建築基準法施行令
昭和25・11・16・政令338号
改正昭和63・2・23・政令 25号−−
改正昭和63・4・8・政令 89号−−
改正昭和63・11・11・政令322号−−
改正平成元・11・21・政令309号−−
改正平成2・11・9・政令323号−−
改正平成2・12・7・政令347号−−
改正平成3・3・13・政令 25号−−
改正平成5・5・12・政令170号−−
改正平成5・6・30・政令235号−−
改正平成5・12・3・政令385号−−
改正平成6・3・24・政令 69号−−
改正平成6・6・29・政令193号−−
改正平成6・8・26・政令278号−−
改正平成6・12・26・政令411号−−
改正平成7・5・24・政令214号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成8・10・25・政令308号−−
改正平成9・3・26・政令 74号−−
改正平成9・6・13・政令196号−−
改正平成9・8・29・政令274号−−
改正平成9・11・6・政令325号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成11・1・13・政令 5号−−
改正平成11・10・1・政令312号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成11・11・17・政令371号−−
改正平成11・12・27・政令431号−−
改正平成12・4・26・政令211号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成12・9・22・政令434号−−
改正平成13・3・2・政令 42号−−
改正平成13・3・28・政令 85号−−
改正平成13・3・30・政令 98号−−
改正平成13・7・11・政令239号−−
改正平成14・5・31・政令191号−−
改正平成14・11・7・政令329号−−
改正平成14・11・13・政令331号−−
改正平成14・12・26・政令393号−−
改正平成15・7・24・政令321号−−
改正平成15・9・25・政令423号−−
改正平成15・12・3・政令476号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成16・2・6・政令 19号−−
改正平成16・3・24・政令 59号−−
改正平成16・4・21・政令168号−−
改正平成16・6・23・政令210号−−
改正平成16・10・27・政令325号−−
改正平成16・12・15・政令399号−−
改正平成17・3・25・政令 74号−−
改正平成17・5・25・政令182号==
改正平成17・5・27・政令192号==
改正平成17・7・21・政令246号==
改正平成17・11・7・政令334号−−
改正平成18・9・22・政令308号==
改正平成18・9・22・政令310号−−
改正平成18・9・26・政令320号−−
改正平成18・11・6・政令350号−−(施行=平19年11月30日)
改正平成19・3・16・政令 49号−−(施行=平19年6月20日)
改正平成19・3・28・政令 69号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.敷地
一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。
2.地階
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。
3.構造耐力上主要な部分
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
4.耐水材料
れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。
5.準不燃材料
建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
6.難燃材料
建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.敷地面積
敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)
第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
2.建築面積
建築物(地階で地盤面上1メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
3.床面積
建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4.延べ面積
建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法
第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。
5.築造面積
工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。
6.建築物の高さ
地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
ロ 法
第33条及び法
第56条第1項第3号に規定する高さ並びに法
第57条の4第1項及び法
第58条に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートル(法
第55条第1項及び第2項、法
第56条の2第4項、法
第59条の2第1項(法
第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項及び4の項ロの場合には、5メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。
ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
7.軒の高さ
地盤面(
第130条の12第1号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた又は柱の上端までの高さによる。
8.階数昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
2 前項第2号、第6号又は第7号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
3 第1項第4号ただし書の規定は、同項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として適用するものとする。
4 第1項第6号ロ又は第8号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第2号の建築面積の算定方法によるものとする。
第2条の2 法
第2条第33号ただし書の政令で定める建築物のうち法
第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、
第148条第1項に規定する建築物以外の建築物とする。
2 法
第2条第33号ただし書の政令で定める建築物のうち法
第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、
第149条第1項に規定する建築物とする。
第2条の3 法
第5条第3項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
1.建築審査会の委員として行う業務
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は准教授として建築に関する教育又は研究を行う業務
3.建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法
第77条の18第1項の確認検査の業務(以下「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの
第3条 法
第5条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法
第6条第1項又は法
第6条の2第1項の規定による確認をするために必要な知識及び経験について行う。
第4条 建築基準適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。
2 前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは
第2条の3各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。
3 第1項の考査は、法
第6条第1項の建築基準関係規定に関する知識について行う。
第5条 建築基準適合判定資格者検定は、毎年1回以上行う。
2 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。
第6条 国土交通大臣(法
第5条の2第1項の指定があつたときは、同項の指定資格検定機関(以下「指定資格検定機関」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。
第7条 建築基準適合判定資格者検定委員の数は、10人以内とする。
第8条 建築基準適合判定資格者検定委員は、非常勤とする。
第8条の2 建築基準適合判定資格者検定(指定資格検定機関が行うものを除く。)の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第8条の3 法
