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監察医を置くべき地域を定める政令

  昭和24・12・9・政令385号  
改正昭和60・7・12・政令225号  


死体解剖保存法第8条第1項の規定に基き、次の地域を定める。
東京都の区の存する区域、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市
附 則

この政令は、昭和24年12月10日から施行する。

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