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輸入貿易管理令

【目次】
  昭和24・12・29・政令414号  
改正昭和48・7・12・政令198号−−
改正昭和52・9・30・政令290号−−
改正昭和53・9・22・政令331号−−
改正昭和55・5・26・政令138号−−
改正昭和55・10・11・政令260号−−
改正昭和55・10・11・政令264号−−
改正昭和60・1・25・政令  8号−−
改正昭和62・11・5・政令373号−−
改正平成6・12・28・政令421号−−
改正平成8・8・23・政令250号−−
改正平成9・12・25・政令387号−−
改正平成11・12・27・政令424号−−
改正平成12・3・17・政令 75号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成14・9・4・政令288号−−
改正平成15・1・31・政令 28号−−
改正平成15・6・6・政令248号−−

 
第1条 この政令は、輸入貿易の管理に関して規定することを目的とする。
 
第2条 削除
(輸入に関する事項の公表)
第3条 経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。
《改正》平12政311
 経済産業大臣は、前項の規定により輸入割当てを受けるべき貨物の品目を定めるには、あらかじめ、当該貨物についての主務大臣の同意を得なければならない。
《改正》平12政311
(輸入の承認)
第4条 貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
1.当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。
2.当該貨物の品目について、貨物の原産地又は船積地域が前条第1項の規定により公表された場合において、その原産地を原産地とする貨物を輸入し、又はその船積地域から貨物を輸入しようとするとき。
3.前2号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が前条第1項の規定により公表されているとき。
《改正》平9政387
《改正》平11政424
《改正》平12政311
 
《4項削除》平9政387
 前項第3号に掲げる場合において、前条第1項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として一定の手続を行うべき旨と併せて当該手続を行つた場合には当該貨物の輸入については前項の規定による輸入の承認を要しない旨を定めたときは、同項の規定にかかわらず、当該手続を行つてする貨物の輸入については、同項の規定による輸入の承認を受けることを要しない。
《改正》平9政387
 前項に規定する場合のほか、外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第2条第1項第2号の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つて輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物の経済産業省令で定めるところによりする輸入については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による輸入の承認を受けることを要しない。
《改正》平9政387
《改正》平12政311
《改正》平15政248
 
第5条 前条第1項の規定による輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から6箇月とする。
《改正》平9政387
 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の期間と異なる有効期間を定め、又は輸入の承認の有効期間を延長することができる。
《改正》平12政311
 
《1項削除》平9政387
 
第6条から第8条まで 削除
(輸入割当て)
第9条 第3条第1項の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることができない。ただし、輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣が定める場合に該当するとき、又は経済産業大臣の確認を受けたときは、この限りでない。
《改正》平9政387
《改正》平12政311
 前項の規定による輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、貨物の数量により輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。
 経済産業大臣は、第1項の規定による輸入割当てを行なう場合においては、あらかじめ当該貨物についての主務大臣の同意を得て定める限度をこえない範囲内において行ない、かつ、当該貨物についての主務大臣に協議しなければならない。
《改正》平12政311
 輸入割当てに関する手続は、経済産業省令で定める。
《改正》平12政311
 
第10条 削除
(輸入割当ての条件)
第11条 経済産業大臣は、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、第9条第1項の規定による輸入割当てに当たり、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域その他輸入に関する事項について条件を付することができる。
《改正》平9政387
《改正》平12政311
 
