土地改良法施行令
昭和24・8・4・政令295号
改正昭和55・4・11・政令 92号−−
改正昭和56・4・14・政令124号−−
改正昭和57・3・30・政令 54号−−
改正昭和57・7・6・政令187号−−
改正昭和58・9・24・政令201号−−
改正昭和58・12・26・政令274号−−
改正昭和59・5・2・政令123号−−
改正昭和59・12・21・政令345号−−
改正昭和60・5・18・政令128号−−
改正昭和60・7・12・政令226号−−
改正昭和60・7・30・政令242号−−
改正昭和61・3・31・政令 62号−−
改正昭和61・4・30・政令137号−−
改正昭和61・5・8・政令151号−−
改正昭和61・8・19・政令279号−−
改正昭和62・3・31・政令 97号−−
改正昭和62・8・21・政令283号−−
改正昭和62・9・4・政令293号−−
改正昭和63・7・5・政令225号−−
改正昭和63・12・20・政令344号−−
改正平成元・4・10・政令105号−−
改正平成元・7・7・政令216号−−
改正平成2・3・31・政令 96号−−
改正平成2・8・1・政令239号−−
改正平成3・3・30・政令 97号−−
改正平成3・7・17・政令238号−−
改正平成3・10・14・政令322号−−
改正平成4・7・15・政令247号−−
改正平成5・3・31・政令 93号−−
改正平成5・10・20・政令338号−−
改正平成6・7・8・政令227号−−
改正平成7・6・14・政令241号−−
改正平成8・3・29・政令 72号−−
改正平成8・7・31・政令228号−−
改正平成9・2・19・政令 17号−−
改正平成9・10・8・政令310号−−
改正平成9・12・5・政令350号−−
改正平成10・3・27・政令 83号−−
改正平成10・5・20・政令174号−−
改正平成11・10・1・政令315号−−
改正平成11・12・22・政令416号−−
改正平成12・2・16・政令 37号−−
改正平成12・3・31・政令175号−−
改正平成12・6・7・政令310号−−
改正平成12・9・27・政令436号−−
改正平成13・5・18・政令186号−−
改正平成13・11・2・政令341号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成14・4・1・政令140号−−
改正平成15・9・25・政令429号−−
改正平成16・4・1・政令143号−−
改正平成19・3・31・政令115号−−
改正平成19・4・1・政令143号==(施行=平19年4月1日)
改正平成20・3・31・政令107号==(施行=平20年4月1日)
改正平成21・3・31・政令 83号==(施行=平21年4月1日)
改正平成21・12・11・政令285号−−(施行=平21年12月15日)
改正平成22・4・1・政令 98号==(施行=平22年4月1日)
第1条 土地改良法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和24年8月4日とする。
第1条の2 法
第2条第2項第1号の2以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1.当該2以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。
2.当該2以上の土地改良施設の新設又は変更のそれぞれの施行に係る地域がすべて重複する区域の面積が、当該一の土地改良事業の施行に係る地域の面積の3分の2以上であること。
2 法
第2条第2項第1号の区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業を土地改良施設の新設又は変更(2以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業で前項各号に掲げる要件に適合するものを含む。以下この項において同じ。)とあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1.当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業と当該土地改良施設の新設又は変更とをあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。
2.当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業の施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、当該一の土地改良事業の施行に係る地域の面積の3分の2以上であること。
3.当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、それぞれ当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域の面積の2分の1以上であること。
第1条の3 法
第3条第1項第2号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)
第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条から
第1条の7までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
2 農業委員会は、前項の申出書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、その申出を承認するか否かを決定しなければならない。
3 農業委員会は、前項の規定により当該申出を承認することを決定したときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。
4 農業委員会は、第2項の規定により当該申出を承認しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。
5 法
第3条第1項第2号の規定による承認は、第3項の規定による公告があつたときにその効力を生ずる。
第1条の4 法
第3条第1項第4号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会に提出しなければならない。
2 農業委員会は、前項の申出書を受理したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第1条の5 法
第3条第2項前段の規定による申出については
第1条の3の規定を、同項後段の規定による申出については前条の規定を、それぞれ準用する。
第1条の6 農業委員会は、法
第3条第3項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る賃貸人又は貸主に通知しなければならない。
第1条の7 農業委員会は、法
第3条第4項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)
第4条第2項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
第1条の8 法
第4条の2第1項の土地改良長期計画は、5年を一期として定めるものとし、その改定は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。
第1条の9 法
第5条第7項の政令で定める土地は、建築物の敷地、墓地、境内地その他の土地(土地改良施設の用に供されている土地その他これに準ずる土地で通常土地改良事業の施行に係る地域に含めることが相当と認められるものを除く。)とする。
第2条 法
第8条第4項第1号の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げるものとする。
1.当該土地改良事業の施行に係る地域の土壌、水利その他の自然的、社会的及び経済的環境上、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資するためその事業を必要とすること。
2.当該土地改良事業の施行が技術的に可能であること。
3.当該土地改良事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこと。
4.当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法
第3条に規定する資格を有する者又は当該土地改良事業の施行により造成される埋立地若しくは干拓地につき農業を営むこととなる者が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えることとならないこと。
5.当該土地改良事業が法
第7条第4項に規定する土地改良事業である場合おいて、次に掲げる要件に該当すること。
イ 当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部が、都市計画法(昭和43年法律第100号)
第7条第1項の市街化区域と定められた区域で同法
第23条第1項の規定による協議が調つたものに含まれていないこと。ただし、当該土地改良事業が農用地又は土地改良施設の災害復旧であるときその他当該土地改良事業を施行することがその施行に係る地域内における農業経営の状況、農用地の状況等からみて特に必要である場合として農林水産大臣が国土交通大臣と協議して定める場合に該当するものであるときは、この限りでない。
ロ 当該土地改良事業の計画のうち法
第7条第4項の非農用地区域(その面積が農林水産大臣が定める面積に満たないものを除く。)における工事に関する事項に係る部分が、農林水産大臣が定める技術的基準に適合していること。
ハ 当該土地改良事業の計画が、議会の議決を経て定められた関係市町村の建設に関する基本構想に即するものであること。
6.当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであること。
7.当該土地改良事業が森林、運輸、発電その他に関する事業と競合する場合において、国民経済の発展の見地からその土地改良事業の施行を相当とすること。
第3条 法
第8条第4項第3号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1.当該土地改良区において当該土地改良事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
2.当該土地改良区において当該土地改良事業の性質及び規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。
3.当該土地改良区の業務の執行及び会計の経理が適正に行なわれる見込みがあること。
第4条 法
第23条第3項の規定による総代の選挙に関しては、定款で2以上の選挙区を設けることができる。この場合には、各選挙区において選挙すべき総代の定数を定款で定めなければならない。
2 前項の場合において選挙区を定めるには、当該土地改良区の事業により受ける利益の類似性を基準とし、行政区画を勘案しなければならない。
3 選挙区及び各選挙区において選挙すべき総代の定数は、当該土地改良区の地区若しくは総代の定数に変更があつたとき又は当該土地改良区が他の土地改良区を合併したときを除いて、次の総選挙のときまで変更してはならない。
4 選挙人の所属の選挙区は、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在地による。この場合において、その選挙人の組合員たる資格に係る権利の目的たる土地が二以上の選挙区にあるときは、当該選挙人が指定して土地改良区に届け出た土地(当該届出がないときは、当該土地改良区が指定した土地)の所在地による。
第5条 土地改良区の総代の選挙に関する事務は、その地区が2以上の都府県の区域にわたる場合には農林水産大臣が総務大臣に協議して指定する都府県の選挙管理委員会又はその選挙管理委員会の指定する市町村の選挙管理委員会が、その地区が2以上の市町村の区域にわたる場合には都道府県の選挙管理委員会又はその指定する市町村の選挙管理委員会が、その地区が一市町村の区域をこえない場合には市町村の選挙管理委員会がそれぞれ管理する。
2 前項の場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(以下「当該選挙管理委員会」という。)は、関係がある都道府県又は市町村の選挙管理委員会の協力を求めることができる。
第6条 土地改良区の総代の選挙は、任期満了による総選挙にあつてはその任期満了の日前30日以内に、その他の選挙にあつてはこれを行うべき事由が生じた日から60日以内に行わなければならない。
2 土地改良区は、総代の任期が満了すべき場合にあつてはその任期満了の日前60日までに、総代の任期満了による総選挙以外の選挙を行うべき事由が生じたと認める場合にあつては直ちに、その旨を当該選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知があつたとき又は当該選挙管理委員会において土地改良区の総代の選挙を行うべき事由があると認めるときは、当該選挙管理委員会は、当該土地改良区の同意を得て選挙の期日を定め、その期日前7日までに告示しなければならない。
4 前項の場合においては、投票の時間及び選挙すべき総代の数をあわせて告示しなければならない。
第7条 土地改良区の総代の選挙は、当該土地改良区が調製した選挙人名簿又はその抄本により行う。
2 土地改良区は、選挙の期日前3日までに、総代の任期満了による総選挙にあつてはその任期満了の日前50日現在、その他の選挙にあつてはこれを行うべき事由が生じた日現在における組合員の資格に基づく選挙人名簿の関係部分を選挙長に送付しなければならない。
3 選挙人名簿には、選挙人の住所、氏名又は名称及び生年月日並びに
第4条第4項前段に規定する土地の所在地(同項後段の場合には、同項後段の規定による指定に係る土地の所在地)を記載し、
第12条第2項の場合には、なお当該投票を行うべき者の住所氏名をも記載しなければならない。
4 前3項に規定するものの外、選挙人名簿の縦覧、選挙人名簿に関する異議の申出及びその決定その他選挙人名簿に関し必要な事項は、定款で定める。
第8条 選挙長は、選挙権を有する者(法人を除き、法人の業務を執行する役員を含む。第3項において同じ。)の中から本人の承諾を得て当該選挙管理委員会の選任した者をもつてあてる。
3 当該選挙管理委員会は、選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から本人の承諾を得てあらかじめ選任して置かなければならない。
4 当該選挙管理委員会の委員長は、選挙長及びその職務を代理すべき者にともに事故があり、又はこれらの者がともに欠けた場合においては、直ちに当該選挙管理委員会の委員又は当該選挙管理委員会の書記の中から、臨時に選挙長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
5 当該選挙管理委員会は、選挙人名簿に登載されている者(法人を除き、法人の業務を執行する役員を含む。次項において同じ。)の中から本人の承諾を得て選挙立会人2人から4人までを選任しなければならない。
6 選挙立会人で参会する者が選挙会を開くべき時刻になつても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなつたときは、選挙長は、選挙人名簿に登載されている者の中から2人に達するまでの選挙立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、選挙会に立ち会わせなければならない。
7 第1項、第3項又は第5項の選任があつたときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその住所氏名を告示しなければならない。
8 選挙長又はその職務を代理する者は、選挙権を有しなくなつたとき(法人の業務を執行する役員が選挙長又はその職務を代理する者である場合には、その者が選挙権を有する者でなく、かつ、当該法人が選挙権を有しなくなつたとき)は、その地位を失う。
2 選挙長は、選挙の期日前少くとも5日までに選挙会場を告示しなければならない。
3 選挙長は、選挙会場の秩序を保持し、必要な場合には警察官の処分を請求することができる。
4 選挙人(選挙人が未成年者(成年に達したものとみなされる者を除く。)若しくは成年被後見人であるとき又は選挙人が法人であるときは、
第12条第2項又は第3項の規定により投票を行う者。
第11条第2項及び
第16条第3項において同じ。)、選挙会の事務に従事する者、選挙会を監視する職権を有する者及び当該警察官以外の者は、選挙会場に入ることができない。
5 選挙会場において演説討論をし、若しくはけん騒にわたり、又は投票に関して協議若しくは勧誘をし、その他選挙会場の秩序を乱す者があるときは、選挙長は、これを制止し、その指示に従わないときは、選挙会場から退出させなければならない。
第11条 投票用紙は、当該選挙管理委員会の定める様式により当該土地改良区が調製し、選挙の期日前3日までに選挙長に送付しなければならない。
2 投票用紙は、選挙の当日選挙会場において選挙人に交付しなければならない。
第12条 投票は、選挙の当日、選挙人自ら、選挙会場において、選挙人名簿との対照を経て、投票用紙に総代の候補者の氏名又は名称を記載し、これを投票箱に入れて行わなければならない。
2 前項の場合において選挙人が未成年者(成年に達したものとみなされる者を除く。)又は成年被後見人であるときは、同項の投票は、その法定代理人又は成年後見人が行わなければならない。
3 選挙人が法人であるときは、第1項の投票は、その指定する者が行わなければならない。
4 前2項の規定により投票を行う者は、投票の際その権限を証する書面を選挙長に提出しなければならない。
5 第1項の場合において選挙人が投票用紙に記載すべき総代の候補者の数は、定款で定める。
6 投票用紙には、選挙人の氏名又は名称を記載してはならない。
7 第9条第5項の規定により投票にあたつて選挙会場から退出させられた者は、最後にならなければ投票することができない。但し、選挙長が選挙会場の秩序を乱すおそれがないと認めた場合は、この限りでない。
第13条 選挙人名簿に登載されていない者は、投票をすることができない。その名簿に登載されている者が登載されることのできない者であるとき又は選挙の当日選挙権を有しない者であるときもまた同様とする。
第14条 投票の拒否は、選挙長が選挙立会人の意見をきいて決定しなければならない。
第15条 土地改良区は、必要があると認めるときは、当該選挙管理委員会の同意を得て、規約の定めるところにより、投票区を設けることができる。
2 投票区を設けた場合において、投票に関する事務を担任すべき者(「投票管理者」という。)、投票に立ち会うべき者(「投票立会人」という。)、投票所及び投票録には、それぞれ選挙長、選挙立会人、選挙会場及び選挙録に関するこの政令の規定中投票に関する部分を準用する。
3 投票区を設けた場合において、投票が終了したときは、投票管理者は、直ちに投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本を選挙長に送致しなければならない。
第16条 選挙長は、選挙立会人の立会のもとに、選挙会を開いて投票を点検し、当選人を定めなければならない。
2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見をきいて決定しなければならない。
第17条 投票用紙に記載すべき総代の候補者の数が1人である場合においては、次に掲げる投票は、無効とする。
1.成規の用紙を用いないもの
2.総代の候補者の氏名又は名称の外他事を記載したもの。但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
3.総代の候補者以外の者の氏名又は名称を記載したもの
4.
