートル以上とすること。
8.屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすること。
9.乗降ロビーには、見やすい方法で、積載量及び最大定員のほか、非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示し、かつ、非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものを設けること。
4 非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。
5 避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入口(第3項に規定する構造の乗降ロビーを設けた場合には、その出入口)から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接している部分に限る。)の一に至る歩行距離は、30メートル以下としなければならない。
6 非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法並びにかごの積載量は、国土交通大臣の指定する日本工業規格に定める数値以上としなければならない。
7 非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターのかご内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、かごを避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)を設け、かつ、当該装置の作動は、避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室において行なうことができるものとしなければならない。
8 非常用エレベーターには、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けなければならない。
9 非常用エレベーターには、
第129条の10第3項第1号に掲げる装置の機能を停止させ、かごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置を設けなければならない。
10 非常用エレベーターには、予備電源を設けなければならない。
11 非常用エレベーターのかごの定格速度は、60メートル以上としなければならない。
12 第2項から前項までの規定によるほか、非常用エレベーターの構造は、その機能を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
第129条の14 法
第33条の規定による避雷設備は、建築物の高さ20メートルをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。
第129条の15 前条の避雷設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
1.雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2.避雷設備の雨水等により腐食のおそれのある部分にあつては、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。
第130条 法
第48条第14項の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。
1.増築、改築又は移転が法
第48条各項(第14項及び第15項を除く。以下この条において同じ。)のただし書の規定による許可(以下この条において「特例許可」という。)を受けた際における敷地内におけるものであること。
2.増築又は改築後の法
第48条各項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部有の床面積の合計を超えないこと。
3.法
第48条各項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。
第130条の2 法第49条の2の規定に基づく条例による建築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない。
2 法第49条の2の規定に基づく条例には、法第3条第2項の規定により当該条例の規定の適用を受けない建築物について、法第86条の7第1項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
3 法第49条の2の規定に基づく条例には、当該地方公共団体の長が、当該地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したものについて、当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
第130条の2の2 法第51条本文(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。
1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第5条第1項のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。)
2.次に掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。以下「産業廃棄物処理施設」という。)
イ 廃棄物処理法施行令第7条第1号から第13号の2までに掲げる産業廃棄物の処理施設
ロ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に掲げる廃油処理施設
第130条の2の3 法
第51条ただし書(法
第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により政令で定める新築、増築又は用途変更の規模は、次に定めるものとする。
1.第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び工業専用地域以外の区域内における卸売市場の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第4号に該当するものを除く。) | | 延べ面積の合計(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の延べ面積の合計)が500平方メートル以下のもの |
2.汚物処理場又はごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第5号に該当するものを除く。) | | 処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が3000人(総合的設計による一団地の住宅施設に関して当該団地内においてする場合にあつては、1万人)以下のもの |
3.工業地域又は工業専用地域内における産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第6号に該当するものを除く。) | | 1日当たりの処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が当該処理施設の種類に応じてそれぞれ次に定める数値以下のもの
イ 汚泥の脱水施設 30立方メートル
ロ 汚泥の乾燥施設(ハに掲げるものを除く。) 20立方メートル
ハ 汚泥の天日乾燥施設 120立方メートル
ニ 汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理法施行令 第2条の4第5号イに掲げる廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル汚染物(同号ロに掲げるポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下この号において同じ。)を処分するために処理したものをいう。以下この号において同じ。)であるものを除く。)の焼却施設 10立方メートル
ホ 廃油の油水分離施設 30立方メートル
ヘ 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設 4立方メートル
ト 廃酸又は廃アルカリの中和施設 60立方メートル
チ 廃プラスチック類の破砕施設 6トン
リ 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設 1トン
ヌ 廃棄物処理法施行令第2条第2号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設 100トン
ル 廃棄物処理法施行令別表第3の3に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 4立方メートル
ヲ 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 6立方メートル
ワ 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 8立方メートル
カ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 0.2トン
ヨ 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 0.2トン
タ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 0.2トン
レ 焼却施設(ニ、ヘ、リ及びカに掲げるものを除く。) 6トン |
4.法 第51条ただし書の規定による許可を受けた卸売市場、と畜場若しくは火葬場の用途に供する建築物又は法 第3条第2項の規定により法 第51条の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更 | | 増築又は用途変更後の延べ面積の合計がそれぞれイ若しくはロに掲げる延べ面積の合計の1.5倍以下又は750平方メートル以下のもの
イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の延べ面積の合計
ロ 初めて法 第51条の規定の適用を受けるに至つた際の延べ面積の合計 |
5.法 第51条ただし書の規定による許可を受けた汚物処理場若しくはごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物又は法 第3条第2項の規定により法 第51条の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更 | | 増築又は用途変更後の処理能力がそれぞれイ若しくはロに掲げる処理能力の1.5倍以下又は4500人(総合的設計による一団地の住宅施設に関して当該団地内においてする場合にあつては、15,000人)以下のもの
イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理能力
ロ 初めて法 第51条の規定の適用を受けるに至つた際の処理能力 |
6.法 第51条ただし書の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物又は法 第3条第2項の規定により法 第51条の規定の適用を受けない当該用途に供する建築物に係る増築又は用途変更 | | 増築又は用途変更後の処理能力が、それぞれイ若しくはロに掲げる処理能力の1.5倍以下又は産業廃棄物処理施設の種類に応じてそれぞれ第3号に掲げる処理能力の1.5倍以下のもの
イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理能力
ロ 初めて法 第51条の規定の適用を受けるに至つた際の処理能力 |
2 特定行政庁が法
第51条ただし書の規定による許可をする場合において、前項第4号から第6号までに規定する規模の範囲内において、増築し、又は用途を変更することができる規模を定めたときは、同項の規定にかかわらず、その規模を同条ただし書の規定により政令で定める規模とする。
第130条の3 法別表第2(い)項第2号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)とする。
1.事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
2.日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
