houko.com 

輸出貿易管理令

【目次】
  昭和24・12・1・政令378号  
改正昭和61・9・30・政令315号−−
改正昭和61・12・19・政令378号−−
改正昭和61・12・23・政令382号−−
改正昭和62・11・5・政令373号−−
改正昭和63・11・26・政令331号−−
改正平成元・2・7・政令 25号−−
改正平成元・4・7・政令104号−−
改正平成元・6・30・政令202号−−
改正平成元・9・29・政令290号−−
改正平成元・12・27・政令350号−−
改正平成2・8・15・政令246号−−
改正平成2・10・2・政令297号−−
改正平成2・10・17・政令308号−−
改正平成3・3・18・政令 37号−−
改正平成3・9・3・政令276号−−
改正平成3・9・19・政令290号−−
改正平成3・10・14・政令323号−−
改正平成4・1・29・政令 11号−−
改正平成4・4・15・政令150号−−
改正平成4・6・19・政令209号−−
改正平成4・12・9・政令371号−−
改正平成4・12・28・政令395号−−
改正平成5・3・26・政令 66号−−
改正平成5・4・27・政令157号−−
改正平成5・6・18・政令202号−−
改正平成5・7・30・政令269号−−
改正平成5・12・1・政令379号−−
改正平成5・12・2・政令382号−−
改正平成6・1・28・政令 17号−−
改正平成6・3・31・政令113号−−
改正平成6・5・24・政令143号−−
改正平成6・6・24・政令153号−−
改正平成6・10・26・政令335号−−
改正平成6・12・28・政令421号−−
改正平成7・1・25・政令  9号−−
改正平成7・3・31・政令165号−−
改正平成7・6・14・政令240号−−
改正平成7・8・9・政令311号−−
改正平成7・12・20・政令420号−−
改正平成8・8・23・政令250号−−
改正平成8・11・1・政令315号−−
改正平成9・3・28・政令 94号−−
改正平成9・6・27・政令223号−−
改正平成9・11・12・政令327号−−
改正平成9・12・10・政令353号−−
改正平成9・12・25・政令387号−−
改正平成10・3・25・政令 63号−−
改正平成10・8・26・政令287号−−
改正平成10・11・5・政令359号−−
改正平成11・3・31・政令130号−−
改正平成11・6・18・政令190号−−
改正平成11・12・27・政令424号−−
改正平成12・3・17・政令 75号−−
改正平成12・5・17・政令224号−−
改正平成12・6・2・政令243号−−
改正平成12・6・23・政令347号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成12・7・24・政令391号−−
改正平成12・12・27・政令545号−−
改正平成13・5・16・政令184号−−
改正平成13・10・26・政令335号−−
改正平成13・12・28・政令439号−−
改正平成14・6・14・政令209号−−
改正平成14・9・4・政令288号−−
改正平成14・12・27・政令405号−−
改正平成15・1・31・政令 28号−−
改正平成15・3・31・政令125号−−
改正平成15・4・4・政令198号−−
改正平成15・4・23・政令213号−−
改正平成15・6・6・政令248号−−
改正平成15・8・29・政令382号−−
改正平成15・10・1・政令449号−−
改正平成15・10・16・政令457号−−
改正平成15・12・17・政令518号−−
改正平成15・12・19・政令531号−−
改正平成15・12・19・政令535号−−
改正平成16・3・31・政令107号−−
改正平成16・4・28・政令174号−−
改正平成16・11・10・政令352号−−
改正平成17・3・31・政令105号−−
改正平成17・7・21・政令247号−−
改正平成17・12・2・政令358号−−
改正平成18・5・24・政令200号−−
改正平成18・7・26・政令250号−−
改正平成18・8・2・政令257号−−
改正平成18・9・21・政令304号−−
改正平成18・11・14・政令356号−−
改正平成18・12・20・政令387号−−(施行=平19年1月15日、平19年6月1日)
改正平成20・3・26・政令 71号−−(施行=平20年5月15日)
改正平成20・8・27・政令260号−−(施行=平20年11月1日)