第17条の4の規定により総代の候補者となることができない者(前号に規定する者を除く。)の氏名又は名称を記載したもの
5.被選挙権のない総代の候補者の氏名又は名称を記載したもの
6.2人以上の総代の候補者の氏名又は名称を記載したもの
7.総代の候補者の氏名又は名称を自書しないもの
8.総代の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
2 投票用紙に記載すべき総代の候補者の数が2人以上である場合においては、前項第1号から第3号までの投票は、無効とする。
3 投票用紙に記載すべき総代の候補者の数が2人以上である場合においては、次に掲げる氏名又は名称の記載は、無効とする。
1.投票用紙に記載すべき総代の候補者の数をこえて記載した末尾の氏名又は名称
2.
第17条の4の規定により総代の候補者となることができない者(第1項第3号に規定する者を除く。)の氏名又は名称
3.被選挙権のない総代の候補者の氏名又は名称
4.自書しない総代の候補者の氏名又は名称
5.総代の候補者の何人を記載したかを確認し難い氏名又は名称
第17条の2 同一の氏名、氏、名又は名称の総代の候補者が2人以上ある場合において、その氏名、氏、名若しくは名称のみを記載した投票又はその氏名、氏、名若しくは名称のみの記載は、前条第1項第8号又は同条第3項第5号の規定にかかわらず、有効とする。
2 前項の有効投票は、当該候補者のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。
第17条の3 総代の候補者となろうとする者は、
第6条第3項の規定による選挙の期日の告示があつた日から2日間に、文書で、その旨を選挙長に届け出なければならない。
2 前項の期間内に同項の規定による届出をした総代の候補者の数が、その選挙において選挙すべき総代の数を超える場合において、その期間経過後当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたときは、その選挙の期日前3日までに、同項の規定の例により総代の候補者の届出をすることができる。
3 総代の候補者は、第1項の規定による届出をした総代の候補者にあつては同項の期間の末日までに、前項の規定による届出をした総代の候補者にあつては同項に定める日までに、文書で、選挙長に届出をしなければ、総代の候補者たることを辞することができない。
4 前3項の届出があつたとき、又は総代の候補者が死亡し、若しくは第17条の5の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちに、その旨を告示するとともに、当該選挙管理委員会に報告しなければならない。
5 第1項から第3項までの届出は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
6 第1項に規定する届出の期限については、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第4条の2第4項本文の規定は、適用しない。
第17条の4 一の選挙区において総代の候補者となつた者は、同時に、当該土地改良区に係る他の選挙区において、総代の候補者となることができない。
2 選挙長及び投票管理者は、その関係区域内において、総代の候補者となることができない。
第17条の5 第17条の3第1項又は第2項の規定により総代の候補者の届出をした者が前条第2項の規定により総代の候補者となることができない者となつたときは、総代の候補者たることを辞したものとみなす。
第18条 有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。但し、総代の定数(総代の選挙に関し2以上の選挙区を設けた土地改良区にあつては、当該選挙区における総代の定数。
第24条第1項及び
第25条第1項において同じ。)をもつて有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票がなければならない。
2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
第18条の2 第17条の3第1項又は第2項の規定による届出のあつた総代の候補者の数がその選挙において選挙すべき総代の数をこえないとき、又はこえなくなつたときは、投票は、行わない。
2 前項の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちに、その旨を告示し、且つ、当該選挙管理委員会に報告しなければならない。
3 第1項の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から5日以内に選挙会を開き、当該総代の候補者をもつて当選人と定めなければならない。
4 前項の場合において、当該総代の候補者の被選挙権の有無は、選挙長が選挙立会人の意見をきいて決定しなければならない。
第19条 選挙長は、選挙録を作り、投票及び選挙会に関する次第を記載し、選挙立会人とともにこれに署名しなければならない。
2 選挙録(投票区があるときは、投票録を含む。)は、当該選挙管理委員会において当該総代の任期間保存しなければならない。
第20条 当選人は、選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
第21条 当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名又は名称及び得票数、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を当該選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告があつたときは、当該選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、且つ、当選人の住所及び氏名又は名称を告示しなければならない。
3 当選人がないとき、又は当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙管理委員会に報告しなければならない。
4 前項の報告があつたときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第22条 当選人の当選の効力は、前条第2項の規定による当選人の告示があつた日から生ずるものとする。
2 前項の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、当該選挙管理委員会は、直ちに、当該当選人に当選証書を付与し、その住所及び氏名又は名称を告示しなければならない。
3 当選人がなくなつたとき、又は当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しなくなつたときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第22条の2 第27条第1項又は第2項の規定による当選の効力に関する異議の申出又は審査の申立ての結果、再選挙を行なわないで当選人を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き、当選人を定めなければならない。
第23条 当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しなくなつたとき、又は総代に欠員を生じたときは、直ちに選挙会を開き、
第18条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたもののうち得票数の多い者から順次に当選人を定めなければならない。この場合には、
第18条第2項の規定を準用する。
第23条の2 前2条の場合において、
第18条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがその選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、これを当選人と定めることができない。
第24条 次に掲げる事由の一が生じた場合において、前3条の規定により当選人を定めることができず、又はこれらの規定により当選人を定めてもなお当選人の不足数が次条第1項にいう総代の欠員の数と通じて総代の定数の6分の1をこえるに至つたときは、当該選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、更に選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関し同項の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
1.当選人がないとき又は当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しないとき。
2.当選人がなくなり、又は当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しなくなつたとき。
2 総代の定数が2人以上6人未満である選挙区にあつては、前項中「総代の定数の6分の1をこえるに至つた」とあるのは、「2人以上に達した」とする。
3 第27条第1項の規定による異議の申出期間、同項の規定による異議の申出についての決定若しくは同条第2項の規定による審査の申立てについての裁決が確定しない間は、第1項の選挙を行うことができない。
4 第1項の事由が総代の任期の終る前6箇月以内に生じたときは、同項の選挙は行わない。但し、総代の数が当該土地改良区の総代の定数の3分の2に達しなくなつたときは、この限りでない。
第25条 土地改良区の総代に欠員を生じた場合において、
第23条及び
第23条の2の規定により当選人を定めることができず、又はこれらの規定により当選人を定めてもなおその欠員の数が前条第1項にいう当選人の不足数と通じて総代の定数の6分の1をこえるに至つたときは、当該選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、更に選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関し同項の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
2 総代の定数が2人以上6人未満である選挙区にあつては、前項中「総代の定数の6分の1をこえるに至つた」とあるのは、「2人以上に達した」とする。
3 第1項の場合には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
4 一の土地改良区の総代に関する前条第1項又は第1項の選挙を同時に行う場合においては、一の選挙をもつて合併して行う。
第26条 第24条第1項又は前条第1項の事由が生じた場合において、総代又は当選人がすべてないとき又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、総選挙を行う。
2 前項の場合には、
第24条第3項の規定を準用する。
第27条 選挙人又は総代の候補者は、選挙又は当選の効力に関し異議があるときは、選挙に関しては選挙の期日、当選に関しては
第21条第2項の告示の日から14日以内に当該選挙管理委員会に対しこれを申し出ることができる。
2 前項の規定による市町村の選挙管理委員会の決定に不服がある者は、その決定があつたことを知つた日の翌日から起算して30日以内に当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
3 第1項の規定による決定及び前項の規定による裁決は、文書をもつてし、理由を付けて異議申出人又は審査申立人に交付するとともに、その要旨を告示しなければならない。
第28条 選挙の規定に違反することがあるときは、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、選挙管理委員会は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、又は裁決しなければならない。
第29条 土地改良区がその総代の任期中にその定数を減少した場合において、その土地改良区の総代の職にある者の数がその減少後の定数をこえているときは、その総代の任期中は、その数をもつて定数とする。但し、総代に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少したものとみなす。
第30条 総代会を設けている土地改良区が総代会を設けている土地改良区を合併したときは、定款の定めるところにより、次の総選挙の時まで、合併により消滅した土地改良区の総代を補欠総代とみなすことができる。
第31条 土地改良区の総代の選挙に関し天災事変その他特別な事由が生じた場合には、当該選挙管理委員会は、普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する手続の規定に準拠して必要な措置をしなければならない。
第32条 選挙長において要する費用、選挙会場に要する費用、選挙に関する争訟につき当該選挙管理委員会において要する費用その他選挙事務を管理するため都道府県又は市町村の選挙管理委員会において要する費用は、当該土地改良区の負担とする。
2 当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ前項の経費の見積書を作り当該土地改良区に提出するものとする。
第33条 法
第24条第1項の規定による総代の解職の請求は、その土地改良区の総代全員について同時にしなければならない。但し、総代の選挙に関し2以上の選挙区を設けた土地改良区については、各選挙区ごとにその総代全員について同時にすることを妨げない。
第34条 前条の請求は、当該土地改良区の総代の総選挙があつた日から6箇月間及び法
第24条第2項の規定により総代全員についての解職の投票のあつた日から6箇月間は、することができない。前条但書の規定による請求については、当該選挙区における総代の定数の全員について選挙のあつた日及び解職の投票のあつた日から6箇月間もまた同様とする。
第35条 法
第24条第1項の規定により総代の解職の請求をしようとする代表者(以下「総代解職請求代表者」という。は、その請求の要旨その他必要な事項を記載した総代解職請求書を添えて、当該土地改良区に対し、文書をもつて総代解職請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。
2 前項の請求があつた場合において、当該土地改良区は、総代解職請求代表者が組合員(
第33条但書の規定による請求の場合においては、当該選挙区所属の組合員。以下第38条までにおいて同じ。)であることを確認したときは、これに前項の証明書を交付し、且つ、その旨を告示しなければならない。この場合においては、あわせて組合員の3分の1の数を告示しなければならない。
第36条 総代解職請求代表者は、総代解職請求書又はその写及び総代解職請求代表者証明書又はその写を添えて、組合員に対し、総代解職請求者署名簿に署名及び押印をすることを求めなければならない。
2 前項の署名及び押印は、前条第2項の規定による告示があつた日から1箇月以内でなければ求めることができない。
第37条 総代解職請求者署名簿に署名及び押印をした者の数が組合員の総数の3分の1以上の数となつたと認めるときは、総代解職請求代表者は、前条第2項の期間満了後10日以内に、総代解職請求者署名簿を当該土地改良区に提示して、これに署名及び押印をしている組合員が総数の3分の1以上であることを証明する書面の交付を求めなければならない。
2 前項の場合において、総代解職請求者署名簿が前項の要件を充たしていることを確認したときは、当該土地改良区は、直ちに総代解職請求代表者に前項の書面を交付しなければならない。
第38条 第35条から前条までにいう「組合員」の資格は、
第35条第2項の証明書の交付の日現在による。
第39条 法
第24条第1項の規定による請求は、総代解職請求書に
第37条第2項の規定により交付を受けた書面及び総代解職請求者署名簿を添えて、同項の規定による交付の日から10日以内にしなければならない。
第40条 前条の請求を受理したときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を総代解職請求代表者に通知するとともに、その者の住所、氏名又は名称及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。
第41条 土地改良区の総代の解職の投票は、法
第24条第1項の規定による解職の請求のあつた日から60日以内において速かに行わなければならない。
2 前項の場合において、当該選挙管理委員会は、当該土地改良区の同意を得て投票の期日を定め、その期日前20日までに告示しなければならない。
3 前項の場合においては、投票の時間をあわせて告示しなければならない。
第42条 第5条、
第7条から
第9条まで、
第10条第2項、
第11条、
第12条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、
第13条から
第16条まで、
第17条第1項第1号、第2号(ただし書を除く。)、第7号及び第8号、
第19条、
第28条、
第31条並びに
第32条の規定は、土地改良区の総代の解職の投票に準用する。この場合において、これらの規定(
第7条第2項を除く。)中「選挙」とあるのは「解職の投票」と、
第7条第2項中「選挙の期日前3日までに、総代の任期満了による総選挙にあつてはその任期満了の日前50日現在、その他の選挙にあつてはその選挙を行うべき事由が生じた日」とあるのは「解職の投票の期日前3日までに当該解職の投票の期日前20日」と、
第12条第1項並びに第17条第1項第2号及び第7号中「総代の候補者の氏名又は名称」とあり、並びに同項第8号中「総代の候補者の何人を記載したか」とあるのは「賛否」と読み替えるものとする。
第43条 解職の投票の結果が判明したときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を総代解職請求代表者及び土地改良区に通知し、且つ、これを公表しなければならない。
第44条 選挙人、総代又は総代解職請求代表者は、土地改良区の総代の解職の投票の効力に関し異議があるときは、前条の公表の日から14日以内に、当該選挙管理委員会に対し、これを申し出ることができる。
2 前項の場合には、
第27条第2項及び第3項の規定を準用する。
第45条 土地改良区の総代は、当該土地改良区の総代の解職の投票の効力に関する決定又は裁決が確定するまでは、その職を失わない。
第47条 農林水産大臣又は都道府県知事は、法
第8条第1項の規定による決定又は法
第30条第2項若しくは法
第72条第2項の認可をするには、その決定又は認可に係る定款中総代の選挙に関する規定については、農林水産大臣にあつては
第5条の規定により当該土地改良区の総代の選挙に関する事務を管理すべき都道府県の選挙管理委員会(市町村の選挙管理委員会がその事務を管理すべき場合にあつては、その市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会)の、都道府県知事にあつては都道府県の選挙管理委員会の意見をきかなければならない。
第47条の2 土地改良区は、その組合員が法
第36条の2第1項に規定する場合に該当したことにより、国又は地方公共団体に対して補助金等(国又は地方公共団体が当該土地改良区の施行に係る土地改良事業につき交付した補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の全部又は一部に相当する額を返還しなければならないこととなつた場合に限り、同項の規定による徴収金の徴収をすることができる。
第48条 土地改良区は、法
第38条の規定により、同条に規定する賦課金等、延滞金又は過怠金の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の100分の4をその市町村に交付しなければならない。
第48条の2 法
第48条第3項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1.当該土地改良事業の施行により、土地改良施設の管理を内容とする法
第2条第2項第1号の事業(以下この条及び次条において「管理事業」という。)に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
イ その施行に係る地域の変更(法
第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)
ロ 土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
2.当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
イ 当該土地改良事業に要する費用
ロ 当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用
第48条の3 法
第48条第5項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1.当該土地改良事業の施行に係る地域のうち法
第48条第3項の現行管理区域(以下この条において「現行管理区域」という。)以外の地域内にある土地の地積が、農林水産省令で定める地積を超えないこと。
2.当該土地改良事業の施行により、管理事業に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
イ その施行に係る地域の変更(現行管理区域以外の地域に係るもの及び法
第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)
ロ 土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
3.当該土地改良事業の施行に係る地域のうち現行管理区域内の土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
イ 当該土地改良事業に要する費用
ロ 当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用
第48条の4 法
第52条第4項の政令で定める資格を有する者は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行なう試験に合格した者とする。
第48条の5 法
第53条の3第1項第2号ロの政令で定める要件は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)
第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。)その他の地域の振興に関する地方公共団体の計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。
第48条の6 法
第53条の3第2項の政令で定める者は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。
第48条の7 土地改良区は、換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、法
第53条の8第3項の規定により仮清算金を徴収し又は支払うことができる。
第48条の8 法
第56条第3項の政令で定める他用途施設は、次に掲げる施設とする。
1.下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路
2.河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川
3.前号に掲げる河川以外の河川で都道府県が条例の規定により管理するもの
第48条の9 法
第57条の5第1号の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。
1.当該農業集落排水施設整備事業を行う区域が、当該土地改良区の地区内にある土地及びこれに隣接し、又は近接する
第1条の9に掲げる土地(当該土地改良区の管理する農業用用排水施設へその汚水が排出される集落に係るものに限る。)の区域であつて、農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)内にあること。
2.当該農業集落排水施設整備事業が、集落から排出される汚水による当該土地改良区の管理する農業用用排水施設に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、必要かつ効果的であると認められること。
3.当該農業集落排水施設整備事業に係る施設による汚水の処理対象人員が、農林水産大臣が定める場合を除き、おおむね1000人以下であること。
4.当該農業集落排水施設整備事業に係る施設の構造及び設備が、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、農林水産省令で定める技術的基準に適合するものであること。
第48条の10 法
第57条の5第3号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1.当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
2.当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業の規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。
3.当該土地改良区の当該農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。
第49条 法
第85条第1項、法
第85条の2第1項又は法
第85条の3第6項の規定により国が土地改良事業(法
第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業(以下「一体事業」という。)を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
1.農業用用排水施設の新設、管理、廃止、変更又は災害復旧であつて、おおむね3000ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね1000ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
2.農地用の災害を防止するため必要な排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね3000ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね300ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
