第45条の3の2 第6条の23の2の規定は、法
第292条第1項第4号の5の純資産額として算定した金額について準用する。この場合において、
第6条の23の2中「法
第53条第1項」とあるのは「法第321条の8第1項」と、「法
第52条第2項第1号」とあるのは「法
第312条第3項第1号」と、「法第53条第2項」とあるのは「法第321条の8第2項」と読み替えるものとする。
第46条 法
第292条第1項第9号に規定する政令で定める者は、
第7条に規定する者とする。
第46条の2 法
第292条第1項第11号イ又はロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
1.太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
2.前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
3.船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、3月以上その生死が明らかでないもの
4.前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後1年以上その生死が明らかでないもの
5.前各号に掲げる者を除くほか、3年以上その生死が明らかでない者
2 法
第292条第1項第11号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法
第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法
第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
第46条の2の2 法
第292条第1項第12号に規定する妻の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条第1項各号に掲げる者の夫とする。
2 法
第292条第1項第12号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法
第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法
第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
第46条の3 法
第292条第2項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法
第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法
第317条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において法
第317条の2第1項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法
第292条第1項第5号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法
第317条の2第2項の規定によつて同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第1項において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の控除対象配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が控除対象配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつて控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である市町村民税の納税義務者の控除対象配偶者とする。
第46条の3の2 法
第292条第3項の場合において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法
第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法
第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
2 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法
第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。
第46条の4 法
第294条第5項に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、
第7条の3の5に規定する場所とする。
第47条 第7条の4の規定は、法
第294条第6項から第8項まで、第296条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第312条第1項の表の第1号の収益事業の範囲について準用する。
第47条の2 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法
第294条第1項第5号に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法
第2条第29号の2イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第3章第1節の規定を適用する。
2 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法
第294条の3第1項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第14条の10第2項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第3章第1節の規定を適用する。
3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4 前3項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第3章第1節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第47条の2の2 法
第294条の3第2項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法
第294条の3第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法
第294条の3第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4 法
第294条の3第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとする。
第47条の3 法
第295条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.市町村の条例で定める金額は、法
第295条第3項に規定する法の施行地に住所を有する者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を当該条例で基本額として定める一定金額に乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養規族を有する場合には、当該乗じて得た金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)とするものとすること。
2.前号の基本額として定める一定金額は、35万円を超えない範囲内において、35万円に、生活保護法
第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の12月31日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法
第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
3.第1号の加算額として定める一定金額は、21万円を超えない範囲において、21万円に、前号に規定する総務省令で定める率で当該市町村が前年の12月31日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
第47条の4 法
第296条第1項第2号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、
第7条の4の5に規定する農業協同組合連合会とする。
第48条 法
第312条第1項の表の第1号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。
第48条の2 法
第312条第5項に規定する政令で定める日は、同条第3項第1号に掲げる法人で法第321条の8第1項の法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては当該申告書に係る法第312条第3項第1号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人で当該合併の日を含む同号の期間に係る当該申告書を提出する義務があるものにあつては、同日)とし、同項第1号の2に掲げる法人にあつては同号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人で当該合併の日を含む同号の期間に係る法第321条の8第2項の申告書を提出する義務があるものにあつては、同日)とする。
第48条の2の2 第7条の5の規定は法
第313条第3項又は第4項の所得割の納税義務者と生計を一にする親族でもつぱら当該納税義務者の経営する事業に従事するものの範囲について、
第7条の6の規定は法
第313条第4項第2号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の意義について、
第7条の7の規定は所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち2以上の所得を生ずべき事業を経営する場合における法
第313条第4項第2号の規定の適用について、
第7条の8の規定は事業専従者が2以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分について準用する。
第48条の3 法
第313条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。
1.控除する損失の金額が前年前3年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
2.前年前3年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
イ 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額(法
第313条第2項の規定により所得税法施行令第198条第1号から第5号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。
ロ 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額(法
