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地方税法施行令

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第6条の22)
第2章道府県の普通税(第6条の23〜第45条の2の4)
第3章市町村の普通税(第45条の3〜第54条の61)
第3章の2自動車取得税(第55条〜第55条の9)
第3章の3軽油引取税(第56条〜第56条の13)
第3章の4入湯税(第56条の13の2・第56条の13の3)
第3章の5事業所税(第56条の14〜第56条の84)
第3章の6水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第56条の85〜第56条の90の2)
第3章の7法定外目的税(第56条の91〜第56条の94)
第4章都等の特例(第57条〜第57条の4)
第5章雑 則(第58条〜第59条)
   附 則(抄) 

  昭和25・7・31・政令245号  
改正昭和61・1・28・政令  8号−−
改正昭和61・2・25・政令 15号−−
改正昭和61・3・28・政令 52号−−
改正昭和61・3・31・政令 82号−−
改正昭和61・4・18・政令119号−−
改正昭和61・5・30・政令193号−−
改正昭和61・6・10・政令208号−−
改正昭和61・6・27・政令241号−−
改正昭和61・7・4・政令253号−−
改正昭和61・7・11・政令258号−−
改正昭和61・10・31・政令336号−−
改正昭和61・12・5・政令366号−−
改正昭和61・12・27・政令396号−−

改正昭和62・3・31・政令 96号−−
改正昭和62・3・31・政令109号−−
改正昭和62・4・1・政令111号−−
改正昭和62・4・28・政令134号−−
改正昭和62・5・29・政令184号−−
改正昭和62・6・19・政令219号−−
改正昭和62・8・25・政令287号−−
改正昭和62・9・16・政令307号−−
改正昭和62・9・26・政令315号−−
改正昭和62・9・29・政令325号−−
改正昭和62・12・4・政令394号−−
改正昭和62・12・25・政令409号−−

改正昭和63・3・1・政令 31号−−
改正昭和63・3・31・政令 77号−−
改正昭和63・4・1・政令 84号−−
改正昭和63・4・8・政令 89号−−
改正昭和63・4・8・政令 91号−−
改正昭和63・4・8・政令 92号−−
改正昭和63・6・10・政令184号−−
改正昭和63・6・18・政令203号−−
改正昭和63・6・18・政令204号−−
改正昭和63・7・22・政令232号−−
改正昭和63・8・9・政令245号−−
改正昭和63・8・9・政令247号−−
改正昭和63・8・26・政令255号−−
改正昭和63・9・6・政令261号−−
改正昭和63・9・24・政令277号−−
改正昭和63・10・21・政令307号−−
改正昭和63・11・11・政令322号−−
改正昭和63・11・11・政令324号−−
改正昭和63・12・13・政令336号−−
改正昭和63・12・30・政令363号−−

改正平成元・3・31・政令 91号−−
改正平成元・3・31・政令 98号−−
改正平成元・4・28・政令121号−−
改正平成元・6・2・政令166号−−
改正平成元・6・28・政令188号−−
改正平成元・6・30・政令205号−−
改正平成元・7・1・政令208号−−
改正平成元・7・7・政令217号−−
改正平成元・7・21・政令229号−−
改正平成元・8・1・政令239号−−
改正平成元・9・22・政令272号−−
改正平成元・9・26・政令274号−−
改正平成元・11・21・政令309号−−
改正平成元・12・15・政令323号−−
改正平成元・12・19・政令329号−−

改正平成2・3・31・政令 90号−−
改正平成2・3・31・政令 91号−−
改正平成2・4・27・政令113号−−
改正平成2・4・27・政令114号−−
改正平成2・7・10・政令211号−−
改正平成2・7・10・政令214号−−
改正平成2・8・1・政令235号−−
改正平成2・9・14・政令266号−−
改正平成2・10・5・政令305号−−
改正平成2・11・9・政令323号−−
改正平成2・11・9・政令325号−−
改正平成2・12・7・政令347号−−

改正平成3・1・25・政令  5号−−
改正平成3・1・25・政令  6号−−
改正平成3・3・30・政令 82号−−
改正平成3・3・30・政令 82号−−
改正平成3・4・17・政令140号−−
改正平成3・5・2・政令157号−−
改正平成3・5・24・政令185号−−
改正平成3・5・24・政令186号−−
改正平成3・6・28・政令228号−−
改正平成3・7・12・政令234号−−
改正平成3・7・31・政令254号−−
改正平成3・7・31・政令256号−−
改正平成3・8・1・政令260号−−
改正平成3・9・6・政令282号−−
改正平成3・9・6・政令283号−−
改正平成3・9・25・政令304号−−
改正平成3・10・14・政令322号−−
改正平成3・10・18・政令324号−−
改正平成3・10・25・政令333号−−

改正平成4・3・31・政令 76号−−
改正平成4・4・1・政令102号−−
改正平成4・6・26・政令218号−−
改正平成4・7・15・政令250号−−
改正平成4・7・31・政令266号−−
改正平成4・8・12・政令278号−−
改正平成4・8・14・政令281号−−
改正平成4・8・14・政令282号−−
改正平成4・8・14・政令283号−−
改正平成4・8・28・政令287号−−
改正平成4・9・24・政令304号−−
改正平成4・9・28・政令314号−−

改正平成5・3・3・政令 31号−−
改正平成5・3・24・政令 54号−−
改正平成5・3・31・政令 79号−−
改正平成5・4・1・政令122号−−
改正平成5・4・9・政令145号−−
改正平成5・5・12・政令170号−−
改正平成5・6・16・政令193号−−
改正平成5・6・23・政令210号−−
改正平成5・6・23・政令218号−−
改正平成5・7・28・政令258号−−
改正平成5・7・28・政令264号−−
改正平成5・7・30・政令271号−−
改正平成5・9・27・政令315号−−
改正平成5・11・8・政令354号−−

改正平成6・1・4・政令  4号−−
改正平成6・3・31・政令105号−−
改正平成6・8・5・政令264号−−
改正平成6・9・26・政令311号−−
改正平成6・11・11・政令355号−−
改正平成6・12・26・政令411号−−

