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公職選挙法施行令

【目次(章)(条)】
第1章選挙権(第1条)
第2章選挙に関する区域(第2条〜第9条の2)
第3章選挙人名簿(第10条〜第22条の2)
第3章の2在外選挙人名簿(第23条〜第23条の18)
第4章投 票(第24条〜第49条)
第4章の2記号式投票(第49条の2〜第49条の6)
第4章の3期日前投票(第49条の7〜第49条の10)
第5章不在者投票(第50条〜第65条)
第5章の2在外投票(第65条の2〜第65条の21)
第6章開 票(第66条〜第79条)
第7章選挙会及び選挙分会(第80条〜第87条)
第8章公職の候補者等(第88条〜第93条の2)
第9章削 除(第94条〜第96条)
第10章選挙を同時に行うための特例(第97条〜第107条)
第11章選挙運動(第108条〜第126条)
第12章選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第126条の2〜第129条)
第12章の2推薦団体の選挙運動の特例(第129条の2〜第129条の3)
第12章の3政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第129条の4〜第129条の7)
第13章市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執行の特例(第130条〜第131条の2)
第13章の2選挙の一部無効による再選挙の特例(第132条〜第132条の11)
第13章の3再立候補の場合の特例(第132条の12〜第132条の13)
第14章補 則(第133条〜第147条)
   附 則(抄)

  昭和25・4・20・政令 89号  
改正昭和59・6・21・政令206号−−
改正昭和59・9・26・政令288号−−
改正昭和61・3・31・政令 69号−−
改正昭和61・6・13・政令211号−−
改正昭和62・3・3・政令 28号−−
改正昭和62・3・20・政令 54号−−
改正昭和63・9・6・政令263号−−
改正平成元・6・28・政令184号−−
改正平成2・7・10・政令214号−−
改正平成2・12・7・政令347号−−
改正平成3・4・2・政令103号−−
改正平成4・4・1・政令 93号−−
改正平成4・12・16・政令378号−−
改正平成6・3・11・政令 40号−−
改正平成6・11・25・政令369号−−
改正平成6・11・25・政令370号−−
改正平成7・3・10・政令 52号−−
改正平成7・12・20・政令418号−−
改正平成8・3・25・政令 47号−−
改正平成8・6・26・政令186号−−
改正平成9・11・27・政令337号−−

改正平成10・1・30・政令 16号−−
改正平成10・3・31・政令 95号−−
改正平成10・12・11・政令388号−−

改正平成11・10・14・政令324号−−
改正平成11・11・12・政令354号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−

改正平成12・2・14・政令 30号−−
改正平成12・4・19・政令201号−−
改正平成12・5・17・政令223号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・6・30・政令364号−−
改正平成12・12・27・政令536号−−

改正平成13・6・6・政令192号−−
改正平成13・9・19・政令306号−−
改正平成13・12・28・政令443号−−

改正平成14・6・5・政令197号−−
改正平成14・7・31・政令265号−−
改正平成14・11・27・政令349号−−
改正平成14・12・13・政令371号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成14・12・18・政令386号−−

改正平成15・1・31・政令 28号−−
改正平成15・7・24・政令317号−−
改正平成15・10・1・政令445号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成15・12・3・政令487号−−
改正平成15・12・12・政令514号−−
改正平成15・12・25・政令537号−−
改正平成15・12・25・政令556号−−
改正平成16・4・2・政令159号−−
改正平成16・11・8・政令344号−−
改正平成16・12・1・政令373号−−
改正平成17・12・28・政令393号−−
改正平成18・5・8・政令193号−−
改正平成18・9・26・政令320号−−
改正平成18・10・27・政令337号==(施行=平18年11月1日、平19年1月1日、平19年6月1日)
改正平成19・2・23・政令 29号−−
改正平成19・3・14・政令 45号−−
改正平成19・5・25・政令168号−−(施行=平19年6月1日)
改正平成19・6・15・政令182号−−(施行=平19年6月20日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成20・1・16・政令  2号−−(施行=平20年1月16日)
改正平成20・7・18・政令231号−−(施行=平20年10月1日)


最初

第1章 選挙権

(選挙権を有しない者の通知)
第1条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者で公職選挙法(以下「法」という。)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなつたものが他の市町村の区域内に住所を移したことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
最初

第2章 選挙に関する区域

(2以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区)
第2条 法第13条第4項の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大臣が定める。
《改正》平12政223
《改正》平12政304
 総務大臣は、前項の規定により市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区を定めた場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これを内閣総理大臣及び関係都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
《改正》平12政304
 内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、これを衆議院議長に通知しなければならない。
(都道府県の議会の議員の任期中における選挙区の特例)
第3条 法第15条第2項又は第3項の規定により選挙区を設定し、若しくは廃止し、又はその区域を変更するのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。ただし、新たに郡市の区域の設定があつた場合における当該郡市の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域及び他の都道府県の区域の全部を編入した場合における当該編入された区域については、この限りでない。
《改正》平12政223
《改正》平16政344
 法第15条第4項の規定により新たに郡の区域の一部を郡の区域とみなし、若しくは従前郡の区域とみなしていた区域を郡の区域とみなさないこととし、又は従前郡の区域とみなしていた区域と異なる区域を郡の区域とみなすこととすることができるのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。ただし、他の都道府県の区域の全部を編入した場合における当該編入された区域については、この限りでない。
《改正》平16政344
(都道府県の議会の議員の選挙における町村の選挙区の所属)
第4条 一の郡の区域が2以上の都道府県の議会の議員の選挙区に分れている場合において、新たに当該郡に属することとなつた町村の選挙区の所属については、条例で定める。
(都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更)
第5条 都道府県の議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数は、議員の任期中においても、新たに郡市の区域の設定又は廃止があつた場合(法第15条第4項の規定により郡の区域とみなされた区域がなくなつた場合又は同条第5項の規定により2以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている郡市の区域を郡市の区域とみなした場合若しくは郡市の区域とみなされた区域がなくなつた場合を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)及び他の都道府県の区域の全部を編入した場合に限り、変更することができる。ただし、新たに郡市の区域の設定又は廃止があつた場合においては、これと関係がある選挙区に限る。
《改正》平16政344
(都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更)
第6条 新たに郡市の区域の設定又は廃止があつた場合において、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに設定された選挙区の区域又は配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに属することとなつた区域が従前属していた選挙区から選出した議員の中から都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。ただし、その区域内に住所を有する議員があるときは、その議員をもつてその区域から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数がその区域の配当議員数より多いときは、これらの議員の中からくじで定める。
《改正》平16政344
 他の都道府県の区域の全部を編入した場合において、前条の規定により各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更したことにより、当該編入をした都道府県の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区において新たに選挙すべきこととなつた議員の定数を超えるときは、当該都道府県の選挙管理委員会は、その定数を超える数に相当することとなる数の議員をくじで定め、これを編入された区域内の選挙区又は新たに定数の増加した選挙区にくじで配当しなければならない。この場合において、それぞれの選挙区に配当すべき議員の数は、議員を配当すべき選挙区において選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、その増加に係る数。以下この条において同じ。)に比例して定めなければならない。
《追加》平16政344
 前項の場合において、新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員があるときは、同項に規定するくじの方法によらないで、その議員をもつて当該選挙区から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数が当該選挙区において選挙すべき議員の定数より多いときは、都道府県の選挙管理委員会がこれらの議員の中からくじで定めた者をもつて当該選挙区から選出された議員とする。
《追加》平16政344
 前項の規定によつて新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員を当該選挙区に配当した後における第2項の規定の適用については、その既に前項の規定によつて配当した議員の数を、それぞれ当該都道府県の従前の選挙区に属する議員の数及び新たに議員を配当することとなる選挙区において選挙すべき議員の定数から控除するものとする。
《追加》平16政344
(都道府県の設置をする場合における都道府県の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)
第6条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第6条の2第1項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下この条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。
《追加》平16政344
 前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちにこれらを告示しなければならない。
《追加》平16政344
 前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の選挙区のうち郡市の区域を合わせて一選挙区を設けることとしたもの又は各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該都道府県の条例により設けられ、又は定められたものとみなす。
《追加》平16政344
 第1項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。
《追加》平16政344
(指定都市の議会の議員の選挙区の特例)
第6条の3 地方自治法第252条の19第2項の指定都市(以下「指定都市」という。)の一の区の区域が2以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における法第15条第6項の規定の適用については、当該各区域を区の区域とみなすことができる。
《改正》平16政344
(指定都市の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)
第7条 第5条及び第6条第1項の規定は、指定都市において、新たに区の設定又は廃止があつた場合(前条の規定により2以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区域とみなした場合又は区の区域とみなされた区域がなくなつた場合を含む。)における議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数及びその選挙区に配当すべき議員について準用する。
《改正》平16政344
(市町村の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)
第8条 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、地方自治法第91条第5項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する第5条の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更し、指定都市以外の市及び町村にあつては関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更することができる。
《改正》平11政324
 前項の規定によつて関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更した市町村において、当該市町村の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区において新たに選挙すべきこととなつた議員の定数をこえるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、その定数をこえる数に相当することとなる数の議員をくじで定め、これを新たに設定された選挙区又は新たに定数の増加した選挙区に配当しなければならない。この場合において、配当すべき選挙区が2以上あるときは、これらの選挙区において選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、その増加に係る数。本条中以下同じ。)に比例してそれぞれの選挙区に配当すべき議員の数を定め、くじで議員を配当しなければならない。
 前項の場合において、新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員があるときは、同項に規定するくじの方法によらないで、その議員をもつて当該選挙区から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数が当該選挙区において選挙すべき議員の定数より多いときは、市町村の選挙管理委員会がこれらの議員の中からくじで定めた者をもつて当該選挙区から選出された議員とする。
 前項の規定によつて新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員を当該選挙区に配当した後における第2項の規定の適用については、そのすでに前項の規定によつて配当した議員の数を、それぞれ当該市町村の従前の選挙区に属する議員の数及び新たに議員を配当することとなる選挙区において選挙すべき議員の定数から控除するものとする。
 第1項の規定によつて関係区域を区域とする選挙区を設けた市町村において当該市町村の従前の区域を区域とする選挙区又は従前の区域を包含する選挙区の設定があつた場合における第2項の規定の適用については、これらの選挙区を当該市町村の従前の選挙区と、当該市町村の議会の議員をその従前の選挙区に属する議員とみなす。
(市町村の設置をする場合における市町村の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)
第8条の2 地方自治法第7条第1項又は第3項の規定により市町村の設置をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下この条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。
《追加》平16政344
 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちにこれらを告示しなければならない。
《追加》平16政344
 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該市町村の条例により設けられ、及び定められたものとみなす。
《追加》平16政344
 第1項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。
《追加》平16政344
(人口に比例しない議員の定数)
第9条 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。
(指定都市の議会の議員の開票区の特例)
第9条の2 指定都市の議会の議員の選挙において区の区域が2以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
最初

第3章 選挙人名簿

(選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
第10条 市町村の選挙管理委員会は、法第19条第3項の規定により選挙人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクヘの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
《追加》平10政016
《改正》平12政304
 市町村の選挙管理委員会は、前項に規定する場合においては、当該選挙人名簿に記録されている事項が当該市町村の選挙管理委員会の職員(当該市町村の選挙管理委員会によつて選挙に関する事務を委嘱された職員を含む。)以外の者に同項の電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該選挙人名簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
《追加》平10政016
(選挙人名簿の登録のための調査等)
第10条の2 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、選挙人名簿に登録される資格(以下「被登録資格」という。)を有する者を営時調査し、被登録資格を有する者について選挙人名簿に登録するための整理をするものとし、選挙人名簿の登録に当たつては、被登録資格を有することについて確認が得られない者を選挙人名簿に登録してはならない。
 市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者その他の関係人の出頭を求め、又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には、これらの者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
(年齢満19年の者の調査等)
第11条 市町村の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月(以下「登録月」という。)の1日現在により、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち年齢満19年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満20年になるものを調査し、法第22条第2項の規定による選挙人名簿の登録を行う場合のための整理をしなければならない。この場合において、市町村の選挙管理委員会から要請があつたときは、当該市町村長は、当該調査に協力しなければならない。
《改正》平10政016
《改正》平10政388
(定時登録日の変更)
第12条 市町村の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる場合には、法第22条第1項ただし書の規定により、同項に定める登録の日を当該各号に定めるところにより変更することができる。
1.登録月の1日から7日までの間に選挙の期日がある選挙を行う場合
当該選挙の期日の翌日以後3日以内のいずれかの日に繰り延べて定めること。
2.前号に掲げる場合のほか、天災その他特別の事情がある場合
登録月の3日以後の日に繰り延べて定めること。
《改正》平10政016
(縦覧期間の特例)
第13条 法第23条第1項に規定する政令で定める期間は、選挙人名簿の登録が行われた日の翌日から5日間とする。
(登録日時の告示)
第14条 市町村の選挙管理委員会は、第12条の規定による登録の日を定めた場合には、直ちに当該登録の日を告示しなければならない。
 法第22条第2項の選挙管理委員会又は中央選挙管理会は、同項の規定による選挙人名簿の登録について被登録資格の決定の基準となる日、登録を行なう日及び縦覧に供する期間を定めた場合には、直ちにこれらを告示しなければならない。
(縦覧用書面の写しの閲覧)
第15条 市町村の選挙管理委員会は、法第23条第1項の規定により、選挙人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供するときは、あわせてその書面の写しを公衆の見やすい場所において選挙人に閲覧させるように努めなければならない。
(表示の消除)
第16条 市町村の選挙管理委員会は、法第27条第1項の規定による表示をされた者が選挙人名簿に登録される資格を有するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
(登録の移替え)
第17条 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移したことを知つたときは、その者に係る登録の移替えをしなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、その事実を知つたときが次の各号に掲げる期間内であるときは、その登録の移替えを当該各号に規定する選挙の期日後に延期することができる。
1.任期満了による選挙にあつては、各選挙につき、その任期が終わる日の前60日からその選挙の期日までの期間
2.その他の選挙にあつては、各選挙につき、その選挙を行なうべき事由が生じた日からその選挙の期日までの期間
(選挙人名簿登録証明書)
第18条 選挙人名簿に登録された船員(船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員をいう。以下この条及び第35条第2項において同じ。)は、市町村の選挙管理委員会に対して、選挙人名簿登録証明書の交付を申請することができる。
《改正》平10政016
 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請があつた場合には、当該船員に対して選挙人名簿登録証明書を交付しなければならない。
 選挙人名簿登録証明書の交付を受けた者は、船員でなくなった場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つた場合には、直ちに当該選挙人名簿登録証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
《改正》平10政388
 第1項及び第2項に規定するもののほか、選挙人名簿登録証明書の交付の申請の方法及び受付の手続に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)
第19条 市町村の選挙管理委員会は、市町村の境界変更があつた場合においては、選挙人名簿(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第3項並びに第131条第2項において同じ。)中新たに他の市町村に属することとなつた区域内に住所を有する者として登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)に係る部分をその市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
《改正》平10政016
 市町村の廃置分合があつた場合においては、新たにその区域が属することとなつた市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿中その市町村に属することとなつた区域内に住所を有する者として登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)に係る部分を引き継がなければならない。
《改正》平10政016
 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の送付を受け、又は引継ぎをした場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、その旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者)の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
《改正》平10政016
 前3項の規定は、指定都市において新たに区を設け、又はその区域を変更した場合に準用する。ただし、前項の規定を準用して区の選挙管理委員会が報告をする場合においては、市の選挙管理委員会を経てしなければならない。
《改正》平10政016
 第1項又は第2項の規定によつて送付を受け、又は引継ぎをした選挙人名簿(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類)は、市町村の廃置分合又は境界変更に係る区域が新たに属した市町村の選挙人名簿となるものとする。
《改正》平10政016
(磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿を閲覧させる方法)
第20条 市町村の選挙管理委員会は、法第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第28条の3第1項の規定により選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を閲覧させる場合には、当該選挙管理委員会の管理する場所において、当該事項を映像面に表示して閲覧させるものとする。
《全改》平15政028
《改正》平18政337
(選挙人名簿の再調製)
第21条 法第30条の規定によつて選挙人名簿を再調製する場合においては、その選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出に対する決定及び確定に関する期日及び期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示しなければならない。
 法第30条の規定によつて選挙人名簿を再調製する場合においては、選挙権の要件及び選挙人名簿登録の要件は、その選挙人名簿の調製の期日によつて調査する。但し、選挙人の年齢は、その選挙人名簿の確定の期日によつて算定する。
(選挙人の数の報告)
第22条 市町村の選挙管理委員会は、法第22条第1項又は第2項の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会は、法第30条の規定により選挙人名簿を再調製した場合において、その選挙人名簿が確定したときは、遅滞なく、これに登録された選挙人の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
(選挙人名簿の保存)
第22条の2 選挙人名簿の抄本(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条において同じ。)は、その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
《改正》平10政016
《改正》平15政028
最初

第3章の2 在外選挙人名簿

 
《1章追加》平10政388
(在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
第23条 第10条の規定は、法第30条の2第4項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
《追加》平15政028
(指定在外選挙投票区の指定等)
第23条の2 市町村の選挙管理委員会は、法第30条の3第2項の規定により指定在外選挙投票区(同項に規定する指定在外選挙投票区をいう。以下同じ。)の指定を行う場合において、当該市町村の区域が2以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域ごとに指定在外選挙投票区を指定しなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平12政536
《改正》平15政445
 市町村の選挙管理委員会は、指定在外選挙投票区を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
《追加》平10政388
(在外選挙人名簿の登録の申請の手続)
第23条の3 在外選挙人名簿登録申請者の(法第30条の5第1項の規定により在外選挙人名簿の登録の申請をする者をいう。以下この章において同じ。)は、同項の申請をする場合においては、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(同条第2項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあつては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。次項本文並びに第3項第2号及び第3号を除き、以下この章並びに第142条第4項及び第5項において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第11条の規定により旅券を返納したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあつては、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録申請者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。))を提示しなければならない。
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第5条第6条
《改正》平11政354
《改正》平12政304
《改正》平15政445
《改正》平17政393
《改正》平18政337
 在外選挙人名簿登録申請者は、法第30条の5第1項の申請をする場合においては、在外選挙人名簿の登録の申請に関し当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有することとなつた日として同項の規定による申請書に記載された日から申請の日(同条第3項第1号に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までの間(以下この項及び次項において「住所要件期間」という。)引き続き当該管轄区域内に住所を有することを証するに足りる文書(申請の日において住所要件期間が3箇月以上である場合にあつては、当該管轄区域内に引き続き3箇月以上住所を有することを証するに足りる文書)を提示しなければならない。ただし、当該在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により領事官に住所に関する届出をしている場合であつて総務省令で定めるときは、この限りでない。
《全改》平18政337
 申請の日において住所要件期間が3箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者(以下この条において「住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者」という。)は、申請の日後法第30条の5第3項第2号に定める日(第7項において「3箇月経過日」という。)までの間に、次に掲げる場合に該当するに至つたときは、直ちに、文書でその旨を同条第1項の規定による申請書を提出した領事官に届け出なければならない。
1.日本の国籍を失つた場合
2.当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の住所として法第30条の5第1項の規定による申請書に記載された住所(次号及び第7項において「申請時住所」という。)を管轄する領事官の管轄区域外へ住所を移した場合
3.申請時住所を管轄する領事官の管轄区域内において住所を変更した場合
4.氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合
《追加》平18政337
 前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があつたときは、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の法第30条の5第1項の申請は、取り下げられたものとみなす。
《追加》平18政337
 第3項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であつて総務省令で定めるときは、この限りでない。
《追加》平18政337
 法第30条の5第3項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書の送付は、当該在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書(第3項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書及び当該届出書の写し)を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第7条
《改正》平18政337
 領事官は、前項の規定により住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書を送付するときは、あらかじめ、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が3箇月経過日において申請時住所(第3項第3号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、当該届出書に記載された変更後の住所)に居住しているかどうかを確認しなければならない。
《追加》平18政337
(市町村の選挙管理委員会等による調査等)
第23条の4 市町村の選挙管理委員会及び領事官は、必要に応じ、在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格につき調査しなければならない。
《追加》平10政388
 在外選挙人名簿登録申請者は、当該申請に関し、市町村の選挙管理委員会又は領事官から求められたときは、在外選挙人名簿に登録される資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。
《追加》平10政388
(在外選挙人名簿の登録手続)
第23条の5 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者の当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格について、当該在外選挙人名簿登録申請者の本籍地の市町村長に確認を求めなければならない。
《追加》平10政388
 本籍地の市町村長は、前項の規定により確認を求められたときは、直ちに回答しなければならない。
《追加》平10政388
 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格を有することについて確認が得られない在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録してはならない。
《追加》平10政388
(在外選挙人名簿に登録しなかつた場合の通知)
第23条の6 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録しなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣及び法第30条の5第3項の規定により当該在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿の登録の申請書を送付した領事官(第23条の14において「経由領事官」という。)を経由して当該在外選挙人名簿登録申請者に通知しなければならない。
《追加》平10政388
(在外選挙人証の記載事項等)
第23条の7 法第30条の6第3項に規定する在外選挙人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1.選挙人の氏名及び生年月日
2.選挙人の国外における住所
3.その他総務省令で定める事項
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第7条第8条
《改正》平12政304
 選挙人は、在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外選挙人証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第9条
 前項の届出は、記載事項の変更の届出書に在外選挙人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が選挙人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。
《追加》平10政388
《改正》平12政304
《改正》平15政445
 第2項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該選挙人の登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平12政304
 第23条の4の規定は、第2項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第1項中「在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格」とあるのは「第23条の7第2項の規定による届出の内容」と、同条第2項中「在外選挙人名簿登録申請者」とあるのは「第23条の7第2項の規定による届出をする者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、「在外選挙人名簿に登録される資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第10条
 市町村の選挙管理委員会は、第2項の規定による届出に基づき在外選挙人証に変更に係る事項を記載した場合においては、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)をもつて、第2項の規定による届出をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。ただし、当該届出の際に、郵便等をもつて交付を受けることが困難である旨の申出があつた場合には、外務大臣及び第4項の規定により届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に当該在外選挙人証を交付しなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平14政386
 前各項に規定するもののほか、在外選挙人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《追加》平10政388
《改正》平12政304
(在外選挙人証の再交付)
第23条の8 選挙人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。
1.在外選挙人証を亡失し、又は滅失した場合
2.在外選挙人証を汚損し、又は破損した場合
3.その他総務省令で定める場合
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第11条第12条
《改正》平12政304
 前条第4項の規定は、前項の在外選挙人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第1項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
《追加》平10政388
 市町村の選挙管理委員会は、第1項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合においては、郵便等をもつて、同項の規定による申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。ただし、当該申請の際に、郵便等をもつて交付を受けることが困難である旨の申出があつた場合には、外務大臣及び前項において準用する前条第4項の規定により申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に当該在外選挙人証を交付しなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平14政386
 前3項に規定するもののほか、在外選挙人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《追加》平10政388
《改正》平12政304
(在外選挙人証の返納)
第23条の9 在外選挙人証の交付を受けた者は、選挙人名簿に登録された場合又は国内の市町村において住民票が新たに作成された日後4箇月を経過した場合には、直ちに当該在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
《追加》平10政388
 前条第3項の規定により在外選挙人証の再交付を受けた者は、亡失した在外選挙人証を発見し、又は回復した場合は、直ちに、当該発見し、又は回復した在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
《追加》平10政388
(在外選挙人証等受渡簿)
第23条の10 領事官は、在外選挙人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名、生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第13条
《改正》平12政304
 領事官は、法第30条の6第3項の規定による交付の経由に係る事務を行つた場合及び第23条の14の規定による通知があつた場合には、直ちに前項に規定する在外選挙人証等受渡簿に必要な事項を記載し又はその記載を修正し、訂正し若しくは消除しなければならない。
《追加》平10政388
(在外選挙人名簿に係る縦覧期間等)
第23条の11 法第30条の7第1項の規定により毎年4回行うこととされている縦覧の期間は、登録月の3日から7日までの間とする。
《追加》平10政388
 法第30条の7第1項の規定により衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際に行うこととされている縦覧の期間は、当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める期間とする。
《追加》平10政388
《改正》平15政537
 第1項の規定にかかわらず、衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間に登録月の2日がある場合には、同項の規定により当該登録月に行うこととされている縦覧は、前項に定める期間、行うものとする。
《追加》平10政388
 前3項に定める期間に法第30条の7第1項の規定により縦覧に供する書面は、当該縦覧の期間の初日現在の在外選挙人名簿に基づき、調製しなければならない。
《追加》平10政388
 第2項の選挙管理委員会又は中央選挙管理会は、同項の規定により在外選挙人名簿に係る縦覧の期間を定めた場合には、直ちにこれを告示しなければならない。
《追加》平10政388
 市町村の選挙管理委員会は、法第30条の7第1項の規定により、在外選挙人名簿に登録した者の氏名等を記載した書面を縦覧に供するときは、併せてその書面の写しを公衆の見やすい場所において選挙人に閲覧させるよう努めなければならない。
《追加》平10政388
(出訴期間の特例)
第23条の12 法第30条の9第1項において読み替えて準用する法第25条第1項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便等により送付する場合とする。
《追加》平10政388
《改正》平14政386
(在外選挙人名簿の表示の消除)
第23条の13 市町村の選挙管理委員会は、法第30条の10第1項の規定による表示(在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成された旨の表示を除く。)をされた者が在外選挙人名簿に登録される資格を有するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
《追加》平10政388
(在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)
第23条の14 市町村の選挙管理委員会は、法第30条の11の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第14条
 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)を修正し、又は訂正したときは、遅滞なく、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平12政304
《改正》平15政028
(在外選挙人名簿から抹消すべき事由に関する通知)
第23条の15 領事官は、在外選挙人名簿に登録されている者について登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を外務大臣を経由して、当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
《追加》平10政388
(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)
第23条の16 第19条第20条第21条第1項、第22条及び第22条の2の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告及び在外選挙人名簿の保存について準用する。この場合において、第19条第1項中「選挙人名簿(法第19条第3項」とあるのは「在外選挙人名簿(法第30条の2第4項」と、「選挙人名簿に」とあるのは「在外選挙人名簿に」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、「住所」とあるのは「最終住所(法第30条の3第1項に規定する最終住所をいう。)又は申請の時(同項に規定する申請の時をいう。)における本籍」と、同条第2項中「選挙人名簿中」とあるのは「在外選挙人名簿中」と、「住所」とあるのは「最終住所(法第30条の3第1項に規定する最終住所をいう。)又は申請の時(同項に規定する申請の時をいう。)における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第3項中「選挙人名簿の」とあるのは「在外選挙人名簿の」と、「選挙人名簿に」とあるのは「在外選挙人名簿に」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第5項中「選挙人名簿(法第19条第3項」とあるのは「在外選挙人名簿(法第30条の2第4項」と、「選挙人名簿に」とあるのは「在外選挙人名簿に」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、「選挙人名簿と」とあるのは「在外選挙人名簿と」と、第20条中「法第28条の2第1項」とあるのは「法第30条の12において準用する法第28条の2第1項」と、第21条第1項中「法第30条」とあるのは「法第30条の15において準用する法第30条」と、第22条第1項中「法第22条第1項又は第2項の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日現在」とあるのは「登録月(登録月の2日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の3日現在及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日現在」と、同条第2項中「第法30条」とあるのは「法第30条の15において準用する法第30条」と、第22条の2中「法第19条第3項」とあるのは「法第30条の2第4項」と、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間」とあるのは「衆議院議員又は参議院議員の任期間」と読み替えるものとする。
《追加》平10政388
《改正》平15政028
《改正》平18政337
 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の再調製に関し必要がある場合には、領事官に対して在外選挙人名簿に登録されている選挙人の確認のための資料の提出を求めることができる。
《追加》平10政388
(領事官が閲覧させる文書)
第23条の17 法第30条の14第1項に規定する政令で定める文書は、第23条の10第1項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名、生年月日その他総務省令で定める事項を記載したものとする。
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第15条
《改正》平12政304
《改正》平18政337
 前項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本は、登録月(登録月の2日が衆議院議員又は参議院表員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の3日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日(以下この条において「基準日」という。)に当該基準日現在の在外選挙人証等受渡簿に基づき、調製しなければならない。
《追加》平10政388
 領事官は、第1項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、直近の基準日に調製されたものを閲覧させなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平18政337
(申請書等の保存)
第23条の18 法第30条の5第1項の規定による申請、第23条の7第2項の規定による届出又は第23条の8第1項のく規定による申請に関し、市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外選挙人証を除く。以下「申請書等」という。)は、次項に規定するものを除き、当該申請書等を提出した者が在外選挙人名簿から抹消された日から5年を経過する日までの間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
《追加》平10政388
 在外選挙人名簿に登録されなかつた在外選挙人名簿登録申請者が、その申請に関し、市町村の選挙管理委員会に提出した申請書等は、これを受理した日から5年間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
《追加》平10政388
最初