(輸出の許可)
第1条 外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第1中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
《改正》平9政387
《改正》平13政439
 法第48条第1項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。
《改正》平12政311
 
《2項削除》平9政387
(輸出の承認)
第2条 次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
1.別表第2中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
1の2.別表第2の2に掲げる貨物(別表第2の1、36、39から41まで及び43から45までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする輸出
2.外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る。)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。)の輸出
《改正》平9政387
《改正》平10政063
《改正》平11政130
《改正》平11政424
《改正》平12政311
《改正》平13政335
《改正》平14政405
《改正》平15政248
《改正》平18政356
 
《2項削除》平9政387
 経済産業大臣は、別表第2の28から33までの項の中欄に掲げる貨物について前項第1号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。
《改正》平9政387
《改正》平10政063
《改正》平11政130
《改正》平12政311
 経済産業大臣は、別表第2の35の2の項(2)、42及び43の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可若しくは確認を受けている場合又は他の法令による輸出の免許を受けている者が輸出する場合に限り、第1項の規定による承認をするものとする。
《改正》平12政311
 
《5項削除》平9政387
 
第3条 削除
(特例)
第4条 法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
1.仮に陸掲げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第3号から第6号までにおいて「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第3に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。
イ その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機(ロ、第3号及び第4号において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ、第3号及び第4号において「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
2.次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
ロ 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
ハ 国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
ニ 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ホ 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
ヘ 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
3.別表第1の一六の項(一)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第3の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
イ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハ その貨物が別表第1の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニ及び次号において同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ニ その貨物が別表第1の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
4.別表第1の16の項(二)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第3の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ及びロのいずれの場合にも)該当しないとき。
イ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハ その貨物が別表第1の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ニ その貨物が別表第1の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
5.別表第1の5から13まで又は15の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が100万円(別表第3の3に掲げる貨物にあつては、5万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第4に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第3に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、第3号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第3の2に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。
6.別表第1の8の項の中欄に掲げる貨物又は同表の9の項の中欄に掲げる貨物((7)、(8)又は(10)に掲げる貨物に係る部分に限る。)のうち、当該貨物の仕様及び市場における販売の態様からみて特にその輸出取引の内容を考慮する必要がないものとして経済産業大臣が告示で定めるもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を輸出しようとするとき(別表第3に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、第3号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第3の2に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。
《改正》平11政190
《改正》平12政311
《改正》平13政439
《改正》平14政405
《改正》平15政518
《改正》平16政352
《改正》平18政387
《改正》平18政387
《改正》平20政260
 第2条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第2の35の三の項(一)及び(六)並びに37から45までの項の中欄に掲げる貨物(同表の35の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては経済産業大臣が告示で定めるものに限り、同表の42の項の中欄に掲げる貨物にあつては向精神薬であつて麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の11第2号の規定に該当する者が輸出するものを除く。)については、この限りでない。
1.仮に陸掲げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第2の1、35及び35の2の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。
2.別表第5に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
イ 別表第2の1及び36の項の中欄に掲げる貨物
ロ 別表第5第2号に掲げる貨物のうち、別表第2の35及び35の2の項の中欄に掲げるもの
ハ 別表第5第2号及び第3号に掲げる貨物のうち、別表第2の2に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの
3.別表第2の35の2の項(2)に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第10条第2項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。
4.別表第6上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、別表第2の1の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の36の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合及び船舶又は航空機の乗組員が別表第2の2に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合を除く。
《改正》平9政327
《改正》平9政353
《改正》平12政224
《改正》平12政243
《改正》平12政391
《改正》平14政405
《改正》平15政248
《改正》平15政449
《改正》平16政174
《改正》平15政531
《改正》平18政250
《改正》平18政356
 前項に規定する場合のほか、第2条第1項第1号の規定は、総価額が別表第7中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
《改正》平15政248
 第2項に規定する場合のほか、第2条第1項第2号の規定は、総価額が100万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
《改正》平15政248
 