3.理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣裳屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
4.洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
5.自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。
第130条の5の2第4号及び
第130条の6において同じ。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
6.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
7.美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
第130条の4 法別表第2(い)項第9号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。
1.で延べ郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務(郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を含む。)の用に供する施設面積が500平方メートル以内のもの
2.地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600平方メートル以内のもの
3.近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所
4.路線バスの停留所の上家
5.次のイからチまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの
イ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)
第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設
ロ 電気事業法(昭和39年法律第170号)
第2条第1項第9号に規定する電気事業(同項第7号に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する施設
ハ ガス事業法
第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設
ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設
ホ 水道法
第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設
ヘ 下水道法
第2条第3号に規定する公共下水道の用に供する施設
ト 都市高速鉄道の用に供する施設
チ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)
第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設
第130条の5 法別表第2(い)項第10号及び(ろ)項第3号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
1.自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が50平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が600平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が600平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)
2.公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が2000平方メートルを超えるもの
ロ 自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの
3.自動車車庫で2階以上の部分にあるもの
4.床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
5.法別表第2(と)項第4号に掲げるもの
第130条の5の2 法別表第2(ろ)項第2号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第2項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
1.日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
2.理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
3.洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
4.自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
5.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
第130条の5の3 法別表第2(は)項第5号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
1.前条第2号から第5号までに掲げるもの
2.物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店
3.銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
第130条の5の4 法別表第2(は)項第7号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
1.税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第2(い)項第9号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)
2.
第130条の4第5号イからハまでの一に掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの(法別表第2(い)項第9号に掲げるもの及び5階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)
第130条の5の5 法別表第2(は)項第8号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
1.自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が300平方メートル以下である場合には、その値を減じた値。
第130条の7の2第3号及び第4号並びに
第130条の8において同じ。)を加えた値が3000平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が3000平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)
2.公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が1万平方メートルを超えるもの
ロ 自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの
3.自動車車庫で3階以上の部分にあるもの
第130条の6 法別表第2(に)項第2号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める工場は、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(同表(と)項第3号(2の2)又は(4の4)に該当するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)とする。
第130条の6の2 法別表第2(に)項第3号及び(を)項第7号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第4項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める運動施設は、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場とする。
第130条の7 法別表第2(に)項第6号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規模の畜舎は、床面積の合計が15平方メートルを超えるものとする。
第130条の7の2 法別表第2(ほ)項第4号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第5項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
1.税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの
2.電気通信事業法
第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの
3.建築物に附属する自動車車庫で、当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
4.公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で、床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該公告対象区域内の建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
5.自動車車庫で都市計画として決定されたもの
第130条の8 法別表第2(へ)項第4号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第6項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物に附属する自動車車庫は、次に掲げるものとする。
1.床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
2.公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で、床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該公告対象区域内の建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
第130条の8の2 法別表第2(へ)項第6号及び(る)項第7号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める用途は、場外勝舟投票券発売所とする。
2 法別表第2(と)項第6号及び(わ)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第13項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める用途は、場内車券売場及び勝舟投票券発売所とする。
第130条の8の3 法別表第2(と)項第3号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第7項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、同号(11)に掲げる事業のうち、国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定する空気圧縮機で原動機の出力の合計が7.5キロワット以下のものを使用する事業とする。
第130条の9 法別表第2(と)項第4号、(り)項第4号及び(ぬ)項第2号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第7項、第9項及び第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、次の表に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第1石油類(消防法別表第1の備考12に規定する第1石油類をいう。以下この項において同じ。)、アルコール類(同表の備考13に規定するアルコール類をいう。)、第2石油類(同表の備考14に規定する第2石油類をいう。以下この項において同じ。)、第3石油類(同表の備考15に規定する第3石油類をいう。以下この項において同じ。)及び第4石油類(同表の備考16に規定する第4石油類をいう。以下この項において同じ。)並びに国土交通大臣が安全上及び防火上支障がない構造と認めて指定する蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムを除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物とする。