第313条第2項の規定により所得税法施行令第198条第6号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。
ハ イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額(ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額から控除する。
ニ ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額(イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除し、次に退職所得金額(ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額)から控除する。
ホ 雑損失の金額で前年度において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額(イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額)の順序に従い、順次その金額から控除する。
3.前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法
第313条第2項の規定によつて所得税法
第69条の規定の例による控除を行つた後、法
第313条第8項又は第9項の規定による控除を行う。
第48条の3の2 法
第313条第9項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、
第7条の9の2に規定する所得とする。
第48条の4 法
第313条第10項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、
第7条の10各号に掲げる資産とする。
第48条の5の2 前年中に所得税法
第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法
第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法
第164条に規定する国内源泉所得に係る法
第313条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第165条及び所得税法施行令第258条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
2 法
第313条第3項及び第4項の規定は、前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。この場合において、同条第3項中「第57条第2項」とあるのは「第165条の規定により準ずることとされる同法第57条第2項」と、同条第4項中「第56条」とあるのは「第165条の規定により準ずることとされる同法第56条」と読み替えるものとする。
第48条の6 法
第314条の2第1項第1号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法
第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法
第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
2 前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が2人以上ある場合における法
第314条の2第1項第1号の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。
1.その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合には、その者を自己の控除対象配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者の親族とする。
2.その親族が控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない場合には、次に定めるところによる。
イ その親族が配偶者に該当する場合には、その夫又は妻である所得割の納税義務者の親族とする。
ロ その親族が配偶者以外の親族に該当する場合には、これらの納税義務者のうち前年の法
第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの親族とする。
第48条の6の2 法
第314条の2第1項第1号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
1.災害により法
第314条の2第1項第1号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出
2.災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過する日までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条において準用する
第7条の13の4の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第4号において同じ。)
ハ 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
3.災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
4.盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
2 法
第314条の2第1項第1号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)とする。
第48条の7 第7条の13の4の規定は法
第314条の2第1項第1号の規定を適用する場合における同号に規定する資産について受けた損失の金額の計算について、第7条の15の規定は法第314条の2第1項第5号に規定する政令で定める保険料又は掛金について、第7条の15の4の規定は法第314条の2第1項第5号ニに規定する事由の範囲について、第7条の15の7の規定は法第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金について、第7条の15の10の規定は租税特別措置法
第40条第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について法
第314条の2第1項第5号の4の規定の適用がある場合における同号に規定する寄附金の額について準用する。この場合において、第7条の15及び第7条の15の4中「法第34条第1項第5号ニ」とあるのは「法第314条の2第1項第5号ニ」と、第7条の15の7中「法第34条第1項第5号の3」とあるのは「法第314条の2第1項第5号の3」と読み替えるものとする。
3 法第314条の2第8項第2号に規定する政令で定める共済に係る契約は、第7条の15の12に規定する契約とする。
4 第7条の16の規定は、法
第314条の2第11項の場合における同項の死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者又は同条第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者の範囲について準用する。
第48条の9の2 法
第314条の7に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の範囲については所得税法施行令
第221条の規定を準用し、外国の所得税等の額については所得税法第95条第1項に規定する外国所得税の額の計算の例による。
2 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前3年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前3年内の各年」という。)において課された外国の所得税等の額のうち所得税法
第95条、法
第37条の2及び法
第314条の7の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられるものとなる当該超える部分の額は、法
第314条の7の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
4 法
第314条の7の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、国税の控除限度額に100分の18を乗じて計算する。
5 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前年以前3年内の各年において課された外国の所得税等の額で法
第314条の7の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前3年内の各年の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る法
第314条の7の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の市町村民税の控除限度額に、前年以前3年内の各年の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前年以前3年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前3年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前3年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
6 法
第314条の7の規定による外国の所得税等の額の控除は、所得税法
第95条の規定により同条の外国の所得税の額を控除する年度の翌年度分の所得割の額についてするものとする。
7 所得割の納税義務者の前年度以前3年度内の各年度における所得割額の計算上法
第314条の7の規定により控除することとされた外国の所得税等の額のうち、当該所得割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前年度以前の年度の所得割について控除されなかつた部分の額は、当該納税義務者の所得割の額から控除するものとする。
8 法
第314条の7の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法
第317条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合(第2項、第5項又は前項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた年以後の各年について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該明細書を提出している場合)において、当該申告に係る当該控除に関して記載された金額を限度として適用する。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
第48条の9の3 市町村長は、法
