文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令
【目次】
昭和24・7・16・政令271号 改正昭和26・5・31・政令169号 改正平成12・6・7・
政令308号
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(教科書出版資格審査申請書の提出)
第1条
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和24年法律第149号。以下「法」という。)
第1条
第2項に規定する出版権(以下「出版権」という。)を取得しようとする者が法
第2条
の規定による資格の審査を受けようとするときは、事業能力及び信用状態を明らかにする書類を添えて文部科学大臣に教科書出版資格審査申請書を提出しなければならない。
2
前項の規定による申請書の提出について必要な事項は、文部科学省令で定める。
(合格通知)
第2条
文部科学大臣は、前条第1項の者が、審査に合格したときは、その旨を通知しなければならない。
(契約書の作成)
第3条
文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が出版権の設定契約をしようとするときは、教科書の書目、出版権の存続期間その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。
2
前項の契約書には、文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が、記名して印をおさなければならない。
(法を準用する図書の種類)
第4条
法
第17条
の規定により法の規定を準用する文部科学省が著作名義を有する教科書以外の教授上用いられる図書は、左の通りとする。
1.学習指導要領
2.指導書、手引書の類
3.掛図、図集、型紙の類
附 則
この政令は、公布の日から施行する。