《2項削除》平9政387
(税関の確認等)
第5条 税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第48条第1項の規定による許可若しくは第2条第1項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。
《改正》平12政075
《改正》平12政311
 税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
《追加》平12政075
《改正》平12政311
 
第6条 削除
(輸出の事後審査)
第7条 経済産業大臣は、第10条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従っているか否かを審査するものとする。
《改正》平11政424
《改正》平12政311
(許可及び承認の有効期間)
第8条 法第48条第1項の規定による許可及び第2条第1項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から6月とする。
《改正》平10政063
 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
《改正》平12政311
(法令の違反に対する制裁の通知)
第9条 経済産業大臣は、法第53条の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく、税関に通知するものとする。
《改正》平9政387
《改正》平12政311
(報告)
第10条 経済産業大臣は、この政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。
《改正》平12政311
(権限の委任)
第11条 次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
1.別表第2の39から43までの項の中欄に掲げる貨物(同表の43の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)に係る第2条第1項の規定による承認の権限
2.次に掲げる権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のもの
イ 価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る第2条第1項の規定による承認の権限
ロ 保税地域に搬入し、蔵入れし、又は移入された貨物であつて、保税地域から積み戻す貨物に係る第2条第1項の規定による承認の権限
ハ 法第67条第1項の規定によりイ又はロの承認に条件を付する権限
ニ 第8条第2項の規定により、法第48条第1項の規定による許可又は第2条第1項の規定による承認の有効期間を延長する権限
《改正》平9政387
《改正》平12政311
《改正》平14政288
 
《1条削除》平9政387
 
《2条削除》平15政028
(政府機関の行為)
第12条 経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
《改正》平12政311
 第5条の規定は、前項の場合に準用する。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 この政令施行前に貿易等臨時措置令(昭和21年勅令第328号)に基く命令の規定による輸出の許可を受けた者は、第1条第1項の承認を受けた者とみなす。
 
 この政令施行前に貿易等臨時措置令に基く命令の規定による輸出の許可を受けた者は、昭和24年12月15日までは、第3条第2項の規定による認証及び第5条の規定による確認を受けないで当該許可に係る貨物を輸出することができる。
別表第1第1条第4条関係)

