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相続税法施行令

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第1条の15)
第2章課税価格及び控除等(第2条〜第5条の6)
第3章申告、納付及び還付(第6条〜第11条)
第4章延納及び物納(第12条〜第26条)
第5章雑 則(第27条〜第31条)

  昭和25・3・31・政令 71号  
改正昭和63・12・30・政令362号−−
改正平成2・3・31・政令 95号−−
改正平成3・5・21・政令174号−−
改正平成3・5・21・政令175号−−
改正平成4・3・31・政令 86号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成5・3・3・政令 31号−−
改正平成5・3・31・政令 85号−−
改正平成6・3・31・政令111号−−
改正平成7・5・8・政令193号−−
改正平成8・3・25・政令 42号−−
改正平成8・9・13・政令276号−−
改正平成9・9・25・政令294号−−
改正平成10・3・18・政令 44号−−
改正平成11・3・31・政令122号−−
改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成11・9・20・政令270号−−
改正平成12・3・31・政令146号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成13・3・30・政令137号−−
改正平成13・8・15・政令274号−−
改正平成13・10・31・政令339号−−
改正平成13・11・30・政令375号−−
改正平成13・12・19・政令410号−−
改正平成14・10・2・政令307号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成15・3・31・政令132号−−
改正平成15・3・31・政令137号−−
改正平成15・9・3・政令391号−−
改正平成16・5・26・政令181号−−
改正平成16・12・3・政令383号−−
改正平成17・3・9・政令 37号−−
改正平成17・3・31・政令100号−−
改正平成18・3・31・政令126号==
改正平成19・3・30・政令 84号−−(施行=平19年4月1日、平19年9月30日、平19年10月1日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成20・4・30・政令157号(未)(施行=平20年12月1日、平20年4月30日(済))==
改正平成20・5・21・政令180号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・4・政令219号(未)


最初

第1章 総 則

第1節通 則(第1条)
第2節相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲(第1条の2−第1条の5)
第3節信託に関する特例(第1条の6−第1条の12)
第4節財産の所在(第1条の13−第1条の15)
最初第1章

第1節 通 則

 
《節名追加》平19政084
(定義)
第1条 この政令において、「扶養義務者」、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法(以下「法」という。)第1条の2に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。
《追加》平15政132
最初第1章

第2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲

 
《節名追加》平19政084
(生命保険契約等に類する共済に係る契約の範囲)
第1条の2 法第3条第1項第1号に規定する生命保険契約に類する共済に係る契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
1.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号(事業の種類)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
2.水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号(事業の種類)若しくは第93条第1項第6号の2(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
3.消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
4.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合の締結した生命共済に係る契約
5.独立行政法人中小企業基盤整備機構の締結した小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第2項(定義)に規定する共済契約のうち小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)附則第5条第1項(旧第2種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第9条第1項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるもの
6.法第12条第1項第4号に規定する共済制度に係る契約
7.法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約で、その事業及び契約の内容が第1号から第4号までに掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
【則】第1条
《改正》平11政204
《改正》平12政307
《改正》平13政339
《改正》平14政307
《改正》平15政132
《改正》平16政181
《改正》平19政084
 法第3条第1項第1号に規定する損害保険契約に類する共済に係る契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
1.前項第1号に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会の締結した傷害共済に係る契約
2.前項第2号に規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した傷害共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
3.前項第3号に規定する消費生活協同組合連合会の締結した傷害共済に係る契約
4.前項第4号に規定する特定共済組合の締結した傷害共済に係る契約
5.条例の規定により地方公共団体が交通事故に基因する傷害に関して実施する共済制度に係る契約
6.法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した傷害共済に係る契約で、その事業及び契約の内容が第1号から第4号までに掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
《改正》平12政307
《改正》平19政084
(退職手当金等に含まれる給付の範囲)
第1条の3 法第3条第1項第2号及び第10条第1項第6号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる年金又は一時金に関する権利(これらに類するものを含む。)とする。
1.確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項(確定給付企業年金に係る規約)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金又は一時金(同法第115条第1項(移行後の厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする給付等の取扱い)に規定する年金たる給付又は一時金たる給付を含む。)
2.確定給付企業年金法第91条の2第3項(中途脱退者に係る措置)、第91条の3第3項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第91条の4第3項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)又は第91条の5第5項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)の規定により企業年金連合会から支給を受ける一時金
3.確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第4条第3項(企業型年金規約)に規定する企業型年金規約又は同法第56条第3項(個人型年金規約)に規定する個人型年金規約に基づいて支給を受ける一時金
4.法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金
5.独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項(特定退職金共済団体)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に係る契約その他同項第1号に規定する退職金共済契約又はこれに類する契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金
6.独立行政法人中小企業基盤整備機構の締結した小規模企業共済法第2条第2項(定義)に規定する共済契約(前条第1項第5号に掲げるものを除く。)に基づいて支給を受ける一時金
7.独立行政法人福祉医療機構の締結した社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第2条第9項(定義)に規定する退職手当共済契約に基づいて支給を受ける一時金
《改正》平13政274
《改正》平13政375
《改正》平15政132
《改正》平15政391
《改正》平16政181
《改正》平16政383
《改正》平19政084
 
《1条削除》平19政084
(贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金)
第1条の4 法第5条第1項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、法第3条第1項第1号に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第8条(原子力損害賠償責任保険契約)に規定する原子力損害賠償責任保険契約その他の損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金(共済金を含む。以下同じ。)以外の保険金とする。
《改正》平15政132
(返還金等が課税される損害保険契約)
第1条の5 法第5条第2項に規定する政令で定める損害保険契約は、前条に規定する損害暗償責任に関する保険又は共済に係る契約以外の損害保険契約で傷害を保険事故とするもの又は共済に係る契約で第1条の2第2項各号に掲げるものとする。
《改正》平15政132
最初第1章