3.北海道の区域内において地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用道路の変更、暗きよ排水又は整地であつて、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね500ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
4.国営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的なものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね500ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね100ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
5.地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において、区画整理及び開畑(開発して畑とすることが適当な土地及び農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を受益地とするものに限る。以下この号において同じ。)を併せ行う事業又は区画整理及び開畑並びに次に掲げる事業のいずれかを併せて行う事業であつて、おおむね400ヘクタール(区画整理又は開畑の施行に係る地域のうちに農業を営む者以外の者の農業の体験の用に供する一団の農用地として工事を施行する土地であつて、当該施行に係る地域における農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものを含むものにあつては、当該施行に係る地域がおおむね200ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
イ 農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるもの変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設であつて、おおむね20ヘクタール(ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつては、おおむね2ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ロ 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設又は変更であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ハ 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね5ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ニ 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
6.農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね200ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつてはおおむね100ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね50ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7.国が管理する農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧
8.前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業
2 法
第85条第1項、法
第85条の2第1項又は法
第85条の3第6項の規定により国が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ前項各号の一に該当するものでなければならない。
3 北海道、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)又は又は離島振興法(昭和28年法律第72号)
第2条第1項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島(北海道、沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。以下単に「離島」という。)については、農林水産大臣は、第1項の規定にかかわらず、当分の間、同項第1号及び第4号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
第50条 法
第85条第1項、法
第85条の2第1項又は法
第85条の3第6項の規定により都道府県が土地改良事業(次項から第6項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
1.農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更であつて、おおむね200ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの、開田を目的とするもの又は北海道の区域内における排水施設の新設若しくは変更を目的とするものにあつてはおおむね100ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね50ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
1の2.国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね100ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね20ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
1の3.ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第7号の6イ並びに第8項において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「老朽用排水施設等整備事業」と総称する。)であつて、おおむね20ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね5ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね2ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
1の4.農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗きよ排水であつて、前号に掲げる事業(防災ダムの廃止及び変更を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
1の5.農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの(次に掲げるもののうち2以上に該当するものに限る。)
イ 老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため生ずるおそれがある決壊その他の事故による災害を防止するため必要があるもの
ロ 農用地のたん水を排除するため必要があるもの
ハ 生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
ニ 地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるもの
2.農業用道路の新設又は変更であつて、おおむね50ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
2の2.農用地の造成であつて、開発して農用地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農用地間の地目変換により田以外の農用地とすることが適当な土地を含む。
第50条の2の6において同じ。)でおおむね40ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
2の3.農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(開田及び開畑に限る。)とあわせてその事業を行なうことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね200ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね70ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
2の4.開田又は開畑であつて、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、開発して農地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を含む。)でおおむね30ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
3.農用地の災害を防止するため必要なダムの新設、廃止又は変更であつて、おおむね100ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
3の2.池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
3の3.土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね5ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
4.農地の保全上必要な排水施設、階段工その他これに準ずる施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね220ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
4の2.農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業(シラス、ボラ、コラ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、農業用用排水施設の新設又は変更にあつてはおおむね50ヘクタール以上、区画整理又は農用地の造成にあつては、おおむね30ヘクタール以上の地積(農林水産大臣がその施行後に導入される作物等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね20ヘクタール以上の地積)にわたる土地を受益地とするもの
4の3.農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、第4号に掲げる事業(農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね5ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
4の4.農業用道路の変更、暗きよ排水又は整地であつて、第4号に掲げる事業(農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の変更であつて、農林水産大臣が水路網の分布状況等を勘案して定める基準に該当する地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
5.農作物の冷害を防止するため必要なため池その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
5の2.区画整理であつて、おおむね60ヘクタール(その施行後における農用地の区画の地積等を勘案して農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの又は法
第7条第4項に規定する土地改良事業であつて、法
第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、おおむね20ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
5の3.区画整理であつて、第2号の2に掲げる事業とあわせてその事業を行なうことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
5の4.主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の改良若しくは集団化を目的として行う区画整理若しくは客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらを併せ行う事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね30ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつては、おおむね200ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
6.農用地の災害復旧であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7.農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧であつて、おおむね100ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7の2.カドミウム、いおう、銅、浮遊物質等による農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は排土(以下「公害等防除事業」という。)であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7の3.農業用用排水施設その他の施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7の4.地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、客土、暗きよ排水若しくは整地若しくはこれらのうち2以上を併せ行う事業又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされる農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7の5.農用地の土壌の侵食又は崩壊に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路若しくは土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、暗きよ排水若しくは整地又はこれらのうち2以上を併せ行う事業であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7の6.農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗きよ排水であつて、次に掲げる事業のうち2以上を併せ行う事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
イ 第1号の3に掲げる事業(防災ダムの廃止又は変更に限る。)又は第3号に掲げる事業
ロ 第3号の2に掲げる事業
ハ 第3号の3に掲げる事業
ニ 第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要があるもの
ホ 第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要があるもの
ヘ 第7号の2に掲げる事業のうち生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
7の7.地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が介在すること又は当該地域における農地の地下水位の状況に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成(田の田以外の農用地への地目変換の事業に限る。)若しくは暗きよ排水又はこれらのうち2以上を併せ行う事業(以下「特定地域基盤整備事業」という。)であつて、おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7の8.地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な農業用用排水施設、土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更、暗きよ排水若しくは整地又はこれらのうち2以上を併せ行う事業(以下「特定地域農用地防災土地改良施設整備事業」という。)であつて、おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7の9.畑作物の生産の振興を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当する区域内において行う農業用の用水施設の変更であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
8.北海道の区域内にある農地につき行う客土であつて、おおむね200ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
9.北海道の区域内にある耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)につき行う当該石れきの排除であつて、おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
10.客土であつて、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)とあわせてその事業を行なうことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね100ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
11.畑の改良又は集団化を目的として行う次に掲げる事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの
イ 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理若しくは客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち2以上を併せ行う事業であつて、おおむね30ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあつては、おおむね10ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ロ 農用地の造成であつて、イに掲げる事業(客土、暗きよ排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業を除く。)と併せて行われるもの
11の2.能率的な農業の技術の導入その他合理的な農業の生産方式の導入を行うため必要な次に掲げる事業を併せ行うもの
イ 区画整理であつて、おおむね20ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね10ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ロ 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業
12.土木建築に関する工事に伴い副次的に生ずる土石その他の資源を利用して行う区画整理、農用地の造成(田の田以外の農用地への地目変換の事業に限る。)若しくは暗きよ排水又はこれらのうち2以上を併せ行う事業であつて、おおむね60ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
13.農業用用排水施設、農業用道路又は農用地の保全上必要な施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
14.地域の振興に関する地方公共団体の計画に従つて設置される就業機会の増大に寄与する施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に関連して行う農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗きよ排水又はこれらのうち2以上を併せ行う事業(以下「地域振興施設整備関連事業」という。)であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
15.前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業
2 法
第85条第1項又は法
第85条の2第1項の規定により都道府県が総合土地改良計画(2以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業生産の選択的拡大及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域についての当該2以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、これらの土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
1.農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土若しくは暗きよ排水又はこれらのうち2以上を併せ行う事業であつて、おおむね60ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
2.区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
3 法
第85条第1項又は法
第85条の2第1項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理を施行すること又は2以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該2以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね20ヘクタール以上となるものでなければならない。
1.区画整理
2.農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土又は暗きよ排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
3.農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土又は暗きよ排水のうち2以上を併せ行うもの
4 法
第85条第1項又は法
第85条の2第1項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね20ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつてはおおむね100ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね10ヘクタール)以上となるものでなければならない。
1.農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理
2.農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
5 法
第85条第1項又は法
第85条の2第1項の規定により都道府県が特定地域土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、2以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行すること又は区画整理を施行することによりその区域内における農業経営の合理化に寄与することが明らかである地域についての当該2以上の土地改良事業又は当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
1.農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他農用地の改良若しくは保全のため必要な事業のうち2以上を併せ行う事業であつて、おおむね60ヘクタール(農林水産大臣が地勢等の地理的条件を勘案して定める基準に該当する地域において行うものにあつてはおおむね20ヘクタール、災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつてはおおむね10ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
2.区画整理であつて、おおむね20ヘクタール(災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつては、おおむね10ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
3.農業用用排水施設、農業道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
6 法
第85条第1項又は法
第85条の2第1項の規定により都道府県が農林地一体開発整備計画(土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業及び林業の一体的な振興に寄与することが明らかである地域についてのこれらの事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
1.第1項第2号の2に掲げる事業
2.農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
7 法
第85条第1項、法
第85条の2第1項又は法
第85条の3第6項の規定により都道府県が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ第1項各号の一に該当するものでなければならない。