第4章 投 票

(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第24条 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者にともに事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の事務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第25条 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(指定投票区の指定等)
第26条 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第7項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「指定投票区」という。)の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第49条の規定による投票に関する事務のうち次条第2項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行うもの(以下「指定関係投票区」という。)を併せて定めなければならない。
《追加》平10政016
 前項の規定により指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。指定投票区の指定を取り消し又は指定関係投票区を変更したときも、同様とする。
《追加》平10政016
(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)
第26条の2 指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する選挙人が第64条第2項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合は、直ちにその旨を当該指定関係投票区に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。
《追加》平10政016
 法第37条第7項に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、指定関係投票区に属する選挙人がした法第49条の規定による投票であつて、第60条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致されたものに係る第62条、第63条及び第65条に規定する投票管理者の事務とする。
《追加》平10政016
 指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する選挙人がした法第49条の規定による投票に係る第62条、第63条及び第65条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。
《追加》平10政016
(指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)
第26条の3 市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区(法第56条の規定によつて投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。
《追加》平10政016
(指定投票区の投票の期日の特例)
第26条の4 指定投票区については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)は、法第56条の規定によつて投票の期日を定めることができない。
《追加》平10政016
(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第26条の5 指定投票区について法第57条第1項の規定により投票の期日が定められた場合においては、当該選挙については、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
《追加》平10政016
《改正》平12政304
 指定関係投票区について法第57条第1項の規定により投票の期日が定められた場合においては、当該選挙については、当該指定関係投票区は、指定関係投票区でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
《追加》平10政016
《改正》平12政304
(投票立会人の氏名等の通知)
第27条 市町村の選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。
 
《1条削除》平10政016
(選挙人名簿の送付)
第28条 市町村の選挙管理委員会は、投票所を開く時刻までに、各投票区の投票管理者に、その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)又は当該事項を記載した書類。次項、第47条第2項及び第75条において同じ。)を送付しなければならない。
《改正》平10政016
《改正》平13政192
《改正》平15政028
 市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めている場合には、投票の期日の前日までに、指定投票区の投票管理者に、当該指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければならない。
《追加》平10政016
(住所移転者の投票)
第29条 選挙人名簿に登録されている者は、他の市町村の区域内に住所を移した場合においてなお選挙権を有するときは、当該他の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることができる。
 選挙人名簿に登録されている者は、その市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移した場合において、第17条の規定により登録の移替えがされたときは、当該他の投票区の投票所において投票をしなければならない。
(国外への住所移転者の投票)
第30条 選挙人名簿に登録されている者は、国外へ住所を移した場合においてなお選挙権を有するときは、在外選挙人名簿に登録されるまでの間、現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることができる。
《全改》平10政388
(投票所入場券及び到着番号札の交付)
第31条 市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。
《改正》平15政317
 投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において選挙人に到着番号札を交付することができる。
(投票記載の場所の設備)
第32条 市町村の選挙管理委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。
(投票箱の構造)
第33条 投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、且つ、その上部のふたに各〃異なつた2以上の錠をを設けければならない。
(投票箱に何も入つていないことの確認)
第34条 投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。
(引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書)
第34条の2 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人で従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、いずれかの市町村の長に対して、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の交付を申請することができる。
《改正》平15政317
 市町村長は、前項の規定による申請があつた場合において、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有すると認めるときは、直ちに同項の証明書を交付しなければならない。
(投票用紙の交付)
第35条 投票管理者は、投票立会人の面前において、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項において同じ。)と対照して確認した後(同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人で従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものにあつては、あわせて、法第44条第3項の規定により提示された文書について、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認した後)に、これに投票用紙を交付しなければならない。
《改正》平15政028
《改正》平15政317
《改正》平15政537
《改正》平19政029
 投票管理者は、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員に投票用紙を交付すべき場合においては、当該選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。
 投票管理者は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた選挙人に投票用紙を交付すべき場合においては、当該南極選挙人証を提示させ、これに投票用紙を交付した旨を記入しなければならない。
《追加》平18政337
(投票用紙の引換)
第36条 選挙人は、誤つて投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を選挙することができる。
(投票用紙の投入)
第37条 法第48条第1項に規定する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。
 
第38条 削除
(点字投票)
第39条 法第47条の規定によつて盲人か投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第1で定める。
 盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。
(選挙人の宣言)
第40条 投票管理者は、法第50条第1項の規定によつて、選挙人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に読み聞かせた上、選挙人にこれに署名させなければならない。この場合において、選挙人が身体の故障又は文盲に因り自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作製させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。
 前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。
(代理投票の仮投票)
第41条 投票管理者は、法第48条第1項の規定によつて身体の故障又は文盲であることを理由として代理投票を申請した選挙人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聞き、その拒否を決定することができる。
 前項の決定を受けた選挙人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
 投票管理者は、第1項に規定する選挙人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その選挙人に仮に投票をさせなければならない。
 前2項の場合においては、投票管理者は、法第48条第2項(法第46条の2第2項の規定により変更して適用する場合を含む。)の規定により、投票用紙に公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号を記載した者に、その選挙人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に選挙人及びその者の氏名を記載させて投票箱に入れさせなければならない。
《改正》平12政536
(投票用紙の返付)
第42条 投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は法第60条の規定によつて退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。
《改正》平12政223
(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第43条 法第53条の規定によつて投票箱を閉鎖すべき場合においては、投票管理者は、投票箱のふたを閉じ、かぎをかけた上、一のかぎは投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他のかぎは投票管理者が保管しなければならない。
(投票箱の持出の禁止)
第44条 投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。
(磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿及び在外選挙人名簿の送致方法)
第44条の2 投票管理者又は選挙管理委員会は、法第55条又は第56条の規定により選挙人名簿又は在外選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を送致する場合には、当該事項を記録した電磁的記録媒体を送付する方法によるものとする。
《追加》平15政028
(投票に関する書類の保存)
第45条 投票に関する書類は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
(繰上投票の期日の告示及び通知)
第46条 選挙管理委員会は、法第56条の規定によつて投票の期日を定めた場合においては、直ちにその旨を告示し、かつ、市町村の選挙管理委員会にあつては関係のある投票管理者(指定投票区を指定している場合には、指定投票区の投票管理者を含む。次項、第48条第1項及び第2項、第99条第2項並びに第100条第2項において同じ。)及び開票管理者(指定都市においては、区の選挙管理委員会を総てこれらの者)に、都道府県の選挙管理委員会にあつては、関係のある数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、これを通知しなければならない。
《改正》平10政016
 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の通知を受けた場合においては、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
《改正》平10政016
(地方公共団体の長の選挙における投票期日の延期と繰上投票)
第47条 地方公共団体の長の選挙について法第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合において、法第56条の規定による投票の期日が定められた区域があるときは、その期日を定めた選挙管理委員会は、その区域において既に投票が行われた場合においては新たに期日を定めて更に投票を行わせ、まだ投票が行われていない場合においては新たに投票の期日を定めなければならない。
《改正》平12政223
 前項の選挙については、新たに投票の期日を定めた区域に係る投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本の送致は、投票の終了後できるだけ速やかに行わなければならない。
(繰延投票の期日の通知)
第48条 法第57条第1項の規定により投票の期日を定めた場合においては、市町村の選挙管理委員会にあつては関係のある投票管理者、開票管理者及び選挙長(指定都市においては、区の選挙管理委員会を経てこれらの者)に、都道府県の選挙管理委員会にあつては関係のある数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちにその旨を通知しなければならない。
《改正》平10政016
 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
《改正》平10政016
 第1項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について法第57条第1項の規定により投票の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を中央選挙管理会に通知しなければならない。
 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選手区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。
(投票を行わない旨の通知)
第49条 法第100条第5項の規定により選挙長がする通知は、衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙については、市町村の選挙管理委員会を経てしなければならない。ただし、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、あらかじめ選挙分会長を経なければならない。
《改正》平12政223
最初

第4章の2 記号式投票

(記号式投票による選挙の選挙期日の延期等)
第49条の2 法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項に規定する政令で定める日は、法第86条の4第11項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後次の各号の区分による日に当たる日とする。ただし、その日が法第33条第5項(法第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日後次の各号の区分による日に当たる日後となる場合においては、当該当たる日とする。
1.都道府県知事の選挙にあつては、17日
2.指定都市の長の選挙にあつては、14日
3.指定都市以外の市の長の選挙にあつては、7日
4.町村長の選挙にあつては、5日
《改正》平10政095
【在外選挙規則】第16条
 法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第7項に規定する政令で定める日は、法第86条の4第11項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを解したものとみなされた旨の告示があつた日後前項各号の区分による日に当たる日とする。
 法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第8項に規定する政令で定める日は、次の各号の区分による日とする。
1.都道府県知事の選挙にあつては、その選挙の期日前15日
2.指定都市の長の選挙にあつては、その選挙の期日前12日
3.指定都市以外の市の長の選挙にあつては、その選挙の期日前5日
4.町村長の選挙にあつては、その選挙の期日前3日
 法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第126条第2項に規定する政令で定める日は、17日とする。
(記号式投票による選挙における投票の記載方法)
第49条の3 法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙(以下この章において「記号式投票による選挙」という。)の投票における○の記号の記載方法は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、○の記号を自書する方法若しくは○の記号を表す印を押す方法又はこれらの方法を併せた方法によるものとする。
(投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法)
第49条の4 記号式投票による選挙において、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、法第175条第6項前段のくじで定める順序による。
《改正》平10政016
《改正》平12政536
 法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項から第7項までに規定する事由が生じた場合においては、前項の規定にかかわらず、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、同条第5項又は第8項の期間が経過した後、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会がくじで定める。
《追加》平10政016
 前項のくじを行つた後法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由が生じた場合は、前項のくじを改めて行うものとする。ただし、同条第6項に規定する事由が第46条の2第1項ただし書の規定により定められた日に係る同条第3項各号に規定する日後に生じたとき、又は法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた第86条の4第7項に規定する事由が第49条の2第2項の規定により定められた日に係る同条第3項各号に規定する日後に生じたときは、前項のくじを改めて行わないものとする。
 公報の候補者又はその代理人は、第2項のくじに立ち会うことができる。
《改正》平10政016
 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、あらかじめ第2項のくじを行う場所及び日時を告示しなければならない。
《改正》平10政016
(公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等)
第49条の5 前条第3項ただし書の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、既に調製された投票用紙(以下この条において「既製の投票用紙」という。)で死亡し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を削除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることができる。法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項の期間が経過した後に候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされた場合も、同様とする。
《改正》平10政016
 前項の規定による削除は、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会が、市町村の議会の議員又は長の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が行うものとし、同項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選事管理委員会の定めるところにより、死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。
 前2項の規定は、記号式投票による選挙において、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合について準用する。
(記号式投票による選挙における関係規定の適用の特例)
第49条の6 記号式投票による選挙の場合においては、 第47条第1項中 「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」と、 第70条中 「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」と、 第83条中 「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」と、 第102条から第104条までの規定中 「第86条の4第7項」とあるのは「第86条の4第6項又は第7項」とする。
最初

第4章の3 期日前投票

 
《1章追加》平15政317
(期日前投票における関係規定の適用の特例)
第49条の7 法第48条の2第1項の場合においては、第25条中「氏名」とあるのは「氏名並びにその者が職務を行うべき日」と、第27条中「名称」とあるのは「名称並びにその者の投票に立ち会うべき日」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第28条第1項中「投票所」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所」と、「各投票区の投票管理者に、その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその」とあるのは「投票管理者に、選挙人名簿の」と、第31条第2項、第32条第34条及び第42条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第43条中「投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者の指定した投票立会人)」とあるのは「投票管理者の指定した投票立会人」と、「保管し」とあるのは「封印をし」と、第44条中「開票管理者」とあるのは「市町村の選挙管理委員会」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない」とし、第29条第2項の規定は、適用しない。
《追加》平15政317
(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第49条の8 選挙人は、法第48条の2第1項の規定による投票をしようとする場合においては、同項各号に掲げる事由のうち選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。
《追加》平15政317
(期日前投票における投票録)
第49条の9 期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
《追加》平15政317
(期日前投票における投票箱のかぎの送致)
第49条の10 法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によつて投票箱等(同条に規定する投票箱等をいう。)を送致する場合においては、併せて第49条の7の規定により読み替えて適用される第43条の規定によつて封印をしたかぎを送致しなければならない。
《追加》平15政317
最初

