昭和24・12・1・政令378号 改正昭和61・9・30・政令315号−− 改正昭和61・12・19・政令378号−− 改正昭和61・12・23・政令382号−− 改正昭和62・11・5・政令373号−− 改正昭和63・11・26・政令331号−− 改正平成元・2・7・政令 25号−− 改正平成元・4・7・政令104号−− 改正平成元・6・30・政令202号−− 改正平成元・9・29・政令290号−− 改正平成元・12・27・政令350号−− 改正平成2・8・15・政令246号−− 改正平成2・10・2・政令297号−− 改正平成2・10・17・政令308号−− 改正平成3・3・18・政令 37号−− 改正平成3・9・3・政令276号−− 改正平成3・9・19・政令290号−− 改正平成3・10・14・政令323号−− 改正平成4・1・29・政令 11号−− 改正平成4・4・15・政令150号−− 改正平成4・6・19・政令209号−− 改正平成4・12・9・政令371号−− 改正平成4・12・28・政令395号−− 改正平成5・3・26・政令 66号−− 改正平成5・4・27・政令157号−− 改正平成5・6・18・政令202号−− 改正平成5・7・30・政令269号−− 改正平成5・12・1・政令379号−− 改正平成5・12・2・政令382号−− 改正平成6・1・28・政令 17号−− 改正平成6・3・31・政令113号−− 改正平成6・5・24・政令143号−− 改正平成6・6・24・政令153号−− 改正平成6・10・26・政令335号−− 改正平成6・12・28・政令421号−− 改正平成7・1・25・政令 9号−− 改正平成7・3・31・政令165号−− 改正平成7・6・14・政令240号−− 改正平成7・8・9・政令311号−− 改正平成7・12・20・政令420号−− 改正平成8・8・23・政令250号−− 改正平成8・11・1・政令315号−− 改正平成9・3・28・政令 94号−− 改正平成9・6・27・政令223号−− 改正平成9・11・12・政令327号−− 改正平成9・12・10・政令353号−− 改正平成9・12・25・政令387号−− 改正平成10・3・25・政令 63号−− 改正平成10・8・26・政令287号−− 改正平成10・11・5・政令359号−− 改正平成11・3・31・政令130号−− 改正平成11・6・18・政令190号−− 改正平成11・12・27・政令424号−− 改正平成12・3・17・政令 75号−− 改正平成12・5・17・政令224号−− 改正平成12・6・2・政令243号−− 改正平成12・6・23・政令347号−− 改正平成12・6・7・政令311号−− 改正平成12・7・24・政令391号−− 改正平成12・12・27・政令545号−− 改正平成13・5・16・政令184号−− 改正平成13・10・26・政令335号−− 改正平成13・12・28・政令439号−− 改正平成14・6・14・政令209号−− 改正平成14・9・4・政令288号−− 改正平成14・12・27・政令405号−− 改正平成15・1・31・政令 28号−− 改正平成15・3・31・政令125号−− 改正平成15・4・4・政令198号−− 改正平成15・4・23・政令213号−− 改正平成15・6・6・政令248号−− 改正平成15・8・29・政令382号−− 改正平成15・10・1・政令449号−− 改正平成15・10・16・政令457号−− 改正平成15・12・17・政令518号−− 改正平成15・12・19・政令531号−− 改正平成15・12・19・政令535号−− 改正平成16・3・31・政令107号−− 改正平成16・4・28・政令174号−− 改正平成16・11・10・政令352号−− 改正平成17・3・31・政令105号−− 改正平成17・7・21・政令247号−− 改正平成17・12・2・政令358号−− 改正平成18・5・24・政令200号−− 改正平成18・7・26・政令250号−− 改正平成18・8・2・政令257号−− 改正平成18・9・21・政令304号−− 改正平成18・11・14・政令356号−− 改正平成18・12・20・政令387号−−(施行=平19年1月15日、平19年6月1日) 改正平成20・3・26・政令 71号−−(施行=平20年5月15日) 改正平成20・8・27・政令260号−−(施行=平20年11月1日)
| 貨物 | 地域 | |
| 1 |
(1) 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
(2) 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品若しくは部分品
(3) 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料
(4) 火薬又は爆薬の安定剤
(5) 指向性エネルギー兵器又はその部分品
(6) 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品
(7) 軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品
(8) 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品
(9) 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品
(10) 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん
(11) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品
(12) 軍用深照灯又はその制御装置
(13) 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの敷布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品
(13の2) 軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物
(14) 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株
(15) 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品
(16) 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの寄分品若しくは附属品 | 全地域 |
| 2 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 核燃料物質又は核原料物質
(2) 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置
(3) 重水素又は重水素化合物
(4) 人造黒鉛(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(5) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置
(6) リチウムの同位元素の分離用の装置又に核燃料物質の成型加工用の装置
(7) ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品((31)に掲げるものを除く。)
(8) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品
(9) ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属
(10) 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又にその部分品若しくは附属装置
(10の2) 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゆう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
(11) ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(12) 核丘器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの
1.数値制御を行うことができる工作機械
2.測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)
(13) 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置
(14) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(15) ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置
1.防爆構造のもの
2.放射線による影響を防止するように設計したもの
(16) 振動試験装置又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(17) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
1.アルミニウム合金
2.炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品
3.マルエージング鋼
4.チタン合金
(18) ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。)
