精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令
昭和25・5・23・政令155号
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和63・4・8・政令 89号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成7・6・30・政令278号−−
改正平成8・1・4・政令 1号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・12・10・政令355号−−
改正平成10・1・8・政令 5号−−
改正平成10・4・9・政令146号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・1・21・政令 11号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成13・10・19・政令333号−−
改正平成14・1・17・政令 4号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成18・1・25・政令 10号−−
改正平成18・9・26・政令319号−−
改正平成18・11・10・政令355号−−
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)
第7条の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神保健福祉センターの設置のために支出した費用の額及び運営のために支出した費用のうち次に掲げる事業に係るもの(職員の給与費を除く。)の額から、その年度における事業に伴う収入その他の収入の額を控除した精算額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。
1.児童及び精神作用物質(アルコールに限る。)の依存症を有する者の精神保健の向上に関する事業
2.精神障害者の社会復帰の促進に関する事業
2 前項の規定により控除しなければならない金額がその年度において都道府県が支出した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支出額から同項の規定による控除額と併せて控除する。
第2条 精神医療審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
6 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 審査の案件を取り扱う合議体に長を置き、合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。
8 合議体は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員、法律に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員及びその他の学識経験を有する者のうちから任命された委員がそれぞれ1人出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
9 合議体の議事は、出席した委員の過半数で決する。
10 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
第2条の2 精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第2条の2の2 厚生労働大臣は、法
第18条第1項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定を受けた者に、住所地の都道府県知事を経由して指定医証を交付しなければならない。
第2条の2の3 指定医は、指定医証の記載事項に変更を生じたときは、その書換交付を申請することができる。
2 指定医は、指定医証を破損し、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
3 前2項の申請をしようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 指定医は、指定医証の再交付を受けた後、失つた指定医証を発見したときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。
第2条の2の4 指定医は、法
第19条の2第1項の規定によりその指定を取り消され、又は同条第2項の規定によりその指定を取り消され若しくは職務の停止を命じられたときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に指定医証を返納しなければならない。
第2条の2の5 法
第19条第2項ただし書の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第2条の3 法
第19条の10第1項の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営のために支出した費用(法
第30条第1項の規定により都道府県が負担する費用を除く。)の額から、その年度における事業に伴う収入その他の収入の額を控除した精算額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。
第3条 法
第30条第2項の規定による国庫の負担は、各年度において都道府県が同条第1項の規定により負担した費用の額から、その年度における法
第31条の規定により徴収する費用の額の予定額(徴収した費用の額が予定額を超えたときは、徴収した額)及びその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行うものとする。
2 前項に規定する予定額は、厚生労働大臣があらかじめ総務大臣及び財務大臣と協議して定める基準に従つて算定する。
3 第1条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。
第5条 法
第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請は、精神障害者の居住地(居住地を有しないときは、その現在地。以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)を経由して行わなければならない。
第6条 法
第45条第2項に規定する政令で定める精神障害の状態は、第3項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。
2 精神障害者保健福祉手帳には、次項に規定する障害等級を記載するものとする。
3 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
| 障害等級 | 精神障害の状態 |
| 1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
第6条の2 法
第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。
第7条 都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の区域内において居住地を移したときは、30日以内に、精神障害者保健福祉手帳を添えて、その居住地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があつたときは、その市町村長は、その精神障害者保健福祉手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、30日以内に、新居住地を管轄する市町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知するとともに、新居住地を管轄する市町村長を経由して、旧居住地の都道府県知事が交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
6 都道府県知事は、次に掲げる場合には、精神障害者保健福祉手帳交付台帳から、その精神障害者保健福祉手帳に関する記載事項を消除しなければならない。
1.法
第45条の2第1項若しくは
第10条の2第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還を受けたとき、又は同項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還がなく、かつ、精神障害者本人が死亡した事実が判明したとき。
2.法
第45条の2第3項の規定により精神障害者保健福祉手帳の返還を命じたとき。
3.前項の規定による通知を受けたとき。
第8条 法
第45条第4項の規定による認定の申請は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による申請を行つた者が
第6条第3項で定める精神障害の状態であると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その申請を受理した市町村長においてその者の精神障害者保健福祉手帳に必要な事項を記載した後に当該精神障害者保健福祉手帳をその者に返還し、又は先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
3 前項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。
第9条 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたときは、障害等級の変更の申請を行うことができる。
2 都道府県知事は、前項の申請を行つた者の精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたと認めたときは、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
3 第1項の規定による申請及び前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
第10条 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を破り、汚し、又は失つた者から精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請があつたときは、精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
2 精神障害者保健福祉手帳を失つた者が、前項の規定により精神障害者保健福祉手帳の再交付を受けた後、失つた精神障害者保健福祉手帳を発見したときは、速やかにこれを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。
3 第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の申請及び交付並びに前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
第10条の2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者は、速やかに当該精神障害者保健福祉手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
2 法
第45条の2第1項又は前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
第11条 第6条から前条までに定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第12条 法
第48条第2項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において社会福祉に関する科目又は心理学の課程を修めて卒業した者であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するもの
2.医師
3.厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した保健師であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する経験を有するもの
4.前3号に準ずる者であつて、精神保健福祉相談員として必要な知識及び経験を有するもの
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法
第51条の12第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第174条の36の2に定めるところによる。
第14条 第2条の2、第2条の2の2、第2条の2の3第3項及び第4項、第2条の2の4並びに第2条の2の5の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第15条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則
1 この政令は、公布の日から施行し、法施行の日から適用する。
2 左の勅令は、廃止する。
精神病者監護法第6条及び第8条第3項に依る監護に関する件(明治33年勅令第282号)
精神病院法施行令(大正12年勅令第325号)