改正平成7・2・15・政令 22号−−
改正平成7・2・17・政令 26号−−
改正平成7・2・20・政令 27号−−
改正平成7・3・27・政令101号−−
改正平成7・3・31・政令142号−−
改正平成7・3・31・政令150号−−
改正平成7・3・31・政令153号−−
改正平成7・3・31・政令174号−−
改正平成7・4・12・政令178号−−
改正平成7・5・8・政令193号−−
改正平成7・5・17・政令207号−−
改正平成7・5・24・政令214号−−
改正平成7・6・26・政令268号−−
改正平成7・6・30・政令278号−−
改正平成7・9・8・政令322号−−
改正平成7・9・27・政令342号−−
改正平成7・10・18・政令355号−−
改正平成7・10・18・政令359号−−
改正平成7・12・22・政令426号−−

改正平成8・1・26・政令 11号−−
改正平成8・3・25・政令 42号−−
改正平成8・3・31・政令 80号−−
改正平成8・4・26・政令106号−−
改正平成8・5・31・政令165号−−
改正平成8・6・21・政令182号−−
改正平成8・6・21・政令183号−−
改正平成8・7・10・政令216号−−
改正平成8・7・17・政令219号−−
改正平成8・7・31・政令234号−−
改正平成8・8・12・政令242号−−
改正平成8・8・30・政令255号−−
改正平成8・9・19・政令280号−−
改正平成8・10・30・政令314号−−

改正平成9・2・19・政令 20号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・3・31・政令100号−−
改正平成9・3・31・政令110号−−
改正平成9・6・11・政令191号−−
改正平成9・6・18・政令198号−−
改正平成9・6・27・政令225号−−
改正平成9・8・29・政令271号−−
改正平成9・9・5・政令277号−−
改正平成9・9・25・政令294号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−
改正平成9・12・25・政令378号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−
改正平成9・12・25・政令385号−−

改正平成10・3・31・政令114号−−
改正平成10・5・29・政令193号−−
改正平成10・5・29・政令194号−−
改正平成10・6・24・政令233号−−
改正平成10・7・29・政令269号−−
改正平成10・9・17・政令308号−−
改正平成10・10・21・政令336号−−
改正平成10・11・13・政令367号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成10・12・28・政令421号−−

改正平成11・2・15・政令 22号−−
改正平成11・3・31・政令 94号−−
改正平成11・4・9・政令145号−−
改正平成11・4・28・政令150号−−
改正平成11・5・28・政令165号−−
改正平成11・6・11・政令179号−−
改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成11・7・26・政令233号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・9・20・政令270号−−
改正平成11・9・20・政令276号−−
改正平成11・9・24・政令282号−−
改正平成11・9・29・政令304号−−
改正平成11・9・29・政令305号−−
改正平成11・9・29・政令306号−−
改正平成11・9・29・政令310号−−
改正平成11・10・1・政令312号−−
改正平成11・10・14・政令324号−−
改正平成11・10・29・政令349号−−
改正平成11・11・17・政令371号−−
改正平成11・12・27・政令431号−−

改正平成12・2・16・政令 37号−−
改正平成12・3・31・政令154号−−
改正平成12・3・31・政令187号−−
改正平成12・4・26・政令211号−−
改正平成12・6・2・政令243号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・6・14・政令337号−−
改正平成12・6・23・政令345号−−
改正平成12・6・23・政令352号−−
改正平成12・6・23・政令356号−−
改正平成12・6・30・政令372号−−
改正平成12・7・12・政令376号−−
改正平成12・7・27・政令399号−−
改正平成12・9・6・政令420号−−
改正平成12・10・12・政令448号−−
改正平成12・11・17・政令482号−−
改正平成12・12・8・政令506号−−
改正平成12・12・22・政令533号−−

改正平成13・1・31・政令 18号−−
改正平成13・1・31・政令 21号−−
改正平成13・2・9・政令 28号−−
改正平成13・2・15・政令 31号−−
改正平成13・3・30・政令 98号−−
改正平成13・3・30・政令123号−−
改正平成13・3・30・政令143号−−
改正平成13・6・29・政令229号−−
改正平成13・8・8・政令268号−−
改正平成13・8・15・政令275号−−
改正平成13・9・5・政令282号−−
改正平成13・9・5・政令284号−−
改正平成13・9・5・政令286号−−
改正平成13・9・27・政令317号−−
改正平成13・10・19・政令333号−−
改正平成13・11・7・政令346号−−
改正平成13・11・30・政令383号−−
改正平成13・12・19・政令410号−−

改正平成14・1・17・政令  4号−−
改正平成14・3・1・政令 40号−−
改正平成14・3・13・政令 43号−−
改正平成14・3・25・政令 60号−−
改正平成14・3・25・政令 61号−−
改正平成14・3・31・政令117号−−
改正平成14・5・24・政令181号−−
改正平成14・6・5・政令197号−−
改正平成14・7・26・政令258号−−
改正平成14・8・1・政令272号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成14・10・2・政令307号−−
改正平成14・10・30・政令319号−−
改正平成14・10・30・政令321号−−
改正平成14・11・13・政令331号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−

改正平成15・3・24・政令 64号−−
改正平成15・3・31・政令128号−−
改正平成15・3・31・政令137号−−
改正平成15・5・21・政令229号−−
改正平成15・6・25・政令278号−−
改正平成15・6・25・政令280号−−
改正平成15・8・1・政令350号−−
改正平成15・8・8・政令366号−−
改正平成15・9・25・政令443号−−
改正平成15・10・1・政令449号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成15・12・3・政令487号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−

改正平成16・3・31・政令108号−−
改正平成16・4・14・政令164号−−
改正平成16・5・26・政令181号−−
改正平成16・9・29・政令293号−−
改正平成16・10・27・政令322号−−
改正平成16・10・27・政令328号−−
改正平成16・12・15・政令396号−−
改正平成16・12・17・政令402号−−
改正平成16・12・27・政令422号−−