 貨物地域
(1) 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品
(2) 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品若しくは部分品
(3) 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料
(4) 火薬又は爆薬の安定剤
(5) 指向性エネルギー兵器又はその部分品
(6) 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品
(7) 軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品
(8) 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品
(9) 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品
(10) 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん
(11) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品
(12) 軍用深照灯又はその制御装置
(13) 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの敷布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品
(13の2) 軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物
(14) 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株
(15) 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品
(16) 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの寄分品若しくは附属品
全地域
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 核燃料物質又は核原料物質
(2) 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置
(3) 重水素又は重水素化合物
(4) 人造黒鉛(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(5) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置
(6) リチウムの同位元素の分離用の装置又に核燃料物質の成型加工用の装置
(7) ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品((31)に掲げるものを除く。)
(8) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品
(9) ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属
(10) 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又にその部分品若しくは附属装置
(10の2) 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゆう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
(11) ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(12) 核丘器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの
1.数値制御を行うことができる工作機械
2.測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)
(13) 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置
(14) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(15) ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置
1.防爆構造のもの
2.放射線による影響を防止するように設計したもの
(16) 振動試験装置又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(17) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
1.アルミニウム合金
2.炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品
3.マルエージング鋼
4.チタン合金
(18) ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。)
(19) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質((1)に掲げるものを除く。)
(20) ほう素10
(21) 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質
(22) アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ
(23) ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(24) リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(25) タングステン、タングステンの炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。)
(26) ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
(27) ふっ素製造用の電解槽
(28) ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品
(29) 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)
(30) フィラメントワインディンク装置又はその部分品若しくは制御装置
(31) ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器
(32) 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源
(33) 六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁(3の項の中欄に掲げるものを除く。)
(34) ソレノイドコイル形の超電導電磁石
(35) ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(3の項の中欄に掲げるものを除く。)
(36) 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置
(37) 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(38) 発射体を用いる衝撃試験幾
(39) 機械式若しくは電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ又はこれらの部分品
(40) 流体の速度を測定するための干渉計、マンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器
(41) 核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの
1.3個以上の電極を有する冷陰極管
2.トリガー火花間げき
3.高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品
4.パルス用コンデンサ
5.パルス発生器
6.キセノンせん光ランプの発光装置
(42) 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管
(43) トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置
(44) 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター
(45) 放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠
(46) 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ
(47) トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物
(48) トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置
(49) 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒
(50) ヘリウム3
全地域
(1) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの
(2) 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの
1.反応器
2.貯蔵容器
3.熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品
4.蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品
5.充てん用の機械
6.かくはん機又はその部分品
7.弁又はその部分品
8.多重管
9.ポンプ又はその部分品
10.焼却装置
11.空気中の物質を検知する装置又は検出器
全地域
3の2
(1) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの
(2) 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの
1.物理的封じ込めに用いられる装置
2.発酵槽
3.遠心分離機
4.クロスフローろ過用の装置又はその部分品
5.凍結乾燥器
6.物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置
7.粒子状物質の吸入の試験用の装置
8.噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品
全地域
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)、試験装置若しくはこれらの部分品
(1の2) 無人航空機
(2) 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
(3) 推進装置であつて、次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
1.ロケット推進装置
2.ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン又は複合サイクルエンジン
(4) しごきスピニング加工機又はその部分品
(5) サーボ弁又は推進薬の制御装置に使用することができるポンプ若しくはこれに使用することができる軸受
(6) 推進薬又はその原料となる物質
(7) (6)に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品
(8) 連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品
(9) ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品
(10) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品
(11) ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの
(12) ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置
(13) アイソスタチックプレス又はその制御装置
(14) 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置
(15) ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの
1.複合材料又はその成型品
2.人造黒鉛
3.タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉
4.マルエージング鋼
5.チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼
(16) ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置、心合わせ装置若しくはこれらの部分品
1.加速度計
2.ジャイロスコープ
3.1又に2に掲げる貨物を用いた装置
4.航法装置
5.磁気方位センサー
(17) ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置
(18) アビオニクス装置又はその部分品
(18の2) ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池(一の項の中欄に掲げるものを除く。)
(19) 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計
(20) ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置
(21) ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置
(22) ロケット搭載用の電子計算機
(23) ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器
(24) 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる風洞、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置
(24の2) ロケット設計用の電子計算機
(25) 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置
(26) ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム
全地域
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しよう体に使用するように設計したもの
(2) ビニリデンフルオリドの圧電重合体又は圧電共重合体
(3) 芳香族ポリイミドの製品
(4) チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具
(5) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(6) 金属性磁性材料
(7) ウランチタン合金又はタングステン合金(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(8) 超電導材料
(9) 作動油として使用することができる液体であつて、シラハイドロカーボ油又はクロロフルオロカーボンを主成分とするもの
(10) 潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル若しくはこれらの混合物又はふっ化シリコーン油を主成分とするもの
(11) 振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフオロエタン、ポリクロロトリフオロエチレン又はポリブロモトリフオロエチレンを主成分とするもの
(12) 冷媒用に使用することができる液体であつて、バーフルオロポリアルキルエーテリトリアジンのモノマー、バーフルオロアルキルアミン、バーフルオロシクロアルカン又はバーフルオロアルカンを主成分とするもの
(13) チタンのほう化物又はこれを用いて製造したセラミックの半製品若しくは一次製品
(14) セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの。
(15) ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン
(16) ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、熱可塑性の共重合体、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン
