相続税法施行令
《最初》
第1章 総 則
第1節 通 則
第1条(定義)
第2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲
第1条の2(生命保険契約等に類する共済に係る契約の範囲)
第1条の3(退職手当金等に含まれる給付の範囲)
第1条の4(贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金)
第1条の5(返還金等が課税される損害保険契約)
第3節 信託に関する特例
第1条の6(退職年金の支給を目的とする信託等の範囲)
第1条の7(信託の変更をする権限)
第1条の8(受益者連続型信託)
第1条の9(親族の範囲)
第1条の10(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算)
第1条の11(契約締結時等の範囲)
第1条の12(受益者等が存しない信託の受託者の住所等)
第4節 財産の所在
第1条の13(預金貯金種金及び寄託金)
第1条の14(貸付金債権の所在の基準となる債務者)
第1条の15(有価証券)
第2章 課税価格及び控除等
第1節 課税価格及び控除
第2条(相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲)
第2条の2(心身障害者共済制度の範囲)
第3条(債務控除をする公租公課の金額)
第3条の2(特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)
第4条(相続税額から控除する贈与税相当額等)
第4条の2(配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例)
第4条の3(扶養義務者の未成年者控除)
第4条の4(障害者の範囲等)
第4条の4の2(年の中途において課税財産の範囲が異なることとなつた場合の贈与税の課税価格)
第4条の5(贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲)
第4条の6(贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲)
第2節 特別障害者に対する贈与税の非課税
第4条の7(用語の意義)
第4条の8(受託者の範囲)
第4条の9(障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出)
第4条の10(信託財産の範囲)
第4条の11(特別障害者扶養信託契約の要件)
第4条の12(2以上の障害者非課税信託申告書の提出ができる場合)
第4条の13(障害者非課税信託取消申告書)
第4条の14(障害者非課税信託廃止申告書)
第4条の15(障害者非課税信託に関する異動申告書)
第4条の16(受託者の変更等があつた場合の申告)
第4条の17(受託者の営業所等の障書者非課税信託申告書の税務暑長への送付等)
第4条の18(受託者の営業所等における障害者非課税信託に関する帳簿書類の整理保存)
第4条の19(障書者非課税信託申告書等の書式)
第3節 相続時精算課税
第5条(相続時精算課税選択届出書の提出)
第5条の2(相続税額の加算の対象とならない相続税額)
第5条の3(相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序)
第5条の4(相続時精算課税の適用のための読替え)
第5条の5 
第5条の6(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)
第3章 申告、納付及び還付
第6条(死亡した者に係る相続税の申告書の提出)
第7条(申告書の共同提出)
第8条(更正の請求の対象となる事由)
第9条(還付の手続)
第10条(還付すべき税額の充当の順序等)
第11条(贈与税の連帯納付義務の範囲)
第4章 延納及び物納
第12条(延納の許可限度額)
第13条(延納期間の延長される財産)
第14条(不動産等の価額に対応する延納税額の計算等)
第15条(担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提出)
第16条(担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求)
第17条(物納の許可限度額)
第18条(管理処分不適格財産)
第19条(物納劣後財産)
第19条の2(物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出)
第19条の3(物納手続関係書類等の訂正又は提出の請求)
第20条(物納財産の収納手続)
第21条 
第22条 
第23条 
第24条 
第25条 
第25条の2(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納の許可限度額等)
第25条の3(物納申請の却下に係る再申請に係る物納の許可限度額等)
第25条の4(物納の撤回に係る不適格財産等)
第25条の5(物納の撤回に係る延納の許可限度額等)
第25条の6(物納の許可の取消しに係る有益費の納付等)
第25条の7(特定の延納税額に係る物納の許可限度額等)
第26条(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
第5章 雑 則
第27条(贈与税の申告内容の開示請求の方法等)
第28条(立木の価額に対応する延納税額の計算等)
第28条の2(一部納付等がされた場合の充当の順序)
第29条(物納に係る利子税の納付を要しない期間から除かれる期間等)
第30条(調書の提出を要する損害保険契約の保険金等)
第31条(同族関係者の範囲等)
附 則(略)