改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成17・3・31・政令 94号==
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成17・6・29・政令229号−−
改正平成17・7・21・政令247号−−
改正平成17・7・21・政令249号−−
改正平成17・9・9・政令298号−−
改正平成17・12・21・政令375号−−

改正平成18・1・25・政令  5号−−
改正平成18・3・31・政令121号==(施行=平18年4月1日、平18年5月1日、平18年5月17日、平18年5月29日、平18年6月1日、平18年7月1日、平18年8月22日、平18年10月1日、平18年12月20日、平19年1月1日、平19年4月1日、平20年1月1日)
改正平成18・5・24・政令201号−−
改正平成18・8・11・政令265号−−
改正平成18・9・26・政令320号−−
改正平成18・10・27・政令338号−−(施行=平19年4月1日)

改正平成19・3・30・政令 79号==(施行=平19年4月1日、平19年5月1日、平19年6月11日、平19年9月28日、平19年9月30日、平19年11月30日、平20年1月1日、平20年4月1日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・8・3・政令240号−−(施行=平19年8月6日)
改正平成19・10・31・政令324号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)

改正平成20・4・30・政令152号(未)(施行=平20年12月1日、平21年4月1日、平21年6月30日、平22年1月1日、平22年4月1日、国民生活センター法改正法施行日、地域公共交通活性化法改正法施行日、観光圏整備法施行日、長期優良住宅普及促進法施行日、平20年4月30日(済))==
改正平成20・6・18・政令197号−−(施行=平20年6月18日)
改正平成20・7・4・政令219号(未)(施行=未定)
改正平成20・7・25・政令239号−−(施行=平20年7月25日)
改正平成20・8・27・政令259号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・8・29・政令263号−−(施行=平20年9月1日)
改正平成20・9・19・政令297号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・10・16・政令315号(未)(施行=平21年4月1日)
改正平成20・10・31・政令334号(未)(施行=平21年4月1日)


最初

第1章 総 則

(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
第1条 この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税及び事業所税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。
《改正》平20政152
(市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)
第1条の2 地方税法(以下「法」という。)第8条の2第1項の規定によつて同項に規定する承継市町村(以下「承継市町村」という。)が同項に規定する消滅市町村(以下「消滅市町村」という。)の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下「徴収金に係る権利」という。)を承継した場合又は法第8条の3第1項の規定によつて同項に規定する新市町村(以下「新市町村」という。)が同項に規定する旧市町村(以下「旧市町村」という。)の徴収金に係る権利を承継した場合においては、消滅市町村又は旧市町村が当該承継のあつた日前にすでに法第321条の4第1項後段(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によつて特別徴収義務者に特別徴収税額を通知しているときであつても、当該承継市町村又は新市町村の長は、当該特別徴収義務者に対し、遅滞なく、当該特別徴収義務者が当該承継市町村又は新市町村に納入すべき特別徴収税額、当該特別徴収税額に係る納税義務者の氏名その他の事項で当該承継市町村又は新市町村の長が必要と認める事項を通知しなければならない。
(市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継)
第1条の3 市町村の廃置分合があつたため一の法人(法第294条第8項において法人とみなされるものを含む。)の事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)が2以上の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、それぞれその事務所、事業所又は寮等が所在することとなる承継市町村(以下本条中「所在承継市町村」という。)が、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村の税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割の額を所在承継市町村の数で除して得た額を承継するものとする。
《改正》平11政312
《改正》平20政152
 市町村の廃置分合があつたため2以上の消滅市町村の区域に所在していた一の法人の事務所、事業所又は寮等が一の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、承継市町村は、当該法人が当該廃置分合があつた日の前日に消滅市町村の区域内に所在していたその事務所、事業所又は寮等を当該廃置分合があつた日の前日に有しなくなつたものとみなし、かつ、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村のそれぞれの税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割額の合計額を承継するものとする。
《改正》平20政152
(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)
第1条の4 市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が2以上の承継市町村に所在することとなる場合においては、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法第321条の8第25項に規定する市町村民税の中間納付額(以下「市町村民税の中間納付額」という。)については、法第321条の13第2項の規定の例によつて当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村にあん分して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。
《改正》平13政143
《改正》平14政272
(消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)
第1条の5 法第8条の2第1項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が2以上ある場合において、当該消滅市町村の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該承継市町村の長が協議して、還付し、又は未納に係る承継市町村に係る地方団体の徴収金に充当するものとし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が2以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
《改正》平12政304
 法第8条第2項から第10項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。
《改正》平12政304
《改正》平18政121
(相続人の代表者の指定等)
第2条 法第9条の2第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。
 法第9条の2第1項後段の届出は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。
1.被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日
2.各相続人の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所。以下同じ。)、被相続人との続柄及び法第9条第2項に規定する相続分
3.相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
 法第9条の2第2項前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第1項後段の届出がないときを含むものとする。この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について同条第2項前段の指定をすることができる。
 第1項の規定は、地方団体の長が法第9条の2第2項前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。
 法第9条の2第2項後段の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1.被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所
2.各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄
3.相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
 法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
(経営者と特殊の関係のある個人の範囲)
第3条 法第10条の2第3項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
1.経営者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、直系血族及び兄弟姉妹
2.前号に掲げる者以外の経営者の親族で、経営者と生計を一にし、又は経営者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
3.前2号に掲げる者以外の経営者の使用人その他の個人で、経営者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
4.経営者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)及びその者と前3号の一に該当する関係がある個人
5.経営者が法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前4号の一に該当する関係がある個人
(法定納期限とならない期限)
第3条の2 法第11条の4第1項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
1.普通徴収の方法によつて徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限
2.換価の猶予に係る期限
3.法第72条の25第2項から第5項まで(これらの規定を法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定による期限
4.法第74条の11第1項の規定による期限
5.法第474条第1項の規定による期限
《改正》平14政272
(実質課税額等の第2次納税義務を負わせる地方税の計算等)
第4条 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第11条の5各号に掲げる地方団体の徴収金(以下この条において「実質課税額等」という。)が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収金の額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
1.道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等
当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額から実質課税額等がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額のうちに占める割合
2.道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等
当該滞納者の地方団体の徴収金の課税の基礎となつた法人税に係る課税標準額から国税徴収法(昭和34年法律第147号)第36条各号に掲げる法人税の課税標準額がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の法人税の課税標準額のうちに占める割合
 前項の場合において、滞納者の地方団体の徴収金の一部につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたときは、まず、その地方団体の徴収金の額のうち同項に定める額以外の部分の額につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたものとする。
 前2項の規定は、法第11条の6及び第11条の7に規定する事業に係る地方団体の徴収金について準用する。この場合においては、第1項第1号中「道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金」と、同項第2号中「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金」と読み替えるものとする。
(納税者等の特殊関係者の範囲)
第5条 法第11条の7に規定する納税者又は特別徴収義務者の親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
1.納税者又は特別徴収義務者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
2.前号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の親族で、納税者若しくは特別徴収義務者と生計を一にし、又は納税者若しくは特別徴収義務者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
3.前2号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の使用人その他の個人で、納税者又は特別徴収義務者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
4.納税者又は特別徴収義務者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)及びその者と前3号の一に該当する関係がある個人
5.納税者又は特別徴収義務者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前4号の一に該当する関係がある個人
6.納税者又は特別徴収義務者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
7.納税者又は特別徴収義務者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第1号から第4号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
 法第11条の7の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者又は特別徴収義務者がその事業を譲渡した時の現況による。
(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲)
第6条 法第11条の8に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号の公共法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。
(自動車等の譲渡価額)
第6条の2 法第11条の9第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。
(滞納処分費の納付の告知の手続)
第6条の2の2 法第13条第2項の規定による納付の告知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴税吏員に口頭で行わせることができる。
1.滞納処分費の徴収の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
2.納付すべき金額
3.納期限
4.納付場所
(繰上徴収の告知の手続)
第6条の2の3 法第13条の2第3項の規定による告知は、同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を法第13条第1項の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。
(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)
第6条の3 法第13条の3第2項の規定による執行機関(同項に規定する執行機関をいう。以下同じ。)に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1.特別徴収義務者又は納税者の氏名及び住所又は居所
2.強制換価手続が行われている道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課される製造たばこ又は軽油の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示
3.前号の製造たばこ又は軽油につき徴収すべき道府県たばこ税若しくは市町村たはこ税又は軽油引取税の金額
 法第13条の3第2項の規定による特別徴収義務者又は納税者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1.執行機関の名称
2.前項第2号及び第3号に掲げる事項
 前2項の規定は、法第13条の3第4項において準用する同条第2項の通知について準用する。
(優先質権等の証明手続)
第6条の4 滞納処分における法第14条の9第3項前段、第14条の11第2項前段又は第14条の15第2項の規定による証明は、これらの規定に規定する事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書を地方団体の長に提出することによつてしなければならない。
 滞納処分における法第14条の9第3項後段(法第14条の11第2項後段において準用する場合を含む。)の規定による証明は、地方団体の長に対し、法第14条の9第3項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。
 滞納処分における前2項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。
(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)
第6条の5 法第14条の13第1項第2号に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、地方団体の長が評価するものとする。この場合において、地方団体の長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
 前条第1項及び第3項の規定は、法第14条の13第2項(法第14条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定による証明について準用する。
(担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)
第6条の6 法第14条の16第4項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1.納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
2.滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
3.法第14条の16第1項に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在
4.第2号の金額のうち法第14条の16第1項の規定により徴収しようとする金額
 法第14条の16第5項の規定による交付要求は、同条第1項に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第5項の規定により交付要求をする旨を交付要求書に記載してしなければならない。
 前2項の規定は、法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第4項又は第5項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。この場合において、前項中「同条第1項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第14条の17第1項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第5項」とあるのは「同条第3項において準用する法第14条の16第5項」と読み替えるものとする。
 