第314条の8第1項の納税義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額(以下この条から
第48条の9の5までにおいて「控除不足額」という。)がある場合においては、当該納税義務者の法
第314条の8第1項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税又は市町村民税の法
第17条の4に規定する賦課決定(法
第321条の2第1項の規定による追徴に係るものを除く。)後、納税通知書を発する前に、当該控除不足額を当該個人の道府県民税又は市町村民税に充当するものとする。
2 市町村長は、前項の規定による充当をしたときは、納税通知書の交付に併せて、その旨を当該充当に係る納税義務者に通知しなければならない。
3 控除不足額のうち第1項の規定による充当をすることができなかつた部分の金額がある場合において、当該納税義務者に未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、当該充当をすることができなかつた部分の金額(
第48条の9の5の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
1.当該納税義務者の法
第314条の8第1項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税又は市町村民税で法
第321条の2第1項の規定により追徴すべきものがあるときは、当該個人の道府県民税又は市町村民税に充当する。
2.控除不足額のうち第1項及び前号の規定による充当をすることができなかつた部分の金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
4 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
5 市町村長は、第3項の規定による充当をしたときは、遅滞なく、その旨を当該充当に係る納税義務者に通知しなければならない。
第48条の9の4 市町村長は、控除不足額のうち前条第1項及び第3項の規定による充当をすることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。
2 市町村長は、前項の規定による還付をしたときは、遅滞なく、その旨を当該還付に係る納税義務者に通知しなければならない。
第48条の9の5 市町村長は、
第48条の9の3第1項若しくは第3項の規定による充当又は前条第1項の規定による還付をする場合においては、当該充当をし、又は還付をする金額(以下この条において「還付金等の額」という。)に、当該控除不足額が確定した日の翌日からその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)又はその還付のための支出を決定する日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付金等の額に加算しなければならない。ただし、
第48条の9の3第1項又は第3項第1号の規定による充当をする場合は、この限りでない。
2 法
第17条の4第2項の規定は前項の期間について、法
第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定により還付金等の額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法
第17条の4第2項中「過誤納金」とあり、及び法
第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「地方税法施行令第48条の9の5第1項に規定する還付金等の額」と読み替えるものとする。
第48条の9の6 第48条の9の3第3項第1号の規定による充当をする場合においては、市町村長は、当該充当に係る未納の道府県民税又は市町村民税についての延滞金を免除する。
第48条の9の7 法
第317条の2第1項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、
第8条の2に規定する社会保険料の金額とする。
第48条の9の8 法
第321条の5の2第1項の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等(同項に規定する事務所等をいう。以下本条及び次条において同じ。)の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他総務省令で定める事項を記載した申請書を同項の市町村長に提出しなければならない。
2 市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
1.その承認を受けようとする事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと。
2.次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後1年以内にその申請書を提出したこと。
3.その者につき現に当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納があり、かつ、その滞納に係る地方団体の徴収金の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には法
第321条の5第1項又は第2項ただし書の規定により徴収した特別徴収税額の納入に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。
3 市町村長は、法
第321条の5の2第1項の承認を受けた者について前項第1号又は第3号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
4 市町村長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けている者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
5 第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
第48条の9の9 法
第321条の5の2第1項の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同項に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
第48条の9の10 第48条の9の8第3項の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する法
第321条の5の2第1項に規定する期間に係る法
第321条の5第1項又は第2項ただし書に規定する特別徴収税額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。
第48条の10 第8条の6第1項から第5項までの規定は法
第321条の8第1項前段に規定する前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、
第8条の6第6項の規定は法
第321条の8第1項前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、
第8条の6第1項中「法第53条第1項前段」とあるのは「法第321条の8第1項前段」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、同条第2項第1号中「法第53条第4項」とあるのは「法第321条の8第4項」と、同条第4項中「道府県」とあるのは「市町村」と、同条第6項中「法第53条第1項前段」とあるのは「法第321条の8第1項前段」と読み替えるものとする。
第48条の10の3 第8条の6第6項の規定は法
第321条の8第2項に規定する前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、
第8条の6第1項から第5項までの規定は法
第321条の8第2項に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、
第8条の6第1項中「法第53条第1項前段」とあるのは「法第321条の8第2項」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、同条第2項第1号中「法第53条第4項」とあるのは「法第321条の8第4項」と、同条第4項中「道府県」とあるのは「市町村」と、同条第6項中「法第53条第1項前段」とあるのは「法第321条の8第2項」と読み替えるものとする。
第48条の10の4 第8条の9の規定は、法
第321条の8第2項ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、
第8条の9第1項中「法第53条第2項ただし書」とあるのは、「法第321条の8第2項ただし書」と読み替えるものとする。
第48条の10の5 第8条の10の規定は、法
第321条の8第2項ただし書に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、
第8条の10第1項中「法第53条第2項ただし書」とあるのは、「法第321条の8第2項ただし書」と読み替えるものとする。
第48条の10の6 第8条の11の規定は、法
第321条の8第3項の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、
第8条の11第2項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「法第53条第2項」とあるのは「法第321条の8第2項」と読み替えるものとする。
第48条の11 第8条の12の規定は、法
第321条の8第6項に規定する法人税法
第57条第1項の欠損金額又は同法
第58条第1項の災害損失欠損金額について準用する。この場合において、
第8条の12中「法第53条第6項」とあるのは「法第321条の8第6項」と、「法第53条第8項」とあるのは「法第321条の8第8項」と読み替えるものとする。
第48条の11の3 第8条の14の規定は、法
第321条の8第6項の法人を同条第8項に規定する被合併法人等とする特例適格合併等が行われた場合について準用する。この場合において、
第8条の14中「法第53条第6項」とあるのは「法第321条の8第6項」と、「法第53条第7項」とあるのは「法第321条の8第7項」と読み替えるものとする。
第48条の11の4 第8条の15の規定は、法
第321条の8第8項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第8条の15中「法第53条第8項」とあるのは「法第321条の8第8項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
第48条の11の5 第8条の16の規定は、法
第321条の8第8項に規定する適格合併等(以下本節において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する合併法人等(以下本節において「合併法人等」という。)における同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下本節において同じ。)について準用する。この場合において、
第8条の16中「法第53条第8項」とあるのは、「法第321条の8第8項」と読み替えるものとする。