(19) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質((1)に掲げるものを除く。)
(20) ほう素10
(21) 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質
(22) アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ
(23) ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(24) リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(25) タングステン、タングステンの炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。)
(26) ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(27) ふっ素製造用の電解槽
(28) ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品
(29) 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)
(30) フィラメントワインディンク装置又はその部分品若しくは制御装置
(31) ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器
(32) 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源
(33) 六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁(3の項の中欄に掲げるものを除く。)
(34) ソレノイドコイル形の超電導電磁石
(35) ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(3の項の中欄に掲げるものを除く。)
(36) 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置
(37) 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(38) 発射体を用いる衝撃試験幾
(39) 機械式若しくは電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ又はこれらの部分品
(40) 流体の速度を測定するための干渉計、マンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器
(41) 核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの
1.3個以上の電極を有する冷陰極管
2.トリガー火花間げき
3.高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品
4.パルス用コンデンサ
5.パルス発生器
6.キセノンせん光ランプの発光装置
(42) 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管
(43) トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置
(44) 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター
(45) 放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠
(46) 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ
(47) トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物
(48) トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置
(49) 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒
(50) ヘリウム3 | 全地域 |
| 3 |
(1) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの
(2) 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの
1.反応器
2.貯蔵容器
3.熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品
4.蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品
5.充てん用の機械
6.かくはん機又はその部分品
7.弁又はその部分品
8.多重管
9.ポンプ又はその部分品
10.焼却装置
11.空気中の物質を検知する装置又は検出器 | 全地域 |
| 3の2 |
(1) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの
(2) 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの
1.物理的封じ込めに用いられる装置
2.発酵槽
3.遠心分離機
4.クロスフローろ過用の装置又はその部分品
5.凍結乾燥器
6.物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置
7.粒子状物質の吸入の試験用の装置
8.噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品
| 全地域 |
| 4 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)、試験装置若しくはこれらの部分品
(1の2) 無人航空機
(2) 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
(3) 推進装置であつて、次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
1.ロケット推進装置
2.ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン又は複合サイクルエンジン
(4) しごきスピニング加工機又はその部分品
(5) サーボ弁又は推進薬の制御装置に使用することができるポンプ若しくはこれに使用することができる軸受
(6) 推進薬又はその原料となる物質
(7) (6)に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品
(8) 連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品
(9) ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品
(10) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品
(11) ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの
(12) ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置
(13) アイソスタチックプレス又はその制御装置
(14) 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置
(15) ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの
1.複合材料又はその成型品
2.人造黒鉛
3.タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉
4.マルエージング鋼
5.チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼
(16) ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置、心合わせ装置若しくはこれらの部分品
1.加速度計
2.ジャイロスコープ
3.1又に2に掲げる貨物を用いた装置
4.航法装置
5.磁気方位センサー
(17) ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置
(18) アビオニクス装置又はその部分品
(18の2) ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池(一の項の中欄に掲げるものを除く。)
(19) 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計
(20) ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置
(21) ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置
(22) ロケット搭載用の電子計算機
(23) ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器
(24) 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる風洞、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置
(24の2) ロケット設計用の電子計算機
