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建築士法施行令

【目次】
  昭和25・6・22・政令201号  
改正昭和51・1・27・政令 12号−−
改正昭和53・5・30・政令206号−−
改正昭和57・7・23・政令203号−−
改正昭和58・11・29・政令240号−−
改正昭和59・6・29・政令231号−−
改正昭和62・3・25・政令 57号−−
改正昭和62・12・22・政令404号−−
改正平成元・3・28・政令 72号−−
改正平成3・3・13・政令 25号−−
改正平成6・3・24・政令 69号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成9・3・26・政令 74号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成12・3・29・政令122号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・1・4・政令  4号−−
改正平成15・8・29・政令375号−−
改正平成16・3・24・政令 54号−−
改正平成19・3・16・政令 49号−−(施行=平19年6月20日)
改正平成20・5・23・政令186号−−(施行=平20年11月28日)

(1級建築士免許証又は1級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料)
第1条 建築士法(以下「法」という。)第5条第5項(法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、5,900円とする。
《全改》平20政186
(構造設計1級建築士証又は設備設計1級建築士証の交付等の手数料)
第2条 法第10条の2第5項(法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる1級建築士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.構造設計1級建築士証又は設備設計1級建築士証の交付を受けようとする1級建築士 14,300円
2.構造設計1級建築士証又は設備設計1級建築士証の書換え交付又は再交付を受けようとする1級建築士 5,900円
《追加》平20政186
(中央指定登録機関による1級建築士の登録手数料)
第3条 法第10条の19第2項の政令で定める額は、19,200円とする。
《追加》平20政186
(1級建築士の受験手数料)
第4条 法第16条第1項の政令で定める額は、19,700円とする。
《改正》平12政122
《改正》平16政054
《改正》平20政186
 受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
 中央指定試験機関に納付する受験手数料の納付の方法は、法第15条の5第1項において読み替えて準用する法第10条の9第1項に規定する試験事務規程の定めるところによる。
《改正》平20政186
 
《1条削除》平20政186
(参考人に支給する費用)
第5条 法第10条第6項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、次の各号に掲げる参考人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.国土交通大臣の求めに応じて出席した参考人 政府職員に支給する旅費、日当その他の費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める額
2.都道府県知事の求めに応じて出席した参考人 都道府県が条例で定める額
《改正》平12政312
《改正》平19政049
《改正》平20政186
(登録講習機関の登録の有効期間)
第6条 法第10条の26第1項(法第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。
《追加》平20政186
(情報通信の技術を利用する方法)
第7条 建築士は、法第20条第4項の規定により結果の報告をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該建築主に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【令】第17条の17
《追加》平13政004
《改正》平19政049
 前項の規定による承諾を得た建築士は、当該建築主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による顧果の報告を受けない旨の申出があつたときは、当該建築主に対し、当該結果の報告を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該建築主が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平13政004
 前2項の規定は、法第24条の8第1項の規定により委託者に書面の交付をしようとするときについて準用する。この場合において、前2項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「結果の報告」とあるのは「書面に記載すべき事項の通知」と読み替えるものとする。
《追加》平13政004
《改正》平19政049
《改正》平20政186
(その設計等の業務が再委託の制限の対象となる多数の者が利用する建築物及びその規模)
第8条 法第24条の3第2項の政令で定める建築物は、共同住宅とする。
《追加》平20政186
 法第24条の3第2項の政令で定める規模は、階数が3で、かつ、床面積の合計が1000平方メートルのものとする。
《追加》平20政186
(建築士審査会の委員等の勤務)
第9条 中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会(次条及び第13条において「建築士審査会」と総称する。)の委員及び試験委員は、非常勤とする。
《改正》平20政186
(建築士審査会の議事)
第10条 建築士審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
 建築士審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(試験委員)
第11条 中央建築士審査会の試験委員は、10人以上30人以内とし、都道府県建築士審査会の試験重点は、5人以上15人以内とする。
《改正》平20政186
 中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会の試験委員は、それぞれ1級建築士試験又は2級建築士試験若しくは木造建築士試験の科目について専門的な知識及び技能を有し、かつ、試験委員としてふさわしい者のうちから任命するものとする。
《改正》平20政186
(中央建築士審査会の庶務)
第12条 中央建築士審査会の庶務は、国土交通省住宅局建設指導課において処理する。
《改正》平12政312
《改正》平15政375
(建築士審査会の運営)
第13条 法又はこの政令に定めるもののほか、建築士審査会の運営に関して要な事項は、建築士審査会が定める。
《改正》平20政186
附 則

この政令は、昭和25年7月1日から施行する。

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