公職選挙法施行令
《最初》
第1章 選挙権
第1条(選挙権を有しない者の通知)
第2章 選挙に関する区域
第2条(2以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区)
第3条(都道府県の議会の議員の任期中における選挙区の特例)
第4条(都道府県の議会の議員の選挙における町村の選挙区の所属)
第5条(都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更)
第6条(都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更)
第6条の2(都道府県の設置をする場合における都道府県の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)
第6条の3(指定都市の議会の議員の選挙区の特例)
第7条(指定都市の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)
第8条(市町村の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)
第8条の2(市町村の設置をする場合における市町村の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)
第9条(人口に比例しない議員の定数)
第9条の2(指定都市の議会の議員の開票区の特例)
第3章 選挙人名簿
第10条(選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
第10条の2(選挙人名簿の登録のための調査等)
第11条(年齢満19年の者の調査等)
第12条(定時登録日の変更)
第13条(縦覧期間の特例)
第14条(登録日時の告示)
第15条(縦覧用書面の写しの閲覧)
第16条(表示の消除)
第17条(登録の移替え)
第18条(選挙人名簿登録証明書)
第19条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)
第20条(磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿を閲覧させる方法)
第21条(選挙人名簿の再調製)
第22条(選挙人の数の報告)
第22条の2(選挙人名簿の保存)
第3章の2 在外選挙人名簿
第23条(在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
第23条の2(指定在外選挙投票区の指定等)
第23条の3(在外選挙人名簿の登録の申請の手続)
第23条の4(市町村の選挙管理委員会等による調査等)
第23条の5(在外選挙人名簿の登録手続)
第23条の6(在外選挙人名簿に登録しなかつた場合の通知)
第23条の7(在外選挙人証の記載事項等)
第23条の8(在外選挙人証の再交付)
第23条の9(在外選挙人証の返納)
第23条の10(在外選挙人証等受渡簿)
第23条の11(在外選挙人名簿に係る縦覧期間等)
第23条の12(出訴期間の特例)
第23条の13(在外選挙人名簿の表示の消除)
第23条の14(在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)
第23条の15(在外選挙人名簿から抹消すべき事由に関する通知)
第23条の16(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)
第23条の17(領事官が閲覧させる文書)
第23条の18(申請書等の保存)
第4章 投 票
第24条(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第25条(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第26条(指定投票区の指定等)
第26条の2(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)
第26条の3(指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)
第26条の4(指定投票区の投票の期日の特例)
第26条の5(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第27条(投票立会人の氏名等の通知)
第28条(選挙人名簿の送付)
第29条(住所移転者の投票)
第30条(国外への住所移転者の投票)
第31条(投票所入場券及び到着番号札の交付)
第32条(投票記載の場所の設備)
第33条(投票箱の構造)
第34条(投票箱に何も入つていないことの確認)
第34条の2(引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書)
第35条(投票用紙の交付)
第36条(投票用紙の引換)
第37条(投票用紙の投入)
第38条
第39条(点字投票)
第40条(選挙人の宣言)
第41条(代理投票の仮投票)
第42条(投票用紙の返付)
第43条(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第44条(投票箱の持出の禁止)
第44条の2(磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿及び在外選挙人名簿の送致方法)
第45条(投票に関する書類の保存)
第46条(繰上投票の期日の告示及び通知)
第47条(地方公共団体の長の選挙における投票期日の延期と繰上投票)
第48条(繰延投票の期日の通知)
第49条(投票を行わない旨の通知)
第4章の2 記号式投票
第49条の2(記号式投票による選挙の選挙期日の延期等)
第49条の3(記号式投票による選挙における投票の記載方法)
第49条の4(投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法)
第49条の5(公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等)
第49条の6(記号式投票による選挙における関係規定の適用の特例)
第4章の3 期日前投票
第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)
第49条の8(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第49条の9(期日前投票における投票録)
第49条の10(期日前投票における投票箱のかぎの送致)
第5章 不在者投票
第50条(投票用紙及び投票用封筒の選挙)
第51条(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の選挙の特例)
第52条(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)
第54条(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)
第55条(不在者投票管理者)
第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)
第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)
第58条(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)
第59条