(17) ビニリデンフロライドの共重合体、ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン
(18) 有機繊維、炭素織維、無機繊維若しくは(16)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したブリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(2、4及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(19) ほう素若しくは炭化ほう素若しくはこれらの混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン(2及び4の項の中欄に掲げるものを除く)
全地域
次に掲げる貨物(2の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 軸受又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) 数値制御を行うことができる工作機械又はその部分品
(3) 歯車製造用の工作機械又はその部分品、附属品若しくは制御装置
(4) アインスタチックプレス又はその部分品、若しくは附属品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(5) コーティング装置又はその自動操作のための部分品
(6) 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの又はその部分品
1.電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの
2.直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの
3.表面粗さを測定することができるもの
(7) ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置
1.実時間で三次元の画像処理又は画像解析をすることができるもの
2.防爆構造のもの
3.放射線による影響を防止するように設計したもの
4.高い高度で使用することができるように設計したもの
(8) フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル
(9) 絞りスピニング加工機又はしごきスピニング加工機(4の項の中欄に掲げるものを除く)
全地域
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 集積回路(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品
(3) 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品
(4) 超電導材料を用いた装置
(5) 超電導電磁石(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(6)一次セル、二次セル又は太陽電池セル
(7) 高電圧用コンデンサ(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(8) エンコーダ(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(8の2) パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール
(9) デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置、計測用の磁気テープ記録装置若しくはデジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を計測用の磁気テープ記録装置として使用するための装置又はこれらの試験用の磁気テープ
(10) 波形記憶装置
(10の2) 磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の計測用記録装置
(11) 装置の部分品であつて、周波数シンセサイザーを用いたもの
(12) 信号発生器(周波数シンセサイザーを用いたものに限る。)
(13) 周波数分析器
(14) ネットワークアナライザー
(15) 原子周波数標準器
(15の2) スプレー冷却方式の熱制御装置
(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(17) マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品
(18) 半導体基板
(19) レジスト
(20) アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又は燐、砒素若しくはアンチモンの有機化合物
(21) 燐、砒素又はアンチモンの水素化物
(22) 炭化けい素ウエハー
全地域
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの全地域
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) 電子式交換装置
(3) 光ファイバー通信ケーブル若しくは通信用の光ファイバー又はこれらの附属品
(4) 削除
(5) フェーズドアレーアンテナ
(5の2) 監視用の方向探知機又はその部分品
(5の3) 通信妨害装置又はその部分品
(5の4) 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置
(6) (1)から(3)まで若しくは(五)から(五の四)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置若しくは修理用の装置又はこれらの部分品若しくは附属品
(7) 暗号装置又はその部分品
(8) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品
(9) 削除
(10) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品
(11) (7)、(8)又は(10)に掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置又は修理用の装置
全地域
10次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(2および15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(3) センサー用の光ファイバー(九の項の中欄に掲げるものを除く。)
(4) 高速度の撮影が可能な映画撮影機、機械式のカメラ若しくはストリークカメラ若しくは電子式のカメラ又はこれらの部分品(2及び12の項の中欄に掲げるものを除く。)
(5) 反射鋲
(6) 光学部品であつて、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの
(7) 光学器械又は光学部品の制御装置
(7の2) 非球面光学素子
(8) レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(9) 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品
(10) 重力計又は重力勾配計(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(11) レーダー又はその部分品(4及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(12) 光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)
(13) 重力計の製造用の装置又は校正装置
(14) 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶
全地域
11次に掲げる貨物(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 加速度計又はその部分品
(2) ジャイロスコープ又はその部分品
(3) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品
(4) ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはその部分品又は航空機用の高度計
(4の2) 水中ソナー航法装置又はその部分品(10及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(5) (1)から(4の2)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置
全地域
12次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 潜水艇、エアクッション船、水中翼船又は水線面積を小さくすることによつて造波抵抗を減少させるように設計した船舶(1及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(2) 船舶の部分品又は附属装置(1及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
(3) 水中から物体を回収するための装置
(4) 水中用のカメラ又はその附属装置(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(5) 水中用のロボット(2及び6の項の中欄に掲げるものを除く。)
(6) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
(7) 回流水槽
(8) 浮力材
(9) 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具
全地域
13次に掲げる貨物(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) ガスタービンエンジン又はその部分品
(2) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品
(3) ロケット推進装置又はその部分品
(4) 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置
(5) (1)から(4)まで若しくは15の項(10)に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品
全地域
14
(1) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(2) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質であつて、経済産業省令で定めるもの
(3) 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(4) 削除
(5) 自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(12の項の中欄に掲げるものを除く。)
(6) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品
(7) ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(2、6及び12の項の中欄に掲げるものを除く。)
(8) 電気制動シャッター(カメラ用に設計したものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(9) 催涙剤若しくはくしやみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であって、経済産業省令で定める仕様のもの
全地域
15次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
(1) 無機繊維又は5の項(16)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品
(2) 電波の吸収材又は導電性高分子(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(3) 核熱源物質(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(4) チャネルの数が1,000を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品
(5) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品
(6) 宇宙用に設計した光検出器
(7) 目標を自動的に識別する機能を有するレーダー若しくは送信するパルス幅が100ナノ秒以下のレーダー又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(8) 潜水艇であつて、単独で続行できるもの(1の項の中欄に掲げるものを除く。)
(9) 排水量が1,000トン以上の船舶に使用することができる防音装置(1の項の中欄に掲げるものを除く。)
(10) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域
16
(一)次に掲げる貨物(一、二及び四から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの
1 ニッケル合金又はチタン合金
2 作動油として使用することができる液体であつて、りん酸とクレゾールとのエステル、りん酸トリス(ジメチルフェニル)又はりん酸トリ−ノルマル−ブチルを含むもの
3 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維
4 軸受又はその部分品
5 工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの又はその部分品
イ 数値制御を行うことができる工作機械
ロ 鏡面仕上げを行うことができる工作機械(数値制御を行うことができるものを除く。)
ハ 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)
6 二次セル
7 波形記憶装置
8 電子部品実装ロボット
9 電子計算機又はその部分品
10 伝送通信装置又はその部分品
11 フェーズドアレーアンテナ
12 通信妨害装置又はその部分品
13 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置
14 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置
15 センサー用の光ファイバー
16 レーザー発振器又はその部分品
17 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計又はこれらの部分品
18 重力計
19 レーダー又はその部分品
20 加速度計又はその部分品
21 ジャイロスコープ又はその部分品
22 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品
23 ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはその部分品又は航空機用の高度計
24 水中用のカメラ又はその附属装置
25 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
26 開放回路式の自給式潜水用具又はその部分品
27 ガスタービンエンジン又はその部分品
28 ロケット推進装置又はその部分品
29 27若しくは28に掲げるものの製造用の装置又はその部分品
30 航空機又はその部分品
31 ロケット若しくは航空機の開発若しくは試験に用いることができる振動試験装置、風洞、環境試験装置又はこれらの部分品
32 フラッシュ放電型のエックス線装置
(二)関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物((一)及び一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)
全地域(別表第3に掲げる地域を除く。)
《改正》平8政250
《改正》平10政063
《改正》平10政287
《改正》平10政359
《改正》平11政190
《改正》平12政347
《改正》平12政545
《改正》平12政311
《改正》平13政184
《改正》平13政439
《改正》平14政288
《改正》平15政518
《改正》平16政352
《改正》平17政358
《改正》平18政387
《改正》平20政071
《改正》平20政260
別表第2第2条第4条第11条関係)