第48条の11の7 第8条の18の規定は、法
第321条の8第12項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第8条の18中「法第53条第12項」とあるのは「法第321条の8第12項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
第48条の11の8 第8条の19の規定は、適格合併等に係る合併法人等における法
第321条の8第12項に規定する控除未済個別帰属税額の生じた連結事業年度について準用する。この場合において、
第8条の19中「法第53条第12項」とあるのは、「法第321条の8第12項」と読み替えるものとする。
第48条の11の10 第8条の21の規定は、法
第321条の8第16項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第8条の21中「法第53条第16項」とあるのは「法第321条の8第16項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
第48条の11の11 第8条の22の規定は、適格合併等に係る合併法人等における法
第321条の8第16項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度について準用する。この場合において、
第8条の22中「法第53条第16項」とあるのは、「法第321条の8第16項」と読み替えるものとする。
第48条の11の13 第8条の24の規定は、法
第321条の8第20項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、
第8条の24中「法第53条第20項」とあるのは「法第321条の8第20項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
第48条の11の14 第9条の規定は、適格合併等に係る合併法人等における法
第321条の8第20項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度について準用する。この場合において、
第9条中「法第53条第20項」とあるのは、「法第321条の8第20項」と読み替えるものとする。
2 市町村の廃置分合があつた場合において、法人の法人税法
第74条第1項(同法
第145条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは
第104条第1項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定による申告書に係る連結法人税額(法第321条の8第4項に規定する連結法人税額をいう。)に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額(以下この条において「市町村民税の確定額」という。)で承継市町村に納付すべきものの合算額が
第1条の4の規定によつて当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額の合算額を超えることとなつても、当該承継市町村のうち当該法人が納付すべき市町村民税の確定額が同条の規定によつて承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの(以下この項において「中間納付額超過市町村」という。)があるときは、当該中間納付額超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する
第9条の3の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合においては、同項において準用する
第9条の5の規定にかかわらず、法第321条の8第1項の規定による申告書(法人税法第74条第1項の規定による申告書に係るものに限る。)、法第321条の8第4項の規定による申告書又は同条第5項の規定による申告書(法人税法第104条第1項の規定による申告書に係るものに限る。)を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日までの期間に応じ、法
第17条の4第1項から第4項までの規定の例によつて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 市町村の境界変更又は廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が新市町村の区域にも所在することとなつた場合において、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納付された、又は納付されるべき当該法人の市町村民税の中間納付額が市町村民税の確定額を超えることとなる旧市町村があるときは、当該旧市町村が、その超えることとなるら額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合における第1項において準用する
第9条の3及び
第9条の5の規定の当該旧市町村に対する適用については、旧市町村及び新市町村に申告納付すべき市町村民税の確定額の合算額を当該法人が旧市町村に申告納付したものとみなす。
第48条の13 法
第321条の8第29項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令
第141条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法
第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額又は同法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算の例による。
2 各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度において法人税法
第69条及び第81条の15の規定並びに法
第53条第29項及び第321条の8第29項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次当該事業年度又は連結事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法
第321条の8第11項の規定の適用については、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
3 法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法
第321条の8第29項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
1.法人税法
第69条第8項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額(同条第9項及び第12項の規定により当該外国子会社から受けた同条第8項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合
当該外国子会社の所得に対して課される同条第1項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)の額(同条第9項及び第11項(同条第12項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち当該配当等の額に対応するものとして同条第8項の規定の例により計算した金額
2.法人税法
第81条の15第8項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額(同条第9項及び第12項の規定により当該外国子会社から受けた同条第8項に規定する配当等の額とみなされるものを含む。)がある場合 当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第9項及び第11項(同条第12項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち当該配当等の額に対応するものとして同条第8項の規定の例により計算した金額
3.租税特別措置法
第66条の6第1項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額(同法
第66条の7第2項の規定により当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法
第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額(同法
第66条の7第2項の規定により当該特定外国子会社等の同条第1項に規定する課税対象留保金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法
第66条の7第1項の規定の例により計算した金額
4から6まで.削除
7.租税特別措置法
第68条の90第1項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額(同法
第68条の91第2項の規定により当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法
第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額(同法
第68条の91第2項の規定により当該特定外国子会社等の同条第1項に規定する個別課税対象留保金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法
第68条の91第1項の規定の例により計算した金額
8.削除
9.租税特別措置法第66条の9の6第1項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第66条の9の7第2項の規定により当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第66条の9の6第1項に規定する課税対象留保金額(同法第66条の9の7第2項の規定により当該特定外国法人の同条第1項に規定する課税対象留保金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第66条の9の7第1項の規定の例により計算した金額
10.租税特別措置法第68条の93の6第1項の規定の適用がある場合 当該法人に係る同項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第68条の93の7第2項の規定により当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち同法第68条の93の6第1項に規定する個別課税対象留保金額(同法第68条の93の7第2項の規定により当該特定外国法人の同条第1項に規定する個別課税対象留保金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第68条の93の7第1項の規定の例により計算した金額
4 法
第321条の8第29項に規定する法
第53条第29項の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
5 法