第3節 信託に関する特例

 
《節名追加》平19政084
(退職年金の支給を目的とする信託等の範囲)
第1条の6 法第9条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。
1.確定給付企業年金法第65条第3項(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)に規定する資産管理運用契約に係る信託
2.確定拠出年金法第8条第2項(資産管理契約の締結)に規定する資産管理契約に係る信託
3.第1条の3第4号に規定する適格退職年金契約に係る信託
4.前3号に掲げる信託に該当しない退職給付金に関する信託で、その委託者の使用人(法人の役員を含む。)又はその遺族を当該信託の受益者とするもの
《追加》平19政084
(信託の変更をする権限)
第1条の7 法第9条の2第5項に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
《追加》平19政084
 法第9条の2第5項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
《追加》平19政084
(受益者連続型信託)
第1条の8 法第9条の3第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。
1.受益者等(法第9条の2第1項に規定する受益者等をいう。以下この節において同じ。)の死亡その他の事由により、当該受益者等の有する信託に関する権利が消滅し、他の者が新たな信託に関する権利(当該信託の信託財産を含む。以下この号及び次号において同じ。)を取得する旨の定め(受益者等の死亡その他の事由により順次他の者が信託に関する権利を取得する旨の定めを含む。)のある信託(信託法(平成18年法律第108号)第91条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)に規定する信託を除く。)
2.受益者等の死亡その他の事由により、当該受益者等の有する信託に関する権利が他の者に移転する旨の定め(受益者等の死亡その他の事由により順次他の者に信託に関する権利が移転する旨の定めを含む。)のある信託
3.信託法第91条に規定する信託及び同法第89条第1項(受益者指定権等)に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託並びに前2号に掲げる信託以外の信託でこれらの信託に類するもの
《追加》平19政084
(親族の範囲)
第1条の9 法第9条の4第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.六親等内の血族
2.配偶者
3.三親等内の姻族
4.当該信託の受益者等となる者(法第9条の4第1項又は第2項の信託の残余財産の給付を受けることとなる者及び同項の次に受益者等となる者を含む。)が信託の効力が生じた時(同項に規定する受益者等が不存在となつた場合に該当することとなつた時及び法第9条の5に規定する契約締結時等を含む。次号において同じ。)において存しない場合には、その者が存するものとしたときにおいて前3号に掲げる者に該当する者
5.当該信託の委託者(法第9条の4第2項の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)が信託の効力が生じた時において存しない場合には、その者が存するものとしたときにおいて第1号から第3号までに掲げる者に該当する者
《追加》平19政084
(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算)
第1条の10 法第9条の4第1項又は第2項の信託の受託者については、これらの規定により贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の贈与により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、贈与税額を計算する。この場合において、当該信託に関する権利に係る贈与税額の計算については、法第21条の2第4項、第21条の4及び第21条の6並びに第2章第3節の規定は適用しない。
《追加》平19政084
 法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が同一であるときは、信託ごとにそれぞれ別の者とみなして前項の規定を適用する。ただし、委託者が同一である信託については、この限りでない。
《追加》平19政084
 法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前2項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
1.法第21条の2及び第21条の5の規定の適用については、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける信託で委託者が同一であるものの受託者は、一の者とみなす。
2.前号の規定により一の者とみなされた信託の受託者が贈与税を納める場合においては、それぞれの受託者ごとに贈与税を納めるものとする。
3.前号の場合において、法第21条の7第21条の8及び第28条の規定の適用については、法第21条の7中「前2条」とあるのは「相続税法施行令(昭和25年政令第71号)第1条の10第3項第1号の規定の適用を受けた第21条の5」と、「金額と」とあるのは「金額に同項の規定の適用を受ける信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに一の受託者に係る当該信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額と」と、法第21条の8中「前条」とあるのは「相続税法施行令第1条の10第3項第3号の規定により読み替えられた前条」と、「贈与税の」とあるのは「同条の1の受託者に係る贈与税の」と、法第28条第1項中「、第21条の7及び第21条の8」とあるのは「並びに相続税法施行令第1条の10第3項第3号の規定により読み替えられた第21条の7及び第21条の8」とする。
《追加》平19政084
 法第9条の4第1項又は第2項の信託の受託者については、これらの規定により当該信託の委託者又は同項の次に受益者等となる者の前の受益者等(以下この項において「信託に係る被相続人」という。)から遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の当該信託に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、相続税額を計算する。この場合において、法第2章第1節及び第26条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該信託の受託者が当該信託の信託に係る被相続人の相続人である場合には、当該信託に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利に係る受託者の数は、法第15条第2項の相続人の数に算入しない。
2.法第18条の規定の適用については、同条第1項中「相続税額は、」とあるのは、「相続税額及び第9条の4第1項又は第2項の規定により信託の受託者が遺贈により取得したものとみなされる当該信託に関する権利に係る相続税額は、」とする。
3.当該信託に関する権利に係る相続税額の計算については、法第19条から第20条まで及び第26条の規定は適用しない。
《追加》平19政084
 前各項の規定により計算した贈与税額又は相続税額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額)を控除するものとする。
1.法第9条の4第1項又は第2項の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利の価額から翌期控除事業税相当額(当該価額を当該信託の受託法人(法人税法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の所得とみなして地方税法(昭和25年法律第226号)の規定を適用して計算した事業税の額をいう。)を控除した価額を当該信託の受託法人の事業年度の所得とみなして法人税法の規定を適用して計算した法人税の額及び地方税法の規定を適用して計算した事業税の額
2.前号の規定により計算した法人税の額を基に地方税法の規定を適用して計算した当該信託の受託法人の道府県民税の額及び市町村民税の額
《追加》平19政084
 法第9条の4第1項の規定の適用を受ける信託(同項又は同条第2項の規定の適用を受けることが見込まれる信託を含む。以下この項及び次項において「特定信託」という。)をする委託者は、当該特定信託以外の特定信託(以下この項及び次項において「従前特定信託」という。)をしている場合には、当該特定信託をする際に、当該特定信託の受託者に対して、当該従前特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
《追加》平19政084
 前項の場合において、特定信託をした委託者は、当該特定信託をした後遅滞なく、従前特定信託の受託者に対して、当該特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
《追加》平19政084
 二以上の信託に関する権利に係る贈与税額が第1項及び第2項の規定により一の者の贈与税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この条において同じ。)の額は、一の者の贈与税として第1項、第2項及び第5項の規定により算出した贈与税額(法第21条の8の規定による控除前の税額とする。)に各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額(各信託に関する権利について法第21条の8の規定の適用がある場合には、当該金額から同条の規定により控除すべき金額を控除した金額)とする。
《追加》平19政084
 前項の場合において、二以上の信託に係る受託者が法第28条の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産の種類、課税価格に算入すべき価額、同項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
《追加》平19政084
10 二以上の信託に関する権利に係る相続税額が第4項の規定により一の者の相続税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務の額及び法第27条の規定による相続税の申告書の提出については、前2項の規定を準用する。この場合において、第8項中「贈与税として第1項、第2項」とあるのは「相続税として第4項」と、「贈与税額(」とあるのは「相続税額(」と、「第21条の8」とあるのは「第20条の2」と読み替えるものとする。
《追加》平19政084
(契約締結時等の範囲)
第1条の11 法第9条の5に規定する政令で定める時は、次の各号に掲げる信託の区分に応じ当該各号に定める時とする。
1.信託法第3条第1号(信託の方法)に掲げる方法によつてされる信託 委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結の時
2.信託法第3条第2号に掲げる方法によつてされる信託 遺言者の死亡の時
3.信託法第3条第3号に掲げる方法によつてされる信託 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める時
イ 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(イ及びロにおいて「公正証書等」と総称する。)によつてされる場合 当該公正証書等の作成の時
ロ 公正証書等以外の書面又は電磁的記録によつてされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が2人以上ある場合にあつては、その1人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知の時
《追加》平19政084
(受益者等が存しない信託の受託者の住所等)
第1条の12 法第9条の4第1項又は第2項の信託の受託者について法第1条の3及び第1条の4の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
1.法第9条の4第1項又は第2項の信託の受託者の住所は、当該信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地にあるものとする。
2.法第9条の4第1項又は第2項の信託の受託者は、法第1条の3第2号又は第1条の4第2号の規定の適用については、日本国籍を有するものとする。
《追加》平19政084
 法第1条の4の規定の適用については、法第9条の5の個人の住所は同条の委託者の住所にあるものとみなす。
《追加》平19政084
 受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における法第1章第3節の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該信託についての受益者等が一である場合には、当該信託に関する権利の全部を当該受益者等が有するものとする。
2.当該信託についての受益者等が二以上存する場合には、当該信託に関する権利の全部をそれぞれの受益者等がその有する権利の内容に応じて有するものとする。
《追加》平19政084
 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第9条の2第5項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
《追加》平19政084
 法第9条の2第6項本文の規定は、法第9条の4第1項若しくは第2項の信託の受託者又は法第9条の5の受益者等となる者が、これらの規定により信託に関する権利を取得したものとみなされる場合について準用する。
《追加》平19政084
 法第9条の4の規定により信託の受託者が贈与税又は相続税を納める場合(第1条の10第1項から第5項までの規定により贈与税額又は相続税額を計算する場合を含む。)において、一の信託について受託者が二以上あるときは、当該信託の信託事務を主宰する受託者が納税義務者として当該贈与税又は相続税を納めるものとする。
《追加》平19政084
 前項の場合において、同項の信託に関する権利は、当該信託の信託事務を主宰する受託者が有するものとみなす。
《追加》平19政084
 前2項の規定により第6項の信託の信託事務を主宰する受託者が納めるものとされている贈与税又は相続税については、法人税法第152条(受託者の連帯納付の責任)の規定を準用する。
《追加》平19政084
 法第34条第1項及び第2項の規定は、第6項の規定により相続税を納める同項の信託の信託事務を主宰する受託者以外の受託者に適用があるものとする。
《追加》平19政084
最初第1章