8 農林水産大臣は、第1項又は第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。
| 奄美群島又は離島 | 第1項第1号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第11号に規定する地積並びに第4項に規定する地積 |
| 農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域 | 第1項第1号の3に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。) |
| 半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。) | 第1項第2号に規定する地積 |
| 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和33年法律第72号)第3条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域 | 第1項第3号に規定する地積 |
| 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。) | 第1項第11号に規定する地積 |
9 農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行う土地改良事業については、農林水産大臣は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第2号、第2号の2、第3号、第4号、第5号の2及び第8号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
第50条の2 法
第85条の2第6項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。
1.農業用用排水施設であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね6000ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地をその施行に係る土地とするものにあつては、おおむね1000ヘクタール)以上であるもの
2.農業用道路であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね1500ヘクタール以上であるもの
第50条の2の2 法
第85条の3第1項の規定により国が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1.当該施設更新事業の施行に係る地域の大部分が当該申請に係る土地改良区が現にその地区としている地域に該当すること。
2.
第49条第1項第1号から第4号までの規定に該当するものであること。
2 法
第85条の3第1項の規定により都道府県が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1.前項第1号に掲げる要件
2.当該施設更新事業が総合土地改良計画に従つて行うものでない場合にあつては、
第50条第1項第1号から第2号まで、第3号から第5号まで、第7号の2から第7号の9まで、第7号の8、第11号又は第14号に該当するものであること。
3.当該施設更新事業が総合土地改良計画に従つて行うものである場合にあつては、第50条第2項第1号に掲げる事業に該当するものであること。
3 第49条第3項の規定は第1項第2号に掲げる要件について、
第50条第8項及び第9項の規定は前項第2号に掲げる要件について、準用する。
第50条の2の4 法
第85条の3第3項の政令で定める要件は、
第48条の3各号に掲げる要件とする。この場合において、同条第1号中「第48条第3項」とあるのは「第85条の3第2項」と、「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」と、同条第2号及び第3号中「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」とする。
第50条の2の5 法
第85条の3第6項の規定により都道府県が関連施行事業を行うべきことを申請する場合であつて、当該関連施行事業が
第50条の2の2第2項第3号に該当する施設更新事業と併せて総合土地改良計画に従つて行うものであるときは、当該関連施行事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗きよ排水のいずれかに該当するものでなければならない。
第50条の2の6 法
第85条の4第1項の規定により国又は都道府県が農用地造成事業を行うべきことを申請する場合には、その農用地造成事業は、国が行うべきものにあつてはおおむね1000ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね400ヘクタール)以上、都道府県が行うべきものにあつてはおおむね200ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね100ヘクタール)以上の地積にわたる開発して農用地とすることが適当な土地を受益地とするものでなければならない。
第50条の2の7 法第87条の2第4項の政令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に定める要件とする。
| 一 法第87条の2第4項第1号に掲げる場合 | 第48条の2各号に掲げる要件 |
| 二 法第87条の2第4項第2号に掲げる場合 | 第48条の3各号に掲げる要件。この場合において、同条第1号中「第48条第3項」とあるのは「第87条の2第4項」と、「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」と、同条第2号イ及び第3号中「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」とする。 |
第51条 法
第89条の規定により都道府県が行うこととすることができる工事は、次に掲げる工事とする。
1.法
第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業であつて、その事業の施行に係る土地の地積が開田にあつてはおおむね500ヘクタール、開畑にあつてはおおむね1000ヘクタールを超えないものの工事のうち農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止又は変更に係るもの
2.前号の事業に附帯して法
第87条の2第1項の規定により国が行う同項第3号イの事業の工事のうち農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止又は変更に係るもの
3.第2号の事業により生じた農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の災害復旧の工事
第51条の2 法
第89条の規定により国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととするときは、農林水産大臣は、当該国営土地改良事業に係る法第87条第1項若しくは
第87条の2第1項の土地改良事業計画又は法
第88条第1項の応急工事計画及び当該都道府県が行う工事の範囲その他農林水産省令で定める事項を当該都道府県の知事に通知しなければならない。
第51条の3 前条の通知に係る工事を行う都道府県の知事は、当該工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
第51条の5 法
第89条の2の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうちその施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業に係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。
第52条 国営土地改良事業(法
第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業を除く。)につき法
第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額(当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を加えるほか、当該国営土地改良事業につき同条第2項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を加える。)とする。
1.法
第85条第1項、法
第85条の2第1項又は法
第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて行う国営土地改良事業及び法
第87条の2第1項の規定により国が行う同項第3号の事業にあつては、次号から第4号までに掲げる事業を除き、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき法
第90条第2項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の100分の40に相当する額を超えず、かつ、その100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
1の2.法
第85条第1項、法
第85条の2第1項又は法
第85条の3第6項の申請によつて行う
第49条第1項第5号に掲げる事業(区画整理及び開畑に限る。)にあつては、当該事業に要する費用の額の3分の1に相当する額
1の3.法
第85条第1項、法
第85条の2第1項又は法
第85条の3第6項の申請によつて行う
第49条第1項第6号に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の60に相当する額を超えず、かつ、その100分の50に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
1の4.法
第85条第1項、法
第85条の2第1項又は法
第85条の3第6項の申請によつて行う
第49条第1項第5号に掲げる事業(区画整理及び開畑を除く。)にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の55に相当する額を超えず、かつ、その100分の45に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
2.法
第87条の2第1項の規定により国が行う同項第3号イの事業にあつては、次号及び第3号に掲げる事業を除き、イに掲げる額にロに掲げる額を加えて得た額の3分の1に相当する額を超えず、かつ、その100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
イ 当該事業に要する費用の額
ロ 当該事業を附帯事業とする法
第87条の2第1項第1号又は第2号の国営土地改良事業に要する費用のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分の額
2の2.国営土地改良事業により生じた農業用用排水施設の管理にあつては、当該事業に要する費用の額(当該農業用用排水施設によつて利益を受ける土地の全部又は一部が農地法(昭和27年法律第229号)
第61条各号に掲げる土地(農地法施行法(昭和27年法律第230号)
第6条第1項の規定により、農地法
第44条第1項の規定によつて買収したものとみなされる土地を含む。)である場合には、当該事業に要する費用の額から、当該農業用用排水施設に附帯する工作物その他の物件で農林水産大臣の定めるものの設置に要する費用の額のうち農林水産大臣の定めるところにより当該事業による受益の程度に応じその土地に係るものとしてふりあてられる額を除いた額)の100分の22.5に相当する額
2の3.次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の3分の1に相当する額
2の4.次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の25に相当する額
3.農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で法
第85条第1項、法
第85条の2第1項若しくは法
第85条の3第6項の申請により、又は法
第87条の2第1項若しくは法
第88条第1項の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の100分の35に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法
第3条に規定する資格を有する者の数(以下この号において「資格者数」という。)を8万円に乗じて得た額(以下この号において「基準額」という。)を超え、資格者数を15万円に乗じて得た額を超えない場合においては、その基準額を超える部分の額の100分の10に相当する額に基準額の100分の35に相当する額を加えて得た額、資格者数を15万円に乗じて得た額を超える場合においては、資格者数に7万円を乗じて得た額の100分の10に相当する額に基準額の100分の35に相当する額を加えて得た額。以下この項において「負担基本額」という。)にその負担基本額に対応する借入金(第2号に掲げる事業にあつては、同号ロの額に対応する借入金を含む。)についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額とし、その他の場合にあつては、負担基本額
4.法
第85条第1項、法
第85条の2第1項又は法
第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて行う一体事業にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の60に相当する額を超えず、かつ、その100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
5.法
第85条の4第1項の申請によつて国が行う農用地造成事業にあつては、当該事業に要する費用の額の3分の1に相当する額
2 法
第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業(公有水面埋立法(大正10年法律第57号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)につき法
第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、当該事業に要する費用(当該事業によつて造成される埋立地又は干拓地でその土地につき法
第94条の8第3項又は法
第94条の8の2第3項の規定による配分通知書の交付があつたもの(以下「配分造成地」という。)の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものに限る。)の額の3分の1(当該埋立地又は干拓地の保全上必要な堤等の基幹的な土地改良施設の新設又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものに係る費用に相当する部分に限り100分の30)に相当する額とする。
3 前項に規定する事業が縮小された場合における当該事業につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、当該事業に要する費用の額と縮小後の当該事業が有する効用と同等の効用を有する法第87条の2第1項第2号の国営土地改良事業に要する推定の費用の額との差額のうち農林水産大臣が当該都道府県の知事と協議して定める額を加えて得た額とする。
4 北海道の区域内において行う国営土地改良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第1項第1号 | 100分の40 | 100分の30 |
| 100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 | 100分の15に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 |
| 第1項第1号の2 | 3分の1 | 100分の25 |
| 第1項第1号の3 | 100分の60 | 100分の55 |
| 第1項第2号 | 加えて得た額の3分の1に相当する額を超えず、かつ、その100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 | 加えて得た額(以下「合計額」という。)の100分の25(当該附帯事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とするものであるときは、合計額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の20(当該附帯事業が農業用用排水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣が当該施設の規模を勘案して定める基準に該当するものを含むものであるときは、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該施設の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の15))に相当する額。ただし、当該事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業であつて、当該事業を附帯事業とする当該国営土地改良事業がため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものであるときは、当該国営土地改良事業に要する費用の額のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分で当該ため池の工事に係る部分の額(以下「ため池工事費分」という。)の100分の15(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、当該ため池工事費分のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の25)に相当する額に、合計額からため池工事費分を除いて得た額の100分の20(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、その除いて得た額のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の25)に相当する額を加えて得た額とする。 |
| 第1項第2号の2 | 100分の22.5 | 9分の1 |
| 第1項第3号 | 100分の35 | 100分の15 |
| 第1項第4号 | 100分の60 | 100分の55 |
| 100分の30 | 100分の15 |
| 第1項第5号 | 3分の1 | 100分の30 |
5 奄美群島の区域内において行う国営土地改良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第1項第1号 | 100分の40に相当する額を超えず、かつ、その100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 | 100分の10(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業にあつては、当該事業に要する費用の額のうち当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の35)に相当する額 |
| 第1項第3号 | 100分の35 | 100分の15 |
6 離島の区域内において行う国営土地改良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第1項第1号 | 100分の40 | 100分の30 |
| 100分の30 | 100分の15 |
| 第1項第3号 | 100分の35 | 100分の15 |
第52条の2 前条第1項の負担金(次項及び第6項に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、国が消費税及び地方消費税を納めるべき各年度に応じて農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
1.都道府県が法
第90条第2項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法
第3条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法
第90条第4項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法
第90条第5項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第9項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を17年(前条第1項第1号の2及び第5号に掲げる事業に係るものにあつては、15年)、据置期間を2年(同項第1号の2及び第5号に掲げる事業に係るものにあつては、3年)、利率を年5分とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
2.都道府県が法
第90条第2項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法
3.都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法
第90条第2項、第4項、第5項又は第9項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法
2 前条第1項の負担金で同項第2号の2及び第4号に掲げる事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
3 前条第2項及び第3項の負担金は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。
1.都道府県が法第90条第2項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法
2.都道府県が法第90条第3項の規定により同項に規定する土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(その者からの徴収金に代えて同条第4項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が同条第5項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第9項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を25年、据置期間を3年、利率を年5分とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
3.都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第90条第2項、第3項、第4項、第5項又は第9項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法
4 第1項第1号の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法
第85条第1項、法
第85条の2第1項若しくは法
第85条の3第1項若しくは第6項の申請により、又は法
第87条の2第1項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法
第88条第1項の規定により災害復旧を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該災害復旧については、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、当該各号に定める年度とする。
1.農林水産大臣が、国営土地改良事業の完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度
2.農林水産大臣が、
第49条第1項第1号に掲げる国営土地改良事業の完了する以前において、指定工事(農林水産省令で定めるところにより、当該国営土地改良事業の工事のうち早期に完了すべきものとして土地改良事業計画においてあらかじめ指定した工事をいう。以下次条までにおいて同じ。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定工事に係る事業の部分に要する費用の額(以下次条までにおいて「指定事業費額」という。)に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、同号の第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させることが適当であると認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度
3.農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事の完了する以前において、イに掲げる第1種指定工事及びロに掲げる第2種指定工事のうち指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下次条までにおいて同じ。)を除く工事(以下この号及び次条第2項第3号において「第1種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(当該第1種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第2号及び第3号において「第1種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第2種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
イ 第1種指定工事(当該指定工事のうちロに掲げる第2種指定工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種指定工事(当該指定工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第2項第5号において同じ。)