第5章 不在者投票

(投票用紙及び投票用封筒の選挙)
第50条 選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条に規定する有料老人ホームをいう。以下この章において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条の規定により同法第1条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。以下この章において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第147条に規定する国立保養所をいう。以下この章において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設及び同条第22項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者を入所させる施設をいう。以下この章において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設をいう。以下この章において同じ。)、労災リハビリテーション作業所(独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号)第12条第1項第7号に規定するリハビリテーション施設をいう。以下この章において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは婦人補導院において投票をしようとするものは、選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもつて、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
《全改》平15政317
《改正》平15政556
《改正》平16政159
《改正》平18政193
《改正》平18政320
《改正》平19政168
 選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
《全改》平15政317
 点字によつて投票をしようとする選挙人は、前2項の請求をする際に、前2項の選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。
《改正》平15政317
 第55条第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長(有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。以下この章において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第16条第1項に規定する留置業務管理者をいう。以下この章において同じ。)、少年院の長又は婦人補導院の長(これらの者が第55条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、同条第9項の規定により同条第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となる者。以下この条において同じ。)は、当該船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院又は婦人補導院にあるべき選挙人の依頼があつた場合においては、自ら又はその代理人によつて、これらの選挙人に代わつて、第1項の選挙管理委員会の委員長に対し、文書をもつて同項の選挙及び申立て並びに前項の申立てをすることができる。
《改正》平10政016
《改正》平11政354
《改正》平15政317
《改正》平16政159
《改正》平18政193
《改正》平18政320
《改正》平18政337
《改正》平19政029
《改正》平19政168
 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第4項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による選挙をする場合又はその者に代わつて船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長若しくは婦人補導院の長若しくはそれらの代理人が前項の規定による請求をする場合においては、第1項の選挙管理委員会の委員長に、法第44条第3項に規定する文書を提示しなければならない。
《改正》平14政371
《改正》平15政445
《改正》平16政159
《改正》平18政193
《改正》平18政320
《改正》平19政168
 船員(第18条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員(船員法第1条に規定する船員をいう。)をいう。以下この章において同じ。)が第1項若しくは第2項の規定による請求をする場合又は船員に代わつて船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長若しくは婦人補導院の長若しくはそれらの代理人が第4項の規定による選挙をする場合においては、第1項又は第2項の選手管理委員会の委員長に、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
《改正》平10政016
《改正》平15政317
《改正》平16政159
《改正》平18政193
《改正》平18政320
《改正》平19政168
 衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた選挙人が第1項若しくは第2項の規定による請求をする場合又は当該選挙人に代わつて船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長若しくは婦人補導院の長若しくはそれらの代理人が第4項の規定による請求をする場合においては、第1項又は第2項の選挙管理委員会の委員長に、当該選挙人の南極選挙人証を提示しなければならない。
《追加》平18政337
《改正》平19政168
(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の選挙の特例)
第51条 船員は、選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると認められる場合においては、前条の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書及び船員手帳を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を選挙することができる。
《改正》平10政016
《改正》平12政304
《改正》平15政317
 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「選挙人」とあるのは「船員」と、「前2項」とあるのは「次条第1項」と、同条第4項中「あるべき選挙人の依頼があつた」とあるのは「あるべき船員で、当該船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院又は婦人補導院において投票をしようとするものの依頼があつた」と、「選挙人」とあるのは「船員」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「文書をもつて」とあるのは「文書により、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書(船長又はその代理人以外の第55条第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人にあつては、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書及び船員手帳)を提示して、」と、「同項」とあるのは「次条第1項」と、「申立て並びに前項」とあるのは「同条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
《改正》平10政016
《改正》平15政317
《改正》平16政159
《改正》平18政193
《改正》平18政320
《改正》平19政168
(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第52条 第50条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、選挙人は、法第48条の2第1項各号に掲げる事由のうち選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。
《改正》平10政016
《改正》平15政317
(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)
第53条 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50条第1項、第2項又は第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第4項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、第50条第5項の規定により提示された文書について、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに(第50条第1項又は第4項の規定により選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示の日の翌日(郵便等をもつて発送するときは、当該公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日)以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において、その選挙人が船員であるときにあつては当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者であるときにあつては当該選挙人の南極選挙人証に、当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
1.第50条第1項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、選挙人に直接に交付し、又は郵便等をもつて発送する。
2.第50条第2項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、選挙人に直接に交付する。
3.第50条第4項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもつて発送する。
《改正》平10政016
《改正》平14政371
《改正》平14政386
《改正》平15政317
《改正》平18政337
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項第1号の措置をとる場合においては、当該選挙人について、氏名及び生年月日(当該選挙人が、船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院又は婦人補導院において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム、国立保養所、身体障害者支援施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院又は婦人補導院の名称)を記載した不在者投票証明書を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを前項の投票用紙及び投票用封筒とともに、選挙人に交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。
《改正》平10政016
《改正》平14政386
《改正》平15政317
《改正》平16政159
《改正》平18政193
《改正》平18政320
《改正》平19政168
 第1項の場合において、第50条第3項又は第4項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた選挙人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
《改正》平10政016
 第1項第3号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取つた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを選挙人に渡さなければならない。
《改正》平10政016
《改正》平15政317
(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)
第54条 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、選挙の種類及び当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名を記入するとともに、当該船員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
1.第51条第1項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、船員に直接に交付する。
2.第51条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもつて発送する。
《全改》平10政016
《改正》平14政386
《改正》平15政317
 前項の場合において、第51条第2項において準用する第50条第3項又は第4項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
《全改》平10政016
 第1項第2号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取つた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなければならない。
《全改》平10政016
(不在者投票管理者)
第55条 法第49条第1項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し又は居住する地の市町村(当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村を除く。)の選挙管理委員会の委員長とする。
《改正》平10政016
《改正》平15政317
 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者又は労災リハビリテーション作業所に入所している者で、第50条第1項の規定による請求をしたもの(第58条第1項において「病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長又は労災リハビリテーション作業所の長を法第49条第1項に規定する不在者投票管理者とする。
《追加》平10政016
《改正》平11政354
《改正》平16政159
《改正》平18政320
 選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものの不在者投票については、前2項の規定によるほか、その選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を法第49条第1項に規定する不在者投票管理者とする。
《追加》平15政317
 次の各号に掲げる者の不在者投票については、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第49条第1項に規定する不在者投票管理者とする。
1.総トン数20トン以上の船舶(漁船にあつては、総トン数30トン以上のものとする。)に乗船している船員で当該船舶内で不在者投票をするもの
当該船舶の船長
2.都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者又は労災リハビリテーション作業所に入所している者(これらの者で、第50条第1項若しくは第2項又は第51条第1項の規定による請求をしたものを除く。)
当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長又は労災リハビリテーション作業所の長
3.刑事施設に収容されている者、労役場若しくは監置場に留置されている者又は留置施設に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第15条第1項の規定により留置されている者 当該刑事施設の長、当該労役場若しくは監置場が附置された刑事施設の長又は当該留置施設の留置業務管理者
4.少年院に収容されている保護処分に付された者
当該少年院の長
5.婦人補導院に収容されている補導処分に付された者
当該婦人補導院の長
《改正》平10政016
《改正》平11政354
《改正》平14政349
《改正》平15政317
《改正》平16政159
《改正》平18政193
《改正》平18政320
《改正》平19政168
 法第49条第4項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する特定国外派遣組織(以下この章において「特定国外派遣組織」という。)の長とする。
《追加》平19政029
 法第49条第7項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する船舶の船長とする。
《追加》平11政354
《改正》平15政537
《改正》平19政029
 法第49条第8項各号に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する南極地域調査組織(以下この章において「南極地域調査組織」という。)の長とする。
《追加》平18政337
《改正》平19政029
 第4項第1号若しくは第6項の船舶の船長、第2項若しくは第4項第2号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長若しくは労災リハビリテーション作業所の長、第5項の特定国外派遣組織の長又は前項の南極地域調査組織の長は、候補者となつた場合又は外国人である場合においては、第2項及び第4項から前項までの規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。
《改正》平11政354
《改正》平15政317
《改正》平16政159
《改正》平18政320
《改正》平18政337
《改正》平19政029
 第2項及び第4項から第7項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべきが前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、船員法第20条の規定によつて船長の職務を行うべき者、病院の院長の事務を代理すべき医師若しくは歯科医師又は老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、労災リハビリテーション作業所の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、婦人補導院の長、特定国外派遣組織の長若しくは南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者が第2項又は第3項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。
《改正》平10政016
《改正》平11政354
《改正》平15政317
《改正》平16政159
《改正》平18政193
《改正》平18政320
《改正》平18政337
《改正》平19政029
《改正》平19政168
(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)
第56条 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人(前条第4項第1号及び第3号から第5号までに掲げる者を除く。)は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその市町村の選挙管理委員会の委員長にその投票用紙及び投票用封筒を提示し、かつ、不在者投票証明書の入つている封筒を提出し、投票用紙及び投票用封筒並びに封筒に入つている不在者投票証明書の点検を受けた後、その管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第4項において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
《改正》平10政016
《改正》平12政536
《全改》平15政317
 第54条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、これをその不在者投票管理者に提出しなければならない。
《追加》平15政317
 前2項の場合においては、不在者投票管理者は、選挙権を有する者を立ち合わせなければならない。
《改正》平15政317
 第1項又は第2項の場合において、不在者投票管理者は、選挙人が法第48条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち合わせた者の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人の立会いの下に他の1人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
《改正》平15政317
 第41条第1項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に公報の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
《改正》平12政223
《改正》平12政536
 第32条の規定は、第1項又は第2項の規定による投票について準用する。
《改正》平10政016
《改正》平15政317
(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)
第57条 第53条第1項第2号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、前条第2項の規定に準じて投票をしなければならない。
《全改》平15政317
 第53条第2項の規定によつて不在者投票証明書の交付を受けた選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、選挙の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に不在者投票証明書を提出して、その管理する投票の記載をする場所において、前条第2項の規定に準じて投票をすることができる。
《全改》平15政317
 第32条及び前条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定による投票について準用する。
《全改》平15政317
(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)
第58条 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ同条第2項又は第4項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、第56条第2項の規定に準じて投票をしなければならない。
《改正》平10政016
《改正》平15政317
《改正》平18政193
 不在者投票管理者は、前項の場合において選挙人が第50条第1項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付を選挙した者であるときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票をさせなければならない。
 第56条第3項の規定は、前2項の規定による投票について準用する。
《改正》平10政016
《改正》平15政317
 第32条並びに第56条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による投票について準用する。
《改正》平10政016
《改正》平15政317
 
第59条 削除
《削除》平11政354
(身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの)
第59条の2 法第49条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者については、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、両下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは免疫の障害若しくは移動機能の障害(以下この条において「両下肢等の障害」という。)の程度が、両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害にあつては1級若しくは2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害(次号において「内臓機能の障害」という。)にあつては1級若しくは3級、免疫の障害にあつては1級から3級までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第9条第1項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは地方自治法第252条の22第1項の中核市(第59条の3の2第1項第1号及び第147条第1項第3号において「中核市」という。)の長が書面により証明した者
2.戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者については、同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に、両下肢等の障害の程度が、両下肢若しくは体幹の障害にあつては恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第2項症まで、内臓機能の障害にあつては同表の特別項症から第3項症までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号)第5条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者
3.介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者については、同法第12条第3項の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている者
《改正》平11政324
《改正》平11政393
《改正》平14政197
《改正》平15政537
(郵便等投票証明書)
第59条の3 法第49条第2項に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名(点字によるものを除く。第59条の3の3第2項、第59条の4第1項及び第2項、第59条の5、第59条の5の2、第65条の11第1項、第65条の12第1項並びに第65条の14第1項において同じ。)をした文書をもつて、法第49条第2項に規定する選挙人に該当する旨の証明書(以下「郵便等投票証明書」という。)の交付を申請することができる。
《改正》平10政388
《改正》平14政386
《改正》平15政445
《改正》平15政537
 法第49条第2項に規定する選挙人は、前項の規定による申請を次条第2項の規定による申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項の文書に署名をすることを要しない。
《追加》平15政537
 第1項の文書には、次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。
1.身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者 同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第1号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
2.戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者 同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は前条第2号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面
3.介護保険法第7条第3項に規定する要介護者 同法第12条第3項の被保険者証
《追加》平15政537
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が法第49条第2項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、郵便等投票証明書を郵便等をもつて交付しなければならない。
《改正》平14政386
《改正》平15政537
 郵便等投票証明書の交付を受けた者は、法第49条第2項に規定する選挙人に該当しなくなつた場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つた場合には、直ちに当該郵便等投票証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
《改正》平10政388
《改正》平14政386
 前各項に規定するもののほか、郵便等投票証明書の有効期間その他郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
《改正》平14政386
《改正》平15政537
(法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等)
第59条の3の2 法第49条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であつて、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令第9条第1項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が書面により証明した者
2.戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者であつて、同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第2項症までである者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令第5条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者
《追加》平15政537
 法第49条第3項に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもつて、同項に規定する選挙人に該当する旨を郵便等投票証明書に記載することを申請することができる。
《追加》平15政537
 前項の文書には、郵便等投票証明書及び次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ当該各号に定める文書を添えなければならない。
1.身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者 同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は第1項第1号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
2.戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者 同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は第1項第2号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
《追加》平15政537
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第2項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が法第49条第3項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の郵便等投票証明書に同項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしなければならない。
《追加》平15政537
 前項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人は、同項に規定する選挙人に該当しなくなつた場合には、直ちに、郵便等投票証明書を添えて、文書でその旨を当該記載をした市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出て、当該郵便等投票証明書に当該該当しなくなつた旨の記載を受けなければならない。
《追加》平15政537
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前2項の規定による記載をした場合においては、第2項の規定による申請をした者又は前項の規定による届出をした者に対して、当該郵便等投票証明書を郵便等をもつて送付しなければならない。
《追加》平15政537
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)
第59条の3の3 前条第4項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人(前条第5項の規定による記載を受けているものを除く。)は、法第49条第3項の規定により投票に関する記載をする者(以下「代理記載人」という。)となるべき者1人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日を、文書で、前条第2項の選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。代理記載人となるべき者を変更したときも、同様とする。
《追加》平15政537
 前項の文書には、郵便等投票証明書並びに代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び選挙権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えなければならない。
《追加》平15政537
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者の郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の氏名を記載し、かつ、当該届出をした者に対して、当該郵便等投票証明書を郵便等をもつて送付しなければならない。
《追加》平15政537
 前3項に規定するもののほか、代理記載人となるべき者に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《追加》平15政537
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の選挙及び交付)
第59条の4 法第49条第2項に規定する選挙人は、第50条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前4日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、かつ、郵便等投票証明書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
《改正》平10政016
《改正》平14政386
 第59条の3の2第4項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人(第59条の3の2第5項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとする場合においては、同項の規定にかかわらず、当該郵便等投票証明書に記載されている代理記載人となるべき者をして同項の文書に、当該選挙人の署名に代えて、当該選挙人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名をしなければならない。
《追加》平15政537
 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第4項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第1項の規定による請求をする場合には、同項の選挙管理委員会の委員長に、法第44条第3項に規定する文書を提示しなければならない。
《改正》平14政371
《改正》平15政317
《改正》平15政537
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第4項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、前項の規定により提示された文書について、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が法第49条第2項又は第3項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等をもつて発送しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入しなければならない。
《改正》平10政016
《改正》平14政371
《改正》平14政386
《改正》平15政317
《改正》平15政537
(郵便等による不在者投票の方法)
第59条の5 前条第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する投票区の投票所(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所)を閉じる時刻までに第60条第2項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。
《改正》平10政016
《改正》平12政536
《改正》平14政386
《改正》平15政317
《改正》平15政537
(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)
第59条の5の2 第59条の4第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち第59条の3の2第4項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けているもの(第59条の3の2第5項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前条の規定にかかわらず、当該郵便等投票証明書に記載されている代理記載人をして投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該選挙人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、投票用封筒の表面に署名をしなければならない。
《追加》平15政537
(特定国外派遣組織)
第59条の5の3 法第49条第5項に規定する政令で定める組織は、次に掲げる組織のうち、当該組織に属する選挙人の数、当該組織が国外において業務を行う期間(次項及び次条第1項において「国外派遣期間」という。)及び当該組織の活動内容に照らして当該組織において法第49条第4項の規定による投票が適正に実施されると認められるものとして総務大臣が関係大臣と協議して指定するものとする。
1.テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成20年法律第1号)第5条第2項の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第8条に規定する部隊等をいう。以下この条において同じ。)
2.イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成15年法律第137号)第7条第2項又は第8条第2項の規定に基づき国外に派遣される同法第7条第2項に規定するイラク復興支援職員で構成される組織又は自衛隊の部隊等
3.国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第4条第2項第4号に規定する国際平和協力隊
4.防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第9号に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等
5.国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)第1条に規定する国際緊急援助隊
《追加》平19政029
《改正》平20政002
 前項の規定による指定は、当該指定をしようとする組織の名称及び国外派遣期間その他総務省令で定める事項を告示することにより行うものとする。
《追加》平19政029
(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)
第59条の5の4 特定国外派遣組織に属する選挙人(以下この条及び第142条第2項において「特定国外派遣隊員」という。)は、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合においては、選挙の期日前5日までに、当該特定国外派遣組織の長(当該特定国外派遣組織の長が第55条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、当該特定国外派遣組織の長の職務を代理すべき者)で同条第5項に規定する不在者投票管理者となるべきもの又は同項に規定する不在者投票管理者であるもの(以下この条において単に「特定国外派遣組織の長」という。)に対し、選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該特定国外派遣組織の国外派遣期間中にかかる場合において当該特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域内で法第49条第4項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
《追加》平19政029
 点字によつて投票をしようとする特定国外派遣隊員は、前項の申出をする際に、当該特定国外派遣組織の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
《追加》平19政029
 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第4項の規定により当該選挙の選挙権を有する特定国外派遣隊員が第1項の申出をする場合においては、当該特定国外派遣組織の長に、法第44条第3項に規定する文書を提示しなければならない。
《追加》平19政029
 船員である特定国外派遣隊員が第1項の申出をする場合においては、当該特定国外派遣組織の長に、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
《追加》平19政029
 第1項の申出を受けた特定国外派遣組織の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認める場合においては、自ら又はその代理人によつて、選挙の期日前3日までに、当該特定国外派遣隊員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、文書で、当該特定国外派遣組織の長であることを証する書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しなければらない。
《追加》平19政029
 第2項の規定による申立て又は第3項若しくは第4項の規定による文書の提示を受けた特定国外派遣組織の長は、当該申立て又は当該文書の提示をした特定国外派遣隊員について前項の規定による請求をする場合においては、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該申立てがあつた旨を申し立て、又は当該文書を提示しなければならない。
《追加》平19政029
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第5項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第4項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあつては、併せて、前項の規定により提示された法第44条第3項に規定する文書について、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、当該特定国外派遣隊員が選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(第5項の規定により選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合にあつては、当該公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)、第5項の規定による請求をした特定国外派遣組織の長又はその代理人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特定国外派遣隊員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
《追加》平19政029
 前項の場合において、第2項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをした特定国外派遣隊員に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
《追加》平19政029
 特定国外派遣組織の長の代理人が第7項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合においては、当該代理人は、直ちに、これを特定国外派遣組織の長に引き渡さなければならない。
《追加》平19政029
10 第7項又は前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付又は引渡しを受けた特定国外派遣組織の長は、第1項の申出をした特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもので当該選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けたときは、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員に交付しなければならない。
《追加》平19政029
11 前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた特定国外派遣隊員は、直ちに、不在者投票管理者である特定国外派遣組織の長の管理する投票の記載をする場所において、第56条第2項の規定に準じて投票をしなければならない。
《追加》平19政029
12 第32条及び第56条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による投票について準用する。
《追加》平19政029
13 不在者投票管理者である特定国外派遣組織の長は、第11項の規定による投票を受け取つた場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、並びにこれに記名し、かつ、前項において準用する第56条第3項の規定によつて投票に立ち会つた者に署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちに、これを当該特定国外派遣隊員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。
《追加》平19政029
14 不在者投票管理者である特定国外派遣組織の長は、第1項の申出をした特定国外派遣隊員に交付しなかつた投票用紙及び投票用封筒があるときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、併せて、当該特定国外派遣隊員の選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
《追加》平19政029
15 次に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この政令の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。この場合において、この条の規定の適用については、第1項中「当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合においては、選挙」とあるのは「選挙」と、「当該特定国外派遣組織の国外派遣期間」とあるのは「当該特定国外派遣隊員が第15項に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている期間」と、第5項中「当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「第15項に掲げる法律の規定に基づき国外に派遣されている者」と、第10項中「特定国外派遣隊員のうち国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているもの」とあるのは「特定国外派遣隊員」とする。
1.テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法
2.イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法
3.国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
4.国際緊急援助隊の派遣に関する法律
《追加》平19政029
《改正》平20政002
(指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例)
第59条の6 船員は、法第49条第7項に規定する船舶(以下この条において「指定船舶」という。)に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする場合においては、当該指定船舶の船長(当該船長が第55条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、船員法第20条の規定によつて当該船長の職務を行うべき者)で第55条第6項に規定する不在者投票管理者となるべきもの(以下この条において単に「船長」という。)に対し、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書を添えて、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶の航海の期間中にかかる場合において当該指定船舶内で法第49条第7項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
《追加》平11政354
《改正》平15政317
《改正》平15政537
《改正》平18政337
《改正》平19政029
 前項の申出を受けた船長は、当該船員が当該指定船舶に乗つて本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合においては、自ら又はその代理人によつて、法第49条第7項に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条において「指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶の名称及び当該指定船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該船員の選挙人名簿登録証明書を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
《追加》平11政354
《改正》平12政304
《改正》平14政386
《改正》平15政537
《改正》平19政029
 前項の投票送信用紙は、公職の候補者1人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。第9項において同じ。)を記載する部分(以下この条において「投票記載部分」という。)とその他の事項を記載する部分(以下この条において「必要事項記載部分」という。)とが明確に区分されたものでなければならない。
《追加》平11政354
《改正》平12政536
 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第2項の規定によって投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合においては、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び選挙の種類並びに当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名を記入し、当該請求をした船長又はその代理人の面前においてその投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を保管籍又は保管用封筒に入れ、これに封をして交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、保管籍又は保管用封筒にはその市町村名、選挙の種類及び指定船舶の航海予定期間並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した枚数及びそれらを交付した年月日を表示し、船員の選挙人名簿登録証明書には選挙の種類及びその市町村名並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長又はその代理人に交付した旨を記入しなければならない。
《追加》平11政354
 船長の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を(入れた保管箱又は保管用封筒の交付を受けた場合においては、当該代理人は、直ちにこれを船長に引き渡さなければならない。
《追加》平11政354
 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第12項に規定するファクシミリ装置を設置した場合においては、速やかにそのファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前2項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長に通知しなければならない。
《追加》平11政354
 第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒をいれた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、当該指定船舶の航海の期間中に、衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の通常選挙の期日の公示があつたこと又は当該選挙の公職の候補者の氏名等(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称及び略称を含む。)を知つた場合においては、直ちにこれを船員に対して知らせるように努めなければならない。
《追加》平11政354
 第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該指定船舶の航海の期間中にかかる場合において、第1項の規定による申出をした船員で当該選挙の当日法第48条の2第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものから、当該選挙の期日の公示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第53条又は第54条の規定により当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合を除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶の名称及び交付の年月日を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、更に第11項において準用する第56条第3項の規定によつて投票に立ち会う者に投票送信用紙の必要事項記載部分に署名させ、当該投票送信用紙を投票送信用紙用封筒とともに当該船員に交付するとともに、第6項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員にその選挙人名簿登録証明書を提示させ、これに当該選挙の期日並びに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入しなければならない。
《追加》平11政354
《改正》平15政317
 前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者である船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨)を、投票送信用紙の投票記載部分に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を、それぞれ記載し、これを第4項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、第2項に規定するファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。
《追加》平11政354
《改正》平18政337
《改正》平19政029
10 前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを不在者投票管理者である船長に提出しなければならない。
《追加》平11政354
11 第32条及び第56条第3項から第5項までの規定は、前3項の規定による投票について準用する。この場合において、第32条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「船長」と、「投票所において選挙人が投票の記載をする場所」とあるのは「法第49条第7項に規定する不在者投票管理者の管理する場所」と、「投票用紙」とあるのは「投票送信用紙」と、第56条第3項中「前2項」とあるのは「第59条の6第8項から第10項まで」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第59条の6第8項から第10項まで」と、「投票用紙」とあるのは「投票送信用紙の投票記載部分」と、「これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面」とあるのは「投票送信用紙の必要事項記載部分」と、「選挙人の氏名」とあるのは「選挙人の氏名、住所、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合にあつては、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨)」と、「提出させなければ」とあるのは「第59条の6第2項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを提出させなければ」と、同条第5項中「投票用紙」とあるのは「投票送信用紙の投票記載部分」と、「投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければ」とあるのは「ファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ」と読み替えるものとする。
《追加》平11政354
《改正》平15政317
《改正》平15政445
《改正》平15政537
《改正》平18政337
《改正》平19政029
12 第9項の規定により送信された投票を受信するために指定市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならない。
《追加》平11政354
《改正》平12政304
13 第9項の規定により送信された投票を受信した用紙は、当該用紙のうち投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を直接外部から見ることができないような覆いが設けられているものでなければならない。
《追加》平11政354
14 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第9項の規定により送信された投票を第12項のファクシミリ装置により受信した場合においては、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面にはり付け、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。
《追加》平11政354
《改正》平14政386
15 第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、投票送信用紙等受渡簿を備え、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の受渡しの明細その他必要と認める事項を記載するとともに、当該指定船舶が航海を終了して本邦の港に帰つた場合又は当該指定船舶の船員で第1項の規定による申出をしたものがすべて本邦に帰つた場合においては、速やかにその投票送信用紙等受渡簿、第10項の規定により提出を受けた投票送信用紙用封筒及び保管箱又は保管用封筒を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。この場合において、船長は、第1項の規定による申出をした船員に交付しなかつた投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒があるときは、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を併せて送致するとともに、当該船員の選挙人名簿登録証明書を提示しなければならない。
《追加》平11政354
16 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により船員の選挙人名簿登録証明書の提示を受けた場合においては、当該選挙人名簿登録証明書に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の送致を受けた旨を記入しなければならない。
《追加》平11政354
17 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第15項前段の規定により投票送信用紙用封筒の送致を受けた場合においては、当該投票送信用紙用封筒をその表面に表示された船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。
《追加》平11政354
《改正》平14政386
(南極選挙人証)
第59条の7 南極地域調査組織に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)は、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合を除き、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が当該市町村の選挙人名簿に登録されている旨を証する書面(以下この条及び次条において「南極選挙人証」という。)の交付を申請することができる。
《追加》平18政337
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があつた場合には、当該申請をした選挙人に対して南極選挙人証を交付しなければならない。
《追加》平18政337
 南極選挙人証の交付を受けた者は、当該南極選挙人証の有効期間内に他の市町村の選挙人名簿に登録された場合には、直ちに、当該南極選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
《追加》平18政337
 前3項に規定するもののほか、南極選挙人証の有効期間その他南極選挙人証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《追加》平18政337
(南極調査員の不在者投票の特例)
第59条の8 南極調査員(前条第1項に規定する選挙人で、南極選挙人証又は第18条に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けているものをいう。以下この条及び第142条第1項において同じ。)は、南極地域において南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする場合においては、当該南極地域調査組織の長(当該南極地域調査組織の長が第55条第8項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合においては、当該南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者)で同条第7項に規定する不在者投票管理者となるべきもの(以下この条において単に「南極地域調査組織の長」という。)に対し、南極選挙人証(当該南極調査員が選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合には、当該選挙人名簿登録証明書。以下この条において同じ。)を添えて、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が当該南極地域調査組織が法第49条第8項各号に掲げる施設又は船舶においてその業務又は活動を行う期間(以下この条において「南極調査期間」という。)中にかかる場合において当該施設又は船舶内で同項の規定による投票をしようとする旨の申出をすることができる。
《追加》平18政337
《改正》平19政029
 前項の申出を受けた南極地域調査組織の長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合においては、自ら又はその代理人によつて、法第49条第8項に規定する総務省令で指定する市町村(以下この条において「南極投票指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、同項各号に掲げる施設及び船舶の名称並びに当該施設及び船舶内に設置された同項の送信に用いるファクシミリ装置を識別するための番号を記載した文書で、当該南極調査員の南極選挙人証を提示して、同項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求しなければならない。
《追加》平18政337
《改正》平19政029
 第59条の6第3項から第10項まで及び第12項から第17項までの規定は、法第49条第8項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第59条の6第3項前項第59条の8第2項
第59条の6第4項指定市町村南極投票指定市町村
第2項第59条の8第2項
船員南極調査員
船長南極地域調査組織の長
指定船舶の航海予定期間南極地域調査組織の南極調査期間
選挙人名簿登録証明書南極選挙人証
第59条の6第5項船長南極地域調査組織の長
第59条の6第6項指定市町村南極投票指定市町村
船長南極地域調査組織の長
第59条の6第7項船長南極地域調査組織の長
指定船舶の航海の期間中南極地域調査組織の南極調査期間中
船員南極調査員
第59条の6第8項船長南極地域調査組織の長
指定船舶の航海の期間中南極地域調査組織の南極調査期間中
第1項の第59条の8第1項の
船員南極調査員
当該指定船舶の名称法第49条第8項の規定による投票をしようとする同項各号に掲げる施設又は船舶の名称
第11項第59条の8第4項
選挙人名簿登録証明書南極選挙人証
第59条の6第9項船員は南極調査員は
不在者投票管理者である船長の管理する場所法第49条第8項各号に定める場所
、選挙人名簿登録証明書の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員(自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、その氏名、住所及び選挙人名簿登録証明書の交付年月日並びに自衛隊員である旨)及び南極選挙人証の交付年月日
指定市町村南極投票指定市町村
第2項第59条の8第2項
第59条の6第10項船員南極調査員
船長南極地域調査組織の長
第59条の6第12項指定市町村南極投票指定市町村
第59条の6第14項指定市町村南極投票指定市町村
船員南極調査員
第59条の6第15項船長南極地域調査組織の長
指定船舶が航海を終了して本邦の港に帰つた場合又は当該指定船舶の船員で第1項の規定による申出をしたものがすべて南極地域調査組織がその業務を終了して
指定市町村南極投票指定市町村
、第1項、第59条の8第1項
船員に南極調査員に
船員の選挙人名簿登録証明書南極調査員の南極選挙人証
第59条の6第16項指定市町村南極投票指定市町村
船員南極調査員
選挙人名簿登録証明書南極選挙人証
第59条の6第17項指定市町村南極投票指定市町村
船員南極調査員
《追加》平18政337
《改正》平19政029
 第32条及び第56条第3項から第5項までの規定は、前項において準用する第59条の6第8項から第10項までの規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第32条市町村の選挙管理委員会南極地域調査組織の長
投票所において選挙人が投票の記載をする場所法第49条第8項各号に定める場所
投票用紙投票送信用紙
第56条第3項前2項第59条の8第3項において準用する第59条の6第8項から第10項まで
第56条第4項第1項又は第2項第59条の8第3項において準用する第59条の6第8項から第10項まで
投票用紙投票送信用紙の投票記載部分
これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面投票送信用紙の必要事項記載部分
選挙人の氏名選挙人の氏名、住所及び南極選挙人証の交付年月日
提出させなければ第59条の8第2項に規定するファクシミリ装置を用いて送信させ、更に当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面にはり付け、これを提出させなければ
第56条第5項投票用紙投票送信用紙の投票記載部分
投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければファクシミリ装置を用いて送信を行う前に投票送信用紙の必要事項記載部分に記載させなければ
《追加》平18政337
《改正》平19政029
(不在者投票の送致)
第60条 不在者投票管理者は、第56条から第58条までの規定によつて投票を受け取つた場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項(第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定によつて投票に立ち会つた者にあつては署名又は記名押印を、第58条第3項において準用する第56条第3項の規定によつて投票に立ち会つた者にあつては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名し、直ちにこれを次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に送致し、又は郵便等をもつて送付しなければならない。
1.第56条及び第58条の規定によつて投票を受け取つた場合 選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
2.第57条の規定によつて投票を受け取つた場合(次号に掲げる場合を除く。) 選挙人が属する投票区の投票管理者
3.第57条の規定によつて投票を受け取つた場合であつて、当該投票をした選挙人が属する投票区が指定関係投票区であるとき 選挙人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者
《改正》平10政016
《改正》平11政354
《改正》平13政192
《改正》平14政386
《改正》平15政317
 選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第59条の5、第59条の5の4第13項、第59条の6第14項(前条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)又は前項第1号の規定によつて投票の送付又は送致を受けた場合においては、直ちに投票及び不在者投票証明書を選挙人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に送致しなければならない。
《改正》平10政016
《改正》平11政354
《改正》平15政317
《改正》平18政337
《改正》平19政029
(不在者投票に関する調書)
第61条 選挙人が登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第50条第53条第57条第59条の4、第59条の5の4第5項から第8項まで及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
《改正》平10政016
《改正》平15政317
《改正》平15政445
《改正》平19政029
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第65条の2に規定する者を除く。)の不在者投票(第4項において「在外選挙人の不在者投票」という。)に係る概略を除く。)を記載した不在者投票に関する調書を投票区ごとに作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。
《全改》平15政445
 指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めている場合における指定投票区及び指定関係投票区に係る前項の規定の適用については、同項中「投票区ごとに」とあるのは「指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区を通じて」と、「関係のある投票管理者」とあるのは「指定投票区の投票管理者」とする。
《全改》平15政445
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外選挙人の不在者投票に係る概略に限る。)を記載した在外選挙人の不在者投票に関する調書を指定在外選挙投票区ごとに作成して、これに記名押印し、指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。
《追加》平15政445
 第2項(第3項において読み替えて適用される場合を含む。)及び前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を投票録に添えなければならない。
《追加》平15政445
(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
第62条 投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区(指定在外選挙投票区である指定関係投票区を除く。)の投票管理者を除く。次条及び第65条において同じ。)は、投票所を閉じる時刻までに第60条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入つている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。
《改正》平15政445
(不在者投票の受理不受理等の決定)
第63条 投票管理者は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定によつて保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
《改正》平11政354
 投票管理者は、前項の規定によつて受理の決定を受けた投票で第56条第5項(第57条第3項、第58条第4項、第59条の5の4第12項、第59条の6第11項又は第59条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合においては、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。
《改正》平11政354
《改正》平12政223
《改正》平15政317
《改正》平18政337
《改正》平19政029
 投票管理者は、第1項の規定によつて受理の決定を受け、かつ、前項の規定によつて拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて(法第49条第7項又は第8項の規定による投票については、更に第59条の6第13項(第59条の8第3項において準用する場合を含む。)の覆いを外して)直ちにこれを投票箱に入れなければならない。
《改正》平11政354
《改正》平15政537
《改正》平18政337
《改正》平19政029
 投票管理者は、第1項の規定によつて受理すべきでないと決定された投票又は第2項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第1項の規定による不受理の決定又は第2項の規定による拒否の決定があつた旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。
(不在者投票の投票用紙の返還等)
第64条 第53条第1項、第54条第1項又は第59条の4第4項の規定によつて交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所においては、使用することができない。
《改正》平10政016
《改正》平15政317
《改正》平15政537
 選挙人は、第53条第1項、第54条第1項又は第59条の4第3項の規定によつて不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかつたときは、その投票用紙及び投票用封筒(第53条第2項の規定によつて交付を受けた不在者投票証明書がある場合においては、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書とする。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して、法第44条又は第48条の2第1項の規定による投票をすることができるものとし、その投票をもしなかつたときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
《改正》平10政016
《改正》平15政317
 