用途地域
危険物 | 準住居地域 | 商業地域 | 準工業地域 |
| (1) | 火薬類(玩具煙火を除く。) | 火薬 | 20キログラム | 50キログラム | 20トン |
| 爆薬 | | 25キログラム | 10トン |
| 工業雷管、電気雷管及び信号雷管 | | 1万個 | 250万個 |
| 銃用雷管 | 3万個 | 10万個 | 2500万個 |
| 実包及び空包 | 2000個 | 3万個 | 1000万個 |
| 信管及び火管 | | 3万個 | 50万個 |
| 導爆線 | | 1.5キロメートル | 500キロメートル |
| 導火線 | 1キロメートル | 5キロメートル | 2500キロメートル |
| 電気導火線 | | 3万個 | 10万個 |
| 信号炎管、信号火箭及び煙火 | 25キログラム | 2トン |
| その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 | 当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。 |
| (2) | マッチ、圧縮ガス、液化ガス又は可燃性ガス | A/20 | A/10 | A/2 |
| (3) | 第1石油類、第2石油類、第3石油類又は第4石油類 | A/2(危険物の規制に関する政令第2条第1号に規定する屋内貯蔵所のうち位置、構造及び設備について国土交通大臣が定める基準に適合するもの(以下この表において「特定屋内貯蔵所」という。)又は同令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所(以下この表において「第1種販売取扱所」という。)にあつては、3A/2) | A(特定屋内貯蔵所、第1種販売取扱所又は危険物の規制に関する政令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所(以下この表において「第2種販売取扱所」という。)にあつては、3A) | 5A |
| (4) | (1)から(3)までに掲げる危険物以外のもの | A/10(特定屋内貯蔵所又は第1種販売取扱所にあつては、3A/10) | A/5(特定屋内貯蔵所又は第1種販売取扱所にあつては、3A/5) | 2A(特定屋内貯蔵所、第1種販売取扱所又は第2種販売取扱所にあつては、5A) |
| この表において、Aは、(2)に掲げるものについては第116条第1項の表中「常時貯蔵する場合」の欄に掲げる数量、(3)及び(4)に掲げるものについては同項の表中「製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合」の欄に掲げる数量を表わすものとする。 |
2 第116条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。ただし、同条第3項の規定については、準住居地域又は商業地域における前項の表の(1)に掲げる危険物の貯蔵に関しては、この限りでない。
第130条の9の2 法別表第2(ち)項第3号及び(ぬ)項第3号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第8項及び第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するものとする。
第130条の9の3 法別表第2(り)項第3号(20)(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第9項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める事業は、スエージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造とする。
第130条の9の4 法別表第2(ぬ)項第1号(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、次に掲げるものとする。
1.法別表第2(ぬ)項第1号(5)に掲げる銅アンモニアレーヨンの製造のうち、液化アンモニアガス及びアンモニア濃度が30パーセントを超えるアンモニア水を用いないもの
2.法別表第2(ぬ)項第1号(12)に掲げる圧縮ガスの製造のうち、次のいずれかに該当するもの
イ 内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るもの
ロ 燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮水素に係るものであつて、安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する製造設備を用いるもの
3.法別表第2(ぬ)項第1号(16)に掲げる合成繊維の製造のうち、国土交通大臣が安全上及び防火上支障がないと認めて定める物質を原料とするもの又は国土交通大臣が安全上及び防火上支障がないと認めて定める工程によるもの
4.法別表第2(ぬ)項第1号(28)に掲げる事業のうち、スエージングマシン又はロールを用いるもの
5.法別表第2(ぬ)第1号(30)に掲げる事業のうち、集じん装置の使用その他国土交通大臣が石綿の粉じんの飛散の防止上有効であると認めて定める方法により行われるもの
第130条の9の5 法別表第2(ぬ)第1号(11)(法
第87条第2項又は第3項において法
第48条第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める可燃性ガスの製造は、次に掲げるものとする。
1.アセチレンガスの製造
2.ガス事業法
第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業として行われる可燃性ガスの製造
第130条の10 法
第55条第2項の規定により政令で定める空地は、法
第53条の規定により建ぺい率の最高限度が定められている場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が1から当該最高限度を減じた数値に10分の1を加えた数値以上であるものとし、同条の規定により建ぺい率の最高限度が定められていない場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が10分の1以上であるものとする。
2 法
第55条第2項の規定により政令で定める規模は、1500平方メートルとする。ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況によりこれによることが不適当であると認める場合においては、規則で、750平方メートル以上1500平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第130条の11 建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。
第130条の12 法
第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
1.物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの
イ 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。
ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1メートル以上であること。
2.ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号ロ及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5メートル以下であるもの
3.道路に沿つて設けられる高さが2メートル以下の門又は塀(高さが1.2メートルを超えるものにあつては、当該1.2メートルを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)
4.隣地境界線に沿つて設けられる門又は塀
5.歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの
6.前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの
第131条 法
第56条第6項の規定による同条第1項第1号及び第2項から第4項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から
第135条の2までに定めるところによる。
第131条の2 土地区画整理事業を施行した地区その他これに準ずる街区の整つた地区内の街区で特定行政庁が指定するものについては、その街区の接する道路を前面道路とみなす。
2 建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(法
第42条第1項第4号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)若しくは法
第68条の7第1項の規定により指定された予定道路(以下この項において「予定道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路若しくは予定道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路又は予定道路を前面道路とみなす。
3 前面道路の境界線若しくはその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合又は前面道路の境界線若しくはその反対側の境界線からそれぞれ後退して法
第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。以下この項において「壁面の位置の制限」という。)がある場合において、当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(
第135条の18各号に掲げる建築物の部分を除く。)で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線にあるものとみなす。
第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
第134条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。
2 建築物の前面道路が2以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、
第132条第1項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路(2以上あるときは、そのうちの一)の境界線からの水平距離がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線までの水平距離の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同種の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして、前項の規定によることができる。この場合においては、
第132条第2項及び第3項の規定を準用する。
第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。
第135条の3 法
第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第2号に係るものは、次に定めるところによる。
1.建築物の敷地が公園(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)
第2条第1項第1号に規定する都市公園を除く。)、広場、水面その他これらに類するものに接する場合においては、その公園、広場、水面その他これらに類するものに接する隣地境界線は、その公園、広場、水面その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。
2.建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
3.