第5条の3第1項の受検手数料の額は、3万円とする。
2 前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。
3 建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定資格検定機関に納付するものの納付の方法は、法
第77条の9第1項の資格検定事務規程の定めるところによる。
第9条 法
第6条第1項(法
第87条第1項、法
第87条の2並びに法
第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。
2.屋外広告物法(昭和24年法律第189号)
第3条から
第5条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)
3.港湾法(昭和25年法律第218号)
第40条第1項
4.高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
第24条
8.下水道法(昭和33年法律第79号)
第10条第1項及び第3項並びに
第30条第1項
9.宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)
第8条第1項及び第12条第1項
10.流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)
第5条第1項
11.液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)
第38条の2
13.特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)
第5条第1項から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。)
14.自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)
第5条第4項
15.浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第1項
16.特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)
第8条
第10条 法
第6条の3第1項の規定により読み替えて適用される法
第6条第1項(法
第87条第1項及び法
第87条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法
第87条第1項において準用する場合にあつては第1号及び第2号、法
第87条の2において準用する場合にあつては第2号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
1.法
第6条の3第1項第2号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が
第136条の2の11第1号に掲げるものであるもの同号に掲げる規定
2.法
第6条の3第1項第2号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が
第136条の2の11第2号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
3.法
第6条の3第1項第3号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものを除く。)
次に定める規定
4.法
第6条の3第1項第3号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物
次に定める規定
第11条 法
第7条の3第1項第1号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
第12条 法
第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程のうち前条に規定する工程に係るものは、2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程とする。
第13条 法
第7条の6第1項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に
第112条、
第5章第2節から
第4節まで、
第128条の3、
第129条の13の3又は消防法施行令(昭和36年政令第37号)
第12条から
第15条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
1.避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から
第120条又は
第121条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路
3.
第128条の3第1項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第4項の地下道への出入口
4.スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備で自動式のもの
第13条の2 法
第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。
第14条 建築監視員は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
1.3年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者
2.建築士で1年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの
3.建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が前各号の一に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの
第14条の2 法
第10条第1項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(法
第6条第1項第1号に掲げる建築物を除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1.階数が5以上である建築物
2.延べ面積が1000平方メートルを超える建築物
第15条 補償金額について不服がある者が、法
第11条第2項(法
第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の裁決を求めようとする場合においては、土地収用法(昭和26年法律第219号)
第94条第3項の規定による裁決申請書には、同項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名
2.当該建築物又は工作物の所在地
3.当該建築物又は工作物について申請者の有する権利
4.当該建築物又は工作物の用途及び構造の概要、附近見取図、配置図並びに各階平面図。ただし、命ぜられた措置に関係がない部分は、省略することができる。
5.法
第11条第1項(法
第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて特定行政庁が命じた措置
6.通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日
7.通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに申請者が求める補償金額及びその内訳
8.前各号に掲げるものを除くほか、申請者が必要と認める事項
第19条 法
第28条第1項(法
第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。
2 法
第28条第1項の政令で定める居室は、次に掲げるものとする。
1.保育所の保育室
2.診療所の病室
3.児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)
4.児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの
5.病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの
3 法
第28条第1項に規定する学校等における居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、それぞれ次の表に掲げる割合以上でなければならない。ただし、同表の(1)から(5)までに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表に掲げる割合から10分の1までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合以上とすることができる。
| 居室の種類 | 割合 |
| (1) | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教室 | 5分の1 |
| (2) | 前項第1号に掲げる居室 |
| (3) | 病院又は診療所の病室 | 7分の1 |
| (4) | 寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室 |
