社会教育法施行令
昭和24・7・22・政令280号 改正平成2・6・29・
政令195号
−− 改正平成12・6・7・
政令308号
−−
(広報宣伝に要する経費についての協議)
第1条
社会教育法(以下「法」という。)
第7条
の規定により、地方公共団体の長又は他の行政庁が教育委員会に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合には、その教育委員会と協議して、これらに要する経費について必要な措置を講じなければならない。
(審議会等で政令で定めるもの)
第1条の2
法
第13条
の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
(公民館の施設、設備に要する経費の範囲)
第2条
法
第35条
第1項に規定する公民館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
1.施設費
施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
2.設備費
公民館に備え付ける図書及び社会教育のための器材器具の購入に要する経費
(公民館に対する都道府県補助についての報告)
第3条
都道府県が法
第37条
に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることができる。
1.公民館の設置運営の概況
2.公民館運営費補助額の明細
3.公民館運営費補助に関する都道府県の条例又は補助の方法
附 則(抄)
1
この政令は、公布の日から施行する。