第59条の2(身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの)
第59条の3(郵便等投票証明書)
第59条の3の2(法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等)
第59条の3の3(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)
第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の選挙及び交付)
第59条の5(郵便等による不在者投票の方法)
第59条の5の2(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)
第59条の5の3(特定国外派遣組織)
第59条の5の4(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)
第59条の6(指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例)
第59条の7(南極選挙人証)
第59条の8(南極調査員の不在者投票の特例)
第60条(不在者投票の送致)
第61条(不在者投票に関する調書)
第62条(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)
第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)
第65条(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)
第5章の2 在外投票
第65条の2(在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの)
第65条の3(在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第65条の4(在外公館等における在外投票の方法)
第65条の5(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)
第65条の6(在外公館等投票記載場所の指定等)
第65条の7(在外公館等における在外投票の送致)
第65条の8(在外公館等における在外投票に関する調書)
第65条の9(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)
第65条の10
第65条の11(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第65条の12(郵便等による在外投票の方法及び送致)
第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)
第65条の14(国内への住所移転者の投票)
第65条の15及び第65条の16
第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)
第65条の18(在外公館の長等に対する在外選挙に係る投票用紙等の交付手続等)
第65条の19(在外投票に関する調書)
第65条の20
第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)
第6章 開 票
第66条(数町村の区域を合せて一開票区を設けた場合の開票管理者)
第67条(開票管理者の職務代理者又は職務管掌の選任)
第68条(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第69条(開票立会人となるべき者の届出の方法)
第70条(長の選挙を延期する場合の開票立会人)
第70条の2(開票立会人の氏名等の通知)
第70条の3(数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合の開票立会人となるべき者の届出等)
第71条(代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)
第72条(投票の点検)
第73条(得票数の朗読等)
第74条(開票録の送付)
第75条(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の返付)
第76条(点検済の投票等の送付)
第77条(開票に関する書類等の保存)
第78条(繰延開票の通知等)
第79条
第7章 選挙会及び選挙分会
第80条(選挙長又は選挙分会長の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第81条(選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)
第82条(選挙立会人となるべき者の届出の方法)
第83条(長の選挙を延期する場合の選挙立会人)
第83条の2(開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)
第84条(得票総数の朗読等)
第85条(選挙録等の送付)
第86条(選挙会又は選挙分会に関する書類の保存)
第87条(繰延選挙会又は繰延選挙分会の通知等)
第8章 公職の候補者等
第88条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
第88条の2(候補者届出政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第88条の3(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿に添えて届け出るべき文書等)
第88条の4(衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第88条の5(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿に添えて届け出るべき文書等)
第88条の6(参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
第89条の2(候補者の選定の手続の届出書に添附すべき文書等)
第89条の3(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)
第89条の4(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)
第90条(立候補できる公務員)
第91条(候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)
第92条(公職の候補者等に関する通知)
第93条(公職の候補者に係る供託物の返還)
第93条の2(衆議院名簿届出政党等に係る供託物の返還等)
第9章 削 除
第94条から第96条まで
第10章 選挙を同時に行うための特例
第97条(投票用紙の調製)
第98条(不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付)
第99条(繰上投票の期日の告示及び通知)
第100条(繰延投票に関する通知)
第101条(繰延開票の期日の決定及び通知)
第102条(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票管理者、開票管理者等)
第103条(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票立会人)
