建築士法施行令
《最初》
第1条(1級建築士免許証又は1級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料)
第2条(構造設計1級建築士証又は設備設計1級建築士証の交付等の手数料)
第3条(中央指定登録機関による1級建築士の登録手数料)
第4条(1級建築士の受験手数料)
第5条(参考人に支給する費用)
第6条(登録講習機関の登録の有効期間)
第7条(情報通信の技術を利用する方法)
第8条(その設計等の業務が再委託の制限の対象となる多数の者が利用する建築物及びその規模)
第9条(建築士審査会の委員等の勤務)
第10条(建築士審査会の議事)
第11条(試験委員)
第12条(中央建築士審査会の庶務)
第13条(建築士審査会の運営)