 貨物地域
ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)全地域
削除 
削除 
削除 
削除 
削除 
削除 
削除 
削除 
10削除 
11削除 
12削除 
13削除 
14削除 
15削除 
16削除 
17削除 
18削除 
19安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第2条第1項に規定する血液製剤全地域
20核原料物質及び核燃料物質(使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第8項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)全地域
21次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの
(一) 核原料物質又は核燃料物質によつて汚染された物
(二) 使用済燃料から分離された物及びこれによつて汚染された物
(三) 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによつて汚染された物((一)及び(二)に掲げるものを除く。)
全地域
21の2放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの全地域
22削除 
23削除 
24削除 
25船舶(ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 漁ろう設備を有するもの
ロ 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの
ハ 漁獲物の保藏の設備を有するもの(漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。)
全地域
26削除 
27削除 
28ふすま、米ぬか、麦ぬか、魚粉及び魚かす全地域
29配合飼料全地域
30はっかの種根及び苗並びにしいたけ種菌全地域
31からまつの種子全地域
32せん、かば及びならの丸太(そま角及び最少横断面における丸身が30パーセント以上の製材を含む。)全地域
33うなぎの稚魚全地域
34冷凍のあさり、はまぐり及びいがいアメリカ合衆国
35オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる物質全地域
35の2
(1) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物((1)に掲げるものを除く。)
全地域(南緯60度の線以北の公海を除く。)
35の3
(一)国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約附属書III上欄に掲げる化学物質
(二)農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
1 農薬取締法第3条第1項第3号から第7号までのいずれかに該当するものとして同条第3項の規定に基づきその登録の申請を却下された農薬
2 農薬取締法第3条第1項第3号から第7号までのいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において同法第6条の3第1項の規定に基づきその登録が取り消された農薬
3 農薬取締法第3条第1項第3号から第7号までのいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要がある場合において同法第9条第2項の規定に基づきその販売を禁止された農薬
(三)毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第3項に規定する特定毒物((一)に掲げるものを除く。)
(四)薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品又は同条第2項に規定する医薬部外品に該当する殺虫剤(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
1 薬事法第14条第2項第3号ロに該当するものとして同項の規定に基づきその承認が与えられなかつた医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤
2 薬事法第14条第2項第3号ロに該当するものとして同法第74条の2第1項の規定に基づきその承認が取り消された医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤
(五)労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項第2号から第7号まで及び第9号に掲げる物((一)に掲げるものを除く。)
(六)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第2項に規定する第1種特定化学物質((一)に掲げるものを除く。)
全地域
36絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書I又は附属書IIに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物(次の項及び43の項の中欄に掲げるものを除き、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)全地域
37絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第4条第2項に規定する希少野生動植物種(同条第5項に規定する特定国内希少野生動植物種を除き、同条第4項に規定する国際希少野生動植物種にあつては、絶滅のおそれのある野生動組物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号)別表第2の表1に掲げる種に限る。)の同法第6条第2項第3号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品(43の項の中欄に掲げるものを除く。)全地域
38かすみ網全地域
39偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙全地域
40反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物全地域
41風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物全地域
42麻薬及び向精神薬取締法第2条第1号に規定する麻薬及び同条第6号に規定する向精神薬並びにこれらの用具、大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻及びその用具、あへん法(昭和29年法律第71号)第3条第2号に規定するあへん及びその用具並びに同条第3号に規定するけしがら並びに覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定する覚せい剤及びその用具並びに同条第5項に規定する覚せい剤原料全地域
43国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)全地域
44仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、経済産業大臣が指定するもの全地域
45関税法(昭和29年法律第61号)第69条の12第1項に規定する認定手続が執られた貨物(同法第69条の11第2項の規定により積戻しを命じられたもの、同法第69条の12第5項の規定により同法第69条の11第1項第9号又は第10号に掲げる貨物に該当しないと認定されたもの及び同法第69条の15第10項又は第69条の20第11項の規定により認定手続が取りやめられたものを除く。)前地域
《改正》平9政327
《改正》平10政063
《改正》平10政287
《改正》平11政130
《改正》平12政224
《改正》平12政311
《改正》平13政335
《改正》平13政439
《改正》平14政288
《改正》平14政405
《改正》平15政198
《改正》平15政213
《改正》平15政382
《改正》平16政107
《改正》平15政531
《改正》平15政457
《改正》平16政352
《改正》平15政535
《改正》平17政105
《改正》平17政358
《改正》平17政247
《改正》平18政200
《改正》平18政257
《改正》平18政304
別表第2の2(第2条、第4条関係)