《1項削除》平15政317
(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)
第65条 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第60条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取つた年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。
《改正》平12政223
最初

第5章の2 在外投票

 
《1章追加》平10政388
(在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの)
第65条の2 法第49条の2第1項に規定する政令で定めるものは、国外から国内へ住所を移した後、法第22条、法第24条第2項又は法第26条の規定により選挙人名簿に登録された者とする。
《追加》平10政388
(在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第65条の3 選挙人は、法第49条の2第1項第1号の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長(同号に規定する在外公館の長をいう。以下この章において同じ。)に対して、文書により、在外選挙人証及び第65条の5に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第17条第18条
《改正》平15政445
 点字によつて投票をしようとする選挙人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。
《追加》平10政388
 在外公館の長は、第1項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした選挙人に交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入するとともに、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日、投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日並びに在外公館の名称を記入しなければならない。
《追加》平10政388
 前項の場合において、第2項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをした選挙人に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第19条
(在外公館等における在外投票の方法)
第65条の4 前条第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、直ちに法第49条の2第1項第1号に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所(以下「在外公館等投票記載場所」という。)において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。第3項において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載し、及びこれに署名して、直ちに在外公館の長に提出しなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平12政536
《改正》平15政445
 前項の場合においては、在外公館の長は、選挙権を有する者を立ち会わせなければならない。
《追加》平10政388
 第1項の場合において、在外公館の長は、選挙人が法第48条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その一人の立会いの下に他の一人をして在外公館等投票記載場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
《追加》平10政388
 第41条第1項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、在外公館の長は、投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平12政536
 第32条の規定は、第1項の規定による投票について準用する。この場合において、同条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「在外公館の長」と、「投票所において選挙人が投票の記載をする場所」とあるのは「在外公館等投票記載場所」と読み替えるものとする。
《追加》平10政388
(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)
第65条の5 法第49条の2第1項第1号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。
1.旅券
2.当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類(当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第20条
《改正》平12政304
《改正》平15政445
(在外公館等投票記載場所の指定等)
第65条の6 在外公館の長は、在外公館等投票記載場所を指定しなければならない。
《追加》平10政388
 在外公館の長は、前項の指定をしたときは、当該指定した在外公館等投票記載場所を、外務大臣を経由して総務大臣に通知しなければならない。在外公館等投票記載場所の指定を取り消したときも、同様とする。
《追加》平10政388
《改正》平12政304
 法第49条の2第1項第1号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができない場合においては、当該在外公館等投票記載場所を管理する在外公館の長は、直ちにその旨を、外務大臣を経由した総務大臣に通知し、併せてその旨の周知に努めなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平12政304
《改正》平15政445
(在外公館等における在外投票の送致)
第65条の7 在外公館の長は、第65条の4の規定によつて投票を受け取つた場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定によつて投票に立ち会つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第21条
《改正》平13政192
 前項の規定によつて投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。
《追加》平10政388
(在外公館等における在外投票に関する調書)
第65条の8 在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第65条の3第65条の4及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第22条
 在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平12政304
(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)
第65条の9 前条第2項に規定する調書は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、総務大臣において保存しなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平12政304
 法第49条の2第1項第1号の規定による投票に関する書類(第65条の7第1項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び前条第2項の規定により総務大臣に送付したものを除く。)は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、在外公館の長において保存しなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平12政304
《改正》平15政445
 
第65条の10 削除
《削除》平15政445
(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第65条の11 選挙人は、法第49条の2第1項第2号の規定により投票をしようとする場合においては、選挙の期日前4日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもつて、かつ、在外選挙人証を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第23条
《改正》平14政386
《改正》平15政445
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合において、在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)と対照して、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において総務省令で定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等をもつて発送しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入するとともに、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類並びに投票用紙及び投票用封筒を発送した年月日を記入しなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平12政304
《改正》平15政028
《改正》平14政386
《改正》平15政445
(郵便等による在外投票の方法及び送致)
第65条の12 前条第2項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平12政536
《改正》平14政386
《改正》平15政445
 前項の規定によつて投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。
《追加》平10政388
(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)
第65条の13 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第65条の2に規定する者を除く。次項において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第28条第1項投票所衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票所
各投票区指定在外選挙投票区
投票区の区域指定在外選挙投票区
選挙人名簿在外選挙人名簿
第19条第3項第30条の2第4項
書類。次項、第47条第2項及び第75条において同じ。書類
第35条第1項選挙人名簿在外選挙人名簿
第19条第3項第30条の2第4項
第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される第53条第1項
ならないならない。この場合においては、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日並びに投票用紙を交付した年月日を記入しなければならない
第49条の7第28条第1項第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される第28条第1項
期日前投票所を期日前投票所(法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定したものに限る。)を
各投票区指定在外選挙投票区
投票区の区域指定在外選挙投票区
選挙人名簿在外選挙人名簿
第49条の8同項各号法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項各号
第50条第1項選挙人名簿在外選挙人名簿
もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条に規定する有料老人ホームをいう。以下この章において同じ。)、国立保養所(原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条の規定により同法第1条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。以下この章において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第147条に規定する国立保養所をいう。以下この章において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設及び同条第22項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者を入所させる施設をいう。以下この章において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設をいう。以下この章において同じ。)、労災リハビリテーション作業所(独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号)第12条第1項第7号に規定するリハビリテーション施設をいう。以下この章において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院若しくは婦人補導院において投票をしようとするものはものは
もつてもつて、かつ、在外選挙人証を提示して
第50条第2項選挙人名簿在外選挙人名簿
、直接に、在外選挙人証を提示して、直接に
第52条第48条の2第1項各号第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項各号
第53条第1項選挙人名簿又は在外選挙人名簿又は
第48条の2第1項各号第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項各号
を記入し、及び在外選挙人名簿に登録されている選挙人の投票に用いるべきものである旨を記入し、
その選挙人が船員であるときにあつては当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者であるときにあつては当該選挙人の南極選挙人証に、当該選挙人の在外選挙人証に
不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日
第55条第1項及び第3項選挙人名簿在外選挙人名簿
第56条第1項選挙人名簿在外選挙人名簿
を提示し、かつ、不在者投票証明書の入っている封筒を提出し並びに在外選挙人証を提示し
投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書投票用封筒
第57条第1項選挙人名簿在外選挙人名簿
第57条第2項第53条第2項第53条第1項第1号
不在者投票証明書の投票用紙及び投票用封筒の
選挙人名簿在外選挙人名簿
不在者投票証明書を提出し在外選挙人証を提示し
第60条第1項これを不在者投票証明書とともにこれを
第60条第1項第1号選挙人名簿在外選挙人名簿
第60条第1項第2号投票区指定在外選挙投票区
第60条第2項選挙人名簿在外選挙人名簿
投票及び不在者投票証明書をこれを
投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)指定在外選挙投票区の投票管理者
第62条投票及び不在者投票証明書投票
第64条第2項ときは、そのときは、法第44条の規定による投票をしようとする場合にあつては当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、法第48条の2第1項の規定による投票をしようとする場合にあつては法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所の投票管理者に、法第49条の2第1項第1号の規定による投票をしようとする場合にあつては在外公館の長に、同項第2号の規定による投票をしようとする場合にあつては当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その
(第53条第2項の規定によつて交付を受けた不在者投票証明書がある場合においては、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書とする。以下この項において同じ。)を投票管理者に返してを返して
又は第48条の2第1項、第48条の2第1項又は第49条の2第1項
第142条の2第1項第1号請求請求(当該請求に併せてする同条第1項又は第2項の規定による在外選挙人証の提示を含む。)
第142条の2第1項第3号不在者投票証明書の提出在外選挙人証の提示
第142条の2第1項第6号不在者投票証明書の提出(当該提出在外選挙人証の提示(当該提示
《全改》平15政445
《改正》平15政537
《改正》平15政556
《改正》平16政159
《改正》平18政320
《改正》平18政337
《改正》平19政029
《改正》平19政168
 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第26条の2第1項及び第3項、第31条第1項、第50条第4項、第53条第2項、第55条第2項及び第4項、第58条第1項並びに第60条第1項第3号の規定は、適用しない。
《全改》平15政445
 市町村の選挙管理委員会は、法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項の規定により期日前投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
《全改》平15政445
(国内への住所移転者の投票)
第65条の14 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、国外から国内へ住所を移した後、法第22条第24条第2項又は第26条の規定により選挙人名簿に登録された者は、選挙人名簿に登録されている市町村において投票をしなければならない。
《全改》平15政445
 
第65条の15及び第65条の16 削除
《削除》平15政445
(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)
第65条の17 第65条の11第2項の規定によつて交付を受けた投票用紙及び投票用封筒は、法第49条の2第1項第1号の規定による投票に使用することができない。
《全改》平15政445
 選挙人は、第65条の11第2項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、法第49条の2第1項第2号の規定による投票をしなかつたときは、法第44条の規定による投票をしようとする場合にあつては当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に、法第48条の2第1項の規定による投票をしようとする場合にあつては法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所の投票管理者に、法第49条第1項の規定による投票をしようとする場合にあつては当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、法第49条の2第1項第1号の規定による投票をしようとする場合にあつては在外公館の長に、その投票用紙及び投票用封筒を返して、法第44条第48条の2第1項、第49条第1項又は第49条の2第1項第1号の規定による投票をすることができるものとし、その投票をもしなかつたときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
《全改》平15政445
(在外公館の長等に対する在外選挙に係る投票用紙等の交付手続等)
第65条の18 総務大臣は、衆議院議員又は参議院議員の選挙ごとに、法第49条の2第1項の規定による投票に用いるべき投票用紙及び投票用封筒を、外務大臣を経由して在外公館の長に、都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して市町村の選挙管理委員会の委員長に、それぞれ交付するものとする。
《追加》平10政388
《改正》平12政304
《改正》平15政445
 前項の規定による交付を受けようとするときは、在外公館の長にあつては外務大臣を経由して総務大臣に、市町村の選挙管理委員会の委員長にあつては都道府県の選挙管理委員会の委員長を経由して総務大臣に、投票用紙等交付請求書を提出するものとする。
《追加》平10政388
《改正》平12政304
(在外投票に関する調書)
第65条の19 選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、在外投票事務処理簿を備え、第65条の7第65条の11第65条の12及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平15政445
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の在外投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。この場合において、関係のある指定在外選挙投票区が2以上あるときは、調書に代えてその抄本を送致することができる。
《追加》平10政388
【在外選挙規則】第25条
 指定在外選挙投票区の投票管理者は、前項の規定によつて送致された調書又はその抄本を投票録に添えなければならない。
《追加》平10政388
 
第65条の20 削除
《削除》平15政445
(送致を受けた在外投票の措置)
第65条の21 第62条第63条及び第65条の規定は、第65条の7第2項又は第65条の12第2項の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、第62条中「第60条の規定」とあるのは「第65条の7第2項又は第65条の12第2項の規定」と、「投票及び不在者投票証明書」とあるのは「投票」と、第63条第2項中「第56条第5項(第57条第3項、第58条第4項、第59条の5の4第12項、第59条の6第11項又は第59条の8第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第65条の4第4項」と、第65条中「第60条の規定」とあるのは「第65条の7第2項又は第65条の12第2項の規定」と読み替えるものとする。
《追加》平10政388
《改正》平11政354
《改正》平12政223
《改正》平15政317
《改正》平15政445
《改正》平18政337
《改正》平19政029
最初

第6章 開 票

(数町村の区域を合せて一開票区を設けた場合の開票管理者)
第66条 法第18条第2項の規定によつて数町村の区域を合せて一開票区を設けた場合においては、開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、関係町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。その協議がととのわない場合においては、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌の選任)
第67条 市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその事務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに当該市町村の選事管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
 数町村の区域を区域とする開票区においては、関係町村の選挙管理委員会は、その協議により、当該選挙の選挙権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。その協議が調わない場合においては、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
 都道府県の選挙管理委員会の委員長は、数町村の区域を区域とする開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又は開票管理者及びその職務を代理すべき者が共に欠けた場合においては、直ちに関係町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村又は都道府県の選挙管理委員会は小選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者に、市町村又は都道府県の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村又は都道府県の選挙管理委員会は選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者に、市町村又は都道府県の選挙管理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第68条 市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第61条第2項の規定又は第66条若しくは前条第1項若しくは第3項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(開票立会人となるべき者の届出の方法)
第69条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書でしなければならない。この場合においては、当該開票立会人となるべき者の承諾書を添えなければならない。
(長の選挙を延期する場合の開票立会人)
第70条 法第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合において、候補者が届け出た開票立会人となるべき者で法第62条第2項、第4項又は第5項の規定により開票立会人となることができなかつたものがあるときは、その者の届出をした候補者は、法第62条第1項の規定の例により、更に開票立会人となるべき者を届け出ることができる。
《改正》平12政223
 法第86条の4第7項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙においては、同条第8項の規定による届出又は推薦届出のあつた候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票立会人に定められた者(同条第2項第1号に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由に係る候補者の届出に係る者を除く。)について、同条第2項から第6項まで及び第8項の規定の例により、開票立会人を定めるものとする。
(開票立会人の氏名等の通知)
第70条の2 市町村の選挙管理委員会は、法第62条第2項若しくは第4項の規定により開票立会人が定まつた場合又は同条第8項の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称を当該開票立会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会は、前条第2項の規定により開票立会人を定めた場合においては、前項の規定の例により、開票管理者に通知しなければならない。
(数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合の開票立会人となるべき者の届出等)
第70条の3 法第18条第2項の規定により数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合においては、法第62条第1項の規定又は第70条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係町村の選挙管理委員会があらかじめ協議して定めた町村の選挙管理委員会(その協議が調わない場合においては、都道府県の選挙管理委員会が指定した町村の選挙管理委員会)に対してしなければならない。
 関係町村又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき町村の選挙管理委員会を定め、又は指定した場合においては、直ちにその旨を告示しなければならない。
 法第18条第2項の規定により数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合においては、法第62条第2項、第4項又は第5項の規定によるくじ、同条第6項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、同条第8項の規定による町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第1項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき町村の選挙管理委員会が行う。
 法第18条第2項の規定により数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合においては、法第63条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、関係町村の選挙管理委員会があらかじめ協議して定めた町村の選挙管理委員会(その協議が調わない場合においては、都道府県の選挙管理委員会)が行う。
(代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)
第71条 開票管理者は、第41条及び第63条第4項(第65条の21において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、法第66条第1項の例によつて、これを受理するかどうかを決定しなければならない。
《改正》平10政388
(投票の点検)
第72条 開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者2人に各別に同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)を計算させなければならない。
《改正》平12政536
(得票数の朗読等)
第73条 開票管理者は、前条の規定による計算が終わつたときは、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる選挙人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
《改正》平12政536
(開票録の送付)
第74条 開票管理者は、法第66条第3項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、あわせて開票録の写(市町村の選挙にあつては、開票録を送付しなければならない。
(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の返付)
第75条 開票管理者は、法第66条第3項の規定による報告をした後、直ちに投票管理者から送致された選挙人名簿又は及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体又は当該事項を記載した書類)を市町村の選挙管理委員会に返付しなければならない。
《改正》平10政388
《改正》平15政445
(点検済の投票等の送付)
第76条 開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録(市町村の選挙にあつては、投票録並びに開票に関する書類とともに市町村の選挙管理委員会(数町村の区域を区域とする開票区にあつては、次条第2項に規定する町村の選手管理委員会に送付しなければならない。
《改正》平10政388
 開票管理者は、第65条第65条の21において準用する場合を含む。)の規定によつて送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに前項の例によつて、市町村の選審管理委員会(数町村の区域を区域とする開票区にあつては、次条第2項に規定する町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
《改正》平10政388
(開票に関する書類等の保存)
第77条 開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保有しなければならない。
 数町村の区域を区域とする開票区においては、前項の書類は、関係町村の選挙管理委員会の協議によつて定めた町村の選事管理委員会において、その協議がととのわない場合においては都道府県の選挙管理委員会が指定した町村の選挙管理委員会において、開票録、投票録及び投票とともに、前項の期間、保有しなければならない。
(繰延開票の通知等)
第78条 法第73条において準用する法第57条第1項本文の規定により開票の期日を定めた場合においては、市町村の選挙管理委員会にあつては開票管理者(指定都市においては、区の選挙管理委員会を経て開票管理者)及び選挙長に、都道府県の選挙管理委員会にあつては数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちにその旨を通知しなければならない。
《改正》平12政223
 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
 第1項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について法第73条において準用する法第57条第1項本文の規定により開票の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を中央選挙管理会に通知しなければならない。
 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。
 
