農業協同組合財務処理基準令
昭和25・11・16・政令337号
改正平成元・2・7・政令 26号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成7・4・28・政令190号−−
改正平成10・3・25・政令 67号−−
改正平成10・3・31・政令120号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成11・10・1・政令314号−−
改正平成11・12・22・政令416号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令310号−−
廃止平成13・9・5・政令286号−−
第1条 この政令で「組合」とは、農業協同組合法(以下「法」という。)
第13条第1項の規定により組合員に出資をさせる農業協同組合をいい、「連合会」とは、同項の規定により会員に出資をさせる農業協同組合連合会をいう。
2 この政令で「自己資本」とは、出資金(払込期限がまだ到来しない未払込出資金を除く。)、回転出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであつて資本勘定に属するものをいう。)の合計額(繰越損失金がある場合にはその額を控除した額)をいう。
第2条 組合又は連合会の自己資本は、当該組合又は当該連合会の有する固定資産の価額(農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)
第2条第3項の農業近代化資金その他主務大臣の指定する資金の貸付を受けて取得した固定資産の価額のうち主務大臣の定めるところによりその貸付を受けた当該資金の額の弁済期限の到来していない部分の額に対応する部分として算出される額を除く。以下この条において同じ。)並びに当該組合又は当該連合会の出資する組合、連合会、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(主務大臣の指定するものを除く。)の金額の合計額以上であり、且つ、固定資産の価額の100分の140に相当する金額以上でなければならない。
2 法第10条第1項第2号の事業を行う組合又は連合会が、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第3条第1項の規定により同法第2条第2項に規定する再評価を行つた場合における前項の規定の適用については、同項中「算出される額」とあるのは、「算出される領及び土地の再評価に関する法律第7条第1項に規定する再評価差額(同法第8条の規定により再評価差額金が取り崩されたときは、当該取り崩された額を控除した再評価差額金に対応する再評価差額)に相当する金額」とする。
第3条 法
第10条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)を併せ行う組合は、第3項の規定に従い、信用事業(法
第11条第2項に規定する信用事業をいう。以下同じ。)と信用事業以外の事業とを区分して経理しなければならない。
2 法
第10条第5項の事業を行なう組合及び連合会は、次項の規定に従い、同条第5項の事業(以下「宅地等供給事業」という。)と宅地等供給事業以外の事業とを区分して経理しなければならない。
3 信用事業に係る経理には、資産として現金、預け金、有価証券、貸付金その他信用事業に関する債権の勘定を、負債として貯金その他信用事業に関する債務の勘定を、収入として貸付金利息、預け金利息、有価証券利息その他信用事業に関する収益の勘定を、支出として貯金利息その他信用事業に関する損失の勘定を属させ、宅地等供給事業に係る経理には、宅地等供給事業に関する資産、負債、収入及び支出を属させ、信用事業及び宅地等供給事業以外の事業に係る経理には、信用事業及び宅地等供給事業に係る経理に属しない資産、負債、収入及び支出を属させなければならない。
第4条 信用事業を行う組合の信用事業に係る経理の信用事業以外の事業に係る経理への資金の運用は、貯金と定期積金との合計額の100分の20に相当する金額をこえてはならない。
第5条 信用事業を行う組合及び連合会は、貯金の払いもどし及び定期積金の給付に充てるために、左の各号の金額の合計額以上の金額を信用事業を行う組合若しくは連合会、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金、郵便貯金又は当該払いもどし及び給付に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもつて保有しなければならない。
1.要求払貯金の100分の30に相当する金額
2.前号の貯金以外の貯金と定期積金との合計額の100分の15に相当する金額
第7条 信用事業を行なう組合が金融機関に対して貸し付ける貸付金の総額は、当該組合の貯金及び定期積金の合計額の100分の10以内において主務大臣が定める率に相当する金額をこえてはならない。
第8条 組合(信用事業を行う組合で主務大臣が定める基準に該当するもの(以下「特定組合」という。)を除く。)及び連合会(信用事業を行う連合会を除く。)は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。
1.信用事業を行う組合若しくは連合会、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は郵便貯金
2.国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫若しくはその他の金融機関の発行する債券の取得
3.特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
4.銀行又は信託会社への金銭信託
5.証券投資信託又は貸付信託の受益証券の取得
6.金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
2 信用事業を行う組合(特定組合を除く。)は、前項第2号若しくは第3号に規定する債券又は同項第5号に規定する受益証券の銀行又は信託会社への信託をすることができる。
3 特定組合及び信用事業を行う連合会は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。
1.第1項各号の一に掲げる目的
2.株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
3.第1項第2号及び第3号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
4.銀行又は信託会社への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
4 特定組合及び信用事業を行う連合会は、第1項第2号若しくは第3号若しくは前項第3号に規定する債券又は第1項第5号に規定する受益証券の銀行又は信託会社への信託をすることができる。
5 信用事業を行う組合が第1項第3号から第6号まで又は第3項各号(同項第1号については、第1項第3号から第6号までに係る部分に限る。)に掲げる目的に運用する余裕金の総額は、当該組合の貯金及び定期積金の合計額の100分の15に相当する金額を超えてはならない。ただし、特定組合にあつては、特別の理由がある場合において行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
6 前項ただし書に規定する行政庁は、都道府県の区域を超える区域を地区とする特定組合については主務大臣、その他の特定組合については都道府県知事とする。
第9条 この政令において、次の各号に掲げる主務大臣は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1.第2条並びに前条第1項第1号及び第6号に規定する主務大臣 農林水産大臣
2.第5条、第7条並びに前条第1項各号列記以外の部分、第3項及び第6項に規定する主務大臣 農林水産大臣及び内閣総理大臣
第10条 内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
第11条 第8条第6項の規定により都道府県が処理することとされている同条第5項に規定する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