| (5) | 前項第3号及び第4号に掲げる居室 |
| (6) | (1)に掲げる学校以外の学校の教室 | 10分の1 |
| (7) | 前項第5号に掲げる居室 |
第20条 法
第28条第1項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。
2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に3.0を乗じて得た数値、その外側に幅90センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に0.7を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が3.0を超えるときは、3.0を限度とする。
1.第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域隣地境界線(法
第86条第10項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法
第86条の2第1項に規定する一敷地内認定建築物(同条第9項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第3項に規定する一敷地内許可建築物(同条第11項又は第12項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法
第42条に規定する道路をいう。
第144条の4を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の2分の1だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に6.0を乗じた数値から1.4を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が7メートル以上であり、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が7メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零
2.準工業地域、工業地域又は工業専用地域採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が5メートル以上であり、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が5メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零
3.近隣商業地域、商業地域又は用途地域の指定のない区域採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が4メートル以上であり、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合 1.0
ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が4メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零
第20条の2 法
第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法
第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。
1.換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。
イ 自然換気設備にあつては、
第129条の2の6第1項の規定によるほか、次に定める構造とすること。
(1)排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。
Av=Af/(250√h)
この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Av排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)
Af居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に20を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
h給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高き(単位 メートル)
(2)給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。
(3)(1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、
第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に定める構造とすること。
(1)有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。
V=20Af/N
この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。
V有効換気量(単位 1時間につき立方メートル)
Af居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に20を乗じて漫た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
N実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、3を捕えるときは3と、その他の居室にあつては、10を超えるときは10とする。)(単位 平方メートル)
(2)一の機械換気設備が2以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量は、当該2以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。
(3)(1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、
第129条の2の6第3項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
(1)当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね100万分の1000以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね100万分の10以下に保つ換気ができるものであること。
(2)給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。
(3)風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。
(4)中央管理方式の空気調和設備にあつては、
第129条の2の6第3項の表の(一)及び(四)から(六)までに掲げる基準に適合するものであること。
2.法
第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1000平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。
第20条の3 法
第28条第3項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。
1.火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室
2.床面積の合計が100平方メートル以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。)が12キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の10分の1(0.8平方メートル未満のときは、0.8平方メートルとする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの
3.発熱量の合計が6キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの
2 建築物の調理室、浴室、その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの(前項に規定するものを除く。以下この項及び
第129条の2の6において「換気設備を設けるべき調理室等」という。)に設ける換気設備は、次に定める構造としなければならない。
1.換気設備の構造は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
イ 次に掲げる基準に適合すること。
(1)給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの2分の1以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下この号において「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。