第321条の8第29項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、国税の控除限度額に100分の12.3を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、国税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が2以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、国税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法
第321条の13第2項に規定する従業者の数にあん分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
6 各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度につき法
第321条の8第29項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度又は連結事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除限度額に、前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度又は連結事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度においてこの項の規定により当該前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
7 内国法人が適格合併(法人税法
第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法
第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。第17項において同じ。)、適格現物出資(同法
第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。以下この項及び第17項において同じ。)又は適格事後設立(同法
第2条第12号の15に規定する適格事後設立をいう。以下この項及び第17項において同じ。)(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法
第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)、現物出資法人(同法
第2条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。以下この項及び第17項において同じ。)又は事後設立法人(同法
第2条第12号の6に規定する事後設立法人をいう。以下この項及び第17項において同じ。)(第14項、第22項及び第26項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人の当該事業年度又は連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この条において「前3年内事業年度等」という。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
1.適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等(適格合併の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係(法人税法
第2条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項及び第21項において同じ。)がある他の連結法人(同条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(同条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
2.適格分割型分割(法人税法
第2条第12号の12に規定する適格分割型分割をいう。以下この条において同じ。) 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前3年内事業年度等(適格分割型分割の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人又は当該分割法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割型分割により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
3.適格分社型分割(法人税法
第2条第12号の13に規定する適格分社型分割をいう。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。) 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下第17項から第19項まで及び第29項から第31項までを除き、この条において「分割法人等」という。)の分割等前3年内事業年度等(適格分社型分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分社型分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
8 前項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前3年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
1.適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等(次号に掲げる合併前3年内事業年度等を除く。) 当該被合併法人の合併前3年内事業年度等開始の日の属する当該内国法人の各事業年度又は各連結事業年度
2.適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等のうち当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第23項第2号において「合併事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
9 第7項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割型分割の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前3年内事業年度等の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人の次の各号に掲げる分割前3年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
1.適格分割型分割に係る分割法人の分割前3年内事業年度等(次号に掲げる分割前3年内事業年度等を除く。) 当該分割法人の分割前3年内事業年度等開始の日の属する当該内国法人の各事業年度又は各連結事業年度
2.適格分割型分割に係る分割法人の分割前3年内事業年度等のうち当該内国法人の当該適格分割型分割の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第24項第2号において「分割承継事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
10 第7項(同項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分社型分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項の規定の適用については、当該適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前3年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
1.適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前3年内事業年度等及び第3号に掲げる分割等前3年内事業年度等を除く。) 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等開始の日の属する当該内国法人の各事業年度又は各連結事業年度
2.適格分社型分割等に係る分割法人等の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該内国法人の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等終了の日の属する当該内国法人の各事業年度又は各連結事業年度
3.適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等のうち当該内国法人の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第25項第3号において「分割承継等事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
11 第7項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第6項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第8項各号に掲げる合併前3年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の同項各号に定める事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
12 第7項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割型分割の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第6項の規定の適用については、当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前3年内事業年度等の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人の第9項各号に掲げる分割前3年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の同項各号に定める事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
13 第7項(同項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分社型分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第6項の規定の適用については、当該適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第10項各号に掲げる分割等前3年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人の同項各号に定める事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
