houko.com 

私立学校法施行令

【目次】
  昭和25・3・14・政令 31号  
改正昭和51・3・30・政令 42号  
改正平成12・2・16・政令 42号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成15・3・26・政令 74号−−
改正平成16・7・9・政令226号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−

(登記の届出等)
第1条 都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は私立学校法(以下「法」という。)第64条第4項の法人は、組合等登記令(昭和39年政令第29号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
《改正》平17政024
 都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人は、理事又は監事が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、文部科学省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。法第37条第2項の規定により理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなつたとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときも、同様とする。
【則】第13条
《改正》平16政226
(都道府県知事を経由する申請)
第2条 法の規定に基づき文部科学大臣に対してする申請のうち、次に掲げるものは、当該都道府県知事を経由してしなければならない。
1.文部科学大臣を所轄庁とする学校法人で都道府県知事を所轄庁とする私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置するものがする法第30条第45条第1項(当該私立学校、私立専修学校又は私立各種学校に係る場合に限る。)、第50条第2項、第52条第2項又は第64条第6項の規定による認可又は認定の申請
2.都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人が、寄附行為の変更により、文部科学大臣を所轄庁とする学校法人となる場合における法第45条第1項又は第64条第6項の規定による認可の申請
3.合併の当事者の一方又は双方が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人である場合における法第52条第2項(法第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請
《改正》平15政074
 都道府県知事は、前項に掲げる申請を受理したときは、これにその意見を付して、速やかに、文部科学大臣に進達しなければならない。
(文部科学大臣に対する協議)
第3条 都道府県知事は、次に掲げる場合においては、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。
1.文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が、寄附行為の変更により、都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人となる場合における法第45条第1項又は法第64条第6項の規定による認可をするとき。
2.合併の当事者の一方又は双方が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人である場合における法第52条第2項(法第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可をするとき。
《改正》平15政074
(学校法人及び法第64条第4項の法人の台帳の調製等)
第4条 都道府県知事は、文部科学省令で定める様式により、その所轄に属する学校法人及び法第64条第4項の法人の台帳を調製しなければならない。
【則】第14条
 都道府県知事は、前項の台帳の記載事項に異動を生じたときは、すみやかに、加除訂正をしなければならない。
 都道府県知事の所轄に属する学校法人又は法第64条第4項の法人の所轄庁に異動を生じた場合には、旧所轄庁は、当該学校法人又は法第64条第4項の法人の関係書類及び台帳を新所轄庁に送付しなければならない。
(台帳等の保存)
第5条 都道府県知事は、その所轄に属する学校法人又は法第64条第4項の法人で解散したものの関係書類及び台帳をその解散の日から5年間保存しなければならない。
(事務の区分)
第6条 第1条第2条第2項及び第3条から前条までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則(抄)
 
 この政令は、法施行の日(昭和25年3月15日)から施行する。

houko.com