1.牛の肉(冷凍したものに限る。)
2.魚のフィレ(冷凍したものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
3.キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
4.アルコール飲料
5.製造たばこ及び製造たばこ代用品
6.香水類及びオーデコロン類
7.美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品
8.トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
9.ハンドバッグ(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
10.財布その他のポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
11.衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
12.毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品及び人造毛皮製品
13.じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
14.鉛ガラス製のコップ類
15.天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。)及び特定金属を張つた金属並びにこれらの製品
16.携帯用のデジタル式自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)
17.マイクロホン及びそのスタンド、拡声器、ヘッドホン及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置
18.音声再生機、録音機及びビデオの記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
19.録音その他これに類する記録用の媒体(写真用又は映画用のものを除き、録音その他これに類する記録をしたものを含む。)
20.ビデオカメラレコーダー及びデジタルカメラ
21.ラジオ放送用受信機(無線電話又は無線電信を受信することができるものを含む。)
22.テレビジョン受像機器(カラーのものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)並びにビデオモニター(カラーのものに限る。)及びビデオプロジェクター
23.乗用自動車
24.モーターサイクル(モペットを含む。)及び補助原動機付きの自転車
25.ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶及びカヌー
26.写真機(一眼レフレックスのものに限る。)
27.映画用の撮影機及び映写機
28.投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)
29.映写用又は投影用のスクリーン
30.腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含む。)
31.楽器並びにその部分品及び附属品
32.万年筆
33.美術品、収集品及びこつとう
《追加》平18政356
別表第3(第4条関係)