第79条 削除
最初

第7章 選挙会及び選挙分会

(選挙長又は選挙分会長の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第80条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長に関しては中央選挙管理会、選挙分会長に関しては都道府県の選挙管理委員会)は、選挙長若しくは選挙分会長に事故があり、又はこれらの者が欠けた場合においてその事務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長に関しては中央選挙管理会、選挙分会長に関しては都道府県の選挙管理委員会)の委員長は、選挙長若しくは選挙分会長及びこれらの者の職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会の委員又は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員の中から、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については当該選挙分会長の置かれた都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に選挙長又は選挙分会長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
《改正》平12政304
(選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)
第81条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長に関しては中央選挙管理会、選挙分会長に関しては都道府県の選挙管理委員会)は、法第75条第3項又は前条第1項の規定により選挙長若しくは選挙分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(選挙立会人となるべき者の届出の方法)
第82条 第69条の規定は、選挙立会人となるべき者の届出の方法に準用する。
《改正》平12政223
 衆議院小選挙区選出議員又は都道府県の議会の議員の選挙において、法第79条第2項の規定により当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合においては、当該選挙の選挙立会人となるべき者の届出書には、選挙立会人となるべき者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書を添えなければならない。
《改正》平10政016
(長の選挙を延期する場合の選挙立会人)
第83条 第70条の規定は、法第86条の4第7項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙の選挙立会人について準用する。
《改正》平12政223
(開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)
第83条の2 第66条から第70条の3まで、第74条及び第77条の規定は、法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、適用しない。
(得票総数の朗読等)
第84条 選挙長又は選挙分会長は、法第80条又は第81条第2項若しくは第3項(同条第2項及び第3項の規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による計算が終わつたときは、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)を朗読しなければならない。ただし、その選挙会場又は選挙分会場内にいる選挙人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
《改正》平12政536
(選挙録等の送付)
第85条 選挙長又は選挙分会長は、選挙会又は選挙分会の事務が終了した場合においては、選挙長にあつては選挙録及び選挙会に関する書類をその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に、選挙分会長にあつては選挙録及び選挙分会に関する書類を都道府県の選挙管理委員会に、それぞれ送付しなければならない。
(選挙会又は選挙分会に関する書類の保存)
第86条 選挙会に関する書類は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保有しなければならない。
 選挙分会に関する書類は、都道府県の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、保存しなければならない。
(繰延選挙会又は繰延選挙分会の通知等)
第87条 法第84条において準用する法第57条第1項本文の規定により選挙会又は選挙分会の期日を定めた場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選手会に関しては中央選挙管理会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)は、当該選挙長又は選挙分会長に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
《改正》平12政223
 前項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について法第84条において準用する法第57条第1項本文の規定により選挙会の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を中央選挙管理会に通知しなければならない。
 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。
最初

第8章 公職の候補者等

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
第88条 法第86条第4項に規定する政令で定める事項は、候補者となるべき者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名とする。
 法第86条第5項ただし書に規定する政令で定めるものは、次項第2号に規定する文書とする。
《追加》平10政016
 法第86条第5項第2号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1.法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に次条第2項又は第3項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の法第86条第4項に規定する代表者(以下単に「代表者」という。)が誓う旨の宣誓書
2.法第86条第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
《改正》平12政223
 法第86条第5項第6号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
1.法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面(候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
2.候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
 法第86条第6項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1.法第86条第2項の文書の記載事項
候補者となるべき者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
2.法第86条第3項の文書の記載事項
前号に定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
 法第86条第7項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1.法第86条第2項の文書の添付文書
次に掲げる文書
イ 法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面(候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
ロ 候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
2.法第86条第3項の文書の添付文書
前号に定める文書並びに候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
 法第86条第1項から第3項まで、第5項又は第7項の文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」という。)によらなければならない。
 候補者届出政党は、法第86条第13項の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第150条第1項の政見放送、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通称」という。)が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該候補者の承諾を得て、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、法第86条第1項の文書に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。
《改正》平10政016
 前項の規定は、法第86条第2項、第3項又は第8項の規定による届出のあつた候補者(同項の規定による届出のあつた候補者のうち候補者届出政党の届出に係る候補者を除く。)が、法第86条第13項の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。
《改正》平10政016
10 選挙長は、第8項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確定をした場合においては、直ちに認定書を当該認定を申請した候補者届出政党又は候補者に交付しなければならない。
《改正》平10政016
11 法第86条第1項から第3項まで、第5項又は第7項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該文書を届け出た候補者届出政党、候補者又は推薦届出者は、立ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
12 法第86条第11項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出又は同条第12項の規定により候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。
(候補者届出政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第88条の2 法第86条第1項又は第8項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期が当該届出の時まで引き続いているものとしたならば、それぞれ当該届出の時まで引き続き衆議院議員として在任することができた者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなつた者(その参議院議員の任期が当該届出の時まで引き続いているものとしたならば、当該届出の時まで引き続き参議院議員として在任することができた者に限る。)は、同号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定するものとする。
 衆議院議員の選挙において小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等(法第86条の5第1項又は第86条の6第1項若しくは第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても法第86条第1項若しくは第8項又は第86条の2第1項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第3項第1号に規定する第1号要件文書若しくは次条第3項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、前条第2項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
《改正》平10政016
 衆議院小選挙区選出議員の選挙(衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院小選挙区選出議員の選挙(当該選挙と同時に行われる他の衆議院小選挙区選出議員の選挙を含む。)において、当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党(法第86条の5第1項の規定による衆議院小選挙区選出議員の候補者となるべき者の選定の手続の届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても法第86条第1項又は第8項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第3項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
《改正》平10政016
 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第86条第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(同項又は同条第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
《改正》平12政223
 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第86条第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
《追加》平12政536
 第1項の場合においては、前条第3項第1号並びに第2項及び第3項の衆議院議員又は参議院議員には、第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
《改正》平10政016
(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿に添えて届け出るべき文書等)
第88条の3 法第86条の2第2項ただし書に規定する政令で定めるものは、第3項第2号に規定する文書とする。
《追加》平10政016
 法第86条の2第2項第1号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.衆議院名簿登載者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない場にある者である場合においては、その職名
2.衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。以下この号において同じ。)である場合においては、当該衆議院名簿登載者が候補者である衆議院小選挙区選出議員の選挙区の名称
 法第86条の2第2項第3号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1.法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に次条第2項において準用する前条第1項又は次条第3項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
2.法第86条の2第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選挙議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
 法第86条の2第2項第7号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
1.法第92条第2項の規定による供託をしたことを証明する書面
2.衆議院名簿登載者の戸籍の謄本又は抄本
 法第86条の2第1項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数20以内のものでなければならない。
 衆議院名簿又は法第86条の2第2項の文書に記載する衆議院名簿登載者の氏名は、当該衆議院名簿登載者の本名によらなければならない。
 衆議院名簿届出政党等は、法第86条の2第13項の告示、法第149条第2項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報及び法第175条第1項の掲示に当該衆議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、衆議院名簿に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く適用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。
《改正》平12政223
 選挙長は、前項の規定による認定をした場合においては、直ちに認定書を当該確定を申請した衆議院名簿届出政党等に交付しなければならない。
 衆議院名簿又は法第86条の2第2項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
(衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第88条の4 第88条の2第1項の規定は、法第86条の2第1項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が存在しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が存在しない場合における同項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
 第88条の2第2項の規定は、衆議院議員の選挙において小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合における前条第3項第1号に規定する第1号要件文書の記事について準用する。
《改正》平10政016
 衆議院議員比例代表選出議員の選挙(衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院比例代表選出議員の選挙(当該選挙と同時に行われる他の衆議院比例代表選出議員の選挙を含む。)において、当該政党その他の政治団体以外の衆議院名簿届出政党等(法第86条の5第1項の規定による衆議院名簿登載者の選定の手続の届出をした政党その他の政治団体又は法第86条の6第1項若しくは第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても法第86条の2第1項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第3項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
《改正》平10政016
 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第86条の2第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(法第86条第1項又は第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第86条の2第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
《追加》平12政536
 第1項の場合においては、前条第3項第1号並びに第2項において準用する第88条の2第2項及び第3項の衆議院議員又は参議院議員には、第1項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
《改正》平10政016
(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿に添えて届け出るべき文書等)
第88条の5 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項ただし書に規定する政令で定めるものは、第3項第2号に規定する文書とする。
《追加》平10政016
 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第1号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.参議院名簿登載者が、当該参議院名簿を届け出る政党その他の政治団体に所属する者であるか又は当該政党その他の政治団体の推薦する者であるかの別
2.参議院名簿登載者が法律の定めるところにより参議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第3号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1.法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの
当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第86条の3第1項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の誓約書
2.法第86条の3第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの
直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
3.法第86条の3第1項第3号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの
当該参議院議員の選挙における10人以上の参議院名簿登載者又は所属候補者(法第86条の4第3項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。次条第2項及び第5項において同じ。)の氏名を記載した文書
《改正》平12政223
《改正》平12政536
 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第7号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
1.法第92条第3項の規定による供託をしたことを証明する書面
2.参議院名簿登載者の戸籍の謄本又は抄本
 法第86条の3第1項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数20以内のものでなければならない。
 参議院名簿又は法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項の文書に記載する参議院名簿登載者の氏名は、当該参議院名簿登載者の本名によらなければならない。
 第88条の3第7項及び第8項の規定は、参議院名簿届出政党等が、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第13項の告示、法第149条第3項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該参議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。
《改正》平10政016
《改正》平12政536
 参議院名簿又は法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該参議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
 参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について法第86条の3第2項において読み替えて準用する法第86条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「任期満了前90日に当たる日から7日を経過する日まで」とあるのは、「参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から3日を経過する日まで」とする。
《追加》平10政016
(参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第88条の6 第88条の2第1項の規定は、法第86条の3第1項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
 法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第86条の3第1項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第3項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として同項第3号に定める文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
《改正》平10政016
 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第86条の3第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(法第86条第1項又は第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第86条の3第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、同項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
《追加》平12政536
 法第86条の3第1項第3号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として前条第3項第3号に定める文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として同項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体の参議院名簿登載者又は所属候補者として、同項第3号に定める文書にその氏名を記載することができない。
《改正》平10政016
 第1項の場合においては、前条第3項第1号並びに第2項及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第1項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
《改正》平10政016
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
第89条 法第86条の4第3項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1.法第86条の4第1項の文書の記載事項
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 参議院選挙区選出議員の選挙
候補者となるべき者が法律の定めるところにより参議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
ロ 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙
次に掲げる事項
1.公職の候補者となるべき者が法律の定めるところにより当該公職と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
2.公職の候補者となるべき者が当該地方公共団体に対し地方自治法第92条の2又は第142条に規定する関係を有する場合においては、当該関係を有する旨
2.法第86条の4第2項の文書の記載事項
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 参議院選挙区選出議員の選挙
前号イに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
ロ 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙
前号ロに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
 法第86条の4第4項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1.法第86条の4第1項の文書の添付文書
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める文書
イ 町村の議会の議員の選挙以外の選挙
次に掲げる文書
1.法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面(公職の候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
2.公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
ロ 町村の議会の議員の選挙
公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
2.法第86条の4第2項の文書の添付文書
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める文書
イ 町村の議会の議員の選挙以外の選挙
前号イに定める文書並びに公職の候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
ロ 町村の議会の議員の選挙
前号ロに定める文書並びに公職の候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
 法第86条の4第1項、第2項又は第4項の文書に記載する公職の候補者となるべき者の氏名は、本名によらなければならない。
 法第86条の4第1項又は第2項の文書に記載する政党その他の政治団体の名称が字数20を超える場合においては、字数20以内の略称を併せて記載しなければならない。
 第88条第8項及び第10項の規定は、公職の候補者が、法第46条の2第1項の投票用紙、法第86条の4第11項の告示、法第149条第4項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第151条第1項若しくは第3項の経歴放送、法第167条第1項(法第172条の2の規定により条例で定める場合を含む。)の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該公職の候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。
《改正》平10政016
 法第86条の4第1項、第2項又は第4項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該文書を届け出た候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
 法第86条の4第10項の規定により公職の候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。
(候補者の選定の手続の届出書に添附すべき文書等)
第89条の2 法第86条の5第3項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1.法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの
当該政党その他の政治団体に所員する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
2.法第86条第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの
第88条第3項第2号に定める文書
《改正》平10政016
 第88条の2第1項の規定は、法第86条の5第1項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第86条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
 法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員又は参議院議員を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第1項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
 第2項の場合においては、第1項第1号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第2項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)
第89条の3 法第86条の6第4項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1.法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をするもの
当該政党その他の政出団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体でこれらの規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議員議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
2.法第86条の2第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をするもの
第88条の3第3項第2号に定める文書
《改正》平10政016
 第88条の2第1項の規定は、法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第86条の2第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
 法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体でこれらの規定による届出をしたものに所属する衆議院議員又は参議院議員を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第1項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
 第2項の場合においては、第1項第1号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第2項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
 衆議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について法第86条の6第1項、第2項若しくは第5項の規定又は第2項の規定を適用する場合においては、法第86条の6第1項、第2項及び第5項中「衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日」とあるのは「衆議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から3日を経過する日にかかる場合にあつては、当該3日を経過する日」と、第2項中「法第86条の6第1項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた法第86条の6第1項」とする。
 法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数20以内のものでなければならない。
(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)
第89条の4 法第86条の7第3項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1.法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をするもの当該政党その他の政治団体に所属する5人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号事件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
2.法第86条の3第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をするもの
第88条の5第3項第2号に定める文書
《改正》平10政016
 第88条の2第1項の規定は、法第86条の7第1項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部か在任しない場合における法第86条の3第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
 法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第1項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
 第2項の場合においては、第1項第1号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第2項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
 参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について法第86条の7第1項の規定又は第2項の規定を適用する場合においては、法第86条の7第1項中「参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から7日を経過する日」とあるのは「参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から3日を経過する日」と、第2項中「法第86条の7第1項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた法第86条の7第1項」とする。
 法第86条の7第1項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数20以内のものでなければならない。
(立候補できる公務員)
第90条 法第89条第1項第2号の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員とする。
《改正》平15政487
 法第89条第1項第3号の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、予備自衛官(自衛隊法第70条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)、即応予備自衛官(同法第75条の4第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)及び予備自衛官補並びに臨時又は非常勤の国若しくは地方公共団体の公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の5第1項(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。)に規定する短時間勤務の官職、国会職員法(昭和22年法律第85号)第15条の5第1項に規定する短時間勤務の職、自衛隊法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員若しくは職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職又は地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)で次に掲げる者とする。
1.委員長及び委員の名称を有する職にある者で別表第2に掲げる者以外の者
2.顧問、参与、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有する職にある者並びに統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者
3.前2号に該当する者以外の地方公共団体又は特定地方独立行政法人の嘱託員
《改正》平9政337
《改正》平12政326
《改正》平12政030
《改正》平12政201
《改正》平12政364
《改正》平13政443
《改正》平14政385
《改正》平15政487
《改正》平18政337
《改正》平19政235
 法第89条第1項第5号の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第1号に規定する地方公営企業に従事する職員又は特定地方独立行政法人の職員で、課長又はこれに相当する職以上の主たる事務所における職に在る者以外の者とする。
《改正》平15政487
 地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長は、その在職中、当該組合の議会の議員又は管理者の選挙に立候補することを妨げない。地方公共団体の組合の議会の議員又は管理者が、その在職中、当該組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に立候補しようとする場合においても、また、同様とする。
(候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)
第91条 公職の候補者は、法第91条又は第103条第4項の規定により、当該公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは当該公報の候補者たることを辞したものとみなされ又は当該公職の候補者が公職の候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者でなくなるものとされた場合においては、直ちにその旨を選挙長に届け出なければならない。
(公職の候補者等に関する通知)
第92条 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、選挙長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める事項を、直ちに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)及び数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者並びに第1号又は第2号ヘに掲げる場合にあつては候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会(指定都市においては、区の長及び選挙管理委員会)に通知しなければならない。
1.法第86条第1項から第3項まで又は第8項の規定による届出があつた場合
当該候補者の氏名(第88条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては当該候補者届出政党の名称、候補者届出政党の届出に係る候補者以外の候補者にあつては当該候補者の所属する政党その他の政治団体(法第86条第7項の規定により当該候補者が所属する旨の記載があつた政党その他の政治団体をいう。)の名称
2.次に掲げる場合
その旨
イ 候補者が死亡したことを知つた場合
ロ 法第86条第9項の規定により候補者の届出を却下した場合
ハ 法第86条第11項の規定により候補者の届出が取り下げられた場合
ニ 法第86条第12項の規定により候補者がその候補者たることを辞した場合
ホ 法第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされたこと又は法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされたことを知つた場合
ヘ >法第86条第1項から第3項までの文書の記載事項で候補者に係るものについて第88条第11項の規定による届出があつた場合
《改正》平10政016
 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙長から前項の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)(指定都市においては、区の選挙管理委員会を経て投票管理者及び開票管理者)に通知しなければならない。
 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、候補者の住所地の市町村の長(指定都市においては、区の長)は、当該候補者が死亡したことを知つた場合においては、直ちにその旨を当該選挙長に通知しなければならない。
 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、候補者の住所地の市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、当該候補者につき法第11条第3項(政治資金規正法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を当該選挙長に通知しなければならない。
 衆議院比例代表選出議員の選挙において、選挙長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める事項を、直ちに当該選挙区の区域内の都道府県の選挙管理委員会並びに第1号又は第2号ニに掲げる場合にあつては衆議院名簿登載者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会(指定都市においては、区の長及び選挙管理委員会)に通知しなければならない。
1.法第86条の2第1項又は第9項の規定による届出があつた場合
当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名並びに当該衆議院名簿登載者の氏名(第88条の3第7項の規定による認定をした場合には、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業
2.次に掲げる場合
その旨
イ 法第86条の2第7項の規定により衆議院名簿登載者に係る記載を抹消した場合
ロ 法第86条の2第10項の規定により衆議院名簿が取り下げられた場合
ハ 法第86条の2第11項の規定により同条第1項の規定による届出を却下した場合又は同条第12項の規定により同条第9項の規定による届出を却下した場合
ニ 衆議院名簿又は法第86条の2第2項第1号の文書の記載事項で衆議院名簿登載者に係るものについて第88条の3第9項の規定による届出があつた場合
《改正》平10政016
 衆議院比例代表選出議員の選挙において、都道府県の選挙管理委員会は、当該選挙長から前項の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を選挙分会長及び市町村の選挙管理委員会並びに数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者に通知しなければならない。
 第2項から第4項までの規定は、衆議院比例代表選出議員の選挙について準用する。
 第2項から第6項までの規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、 第5項中「当該選挙区の区域内の都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、 同項第1号中「法第86条の2第1項又は第9項」とあるのは「法第86条の3第1項又は同条第2項において準用する法第86条の2第9項前段」と、「第88条の3第7項」とあるのは「第88条の5第7項において準用する第88条の3第7項」と、 同項第2号イ中「法第86条の2第7項」とあるのは「法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項」と、 同号ロ中「法第86条の2第10項」とあるのは「法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第10項」と、 同号ハ中「法第86条の2第11項」とあるのは「法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第11項」と、「同条第1項」とあるのは「法第86条の3第1項」と、「同条第12項」とあるのは「同条第2項において準用する法第86条の2第12項」と、「同条第9項」とあるのは「法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項前段」と、 同号ニ中「法第86条の2第2項第1号」とあるのは「法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第1号」と、「第88条の3第9項」とあるのは「第88条の5第8項」と、 第6項中「前項」とあるのは「第8項において準用する前項」と続み替えるものとする。
《改正》平10政016
《改正》平12政536
 第1項から第4項までの規定は、衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙について準用する。 この場合において、 第1項第1号中 「法第86条第1項から第3項まで又は第8項」とあるのは「法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項」と、 「第88条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第89条第5項において準用する第88条第8項」と、 「法第86条第7項」とあるのは「法第86条の4第3項」と、 「をいう。)の名称」とあるのは「をいう。)の名称(第89条第4項の規定による略称の記載がある場合においては、当該略称を含む。)」と、 同項第2号ロ中 「法第86条第9項」とあるのは「法第86条の4第9項」と、 同号ニ中 「法第86条第12項」とあるのは「法第86条の4第10項」と、 同号ヘ中 「法第86条第1項から第3項まで」とあるのは「法第86条の4第1項又は第2項」と、 「第88条第11項」とあるのは「第89条第6項」と、 第2項中 「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と読み替えるものとする。
《改正》平10政016
(公職の候補者に係る供託物の返還)
第93条 法第92条第1項の規定により供託をしたものは、公職の候補者が選挙の期日における投票所を開くべき時刻までに死亡した場合若しくは法第103条第4項の規定により公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合又は選挙の全部が無効となつた場合においては、直ちに法第92条第1項に規定する供託物の返還を請求することができる。
 前項に規定する供託をしたものは、公職の候補者の得票数が法第93条第1項各号に規定する数に達する場合又は法第100条第1項若しくは第4項若しくは第127条の規定により投票が行われなかつた場合においては、その選挙及び当選の効力が確定した後、直ちに法第92条第1項に規定する供託物の返還を請求することができる。
《改正》平12政223
(衆議院名簿届出政党等に係る供託物の返還等)
第93条の2 衆議院名簿届出政党等は、衆議院比例代表選出議員の選挙の全部が無効となつた場合においては、直ちに法第92条第2項に規定する供託物の返還を請求することができる。
 衆議院名簿届出政党等は、法第92条第2項に規定する供託物のうち法第94条第1項の規定により国庫に帰属するものとされるもの以外のものについては、その選挙及び当選の効力が確定した後(当該衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われた場合においては、当該衆議院比例代表選出議員の選挙及び当選の効力並びに衆議院名簿登載者で当該衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であるものに係る選挙及び当選の効力が確定した後)、直ちにその返還を請求することができる。
 前2項の規定は、参議院名簿届出政党等に係る供託物の返還について準用する。この場合において、前項中「法第94条第1項」とあるのは、「法第94条第3項」と読み替えるものとする。
最初