(25) 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置
(26) ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム | 全地域 |
| 5 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しよう体に使用するように設計したもの
(2) ビニリデンフルオリドの圧電重合体又は圧電共重合体
(3) 芳香族ポリイミドの製品
(4) チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具
(5) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(6) 金属性磁性材料
(7) ウランチタン合金又はタングステン合金(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(8) 超電導材料
(9) 作動油として使用することができる液体であつて、シラハイドロカーボ油又はクロロフルオロカーボンを主成分とするもの
(10) 潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル若しくはこれらの混合物又はふっ化シリコーン油を主成分とするもの
(11) 振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフオロエタン、ポリクロロトリフオロエチレン又はポリブロモトリフオロエチレンを主成分とするもの
(12) 冷媒用に使用することができる液体であつて、バーフルオロポリアルキルエーテリトリアジンのモノマー、バーフルオロアルキルアミン、バーフルオロシクロアルカン又はバーフルオロアルカンを主成分とするもの
(13) チタンのほう化物又はこれを用いて製造したセラミックの半製品若しくは一次製品
(14) セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの。
(15) ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン
(16) ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、熱可塑性の共重合体、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン
(17) ビニリデンフロライドの共重合体、ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン
(18) 有機繊維、炭素織維、無機繊維若しくは(16)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したブリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(2、4及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(19) ほう素若しくは炭化ほう素若しくはこれらの混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン(2及び4の項の中欄に掲げるものを除く) | 全地域 |
| 6 | 次に掲げる貨物(2の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 軸受又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) 数値制御を行うことができる工作機械又はその部分品
(3) 歯車製造用の工作機械又はその部分品、附属品若しくは制御装置
(4) アインスタチックプレス又はその部分品、若しくは附属品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(5) コーティング装置又はその自動操作のための部分品
(6) 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの又はその部分品
1.電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの
2.直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの
3.表面粗さを測定することができるもの
(7) ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置
1.実時間で三次元の画像処理又は画像解析をすることができるもの
2.防爆構造のもの
3.放射線による影響を防止するように設計したもの
4.高い高度で使用することができるように設計したもの
(8) フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル
(9) 絞りスピニング加工機又はしごきスピニング加工機(4の項の中欄に掲げるものを除く) | 全地域 |
| 7 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 集積回路(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品
(3) 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品
(4) 超電導材料を用いた装置
(5) 超電導電磁石(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(6)一次セル、二次セル又は太陽電池セル
(7) 高電圧用コンデンサ(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(8) エンコーダ(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(8の2) パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール
(9) デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置、計測用の磁気テープ記録装置若しくはデジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を計測用の磁気テープ記録装置として使用するための装置又はこれらの試験用の磁気テープ
(10) 波形記憶装置
(10の2) 磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の計測用記録装置
(11) 装置の部分品であつて、周波数シンセサイザーを用いたもの
(12) 信号発生器(周波数シンセサイザーを用いたものに限る。)
(13) 周波数分析器
(14) ネットワークアナライザー
(15) 原子周波数標準器
(15の2) スプレー冷却方式の熱制御装置
(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(17) マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品
(18) 半導体基板
(19) レジスト
(20) アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又は燐、砒素若しくはアンチモンの有機化合物
(21) 燐、砒素又はアンチモンの水素化物
(22) 炭化けい素ウエハー | 全地域 |
| 8 | 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 全地域 |
| 9 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) 電子式交換装置
(3) 光ファイバー通信ケーブル若しくは通信用の光ファイバー又はこれらの附属品
(4) 削除
(5) フェーズドアレーアンテナ
(5の2) 監視用の方向探知機又はその部分品
(5の3) 通信妨害装置又はその部分品
(5の4) 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置
(6) (1)から(3)まで若しくは(五)から(五の四)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置若しくは修理用の装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(7) 暗号装置又はその部分品
(8) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品
(9) 削除
(10) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品
(11) (7)、(8)又は(10)に掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置又は修理用の装置 | 全地域 |
| 10 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(2および15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(3) センサー用の光ファイバー(九の項の中欄に掲げるものを除く。)
(4) 高速度の撮影が可能な映画撮影機、機械式のカメラ若しくはストリークカメラ若しくは電子式のカメラ又はこれらの部分品(2及び12の項の中欄に掲げるものを除く。)
(5) 反射鋲