第104条(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票所及び開票所)
第105条(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の選挙長等)
第106条(開票に関する規定を各選挙を通じて適用する場合)
第107条(開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)
第11章 選挙運動
第108条(選挙事務所設置の届出の方法)
第109条(選挙事務所の数の特例)
第109条の2(選挙運動に従事する者等に対し提供できる弁当料の額)
第109条の3(選挙運動のために使用できる自動車)
第109条の4(自動車の使用の公営)
第109条の5(通常葉書の表示)
第109条の6(ビラの頒布方法)
第109条の7(通常葉書の作成の公営)
第109条の8(ビラの作成の公営)
第110条(演説会場の文書図画の掲示責任者の氏名等の記載)
第110条の2(選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営)
第110条の3(自動車等に取り付ける立札及び看板の類の作成の公営)
第110条の4(ポスターの作成の公営)
第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)
第111条(ポスター掲示場)
第111条の2(ポスターの掲示に関する便宜供与)
第111条の3(都道府県の設置する任意制ポスター掲示場)
第111条の4(政見放送)
第111条の5(政権放送のための録音又は録画の公営)
第111条の6(経歴放送)
第112条(個人演説会等の開催の申出)
第113条(個人演説会等の開催の申出の競合)
第114条(個人演説会等の開催不能の通知)
第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)
第116条(個人演説会等の施設の使用の制限)
第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第119条(個人演説会等の施設の設備)
第120条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)
第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)
第122条(個人演説会等の施設又は設備の損害賠償)
第123条(個人演説会の施設の公営に要する費用の交付)
第124条(都道府県立学校の場合の特例)
第125条(個人演説会等の開催の手続の細目)
第125条の2(個人演説会等の会場の立札及び看板の類の掲示責任者の氏名等の記載)
第125条の3(個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営)
第125条の4(氏名等の掲示をする不在者投票管理者)
第126条(数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合の氏名等の掲示の掲載の順序)
第12章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
第126条の2(報告書の要旨を掲載した公報の送付)
第127条(選挙運動に関する支出金額の制限額)
第127条の2(選挙の一部無効による再選挙及び繰延投票の場合の選挙運動に関する支出金額の制限額)
第127条の3(長の選挙の期日を延期する場合の選挙運動に関する支出金額の制限額)
第128条(選挙人名簿に登録されている者の総数)
第129条(実費弁償及び報酬の額の基準等)
第12章の2 推薦団体の選挙運動の特例
第129条の2(申請書)
第129条の3(文書図画の掲示者の氏名等の記載)
第12章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
第129条の4(申請の方法)
第129条の5(政談演説会の開催の届出)
第129条の6(参議院比例代表選出議員の選挙の再選挙における政治活動用ポスターの数)
第129条の7(機関紙誌の届出事項)
第13章 市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執行の特例
第130条(再選挙又は補欠選挙における投票区、開票区、選挙区等)
第131条(選挙の一部無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等)
第131条の2(一部の繰延投票に関する準用)
第13章の2 選挙の一部無効による再選挙の特例
第132条(再選挙の期日の告示)
第132条の2(衆議院小選挙区選出議員の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の3(衆議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第13章の規定の特例)
第132条の3の2(参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第13章の規定の特例)
第132条の4(参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の5(都道府県の議会の議員の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の6(指定都市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の7(指定都市以外の市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の8(町村の議会の議員又は長の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の9(2以上の区域を区域として行われる再選挙の特例)
第132条の10(選挙の一部無効に関する通知)
第132条の11(選挙を行うべき区域に異動を生じた場合の本章の規定の適用)
第13章の3 再立候補の場合の特例
第132条の12(再立候補の場合における選挙運動の特例)
第132条の13(再立候補の場合における選挙運動費用等の特例)
第14章 補 則
第133条(選挙に関する常時啓発事業の委託)
第134条(常時啓発事業委託費の交付)
第135条(選挙に関する常時啓発事業の実施に対する指示等)
第136条(委託に関する事務等の委任)
第137条(総務省令への委任)
第138条(特別区に対する市に関する規定の適用)
第139条(市町村の組合に対する法及びこの政令の適用)
第140条(地方公共団体の組合に対するこの政令の適用)
第141条(財産区の議会の議員の選挙事務の管理)
第141条の2(指定都市に関する法の規定の特例)
第141条の3(指定都市の区に対するこの政令の適用)
第141条の4(国外における時間の取扱い)
第142条(在外公館等における在外投票の時間等)
第142条の2(不在者投票の時間にすることができる行為)
第142条の3(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)
第143条(郡に関する規定の適用の特例)
第144条(人口の定義)
第145条(選挙人名簿等の様式)
第146条(青ケ島村等における選挙の特例)
第147条(事務の区分)
附 則(抄)
2
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