《1項削除》平9政387
 前項の規定により輸入に関する事項について条件を付された者は、当該条件に従わなければならない。
《改正》平9政387
 
第12条及び第13条 削除
《削除》平9政387
(特例)
第14条 第4条及び第9条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める場合は、この限りでない。
1.別表第1に掲げる貨物を輸入しようとするとき。
2.別表第2上欄に掲げる者が本邦へ入国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸入しようとするとき。
3.貨物を仮に陸揚げしようとするとき。
《改正》平14政288
(税関の確認等)
第15条 税関は、経済産業大臣の指示に従い、通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認しなければならない。
《改正》平12政075
《改正》平12政311
 税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
《追加》平12政075
《改正》平12政311
(報告)
第16条 経済産業大臣は、この政令の規定の施行に必要な限度において、貨物を輸入しようとする者又は輸入した者から必要な報告を徴することができる。
《改正》平12政311
(輸入の事後審査)
第17条 経済産業大臣は、前条の規定による報告により、当該貨物の輸入が法令の規定に従つているかどうかを審査するものとする。
《改正》平9政387
《改正》平11政424
《改正》平12政311
(権限の委任)
第18条 次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
1.第4条第1項の規定による権限のうち、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入に係るもの
2.第5条第2項の規定により、経済産業大臣の指示する範囲内において同条第1項の期間と異なる輸入の承認の有効期間を定め、又は1箇月以内において輸入の承認の有効期間を延長する権限
3.外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第67条第1項の規定により第1号に規定する貨物に係る輸入の承認に条件を付する権限
《改正》平9政387
《改正》平12政075
《改正》平12政311
 
《1条削除》平9政387
 
《2条削除》平15政028
(政府機関の行為)
第19条 政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、この政令の規定は、適用しない。ただし、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
《改正》平9政387
《改正》平12政311
 第15条の規定は、前項の場合に準用する。
別表第1(第14条関係)

1.総価額500万円以下の貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
2.無償の救じゆつ品
3.無償の商品見本又は宣伝用物品であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
4.個人的使用に供せられ、且つ、売買の対象とならない程度の量の貨物
5.遺骨
6.本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供するために輸入する船用品又は航空機用品
7.航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品であつて、本邦と外国との間の航空機の運行の事業を営む者が当該事業の用に供するために無償で輸入するもの
8.天皇及び内廷にある皇族の使用に供される貨物
9.本邦に来遊する外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物
10.本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物及び外国公館の使用に供される貨物
11.本邦にある居住者に贈与される勲章、賞はい、記章その他これに準ずるもの
11の2.外国の公共的機関から本邦の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物
12.無償で送られる記録文書その他の書類(販売する目的をもつて輸入するものを除く。)
13.図書館に対し無償で、又は国際的交換の目的物として送られる出版物
14.国又は地方公共団体の設置する学校、博物館、物品陳列所、研究所その他これに準ずる施設及び関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)第17条に規定する私立の施設に陳列する標本及び参考品並びにこれらの施設の用に供される試験品であつて、無償で送られるもの
14の2.国、地方公共団体又は社会福祉法人が輸入する身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品
14の3.国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の貨物
15.宗教法人若しくは礼拝施設に対し無償で送られる式典用具及び礼拝用具又は墓地の建設、維持、修復若しくは装飾のために必要な貨物であつて、無償で送られるもの(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
16.本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設から送還される公用の貨物
17.本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物及びこれを原材料として当該船舶内において製造した貨物であつて、当該船舶又はこれに附属する船舶により輸入されるもの
17の2.本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であつて、その輸出の際の性質及び形状が変わつていないもの
18.船舶又は航空機により輸出した貨物であつて、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したもの
19.本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具
19の2.国際的な規模で開催される運動競技会(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)に参加するために入国する選手、選手団の役員その他の当該運動競技会関係者が携帯し、又は別送して輸入する当該運動競技会の用に供される貨物
20.国際連合教育科学文化機関が発行するユネスコクーポンと引換に送付される貨物
21.無償で輸出すべきものとして無償で輸入する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
22.無償で輸入すべきものとして無償で輸出した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
《改正》平9政387
《改正》平12政311
別表第2第14条関係)

一時的に入国する者及び一時的に出国して入国する者
1.携帯品
2.職業用具
永住の目的をもつて入国する者(一時的に出国して入国する者を除く。)
1.携帯品
2.職業用具
3.引越荷物
船舶又は航空機の乗組員本人の私用に供すると認められる貨物
備考
1.「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。
2.「職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。
3.「引越荷物」とは、本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。

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