(6) 光学部品であつて、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの
(7) 光学器械又は光学部品の制御装置
(7の2) 非球面光学素子
(8) レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(9) 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品
(10) 重力計又は重力勾配計(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(11) レーダー又はその部分品(4及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(12) 光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)
(13) 重力計の製造用の装置又は校正装置
(14) 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶 | 全地域 |
| 11 | 次に掲げる貨物(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 加速度計又はその部分品
(2) ジャイロスコープ又はその部分品
(3) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品
(4) ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはその部分品又は航空機用の高度計
(4の2) 水中ソナー航法装置又はその部分品(10及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(5) (1)から(4の2)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置 | 全地域 |
| 12 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 潜水艇、エアクッション船、水中翼船又は水線面積を小さくすることによつて造波抵抗を減少させるように設計した船舶(1及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) 船舶の部分品又は附属装置(1及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(3) 水中から物体を回収するための装置
(4) 水中用のカメラ又はその附属装置(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(5) 水中用のロボット(2及び6の項の中欄に掲げるものを除く。)
(6) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
(7) 回流水槽
(8) 浮力材
(9) 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具 | 全地域 |
| 13 | 次に掲げる貨物(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) ガスタービンエンジン又はその部分品
(2) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品
(3) ロケット推進装置又はその部分品
(4) 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置
(5) (1)から(4)まで若しくは15の項(10)に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品 | 全地域 |
| 14 |
(1) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(2) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質であつて、経済産業省令で定めるもの
(3) 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(4) 削除
(5) 自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(12の項の中欄に掲げるものを除く。)
(6) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品
(7) ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(2、6及び12の項の中欄に掲げるものを除く。)
(8) 電気制動シャッター(カメラ用に設計したものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(9) 催涙剤若しくはくしやみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であって、経済産業省令で定める仕様のもの | 全地域 |
| 15 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 無機繊維又は5の項(16)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品
(2) 電波の吸収材又は導電性高分子(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(3) 核熱源物質(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(4) チャネルの数が1,000を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品
(5) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品
(6) 宇宙用に設計した光検出器
(7) 目標を自動的に識別する機能を有するレーダー若しくは送信するパルス幅が100ナノ秒以下のレーダー又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(8) 潜水艇であつて、単独で続行できるもの(1の項の中欄に掲げるものを除く。)
(9) 排水量が1,000トン以上の船舶に使用することができる防音装置(1の項の中欄に掲げるものを除く。)
(10) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
| 16 |
(一)次に掲げる貨物(一、二及び四から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
1 ニッケル合金又はチタン合金
2 作動油として使用することができる液体であつて、りん酸とクレゾールとのエステル、りん酸トリス(ジメチルフェニル)又はりん酸トリ−ノルマル−ブチルを含むもの
3 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維
4 軸受又はその部分品
5 工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの又はその部分品
イ 数値制御を行うことができる工作機械
ロ 鏡面仕上げを行うことができる工作機械(数値制御を行うことができるものを除く。)
ハ 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)
6 二次セル
7 波形記憶装置
8 電子部品実装ロボット
9 電子計算機又はその部分品
10 伝送通信装置又はその部分品
11 フェーズドアレーアンテナ
12 通信妨害装置又はその部分品
13 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置
14 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置
15 センサー用の光ファイバー
16 レーザー発振器又はその部分品
17 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計又はこれらの部分品
18 重力計
19 レーダー又はその部分品
20 加速度計又はその部分品
21 ジャイロスコープ又はその部分品
22 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品
23 ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはその部分品又は航空機用の高度計
24 水中用のカメラ又はその附属装置
25 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
26 開放回路式の自給式潜水用具又はその部分品
27 ガスタービンエンジン又はその部分品
28 ロケット推進装置又はその部分品
29 27若しくは28に掲げるものの製造用の装置又はその部分品
30 航空機又はその部分品
31 ロケット若しくは航空機の開発若しくは試験に用いることができる振動試験装置、風洞、環境試験装置又はこれらの部分品
32 フラッシュ放電型のエックス線装置
(二)関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物((一)及び一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域(別表第3に掲げる地域を除く。) |