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
《追加》平18政387
 
《1表削除》平13政439
《1表削除》平15政248
別表第3の2(第4条関係)

アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダン
《追加》平20政260
別表第3の3第4条関係)

別表第1の5の項(14)若しくは(18)、7の項(15)若しくは(16)、8の項の中欄、9の項(1)若しくは(六)、10の項(1)、(2)、(4)、(6)、(7)、(9)若しくは(11)、12の項(1)、(2)、(5)若しくは(6)若しくは13の項(5)に掲げる賃物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの又は同表の15の項の中欄に掲げる貨物
《改正》平10政063
《改正》平14政209
《改正》平15政518
《改正》平16政352
《改正》平18政387
《改正》平20政071
別表第4第4条関係)

イラン、イラク、北朝鮮
《改正》平18政356
《改正》平18政387
 
《1表削除》平18政387
別表第5第4条関係)

1.無償の救じゅつ品
2.総価額200万円以下の無償の商品見本又は宣伝用物品(別表第2中欄に掲げる貨物のうち経済産業大臣が告示で定めるものに該当するものであつて、同表下欄に掲げる地域のうち経済産業大臣が告示で定める地域を仕向地とするものについては、総価額が200万円未満の範囲で経済産業大臣が告示で定める金額以下の場合に限る。)
3.国債郵便により送付され、且つ、受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具若しくは商業用具を内容とする小型包装物若しくは小包郵便物又はその他の方法により送付される同様の小包
4.外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
5.航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
6.国立国会図書館が国際的交換の用に供する出版物
7.本邦に来遊した外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物
8.本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物並びに外国公館が送付する貨物
9.外国にある者に贈与される勲章、賞はい、記章その他これに準ずるもの
10.本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄増される貨物
11.本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
12.本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であつて、その輸入の際の性質及び形状が変わつていないもの(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)
13.本邦に入国した巡回興行者が輸入した興行用具
14.無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
15.無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
《改正》平12政311
別表第6第4条関係)

一時的に出国する者及び一時的に入国して出国する者
1.携帯品
2.職業用具
永住の目的をもつて出国する者(一時的に入国して出国する者を除く。)
1.携帯品
2.職業用具
3.引越荷物
船舶又は航空機の乗組員本人の私用に供すると認められる貨物
備考
1.「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
2.「職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
3.「引越荷物」とは、本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
別表第7第4条関係)

 貨物の区分金額
別表第2の21の3の項の中欄に掲げる貨物のうちアセトン、エチルエーテルその他の経済産業省令で定めるもの30万円
別表第2の28、29及び32の項の中欄に掲げる貨物15万円
別表第2の19、31及び33の項の中欄に掲げる貨物5万円
別表第2の30及び34の項の中欄に掲げる貨物3万円
《改正》平10政063
《改正》平11政130
《改正》平12政311
《改正》平13政335
《改正》平16政174
《改正》平15政531
《改正》平18政387

houko.com