14 第7項の内国法人の適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「内国法人3年前事業年度等開始日」という。)が当該適格組織再編成に係る被合併法人等の合併前3年内事業年度等、分割前3年内事業年度等又は分割等前3年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前3年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(2以上の被合併法人等が行う適格組織再編成にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等3年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等3年前事業年度等開始日から当該内国法人3年前事業年度等開始日(当該適格組織再編成が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等3年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前3年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該内国法人3年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、第8項から前項までの規定を適用する。
15 第7項第2号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.控除限度超過額 適格分割型分割に係る分割法人の分割前3年内事業年度等の控除限度超過額に当該分割前3年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人の分割前3年内事業年度等において納付することとなつた外国の法人税等の額
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人が納付することとなつた金額に相当する金額
2.市町村民税の控除余裕額 適格分割型分割に係る分割法人の分割前3年内事業年度等の市町村民税の控除余裕額(第6項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割前3年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人の法人税法施行令第142条第3項に規定する国外所得金額(同令第142条の2の規定の適用がある場合には、同条の規定を適用して計算した金額。以下この条において「国外所得金額」という。)又は同令第155条の30第1号に規定する個別国外所得金額(以下この条において「個別国外所得金額」という。)
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人から移転を受ける事業に係る部分の金額
16 第7項第3号に規定する当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.控除限度超過額 適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除限度超過額に当該分割等前3年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等において納付することとなつた外国の法人税等の額
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
2.市町村民税の控除余裕額 適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の市町村民税の控除余裕額(第6項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前3年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ 当該分割法人等の国外所得金額又は個別国外所得金額
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
17 第7項の規定は、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項から第19項まで及び第29項から第31項までにおいて「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次項、第19項及び第29項から第31項までにおいて「分割法人等」という。)から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該内国法人の前3年内事業年度等の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人にあつては、当該内国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
18 内国法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。第30項において同じ。)開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「3月」とあるのは、「4月」とする。
19 適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)、被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)又は被事後設立法人(に規定する被事同条第12号の6の2後設立法人をいう。)(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第7項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第2項及び第6項の規定の適用については、当該分割法人等の分割前3年内事業年度等又は分割等前3年内事業年度等の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、第7項の規定により当該分割承継法人等の前3年内事業年度等の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
20 法
第321条の8第29項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法
第69条の規定により同条の外国の法人税の額を控除する事業年度又は同法第81条の15の規定により同条の外国の法人税の額を控除する連結事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
21 法人税法
第71条第1項若しくは第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある同法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人(同条第16号に規定する連結申告法人に限る。)(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前3年以内の各事業年度又は各連結事業年度における法人税割額の計算上法
第321条の8第29項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度又は前連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度又は連結事業年度の法人税割額から控除するものとする。
22 所得等申告法人が適格組織再編成により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなす。
1.適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
2.適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割型分割により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
3.適格分社型分割等 当該適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分社型分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
23 前項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第21項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前3年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
1.適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等(次号に掲げる合併前3年内事業年度等を除く。) 当該被合併法人の合併前3年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
2.適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度等のうち当該所得等申告法人の合併事業年度等開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
24 第22項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割型分割の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第21項の規定の適用については、当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人の次の各号に掲げる分割前3年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
1.適格分割型分割に係る分割法人の分割前3年内事業年度等(次号に掲げる分割前3年内事業年度等を除く。) 当該分割法人の分割前3年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
2.適格分割型分割に係る分割法人の分割前3年内事業年度等のうち当該所得等申告法人の分割承継事業年度等開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
25 第22項(同項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分社型分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第21項の規定の適用については、当該適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前3年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
1.適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前3年内事業年度等及び第3号に掲げる分割等前3年内事業年度等を除く。) 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