(2)排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方80センチメートル以内の高さの位置(煙突又は排気フードを有する排気筒を設ける場合には、適当な位置)に設け、かつ、換気扇等を設けて、直接外気に開放し、若しくは排気筒に直結し、又は排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結すること。
(3)給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積は、国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(4)排気口又は排気筒に換気扇等を設ける場合にあつては、その有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては、排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(5)ふろがま又は発熱量が12キロワットを超える火を使用する設備若しくは器具(密閉式燃焼器具等を除く。)を設けた換気設備を設けるべき調理室等には、当該ふろがま又は設備若しくは器具に接続して煙突を設けること。ただし、用途上、構造上その他の理由によりこれによることが著しく困難である場合において、排気フードを有する排気筒を設けたときは、この限りでない。
(6)火を使用する設備又は器具に煙突(第115条第1項第7号の規定が適用される煙突を除く。)を設ける場合において、煙突に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては煙突の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(7)火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合において、排気筒に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(8)直接外気に開放された排気口又は排気筒の頂部は、外気の流れによって排気が妨げられない構造とすること。
ロ 火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね20.5パーセント以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
2.給気口は、火を使用する設備又は器具の燃焼を妨げないように設けること。
3.排気口及びこれに接続する排気筒並びに煙突の構造は、当該室に廃ガスその他の生成物を逆流させず、かつ、他の室に廃ガスその他の生成物を漏らさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
4.火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ること。
第20条の4 法
第28条の2第1号(法
第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。
第20条の5 法
第28条の2第3号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
第20条の6 建築材料についてのクロルピリホスに関する法
第28条の2第3号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1.建築材料にクロルピリホスを添加しないこと。
2.クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料(添加したときから長期間経過していることその他の理由によりクロルピリホスを発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたものを除く。)を使用しないこと。
第20条の7 建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第3号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1.居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において「内装」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.12ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第1種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を用いないこと。
2.居室の内装の仕上げに、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.02ミリグラムを超え0.12ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第2種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.005ミリグラムを超え0.02ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第3種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用するときは、それぞれ、第2種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(一)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(二)の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと。
| | 住宅等の居室 | 住宅等の居室以外の居室 |
| 換気回数が0.7以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 | その他の居室 | 換気回数が0.7以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 | 換気回数が0.5以上0.7未満の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 | その他の居室 |
| (一) | 1.2 | 2.8 | 0.88 | 1.4 | 3.0 |
| (二) | 0.20 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 0.50 |
| 備考
1.この表において、住宅等の居室とは、住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場(常時開放された開口部を通じてこれらと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)をいうものとする。
2.この表において、換気回数とは、次の式によつて計算した数値をいうものとする。
n=V/Ah
この式において、n、V、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
n 1時間当たりの換気回数
V 機械換気設備の有効換気量(次条第1項第1号ロに規定する方式を用いる機械換気設備で同号ロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものにあつては、同号ロ(1)に規定する有効換気換算量)(単位 1時間につき立方メートル)
A 居室の床面積(単位 平方メートル)
h 居室の天井の高さ(単位 メートル)
|
2 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.12ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項及び第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第2種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
3 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第2種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.02ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第3種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
4 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料、第2種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第3種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.005ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものについては、これらの建築材料に該当しないものとみなす。
5 次条第1項第1号ハに掲げる基準に適合する中央管理方式の空気調和設備を設ける建築物の居室については、第1項の規定は、適用しない。