第4節 財産の所在

 
《節名追加》平19政084
(預金貯金種金及び寄託金)
第1条の13 法第10条第1項第4号に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。
1.銀行又は無尽会社に対する預金、貯金又は積金
2.農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫、労働金庫又は商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金
《改正》平11政270
(貸付金債権の所在の基準となる債務者)
第1条の14 法第10条第1項第7号に規定する債務者が2以上ある貸付金債権についての同号に規定する1の債務者は、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者があるときは、その者(その者が2以上あるときは、いずれか1の者)とし、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者がないときは、当該債務者とする。
《改正》平15政132
(有価証券)
第1条の15 法第10条第1項第6号に規定する政令で定める有価証券は、外国預託証券(株主との間に締結した契約に基づき株券の預託を受けた者が外国において発行する有価証券で、その株式に係る権利を表示するものをいう。)とする。
 法第10条第1項第8号に規定する政令で定める法人は、前項の外国預託証券に係る株式の発行法人とする。
《改正》平15政132
最初

第2章 課税価格及び控除等


第1節課税価格及び控除(第2条〜第4条の6)
第2節特別障害者に対する贈与税の非課税(第4条の7〜第4条の19)
第3節相続時精算課税(第5条〜第5条の6)

最初第2章

第1節 課税価格及び控除

(相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲)
第2条 法第12条第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条(定義)に規定する社会福祉事業、更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項(定義)に規定する更生保護事業、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校を設置し、運営する事業その他の宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものを行う者とする。ただし、その者が個人である場合には第1号に掲げる事実、その者が法第66条第1項に規定する人格のない社団又は財団(以下この条において「社団等」という。)である場合には第2号及び第3号に掲げる事実がない場合に限る。
1.その者若しくはその親族その他その者と法第64条第1項に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくはこれらの者の親族その他これらの者と特別関係がある者に対してその事業に係る施設の利用、余裕金の運用その他その事業に関し特別の利益を与えること。
2.当該社団等の役員その他の機関の構成、その選任方法その他当該社団等の事業の運営の基礎となる重要事項について、その事業の運営が特定の者又はその親族その他その特定の者と特別関係がある者の意思に従つてなされていると認められる事実があること。
3.当該社団等の機関の地位にある者又は当該地位にある者若しくは当該財産の遺贈をした者の親族その他これらの者と特別関係がある者に対して当該社団等の事業に係る施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属その他その事業に関し特別の利益を与えること。
《改正》平12政334
《改正》平15政132
《改正》平19政084
(心身障害者共済制度の範囲)
第2条の2 法第12条第1項第4号及び第21条の3第1項第5号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第20条第2項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。
《改正》平15政132
(債務控除をする公租公課の金額)
第3条 法第14条第2項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなった次に掲げる税額とする。ただし、相続人(法第3条第1項に規定する相続人をいい、包括受遺者を含む。以下同じ。)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなった延滞税利子税過少申告加算税無申告加算税及び重加算税に相当する税額(地方税法の規定による督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を含む。)を含まないものとする。
1.被相続人の所得に対する所得税額
2.被相続人が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に対する相続税額又は贈与税額
3.被相続人が有していた地価税法(平成3年法律第69号)第2条第1号(定義)に規定する土地等に対する地価税の額
4.被相続人が資産再評価法(昭和25年法律第110号)第3条(基準日)に規定する基準日において有していた資産につき同法第8条第1項(個人の減価償却資産の再評価)(同法第10条第1項(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)若しくは第16条第1項から第3項まで(死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行い、又は同法第8条第2項(同法第10条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第9条(個人の減価償却資産以外の資産の再評価)の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該再評価に係る再評価税額
5.被相続人が受けた登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定若しくは技能証明に係る登録免許税又は被相続人が受けた自動車検査証の交付若しくは返付若しくは軽自動車についての車両番号の指定に係る自動車重量税につき納税の告知を受けた税額
6.被相続人の行つた消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号(定義)に規定する資産の譲渡等又は当該被相続人の引き取る同項第10号に規定する外国貨物に係る消費税の額
7.被相続人が移出し、又は引き取る酒類、製造たばこ、揮発油、石油ガス税法(昭和40年法律第156号)に規定する課税石油ガス又は石油石炭税法(昭和53年法律第25号)に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る酒税たばこ税揮発油税地方道路税石油ガス税又は石油石炭税の額
8.被相続人により航空機に積み込まれた航空機燃料に係る航空機燃料税の額
9.被相続人が印紙税法(昭和42年法律第23号)第11条第1項(書式表示による申告及び納付の特例)又は第12条第1項(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の承認を受けて作成した課税文書に係る印紙税の額
10.被相続人が負担すべきであつた地方税法第1条第1項第14号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都、特別区及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)の額
《改正》平13政410
《改正》平15政132
《改正》平15政137
《改正》平19政084
(特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)
第3条の2 法第15条第3項第1号に規定する政令で定める者は、同号に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。
(相続税額から控除する贈与税相当額等)
第4条 法第19条の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同条第1項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同条の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額が当該年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
 法第19条第2項第2号に規定する政令で定める場合は、同号の被相続人の配偶者が、法第27条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に法第19条第2項に規定する居住用不動産又は金銭につきこれらの財産の価額を贈与税の課税価格に算入する旨その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付して、これを提出した場合とする。
【則】第1の2
《改正》平12政307
《改正》平15政132
(配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例)
第4条の2 法第19条の2第2項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1.当該相続又は遺贈に係る法第19条の2第2項に規定する申告期限(以下次項までにおいて「申告期限」という。)の翌日から3年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされている場合(当該相続又は遺贈に関する和解又は調停の申立てがされている場合において、これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるときを含む。)判決の確定又は訴えの取下げの日その他当該訴訟の完結の日