4.農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業の完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号及び次条第2項第4号において「第1種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第1種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同号において「第1種工事等事業費額」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
イ 第1種工事(当該国営土地改良事業の工事(指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種工事(当該国営土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第2項第6号において同じ。)
5 第3項第2号の支払期間の始期は、法
第94条の8第5項(法
第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度とする。
6 前条第1項の負担金で法
第90条第8項の国営市町村特別申請事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
第53条 法
第90条第2項の規定により徴収する負担金(第3項に規定するものを除く。)は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法
第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限りその負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により支払わせるものとし、当該国営土地改良事業に係る法
第90条第2項の農林水産省令で定める者については、当該都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、前条第1項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
2 前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法
第85条第1項、法
第85条の2第1項、法
第85条の3第1項若しくは第6項若しくは法
第85条の4第1項の申請により、又は法
第87条の2第1項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法
第88条第1項の規定により災害復旧を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該災害復旧については、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度から起算して、
第52条第1項第1号の2及び第5号に掲げる事業にあつては15年を、その他の国営土地改良事業にあつては17年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第1号の2及び第5号に掲げる事業にあつては3年を、その他の国営土地改良事業にあつては2年をそれぞれ下らないものとし、利率は、年5分を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度から起算するものとする。
1.国営土地改良事業が完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該土地につき法
第3条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度
2.
第49条第1項第1号に掲げる国営土地改良事業が完了する以前において、指定工事が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法
第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度
3.農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事が完了する以前において、第1種指定工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法
第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第2種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度)
4.農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業が完了する以前において、第1種工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法
第3条に規定する資格を有する者から第1種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第2種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度)
3 法
第90条第2項の規定により徴収する負担金で
第52条第1項第2号の2及び第4号に掲げる事業に係るものは、前条第2項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
第53条の2 法
第90条第3項の規定により徴収する負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を25年以上、据置期間を3年以上、利率を年5分以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。
2 前項の支払期間の始期は、法
第94条の8第5項(法
第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度とする。
第53条の3 法
第90条第5項又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金(第3項及び次条に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、
第52条の2第1項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
1.法
第90条第5項の規定により市町村に当該市町村の区域内にある土地に係る同条第2項の農林水産省令で定める者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させる場合における当該負担金については、当該都道府県の定める支払の方法
2.法
第90条第5項の規定により市町村に負担させる負担金(前号に掲げるものを除く。)及び同条第9項の規定により市町村に負担させる負担金については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該市町村の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
2 前項第2号の元利均等年賦支払には、
第53条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「当該土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させること」と、同項第2号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させること」と、同項第3号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第1種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と、同項第4号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から第1種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち第1種工事等事業費額に係る部分の額を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と読み替えるものとする。
3 法
第90条第5項又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金で
第52条第1項第2号の2及び第4号に掲げる事業に係るものは、
第52条の2第2項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
第53条の4 法
第90条第5項又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金で法
第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)に係るものについては、
第53条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該負担金の徴収を受ける者」とあるのは、「当該市町村」と読み替えるものとする。
第53条の5 法
第90条第6項の規定により次の各号に掲げる者から徴収する負担金は、それぞれ当該各号に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。
第53条の6 法
第90条第8項の規定により徴収する負担金は、
第52条の2第6項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
第53条の7 法
第90条第8項の政令で定める要件は、土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で同項の国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するものを行う者が、当該国営市町村特別申請事業の施行により、当該土地改良事業に係る土地改良事業計画について当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更をしたこととする。
第53条の8 法
第90条の2第1項、第4項及び第6項の政令で定める用途は、農用地とする。
第53条の9 法
第90条の2第1項、第4項及び第6項の政令で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
1.当該土地を農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設で、農林水産大臣が定めるものを除く。)の用に供するため所有権の移転等(法
第36条の2第1項の所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合
2.当該土地について所有権の移転等を拒むときは土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において、所有権の移転等をしたとき。
3.第2号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途(法
第90条の2第1項の目的外用途をいう。)の態様、当該土地改良事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、当該土地につき特別徴収金を徴収しないことを相当とするものとして農林水産大臣が定める基準に該当した場合
第53条の10 法
第90条の2第1項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額(以下「特別徴収金徴収限度額」という。)とする。
第53条の11 法
第90条の2第3項の国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額は、当該費用の額に、当該土地の面積の当該国営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該国営土地改良事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
2 法
第90条の2第3項の国営土地改良事業につき法
第90条第1項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定、法
第90条の2第3項の国営土地改良事業につき法
第90条第2項、第4項、第5項又は第9項の規定により都道府県が徴収する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定及び法
第90条の2第3項の国営土地改良事業につき法
第90条第9項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該費用の額」とあるのは、「当該負担金の額」と読み替えるものとする。
第53条の12 法
第90条の2第4項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金は、その徴収に係る土地の時価相当額(当該土地の適正な対価として農林水産大臣が近傍類地の取引価格等を考慮して相当と認める額をいう。以下この条において同じ。)が当該土地に係る取得者負担額(当該国営土地改良事業に要した費用のうち当該土地に係る部分の額として同条第5項において準用する同条第3項の規定により算定して得た額から、当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額を差し引いて得た額をいう。以下この条において同じ。)をこえる場合に限り徴収することができるものとし、その額は、当該時価相当額から当該取得者負担額を差し引いて得た額を当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額で除して得た数値が1以上であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額とし、当該数値が1未満であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額に当該数値を乗じて得た額とする。
第53条の13 法
第90条の2第6項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第7項において準用する同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
第54条 法
第91条第1項に規定する分担金の額は、当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額(当該都道府県営土地改良事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)
第2条第2項第3号の公害防止事業に該当する場合には、当該補助金の額に当該公害防止事業に係る同法
第6条第1項の費用負担計画において定められた事業者の負担総額のうち当該都道府県営土地改良事業に係る部分の額を加えて得た額)を除いたものを超えることができない。
2 法
第91条第3項の分担金は、同条第2項の規定により市町村が負担する負担金の支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。
3 法
第91条第5項に規定する分担金及び同条第6項の規定により負担させる負担金については、第1項の規定を準用する。
第54条の2 法
第91条第5項の政令で定める要件は、
第53条の7に規定する要件とする。この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。
第54条の3 法
第91条の2第1項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
2 法
第91条の2第4項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第5項において準用する同条第3項の規定により当該特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
第54条の4 法
第91条の2第4項の政令で定める要件は、
第53条の7に規定する要件とする。この場合において同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。
第55条 法
第94条第4号の規定による決定は、農林水産大臣が当該土地、権利又は物件の所管大臣と協議して行う。
2 農林水産大臣及び所管大臣は、前項の規定による職権を部局の長に行わせることができる。
第55条の2 法
第94条の3第1項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。
1.ダム及びため池(ダムにより流水を貯留するものに限る。)並びにこれらに附帯する施設
2.えん堤(ダムを除く。)、水路及び揚水施設並びにこれらに附帯する施設であつて、農林水産大臣が指定するもの
第55条の3 法
第94条の4の2第3項の規定により都道府県に交付する交付金の額は、同条第2項後段の協議により定められた共有持分の対価に、当該国営土地改良事業につき法
第90条第1項の規定により当該都道府県に負担させた負担金の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分の当該国営土地改良事業に要した費用の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分に対する割合を乗じて得た額に相当する額とする。
第56条 法
第94条の6第1項の規定により、農林水産大臣が法
第94条に規定する土地改良財産(以下「土地改良財産」という。)で法
第94条の6第1項に規定するものの管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、追加工事等を含む。以下同じ。)を都道府県又は法
第94条の3第1項に規定する土地改良区等に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
1.管理を委託する土地改良財産の所在及び種類
2.移管の年月日
3.管理の方法
4.委託の条件
5.その他必要な事項
第57条 農林水産大臣は、前条の規定により定められた土地改良財産の移管の日に、その職員を管理受託者(法
第94条の6第1項の規定により土地改良財産の管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。)と実地に立ち会わせて、その職員から当該管理受託者に当該土地改良財産を引き継がせなければならない。
2 管理受託者は、前項の規定により土地改良財産の引継を受けた時以後、当該土地改良財産の管理の責に任ずる。
第58条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、水害、火災、盗難、損壊その他当該土地改良財産の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに当該土地改良財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。
第59条 管理受託者は、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。
2 管理受託者は、前項の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1.使用又は収益の対象となる土地改良財産の範囲
2.他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
3.使用又は収益の用途又は目的及び方法
4.使用又は収益の期間
5.使用又は収益による管理受託者の予定収入
6.他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件
第60条 管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る土地改良財産が滅失し又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。
1.当該土地改良財産の所在及び種類
2.被害の状況
3.滅失又は損傷の原因
4.損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
5.当該土地改良財産の保全又は復旧のためとつた応急措置
第61条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。但し、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。
第62条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所(地方公共団体にあつては、その事務所)に備えておかなければならない。
1.所在
2.種類
3.構造及び規模
4.受託の年月日
5.その他必要な事項
2 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、そのつど、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
第63条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。
2 受託に係る土地改良財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。
第64条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の4月30日までに農林水産大臣に報告しなければならない。
第65条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る土地改良財産の状況に関し、管理受託者から報告を徴することができる。
第66条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し、実地につき監査を行わせなければならない。
第67条 農林水産大臣(管理を受託した土地改良財産については、管理受託者)は、土地改良財産たる土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。
第68条 土地改良財産に関し利害関係を有する者は、無償で、法
第94条の5第1項に規定する土地改良財産台帳又は
第62条第1項に規定する管理台帳の閲覧を求めることができる。
第69条 管理受託者(都道府県を除く。)が
第59条又は
第61条の規定により農林水産大臣に対してする承認の申請及び
第60条若しくは
第64条の規定により又は
第65条の規定による命令により農林水産大臣に対してする報告は、当該申請又は報告に係る土地改良財産の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
第70条 法
第94条の8第1項の土地配分計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.その地区に移住してその地区内の法
第94条の8第1項に規定する埋立予定地(以下「埋立予定地」という。)につき造成される埋立地若しくは干拓地について農業を営むこととなる者又はその地区に移住しないがその地区内の埋立予定地につき造成される埋立地若しくは干拓地についてのみ農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積
2.前号に規定する者以外の者でその地区の近傍において現に農業を営んでいるものに配分すべき埋立予定地については、用途別の所在の場所、予定配分口数及び予定配分面積
3.第1号に規定する者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事することとなる者に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの所在の場所及び予定配分面積
4.法
第94条の8第3項但書の農業協同組合、農事組合法人、土地改良区又は地方公共団体に配分すべき埋立予定地については、配分予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定配分面積
2 土地配分計画においては、土地の用途は、前項第2号に規定する埋立予定地については宅地以外の用に供する土地として、同項第3号に規定する埋立予定地については宅地として、同項第4号に規定する埋立予定地については道路、水路、ため池その他共同利用施設の用に供する土地として定めなければならない。
第71条 農林水産大臣は、法
第94条の8第3項本文の規定による選定又は同項但書の規定による認定をしようとするときは、当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見をきかなければならない。
第72条 次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
2.法
第94条の8第1項の土地配分計画をたてた地区のうち、その地区の属する都道府県の区域以外の区域からその地区に移住してその地区内の埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地について農業を営むこととなる者に配分すべき埋立予定地がない地区として農林水産大臣の指定する地区についての同条第1項から第4項まで、第6項及び第7項の規定による事務(同条第1項の規定による事務については、公告をする事務に限る。)
2 前項第2号の規定により法
第94条の8第3項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合における前条の規定の適用については、同条中「当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「都道府県農業会議」とする。
第72条の2 法
第95条第1項及び法
第100条第1項の政令で定める農地保有合理化法人は、市町村たる農地保有合理化法人とする。
第72条の4 法
第96条の4において準用する法
第36条の2第1項の規定により市町村が徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から法
第96条の4において準用する法