第131条の2第2項の規定により計画道路又は予定道路を前面道路とみなす場合においては、その計画道路又は予定道路内の隣地境界線は、ないものとみなす。
2 特定行政庁は、前項第2号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の地盤面の位置を当該建築物の敷地の地盤面の位置と隣地の地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。
第135条の4 法
第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第3号に係るものは、次に定めるところによる。
1.北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。
2.建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下この条において同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
3.
第131条の2第2項の規定により計画道路又は予定道路を前面道路とみなす場合においては、その計画道路又は予定道路内の隣地境界線は、ないものとみなす。
2 特定行政庁は、前項第2号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の地盤面の位置を当該建築物の敷地の地盤面の位置と北側の隣地の地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。
第135条の5 この章において「天空率」とは、次の式によつて計算した数値をいう。
Rs=(As−Ab)/(As)
この式において、Rs、As及びAbは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rs 天空率
As 地上のある位置を中心としてその水平面上に想定する半球(以下この章において「想定半球」という。)の水平投影面積
Ab 建築物及びその敷地の地盤をAsの想定半球と同一の想定半球に投影した投影面の水平投影面積
第135条の6 法
第56条第7項の政令で定める基準で同項第1号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
1.当該建築物(法
第56条第7項第1号に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「道路高さ制限」という。)が適用される範囲内の部分に限る。)の
第135条の9に定める位置を想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内において道路高さ制限に適合するものとして想定する建築物(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限り、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分でその水平投影面積の合計が建築物の建築面積の8分の1以内のものの頂部から12メートル以内の部分(以下この章において「階段室等」という。)及び棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物(以下この章において「棟飾等」という。)を除く。以下この章において「道路高さ制限適合建築物」という。)の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。
2.当該建築物の前面道路の境界線からの後退距離(法
第56条第2項に規定する後退距離をいう。以下この号において同じ。)が、前号の道路高さ制限適合建築物と同一の道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離以上であること。
2 当該建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「道路制限勾配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分の」とする。
3 当該建築物の前面道路が2以上ある場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の第132条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の第132条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分の」とする。
第135条の7 法
第56条第7項の政令で定める基準で同項第2号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
1.当該建築物(法
第56条第7項第2号に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「隣地高さ制限」という。)が適用される地域、地区又は区域内の部分に限る。)の
第135条の10に定める位置を想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内の同一の地盤面において隣地高さ制限に適合するものとして想定する建築物(隣地高さ制限が適用される地域、地区又は区域内の部分に限り、階段室等及び棟飾等を除く。以下この章において「隣地高さ制限適合建築物」という。)の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。
2.当該建築物(法
第56条第1項第2号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては高さが20メートルを、同号イからニまでに定める数値が1.5とされている建築物にあつては高さが31メートルを超える部分に限る。)の隣地境界線からの後退距離(同号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離をいう。以下この号において同じ。)が、前号の隣地高さ制限適合建築物と同一の隣地高さ制限適合建築物(同項第2号イ又はニに定める数値が1.25とされている隣地高さ制限適合建築物にあつては高さが20メートルを、同号イからニまでに定める数値が1.5とされている隣地高さ制限適合建築物にあつては高さが31メートルを超える部分に限る。)の隣地境界線からの後退距離以上であること。
2 当該建築物の敷地が、隣地高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「隣地制限勾配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の隣地制限勾配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の隣地制限勾配が異なる地域等ごとの部分の」とする。
3 当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の周囲の地面と接する位置の高低差が3メートル以内となるようにその敷地を区分した区域(以下この章において「高低差区分区域」という。)ごとの部分」と、「地盤面」とあるのは「高低差区分区域ごとの地盤面」と、「という。)の」とあるのは「という。)の高低差区分区域ごとの部分の」とする。
第135条の8 法
第56条第7項の政令で定める基準で同項第3号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、当該建築物(同号に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「北側高さ制限」という。)が適用される地域内の部分に限る。)の
第135条の11に定める位置を想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内の同一の地盤面において北側高さ制限に適合するものとして想定する建築物(北側高さ制限が適用される地域内の部分に限り、棟飾等を除く。)の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であることとする。
2 当該建築物の敷地が、北側高さ制限による高さの限度として加える高さが異なる地域(以下この章において「北側制限高さが異なる地域」という。)にわたる場合における前項の規定の適用については、同項中「限る。)」とあるのは「限る。)の北側制限高さが異なる地域ごとの部分」と、「除く。)」とあるのは「除く。)の北側制限高さが異なる地域ごとの部分」とする。
3 当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「限る。)」とあるのは「限る。)の高低差区分区域ごとの部分」と、「地盤面」とあるのは「高低差区分区域ごとの地盤面」と、「除く。)」とあるのは「除く。)の高低差区分区域ごとの部分」とする。
第135条の9 法
第56条第7項第1号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
1.当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置