第6条の7 削除
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
第6条の8 法第14条の18第2項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
2.滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
3.譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在
4.第2号の金額のうち法第14条の18第1項の規定により徴収しようとする金額
 法第14条の18第2項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1.前項第2号から第4号までに掲げる事項
2.譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所
3.法第14条の18第2項の告知書を発した年月日
《改正》平19政079
 法第14条の18第6項及び第7項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1.第1項各号に掲げる事項
2.前項第2号及び第3号に掲げる事項
3.法第14条の18第1項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)
《追加》平19政079
 第6条の2の3の規定は、法第14条の18第4項において準用する法第13条の2第3項の規定による告知について準用する。
 第6条の4第1項の規定は法第14条の18第9項前段の規定による証明について、第6条の4第2項の規定は法第14条の18第9項後段において準用する法第14条の9第3項後段の規定による証明について準用する。
《改正》平19政079
 法第14条の18第9項の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。
《改正》平19政079
(譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の調整の特例)
第6条の9 法第14条の18第1項の規定により譲渡担保財産から徴収する地方団体の徴収金(以下この条において「設定者の地方税」という。)が、譲渡担保権者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金又は国税(法第14条の18第1項の規定により徴収する地方団体の徴収金及び国税徴収法第24条第1項の規定により徴収する国税を除く。以下この条において「担保権者の地方税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の地方税等につき差し押えられているときは、法第14条の6の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の地方税(設定者の地方税の交付要求が2以上あるときは、最も先に交付要求をした設定者の地方税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の地方税等につき交付要求(他の担保権者の地方税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。
 前項の場合において、担保権者の地方税等の交付要求(前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の地方税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた設定者の地方税の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の地方税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、法第14条の7の規定の適用については、その設定者の地方税の交付要求は、担保権者の地方税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。この場合において、設定者の地方税の交付要求が2以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
第6条の9の2 法第15条の4第1項に規定する政令で定める金額は、2,000円とする。
 法第15条の4第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.法第15条の4第1項各号のいずれかに該当する場合において、同項第1号の申告書若しくは同項第3号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第2号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第53条第1項、第2項、第4項若しくは第5項の申告書、法第321条の8第1項若しくは第2項の申告書又は法第72条の25第8項(法第72条の28第2項、第72条の29第2項、第72条の30第2項又は第72条の31第2項において準用する場合を含む。)、第72条の25第9項(法第72条の28第2項、第72条の29第2項、第72条の30第2項及び第72条の31第2項において準用する場合を含む。)、第72条の25第10項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)若しくは第72条の26第4項の申告書(第4号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。
2.法第15条の4第1項第1号に該当する場合において、同号の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第53条第1項、第2項、第4項若しくは第5項又は第321条の8第1項、第2項、第4項若しくは第5項の申告書が提出されていないとき。
3.法第15条の4第1項第2号(道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第72条の33第2項の修正申告書(当該事業税に係る法第72条の48第2項に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあつたことによるものに限る。)が提出されていないとき。
4.法第15条の4第1項第3号に該当する場合において、同号の修正申告書の提出があつた時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る事業税の申告書が提出されていないとき、又は法第72条の33第2項の規定による修正申告書の提出が同条第3項の規定による修正申告書を提出しなかつたことに基づくとき。
《改正》平12政482
《改正》平13政143
《改正》平14政272
《改正》平15政128
《改正》平19政079
(担保の提供手続)
第6条の10 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等にあつては、総務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を地方団体の長に提出しなければならない。
《改正》平9政294
《改正》平14政363
《改正》平19政369
 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な文書を地方団体の長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた地方団体の長は、抵当権の設定の登記(登録を含む。)を関係機関に嘱託しなければならない。
 法第16条第1項第6号に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する文書を地方団体の長に提出しなければならない。
(保全担保の提供命令等の手続)
第6条の11 法第16条の3第1項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
1.担保されるべき地方団体の徴収金の税目及び金額
2.提供すべき担保の種類
3.担保を提供すべき期限
 前項第3号に掲げる期限は、同項の文書を発する日から起算して7日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者につき法第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。
《改正》平19政079
 前条の規定は、法第16条の3第1項の規定により提供を命ぜられる法第16条第1項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
 法第16条の3第1項の規定により提供を命ぜられる担保として金銭を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を地方団体の長に提出しなければならない。
(保全差押に関する手続)
第6条の12 法第16条の4第2項の文書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1.法第16条の4第1項の規定により決定した金額
2.前号の金額の決定の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
 第6条の10の規定は、法第16条の4第3項又は第4項第1号の規定により提供する法第16条第1項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
 前条第4項の規定は、法第16条の4第3項又は第4項第1号の規定により提供する担保としての金銭の提供手続について準用する。
 法第16条の4第3項又は第4項第1号の規定により担保として金銭を提供した者は、同条第1項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定したときは、その金銭をもつてその地方団体の徴収金の納付又は納入に充てることができる。
 前項の規定により担保として提供した金銭をもつて地方団体の徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、その旨を記載した文書を地方団体の長に提出しなければならない。
 前項の文書の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえるときは、その地方団体の徴収金の額)に相当する地方団体の徴収金を徴収したものとみなす。
 前各項の規定は、法第16条の4第12項において準用する同条第1項から第11項までの規定による保全差押えに関する手続について準用する。
(納税者又は特別徴収義務者及び第2次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等)
第6条の13 納税者又は特別徴収義務者及びこれらの者の地方団体の徴収金に係る第2次納税義務者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第2次納税義務者が納付し、又は納入した額につきその過誤納が生じたものとする。
 地方団体の長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
 第2次納税義務者が納付し又は納入した地方団体の徴収金の額につき生じた過納金は、法第17条の4第1項第1号に掲げる過納金とみなして、同項の規定を適用する。
(過誤納金等の充当適状)
第6条の14 法第17条の2第4項(法第364条第6項及び第706条の2第2項において例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第1号から第4号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
1.法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税