第9章 削 除

 
第94条から第96条まで 削除
最初

第10章 選挙を同時に行うための特例

(投票用紙の調製)
第97条 法第119条第1項又は第2項の規定によつて2以上の選挙を同時に行う場合においては、投票用紙は、各選挙ごとに別個に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が調製しなければならない。
(不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付)
第98条 法第119条第1項又は第2項の規定によつて同時に行う2以上の選挙について、第53条第1項、第54条、第59条の4第4項又は第59条の5の4第7項の規定によつて不在者投票のための投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送する場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、各選挙ごとに別個の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。
《改正》平14政386
《改正》平15政537
《改正》平19政029
(繰上投票の期日の告示及び通知)
第99条 都道府県の選挙管理委員会は、法第124条の規定によつて投票の期日を定めた場合においては、直ちにその旨を告示し、かつ、数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会に、通知しなければならない。
《改正》平12政223
 市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の通知を受けた場合においては、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
《改正》平10政016
(繰延投票に関する通知)
第100条 都道府県の選挙管理委員会は、法第125条の規定によつて投票の期日を定めた場合においては、都道府県の選挙における数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び選挙長並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会に、直ちにその旨を通知しなければならない。
《改正》平12政223
 市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の通知を受けた場合においては、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)並びに市町村の選挙の選挙長に通知しなければならない。ただし、指定都市においては、投票管理者及び開票管理者に対する通知は、区の選挙管理委員会がするものとする。
《改正》平10政016
(繰延開票の期日の決定及び通知)
第101条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、天災事変その他避けることのできない事故に因つて開票を行うことができないとき、又は更に開票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて開票を行わせなければならない。
 都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定によつて開票の期日を定めた場合においては、都道府県の選挙における数町材の区域を区域とする開票区の開票管理者及び選挙長並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちにその旨を通知しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を開票管理者(数町村の区域を区域とする開幕区の開票管理者を除く。)及び市町村の選挙の選挙長に通知しなければならない。但し、指定都市においては、開票管理者に対する通知は、区の選挙管理委員会がするものとする。
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票管理者、開票管理者等)
第102条 法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生ずる前に選任された投票管理者及び開票管理者並びにこれらの者の事務を代理すべき者は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであつた他の選挙の投票管理者及び開票管理者並びにこれらの者の職務を代理すべき者となるものとする。
《改正》平12政223
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票立会人)
第103条 法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生じる前に選任された投票立会人は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであつた他の選挙の投票立会人となるものとする。
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票所及び開票所)
第104条 法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生ずる前に告示された投票所及び開票所は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであつた他の選挙の投票所及び開票所とするものとする。
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の選挙長等)
第105条 第102条及び前条の規定は、法第119条第1項の規定によつて選挙会の区域を同じくする選挙を同時に行う場合における法第126条第3項の各選挙の選挙長、その職務を代理すべき者及び選挙会の場所に、それぞれ準用する。
(開票に関する規定を各選挙を通じて適用する場合)
第106条 法第123条第1項の規定中開票に関する部分は、開票区の区域を同じくする選挙を同時に行う場合について適用があるものとする。ただし、法第79条の規定によつて開票の事務を選挙会の事務に併せて行う選挙とこれらの事務を併せて行わない選挙を同時に行う場合においては、これらの選挙相互の間にあつては、この限りでない。
《改正》平12政223
(開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)
第107条 第102条及び第104条の規定中開票に関する部分は、法第79条の規定によつて開票事務を選挙会の事務に合せて行う各選挙を同時に行う場合においては、適用しない。
最初

第11章 選挙運動

(選挙事務所設置の届出の方法)
第108条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置の届出は、選挙事務所の所在地及びその設置の年月日並びに設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当該公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称)、設置者が推薦届出者である場合においては当該推薦届出者の氏名及び公職の候補者の氏名、設置者が候補者届出政党である場合においては当該候補者届出政党の名称、設置者が衆議院名簿届出政党等である場合においては当該衆議院名簿届出政党等の名称、設置者が参議院名簿届出政党等である場合においては当該参議院名簿届出政党等の名称を記載した文書でしなければならない。
《改正》平12政536
 推薦届出者が選挙事務所を設置した場合における前項の文書には、その設置について公職の候補者の承諾を得たことを証明する書面を添えなければならない。この場合において、推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者であることを証明する書面を添えなければならない。
 法第130条第2項後段の規定による選挙事務所に異動があつた旨の届出は、前2項の規定の例によるものとする。
(選挙事務所の数の特例)
第109条 法第131条第1項ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を3箇所まで増置することができる選挙区及びその選挙区における選挙事務所の数は、別表第3で定める。
 法第131条第1項ただし書の規定により同項第4号の選挙事務所を5箇所まで増置することができる都道府県及びその都道府県における選挙事務所の数は、別表第4で定める。
(選挙運動に従事する者等に対し提供できる弁当料の額)
第109条の2 法第139条ただし書に規定する政令で定める弁当料の額は、法第197条の2第1項の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が第129条第1項第1号の基準に従い定めた弁当料の額とする。
《改正》平12政536
(選挙運動のために使用できる自動車)
第109条の3 法第141条第6項に規定する政令で定める乗用の自動車は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1.町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙
次に掲げるもの
イ 乗車定員10人以下の乗用自動車でロ又はハに該当するもの以外のもの(二輪自動車(側車付のものを含む。次項において同じ。)以外の自動車については、上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
ロ 乗車定員4人以上10人以下の小型自動車(上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
ハ 四線駆動式の自動車で車両重量2トン以下のもの(上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているものを除く。)
2.町村の議会の議員又は長の選挙
前号に定めるもの(小型貨物自動車を除く。)
《改正》平12政536
 前項第1号の規定の適用については、同号に規定する自動車(二輪自動車を除く。)で上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開閉できるものを、その上面、側面又は後面の全部又は一部(側面又は後面にある窓を除く。)を走行中開いて使用している場合は、当該自動車は、上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているものとみなす。
(自動車の使用の公営)
第109条の4 法第141条第7項の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下この条において「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次項第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において法第141条第1項の自動車(以下この条において「選挙運動用自動車」という。)の使用に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。次項第2号ロにおいて同じ。)に届け出なければならない。
《改正》平12政536
《改正》平12政304
 公職の候補者(前項の規定による届出をした者に限る。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下この項において「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額については、法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。
1.当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下この項において「一般運送契約」という。)である場合
当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、3台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該公職の候補者が指定するいずれか1台(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、いずれか2台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
2.当該契約が一般運送契約以外の契約である場合
次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下この号において「自動車借入れ契約」という。)である場合
当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、3台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該公職の候補者が指定するいずれか1台(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、いずれか2台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が15,300円を超える場合には、15,300円)の合計金額
ロ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合
当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前項の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,350円に当該公職の候補者につき法第86条第1項から第3項まで若しくは第8項若しくは第86条の4第1項、第2項若しくは第5項の規定による公職の候補者の届出又は法第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する法第86条の2第9項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)のあつた日から当該選挙の期日の前日(法第100条第1項又は第4項の規定により投票を行わないこととなつた場合には、同条第5項の規定による告示の日。第4項において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、総務省令で定めるところにより、当該公職の候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)
ハ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合
当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、3人以上)の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該公職の候補者が指定するいずれか1人(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、いずれか2人)の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額
《改正》平10政095
《改正》平12政536
《改正》平12政304
《改正》平13政192
 前項の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同項第1号に定める契約と同項第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該公職の候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同項の規定を適用する。
 法第141条第7項に規定する政令で定める額は、公職の候補者1人について、64,500円(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、129,000円)に、その者につき法第86条第1項から第3項まで若しくは第8項若しくは第86条の4第1項、第2項若しくは第5項の規定による公職の候補者の届出又は法第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する法第86条の2第9項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)のあつた日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。
《改正》平10政095
《改正》平12政536
《改正》平13政192
 前各項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第141条第7項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政536
《改正》平12政304
(通常葉書の表示)
第109条の5 法第142条第5項の規定により郵便事業株式会社において通常葉書に表示をする場合においては、総務省令で定めるところにより有料無料を区別して選挙用である旨の表示をしなければならない。
《改正》平12政536
《改正》平12政304
《改正》平14政385
《改正》平19政235
(ビラの頒布方法)
第109条の6 法第142条第6項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げるビラの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
1.法第142条第1項第1号のビラ
次に掲げる方法
イ 当該ビラに係る候補者の選挙事務所内、個人演説会場内又は該当演説の場所における頒布
ロ イの候補者を届け出た候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は該当演説の場所における頒布
ハ ロの候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
ニ イの候補者が所属する衆議院名簿届出政党等(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該候補者が所属するものとして記載された政党その他の政治団体に限る。)の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は該当演説の場所における頒布
2.法第142条第1項第1号の2のビラ 次に掲げる方法
イ 当該ビラに係る公職の候補者たる参議院名簿登載者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
ロ イの参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の選挙事務所内における頒布
3.法第142条第1項第2号、第3号及び第5号から第7号までのビラ
当該ビラに係る候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
4.法第142条第2項のビラ
次に掲げる方法
イ 当該ビラに係る候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
ロ イの候補者届出政党が届け出た候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
ハ イの候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は該当演説の場所における頒布
5.法第142条第3項のビラ
次に掲げる方法
イ 当該ビラに係る衆議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は該当演説の場所における頒布
ロ イの衆議院名簿届出政党等である候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
ハ ロの候補者届出政党が届け出た候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は該当演説の場所における頒布
ニ イの衆議院名簿届出政党等の所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者として記載された候補者をいう。)の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
《改正》平12政536
《改正》平19政045
(通常葉書の作成の公営)
第109条の7 法第142条第10項(同項の通常葉書の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、通常葉書の作成を業とする者との間において同項の通常葉書の作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
《改正》平12政536
《改正》平12政304
 公職の候補者(前項の規定による届出をした者に限る。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方である通常葉書の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された同項に規定する通常葉書の1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該通常葉書の作成枚数(当該公職の候補者を通じて、法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該公職の候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、同条第10項後段において準用する法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該通常葉書の作成を業とする者からの選挙に基づき、当該通常葉書の作成を業とする者に対し支払う。
1.当該通常葉書の作成枚数が35,000枚以下である場合
7円50銭
2.当該通常葉書の作成枚数が35,000枚を超える場合
262,500円と6円48銭にその35,000枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該通常葉書の作成枚数で除して得た金額(1銭未満の端数がある場合には、その端数は、1銭とする。)
《改正》平10政095
《改正》平12政536
《改正》平12政304
《改正》平13政192
 法第142条第10項に規定する政令で定める額は、公職の候補者1人について、7円50銭に同項の通常葉書の作成枚数(当該作成枚数が、同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。
《改正》平10政095
《改正》平12政536
《改正》平13政192
 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の選挙の手続その他法第142条第10項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政536
《改正》平12政304
(ビラの作成の公営)
第109条の8 前条の規定は、公職の候補者が法第142条第10項(同項のビラの作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第2項中「35,000枚」とあるのは「5万枚」と、同項第1号中「7円50銭」とあるのは「7円30銭」と、同項第2号中「262,500円と6円48銭」とあるのは「365,000円と4円88銭」と、同条第3項中「7円50銭」とあるのは「7円30銭」と読み替えるものとする。
《改正》平10政095
《改正》平12政536
《改正》平13政192
(演説会場の文書図画の掲示責任者の氏名等の記載)
第110条 法第143条第1項第4号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、併せて記載しなければならない。
《改正》平12政536
(選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営)
第110条の2 法第143条第14項(同条第1項第1号の立札及び看板の類の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、立札及び看板の類の作成を業とする者との間において同条第14項の立札及び看板の類の作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
《改正》平12政536
《改正》平12政304
 公職の候補者(前項の規定による届出をした者に限る。)が同項の規約に基づき当該契約の相手方である立札及び看板の類の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該条約に基づき作成された同項に規定する立札及び看板の類の一当たりの作成単価(当該作成単価が53,388円を超える場合には、53,388円)に当該立札及び看板の類の作成数(当該公職の候補者を通じて法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該公職の候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第143条第14項後段において準用する法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該立札及び看板の類の作成を業とする者からの請求に基づき、当該立札及び看板の類の作成を業とする者に対し支払う。
《改正》平10政095
《改正》平12政536
《改正》平12政304
《改正》平13政192
 法第143条第14項に規定する政令で定める額は、公職の候補者1人について、53,388円に同項の立札及び看板の類の作成数(当該作成数が、法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数を超える場合には、当該3を乗じて得た数)を乗じて得た金額とする。
《改正》平13政192
 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第143条第14項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
(自動車等に取り付ける立札及び看板の類の作成の公営)
第110条の3 前条の規定は、公職の候補者が法第143条第14項(同条第1項第2号の立札及び看板の類の作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において前条第2項中「53,388円」とあるのは「50,548円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「4以内(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、8以内)」と、同条第3項中「53,388円」とあるのは「50,548円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数」とあり、及び「当該3を乗じて得た数」とあるのは「4(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、8)」と読み替えるものとする。
《改正》平10政095
《改正》平12政536
《改正》平13政192
(ポスターの作成の公営)
第110条の4 法第143条第14項(同項のポスターの作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において同項のポスターの作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
《改正》平12政536
《改正》平12政304
 公職の候補者(前項の規定による届出をした者に限る。)か同項の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された同項に規定するポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該ポスターの作成枚数(当該公職の候補者を通じて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては7万枚の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該公職の候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第143条第14項後段において準用する法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
1.衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額に301,875円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。)
イ 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合
510円48銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額
ロ 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500を超える場合
255,240円と26円73銭にその500を超える数を乗じて得た金額との合計金額
2.参議院比例代表選出議員の選挙の場合
35円
《改正》平10政095
《改正》平12政536
《改正》平12政304
《改正》平13政192
 法第143条第14項に規定する政令で定める額は、公職の候補者1人について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合 前項第1号に定める金額に法第143条第14項のポスターの作成枚数(当該作成枚数が当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数を超える場合には、当該2を乗じて得た数)を乗じて得た金額
2.参議院比例代表選出議員の選挙の場合 前項第2号に定める金額に法第143条第14項のポスターの作成枚数(当該作成枚数が7万枚を超える場合には、7万枚)を乗じて得た金額
《追加》平12政536
 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第143条第14項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)
第110条の5 法第143条第16項第1号に規定する政令で定める立札及び看板の類の総数は、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)1人につき又は同一の公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)のすべてを通じて、それぞれ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。
1.公職の候補者等が衆議院小選挙区選出議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合
公職の候補者等にあつては10、後援団体にあつては15
2.公職の候補者等が衆議院比例代表選出議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合
次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数。ただし、一の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域においては、前号に定める数を超えることができない。
イ 当該選挙区の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が12又は13である場合
公職の候補者等にあつては22、後援団体にあつては33
ロ 当該選挙区の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が13を超える場合
公職の候補者等にあつてはその13を超える数が2を増すごとに2を22に加えた数、後援団体にあつてはその13を超える数が2を増すごとに3を33に加えた数
3.公職の候議者等が参議院比例代表選出議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合
公職の候補者等にあつては100、後援団体にあつては150。ただし、一の都道府県の区域においては、次号に定める数を超えることができない。
4.公職の候補者等が参議院選挙区選出議員若しくは都道府県知事の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合
次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数
イ 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が2である場合
公職の候補者等にあつては12、後援団体にあつては18
ロ 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が2を超える場合
公職の候補者等にあつてはその2を超える数が2を増すごとに2を12に加えた数、後援団体にあつてはその2を超える数が2を増すごとに3を18に加えた数
5.公職の候補者等が都道府県の議会の議員、市の議会の議員若しくは指定都市以外の市の長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合
6.公職の候補者等が指定都市の長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合
10
7.公職の候補者等が町村の議会の議員若しくは長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合
《改正》平14政265
 公職の候補者等が衆議院小選挙区選出議員の選挙に係るものであり、かつ、当該選挙と同時に行われる衆議院比例代表選出議員の選挙に係るものである場合には、当該公職の候補者等は衆議院比例代表選出議員の選挙のみに係るものと、当該公職の候補者等に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、前項の規定を適用する。
 公職の候補者等が2以上の選挙に係るものとなつた場合には、当該公職の候補者等はこれらの選挙のうちその指定するいずれか一の選挙のみに係るものと、当該公職の候補者等に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、第1項の規定を適用する。ただし、公職にある者(当該公職に係る選挙の候補者となろうとする者である者を除く。)が、当該公職以外の一の公職に係る選挙の候補者となろうとする者となつた場合には、その者は当該選挙のみに係るものと、その者に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなし、当該公職以外の2以上の公職に係る選挙の候補者となろうとする者となつた場合には、その者はこれらの選挙のうちその指定するいずれか一の選挙のみに係るものと、その者に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、同項の規定を適用する。
 法第143条第17項の規定による表示は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の交付する証票を用いてしなければならない。
 公職の候補者等又は後援団体が前項の証票の交付を受けようとする場合は、総務省令で定めるところにより、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議院又は参議院比例代表選出議院の選挙については、中央選挙管理会)にその証票の交付を申請しなければならない。この場合において、後援団体が行う申請は、当該後援団体に係る公職の候補者等の同意を得たものでなければならない。
《改正》平12政304
 公職の候補者等は、前項の同意をするに当たつては、第1項に規定する立札及び看板の類の総数が、当該公職の候補者等に係る後援団体が同項各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める数を超えることとならないように配意しなければならない。
 一の後援団体が2人以上の公職の候補者等に係るものとなつた場合には、当該後援団体は、これらの公職の候補者等のうち当該後援団体が指定するいずれか1人の公職の候補者等のみに係る後援団体とみなして、前各項の規定を適用する。
 法第143条第17項の当該選挙に関する事務を管理する選事管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、公職の候補者等又は後援団体が第1項各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に規定する選挙で当該公職の候補者等又は当該後援団体に係るものに関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)とする。
(ポスター掲示場)
第111条 法第144条の2第2項又は第9項に規定するポスター掲示場の総数は、当該市町村の各投票区について、次の表の上欄に掲げる投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び同表の中欄に掲げる投票区ごとの面積に応じ、それぞれ当該下欄に定める数を合計した数とする。
選挙人名簿登録者数面積ポスター掲示場の数
1千人未満2平方キロメートル未満5箇所
2平方キロメートル以上
4平方キロメートル未満
6箇所
4平方キロメートル以上
8平方キロメートル未満
7箇所
8平方キロメートル以上8箇所
1千人以上5千人未満4平方キロメートル未満7箇所
4平方キロメートル以上
8平方キロメートル未満
8箇所
8平方キロメートル以上9箇所
5千人以上1万人未満4平方キロメートル未満8箇所
4平方キロメートル以上9箇所
1万人以上4平方キロメートル未満9箇所
4平方キロメートル以上10箇所
 前項の投票区ごとの選挙人名簿登録者数は、その選挙の期日の公示又は告示の日の直近において行われた法第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日(その選挙と選挙の期日を同じくし、公示又は告示の日を異にする他の選挙が行われる場合にあつては、これらの期日を同じくする選挙に係る公示又は告示のうち最初に行われる公示又は告示の日の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日)現在において当該選挙人名簿に登録されている者の総数とし、前項の投票区ごとの面積は、市町村の選挙管理委員会が調査したおおむねの面積とする。
《改正》平13政192
 法第144条の2第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.各投票区に設置するポスター掲示場の数は、それぞれの投票区の選挙人名簿登録者数及び面積に応じ、おおむね第1項の表の下欄に掲げる数に準ずること。
2.各投票区に設置するポスター掲示場の配置は、当該投票区における人口密度、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。
(ポスターの掲示に関する便宜供与)
第111条の2 市町村の選挙管理委員会は、ポスター掲示場の設置場所を表示した図面を交付し、ポスターのはりつけの請負のあつせんをし、又はポスター掲示場に掲示されたポスターが汚損し若しくは脱落している旨の通報をする等ポスターの掲示に関する便宜の供与に努めなければならない。
(都道府県の設置する任意制ポスター掲示場)
第111条の3 法第144条の2第8項又は法第144条の4の規定によつて都道府県の議会の議員の選挙についてポスター掲示場を設けることとした場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該都道府県の条例の定めるところにより、ポスター掲示場の設置に関する事務を行わなければならない。
(政見放送)
第111条の4 衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、日本放送協会及び都道府県ごとに総務大臣が定める一般放送事業者(次条第2項及び第3項において単に「一般放送事業者」という。)の放送設備によりその政見(当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。)を放送することができる。
《改正》平12政304
 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、日本放送協会及び選挙区ごとに総務大臣が定める一般放送事業者の放送設備によりその政見(衆議院名簿登載者の紹介を含む。)を放送することができる。
《改正》平12政304
 参議院比例代表選出議員の選挙においては、参議院名簿届出政党等は、日本放送協会の放送設備によりその政見(参議院名簿登載者の紹介を含む。)を放送することができる。
 参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙においては、公職の候補者は、日本放送協会及びそれぞれの選挙における選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)ごとに総務大臣が定める一般放送事業者の放送設備によりその政見を放送することができる。
《改正》平12政304
 法第150条第4項に規定する政令で定める時間数は、候補者届出政党の数その他の事情を考慮して、総務大臣が日本放送協会及び一般放送事業者と協議の上、第1項の規定による放送を行う場合における放送の単位として定める時間数に当該都道府県における候補者届出政党の届出候補者の数に応じて定める数値を乗じて得た時間数とする。
《改正》平12政304
 法第150条第5項に規定する政令で定める時間数(衆議院名簿届出政党等に係るものに限る。)は、衆議院名簿届出政党等の数その他の事情を考慮して、総務大臣が日本放送協会及び一般放送事業者と協議の上、第2項の規定による放送を行う場合における放送の単位として定める時間数に当該選挙区における衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数に応じて定める数値を乗じて得た時間数とする。
《改正》平12政304
 法第150条第5項に規定する政令で定める時間数(参議院名簿届出政党等に係るものに限る。)は、参議院名簿届出政党等の数その他の事情を考慮して、総務大臣が日本放送協会と協議の上、第3項の規定による放送を行う場合における放送の単位として定める時間数に参議院名簿登載者の数に応じて定める数値を乗じて得た時間数とする。
《改正》平12政304
(政権放送のための録音又は録画の公営)
第111条の5 法第150条第2項の規定の適用を受けようとする候補者届出政党は、録音又は録画を業とする者との間において同項の録音又は録画に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出なければならない。
《改正》平12政304
 都道府県は、候補者届出政党(前項の規定による届出をしたものに限る。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方である録音又は録画を業とする者に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合算額を、当該録音又は録画を業とする者からの選挙に基づき、当該録音又は録画を業とする者に対し支払う。
1.当該契約に基づく政見の録音又は録画(次号の政見の録音又は録画の放送のために必要な複製を除く。)で日本放送協会又は一般放送事業者において放送されたもの(法第151条の2第2項又は第3項の規定により放送されなかつた政見の録音又は録画を含む。次項において同じ。)
当該録音又は録画に要する金額(当該要する金額が、総務大臣が政見の放送のための録音又は録画一種類の単価として定める金額(以下この号及び次項において「録音等公営限度額」という。)を超える場合には、録音等公営限度額)(当該録音又は録画が2種類以上ある場合には、当該録音又は録画のそれぞれについて当該要する金額と録音等公営限度額とのうちいずれか少ない金額の合計金額)
2.当該契約に基づく政見の録音又は録画の放送のために必要な複製
当該複製に要する金額(当該要する金額が、総務大臣が政見の放送のために必要な複製に要する金額として定める金額(以下この号及び次項において「複製公営限度額」という。)を超える場合には、複製公営限度額)
《改正》平12政304
 法第150条第2項に規定する政令で定める額は、一の候補者届出政党について、録音等公営限度額に政見の放送のための録音又は録画(日本放送協会又は一般放送事業者において放送されたものに限る。)の数を乗じて得た金額に複製公営限度額を加えた金額とする。
 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第150条第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
(経歴放送)
第111条の6 日本放送協会又は一般放送事業者は、法第151条第3項の規定による経歴放送をする場合には、総務大臣が定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を放送しなければならない。
《改正》平12政304
(個人演説会等の開催の申出)
第112条 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下第122条までにおいて「公職の候補者等」という。)が、同項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催しようとする場合においては、都道府県の選挙管理委員会が定める様式の文書により、法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出をしなければならない。
 公職の候補者等が法第161条第1項に規定する個人演説会等を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)を使用して個人演説会等を開催しようとする場合においては、同一の施設については、同時に2以上の個人演説会等の開催の申出をし、又は既に申し出た使用の日を経過しない間において新たな申出をすることができない。
 個人演説会等の施設を使用する時間は、一回について5時間を超えることができない。
(個人演説会等の開催の申出の競合)
第113条 同一の個人演説会等の施設を同一日時に使用すべき2以上の申出があつた場合においては、これらの申出をした公職の候補者等のうち、後に到達した申出書に係る申出をした公職の候補者等、申出書の到達が同時であつた場合は既に当該施設を使用した回数がより多い公職の候補者等、その回数が同じである場合は市町村の選挙管理委員会がくじで定める公職の候補者等は、その申し出た個人演説会等を開催することができない。
(個人演説会等の開催不能の通知)
第114条 市町村の選挙管理委員会は、前条の規定により個人演説会等を開催することができないものとされた公職の候補者等に対しては、直ちにその旨を通知しなければならない。
 前項の規定は、法第165条の2の規定により申出に係る個人演説会等を開催することができない場合について準用する。
《改正》平12政223
(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)
第115条 市町村の選挙管理委員会は、法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出があつた場合においては、前条の規定に該当する場合を除くほか、直ちにその旨をその申出に係る個人演説会等の施設の管理者に通知しなければならない。
(個人演説会等の施設の使用の制限)
第116条 個人演説会等の施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、個人演説会等を開催するために使用することができない。
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第117条 第115条の規定による通知があつた場合においては、個人演説会等の施設の管理者は、前条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し、直ちにその旨を市町村の選挙管理委員会及びその通知に係る公職の候補者等に通知しなければならない。
 前項の規定による決定をする場合において、学校の管理者が学校長でないときは、あらかじめ当該学校長の意見を聞かなければならない。
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第118条 市町村の選挙管理委員会は、個人演説会等の施設の管理者に対して、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めることができる。
(個人演説会等の施設の設備)
第119条 第115条の規定による通知があつた場合においては、第116条の規定に該当する場合を除くほか、個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等の施設に照明の設備、演壇、聴衆席等個人演説会等開催のために必要な設備(暖房の設備を除く。)をしなければならない。ただし、次条第1項の規定により費用を納付すべき公職の候補者等がこれを納付しない場合においては、この限りでない。
 個人演説会等の施設の管理者は、市町村の選挙管理委員会の承諾を得て、前項の規定によつてする設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めを設けて、あらかじめこれを公表しなければならない。
 公職の候補者等は、第1項の規定による設備のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をすることができる。
(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)
第120条 公職の候補者等は、第117条の規定により個人演説会等を開催することができる旨の通知を受けた場合においては、法第164条の規定により個人演説会の施設を無料で使用する場合を除き、当該個人演説会等の施設(前条第1項の規定による設備を含む。)の使用のために必要な費用を、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者に納付しなければならない。
 個人演説会等の施設の管理者は、公職の候補者等がこれを使用すべき日の前2日までにこれを使用しない旨を申し出た場合又は天災その他やむを得ない事由が生じたためにこれを使用することができなくなつた場合においては、前項の規定により公職の候補者等が納付した納付金を公職の候補者等に返さなければならない。
 第1項の規定による納付金は、当該個人演説会等の施設の所有者の収入となるものとする。
(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)
第121条 前条の規定により公職の候補者等が納付すべき費用の額は、個人演説会等の施設の管理者が市町村の選挙管理委員会の承認を得て定め、あらかじめ公表しなければならない。
 