2.適格分社型分割等に係る分割法人等の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度等終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
3.適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度等開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
26 第22項の所得等申告法人の適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人3年前事業年度等開始日」という。)が当該適格組織再編成に係る被合併法人等の合併前3年内事業年度等、分割前3年内事業年度等又は分割等前3年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前3年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(2以上の被合併法人等が行う適格組織再編成にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等3年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等3年前事業年度等開始日から当該所得等申告法人3年前事業年度等開始日(当該適格組織再編成が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等3年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前3年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該所得等申告法人3年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、前3項の規定を適用する。
27 第22項第2号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割型分割に係る分割法人の分割前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額に当該分割前3年内事業年度等における第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
1.当該分割法人の国外所得金額又は個別国外所得金額
2.前号に掲げる金額のうち当該分割法人から移転を受ける事業に係る部分の金額
28 第22項第3号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分社型分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額に当該分割等前3年内事業年度等における第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
1.当該分割法人等の国外所得金額又は個別国外所得金額
2.前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
29 第22項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該所得等申告法人の前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
30 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「3月」とあるのは、「4月」とする。
31 適格分割等に係る所得等申告法人が第22項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第21項の規定の適用については、当該分割法人等の分割前3年内事業年度等又は分割等前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、第22項の規定により当該所得等申告法人の前3年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
32 2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法
第321条の8第29項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に一係る関係市町村ごとの法
第321条の13第2項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について第5項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を100分の12.3で除して得た数)にあん分して計算した額とする。
33 法
第321条の8第29項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第1項、第4項又は第5項に規定する申告書(2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書)で外国の法人税等の額の控除に関する事項の記載があるものを提出した場合(第2項、第6項又は第21項の規定については、当該申告書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について連続して当該金額に関する事項の記載がある当該申告書を提出している場合)において、当該申告に係る当該控除に関して記載された金額を限度として適用する。ただし、市町村長において特別の事他旧があると認めるときは、この限りでない。
第48条の14 第9条の8第1項の規定は、法
第321条の8第30項及び第31項に規定する更正により減少する部分の金額の範囲について準用する。
第48条の15 法
第321条の8第37項の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2 第6条の14第1項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3 第48条の12の規定によつて読み替えて準用される
第9条の4及び第1項の規定による充当については、まず同条の規定による充当をした後において、同項の規定による充当をするものとする。
第48条の15の2 市町村長は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合においては、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
1.法
第321条の8第32項(同条第34項(同条第35項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第35項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度若しくは連結事業年度開始の日から起算して1年を経過する日の属する事業年度若しくは連結事業年度の同条第1項の申告書(法人税法
第74条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第321条の8第4項の申告書が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にあつてはこれらの申告書の提出期限、法
第321条の11第2項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)又は法第321条の8第33項(同条第34項(同条第35項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第35項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する連結事業年度若しくは事業年度開始の日から起算して1年を経過する日の属する連結事業年度若しくは事業年度の同条第4項の申告書若しくは同条第1項の申告書(法人税法第74条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にあつてはこれらの申告書の提出期限、法第321条の11第2項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)の翌日から起算して1月を経過する日
2.法
第321条の8第32項又は第33項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合にあつては、これらの規定に規定する更正があつた日)の翌日から起算して1年を経過する日
2 法
第17条の4第2項(第1号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法
第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法
第17条の4第2項(第1号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法
第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
第48条の15の3 法
第321条の11の2第1項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
1.相互協議(法
第321条の11の2第1項に規定する相互協議をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)を継続した場合であつても法
第321条の11の2第1項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第4項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国(同条第1項に規定する条約相手国をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
2.相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
3.租税特別措置法
第66条の4の2第1項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
3 法
第321条の11の2第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
1.当該猶予を受けようとする法人の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地
2.法
第321条の11の2第1項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
3.前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
4.当該猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする法
第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)