第36条第1項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額とする。
第74条 法
第121条第2項の規定により土地収用法
第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1.裁決申請者の氏名又は名称及び住所
2.相手方の氏名又は名称及び住所
3.損失の事実
4.損失の補償の見積り及びその内訳
5.協議の経過
第75条 この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、地方自治法
第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては区又は区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合の管理者に適用する。
2 前項の規定を農業委員会等に関する法律第35条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この政令」とあるのは、「この政令(第1条の3から第1条の7までを除く。)」とする。
第76条 法
第125条の2ただし書の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。
第77条 法
第126条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.土地改良区
2.土地改良区連合
3.農業協同組合
4.農業協同組合連合会
5.農地保有合理化法人(市町村又は農業協同組合たる農地保有合理化法人を除く。)
6.農業委員会
7.法
第95条第1項の規定により数人共同して土地改良事業を行う者
第78条 法第126条の規定による土地改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
1.法
第85条第1項、法
第85条の2第1項又は法
第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(次号から第4号までに規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業につき法
第91条第1項又は第5項の農林水産省令で定める者から徴収する分担金がある場合には、当該事業費の額からその分担金の額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第6号までにおいて同じ。)に別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
2.法
第85条第1項、法
第85条の2第1項又は法
第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、総合土地改良計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の45(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事「業費に相当する部分に限り100分の50)を乗じて得た額に相当する額
2の2.法
第85条第1項又は法
第85条の2第1項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額
2の3.法
第85条第1項又は法
第85条の2第1項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額
2の4.法
第85条第1項又は法
第85条の2第1項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の55を乗じて得た額に相当する額
3.法
第85条第1項、法
第85条の2第1項又は法
第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(
第50条第1項第1号、第1号の3、第2号、第2号の2、第3号、第4号、第5号の2、第8号又は第14号に掲げる事業に限る。)であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うもの(前号に規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額
4.法
第85条第1項又は法
第85条の2第1項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額
5.法
第85条の4第1項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第2に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
6.法
第87条の2第1項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第3に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
7.市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び次号から第11号までに規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業を行う者が法
第36条第8項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費の一部を徴収する場合又は法
第96条の4において準用する法
第36条第1項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費に充てるため金銭を徴収する場合には、当該事業費の額からその徴収する金額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第11号までにおいて同じ。)に別表第4に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から当該割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
8.市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から100分の50を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
8の2.市町村が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の55を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から100分の55を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
9.市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業と併せて行うもの(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び前号に規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第5に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から当該割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
10.市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50(前条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の55。以下この号において同じ。)超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から100分の50を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
11.市町村又は前条第1号若しくは第3号から第7号までに掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業構造改善事業に係るもの(農林水産大臣が定めるものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から100分の50を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
2 北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域内において行う土地改良事業(次項に規定するものを除く。)についての前項の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる規定中の字句で同表の第3欄に掲げるものは、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
| 北海道 | 前項第1号 | 別表第1 | 別表第6 |
| 前項第2号 | 100分の45(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り100分の50) | 100分の50 |
| 前項第2号の3 | 100分の50 | 100分の52 |
| 前項第7号 | 別表第4 | 別表第7 |
| 沖縄県 | 前項第1号 | 別表第1 | 別表第8 |
| 前項第2号 | 100分の45(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り100分の50) | 100分の75 |
| 前項第2号の2 | 100分の50 | 100分の75 |
| 前項第2号の3 | 100分の50 | 100分の75 |
| 前項第2号の4 | 100分の55 | 100分の75 |
| 前項第3号 | 100分の50 | 3分の2 |
| 前項第6号 | 別表第3 | 別表第9 |
| 前項第7号 | 別表第4 | 別表第10 |
| 前項第8号 | 100分の50 | 100分の80 |
| 前項第8号の2 | 100分の55 | 100分の75 |
| 前項第9号 | 別表第5 | 別表第11 |
| 奄美群島 | 前項第1号 | 別表第1 | 別表第12 |
| 前項第2号 | 100分の45(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り100分の50) | 100分の52 |
| 前項第2号の2 | 100分の50 | 100分の60 |
| 前項第2号の3 | 100分の50 | 3分の2 |
| 前項第2号の4 | 100分の55 | 100分の70 |
| 前項第7号 | 別表第4 | 別表第13 |
| 前項第8号 | 100分の50 | 100分の60 |
| 前項第8号の2 | 100分の55 | 100分の70 |
| 前項第9号 | 別表第5 | 別表第14 |
| 離島 | 前項第1号 | 別表第1 | 別表第15 |
| 前項第2号 | 100分の45(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り100分の50) | 100分の50 |
| 前項第2号の2 | 100分の50 | 100分の55 |
| 前項第2号の3 | 100分の50 | 100分の52 |
| 前項第2号の4 | 100分の55 | 100分の60 |
| 前項第7号 | 別表第4 | 別表第16 |
| 前項第8号 | 100分の50 | 100分の55 |
| 前項第8号の2 | 100分の55 | 100分の60 |
3 田を田以外の農用地に地目変換するために行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の地積に占める当該地目変換に係る土地の地積の割合等を勘案して定める基準に該当するものについての第1項の規定の適用については、同項第1号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは「別表第17の上欄に掲げる当該土地改良事業の施行に係る地域の属する区域の区分に応じ同表の中欄に掲げる割合」と、同項第7号中「、「100分の50(奄美群島の区域内において行う場合にあつては3分の2、北海道の区域内において行う場合にあつては100分の55)」とする。
4 第1項第1号に規定する土地改良事業(
第50条第1項第14号に掲げる事業に限る。)又は第1項第7号に規定する土地改良事業(地域振興施設整備関連事業に限る。)であつて、特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定に基づき指定された地帯をいう。以下同じ。)、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)
第2条第1項に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域であつて、農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)において行うものについての第1項の規定の適用については、第2項の規定にかかわらず、第1項第1号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは「100分の55」と、同項第7号中「別表第4に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあり、及び「当該割合」とあるのは「100分の55」とする。
5 第1項第2号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、過疎地域又は急傾斜地帯(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。以下「特別豪雪地帯等」という。)において行うものについての同項の規定の適用については、同号中「100分の45(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り100分の50)」とあるのは、「100分の50」とする。
6 第1項第8号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての同項の規定の適用については、同号中「100分の50」とあるのは、「100分の55」とする。
第79条 法
第132条第2項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務及び当該権限に属する事務に係る法
第134条の2の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、法
第111条の5の地方連合会(以下「地方連合会」という。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、地方連合会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき法
第132条第2項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 農林水産大臣は、法
第132条第2項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、地方連合会に対し、第1項本文の規定に基づき法
第134条の2の規定による命令をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該命令の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
附 則(抄)
2 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当する次に掲げる土地改良事業であつて、おおむね400ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成25年3月31日までの間は、第49条第1項の規定にかかわらず、法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。
1.区画整理
2.農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、客土又は暗きよ排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
3 米穀の生産の転換を図るために必要な農業用の排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする農業用の用水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗きよ排水であつて、おおむね20ヘクタール(離島の地域内において行うものにあつては、おおむね10ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成24年3月31日までの間は、第50条第1項又は第50条の2の2第2項第2号の規定にかかわらず、法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
4 農用地利用集積促進用排水施設整備計画(農業用用排水施設の新設又は変更(国又は都道府県の行う他の農業用用排水施設の新設又は変更を内容とする法第2条第2項第1号に掲げる事業と一体となつてその効果が生じ、又は増大するものに限る。)を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)に従つて行う次に掲げる土地改良事業であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成26年3月31日までの間は、第50条第1項又は第50条の2の2第2項第2号の規定にかかわらず、法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
1.農業用用排水施設の新設又は変更
2.区画整理、客土又は暗きよ排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
5 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、区画整理又は暗きよ排水であつて、生物の多様性の確保に配慮して農林水産大臣が定める事業の施行に関する基準に該当するもののうち、おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成25年3月31日までの間は、第50条第1項又は第50条の2の2第2項第2号の規定にかかわらず、法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
6 遊休農地利用増進土地改良整備計画(現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかな農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗きよ排水の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)に従つて行う農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗きよ排水であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成25年3月31日までの間は、第50条第1項又は第50条の2の2第2項第2号の規定にかかわらず、法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
7 農業生産法人育成土地改良整備計画(区画整理若しくは暗きよ排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業生産法人(農地法第2条第7項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。)となることが確実であると見込まれるもの又は農用地の利用の集積を行う農業生産法人であつて、農林水産省令で定めるものに対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗きよ排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)に従つて行う次に掲げる土地改良事業であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成24年3月31日までの間は、第50条第1項の規定にかかわらず、法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
1.区画整理又は暗きよ排水
2.農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
3.農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土のうち二以上を併せ行うもの
8 平成24年3月31日までの間に法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の規定により都道府県が土地改良事業を行うべきことを申請する場合における第50条第1項第7号の7及び第50条の2の2第2項第2号の規定の適用については、第50条第1項第7号の7中「10ヘクタール」とあるのは、「5ヘクタール」とする。
9 平成24年3月31日までの間に法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が土地改良事業を行うべきことを申請する場合における第50条第3項の規定の適用については、同項中「区画整理を」とあるのは「区画整理若しくは暗きよ排水を」と、「これ」とあるのは「暗きよ排水若しくはこれら」と、同項第1号中「区画整理」とあるのは「区画整理又は暗きよ排水」と、同項第2号及び第3号中「、客土又は暗きよ排水」とあるのは「又は客土」とする。
10 附則第2項に規定する土地改良事業のうち、農業用道路その他農林水産省令で定める農用地の保全又は利用上必要な施設の新設又は変更(区画整理の施行に係る地域内で行われるものその他農林水産大臣が区画整理との関連性の程度を勘案して定める基準に該当するものを除く。)についての
第52条第1項第1号の規定の適用については、同条第4項から第6項までの規定にかかわらず、同号中「100分の40」とあるのは「100分の50」と、「100分の30」とあるのは「100分の45(奄美群島の区域内において行う場合にあつては、100分の25)」とする。
11 第53条の8の規定にかかわらず、当該国営土地改良事業の計画において予定した用途が田以外の用途である場合には、当分の間、同条に規定する用途は、田以外の農用地とする。
12 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の規定により申請が行われた第50条第1項第5号の4に掲げる土地改良事業(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の4第1項に規定する市町村計画が作成された市町村の区域内における飼料の自給度の向上に寄与すること又は現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地若しくは当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)であつて、沖縄県、奄美群島、離島、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は農林水産大臣が気象条件等を勘案して定める基準に該当する地域の区域内において行うものについての第78条第1項第1号の規定の適用については、同条第2項の規定にかかわらず、同号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「100分の55(沖縄県又は奄美群島の区域内において行う場合にあつては100分の70、離島の区域内において行う場合にあつては100分の60)」とする。
13 附則第3項に規定する土地改良事業についての第78条第1項第1号の規定の適用については、同条第2項の規定にかかわらず、同号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「100分の50(附則第3項に規定する土地改良事業のうち農業用の排水施設の新設又は変更(農林水産大臣が受益地の地下水位の状況等を勘案して定める基準に該当するものを除く。)であつて、農林水産大臣が施設の規模を勘案して定める基準に該当する工事を含むもの(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)にあつては、これらの事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り100分の45)る。」とする。
14 附則第4項に規定する土地改良事業についての第78条第1項第1号の規定の適用については、同条第2項の規定にかかわらず、同号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「100分の50(沖縄県の区域内において行う場合にあつては100分の80、奄美群島の区域内において行う場合にあつては100分の65、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内において行う場合にあつては100分の55)」とする。
15 附則第5項に規定する土地改良事業についての第78条第1項第1号の規定の適用については、同条第2項の規定にかかわらず、同号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「100分の50(沖縄県の区域内において行う場合にあつては100分の75、奄美群島の区域内において行う場合にあつては100分の60、離島の区域内において行う場合にあつては100分の55)」とする。
16 附則第6項及び第7項に規定する土地改良事業についての第78条第1項第1号の規定の適用については、同条第2項の規定にかかわらず、同号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「100分の50(沖縄県の区域内において行う場合にあつては100分の75、奄美群島の区域内において行う場合にあつては100分の60、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内において行う場合にあつては100分の55)」とする。