2.当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から31年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合(前号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)和解若しくは調停の成立、審判の確定又はこれらの申立ての取下げの日その他これらの申立てに係る事件の終了の日
3.当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から3年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関し、民法(明治29年法律第89号)第907条第3項(遺産の分割の協議又は審判等)若しくは第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第915条第1項ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合(当該相続又は遺贈に関する調停又は審判の申立てがされている場合において、当該分割の禁止をする旨の調停が成立し、又は当該分割の禁止若しくは当該期間の伸長をする旨の審判若しくはこれに代わる裁判が確定したときを含む。)当該分割の禁止がされている期間又は当該伸長がされている期間が経過した日
4.前3号に掲げる場合のほか、相続又は遺贈に係る財産が当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から3年を経過する日までに分割されなかつたこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合その事情の消滅の日
《改正》平15政132
《改正》平17政037
《改正》平18政126
 法第19条の2第2項に規定する相続又は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに、その事情の詳細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
【則】第1条の3
《改正》平12政307
《改正》平15政132
 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
 第2項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書の提出があった日の翌日から2月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
(扶養義務者の未成年者控除)
第4条の3 法第19条の3第2項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が2人以上ある場合においては、各扶養義務者が同項の規定による控除を受けることができる金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.扶養義務者の全員が、協議によりその全員が控除を受けることができる金額の総額を各人ごとに配分してそれぞれその控除を受ける金額を定め、当該控除を受ける金額を記載した法第27条又は第29条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書を含む。)を提出した場合
これらの申告書に記載した金額
2.前号に掲げる場合以外の場合
扶養義務者の全員が控除を受けることができる金額の総額を各人が法第19条の3第2項に規定する相続又は遺贈により取得した財産の価額につき法第15条から第19条の2までの規定により算出した金額によりあん分して計算した金額
《改正》平15政132
(障害者の範囲等)
第4条の4 法第19条の4第2項に規定する精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.所得税法施行令第10条第1項第1号から第5号まで及び第7号(障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者
2.所得税法施行令第10条第1項第6号に掲げる者のうち、その障害の程度が同項第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして同項第7号に規定する市町村長等の認定を受けている者
《改正》平15政132
 法第19条の4第2項に規定する精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1.所得税法施行令第10条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる者
2.所得税法施行令第10条第1項第5号に掲げる者
3.前項第2号に掲げる者のうち、その障害の程度が所得税法施行令第10条第2項第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして同条第1項第7号に規定する市町村長等の認定を受けている者
 前条の規定は、法第19条の4第3項において準用する法第19条の3第2項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が2人以上ある場合について準用する。この場合において、前条第2号中「法第19条の3第2項」とあるのは「法第19条の4第3項において準用する法第19条の3第2項」と、「第19条の2」とあるのは「第19条の3」と読み替えるものとする。
 法第19条の4第3項において準用する法第19条の3第3項の規定を適用する場合において、法第19条の4第1項の規定に該当する一般障害者(同項に規定する障害者のうち同項に規定する特別障害者(以下この項において「特別障害者」という。)以外の者をいう。以下この項において同じ。)又は特別障害者が、これらの者又はこれらの者の扶養義務者について既に同条第1項又は同条第3項において準用する法第19条の3第2項の規定による控除を受けたことがあり、かつ、その控除を受けた時においてはそれぞれ一般障害者又は特別障害者に該当する者であったときは、法第19条の4第3項において準用する法第19条の3第3項の規定により控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が次に掲げる金額の合計額に満たなかつた場合におけるその満たなかった部分の金額の範囲内に限るものとする。
1.当該相続(遺贈を含む。次号において同じ。)により財産を取得した一般障害者又は特別障害者につき法第19条の4第1項の規定により控除を受けることができる金額
2.前号の一般障害者又は特別障害者につき、同号の相続の開始前に開始した相続(法第19条の4の規定の適用に係るものに限る。以下この号において「前の相続」という。)の時における特別障害者又は一般障害者の区分に応じ、当該前の相続開始の時から前号の相続開始の時までの期間に相当する年数を同条第1項に規定する70歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額(前の相続が2回以上ある場合には、当該前の相続ごとに、当該前の相続開始の時から同条の規定の適用に係るその直後の相続開始の時までの期間に相当する年数を当該70歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額の合計額)
《改正》平15政132
(年の中途において課税財産の範囲が異なることとなつた場合の贈与税の課税価格)
第4条の4の2 法第21条の2第3項に規定する住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。
1.贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第1条の4第2号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産
2.贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第1条の4第3号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産で法の施行地にあるもの
《追加》平15政132
(贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲)
第4条の5 第2条の規定は、法第21条の3第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者について準用する。この場合において、第2条第1号中「その者若しくはその親族その他その者と法第64条第1項に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)をした者」とあるのは「その者に当該財産の贈与をした者又はその者若しくは当該贈与をした者」と、同条第3号中「又は当該地位にある者若しくは当該財産の遺贈をした者」とあるのは「若しくは当該財産の贈与をした者又はこれらの者」と読み替えるものとする。
《改正》平15政132
(贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲)
第4条の6 法第21条の6第1項に規定する贈与をした者が同項に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当するか否かの判定は、同項の財産の贈与の時の現況によるものとする。
《追加》平19政084
 法第21条の6第1項に規定する婚姻期間は、同項に規定する配偶者と当該配偶者からの贈与により同項に規定する居住用不動産又は金銭を取得した者との婚姻につき民法第739条第1項(婚姻の届出)の届出があった日から当該居住用不動産又は金銭の贈与があつた日までの期間(当該期間中に当該居住用不動産又は金銭を取得した者が当該贈与をした者の配偶者でなかった期間がある場合には、当該配偶者でなかつた期間を除く。)により計算する。
《改正》平15政132
 法第21条の6第1項の規定により金銭を取得した者が当該金銭をもつて信託に関する権利(法第9条の2第6項ただし書に規定する信託に関する権利を除く。)を取得した場合には、当該信託の信託財産に属する資産を取得したものとみなして、法第21条の6の規定を適用する。
《追加》平19政084
最初第2章