第20条の8 換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第3号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1.居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。
イ 機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、
第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。
(1) 有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。
Vr=nAh
この式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vr 必要有効換気量(単位 1時間につき立方メートル)
n 前条第1項第2号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては0.5、その他の居室にあつては0.3
A 居室の床面積(単位 平方メートル)
h 居室の天井の高さ(単位 メートル)
(2) 一の機械換気設備が2以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量が、当該2以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
ロ 居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあつては、
第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。
(1) 次の式によつて計算した有効換気換算量がイ(1)の式によつて計算した必要有効換気量以上であるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
Vq=Q((C−Cp)/C)+V
この式において、Vq、Q、C、Cp及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Vq 有効換気換算量(単位 1時間につき立方メートル)
Q 浄化して供給する空気の量(単位 1時間につき立方メートル)
C 浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 1立方メートルにつきミリグラム)
Cp 浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 1立方メートルにつきミリグラム)
V 有効換気量(単位 1時間につき立方メートル)
(2) 一の機械換気設備が2以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気換算量が、当該2以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、
第129条の2の6第3項の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。
2.法
第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室において行うことができるものとすること。
2 前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない。
第20条の9 前2条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空気1立方メートルにつきおおむね0.1ミリグラム以下に保つことができるものとして、国土交通大臣の認定を受けた居室については、適用しない。
第21条 居室の天井の高さは、2.1メートル以上でなければならない。
2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
1.床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45センチメートル以上とすること。
2.外壁の床下部分には、壁の長さ5メートル以下ごとに、面積300平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。
第22条の2 法
第29条(法
第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
1.居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。
イ 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること。
ロ
第20条の2に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられていること。
ハ 居室内の湿度を調節する設備が設けられていること。
2.直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
イ 外壁等の構造が、次の(1)又は(2)のいずれか(屋根又は屋根の部分にあつては、(1))に適合するものであること。ただし、外壁等のうち常水面以上の部分にあつては、耐水材料で造り、かつ、材料の接合部及びコンクリートの打継ぎをする部分に防水の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
(1)外壁等にあつては、国土交通大臣が定めるところにより、直接土に接する部分に、水の浸透を防止するための防水層を設けること。
(2)外壁又は床にあつては、直接土に接する部分を耐水材料で造り、かつ、直接土に接する部分と居室に面する部分の間に居室内への水の浸透を防止するための空隙(当該空隙に浸透した水を有効に排出するための設備が設けられているものに限る。)を設けること。
ロ 外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から居室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
第22条の3 法
第30条(法
第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
| 振動数(単位 ヘルツ) | 透過損失(単位 デシベル) |
| 125 | 25 |
| 500 | 40 |
| 2,000 | 50 |
第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、
第120条又は
第121条の規定による直通階段にあつては90センチメートル以上、その他のものにあつては60センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)のけあげは23センチメートル以下踏面は15センチメートル以上とすることができる。
| 階段の種別 | 階段及びその踊場の幅(単位 センチメートル) | けあげ寸法(単位 センチメートル) | 踏面の寸法(単位 センチメートル) |
| (1) | 小学校における児童用のもの | 140以上 | 16以下 | 26以上 |
| (2) | 中学校、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第130条の5の3を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が1500平方メートルを超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの | 140以上 | 18以下 | 26以上 |
| (3) | 直上階の居室の床面積の合計が200平方メートルをこえる地上階又は居室の床面積の合計が100平方メートルをこえる地階若しくは地下工作物内におけるもの | 120以上 | 20以下 | 24以上 |
| (4) | (1)から(3)までに掲げる階段以外のもの | 75以上 | 22以下 | 21以上 |
2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30センチメートルの位置において測るものとする。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
第24条 前条第1項の表の(1)又は(2)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4メートルをこえるものにあつては高さ4メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2メートル以上としなければならない。
第25条 階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が3メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15センチメートル以下で、かつ、踏面が30センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
4 前3項の規定は、高さ1メートル以下の階段の部分には、適用しない。
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
1.勾配は、8分の1をこえないこと。
2.表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
第27条 第23条から