2.前号の位置の間の境界線の延長が当該前面道路の幅員の2分の1を超えるときは、当該位置の間の境界線上に当該前面道路の幅員の2分の1以内の間隔で均等に配置した位置
2 当該建築物の敷地が道路制限勾配が異なる地域等にわたる場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「限る。)」とあるのは、「限る。)の道路制限勾配が異なる地域等ごと」とする。
3 当該建築物の前面道路が2以上ある場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「限る。)」とあるのは、「限る。)の第132条又は第134条第2項に規定する区域ごと」とする。
4 当該建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1メートル以上高い場合においては、第1項に規定する前面道路の路面の中心は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
5 第135条の2第2項の規則で前面道路の位置の高さが別に定められている場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該高さを第1項に規定する前面道路の路面の中心の高さとみなす。
第135条の10 法
第56条第7項第2号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。
1.法
第56条第7項第2号に規定する外側の線(以下この条において「基準線」という。)の当該建築物の敷地(隣地高さ制限が適用される地域、地区又は区域内の部分に限る。)に面する部分の両端上の位置
2.前号の位置の間の基準線の延長が、法
第56条第1項第2号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては8メートル、同号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては6.2メートルを超えるときは、当該位置の間の基準線上に、同号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては8メートル、同号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては6.2メートル以内の間隔で均等に配置した位置
2 当該建築物の敷地が隣地制限勾配が異なる地域等にわたる場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「限る。)」とあるのは、「限る。)の隣地制限勾配が異なる地域等ごとの部分」とする。
3 当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「地盤面」とあるのは「高低差区分区域ごとの地盤面」と、同項第1号中「限る。)」とあるのは「限る。)の高低差区分区域ごとの部分」とする。
4 当該建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、第1項に規定する当該建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
5 第135条の3第2項の規則で建築物の敷地の地盤面の位置の高さが別に定められている場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該高さを第1項に規定する当該建築物の敷地の地盤面の高さとみなす。
第135条の11 法
第56条第7項第3号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。
1.当該建築物の敷地(北側高さ制限が適用される地域内の部分に限る。)の真北に面する部分の両端から真北方向の法
第56条第7項第3号に規定する外側の線(以下この条において「基準線」という。)上の位置
2.前号の位置の間の基準線の延長が、第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物にあつては1メートル、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内の建築物にあつては2メートルを超えるときは、当該位置の間の基準線上に、第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物にあつては1メートル、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内の建築物にあつては2メートル以内の間隔で均等に配置した位置
2 当該建築物の敷地が北側制限高さが異なる地域にわたる場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「限る。)」とあるのは、「限る。)の北側制限高さが異なる地域ごと」とする。
3 当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「地盤面」とあるのは「高低差区分区域ごとの地盤面」と、同項第1号中「限る。)」とあるのは「限る。)の高低差区分区域ごと」とする。
4 当該建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、第1項に規定する当該建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
5 第135条の4第2項の規則で建築物の敷地の地盤面の位置の高さが別に定められている場合にあつては、前項の規定にかかわらず、当該高さを第1項に規定する当該建築物の敷地の地盤面の高さとみなす。
第135条の12 法
第56条の2第3項の規定による同条第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。
1.建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が10メートルを超えるときは、当該道路、水面、線路敦その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5メートルの線を敷地境界線とみなす。
2.建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面(隣地又はこれに連接する土地に建築物がない場合においては、当該隣地又はこれに連接する土地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
2 特定行政庁は、前項第2号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の平均地盤面の位置を当該建築物の敷地の平均地盤面の位置と隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。
第135条の13 法
第56条の2第1項に規定する対象区域(以下この条において「対象区域」という。)である第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域若しくは用途地域の指定のない区域内にある部分の軒の高さが7メートルを超える建築物若しくは当該部分の地階を除く階数が3以上である建築物又は高さが10メートルを超える建築物(以下この条において「対象建築物」という。)が同項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には当該対象建築物がある各区域内に、対象建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該対象建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合には当該対象建築物が日影を生じさせる各区域内に、それぞれ当該対象建築物があるものとして、同項の規定を適用する。
第135条の14 法
第52条第1項第5号及び第8項の政令で定める方法は、次の式により計算する方法とする。
Vr=(3Vc)/(3−R)
この式において、Vr、Vc及びRは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vr 法
第52条第1項第5号又は第7項の政令で定める方法により算出した数値
Vc 建築物がある用途地域に関する都市計画において定められた容積率の数値
R 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合
第135条の15 法
第52条第5項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置の高さ以上の高さに定めること。
2.周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物については、その接する位置のうち最も低い位置からの高さが3メートルを超えない範囲内で定めること。
3.周囲の地面と接する位置の高低差が3メートル以下の建築物については、その接する位置の平均の高さを超えない範囲内で定めること。
第135条の16 法