第2節 特別障害者に対する贈与税の非課税

(用語の意義)
第4条の7 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書
それぞれ法第21条の4第1項に規定する特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書をいう。
2.特別障害者扶養信託契約
第21条の4第2項に規定する特別障害者扶養信託契約をいう。
(受託者の範囲)
第4条の8 法第21条の4第1項に規定する信託会社その他の者で政令で定めるものは、信託会社及び信託業務を営む金融機関とする。
(障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出)
第4条の9 法第21条の4第1項の規定の適用を受けようとする特別障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に、当該申告書に係る特別障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該申告書に記載した受託者の営業所等を経由し、当該営業所等において当該契約に基づいて当該信託がされる日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.当該申告書を提出する特別障害者の氏名及び住所又は居所
2.前号の特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所
3.前号の特別障害者扶養信託契約に基づく信託の受託者の名称及び住所並びに当該契約に基づいて当該契約に係る財産の信託がされる受託者の営業所等の名称及び所在地並びにその信託がされる年月日
4.第2号の特別障害者扶養信託契約に基づいて信託される財産の種類、数量及び所在場所の明細並びに当該財産に係る信託受益権の価額及びその価額のうち法第21条の4第1項の規定の適用を受けようとする部分の価額
5.既に他の障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の障害者非課税信託申告書に係る特別障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、その信託がされた年月日並びに当該財産に係る信託受益権の価額及びその価額のうち法第21条の4第1項の規定の適用を受けた部分の価額
6.その他参考となるべき事項
【則】第2条
《改正》平12政307
 前項の場合において、障害者非課税信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
(信託財産の範囲)
第4条の10 法第21条の4第2項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
1.金銭
2.有価証券
3.金銭債権
4.立木及び当該立木の生立する土地(当該立木とともに信託されるものに限る。)
5.継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産
6.特別障害者扶養信託契約に基づく信託の受益者である特別障害者の居住の用に供する不動産(当該契約に基づいて前各号に掲げる財産のいずれかとともに信託されるものに限る。)
《改正》平18政126
(特別障害者扶養信託契約の要件)
第4条の11 法第21条の4第2項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.当該特別障害者扶養信託契約に基づく信託は、当該契約の締結の際における当該信託の受益者である特別障害者の死亡後6月を経過する日に終了することとされていること。
2.当該特別障害者扶養信託契約に、当該契約に基づく信託は、取消し又は解除(当該契約に係る前号の特別障害者の死亡後、当該特別障害者の債務で当該契約において当該信託に係る信託財産から弁済すべきこととされているもの及び当該特別障害者の遺贈で当該信託財産に係るものの弁済が終了した後において、当該特別障害者からの相続若しくは遺贈により当該信託に係る信託受益権を取得した者又は当該信託の受託者により行われる解除を除く。)をすることができず、かつ、当該信託の期間及び当該契約に係る同号の受益者は変更することができない旨の定めがあること。
3.当該特別障害者扶養信託契約に基づく第1号の特別障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払は、当該特別障害者の生活又は療養の需要に応じるため、定期に、かつ、その実際の必要に応じて適切に、行われることとされていること。
4.当該特別障害者扶養信託契約に基づき信託された財産の運用は、安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。
5.当該特別障害者扶養信託契約に、当該契約に基づく信託に係る信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができない旨の定めがあること。
(2以上の障害者非課税信託申告書の提出ができる場合)
第4条の12 法第21条の4第3項に規定する政令で定める場合は、特別障害者の既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特別障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権の価額のうち同条第1項の規定の適用を受けた部分の価額(当該申告書が2以上提出されている場合には、これらの申告書に係る当該適用を受けた部分の価額の合計額)が60,000,000円に満たない場合において、当該特別障害者が、当該申告書に記載された受託者の営業所等において当該特別障害者扶養信託契約に基づき追加して信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するとき、又は当該受託者の営業所等において新たな特別障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するときとする。
(障害者非課税信託取消申告書)
第4条の13 既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特別障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき、信託法第11条第1項(詐害信託の取消し等)の規定による取消権の行使があつたこと又は遺留分による減殺の請求があつたことにより当該申告書に記載された第4条の9第1項第4号に規定する信託受益権の価額が減少することとなつた場合には、当該申告書を提出した特別障害者は、遅滞なく、その旨、その減少することとなった理由、当該信託受益権の価額のうち当該減少することとなった部分の価額(第3項において「信託受益権減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第3条第4条
《改正》平12政307
《改正》平15政132
《改正》平19政084
《改正》平20政157
 前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託取消申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
 障害者非課税信託取消申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第4条の9第1項第4号に規定する信託受益権についての当該提出があった後における法第21条の4及びこの節の規定の適用については、当該信託受益権の価額のうち当該障害者非課税信託取消申告書に記載された信託受益権減価額に相当する金額(当該金額が当該信託受益権で当該障害者非課税信託申告書の提出により同条第1項の規定の適用を受けた部分の価額を超える場合には、当該適用を受けた部分の価額に相当する金額)は、同項の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
(障害者非課税信託廃止申告書)
第4条の14 既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特別障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であったこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたこと又は当該契約に基づいて信託された財産の全部につき遺留分による減殺の請求があつたことにより当該申告書に記載された第4条の9第1項第4号に規定する信託受益権がないこととなった場合には、当該申告書を提出した特別障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平12政307
 前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託廃止申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出があったものとみなす。
 障害者非課税信託廃止申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第4条の9第1項第4号に規定する信託受益権についての当該提出があった後における法第21条の4の規定の適用については、同条第1項の規定の適用がなかつたものとみなす。
(障害者非課税信託に関する異動申告書)
第4条の15 障害者非課税信託申告書を提出した特別障害者が、その提出後、その住所若しくは居所又は氏名の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該申告書に係る特別障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第5条
《改正》平12政307
 障害者非課税信託申告書を提出した特別障害者が、その提出後、現に当該申告書に係る特別障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等(以下この項において「前の営業所等」という。)から当該事務の全部を当該受託者の前の営業所等以外の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「受託者の他の営業所等」という。)に移管すべきことを前の営業所等に依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該特別障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告.書を前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《改正》平12政307
 前2項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
 第2項の規定による申告書の提出があつた後においては、当該申告書を提出した特別障害者に係る第4条の12の規定の適用については、当該申告書に係る受託者の他の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。
(受託者の変更等があつた場合の申告)
第4条の16 受託者の変更又は受託者の営業所等の廃止により、既に提出された障害者非課税信託申告書に係る特別障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部が他の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの又は同一の受託者の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【則】第6条
《改正》平12政307
《改正》平19政084
 前項の規定による書類の提出があった後においては、同項の障害者非課税信託申告書を提出した特別障害者に係る第4条の12の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。
(受託者の営業所等の障書者非課税信託申告書の税務暑長への送付等)
第4条の17 受託者の営業所等の長は、特別障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該申告書に添付された特別障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第4条の9第1項に規定する財務省令で定める書類を含む。次項において同じ。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書をその受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
《改正》平12政307
 前項の場合において、同項の送付を受けた税務署長が同項の申告書の提出先の税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書をその提出先の税務署長に送付しなければならない。
(受託者の営業所等における障害者非課税信託に関する帳簿書類の整理保存)
第4条の18 受託者の営業所等の長は、特別障害者から提出された障害者非課税信託申告書に係る特別障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産及び当該信託に係る信託受益権につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権の明細及びその異動並びに当該契約に基づく当該特別障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
《改正》平12政307
 受託者の営業所等の長は、特別障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該申告書に添付された第4条の9第1項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
《改正》平12政307
(障書者非課税信託申告書等の書式)
第4条の19 障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
【則】第8条
《改正》平12政307
 
