監察医を置くべき地域を定める政令
昭和24・12・9・政令385号 改正昭和60・7・12・政令225号
死体解剖保存法
第8条
第1項の規定に基き、次の地域を定める。
東京都の区の存する区域、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市
附 則
この政令は、昭和24年12月10日から施行する。