第52条第8項第2号の政令で定める空地の規模は、次の表(い)欄に掲げる区分に応じて、当該建築物の敷地面積に同表(ろ)欄に掲げる数値を乗じて得た面積とする。ただし、地方公共団体は、土地利用の状況等を考慮し、条例で、同表(は)欄に掲げる数値の範囲内で、当該建築物の敷地面積に乗ずべき数値を別に定めることができる。
| | (い) | (ろ) | (は) |
| (一) | 法第53条の規定による建ぺい率の最高限度(以下この表において「建ぺい率限度」という。)が10分の4.5以下の場合 | 1から建ぺい率限度を減じた数値に10分の1.5を加えた数値 | 1から建ぺい率限度を減じた数値に10分の1.5を加えた数値を超え、10分の8.5以下の範囲 |
| (二) | 建ぺい率限度が10分の4.5を超え、10分の5以下の場合 | 1から建ぺい率限度を減じた数値に10分の1.5を加えた数値を超え、当該減じた数値に10分の3を加えた数値以下の範囲 |
| (三) | 建ぺい率限度が10分の5を超え、10分の5.5以下の場合 | 10分の6.5 | 10分の6.5を超え、1から建ぺい率限度を減じた数値に10分の3を加えた数値以下の範囲 |
| (四) | 建ぺい率限度が10分の5.5を超える場合 | 1から建ぺい率限度を減じた数値に10分の2を加えた数値 | 1から建ぺい率限度を減じた数値に10分の2を加えた数値を超え、当該減じた数値に10分の3を加えた数値以下の範囲 |
| (五) | 建ぺい率限度が定められていない場合 | 10分の2 | 10分の2を超え、10分の3以下の範囲 |
2 法
第52条第8項第2号の政令で定める道路に接して有効な部分の規模は、前項の規定による空地の規模に2分の1を乗じて得たものとする。
3 法
第52条第8項第2号の政令で定める敷地面積の規模は、次の表(い)欄に掲げる区分に応じて、同表(ろ)欄に掲げる数値とする。ただし、地方公共団体は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合においては、条例で、同表(は)欄に掲げる数値の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
| | (い) | (ろ) | (は) |
| | 地域 | 敷地面積の規模 (単位 平方メートル) | 条例で定めることができる敷地面積の規模 (単位 平方メートル) |
| (一) | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は準工業地域(高層住居誘導地区及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域(以下この表において「高層住居誘導地区等」という。)を除く。) | 2,000 | 500以上4,000未満 |
| (二) | 近隣商業地域(高層住居誘導地区等を除く。)又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。) | 1,000 | 500以上2,000未満 |
| 備考
1.建築物の敷地がこの表(い)欄各項に掲げる地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部について、同欄各項に掲げる地域に関する同表の規定を適用する。
2.建築物の敷地がこの表(い)欄(一)の項に掲げる地域と同欄(二)の項に掲げる地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域に関する同表の規定を適用する。 |
第135条の17 法
第52条第9項の政令で定める数値は、次の式によつて計算したものとする。
Wa={(12−Wr)(70−L)}/70
この式において、Wa、Wr及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Wa法
第52条第9項の政令で定める数値(単位 メートル)
Wr前面道路の幅員(単位 メートル)
L 法
第52条第9項の特定道路からその建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(単位 メートル)
第135条の18 法
第52条第12項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
1.ひさしその他これに類する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの
イ 高さが5メートル以下であること。
ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。
ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1メートル以上であること。
2.建築物の地盤面下の部分
3.道路に沿つて設けられる高さが2メートル以下の門又は塀(高さが1.2メートルを超えるものにあつては、当該1.2メートルを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)
4.隣地境界線に沿つて設けられる高さが2メートル以下の門又は塀
5.歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの
第135条の19 法第53条第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
1.軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備
2.建築物の地盤面下の部分
3.高さが2メートル以下の門又は塀
第135条の20 法
第54条第1項の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1.外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
2.物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3ニメートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
第135条の21 法
第57条の2第2項の政令で定める利害関係を有する者は、所有権、対抗要件を備えた借地権(同条第1項に規定する借地権をいう。次条において同じ。)又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
第135条の22 法
第57条の3第1項の政令で定める利害関係を有する者は、前条に規定する者(所有権又は借地権を有する者を除く。)とする。
第136条 法
第59条の2第1項の規定により政令で定める空地は、法
第53条の規定により建ぺい率の最高限度が定められている場合においては、当該最高限度に応じて、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が次の表に定める数値以上であるものとし、同条の規定により建ぺい率の最高限度が定められていない場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が10分の2以上であるものとする。
| | 法第53条の規定による建ぺい率の最高限度 | 空地の面積の敷地面積に対する割合 |
| (1) | 10分の5以下の場合 | 1から法第53条の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値に10分の1.5を加えた数値 |
| (2) | 10分の5を超え、10分の5.5以下の場合 | 10分の6.5 |
| (3) | 10分の5.5を超える場合 | 1から法第53条の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値に10分の2を加えた数値 |
2 法
第59条の2第1項の規定によりその各部分の高さのみを法
第55条第1項又は法
第56条の規定による限度を超えるものとする建築物に対する前項の規定の適用については、同項中「10分の2」とあるのは「10分の1.5」と、「10分の1.5」とあるのは「10分の1」と、「10分の6.5」とあるのは「10分の6」とする。
3 法
第59条の2第1項の規定により政令で定める規模は、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じて、同表(ろ)欄に掲げる数値とする。ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合においては、規則で、同表(は)欄に掲げる数値の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
| | (い) | (ろ) | (は) |
| | 地域又は区域 | 敷地面積の規模(単位 平方メートル) | 規則で定めることができる敷地面積の規模(単位 平方メートル) |
| (1) | 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 | 3,000 | 1,000以上3,000未満 |
| (2) | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 | 2,000 | 500以上2,000未満 |