《1項削除》平11政324
(個人演説会等の施設又は設備の損害賠償)
第122条 公職の候補者等又はそのために選挙運動をする者が個人演説会等の施設又は設備(第119条第3項の規定による設備を除く。以下この条及び次条において同じ。)を損傷した場合においては、当該公職の候補者等は、その損害を賠償し、又は施設若しくは設備を原状に回復しなければならない。
(個人演説会の施設の公営に要する費用の交付)
第123条 法第263条第10号又は第264条第1項第1号の規定により国又は地方公共団体が負担する個人演説会の施設(設備を含む。)に関する費用の額は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙にあつては国、地方公共団体の選挙にあつては当該地方公共団体がそれぞれ設置する学校その他の施設に関するものを除き、第121条の規定により定められた額により、国又は地方公共団体が当該学校その他の施設の所有者に交付する。
《改正》平11政324
《改正》平12政536
(都道府県立学校の場合の特例)
第124条 第115条及び第117条から第121条までの規定中「個人演説会等の施設の管理者」とあるのは、都道府県立の学校においては「学校長」と読み替えるものとする。
《改正》平15政483
(個人演説会等の開催の手続の細目)
第125条 第112条から前条までに定めるものを除くほか、法第161条第1項の規定による個人演説会等の開催の手続の細目は、市町村の選挙管理委員会が定める。
(個人演説会等の会場の立札及び看板の類の掲示責任者の氏名等の記載)
第125条の2 法第164条の2第2項の立札及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものには、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を併せて記載しなければならない。
(個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営)
第125条の3 第110条の2の規定は、公職の候補者が法第164条の2第6項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、第110条の2第2項中「53,388円」とあるのは「38,621円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「5以内」と、「第143条第14項後段」とあるのは「第164条の2第6項後段」と、同条第3項中「53,388円」とあるのは「38,621円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数」とあり、及び「当該3を乗じて得た数」とあるのは「5」と読み替えるものとする。
《改正》平10政095
《改正》平13政192
(氏名等の掲示をする不在者投票管理者)
第125条の4 法第175条第2項に規定する不在者投票管理者のうち政令で定めるものは、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長とする。
《追加》平10政016
(数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合の氏名等の掲示の掲載の順序)
第126条 法第18条第2項の規定によつて数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合においては、法第175条第3項の規定による公職の候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載の順序のくじは、関係町村の選挙管理委員会があらかじめ協議して定めた町村の選挙管理委員会がこれを行う。その協議が調わない場合においては、都道府県の選挙管理委員会がこれを行う。
《改正》平10政016
最初

第12章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(報告書の要旨を掲載した公報の送付)
第126条の2 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、法第192条第1項及び第2項の規定によつて報告書の要旨を公表したときは、当該報告書の要旨を掲載した公報を総務大臣に送付しなければならない。
《追加》平11政324
《改正》平12政304
(選挙運動に関する支出金額の制限額)
第127条 参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第194条第1項に規定する政令で定める額は、5200万円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び同項に規定する政令で定める額(以下この条において「固定額」という。)は、次の表の上欄に掲げる選挙の種類に応じ、それぞれ当該中欄及び下欄に定めるところによる。ただし、別表第5の上欄に掲げる選挙区又は選挙が行われる区域に係る固定額については、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
選挙の種類人数割額固定額
衆議院小選挙区選出議員の選挙15円1,910万円
参議院選挙区選出議員の選挙法別表第3の議員数が2人の選挙区については、13円
法別表第3の議員数が4人以上の選挙区については、20円
2,370万円
都道府県知事の選挙7円2,420万円
都道府県の議会の議員の選挙83円390万円
指定都市の議会の議員の選挙149円370万円
指定都市の長の選挙7円1,450万円
指定都市以外の市の議会の議員の選挙501円220万円
指定都市以外の市の長の選挙81円310万円
町村の議会の議員の選挙1,120円90万円
町村長の選挙110円130万円
《改正》平12政536
 前項の表の中欄に掲げる人数割額に当該上欄に掲げる選挙の種類に応ずる法第194条第1項各号の区分による数を乗じて得た額が、当該下欄に掲げる固定額(前項ただし書の規定の適用がある場合には、当該選挙に係る別表第5の下欄に掲げる額)の参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙にあつては1.5倍、指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあつては2倍、指定都市以外の市の長の選挙にあつては5倍に相当する額(以下この項において「相当する額」という。)を超え、指定都市の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日に当該選挙区の区域の全部を含む区域をその区域とする選挙区において当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員の選挙が行われるものとして算出した場合における当該都道府県の議会の議員の選挙の選挙運動に関する支出金額の制限額から当該固定額を減じて得た額(以下この項において「減じて得た額」という。)を超えるときは、当該人数割額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該相当する額又は当該減じて得た額を当該区分による数で除して得た額とする。
(選挙の一部無効による再選挙及び繰延投票の場合の選挙運動に関する支出金額の制限額)
第127条の2 選挙の一部無効による再選挙の場合における法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第1欄に掲げる選挙の種類及び第2欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該第3欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において当該再選挙が行われる区域内の当該選挙人名簿に登録されている者の総数(地方公共団体の議会の議員の選挙については、当該再選挙を必要とするに至つた選挙における当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて当該再選挙の期日の告示の日において当該再選挙が行われる区域内の当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数)を乗じて得た額と当該第4欄に掲げ額とを合算した額とする。
第1欄第2欄第3欄第4欄
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙一の指定都市の区域(参議院選挙区選出議員の再選挙が行われる場合に限る。4円1,250万円
一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域16円540万円
一の町村の一区域又はその一部の区域86円270万円
参議院比例代表選出議員の選挙一の都道府県の区域3円1590円
一の指定都市の区域4円1250万円
一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域16円540万円
一の町村の区域又はその一部の区域86円270万円
都道府県知事の選挙一の指定都市の区域4円1,200万円
一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域16円520万円
一の町村の区域又はその一部の区域86円270万円
都道府県の議会の議員の選挙一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域39円290万円
一の町村の区域又はその一部の区域109円190万円
指定都市の議会の議員の選挙一の区の一部の区域81円240万円
指定都市の長の選挙一の区の区域又はその一部の区域26円440万円
指定都市以外の市の議会の議員の選挙一の指定都市以外の市の一部の区域177円160万円
指定都市以外の市の長の選挙一の指定都市以外の市の一部の区域43円180万円
町村の議会の議員の選挙一の町村の一部の区域749円70万円
町村長の選挙一の町村の一部の区域74円110万円
《改正》平12政536
 選挙の一部無効による再選挙が前項の表の第2欄に掲げる再選挙の行われる区域の2以上を合わせた区域を区域として行われる場合における同表の第3欄及び第4欄に掲げる額については、次の表の上欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域をそれぞれ当該下欄に掲げる区域とみなして、同項の規定を適用する。
(1)当該区域に一の都道府県の区域が含まれている場合一の都道府県の区域
(2)(1)に掲げる場合を除くほか、当該区域に一の指定都市の区域が含まれている場合一の指定都市の区域
(3)(1)及び(2)に掲げる場合を除くほか、当該区域に一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域が含まれている場合一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域
(4)(1)から(3)までに掲げる場合を除くほか、当該区域に一の町村の区域又はその一部の区域が含まれている場合一の町村の区域又はその一部の区域
《改正》平12政536
 前2項の規定によつて算出した額が、その再選挙の期日の告示の日において当該再選挙を必要とするに至つた選挙の選挙運動に関する支出金額の制限額を算出した場合における当該制限額の100分の60に相当する額を超える場合においては、当該再選挙の場合における選挙運動に関する支出金額の制限額は、前2項の規定にかかわらず、当該100分の60に相当する額とする。
 法第57条第1項の規定により投票を行う場合における法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、前3項の規定に準じて算出した額の範囲内で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める額とする。
《改正》平12政536
 第1項、第3項及び前項の場合において100円未満の端数があるときは、その端数は、100円とする。
(長の選挙の期日を延期する場合の選挙運動に関する支出金額の制限額)
第127条の3 法第86条の4第7項又は第126条第2項(これらの規定又は法第86条の4第6項の規定について法第46条の2第2項の規定を適用する場合を含む。)の規定により、選挙の期日か延期される場合における法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、法第194条第1項第4号の規定による額に、その額に10分の1(法第86条の4第6項若しくは第7項又は第126条第2項の規定について法第46条の2第2項の規定を適用する場合にあつては、法第33条第5項(法第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は法第119条第3項の規定により告示した月日から法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項若しくは第7項又は第126条第2項の規定により告示された期日の前日までの期間の日数に50分の1を乗じて得た数)を乗じて得た額(100円未満の端数がある場合においては、その端数は、100円とする。)を加えた額とする。
《改正》平10政095
(選挙人名簿に登録されている者の総数)
第128条 法第194条第1項各号及び第127条の2第1項に規定する当該選挙人名簿に登録されている者の総数は、その選挙に係る法第22条第2項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において当該選挙人名簿に登録されている者の総数とする。
(実費弁償及び報酬の額の基準等)
第129条 法第197条の2第1項に規定する実費弁償及び報酬の額についての政令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
1.選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額の基準
次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 鉄道賃
鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船賃
水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ハ 車賃
陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ニ 宿泊料(食事料2食分を含む。)
一夜につき12,000円
ホ 弁当料
1食につき1,000円、1日につき3,000円
ヘ 茶菓料
1日につき500円
2.選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額の基準
次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 基本日額
1万円以内
ロ 超過勤務手当
1日につき基本日額の5割以内
3.選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額の基準
次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 鉄道賃、船賃及び車賃
それぞれ第1号イ、ロ及びハに掲げる額
ロ 宿泊料(食事料を除く。)
1夜につき1万円
 選挙運動に従事する者又は選挙運動のために使用する労務者に対し法第139条ただし書の規定により弁当を提供した場合においてその者に支給することができる弁当料の額又は報酬の基本日額は、法第197条の2第1項の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が前項第1号又は第2号の基準に従い定めた1日についての弁当料の額又は報酬の基本日額から当該提供した弁当の実費に相当する額を差し引いたものとする。
《改正》平12政536
 法第197条の2第2項に規定する政令で定める員数は、次に定めるところによる。
1.衆議院小選挙区選出議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙にあつては、50人
2.都道府県の議会の議員の選挙にあつては、12人
3.指定都市の議会の議員の選挙にあつては、12人
4.指定都市の長の選挙にあつては、34人
5.指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあつては、9人
6.指定都市以外の市の長の選挙にあつては、12人
7.町村の議会の議員の選挙にあつては、7人
8.町村長の選挙にあつては、9人
《改正》平12政536
 法第197条の2第2項に規定する報酬の額についての政令で定める基準は、選挙運動のために使用する事務員にあつては1人1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあつては1人1日につき15,000円以内とする。
《改正》平12政223
 法第197条の2第3項に規定する報酬について政令で定める額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては1人1日につき1万円以内の金額とし、専ら法第141条第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあつては1人1日につき15,000円以内の金額とする。
《改正》平12政223
 前項の規定は、法第197条の2第4項に規定する報酬について政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「第141条第2項」とあるのは、「第141条第3項」と読み替えるものとする。
 法第197条の2第5項の規定による届出をする場合においては、同条第2項に規定する期間を通じて、それぞれ第3項各号に定める員数の5倍を超えない員数に限り、異なる者を届け出ることができるものとする。
 法第197条の2第5項の規定による届出は、その者を使用する前に、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に対してしなければならない。
《改正》平12政536
 前項の文書を郵便で差し出す場合においては、引受時刻証明の取扱いでこれを郵便事業株式会社に託した時をもつて、法第197条の2第5項の規定による届出があつたものとみなす。
《改正》平19政235
最初

第12章の2 推薦団体の選挙運動の特例

(申請書)
第129条の2 法第201条の4第2項の規定による申請は、文書をもつてしなければならない。
(文書図画の掲示者の氏名等の記載)
第129条の3 法第201条の4第6項第2号に規定するポスター、立札及び看板の類を掲示する者は、その表面にその者の氏名及び住所並びに同条第2項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。
最初

第12章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

(申請の方法)
第129条の4 法第201条の6第3項(法第201条の7第2項並びに第201条の8第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、所属候補者の氏名のほか、当該選挙区及び立候補届出年月日(参議院比例代表選出議員の選挙については、参議院名簿の届出年月日)を記載した文書でしなければならない。
 法第201条の9第3項の規定による申請は、文書でしなければならない。
(政談演説会の開催の届出)
第129条の5 参議院議員の選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、総務大臣があらかじめ交付する届出用紙を用いてしなければならない。
《改正》平12政304
 都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市の長の選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、それぞれ当該都道府県の選挙管理委員会又は当該市の選挙管理委員会が定める様式の文書でしなければならない。
(参議院比例代表選出議員の選挙の再選挙における政治活動用ポスターの数)
第129条の6 参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙については、法第201条の7第2項において準用する法第201条の6第3項の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が使用するポスターの数は、同条第1項第4号の規定にかかわらず、衆議院小選挙区選出議員の一選挙区ごとに500枚以内とする。
(機関紙誌の届出事項)
第129条の7 法第201条の15第2項に規定する政令で定める事項は、機関新聞紙又は機関雑誌の創刊年月日、発行方法及び引き続いて発行されている期間とする。
《改正》平11政354
最初

第13章 市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執行の特例

 
《章名改正》平16政344
(再選挙又は補欠選挙における投票区、開票区、選挙区等)
第130条 法第109条若しくは第110条又は第113条の規定による衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の再選挙又は補欠選挙の投票区、開票区及び選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)は、法第31条から第33条までの規定による選挙があつた後にこれらの区域に異動が生じた場合においては、その異動があつた後のこれらの区域によるものとする。
《改正》平10政016
(選挙の一部無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等)
第131条 選挙の一部が無効となつたことにより法第109条又は第110条の規定により再選挙が行われるべき投票区、開票区又は選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域に異動が生じた場合においては、当該再選挙におけるこれらの区域は、前条の規定にかかわらず、これらの異動前の区域による。この場合において、関係区域が2以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該選挙に関する事務を行うべき都道府県又は市町村の選挙管理委員会(指定都市の区の選挙管理委員会を含む。)を指定するものとする。
《改正》平12政304
 前項の再選挙を行う場合において、第19条第1項若しくは第2項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた選挙人名簿又は第23条の16において準用する第19条第1項若しくは第2項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外選挙人名簿があるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、その再選挙の告示があつた後、直ちにその選挙人名簿若しくはその中の関係部分又は在外選挙人名簿若しくはその中の関係部分をその再選挙の投票管理者に送付しなければならない。
《改正》平10政388
 第1項の再選挙の執行に関する手続は、前項に定めるものを除くほか、総務省令で定める。
《改正》平12政304
(一部の繰延投票に関する準用)
第131条の2 前条の規定は、一部の区域について法第57条の規定による投票が行われる選挙の投票区、開票区及び選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)について準用する。
《改正》平12政223
最初

第13章の2 選挙の一部無効による再選挙の特例

(再選挙の期日の告示)
第132条 選挙の一部無効による再選挙(町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。)の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。
1.衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも10日前に
2.都道府県の議会の議員並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも7日前に
3.指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも5日前に
《改正》平12政536
(衆議院小選挙区選出議員の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の2 衆議院小選挙区選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項再選挙の行われる区域
一の郡の区域又は一の市の区域若しくはその一部の区域一の町村の区域又はその一部の区域
第131条第1号の選挙事務所の数1箇所1箇所
第141条第2項の自動車又は船舶及び拡声機の数自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい
第142条第1項第1号の通常葉書の数4,500枚600枚
第142条第2項の通常葉書の数2,200枚600枚
第142条第1項第1号又は第2項のビラの数13,000牧1,800枚
第144条第1項第1号のポスターの数400枚150枚
第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数9人5人
 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)においては、候補者届出政党は、法第149条第1項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
 再選挙においては、候補者届出政党は、法第150条第1項の規定にかかわらす、政見放送をすることができない。
 再選挙においては、法第151条第1項の経歴放送は、行わない。
 再選挙においては、候補者届出政党は、法第161条第1項又は第161条の2の規定により、これらの規定に規定する施設(当該再選挙の行われる区域内にあるものに限る。)を使用して、政党演説会を開催することができる。
 再選挙においては、法第176条の規定による特殊乗車券の交付は、行わない。
 再選挙に第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の2第1項の表法第142条第1項第1号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の2第1項の表法第142条第1項第1号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
《改正》平12政536
 再選挙に第109条の8において準用する第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の2第2項の表法第142条第1項第1号又は第2項のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の2第1項の表法第142条第1項第1号又は第2項のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
《改正》平12政536
 再選挙に第110条の2第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「3以内」と、同条第3項中「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数」とあり、及び「当該3を乗じて得た数」とあるのは「3」とする。
10 再選挙に第110条の4第2項及び第3項の規定を適用する場合には、これらの規定中「当該選挙区」とあるのは、「当該選挙の行われる区域」とする。
《改正》平12政536
(衆議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第13章の規定の特例)
第132条の3 衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項再選挙の行われる区域
一の府県の区域又は一の指定都市の区域一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域一の町村の区域又はその一部の区域
第131条第1項第2号の選挙事務所の数1箇所1箇所1箇所
第141条第3項の自動車又は船舶及び拡声機の数自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい自動車1台又は船舶1隻及び拡声機1そろい
第144条第1項第2号のポスターの数500枚200枚40枚
《改正》平12政536
 