《1章削除》平15政132
最初第2章

第3節 相続時精算課税

 
《節追加》平15政132
(相続時精算課税選択届出書の提出)
第5条 法第21条の9第2項の規定による同項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出は、同条第1項の贈与をした者ごとに、法第28条第1項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長にしなければならない。
《追加》平15政132
 相続時精算課税選択届出書には、贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
《追加》平15政132
 贈与をした者が年の中途において死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、第1項の規定にかかわらず、当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長にしなければならない。
《追加》平15政132
 前項に規定する場合に、同項の贈与に係る法第28条第1項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る法第27条第1項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「相続税の申告期限」という。)が到来するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該相続税の申告期限までにしなければならない。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第1項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
《追加》平15政132
(相続税額の加算の対象とならない相続税額)
第5条の2 法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項に規定する相続税額として政令で定めるものは、法第21条の9第5項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)の死亡に係る相続税の計算において同項に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)の法第17条の規定により算出した相続税額に当該相続時精算課税適用者の法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産で当該特定贈与者の法第18条第1項に規定する一親等の血族であつた期間内に当該特定贈与者から取得したものの価額が当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第19条及び第21条の14から第21条の18までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて得た額とする。
《追加》平15政132
(相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序)
第5条の3 法第21条の15第3項又は第21条の16第4項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第15条から第20条の2まで(第19条の2を除く。)の規定により算出した金額から控除する。
《追加》平15政132
(相続時精算課税の適用のための読替え)
第5条の4 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての法第13条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「該当する者」とあるのは「該当する者又は第1条の3第4号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有する者に限る。)」と、同条第2項中「該当する者」とあるのは「該当する者又は第1条の3第4号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
《追加》平15政132
 法第21条の9第3項の規定の適用がある場合の法第19条の3第2項及び第20条の2の規定の適用については、同項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条中「取得した財産」とあるのは「取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)」とする。
《追加》平15政132
《改正》平18政126
 法第21条の9第3項の規定の適用がある場合のこの政令の規定の適用については、第3条中「包括受遺者」とあるのは「包括受遺者及び法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者」と、同条第2号中「相続税額」とあるのは「相続税額(法第21条の17第1項の規定により同項に規定する相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く。)」と、第4条第1項中「贈与税額」とあるのは「贈与税額(法第21条の13の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)」と、「贈与税の課税価格」とあるのは「贈与税の課税価格(法第21条の10の規定により計算される課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)」と、第4条の3第2号中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第4条の4第4項第1号中「遺贈」とあるのは「遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)」とする。
《追加》平15政132
 
第5条の5 法第21条の17第3項の規定により国税通則法(昭和37年法律第66号)第5条第2項及び第3項(相続による国税の納付義務の承継)の規定を準用する場合には、同条第2項中「各相続人」とあるのは「各相続人(相続人のうちに相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者(以下この条において「特定贈与者」という。)がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と、「その相続分」とあるのは「その相続分(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者がないものとして計算した相続分)」と、同条第3項中「その相続人」とあるのは「その相続人(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と読み替えるものとする。
《追加》平15政132
(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)
第5条の6 法第21条の18第1項の規定による相続時精算課税選択届出書の提出は、法第21条の9第1項の贈与をした者ごとに、法第28条第2項の規定による申告書に添付して当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。
《追加》平15政132
 相続時精算課税選択届出書には、法第21条の18第1項に規定する被相続人の相続人であることを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
《追加》平15政132
 前項の相続人が2人以上ある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、これらの者が一の相続時精算課税選択届出書に連署して行うものとする。
《追加》平15政132
 第5条第3項及び第4項の規定は、第1項の贈与をした者が年の中途において死亡した場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第5条の6第1項」と、同条第4項中「第28条第1項」とあるのは「第28条第2項」と読み替えるものとする。
《追加》平15政132
最初

第3章 申告、納付及び還付

 
《章名改正》平15政132
 
《2条削除》平15政132
(死亡した者に係る相続税の申告書の提出)
第6条 法第27条第2項の規定により同項に規定するその者の相続人が行う同条第1項の申告書の提出は、当該申告書を提出しないで死亡した者の氏名及びその者の死亡の時における住所又は居所並びに当該死亡の年月日その他の財務省令で定める事項を記載してしなければならない。
《全改》平15政132
 前項の規定は、法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書を提出すべき者でこれらの申告書を提出しないでその提出期限後に死亡したものの相続人がこれらの申告書に係る期限後申告書を提出する場合における当該期限後申告書の提出について準用する。
《全改》平15政132
 