17 附則第9項の規定により読み替えられた第50条第3項に規定する土地改良事業(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)の区域内において行うものであつて、農林水産大臣が当該土地改良事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)についての第78条第1項第2号の2の規定の適用については、同号中「100分の50」とあるのは、「100分の55」とする。
18 国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第90条の規定による負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて農林水産大臣が指定するものについての第52条の2第1項、第53条第1項及び第2項並びに第53条の3第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第52条の2第1項第1号 | 元利均等年賦支払 | 農林水産大臣の定める年賦支払 |
| 第53条第1項 | 元利均等年賦支払 | 農林水産大臣の定める年賦支払の方法に準拠して都道府県が定める年賦支払 |
| 第53条第2項 | 元利均等年賦支払 | 年賦支払 |
| 第53条の3第1項第2号 | 元利均等年賦支払 | 農林水産大臣の定める年賦支払の方法に準拠して都道府県が定める年賦支払 |
| 第53条の3第2項 | 元利均等年賦支払 | 年賦支払 |
19 国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第90条の規定による負担金の全部又は一部を通常の支払期間により支払わせることが困難であると認めて農林水産大臣が指定するものについての第52条の2第1項及び第53条第2項(第53条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第52条の2第1項第1号及び第53条第2項中「15年」とあり、及び「17年」とあるのは、「25年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間」とする。
20 法附則第2項の規定により国が都道府県に対し貸付けを行う場合における第54条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「交付を受けた補助金」とあるのは「法附則第2項の規定により貸付けを受けた貸付金」と、「当該補助金」とあるのは「当該貸付金」とする。
21 法附則第2項及び第3項の政令で定める者は、第77条各号に掲げる者とする。
22 法附則第4項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
23 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2項及び第3項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
24 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
25 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
26 法附則第8項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
| 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 |
(1) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(2) 第50条第1項第1号の5に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(3) 第50条第1項第3号に掲げる事業に要する事業費
(4) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(5) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうちシラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(6) 第50条第1項第4号の4に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(7) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(8) 第50条第1項第7号の4に掲げる事業のうち地下水の採取による地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるものであつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(9) 第50条第1項第7号の7に掲げる事業に要する事業費
(10) 第50条第1項第7号の8に掲げる事業に要する事業費 | 100分の55 |
| 二 |
(1) 第50条第1項第1号、第2号の3、第4号の2又は第7号の3に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費(三の項の(1)に掲げるものを除く。)
(2) 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費
(3) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費(一の項の(1)に掲げるものを除く。)
(4) 第50条第1項第1号の5に掲げる事業に要する事業費(一の項の(2)に掲げるものを除く。)
(5) 第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費
(6) 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(三の項の(3)に掲げるものを除く。)
(7) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費
(8) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費
(9) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(4)に掲げるものを除く。)
(10) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(5)に掲げるものを除く。)
(11) 第50条第1項第4号の2に掲げる事業のうち農用地の造成に要する事業費
(12) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業に要する事業費(三の項の(5)に掲げるものを除く。)
(13) 第50条第1項第4号の4に掲げる事業に要する事業費(一の項の(6)に掲げるものを除く。)
(14) 第50条第1項第5号に掲げる事業に要する事業費
(15) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であつて、クリーク等の内水面が介在する土地について行うもののうち農林水産大臣が当該工事の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(16) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(15)に掲げるものを除く。)
(17) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(15)及び(16)に掲げるものを除く。)
(18) 第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費
(19) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業に要する事業費(一の項の(7)に掲げるものを除く。)
(20) 第50条第1項第7号の4に掲げる事業に要する事業費(一の項の(8)に掲げるものを除く。)
(21) 第50条第1項第7号の5に掲げる事業に要する事業費
(22) 第50条第1項第7号の9に掲げる事業に要する事業費
(23) 第50条第1項第10号に掲げる事業に要する事業費
(24) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費
(25) 第50条第1項第11号の2に掲げる事業に要する事業費
(26) 第50条第1項第12号に掲げる事業に要する事業費
(27) 第50条第1項第14号に掲げる事業に要する事業費 | 100分の50 |
| 三 |
(1) 第50条第1項第1号又は第2号の3に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(2) 第50条第1項第1号の4に掲げる事業に要する事業費
(3) 第50条第1項第2号の2に掲げる事業であつて、法第87条の2第1項の規定により行う同項第2号の事業によつて生じた土地について行うものに要する事業費
(4) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域内の土地の傾斜度等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(5) 第50条第1項第4号の2に掲げる事業(区画整理に限る。)、同項第5号の2若しくは第5号の3に掲げる事業又は同項第7号の3に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(二の項の(15)から(17)まで及び四の項の(2)に掲げるものを除く。)
(6)第50条第1項第7号の三に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費
(7) 第50条第1項第7号の6に掲げる事業に要する事業費
(8) 第50条第1項第13号に掲げる事業に要する事業費 | 100分の45 |
| 四 | 第50条第1項第4号の2に掲げる事業(区画整理に限る。)又は同項第5号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 100分の40 |
| 五 | 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。六の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 | 3分の1 |
| 六 | 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(五の項に掲げるものを除く。) | 100分の30 |
| 七 | 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて都道府県が行うことを相当とするものに要する事業費 | 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び八の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
| 八 | 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(七の項に掲げるものを除く。) | 100分の45 |
| 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 | 主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。) | 100分の50 |
| 二 | 法第87条の2第1項の規定により行う同項第2号の事業によつて生じた土地について行う農用地の造成に要する事業費 | 100分の45 |
| 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 | (1)干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(二の項の(1)に掲げるものを除く。)
(2)内水面の埋立て(農林水産大臣が当該埋立てにより造成されるべき埋立地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費
(3)法第87条の2第1項第3号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね300ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつては、おおむね100ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものの工事のうち農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 100分の50 |
| 二 | (1)干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費
(2)法第87条の2第1項第3号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(3)に掲げるものを除く。) | 100分の45 |
| 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 | 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 100分の55(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の65) |
| 二 |
(1) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、この項の(2)から(4)まで、三の項、四の項、五の項の(2)から(11)まで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)
(2) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(4)に掲げるものを除く。)
(3) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(4) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 | 100分の55 |
| 三 | 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 | 100分の50(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、3分の2) |
| 四 | シラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(4)及び五の項の(4)に掲げるものを除く。) | 100分の50(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の55) |
| 五 |
(1) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(2)から(11)まで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)
(2) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(2)及び(4)に掲げるものを除く。)
(3) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(4) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(4)に掲げるものを除く。)
(5) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更の工事に要する事業費
(6) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(4)、四の項及びこの項の(4)に掲げるものを除く。)
(7) 特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌(シラスを除く。)で覆われている地域において行う農用地の当該土壌の層の排除に要する事業費
(8) 区画整理(法第7条第4項に規定する土地改良事業であつて、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(9) 公害等防除事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
(10) 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(11) 地域振興施設整備関連事業に要する事業費 | 100分の50 |
| 六 |
(1) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(一の項、二の項の(4)並びに五の項の(4)、(9)及び(10)に掲げるものを除く。)
(2) 区画整理(法第7条第4項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項の(8)に掲げるものを除く。)
(3) 農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 100分の40 |
| 七 | 暗きよ排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 100分の40 |
| 八 | 農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 | 100分の30 |
| 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画(市町村長が農林水産大臣の承認を受けて当該事業の施行に係る地域及びその周辺の地域における農業生産基盤等の総合的な整備に関する構想等について定めたものをいう。以下同じ。)に即しているもの(当該事業に要する費用の総額に占める一の事業に要する費用の額の割合等を勘案して農林水産大臣が定める基準に該当するものであつて、第77条各号に掲げる者が行うものに限る。)に要する事業費 | 100分の55 |
| 二 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) | 100分の50 |
| 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 |
(1) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(2) 第50条第1項第2号に掲げる事業であつて、農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費
(3) 第50条第1項第2号に掲げる事業であつて、農業振興地域広域整備計画に定められたもののうち農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域の気象条件及び当該事業に係る農業用道路の延長、幅員等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(2)に掲げるものを除く。)
(4)第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費(この項の(二)及び(三)並びに三の項の(五)に掲げるものを除く。)
(5) 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(二の項の(1)に掲げるものを除く。)
(6) 第50条第1項第3号に掲げる事業に要する事業費
(7) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(8) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(9) 第50条第1項第7号の7に掲げる事業に要する事業費
(10) 第50条第1項第7号の8に掲げる事業に要する事業費 | 100分の55 |
| 二 |
(1) 第50条第1項第2号の4に掲げる事業であつて、農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準に該当するものの工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
(2) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費 | 100分の52 |
| 三 |
(1) 第50条第1項第1号、第2号の3又は第7号の3に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費
(2) 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費
(3) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費(一の項の(1)に掲げるものを除く。)
(4) 第50条第1項第1号の4に掲げる事業に要する事業費(四の項の(1)に掲げるものを除く。)
(5) 第50条第1項第2号に掲げる事業(農業振興地域以外の地域をその施行に係る地域に含めて広域的に行うものであつて、農林水産大臣が農業用としての利用の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)又は同項第7号の3に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費(一の項の(2)及び(3)に掲げるものを除く。)
(6) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費
(7) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費
(8) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(7)に掲げるものを除く。)
(9) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(10) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業に要する事業費
(11) 第50条第1項第5号に掲げる事業に要する事業費
(12) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であつて、田以外の農用地を受益地とするものに要する事業費
(13) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(12)に掲げるものを除く。)
(14) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(12)及び(13)に掲げるものを除く。)
(15) 第50条第1項第5号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積及び地目を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(16) 第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費
(17) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業に要する事業費(一の項の(8)に掲げるものを除く。)
(18) 第50条第1項第7号の4に掲げる事業に要する事業費
(19) 第50条第1項第7号の5に掲げる事業に要する事業費
(20) 第50条第1項第7号の6に掲げる事業に要する事業費(四の項の(3)に掲げるものを除く。)
(21) 第50条第1項第8号に掲げる事業に要する事業費
(22) 第50条第1項第9号に掲げる事業に要する事業費
(23) 第50条第1項第11号の2に掲げる事業に要する事業費
(24) 第50条第1項第14号に掲げる事業に要する事業費 | 100分の50 |
| 四 |
(1) 第50条第1項第1号の4に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費
(2) 第50条第1項第5号の2若しくは第5号の3に掲げる事業又は同項第7号の3に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(三の項の(12)から(15)まで及び五の項に掲げるものを除く。)
(3) 第50条第1項第7号の6に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費 | 100分の45 |
| 五 | 第50条第1項第5号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積及び当該事業の施行後における農用地の区画の地積を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 100分の40 |
| 六 | 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。七の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 | 3分の1 |
| 七 | 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(六の項に掲げるものを除く。) | 100分の30 |
| 八 | 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて北海道が行うことを相当とするものに要する事業費 | 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び九の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
| 九 | 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(八の項に掲げるものを除く。) | 100分の45(農用地の改良又は保全のため必要なものにあつては、100分の50) |