| (3) | 近隣商業地域又は商業地域 | 1,000 | 500以上1,000未満 |
| (4) | 用途地域の指定のない区域 | 2,000 | 1,000以上2,000未満 |
第136条の2 法
第62条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1.隣地境界線又は当該建築物と同一敷地内の他の建築物(同一敷地内の建築物の延べ面積の合計が500平方メートル以内である場合における当該他の建築物を除く。)との外壁間の中心線(以下この条において「隣地境界線等」という。)に面する外壁の開口部(防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面するものを除く。以下この条において同じ。)で当該隣地境界線等からの水平距離が1メートル以下のものについて、当該外壁の開口部に法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備でその構造が
第112条第14項第1号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもの又は法
第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるはめごろし戸が設けられていること。ただし、換気孔又は居室以外の室(かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けた室を除く。)に設ける換気のための窓で、開口面積が各々0.2平方メートル以内のものについては、この限りでない。
2.隣地境界線等又は道路中心線に面する外壁の開口部で当該隣地境界線等又は道路中心線からの水平距離が5メートル以下のものについて、当該外壁の開口部の面積が当該隣地境界線等又は道路中心線からの水平距離に応じて国土交通大臣が延焼防止上必要があると認めて定める基準に適合していること。
3.外壁が、防火構造であり、かつ、その構造が屋内側からの通常の火災時における炎及び火熱を有効に遮ることができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
4.軒裏が防火構造であること。
5.主要構造部である柱及びはりその他国土交通大臣が指定する建築物の部分の構造が、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
6.床(最下階の床を除く。)又はその直下の天井の構造が、それらの下方からの通常の火災時の加熱に対してそれらの上方への延焼を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
7.屋根又はその直下の天井の構造が、それらの屋内側からの通常の火災時における炎及び火熱を有効に遮ることができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
8.3階の室の部分とそれ以外の部分とが間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画されていること。
第136条の2の2 法
第63条の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分でその屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第1号)に掲げるものとする。
1.屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
2.屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
第136条の2の3 法
第64条の政令で定める技術的基準は、防火設備に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。
第136条の2の4 法
第67条の2第6項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の算定の基礎となる次の各号に掲げる長さの算定方法は、当該各号に定めるところによる。
1.防災都市計画施設に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の防災都市計画施設に面する長さによる。
2.敷地の防災都市計画施設に接する部分の長さ 敷地の防災都市計画施設に接する部分の水平投影の長さによる。
2 法
第67条の2第6項に規定する建築物の高さの算定については、建築物の防災都市計画施設に面する方向の鉛直投影の各部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の防災都市計画施設と敷地との境界線からの高さによる。
第136条の2の5 法
第68条の2第1項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。
1.建築物の用途の制限 次に掲げるものであること。
イ 地区計画の区域(再開発等促進区及び開発整備促進区を除く。)にあつては、当該区域の用途構成の適正化、各街区ごとの住居の環境の保持、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進による良好な環境の街区の形成に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの
ロ 地区計画の区域のうち再開発等促進区及び開発整備促進区にあつては、当該再開発等促進区及び開発整備促進区にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの
ハ 防災街区整備地区計画の区域にあつては、当該区域にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献し、かつ、当該区域における特定防災機能(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)
第2条第3号に規定する特定防災機能をいう。次項において同じ。)を確保する観点から見て合理的な制限であることが明らかなもの
ニ 歴史的風致維持向上地区計画の区域にあつては、当該区域にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献し、かつ、当該区域における歴史的風致(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第1条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る観点から見て合理的な制限であることが明らかなもの
ホ 沿道地区計画の区域にあつては、商業その他幹線道路の沿道としての当該区域の特性にふさわしい業務の利便の増進等に貢献し、かつ、道路交通騒音により生ずる障害を防止する観点から見て合理的な制限であることが明らかなもの
ヘ 集落地区計画の区域にあつては、当該区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持その他適正な土地利用の確保に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの
2.建築物の容積率の最高限度 10分の5以上の数値であることl。
3.建築物の建ぺい率の最高限度 10分の3以上の数値であること。
4.建築物の敷地面積の最低限度 次に掲げるものであること。
イ 地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、又は建築物が密集することにより、住宅その他の建築物の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該区域の良好な住居の環境の確保その他市街地の環境の維持増進に貢献する合理的な数値であること。
ロ 集落地区計画の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、住宅その他の建築物の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持その他適正な土地利用の確保に貢献する合理的な数値であること。
5.壁面の位置の制限 建築物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものの位置の制限であること。
6.建築物の高さの最高限度 地階を除く階数が2である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。
7.建築物の高さの最低限度、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度 商業その他の業務又は住居の用に供する中高層の建築物を集合して一体的に整備すべき区域その他の土地の合理的かつ健全な高度利用を図るべき区域について、当該区域の高度利用を促進するに足りる合理的な数値であること。
8.建築物の形態又は意匠の制限 地区計画等の区域(景観法(平成16年法律第110号)第76条第1項の規定に基づく条例の規定による制限が行われている区域を除く。)内に存する建築物に関して、その屋根又は外壁の形態又は意匠をその形状又は材料によつて定めた制限であること。