その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時とする。)
2.納期を分けている地方税
法又はこれに基づく条例の規定による納期限
3.法第13条の2第3項の規定により告知がされた地方税
その告知により指定された納期限
4.法第15条第1項第1号の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第55条の2第1項、第55条の4第1項、第72条の38の2第1項若しくは第6項、第72条の39の2第1項、第72条の39の4第1項、第73条の25第1項、第321条の11の2第1項、第321条の11の3第1項、第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項又は第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項、第603条の2第5項、第629条第5項若しくは第700条の21第1項の規定による徴収の猶予に係る地方税
その徴収の猶予の期限
5.督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
その納付又は納入の告知書を発した時
6.滞納処分費
その確定した時
7.第2次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金
その告知に関する文書を発した時
《改正》平10政114
《改正》平11政094
《改正》平15政128
《改正》平16政108
《改正》平18政121
《改正》平20政152
 前項の規定は、法第73条の2第8項(法第73条の27第2項又は第73条の27の3第5項において準用する場合を含む。)、第74条の14第3項、第477条第3項、第601条第8項(法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第6項、第603条の2の2第2項又は第629条第8項において準用する場合を含む。)、第699条の14第7項(法第699条の15第2項において準用する場合を含む。)又は第700条の21の2第2項の規定による充当について準用する。
《改正》平10政114
《改正》平12政154
《改正》平16政108
《改正》平18政121
《改正》平20政152
(還付加算金)
第6条の15 法第17条の4第1項第4号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
1.申告書の提出により納付し又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの
その更正があつた日
2.法第17条の4第1項第4号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のものその納付又は納入があつた日
 法第17条の4第5項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
1.法第20条の9の3第2項第1号又は第3号の規定に該当することとなる事実が当該地方税の法定納期限後に生じたこと。
2.国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第24条第4項に規定する理由(所得税に係るものに限る。)
《改正》平11政094
(更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
第6条の16 法第17条の6第1項第3号に規定する政令で定める理由は、前条第2項に規定する理由とする。
(課税標準額及び税額の端数計算の特例)
第6条の17 法第20条の4の2第1項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
1.利子等に係る道府県民税
2.特定配当等に係る道府県民税
3.特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
4.道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税で条例で指定するもの
《改正》平11政324
《改正》平12政154
《改正》平15政128
 法第20条の4の2第3項ただし書に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
1.利子等に係る道府県民税
2.特定配当等に係る道府県民税
3.特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
4.道府県たばこ税
5.ゴルフ場利用税
6.市町村たばこ税
7.軽油引取税
8.入湯税
9.道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税で条例で指定するもの
《改正》平11政324
《改正》平12政154
《改正》平15政128
(期限の特例)
第6条の18 法第20条の5第2項に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる期限とする。
1.法第14条の18第9項に規定する期限
2.法第72条の30第1項に規定する期限その他残余財産の分配又は引渡しの日の前日をもつて定めた期限
3.法第321条の4第2項に規定する期限
3の2.法第321条の4第5項に規定する4月30日をもつて定めた期限
4.法第373条第6項(法第745条第1項において準用する場合を含む。)又は第728条第6項に規定する期限
《改正》平19政079
《改正》平20政152
 法第20条の5第2項に規定する政令で定める日は、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日とする。
(口座振替に係る納付期日等)
第6条の18の2 法第20条の5の4に規定する政令で定める日は、同条に規定する地方団体の徴収金の口座振替の方法による納付又は納入のために地方団体が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条に規定する金融機関に送付する納付書又は納入書が当該金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付し、又は納入することができないと地方団体の長が認める場合には、その承認する日)とする。
《追加》平12政148
 前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。
《追加》平12政148
 法第20条の5の4に規定する地方団体の徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとする者は、地方自治法施行令第155条の規定による金融機関への請求を、当該地方団体を経由して行わなければならない。
《追加》平12政148
(期間の計算等)
第6条の19 この政令に定める期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)第139条から第141条まで及び第143条に定めるところによる。
 この政令の規定により定められている期限が民法第142条に規定する休日又は前条第2項に規定する日に該当するときは、この政令の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
(地方税を納付した第三者の代位)
第6条の20 法第20条の6第1項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入した第三者は、同条第2項の規定により地方団体に代位しようとする場合には、地方団体の徴収金の納付又は納入について正当な利益を有すること又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得たことを証する文書をその地方団体の徴収金の納付又は納入の日の翌日までに地方団体の長に提出しなければならない。
(更正の請求の特例に係る理由)
第6条の20の2 法第20条の9の3第2項第3号に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1.申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。
2.申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使により若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。
3.帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。
4.申告納付又は申告納入に係る地方税につき、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る地方税に関する条例の解釈が、更正又は決定に係る訴えについての判決に伴つて変更され、変更後の解釈が地方税に関する法令の解釈として総務大臣により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなつたことを知つたこと。
《改正》平18政121
(延滞金の免除ができる場合)
第6条の20の3 法第20条の9の5第2項第3号に掲げる政令で定める場合は、地方団体の徴収金についてした交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る地方団体の徴収金に充てた場合とし、同号に掲げる政令で定める期間は、当該交付要求を受けた執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間とする。
(納税証明事項)
第6条の21 法第20条の10に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1.請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)
2.前号の地方団体の徴収金に係る法第14条の9第1項に規定する法定納期限等(同項第5号及び第6号に掲げるものを除く。)又は同条第2項に規定する法定納期限等(国税徴収法第15条第1項第7号及び第8号に掲げる日に係るものを除く。)
3.法第16条の4第2項の規定により通知した金額
4.固定資産課税台帳に登録された事項
5.地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないこと。
6.前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
【則】第1条の9
《改正》平11政324
《改正》平12政304
《改正》平16政108
《改正》平20政152
 次の各号に掲げる地方団体の徴収金に関する事項は、前項各号(第5号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。
1.地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金(証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。)のうち自動車税に係るもの以外のもの
2.法定納期限が法第20条の10の規定により請求する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る地方団体の徴収金(前項第1号の規定の適用については、未納の地方団体の徴収金を除く。)
《改正》平11政324
《改正》平20政152
 法第20条の10の規定により請求する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度において地方団体の徴収金につき滞納処分を受けたことがないことは、第1項第5号に掲げる事項に該当しないものとする。
《追加》平20政152
(総務省令への委任)
第6条の22 第2条から前条までに定めるもののほか、法第9条から第20条の11まで及び第2条から前条までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
最初