| 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 | 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 | 100分の55(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の75) |
| 二 | 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 100分の55(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の65) |
| 三 |
(1) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、二の項、この項の(2)から(4)まで、四の項、五の項の(2)から(10)まで及び六の項に掲げるものを除く。)
(2) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(4)に掲げるものを除く。)
(3) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(4) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 | 100分の55 |
| 四 |
(1) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(4)及び五の項の(4)に掲げるものを除く。)
(2) 耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)について行う当該石れきの排除に要する事業費 | 100分の50(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の55) |
| 五 |
(1) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(2)から(10)まで及び六の項に掲げるものを除く。)
(2) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(三の項の(2)及び(4)に掲げるものを除く。)
(3) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(4) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(4)に掲げるものを除く。)
(5) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(6) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項、三の項の(4)並びにこの項の(4)及び(8)に掲げるものを除く。)
(7) 区画整理(法第7条第4項に規定する土地改良事業であつて、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(8) 公害等防除事業に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)
(9) 農業用用排水施設又は農業用道路の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(10) 地域振興施設整備関連事業に要する事業費 | 100分の50 |
| 六 |
(1) 区画整理(法第7条第4項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項の(7)に掲げるものを除く。)
(2) 区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(3) 暗きよ排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 100分の45 |
| 七 | 農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 | 100分の30 |
| 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 | 第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費 | 100分の85 |
| 二 |
(1) 第50条第1項第1号又は第2号の3に掲げる事業に要する事業費
(2) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費
(3) 第50条第1項第2号の2に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
(4) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費
(5) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費
(6) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(7) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業に要する事業費
(8) 第50条第1項第7号の8に掲げる事業に要する事業費 | 100分の80 |
| 三 |
(1) 第50条第1項第4号の2に掲げる事業(区画整理に限る。)又は同項第5号の2若しくは第5号の3に掲げる事業に要する事業費
(2) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費
(3) 第50条第1項第11号の2に掲げる事業に要する事業費 | 100分の75 |
| 四 | 第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費 | 3分の2 |
| 五 | 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費 | 100分の50 |
| 六 | 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。七の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 | 3分の1 |
| 七 | 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(六の項に掲げるものを除く。) | 100分の30 |
| 八 | 第50条第1項第2号の2に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて沖縄県が行うことを相当とするものに要する事業費 | 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び九の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
| 九 | 第50条第1項第2号の2に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(八の項に掲げるものを除く。) | 100分の75 |
| | 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 | 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。) | 100分の80 |
| 二 | 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費 | 100分の75 |
| | 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 | 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 | 100分の85(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の90) |
| 二 |
(1) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項、この項の(2)から(8)まで及び三の項に掲げるものを除く。)
(2) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(この項の(8)に掲げるものを除く。)
(3) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
(4) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(8)に掲げるものを除く。)
(5) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(4)及び(8)に掲げるものを除く。)
(6) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
(7) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(この項の(4)及び(8)に掲げるものを除く。)
(8) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 | 100分の80 |
| 三 |
(1) 区画整理であつて、石灰岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
(2) 区画整理(法第7条第4項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費
(3) 特定地域基盤整備事業に要する事業費 | 100分の75 |
| 四 | 農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 | 100分の30 |
| | 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画に即しているものに要する事業費 | 100分の75 |
| 二 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業(市町村が行うものに限る。)に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) | 100分の70 |
| 三 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(一の項及び二の項に掲げるものを除く。) | 3分の2 |
| 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 | 第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費 | 100分の75 |
| 二 |
(1) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(2) 第50条第1項第2号の2に掲げる事業(徳之島の区域内において行うものに限る。)の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
(3) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(4) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業であつて、これに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
(5) 第50条第1項第7号の7に掲げる事業に要する事業費 | 100分の70 |
| 三 |
(1) 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費(二の項の(1)に掲げるものを除く。)
(2) 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(二の項の(2)に掲げるものを除く。)
(3) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費(二の項の(3)に掲げるものを除く。)
(4) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費(二の項の(4)に掲げるものを除く。)
(5) 第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費
(6) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費 | 3分の2 |
| 四 | 第50条第1項第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費 | 100分の65 |
| 五 | 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 100分の60 |
| 六 | 第50条第1項第5号の2に掲げる事業に要する事業費(五の項に掲げるものを除く。) | 100分の55 |
| 七 | 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費 | 100分の50 |
| 八 | 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 100分の30 |
| 九 | 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて鹿児島県が行うことを相当とするものに要する事業費 | 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び十の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
| 十 | 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(九の項に掲げるものを除く。) | 100分の50(農用地の改良又は保全のため必要なものにあつては、100分の52) |
| 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 | 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 | 100分の75(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の90) |
| 二 |
(1) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(2) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(3) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
(4) 特定地域基盤整備事業に要する事業費 | 100分の70 |
| 三 |
(1) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(1)に掲げるものを除く。)
(2) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(2)に掲げるものを除く。)
(3) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(3)に掲げるものを除く。) | 3分の2 |
| 四 |
(1) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(3)及び三の項の(3)に掲げるものを除く。)
(2) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
(3) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の(3)及び三の項の(3)に掲げるものを除く。) | 100分の65(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の70) |
| 五 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項までに掲げるものを除く。) | 100分の60 |
| 六 | 農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 | 100分の30 |
| 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画に即しているものに要する事業費 | 100分の55(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の65) |
| 二 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) | 100分の52(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の60) |
| 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 | 第50条第1項第2号に掲げる事業であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るものに要する事業費 | 3分の2 |
| 二 |
(1) 第50条第1項第7号の7に掲げる事業に要する事業費
(2) 第50条第1項第7号の8に掲げる事業に要する事業費 | 100分の60 |
| 三 |
(1) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(2) 第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
(3) 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(四の項の(2)及び五の項の(3)に掲げるものを除く。)
(4) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(5) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業であつて、これに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
(6) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(7) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(8) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(7)に掲げるものを除く。)
(9) 第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費
(10) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 100分の55 |
| 四 |
(1) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費(三の項の(1)に掲げるものを除く。)
(2) 第50条第1項第2号の4に掲げる事業であつて、農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準に該当するものの工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
(3) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費(三の項の(4)に掲げるものを除く。)
(4) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費(三の項の(5)に掲げるものを除く。)
(5) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(6) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費 | 100分の52 |
| 五 |
(1) 第50条第1項第1号、第2号の3又は第7号の3に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費
(2) 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費
(3) 第50条第1項第2号の2に掲げる事業であつて、法第87条の2第1項の規定により行う同項第2号の事業によつて生じた土地について行うものに要する事業費
(4) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(6)に掲げるものを除く。)
(5) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業に要する事業費
(6) 第50条第1項第5号の2若しくは第5号の3に掲げる事業又は同項第7号の3に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(三の項の(7)及び(8)並びに六の項に掲げるものを除く。)
(7) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業に要する事業費(三の項の(10)に掲げるものを除く。)
(8)第50条第1項第7号の3に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費 | 100分の50 |
| 六 | 第50条第1項第5号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 100分の45 |
| 七 | 第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 100分の30 |
| 八 | 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて都府県が行うことを相当とするものに要する事業費 | 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び九の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
| 九 | 第50条第1項第2号の2又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(八の項に掲げるものを除く。) | 100分の50 |
| 十 | 農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費 | 100分の30 |
| 事業費の区分 | 補助の割合 |
| 一 | 農業用道路の新設又は変更であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもののうち農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 3分の2 |
| 二 |
(1) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(2) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 | 100分の60 |
| 三 | 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) | 100分の55(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の75) |
| 四 | 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 100分の55(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の65) |
| 五 |
(1) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(2)から(4)まで及び六の項から九の項までに掲げるものを除く。)
(2) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二の項の(2)に掲げるものを除く。)
(3) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(4) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費(二の項の(2)に掲げるものを除く。) | 100分の55 |
| 六 |
(1) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(2)及び五の項の(2)に掲げるものを除く。)
(2) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(五の項の(3)に掲げるものを除く。)
(3) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(2)及び五の項の(4)に掲げるものを除く。) | 100分の52 |
| 七 | 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(2)、五の項の(4)及び六の項の(3)に掲げるものを除く。) | 100分の50(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の55) |
| 八 |
(1) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
(2) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の(2)、四の項、五の項の(4)、六の項の(3)及びこの項の(3)に掲げるものを除く。)
(3) 公害等防除事業に要する事業費(四の項に掲げるものを除く。)
(4) 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設、廃止若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 100分の50 |
| 九 | 暗きよ排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 100分の45 |