第25条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。
第28条 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
第29条 くみ取便所の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
1.屎尿に接する部分から漏水しないものであること。
2.屎尿の臭気(便器その他構造上やむを得ないものから漏れるものを除く。)が、建築物の他の部分(便所の床下を除く。)又は屋外に漏れないものであること。
3.便槽に、雨水、土砂等が流入しないものであること。
第30条 都市計画区域又は準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物の便所及び公衆便所の構造は、前条各号に掲げる基準及び次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
1.便器及び小便器から便槽までの汚水管が、汚水を浸透させないものであること。
2.水洗便所以外の大便所にあつては、窓その他換気のための開口部からはえが入らないものであること。
2 地方公共団体は、前項に掲げる用途の建築物又は条例で指定する区域内の建築物のくみ取便所の便槽を次条の改良便槽とすることが衛生上必要であり、かつ、これを有効に維持することができると認められる場合においては、当該条例で、これを改良便槽としなければならない旨の規定を設けることができる。
第31条 改良便槽は、次に定める構造としなければならない。
1.便槽は、貯留槽及びくみ取槽を組み合わせた構造とすること。
2.便槽の天井、底、周壁及び障壁は、耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて漏水しないものとすること。
3.貯留槽は、2槽以上に区分し、汚水を貯留する部分の探さは80センチメートル以上とし、その容積は0.75立方メートル以上で、かつ、100日以上(国土交通大臣が定めるところにより汚水の温度の低下を防止するための措置が講じられたものにあつては、その容積は0.6立方メートル以上で、かつ、80日以上)貯留できるようにすること。
4.貯留槽には、掃除するために必要な大きさの穴を設け、かつ、これに密閉することができるふたを設けること。
5.小便器からの汚水管は、その先端を貯留槽の汚水面下40センチメートル以上の深さに差し入れること。
第32条 屎尿浄化槽の法
第31条第2項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽(屎尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。)について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの(以下「汚物処理性能に関する技術的基準」と総称する。)は、次のとおりとする。
1.通常の使用状態において、次の表に掲げる区域及び処理対象人員の区分に応じ、それぞれ同表に定める性能を有するものであること。
| 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域 | 処理対象人員(単位 人) | 性能 |
| 生物化学的酸素要求量の除去率(単位 パーセント) | 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム) |
| 特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域 | 50以下 | 65以上 | 90以下 |
51以上 500以下 | 70以上 | 60以下 |
| 501以上 | 85以上 | 30以下 |
| 特定行政庁が衛生上特に支障がないと認めて規則で指定する区域 | | 55以上 | 120以下 |
| その他の区域 | 500以下 | 65以上 | 90以下 |
501以上 2,000以下 | 70以上 | 60以下 |
| 2,001以上 | 85以上 | 30以下 |
|
1.この表における処理対象人員の算定は、国土交通大臣が定める方法により行うものとする。
2.この表において、生物化学的酸素要求量の除去率とは、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合をいうものとする。 |
2.放流水に含まれる大腸菌群数が、1立方センチメートルにつき3000個以下とする性能を有するものであること。
2 特定行政庁が地下浸透方式により汚物(便所から排出する汚物をいい、これと併せて雑排水を処理する場合にあつては雑排水を含む。次項及び第35条第1項において同じ。)を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で指定する区域内に設ける当該方式に係る汚物処理性能に関する技術的基準は、前項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、次の表に定める性能及び同項第2号に掲げる性能を有するものであることとする。
| 性能 |
| 1次処理装置による浮遊物質量の除去率(単位 パーセント) | 1次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 地下浸透能力 |
| 55以上 | 250以下 | 1次処理装置からの流出水が滞留しない程度のものであること。 |
| この表において、1次処理装置による浮遊物質量の除去率とは、1次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値から1次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量の数値を減じた数値を1次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値で除して得た割合をいうものとする。 |
3 次の各号に掲げる場合における汚物処理性能に関する技術的基準は、第1項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、汚物を当該各号に定める基準に適合するよう処理する性能及び同項第2号に掲げる性能を有するものであることとする。
1.水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
第3条第1項又は第3項の規定による排水基準により、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第1項第1号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該排水基準
2.浄化槽法第4条第1項の規定による技術上の基準により、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第1項第1号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該技術上の基準
第33条 第31条の改良便槽並びに前条の屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して24時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
第34条 くみ取便所の便槽は、井戸から5メートル以上離して設けなければならない。ただし、地盤面下3メートル以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径25センチメートル以下の外管を有し、かつ、導水管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、1.8メートル以上とすることができる。
第35条 合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第32条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
2 その構造が前項の規定に適合する合併処理浄化槽を設けた場合は、法第31条第2項の規定に適合するものとみなす。
2 法
第20条第2号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
1.
第81条第2項第1号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第4節の2まで、第5節(
第67条第1項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び
第68条第4項(これらの規定を
第79条の4において準用する場合を含む。)を除く。)、第6節(
第73条、
第77条第2号から第6号まで、
第77条の2第2項、
第78条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び
第78条の2第1項第3号(これらの規定を
第79条の4において準用する場合を含む。)を除く。)、第6節の2、
第80条及び第7節の2(
第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
2.
第81条第2項第1号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 耐久性等関係規定に適合する構造方法
3.