第2章 道府県の普通税


第1節道府県民税(第6条の23〜第9条の23)
第2節事業税(第10条〜第35条の4)
第3節地方消費税(第35条の5〜第35条の22)
第4節不動産取得税(第36条〜第39条の8)
第5節道府県たばこ税(第39条の9〜第39条の15)
第6節ゴルフ場利用税(第40条・第41条)
第7節削除(第41条〜第43条)
第8節自動車税(第44条〜第45条)
第9節道府県法定外普通税(第45条の2〜第45条の2の4)

最初第2章

第1節 道府県民税

(個別帰属特別控除取戻税額等に係る金額)
第6条の23 法第23条第1項第4号の4に規定する政令で定める金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の67第1項、第68条の68第1項若しくは第8項又は第68条の69第1項の規定により加算された金額のうち当該連結法人(法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。第8条の14において同じ。)に係る金額に相当する金額とする。
《追加》平14政272

《改正》平15政128 《改正》平19政079
(法第23条第1項第4号の5の純資産額)
第6条の23の2 法第23条第1項第4号の5に規定する純資産額として政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.相互会社(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社をいう。以下本条において同じ。)で法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項、第81条の22第1項又は第102条第1項若しくは第104条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるものが、法第53条第1項、第4項又は第5項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書を提出する場合
当該相互会社のこれらの申告書に係る法第52条第2項第1号、第1号の3又は第2号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
2.相互会社で法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるもの又は相互会社で法第53条第2項に規定する連結法人であるものが、予定申告書(同条第1項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書及び同条第2項の規定により提出すべき申告書をいう。以下本条において同じ。)を提出する場合(次号に該当する場合を除く。)
当該相互会社の当該予定申告書に係る法第52条第2項第1号又は第1号の2の期間の直前のこれらの号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
3.合併により設立された相互会社が当該合併の日を含む法第52条第2項第1号又は第1号の2の期間に係る予定申告書を提出する場合
当該相互会社の同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額
《改正》平14政272
(障害者の範囲)
第7条 法第23条第1項第9号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
2.前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
3.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
4.前3号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
5.前2号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
6.前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
7.前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項各号に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。第7条の15の10第6号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者
《改正》平10政372
《改正》平11政324
《改正》平12政334
《改正》平12政304
《改正》平13政143
《改正》平13政333
《改正》平14政117
《改正》平14政197
《改正》平18政320
(寡婦の範囲)
第7条の2 法第23条第1項第11号イ又はロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
1.太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
2.前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
3.船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、3月以上その生死が明らかでないもの
4.前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後1年以上その生死が明らかでないもの
5.前各号に掲げる者を除くほか、3年以上その生死が明らかでない者
 法第23条第1項第11号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法(昭和40年法律第33号)第86条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
(寡夫の範囲)
第7条の3 法第23条第1項第12号に規定する妻の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条第1項各号に掲げる者の夫とする。
 法第23条第1項第12号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く、)で前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第86条の規定による其礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
(法第23条第1項第14号イの利子等)
第7条の3の2 法第23条第1項第14号イに規定する政令で定める利子等は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第1条の4第3項に規定する公社債の利子とする。
《改正》平9政100
《改正》平10政369
《改正》平12政482
《改正》平19政079
 