| 貨物 | 地域 | |
| 1 | ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
| 2 | 削除 | |
| 3 | 削除 | |
| 4 | 削除 | |
| 5 | 削除 | |
| 6 | 削除 | |
| 7 | 削除 | |
| 8 | 削除 | |
| 9 | 削除 | |
| 10 | 削除 | |
| 11 | 削除 | |
| 12 | 削除 | |
| 13 | 削除 | |
| 14 | 削除 | |
| 15 | 削除 | |
| 16 | 削除 | |
| 17 | 削除 | |
| 18 | 削除 | |
| 19 | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第2条第1項に規定する血液製剤 | 全地域 |
| 20 | 核原料物質及び核燃料物質(使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第8項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。) | 全地域 |
| 21 | 次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの
(一) 核原料物質又は核燃料物質によつて汚染された物
(二) 使用済燃料から分離された物及びこれによつて汚染された物
(三) 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによつて汚染された物((一)及び(二)に掲げるものを除く。)
| 全地域 |
| 21の2 | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの | 全地域 |
| 22 | 削除 | |
| 23 | 削除 | |
| 24 | 削除 | |
| 25 | 船舶(ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 漁ろう設備を有するもの
ロ 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの
ハ 漁獲物の保藏の設備を有するもの(漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。) | 全地域 |
| 26 | 削除 | |
| 27 | 削除 | |
| 28 | ふすま、米ぬか、麦ぬか、魚粉及び魚かす | 全地域 |
| 29 | 配合飼料 | 全地域 |
| 30 | はっかの種根及び苗並びにしいたけ種菌 | 全地域 |
| 31 | からまつの種子 | 全地域 |
| 32 | せん、かば及びならの丸太(そま角及び最少横断面における丸身が30パーセント以上の製材を含む。) | 全地域 |
| 33 | うなぎの稚魚 | 全地域 |
| 34 | 冷凍のあさり、はまぐり及びいがい | アメリカ合衆国 |
| 35 | オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる物質 | 全地域 |
| 35の2 |
(1) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物((1)に掲げるものを除く。) | 全地域(南緯60度の線以北の公海を除く。) |
| 35の3 |
(一)国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約附属書III上欄に掲げる化学物質
(二)農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
1 農薬取締法第3条第1項第3号から第7号までのいずれかに該当するものとして同条第3項の規定に基づきその登録の申請を却下された農薬
2 農薬取締法第3条第1項第3号から第7号までのいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において同法第6条の3第1項の規定に基づきその登録が取り消された農薬
3 農薬取締法第3条第1項第3号から第7号までのいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要がある場合において同法第9条第2項の規定に基づきその販売を禁止された農薬
(三)毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第3項に規定する特定毒物((一)に掲げるものを除く。)
(四)薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品又は同条第2項に規定する医薬部外品に該当する殺虫剤(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
1 薬事法第14条第2項第3号ロに該当するものとして同項の規定に基づきその承認が与えられなかつた医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤
2 薬事法第14条第2項第3号ロに該当するものとして同法第74条の2第1項の規定に基づきその承認が取り消された医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤
(五)労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項第2号から第7号まで及び第9号に掲げる物((一)に掲げるものを除く。)
(六)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第2項に規定する第1種特定化学物質((一)に掲げるものを除く。) | 全地域 |
| 36 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書I又は附属書IIに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物(次の項及び43の項の中欄に掲げるものを除き、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
| 37 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第4条第2項に規定する希少野生動植物種(同条第5項に規定する特定国内希少野生動植物種を除き、同条第4項に規定する国際希少野生動植物種にあつては、絶滅のおそれのある野生動組物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号)別表第2の表1に掲げる種に限る。)の同法第6条第2項第3号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品(43の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
| 38 | かすみ網 | 全地域 |
| 39 | 偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙 | 全地域 |
| 40 | 反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物 | 全地域 |
| 41 | 風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物 | 全地域 |
| 42 | 麻薬及び向精神薬取締法第2条第1号に規定する麻薬及び同条第6号に規定する向精神薬並びにこれらの用具、大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻及びその用具、あへん法(昭和29年法律第71号)第3条第2号に規定するあへん及びその用具並びに同条第3号に規定するけしがら並びに覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定する覚せい剤及びその用具並びに同条第5項に規定する覚せい剤原料 | 全地域 |
| 43 | 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
| 44 | 仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、経済産業大臣が指定するもの | 全地域 |
| 45 | 関税法(昭和29年法律第61号)第69条の12第1項に規定する認定手続が執られた貨物(同法第69条の11第2項の規定により積戻しを命じられたもの、同法第69条の12第5項の規定により同法第69条の11第1項第9号又は第10号に掲げる貨物に該当しないと認定されたもの及び同法第69条の15第10項又は第69条の20第11項の規定により認定手続が取りやめられたものを除く。) | 前地域 |
| 一時的に出国する者及び一時的に入国して出国する者 |
1.携帯品
2.職業用具 |
| 永住の目的をもつて出国する者(一時的に入国して出国する者を除く。) |
1.携帯品
2.職業用具
3.引越荷物 |
| 船舶又は航空機の乗組員 | 本人の私用に供すると認められる貨物 |
| 貨物の区分 | 金額 | |
| 1 | 別表第2の21の3の項の中欄に掲げる貨物のうちアセトン、エチルエーテルその他の経済産業省令で定めるもの | 30万円 |
| 2 | 別表第2の28、29及び32の項の中欄に掲げる貨物 | 15万円 |
| 3 | 別表第2の19、31及び33の項の中欄に掲げる貨物 | 5万円 |
| 4 | 別表第2の30及び34の項の中欄に掲げる貨物 | 3万円 |