1.農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更であつて、おおむね200ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの、開田を目的とするもの又は北海道の区域内における排水施設の新設若しくは変更を目的とするものにあつてはおおむね100ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね50ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
1の2.国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね100ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね20ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
1の3.ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第7号の6イ並びに第8項において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「老朽用排水施設等整備事業」と総称する。)であつて、おおむね20ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね5ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね2ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
1の4.農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗きよ排水であつて、前号に掲げる事業(防災ダムの廃止及び変更を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
1の5.農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの(次に掲げるもののうち2以上に該当するものに限る。)
イ 老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため生ずるおそれがある決壊その他の事故による災害を防止するため必要があるもの
ロ 農用地のたん水を排除するため必要があるもの
ハ 生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
ニ 地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるもの
2.農業用道路の新設又は変更であつて、おおむね50ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
2の2.農用地の造成であつて、開発して農用地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農用地間の地目変換により田以外の農用地とすることが適当な土地を含む。
第50条の2の6において同じ。)でおおむね40ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
2の3.農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(開田及び開畑に限る。)とあわせてその事業を行なうことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね200ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね70ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
2の4.開田又は開畑であつて、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、開発して農地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を含む。)でおおむね30ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
3.農用地の災害を防止するため必要なダムの新設、廃止又は変更であつて、おおむね100ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
3の2.池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な提の新設、廃止又は変更であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
3の3.土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね5ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
4.農地の保全上必要な排水施設、階段工その他これに準ずる施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね220ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
4の2.農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業(シラス、ボラ、コラ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、農業用用排水施設の新設又は変更にあつてはおおむね50ヘクタール以上、区画整理又は農用地の造成にあつては、おおむね30ヘクタール以上の地積(農林水産大臣がその施行後に導入される作物等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね20ヘクタール以上の地積)にわたる土地を受益地とするもの
4の3.農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、第4号に掲げる事業(農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね5ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
4の4.農業用道路の変更、暗きよ排水又は整地であつて、第4号に掲げる事業(農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の変更であつて、農林水産大臣が水路網の分布状況等を勘案して定める基準に該当する地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
5.農作物の冷害を防止するため必要なため池その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
5の2.区画整理であつて、おおむね60ヘクタール(その施行後における農用地の区画の地積等を勘案して農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの又は法
第7条第4項に規定する土地改良事業であつて、法
第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、おおむね20ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
5の3.区画整理であつて、第2号の2に掲げる事業とあわせてその事業を行なうことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
5の4.主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の改良若しくは集団化を目的として行う区画整理若しくは客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらを併せ行う事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね30ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつては、おおむね200ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
6.農用地の災害復旧であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7.農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧であつて、おおむね100ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7の2.カドミウム、いおう、銅、浮遊物質等による農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は排土(以下「公害等防除事業」という。)であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7の3.農業用用排水施設その他の施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7の4.地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、客土、暗きよ排水若しくは整地若しくはこれらのうち2以上を併せ行う事業又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされる農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7の5.農用地の土壌の侵食又は崩壊に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路若しくは土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、暗きよ排水若しくは整地又はこれらのうち2以上を併せ行う事業であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7の6.農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗きよ排水であつて、次に掲げる事業のうち2以上を併せ行う事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
イ 第1号の3に掲げる事業(防災ダムの廃止又は変更に限る。)又は第3号に掲げる事業
ロ 第3号の2に掲げる事業
ハ 第3号の3に掲げる事業
ニ 第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要があるもの
ホ 第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要があるもの
ヘ 第7号の2に掲げる事業のうち生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
7の7.地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が介在すること又は当該地域における農地の地下水位の状況に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成(田の田以外の農用地への地目変換の事業に限る。)若しくは暗きよ排水又はこれらのうち2以上を併せ行う事業(以下「特定地域基盤整備事業」という。)であつて、おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7の8.地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な農業用用排水施設、土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更、暗きよ排水若しくは整地又はこれらのうち2以上を併せ行う事業(以下「特定地域農用地防災土地改良施設整備事業」という。)であつて、おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
7の9.畑作物の生産の振興を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当する区域内において行う農業用の用水施設の変更であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
8.北海道の区域内にある農地につき行う客土であつて、おおむね200ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
9.北海道の区域内にある耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)につき行う当該石れきの排除であつて、おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
10.客土であつて、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)とあわせてその事業を行なうことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね100ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
11.畑の改良又は集団化を目的として行う次に掲げる事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの
イ 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理若しくは客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち2以上を併せ行う事業であつて、おおむね30ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあつては、おおむね10ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ロ 農用地の造成であつて、イに掲げる事業(客土、暗きよ排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業を除く。)と併せて行われるもの
11の2.能率的な農業の技術の導入その他合理的な農業の生産方式の導入を行うため必要な次に掲げる事業を併せ行うもの
イ 区画整理であつて、おおむね20ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね10ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ロ 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業
12.土木建築に関する工事に伴い副次的に生ずる土石その他の資源を利用して行う区画整理、農用地の造成(田の田以外の農用地への地目変換の事業に限る。)若しくは暗きよ排水又はこれらのうち2以上を併せ行う事業であつて、おおむね60ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
13.農業用用排水施設、農業用道路又は農用地の保全上必要な施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
14.地域の振興に関する地方公共団体の計画に従つて設置される就業機会の増大に寄与する施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に関連して行う農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗きよ排水又はこれらのうち2以上を併せ行う事業(以下「地域振興施設整備関連事業」という。)であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
15.前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業