《1項削除》平12政482
(2以上の納税義務者がある場合の控除対象配偶者の所属)
第7条の3の3 法第23条第2項の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、法第45条の2第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、法第217条の6第1項又は第4項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において法第45条の2第1項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において法第23条第1項第9号に掲げる給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(法第45条の2第2項の規定によつて同条第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。以下この項及び次条第1項において「給与所得等以外の所得を有したかつた者」という。)にあつては当該給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の控除対象配偶者又は扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
《改正》平12政304
《改正》平17政094
 前項の場合において、2以上の納税義務者につき同一人が控除対象配偶者又は扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつて控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である道府県民税の納税義務者の控除対象配偶者とする。
(2以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
第7条の3の4 法第23条第3項の場合において、同項に規定する2以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第45条の2第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。
《改正》平12政304
《改正》平17政094
 前項の場合において、2以上の納税義務者につき同一人か扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該2以上の納税義務者のうち前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。
(外国法人の事業が行われる場所)
第7条の3の5 法第24条第3項に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同項の外国法人が法の施行地内に有する次の各号のいずれかに該当する場所とする。
1.支店、出張所、営業所、事務所、事業所、工場又は倉庫(倉庫業者が自己の事業の用に供するものに限る。)
2.鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
3.前2号に掲げる場所に準ずる場所
4.建設、すえ付け、組立てその他の作業でその期間が1年をこえるもの又はその作業の指揮監督の役務の提供でその期間が1年を超えるものの場所
5.次に掲げる者(その者が、イからハまでに規定する外国法人の事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者を除く。)の事務所又は事業所
イ 当該外国法人のために、その事業に関し契約(当該外国法人のための資産の購入に係る契約を除く。ハにおいて同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者(当該外国法人と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づき当該外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く。)
ロ 当該外国法人のために、常習的に、顧客の通常の要求に応ずることができる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
ハ 専ら又は主として一の外国法人(当該外国法人と特殊の関係がある者を含む。)のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分を行うことを事業とする者
《改正》平20政152
 次の各号に掲げる場所は、前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、同項の場所としないものとする。
1.当該外国法人がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
2.当該外国法人がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
3.当該外国法人が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他当該事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行うためにのみ使用する一定の場所
《改正》平20政152
 日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約における恒久的施設とされた場所の範囲が前2項の規定による場所の範囲と異なるときは、当該条約の適用を受ける外国法人に係る法第24条第3項に規定する外国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、前2項の規定にかかわらず、当該条約において恒久的施設とされた場所とする。
《改正》平20政152
(収益事業の範囲)
第7条の4 法第24条第4項から第6項まで、第25条第1項ただし書及び第2項ただし書、第52条第1項の表の第1号並びに第53条第33項の収益事業は、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が行う事業でその所得の金額の100分の90以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営(法人税法施行令第5条に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。
《改正》平19政079
《改正》平20政152
(法第24条第8項の利子等の支払の事務等)
第7条の4の2 法第24条第8項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
1.国債の利子のうち日本銀行の本店又は支店において直接支払われるもの
当該利子の支払の事務(当該利子のうち登録国債に係るものについては、国債に関する法律(明治39年法律第34号)第2条第2項の規定による登録における元利金の支払場所で行わかる事務)
2.所得税法第2条第1項第9号に規定する公社債(国債を除く。以下この号及び次項第2号において「公社債」という。)の利子のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの
当該利子の支払の事務
3.所得税法第2条第1項第10号に規定する預貯金の利子(次号及び第4号の2並びに次項第2号の2及び第2号の3に掲げる利子を除く。)
当該利子の支払の事務
4.郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)への預金のうち郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該受付の事務
4の2.郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項第1号に掲げる郵便貯金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の利子 当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
5.所得税法第2条第1項第11号に規定する合同運用信託の収益の分配
当該収益の分配の支払の事務
6.所得税法第2条第1項第15号に規定する公社債投資信託(次項第3号において「公社債投資信託」という。)の収益の分配のうち投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。次号及び第12号並びに次項第3号、第4号及び第8号において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務
7.所得税法第2条第1項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託(次項第4号において「公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配のうち投資信託委託会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。第12号において同じ。)(第12号並びに次項第4号及び第8号において「委託者非指図型投資信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの当該収益の分配の支払の事務
8.租税特別措置法第4条の4第1項に規定する差益
同項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
9.削除
10.預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条第1項の規定による支払(同法第58条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号若しくは同項第3号に掲げる給付補てん金、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号若しくは第3号に掲げる給付補てん金、同項第4号に掲げる収益の分配又は同項第5号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)又は同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子、同項第2号若しくは第3号に掲げる給付補てん金又は同項第4号に掲げる収益の分配の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの
当該対価又は支払の支払の事務
11.農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55条第1項の規定による支払(同法第60条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号に掲げる給付補てん金、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(同法第73条第1項の規定により同項第1号に掲げる利子、同項第2号に掲げる給付補てん金、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)又は同法第70条第2項ただし書の規定による支払(同法第73条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる利子、同項第2号に掲げる給付補てん金、同項第3号に掲げる収益の分配又は同項第4号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項において同じ。)のうち農水産業協同組合貯金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの
当該対価又は支払の支払の事務
12.法第23条第1項第14号ハに掲げる配当等(次項第8号において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)のうち投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項に規定する特定目的信託の受託者である信託会社(次項第8号において「特定目的信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの
当該配当等の支払の事務
13.租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払の事務