《1条削除》平15政132
(申告書の共同提出)
第7条 法第27条第5項(法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により2人以上の者が共同して行う法第27条第1項又は第2項(法第28条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の申告書の提出は、これらの者が一の申告書に連署してするものとする。
《改正》平15政132
(更正の請求の対象となる事由)
第8条 法第32条第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.物納に充てた財産が土地である場合において、当該土地の土壌が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項(定義)に規定する特定有害物質その他これに類する有害物質により汚染されていることが判明したこと。
2.物納に充てた財産が土地である場合において、当該土地の地下に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項(定義)に規定する廃棄物その他の物で除去しなければ当該土地の通常の使用ができないものがあることが判明したこと。
《追加》平18政126
 法第32条第6号に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1.相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。
2.民法第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があつたことにより弁済すべき額が確定したこと。
3.条件付の遺贈について、条件が成就したこと。
《全改》平15政132
《改正》平17政037
《改正》平18政126
《改正》平19政084
(還付の手続)
第9条 税務署長は、法第33条の2第1項に規定する控除しきれなかつた金額の記載がある法第27条第3項の規定による申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第33条の2第1項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
《全改》平15政132
(還付すべき税額の充当の順序等)
第10条 法第33条の2第1項、第4項又は第5項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
1.法第33条の2第1項、第4項又は第5項の規定による還付を受けようとする者が相続若しくは遺贈により取得した財産又は法第19条若しくは第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る相続税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきものがあるときは、当該相続税に充当する。
2.前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、法第19条又は第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与があつた年分の贈与税で未納のものがあるときは、当該未納の贈与税に充当する。
3.前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
《全改》平15政132
《改正》平18政126
 
《1項削除》平18政126
 前項第2号の充当をする場合において、充当することとされる贈与税のうちに国税通則法第2条第8号(定義)に規定する法定納期限(法定納期限後に納付すべき税額が確定した贈与税にあつては、修正申告書若しくは期限後申告書の提出があつた時又は同法第28条第1項(更正又は決定)に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した時)を異にするものがあるときは、当該法定納期限が最も早いものから順次還付すべき金額に達するまで充当する。
《全改》平15政132
《改正》平18政126
 法第33条の2第1項に規定する贈与税の税額のうちに国税徴収法(昭和34年法律第147号)第153条第4項若しくは第5項(滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務又は国税通則法第72条第1項(国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額がある場合の法第33条の2の規定の適用については、同条第1項中「税額とし、」とあるのは、「税額とし、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第153条第4項及び第5項(滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務並びに国税通則法第72条第1項(国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額並びに」とする。
《追加》平18政126
(贈与税の連帯納付義務の範囲)
第11条 法第34条第4項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する贈与をした者の当該贈与をした財産につき次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分において当該財産について法第21条の12及び第21条の13の規定により計算された贈与税額
2.前号に掲げる財産以外のもの 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額(当該財産について法第21条の12及び第21条の13の規定により計算された贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の贈与税の課税価格(当該財産について法第21条の10の規定により計算された課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
《全改》平15政132
 
《1条削除》平18政126
最初

第4章 延納及び物納

(延納の許可限度額)
第12条 法第38条第1項に規定する政令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額とする。
1.法第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額
2.納税義務者が前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日において有する現金、預貯金その他換価の容易な財産(法第41条第2項各号に掲げる財産を除く。)の価額に相当する金額からその者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用の3月分に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した残額
《追加》平18政126
 前項の規定は、法第38条第3項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項各号中「相続税額」とあるのは、「贈与税額」と読み替えるものとする。
《追加》平18政126
(延納期間の延長される財産)
第13条 相続又は遺贈により財産を取得した者が法第38条第1項の規定により当該財産に係る相続税額について15年以内又は10年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並びに株式及び出資(その者又はその親族その他その者と法第64条第1項に規定する特別の関係がある者が法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその法人(その発行する株式が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所において上場されている法人その他これに類する法人として財務省令で定めるものを除く。)の株式又は出資に限る。)とする。
《改正》平15政132
《改正》平18政126
《改正》平19政084
(不動産等の価額に対応する延納税額の計算等)
第14条 法第38条第1項に規定する不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額(次項において「不動産等に係る相続税額」という。)は、同条第1項の規定による延納の許可を申請する者が法第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額(法第41条第1項の規定による物納の許可があつた場合には、当該物納の許可に係る税額を控除した税額)に法第38条第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合を乗じて算出した金額に相当する税額とする。
《改正》平15政132
《改正》平18政126
《改正》平20政157
 法第38条第2項に規定する不動産等の価額に対応する延納税額として政令で定める部分の税額(第4項及び第28条の2において「不動産等に係る延納相続税額」という。)は、不動産等に係る相続税額に相当する税額と当該延納の許可をする税額とのいずれか少ない税額とする。
《改正》平18政126
《改正》平20政157
 法第38条第1項又は第2項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、同条第1項の規定により当該延納の許可をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となった財産の価額を基準として計算するものとする。
《改正》平18政126
《改正》平20政157
 法第38条第2項の規定により延納年割額を計算する場合において、同項に規定する延納税額不動産等に係る延納相続税額又は動産等に係る延納相続税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して算出した金額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額をすべて第1回に納付すべき分納税額に合算して計算するものとする。
 