《1項削除》平12政536
 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、一の府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、法第149条第2項の新聞広告をすることができる。
《改正》平12政536
《改正》平12政304
 再選挙のうち、一の府県の区域を区域として行われるもの及び一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、衆議院名簿届出政党等は、法第149条第2項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
《改正》平12政536
 再選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、法第150条第3項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。
《改正》平12政536
 再選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、前条第5項の施設(当該再選挙の行われる区域内にあるものに限る。)を使用して、政党等演説会を開催することができる。
 再選挙においては、法第164条の5の規定にかかわらず、衆議院名簿届出政党等が法第141条第3項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合でなければ、街頭演説をすることができない。
《追加》平19政182
(参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第13章の規定の特例)
第132条の3の2 参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項再選挙の行われる区域
一の都道府県の区域一の指定都市の区域一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域一の町村の区域又はその一部の区域
法第131条第1項第3号の選挙事務所の数一箇所一箇所一箇所一箇所
法第141条第1項第2号の自動車又は船舶及び拡声機の数自動車1台又は船舶1隻及び拡声機一そろい自動車1台又は船舶1隻及び拡声機一そろい自動車1台又は船舶1隻及び拡声機一そろい自動車1台又は船舶1隻及び拡声機一そろい
法第142条第1項第1号の2の通常葉書の数当該都道府県の参議院選挙区選出議員の選挙における数10,000枚4,500枚600枚
法第142条第1項第1号の2のビラの数当該都道府県の参議院選挙区選出議員の選挙における数に10分の7を乗じて得た数30,000枚13,000枚1,800枚
法第144条第1項第2号の2のポスターの数直近において行われた当該都道府県の参議院選挙区選出議員の選挙におけるポスター掲示場の数3,000枚800枚150枚
法第164条の5第3項第3号の標旗の数
法第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数50人34人9人5人
《追加》平12政536
《改正》平19政182
 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、法第149条第3項の新聞広告をすることができる。
《追加》平12政536
《改正》平12政304
 再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの及び一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、参議院名簿届出政党等は、法第149条第3項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
《追加》平12政536
 再選挙においては、参議院名簿届出政党等は、法第150条第3項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。
《追加》平12政536
 再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、法第176条の規定にかかわらず、当該都道府県又は当該指定都市の区域を包括する都道府県の区域を単位として通用する特殊乗車券(同条の特殊乗車券であつて、運賃及び国土交通大臣が定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券でないものをいう。)15枚を交付し、その他のものにおいては、同条の特殊乗車券及び特殊航空券は、交付しない。
《追加》平12政536
《改正》平14政265
 再選挙に第109条の4第2項及び第4項の規定を適用する場合には、同条第2項第1号及び第2号イ中「2台以上(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、3台以上)」とあるのは「2台以上」と、「1台(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、いずれか2台)」とあるのは「1台」と、同号ハ中「2人以上(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、3人以上)」とあるのは「2人以上」と、「1人(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、いずれか2人)」とあるのは「1人」と、同条第4項中「60,200円(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、120,400円)」とあるのは「60,200円」とする。
《追加》平12政536
 再選挙に第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第142条第1項第1号の2の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第142条第1項第1号の2の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
《追加》平12政536
 再選挙に第109条の8において準用する第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第142条第1項第1号の2のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第142条第1項第1号の2のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
《追加》平12政536
 再選挙に第110条の3において読み替えて準用する第110条の2第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「4以内(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、8以内)」とあるのは「4以内」と、同条第3項中「4(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、8)」とあるのは「4」とする。
《追加》平12政536
10 再選挙に第110条の4第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「7万枚」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第144条第1項第2号の2のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同項第2号中「35円」とあるのは「35円と19万円を第132条の3の2第1項の表法第144条第1項第2号の2のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。)との合計金額」と、同条第3項第2号中「7万枚を超える場合には、7万枚」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第144条第1項第2号の2のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
《追加》平12政536
(参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の4 参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項再選挙の行われる区域
一の指定都市の区域一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域一の町村の区域又はその一部の区域
第131条第1項第4号の選挙事務所の数1箇所1箇所1箇所
第142条第1項第2号又は第3号の通常葉書の数1万枚4,500枚600枚
第142条第1項第2号又は第3号のビラの数30,000枚13,000枚1,800枚
第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数34人9人5人
《改正》平19政045
 前条第3項の規定は前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものについて、同条第4項の規定は再選挙について準用する。
《改正》平12政536
 再選挙のうち一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、法第151条第1項の経歴放送は、行わない。
 再選挙のうち一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、法第176条の規定による特殊乗車券の交付は、行わない。
 再選挙(参議院選挙区選出議員の選挙に係るものに限る。以下この条において同じ。)に第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の4第1項の表法第142条第1項第2号又は第3号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の4第1項の表法第142条第1項第2号又は第3号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
《改正》平12政536
 再選挙に第109条の8において準用する第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号又は第2号の選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の4第1項の表法第142条第1項第2号又は第3号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号又は第2号の選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の4第1項の表法第142条第1項第2号又は第3号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
《改正》平19政045
 再選挙に第110条の2第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「3以内」と、同条第3項中「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に3を乗じて得た数」とあり、及び「当該3を乗じて得た数」とあるのは「3」とする。
 再選挙に第110条の4第2項及び第3項の規定を適用する場合には、これらの規定中「当該選挙区」とあるのは、「当該選挙の行われる区域」とする。
《改正》平12政536
(都道府県の議会の議員の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の5 都道府県の議会の議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項再選挙の行われる区域
一の市の一部の区域一の町村の区域又はその一部の区域
第142条第1項第4号の通常葉書の数2,200枚600枚
第144条第1項第3号のポスターの数400枚150枚
第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数5人4人
 前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙においては、候補者は、法第149条第4項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
 法第15条第2項又は第3項の規定により2以上の郡又は市の区域(同条第4項又は第5項の規定により郡又は市の区域とみなされた区域を含む。以下この項において同じ。)を合わせて一の選挙区を設けた場合において、第1項の再選挙が当該選挙区内の一の郡又は市の区域を区域として行われるときは、同項の規定の適用については、当該再選挙の行われる区域を市の一部の区域とみなす。
(指定都市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の6 指定都市の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分及び当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項再選挙の行われる区域及び再選挙の種類
一の区の区域一の区の一部の区域
長の選挙議会の議員の選挙長の選挙
第142条第1項第5号の通常葉書の数4,500枚550枚2,200枚
第142条第1項第5号のビラの数13000枚6500枚
第144条第1項第3号のポスターの数800枚400枚400枚
第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数9人5人5人
《改正》平19政045
 前条第2項の規定は、前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙について準用する。
(指定都市以外の市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の7 指定都市以外の市の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項再選挙の種類
議会の議員の選挙長の選挙
第142条第1項第6号の通常葉書の数550枚2,200枚
法第142条第1項第6号のビラの数6500枚
第144条第1項第3号のポスターの数400枚400枚
第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数4人4人
《改正》平19政045
 第132条の5第2項の規定は、前項の再選挙について準用する。
(町村の議会の議員又は長の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の8 町村の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事項再選挙の種類ひとじ
議会の議員の選挙長の選挙
第142条第1項第7号の通常葉書の数200枚600枚
法第142条第1項第7号のビラの数1800枚
第144条第1項第4号のポスターの数150枚150枚
第197条の2第4項の報酬の支給を受けることができる者の員数2人4人
《改正》平19政045
 第132条の5第2項の規定は、前項の再選挙について準用する。
(2以上の区域を区域として行われる再選挙の特例)
第132条の9 選挙の一部無効による再選挙が2以上の都道府県、指定都市、郡、指定都市以外の市若しくはその一部又は町村若しくはその一部の区域を区域として行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域をそれぞれ当該下欄に掲げる区域とみなして、第132条の2から第132条の6までの規定を適用する。
(1)当該区域に一の都道府県の区域(衆議院比例代表選出議員の選挙においては、一の府県の区域)が含まれている場合一の都道府県の区域
(2)(1)に掲げる場合を除くほか、当該区域に一の指定都市の区域が含まれている場合一の指定都市の区域
(3)(1)及び(2)に掲げる場合を除くほか、当該区域に一の郡の区域が含まれている場合一の郡の区域
(4)(1)から(3)までに掲げる場合を除くほか、当該区域に一の指定都市以外の市の区域が含まれている場合一の指定都市以外の市の区域
(5)(1)から(4)までに掲げる場合を除くほか、当該区域に一の指定都市以外の市の一部の区域が含まれている場合一の指定都市以外の市の一部の区域
(6)(1)から(5)までに掲げる場合を除くほか、当該区域に一の町村の区域が含まれている場合一の町村の区域
(7)(1)から(6)までに掲げる場合を除くほか、当該区域に一の町村の一部の区域が含まれている場合一の町村の一部の区域
《改正》平12政536
 前項の場合において、当該再選挙を行うべき区域が広範囲に散在している等特別の事情があるため、画一的に同項の規定により難いと認められるときは、当該再選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の再選挙については総務大臣、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙については中央選挙管理会)は、当該再選挙を必要とするに至つた選挙に関する法第13章に規定する選挙運動の規制の範囲内において、第132条の2から第132条の6までに規定する事項について、特別の定めをすることができる。
《改正》平11政324
《改正》平12政304
 前項の規定により特別の定めをした場合においては、当該再選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の再選挙については総務大臣、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙については中央選挙管理会は、当該再選挙の期日の告示前に、これを告示しておかなければならない。
《改正》平11政324
《改正》平12政304
(選挙の一部無効に関する通知)
第132条の10 選挙の一部が無効となつた場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会は、当該争訟に関する決定若しくは裁決の確定した後又は法第220条第1項後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を当該選挙長に通知しなければならない。
(選挙を行うべき区域に異動を生じた場合の本章の規定の適用)
第132条の11 選挙の一部無効に因る再選挙を行うべき区域に異動が生じた場合においては、異動前の区域について本章の規定を適用する。
最初

第13章の3 再立候補の場合の特例

(再立候補の場合における選挙運動の特例)
第132条の12 衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において、公職の候補者たることを辞した者(公職の候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。)が再び当該選挙の公職の候補者となつた場合、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げたもの(当該届出が取り下げられたものとみなされたものを含む。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下されたもの(法第86条第9項第3号に掲げる事由により却下されたものを除く。)が再び当該選挙の候補者となつた場合又は参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなつたものが再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつた場合においては、その者に係る次に掲げる事項に関する法第142条第1項、第144条第1項、第149条第1項及び第4項、第150条第6項、第151条第2項並びに第164条の規定の適用については、それぞれ、公職の候補者たることを辞する前(公職の候補者たることを辞したものとみなされる前を含む。以下この章において同じ。)と再び当該選挙の公職の候補者となつた後、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げる前(当該届出が取り下げられたものとみなされる前を含む。以下この章において同じ。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下される前(法第86条第9項第3号に掲げる事由により却下される前を除く。以下この章において同じ。)と再び当該選挙の候補者となつた後又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなる前と再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつた後とを通じて計算するものとする。
1.通常葉書の数
2.選挙運動のために使用するビラの数
3.選挙運動のために使用するポスターの数
4.新聞広告の回数
5.政見放送の回数
6.経歴放送の回数
7.個人演説会の施設の無料使用の回数
《改正》平12政536
 前項の規定により再び当該選挙の公職の候補者となつた者(以下この章において「再立候補者」という。)に対しては、法第131条第3項の規定による標札、法第142条第7項及び第144条第2項の規定による証紙、法第164条の5第3項の規定による標旗並びに法第176条の規定による特殊乗車券又は特殊航空券の交付は、新たに行わないものとする。ただし、当該再立候補者が法第177条第1項の規定により通常葉書、証紙又は特殊乗車券若しくは特殊航空券をを返還したものであるときは、再立候補者の選挙に基づき、その返還に係るものを再交付するものとする。
《改正》平12政536
(再立候補の場合における選挙運動費用等の特例)
第132条の13 再立候補者に係る選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入並びに支出に関する法第185条第189条及び第247条の規定の適用については、それぞれ、公職の候補者たることを辞する前と再び当該選挙の公職の候補者となつた後、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げる前若しくは当該候補者届出政党の届出が却下される前と再び当該選挙の候補者となつた後又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなる前と再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつた後とを通じて、会計帳簿に記載し、報告書を提出し、及び計算するものとする。
《改正》平12政536
 再立候補者が法第180条第1項の規定により新たに出納責任者を選任した場合においては、当該再立候補者が前に公職の候補者たることを辞したとき(公職の候補者を辞したものとみなされたときを含む。)、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げたとき(当該届出が取り下げられたものとみなされたときを含む。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下されたとき(法第86条第9項第3号に掲げる事由により却下されたときを除く。)又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなつたときに出納責任者又はこれに代わつてその職務を行う者であつたものが辞任し、又は解任されたものとみなして、法第190条の規定を適用する。
《改正》平12政223
《改正》平12政536
最初

第14章 補 則

(選挙に関する常時啓発事業の委託)
第133条 総務大臣又は中央選挙管理会は、法第6条第1項の規定に基づいて行うべき選挙に関する啓発、周知等の事業(以下「選挙に関する常時啓発事業」という。)を都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会又は総務大臣が適当と認める団体に委託して行わせることができる。
《改正》平12政223
《改正》平12政304
 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙に関する営時啓発事業の委託を受けた場合においては、遅滞なくその旨をそれぞれ都道府県知事又は市町村長に報告しなければならない。
(常時啓発事業委託費の交付)
第134条 国は、前条の規定によつて総務大臣又は中央選挙管理会が選挙に関する常時啓発事業を委託した場合においては、その実施に要する経費(以下「常時啓発事業委託費」という。)を交付するものとする。
《改正》平12政304
 前項の規定によつて国が交付すべき常時啓発事業委託費のうち市町村に交付すべきものの交付に関する事務は、都道府県知事に行わせるものとする。
(選挙に関する常時啓発事業の実施に対する指示等)
第135条 選挙に関する常時啓発事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣は、選挙に関する常時啓発事業の委託を受けたものに対し、当該選挙に関する常時啓発事業の実施について必要な指示を行い、若しくは報告書の提出を求め、又は部下の職員をして実地に調査させることができる。但し、これらの措置で中央選挙管理会が委託した選挙に関する常時啓発事業に係るものにあつては、中央選挙管理会の申出に基いて行うものとする。
《改正》平12政304
(委託に関する事務等の委任)
第136条 総務大臣又は中央選挙管理会は、市町村(指定都市を除く。以下本条中同じ。)の選挙管理委員会に対する選挙に関する常時啓発事業の委託に関する事務を都道府県の選挙管理委員会に行わせることができる。
《改正》平12政304
 前項に規定するものの外、前条の事務で市町村の選挙管理委員会に係るものは、都道府県の選挙管理委員会に行わせるものとする。但し、特に必要がある場合においては、総務大臣が自ら行うことを妨げない。
《改正》平12政304
(総務省令への委任)
第137条 前4条に規定するものの外、選挙に関する常時啓発事業の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平12政304
(特別区に対する市に関する規定の適用)
第138条 この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。
(市町村の組合に対する法及びこの政令の適用)
第139条 市町村の組合(全部事務組合を除く。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、当該組合を組織する市町村又は市町村の選挙管理委員会は、法第9条第2項、法第11条第3項(他の市町村において在外選挙人名簿の登録がされている者に関する部分を除く。)、法第19条第2項及び第4項、法第21条第4項、第22条第23条第1項並びに第26条から第29条までの規定並びに第1条第10条から第17条まで、第18条(第3項中在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第19条から第23条までに規定する市町村又は市町村の選挙管理委員会とみなす。この場合において、当該町村に選挙管理委員会がないときは、当該組合の選挙管理委員会が選挙人名簿の調製及びこれに関する事務を行うものとする。
《改正》平10政016
《改正》平10政388
《改正》平14政371
(地方公共団体の組合に対するこの政令の適用)
第140条 地方公共団体の組合の選挙については、法又はこの政令に特別の定がある場合を除く外、都道府県の加入するものにあつてはこの政令中都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつてはこの政令中市に関する規定、その他のものにあつてはこの政令中町村に関する規定を、それぞれ適用する。
 衆議院議員、参議院議員並びに都道府県の議会の議員及び長の選挙に関してこの政令の規定を適用する場合においては、全部事務組合又は役場事務組合は、一町村とみなし、その組合役場は、町村役場とみなす。
(財産区の議会の議員の選挙事務の管理)
第141条 地方自治法第295条に規定する条例で定めるものを除くほか、この政令中町村の議会の議員の選挙に関する規定は、財産区の議会の議員の選挙に適用する。
《改正》平12政223
 財産区の議会の議員の選挙に関する事務は、その属する市町村又は特別区の選挙管理委員会か管理するものとする。
(指定都市に関する法の規定の特例)
第141条の2 指定都市においては、法第11条第3項(住所に関する部分を除く。)、第15条第1項から第3項まで及び第5項、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項(住所移転者に関する部分を除く。)及び第4項、第22条から第26条まで、第27条(市の区域に関する部分を除く。)、第28条(市の区域に関する部分を除く。)、第28条の2から第30条まで、第30条の2第1項、第3項及び第5項、第30条の3第2項、第30条の5から第30条の7まで、第30条の10、第30条の11、第30条の13、第37条から第41条まで、第48条の2第2項(法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される法第42条第1項(法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)、第48条の2第1項、第49条第3項、第7項及び第8項、第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条、第61条から第64条まで、第71条第130条第2項、第144条の2第1項から第5項まで、第163条第170条第175条第270条第1項ただし書並びに第270条の2の規定の適用については、それぞれ区の区域を市の区域と、区の長を市の長と、区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区の事務所を市役所とみなし、法第6条第1項及び第2項、第134条第1項、第147条第201条の11第11項、第201条の14第2項、第261条の2並びに第263条第2号の規定の適用については、区の選挙管理委員会は、市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第11条第3項(住所に関する部分に限る。)の規定の適用については、区は市に含まれるものとする。
《改正》平10政016
《改正》平10政388
《改正》平14政371
《改正》平15政445
《改正》平15政537
《改正》平18政337
《改正》平19政029
 指定都市においては、法第13条第3項及び第4項並びに第15条の2第1項の規定の適用については、区を市とみなす。
(指定都市の区に対するこの政令の適用)
第141条の3 指定都市においては、第2条第3条第5条から第6条の2まで、第23条の2第111条第132条の2第132条の5第142条の2及び第144条の規定中市に関する規定並びに第127条の2第132条の3から第132条の4まで及び第132条の9の規定中指定都市以外の市に関する規定は、指定都市の区に適用する。
《改正》平10政016
《改正》平10政388
《改正》平12政536
《改正》平16政159
《改正》平16政344
 指定都市においては、第92条第119条第2項、第121条及び第125条の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区の選挙管理委員会に適用する。
《改正》平12政223
(国外における時間の取扱い)
第141条の4 法第269条の2に規定する衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。
《追加》平10政388
 法第30条の9第1項において準用する法第25条第1項に規定する期日の国外における取扱いについては、当該選挙人の住所がある地において用いられている時間によるものとする。
《追加》平10政388
 法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定によつて在外公館の長のする行為又は在外公館の長に対してする行為に係る時間の取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。
《追加》平10政388
(在外公館等における在外投票の時間等)
第142条 法第49条第1項、第7項又は第8項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外においてする行為は、第55条第4項第1号若しくは第6項に規定する船長又は同条第7項に規定する南極地域調査組織の長が船員又は南極調査員の投票の便宜を考慮して定める時間内にしなければならない。
《追加》平11政354
《改正》平15政445
《改正》平15政537
《改正》平18政337
《改正》平19政029
 法第49条第4項の規定による投票に関し特定国外派遣隊員が国外においてする行為は、第55条第5項に規定する特定国外派遣組織の長が特定国外派遣隊員の選挙権の適正な行使を妨げないよう配慮して定める時間内にしなければならない。
《追加》平19政029
 法第49条の2第1項第1号の規定による投票は、午前9時30分から午後5時までの間にしなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平15政445
 前項に規定する時間により難い特別の事情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第49条の2第1項第1号の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。
《追加》平10政388
《改正》平12政304
《改正》平15政445
 法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定によつて領事官に対してする行為は、当該領事官がその管轄する区域の慣習、休日その他の地域の実情等を考慮して定める時間内にしなければならない。
《追加》平10政388
 領事官は、前項に規定する時間を定めようとするときは、あらかじめ総務大臣及び外務大臣の承認を受けなければならない。
《追加》平10政388
《改正》平12政304
(不在者投票の時間にすることができる行為)
第142条の2 法第270条の2第1項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。ただし、第2号から第4号まで及び第7号に掲げる行為については、当該行為を行おうとする地の市町村の全部又は一部の区域を区域として行われる選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間にするものに限る。
1.第50条第1項、第2項若しくは第4項又は第59条の5の4第5項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
2.第51条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
3.第56条第1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の提示(当該提示に併せてする同項の規定による不在者投票証明書の提出その他の行為及び当該提示に引き続いてする同条第4項の規定による代理投票の申請、同条第1項、第4項又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
4.第56条第2項の規定による投票用封筒の提出(同条第4項の規定による代理投票の申請、同項又は同条第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
5.第57条第1項の規定により第56条第2項の規定に準じて行われる投票用封筒の提出(第57条第3項において準用する第56条第4項の規定による代理投票の申請、同条第4項又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
6.第57条第2項の規定による不在者投票証明書の提出(当該提出に引き続いてする同項の規定により第56条第2項の規定に準じて行われる投票用封筒の提出、第57条第3項において準用する第56条第4項の規定による代理投票の申請、同条第4項又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
7.第59条の6第2項又は第59条の8第2項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
《追加》平10政016
《改正》平10政388
《改正》平11政354
《改正》平15政317
《改正》平15政445
《改正》平18政337
《改正》平19政029
 法第270条の2第2項の政令で定めるものは、前項第2号から第4号まで及び第7号に掲げる行為(同項ただし書に規定する期間内にするものを除く。)とする。
《追加》平10政016
《改正》平10政388
《改正》平15政317
《改正》平15政445
(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)
第142条の3 市町村の選挙管理委員会は、法第270条の2第1項の規定により午後5時から午後8時までの間で午後8時と異なる時刻を定めた場合には、直ちに当該定めた時刻を告示しなければならない。
《追加》平10政016
《改正》平10政388
《改正》平15政445
(郡に関する規定の適用の特例)
第143条 第3条から第6条まで、第127条の2第132条の2から第132条の5まで及び第132条の9に規定する郡は、都においては支庁の所管区域を含み、道においては、支庁の所管区域とする。
《改正》平16政344
(人口の定義)
第144条 法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。但し、官報公示の人口の調査期日以後において都道府県、郡又は市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第176条又は第177条の規定によつて都道府県知事が告示した人口による。
(選挙人名簿等の様式)
第145条 選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書その他法及びこの政令の規定による届出書等の様式については、総務省令で定める。
《改正》平10政388
《改正》平12政304
(青ケ島村等における選挙の特例)
第146条 東京都八丈支庁管内青ケ島村においては、法第119条第1項の規定により2以上の東京都の選挙を同時に行う場合又は同条第2項の規定により東京都の選挙と同時に同村の選挙を行う場合における東京都の当該選挙の投票用紙は、第97条の規定にかかわらず、東京都選挙管理委員会の定めるところにより、青ケ島村選挙管理委員会が調製することができる。
 東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、第74条の規定にかかわらず、開票録の写を法第66条第3項の規定による報告と別に送付することができる。
(事務の区分)
第147条 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
1.衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務
2.都道府県が第19条第3項及び第22条(これらの規定を第23条の16において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第23条の2第2項の規定により処理することとされている事務並びに第110条の5第4項及び第5項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この号において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び法第199条の5第1項に規定する後援団体で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)
3.都道府県、指定都市又は中核市が第59条の2第1号及び第2号並びに第59条の3の2第1項の規定により処理することとされている事務
4.衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
5.選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
6.市町村が第59条の3第1項、第4項及び第5項、第59条の3の2第2項及び第4項から第6項まで並びに第59条の3の3第1項及び第3項の規定により処理することとされている事務
《追加》平11政324
《改正》平15政537
 この政令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
《追加》平11政324
最初

附 則(抄)

 
 法附則第6項に規定する政令で定める日は、平成6年5月1日とする。
 
《2項削除》平18政337
別表(略)

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