第81条第2項第2号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第7節の2までの規定に適合する構造方法
3 法
第20条第3号イ及び第4号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第7節の2までの規定に適合する構造方法を用いることとする。
第36条の2 法
第20条第2号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
1.地階を除く階数が4以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物
2.地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの
3.鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが20メートルを超えるもの
4.木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち2以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 地階を除く階数が4以上である建築物
ロ 高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物
5.前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物
第36条の3 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。
2 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべきものとする。
3 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような靭性をもたすべきものとする。
第37条 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
2 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
3 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ13メートル又は延べ面積3,000平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積1平方メートルにつき100キロニュートンを超えるものにあつては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。
4 前2項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
5 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。
6 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
第39条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。
2 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
第40条 この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。
第41条 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
第42条 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。
2 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、前項ただし書の規定によって指定した区域外における平家建ての建築物で延べ面積が50平方メートル以内のものについては、この限りでない。
第43条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
柱 建築物 | 張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が10メートル以上の柱又は学校、保育所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が10平方メートル以内のものを除く。)若しくは公衆浴場の用途に供する建築物の柱 | 上欄以外の柱 |
| 最上階又は階数が一の建築物の柱 | その他の階の柱 | 最上階又は階数が一の建築物の柱 | その他の階の柱 |
| (1) | 土蔵造の建築物その他これに類する壁の重量が特に大きい建築物 | 22分の1 | 20分の1 | 25分の1 | 22分の1 |
| (2) | (1)に掲げる建築物以外の建築物で屋根を金属板、石坂、木坂その他これらに類する軽い材料でふいたもの | 30分の1 | 25分の1 | 33分の1 | 30分の1 |
| (3) | (1)及び(2)に掲げる建築物以外の建築物 | 25分の1 | 22分の1 | 30分の1 | 28分の1 |
2 地階を除く階数が2を超える建築物の一階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
3 法
第41条の規定によつて、条例で、法
第21条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。
4 前3項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の3分の1以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。
5 階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。
6 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座属長さの比をいう。以下同じ。)は、150以下としなければならない。
第44条 はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。
第45条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材又は径9ミリメートル以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。
2 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材を使用したものとしなければならない。
3 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊縮しなければならない。
4 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。
第46条 構造耐力上主要な部分である壁、種及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
1.次に掲げる基準に適合するもの
イ 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。
ロ 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート道の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
2.方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの
3 床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
4 階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては、第1項の規定によって各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表1の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表2に掲げる数値(特定行政庁が
第88条第2項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表2に掲げる数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが1.35メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表3に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。
1.
| | 軸組の種類 | 倍率 |
| (1) | 土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 0.5 |
| (2) | 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 1 |
| 厚さ1.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材又は径9ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組 |
| (3) | 厚さ3センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 1.5 |
| (4) | 厚さ4.5センチメートル以上で幅9センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 2 |
| (5) | 9センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 3 |
| (6) | (2)から(4)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | (2)から(4)までのそれぞれの数値の2倍 |
| (7) | (5)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | 5 |
| (8) | その他(1)から(7)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの | 0.5から5までの範囲内において国土交通大臣が定める数値 |
| (9) | (1)又は(2)に掲げる壁と(2)から(6)までに掲げる筋かいとを併用した軸組 | (1)又は(2)のそれぞれの数値と(2)から(6)までのそれぞれの数値との和 |
2.
| 建築物 | 階の床面積に乗ずる数値(単位 1平方メートルにつきセンチメートル) |
| 階数が1の建築物 | 階数が2の建築物の1階 | 階数が2の建築物の2階 | 階数が3の建築物の1階 | 階数が3の建築物の2階 | 階数が3の建築物の3階 |
| 第43条第1項の表の(1)又は(3)に掲げる建築物 | 15 | 33 | 21 | 50 | 39 | 24 |
| 第43条第1項の表の(2)に掲げる建築物 | 11 | 29 | 15 | 46 | 34 | 18 |
| この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。 |
3.
| | 区域 | 見付面積に乗ずる数値(単位 1平方メートルにつきセンチメートル) |
| (1) | 特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域 | 50を超え、75以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値 |
| (2) | (1)に掲げる区域以外の区域 | 50 |