14.所得税法第174条第3号から第7号までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
当該給付補てん金、利息、利益又は差益の支払の事務
15.所得税法第174条第8号に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの
満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統括する事務
16.削除
17.所得税法第174条第8号に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの
当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
《改正》平10政114
《改正》平10政369
《改正》平12政482
《改正》平13政028
《改正》平13政031
《改正》平13政143
《改正》平14政272
《改正》平14政363
《改正》平15政128
《改正》平17政094
《改正》平19政079
《改正》平19政235
《改正》平19政369
 法第24条第8項に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。)とする。
1.国債の利子(前項第1号に掲げる利子を除く。)次に掲げる国債の利子の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 社債等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る同法第2条第6項に規定する直近上位機関(以下この項において「直近上位機関」という。)
ロ イの国債以外の国債の利子
イに規定する金融機関又は金融商品取引業者(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
2.公社債の利子(前項第2号に掲げる利子を除く。)
次に掲げる公社債の利子の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 社債等登録法の規定により登録されている公社債の利子
社債等登録法施行令第36条第1項第5号に規定する社債の償還及び利息の支払を受けるべき場所とされている営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する金融機関又は金融商品取引業者
ロ 社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(以下この項において「振替口座簿」という。)に記載され、又は記録された公社債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る直近上位機関
ハ イ及びロの公社債以外の公社債の利子
当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は金融商品取引業者(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
2の2.郵便貯金銀行への預金のうち郵便貯金銀行から郵便局株式会社への業務の委託に基づき郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第2項に規定する郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該業務の委託を受けた郵便局株式会社
2の3.独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成17年法律第101号。第4号の2及び第10号において「機構法」という。)第15条第1項の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(第4号の2及び第10号において「機構」という。)から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第4号において同じ。)の利子 当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行
2の4.振替口座簿に記載され、又は記録された所得税法第2条第1項第12号に規定する貸付信託の収益の分配(前項第5号に掲げる収益の分配を除く。) 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
3.公社債投資信託の収益の分配(前項第6号に掲げる収益の分配を除く。) 次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 振替口座簿に記載され、又は記録された公社債投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配 投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関(次号及び第8号において「登録金融機関」という。)(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
4.公募公社債等運用投資信託の収益の分配(前項第7号に掲げる収益の分配を除く。) 次に掲げる公募公社債等運用投資信託の収益の分配の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 振替口座簿に記載され、又は記録された公募公社債等運用投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの公募公社債等運用投資信託以外の公募公社債等運用投資信託の収益の分配 投資信託委託会社又は委託者非指図型投資信託の受託信託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
4の2.租税特別措置法第4条の4第1項に規定する差益のうち機構法第18条第1項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社(郵政民営化法第 126条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第10号において同じ。)が管理する旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下この条において同じ。)に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
5.預金保険法第53条第1項の規定による支払(前項第10号に掲げる支払を除く。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(前項第10号に掲げる対価を除く。)又は同条第2項ただし書の規定による支払(前項第10号に掲げる支払を除く。)
同法第35条第1項の規定により預金保険機構の業務の一部の委託を受けた日本銀行又は同法第2条第1項に規定する金融機関
6.農水産業協同組合貯金保険法第55条第1項の規定による支払(前項第11号に掲げる支払を除く。)、同法第70条第1項の規定による買取りの対価(前項第11号に掲げる対価を除く。)又は同条第2項ただし書の規定による支払(前項第11号に掲げる支払を除く。)
同法第35条第1項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構の業務の一部の委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関
7.法第23条第1項第14号ロに掲げる国外公社債等の利子等(以下この号において「国外公社債等の利子等」という。) 次に掲げる国外公社債等の利子等の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 国外公社債等の利子等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第3条の3第1項に規定する公社債又は受益権に係るもの 当該国外公社債等の利子等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの国外公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等 租税特別措置法第3条の3第1項に規定する支払の取扱者
8.私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(前項第12号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。) 次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第8条の2第1項に規定する受益権に係るもの 当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は特定目的信託の受託信託会社から委託を受けて当該配当等の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合にあつては、当該金融機関又は金融商品取引業者)
9.法第23条第1項第14号ニに掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(以下この号において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。) 次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、次に定める者とする。
イ 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第8条の3第1項に規定する受益権に係るもの 当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ イの国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 租税特別措置法第8条の3第1項に規定する支払の取扱者
10.所得税法第174条第8号に掲げる差益のうち機構法第18条第1項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社が管理する旧簡易生命保険契約に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
【則】第1条の10
《改正》平9政383
《改正》平10政369
《改正》平12政356
《改正》平12政482
《改正》平12政304
《改正》平13政028
《改正》平13政031
《改正》平13政143
《改正》平14政363
《改正》平14政385
《改正》平15政128
《改正》平17政094
《改正》平19政079
《改正》平19政235
《改正》平19政369
 法第24条第8項に規定する利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
1.前項第1号イに掲げる利子
国債に関する法律第2条第2項の規定による登録における元利金の支払場所で行われる事務
2.前項第2号の2に掲げる利子 当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
3.前項第2号の3に掲げる利子 当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
4.前項第4号の2及び第10号に掲げる差益 当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
5.前各号に掲げる利子以外の利子等
利子等の支払の請求の受付の事務
《改正》平12政304
《改正》平19政235
《改正》平19政369
 前3項に定めるもののほか、法第24条第8項に規定する営業所等に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
(法人課税信託等の併合又は分割)
第7条の4の3 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第24条第1項第4号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第2条第29号の2イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第2章第1節の規定を適用する。
《全改》平19政079
 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第24条の3第1項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。