《1条削除》平15政132
《1条削除》平15政132
(担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提出)
第15条 法第39条第6項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第1項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《全改》平18政126
 法第39条第1項の規定により同項に規定する担保提供関係書類を同項の申請書に添付して提出した者は、当該申請書の提出後において当該担保提供関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第6項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書を当該申請書の提出期限の翌日から起算して1月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第11項の規定による当該担保提供関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。
《全改》平18政126
 法第39条第13項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出しようとする者は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書を同条第12項の経過した日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《全改》平18政126
 法第39条第18項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第5項に規定する期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《全改》平18政126
 法第39条第2項ただし書の規定による担保の変更に係る同条第1項に規定する担保提供関係書類を同条第5項に規定する期限までに提出した者は、当該期限後において当該担保提供関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第18項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を同条第5項に規定する期限の翌日から起算して1月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第11項の規定による当該担保提供関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。
《全改》平18政126
(担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求)
第16条 法第39条第10項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1.法第39条第1項の申請書について、その記載に不備があること。
2.法第39条第1項に規定する担保提供関係書類について、その記載に不備があること又はその全部若しくは一部の提出がないこと。
《全改》平18政126
(物納の許可限度額)
第17条 法第41条第1項に規定する政令で定める額は、第12条第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額及び次の各号に掲げる額を基に算出した延納によつて納付することができる額を控除した残額とする。
1.第12条第1項第1号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日以後において見込まれる納税義務者の収入の額として合理的に計算した額
2.前号の納期限又は納付すべき日以後において、納税義務者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用に相当する額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために必要な運転資金の額(これらの額から第12条第1項第2号に掲げる額を控除した残額に限る。)
《全改》平18政126
(管理処分不適格財産)
第18条 法第41条第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1.不動産 次に掲げるもの
イ 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務省令で定めるもの
ロ 権利の帰属について争いがある不動産として財務省令で定めるもの
ハ 境界が明らかでない土地として財務省令で定めるもの
ニ 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産として財務省令で定めるもの
ホ 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第210条(公道に至るための他の土地の通行権)の規定による通行権の内容が明確でないもの
ヘ 借地権の目的となつている土地で、当該借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
ト 他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産として財務省令で定めるもの
チ 耐用年数(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除く。)
リ 敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産として財務省令で定めるもの
ヌ その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産として財務省令で定めるもの
ル 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産として財務省令で定めるもの
ヲ 引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産として財務省令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
2.株式 次に掲げるもの
イ 譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、当該手続がとられていないものとして財務省令で定めるもの
ロ 譲渡制限株式
ハ 質権その他の担保権の目的となつている株式
ニ 権利の帰属について争いがある株式
ホ 二以上の者の共有に属する株式(共有者の全員が当該株式について物納の許可を申請する場合を除く。)
3.前2号に掲げる財産以外の財産 当該財産の性質が前2号に定める財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの
《全改》平18政126
《改正》平19政084
(物納劣後財産)
第19条 法第41条第4項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるもの(前条各号に定めるものを除く。)とする。
1.地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
2.法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
3.次のイからニまでに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき当該イからニまでに規定する法律の定めるところにより仮換地(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分を含む。)又は一時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時利用地に係る土地を含む。)
イ 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
ロ 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による土地整理
ハ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業
ニ 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業
4.現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(当該納税義務者が当該建物及びその敷地について物納の許可を申請する場合を除く。)
5.劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
6.建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に2メートル以上接していない土地
7.都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項(開発行為の許可)の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない同法第4条第12項(定義)に規定する開発行為をする場合において、当該開発行為が同法第33条第1項第2号(開発許可の基準)に掲げる基準(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第25条第2号(法第33条第1項各号を適用するについて必要な技術的細目)に掲げる技術的細目に係るものに限る。)に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地
8.都市計画法第7条第2項(区域区分)に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除く。)
9.農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項(市町村の定める農業振興地域整備計画)の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められた区域内の土地
10.森林法(昭和26年法律第249号)第25条又は第25条の2(指定)の規定により保安林として指定された区域内の土地
11.法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。)
12.過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
13.事業の休止(一時的な休止を除く。)をしている法人に係る株式
《全改》平18政126
《改正》平20政157
(物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出)
第19条の2 法第42条第4項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書を同条第1項の申請書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《全改》平18政126
 法第42条第1項の規定により同項に規定する物納手続関係書類を同項の申請書に添付して提出した者は、当該申請書の提出後において当該物納手続関係書類の一部が不足していたことを知つた場合には、前項の規定にかかわらず、同条第4項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書を当該申請書の提出期限の翌日から起算して1月以内に限り、納税地の所轄税務署長に提出することができる。ただし、同条第9項の規定による当該物納手続関係書類の一部の提出を求める旨の通知があつた場合は、この限りでない。
《全改》平18政126
 法第42条第11項に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書を提出しようとする者は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書を同条第10項の経過した日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《全改》平18政126
 法第42条第22項に規定する収納関係措置期限延長届出書を提出しようとする者は、当該収納関係措置期限延長届出書を同条第19項の期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
《全改》平18政126
(物納手続関係書類等の訂正又は提出の請求)
第19条の3 法第42条第8項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1.法第42条第1項の申請書について、その記載に不備があること。
2.法第42条第1項に規定する物納手続関係書類について、その記載に不備があること又はその全部若しくは一部の提出がないこと。
《全改》平18政126
 
《1条削除》平18政126
(物納財産の収納手続)
第20条 法第41条第2項第1号又は第3号に掲げる財産により物納の許可をされた者は、当該財産に係る証券を当該財産の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。ただし、記名式の証券(記名国債証券を除く。)については、その提出前に財務大臣名義に変更しなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平14政363
《改正》平18政126
 振替社債等(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第1項(定義)に規定する社債等(同法第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債を除く。)のうち同法の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものをいう。以下この項において同じ。)により物納を許可された者は、前項の規定にかかわらず、当該振替社債等について、振替口座簿の財務大臣の口座への振替の申請をし、当該申請をした日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該振替社債等の物納を許可した税務署長に提出しなければならない。
《追加》平14政363
《改正》平15政132
 登録国債により物納を許可された者は、第1項の規定にかかわらず、当該登録国債について、財務大臣名義に変更の登録を受け、登録済通知書を当該登録国債の物納を許可した税務署長に提出しなければならない。
《追加》平14政363
《改正》平19政369
 
第21条 税務署長は物納財産を収納したときは、物納財産収納済証書を納税者に交付しなければならない。
 税務署長は、物納財産が国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項各号(国有財産の範囲)に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域(物納財産が不動産又は船舶である場合には、その所在地)を所轄する財務局長(当該管轄区域を福岡財務支局長が所轄する場合には、福岡財務支局長)に送付し、財務局長又は福岡財務支局長は、これを財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平15政132
 国有財産法第2条第1項各号に掲げる財産以外の物納財産の収納後の取扱手続は、財務大臣が定める。
《改正》平12政307
 
第22条 税務署長は、その年の前年4月1日からその年3月31日までの間における相続税の物納の額(物納の撤回の額を含む。以下第24条までにおいて同じ。)について物納報告書を作成し、参照書類を添付し、その年4月15日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、法第48条の3に規定する事務の引継ぎを受けて事務の処理をした当該期間における相続税の物納の額について、及び税務署長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し同月20日までにこれを国税庁長官に送付し、国税庁長官は、国税局長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し、同月30日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平12政307
《改正》平15政132
《改正》平18政126
 
第23条 税務署長及び国税局長は、会計検査院に対する証明のため、その所掌に係る相続税の物納の額について物納額計算書を作成し、証拠書類を添付し、これを会計検査院に送付しなければならない。この場合において、税務署長が作成した物納額計算書及びその証拠書類については、所轄国税局長を経由して会計検査院に送付するものとする。
《改正》平15政132
 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第141条(計算証明書類の様式及び提出期限)の規定は、前項の計算書について準用する。
《改正》平15政132
 
第24条 税務署長及び国税局長は、物納簿を備え、これにその所掌に係る相続税の物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
 
第25条 第21条及び第22条に規定する書類の様式並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
《改正》平12政307
(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納の許可限度額等)
第25条の2 第12条第1項の規定は、法