9.垣又はさくの構造の制限 建築物に附属する門又は塀の構造をその高さ、形状又は材料によつて定めた制限であること。
10.建築物の建築の限界 都市計画法
第12条の11に規定する都市計画施設である道路の整備上合理的に必要な建築の限界であること。
11.建築物の特定地区防災施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第32条第2項第2号に規定する特定地区防災施設をいう。以下この条において同じ。)に面する部分の長さの敷地の当該特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合(以下この条において「特定地区防災施設に係る間口率」という。)の最低限度 10分の7以上10分の9以下の範囲内の数値であること。
12.建築物の構造に関する防火上必要な制限 次に掲げるものであること。
イ 特定建築物地区整備計画の区域内に存する建築物に関して、次の(1)及び(2)に掲げる構造としなければならないとされるものであること。
(1)耐火建築物又は準耐火建築物であること。
(2)その敷地が特定地区防災施設に接する建築物(特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の当該特定地区防災施設の当該敷地との境界線からの高さ(次項において「特定地区防災施設からの高さ」という。)が5メートル未満の範囲は、空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造であること。
ロ 防災街区整備地区整備計画の区域内に存する建築物に関して、次の(1)に掲げる構造としなければならないとされるものであること又は耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物については次の(2)及び(3)に掲げる構造としなければならないとされるものであること。
(1) 耐火建築物又は準耐火建築物であること。
(2)その屋根が不燃材料で造られ、又はふかれたものであること。
(3)当該建築物が木造建築物である場合にあつては、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造であること。
13.建築物の沿道整備道路(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)
第2条第2号に規定する沿道整備道路をいう。以下この条において同じ。)に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合(以下この条において「沿道整備道路に係る間口率」という。)の最低限度 10分の7以上10分の9以下の範囲内の数値であること。
14.建築物の構造に関する遮音上必要な制限その敷地が沿道整備道路に接する建築物(沿道整備道路に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さが5メートル未満の範囲を空隙のない壁が設けられたものとする等遮音上有効な構造としなければならないとされるものであること。
15.建築物の構造に関する防音上必要な制限学校、病院、診療所、件宅、寄宿舎、下宿その他の静穏を必要とする建築物で、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、防音上有効な構造とする必要があるものの居室及び居室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく当該居室と一体とみなされる建築物の部分の窓、出入口、排気口、給気口、排気筒、給気筒、屋根及び壁で、直接外気に接するものに関して、次のイからハまでに掲げる構造としなければならないとされるものであること。
イ 窓及び出入口は、閉鎖した際防音上有害な空隙が生じないものであり、これらに設けられる戸は、ガラスの犀さ(当該戸が二重以上になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が0.5センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。
ロ 排気口、給気口、排気筒及び給気筒は、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講じたものであること。
ハ 屋根及び壁は、防音上有害な空隙のないものであるとともに、防音上支障がない構造のものであること。
2 法
第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の高さの最低限度に係る制限を定める場合において防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能の確保の観点から必要があるときは、前項の規定にかかわらず、特定建築物地区整備計画の内容として定められたその敷地が特定地区防災施設に接する建築物に係る当該建築物の特定地区防災施設に面する方向の鉛直投影の各部分(特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の特定地区防災施設からの高さの最低限度が5メートルとされる制限(同項第7号に規定する区域については、当該制限及び同号の建築物の高さの最低限度の数値に係る制限)を定めることができる。
3 法
第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の高さの最低限度に係る制限を定める場合において遮音上の観点から必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、沿道地区計画の内容として定められたその敷地が沿道整備道路に接する建築物に係る当該建築物の沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の各部分(沿道整備道路に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さの最低限度が5メートルとされる制限(同項第7号に規定する区域については、当該制限及び同号の建築物の高さの最低限度の数値に係る制限)を定めることができる。
4 特定地区防災施設に係る間口率及び沿道整備道路に係る間口率の算定については、次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さ建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で因まれた部分の水平投影の特定地区防災施設に面する長さによる。
2.敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さ敷地の特定地区防災施設に接する部分の水平投影の長さによる。
3.建築物の沿道整備道路に面する部分の長さ建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の沿道整備道路に面する長さによる。
4.敷地の沿道整備道路に接する部分の長さ敷地の沿道整備道路に接する部分の水平投影の長さによる。
5 建築物の容積率の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建ぺい率の最高限度の算定に当たつては、同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、建築物の延べ面積又は建築面積は、当該建築物の延べ面積又は建築面積の合計とする。
6 特定建築物地区整備計画の区域内において法
第68条の2第1項の規定に基づく条例で第1項第11号若しくは第12号の制限又は第2項に規定する高さの最低限度が5メートルとされる制限を定めようとするときは、これらをすべて定めるものとする。
7 前項の場合においては、当該条例に、建築物の敷地の地盤面が特定地区防災施設の当該敷地との境界線より低い建築物について第2項に規定する高さの最低限度が5メートルとされる制限を適用した結果、当該建築物の高さが地階を除く階数が2である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合における前項に規定する制限(第1項第12号の制限で同号イ(1)に掲げるものを除く。)の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
8 沿道地区計画の区域内において法
第68条の2第1項の規定に基づく条例で第1項第13号若しくは第14号の制限又は第3項に規定する高さの最低限度が5メートルとされる制限を定めようとするときは、これらをすべて定めるものとする。
9 前項の場合においては、当該条例に、建築物の敷地の地盤面が沿道整備道路の路面の中心より低い建築物について第3項に規定する高さの最低限度が5メートルとされる制限を適用した結果、当該建築物の高さが地階を除く階数が2である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合における前項に規定する制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。