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労働組合法施行令

【目次】
  昭和24・6・29・政令231号  
改正昭和63・9・6・政令263号−−
改正平成元・4・28・政令119号−−
改正平成2・2・27・政令 20号−−
改正平成2・9・27・政令285号−−
改正平成6・7・27・政令251号−−
改正平成11・12・22・政令408号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成12・9・22・政令432号−−
改正平成14・3・27・政令 70号−−
改正平成14・6・7・政令200号−−
改正平成14・12・18・政令383号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成16・10・15・政令312号−−(施行前削除)
改正平成16・12・1・政令373号==
改正平成16・12・22・政令404号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−
改正平成18・2・1・政令 14号−−
改正平成18・4・28・政令189号−−
改正平成18・11・22・政令361号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成20・3・26・政令 67号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・7・18・政令231号−−(施行=平20年10月1日)

(法第5条の管轄)
第1条 労働組合法(以下「法」という)第5条第1項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。
(法第11条の管轄)
第2条 法第11条第1項の労働委員会に、法第25条第1項の確定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は中央労働委員会とする。
《改正》平12政309
《改正》平16政373
 労働委員会に、法第11条第1項の証明の申請があつた場合において、当該労働組合が法の規定に適合すると認めたときは、遅滞なくその旨の証明書を交付しなければならない。
(法人である労働組合の登記)
第3条 法第11条第1項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。
1.名称
2.主たる事務所の所在場所
3.目的及び事業
4.代表者の氏名及び住所
5.解散事由を定めたときはその事由
《改正》平18政189
 
第4条 法人である労働組合が主たる事務所を移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条に掲げる事項を登記しなければならない。
 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所を移転したときは、その移転の登記をするたけで足りる。
 
第5条 前条の場合を除く外、登記した事項中に変更を生じたときは、2週間以内にその登記をしなければならない。
 
第5条の2 法人である労働組合の代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、その登記をしなければならない。
 
第6条 法人である労働組合の清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内にその登記をしなければならない。
 
第7条 法人である労働組合の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
《改正》平12政309
 各登記所に労働組合登記簿を備える。
 
第8条 法第11条第1項の規定による登記の申請書には、規約、第2条第2項の証明書及び代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。
 
第9条 法人である労働組合の主たる事路所の移転その他登記事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
 
第10条 法人である労働組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び代表者が清算人とならない場合には清算人の資格を証する書面を添附しなければならない。
 
第11条 商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条第1項、第2項及び第4項、第18条第19条の2第20条第1項及び第2項、第21条から第23条の2まで、第24条第1号から第14号まで、第26条、第27条、第51条から第53条まで、第132条から第137条まで並びに第139条から第148条までの規定は、法人である労働組合の登記に準用する。この場合において、同法第17条第4項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前2項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
《改正》平12政432
《改正》平14政070
《改正》平17政024
《改正》平18政189
 
第12条から第14条まで 削除
(労働協約の拡張適用の手続)
第15条 法第18条の決議及び決定は、当該地域が一の都道府県の区域内のみにあるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域か2以上の都道府県にわたるとき、又は中央労働委員会において当該事案が全国的に重要な問題に係るものであると認めたときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣が行うものとする。
《改正》平12政309
《改正》平16政373
(労働委員会の権限の行使)
第16条 労働委員会は、法及び労働関係調整法(昭和21年法律第25号)に規定する権限を独立して行うものとする。
 
第17条から第19条まで 削除
《削除》平16政373
(委員の任命手続)
第20条 内閣総理大臣は、法第19条の3第2項の規定に基づき使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)又は労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)を任命しようとするときは、使用者団体(2以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る)、特定独立行政法人(同項に規定する特定独立行政法人をいう。第23条の2第1項において同じ。)若しくは国有林野事業(法第19条の3第2項に規定する国有林野事業をいう。)を行う国の経営する企業又は労働組合(特定独立行政法人職員(同項に規定する特定独立行政法人職員をいう。以下同じ。)又は国有林野事業職員(同項に規定する国有林野事業職員をいう。以下同じ。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する4人の委員以外の委員に関しては、2以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。)に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。
《改正》平12政333
《改正》平14政385
《改正》平19政235
《改正》平20政231
 内閣総理大臣は、前項の規定により候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。
 労働組合は、第1項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。
 
第21条 都道府県知事は、法第19条の12第3項の規定に基づき使用者委員又は労働者委員を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。
 都道府県知事に、法第19条の12第3項の規定に基づき公益を代表する者(以下(公益委員」という)を任命しようとするときは、使用者委員及び労働者委員にその任命しようとする委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。
 労働組合は、第1項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の当該候補者の推薦に係る都道府県労働委員会の証明書を添えなければならない。
《改正》平16政373
(公益委員の通知義務)
第22条 公益委員は、政党に加入したとき、政党から脱退し、若しくは除名されたとき、又は所属政党が変わつたときは、直ちに、中央労働委員会の公益委員にあつては内閣総理大臣に、都道府県労働委員会の公益委員にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
《改正》平16政373
(中央労働委員会の委員の費用弁償)
第23条 法第19条の8の規定により中央労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、会長である委員及び常勤の公益委員にあつては特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第5号から第41号までに掲げる職員が、その他の公益委員にあつては一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が、使用者委員及び労働者委員にあつては同項第1号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)という。)の10級の職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
《改正》平16政373
《改正》平16政404
《改正》平18政014
《改正》平20政067
 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。
《改正》平11政408
《改正》平18政014
(地方調整委員)
第23条の2 法第19条の10第1項の政令で定める事件は、同項に規定する特定独立行政法人とその特定独立行政法人職員との間に発生した紛争、国有林野事業を行う国の経営する企業と国有林野事業職員との間に発生した紛争その他の事件で別表第1に定める一の区域内のみに係るものとする。
《改正》平12政326
《改正》平12政333
《改正》平14政385
《改正》平19政235
 法第19条の10第2項の政令で定める区域は、別表第一のとおりとする。
 使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員の数は、別表第一に定める関東、中部及び近畿の区域にあつては各3人とし、同表に定めるその他の区域にあつては各2人とし、公益を代表する地方調整委員の数は、同表に定める区域ごとに3人とする。
 第20条の規定は、厚生労働大臣が法第19条の10第2項の規定に基づき使用者又は労働者を代表する地方調整委員を任命しようとする場合に準用する。この場合において、第20条第1項中「労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する4人の委員以外の委員に関しては」とあるのは、「労働組合以外の労働組合にあつては」と読み替えるものとする。
《改正》平12政309
《改正》平12政333
《改正》平20政231
 法第19条の10第3項で準用する法第19条の8の規定により地方調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の8級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
《改正》平18政014
 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。
(地方事務所)
第23条の3 中央労働委員会事務局の地方事務所の名称は別表第2の上欄に、その位置は同表の中欄に、その管轄区域は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。
(都道府県労働委員会の委員の費用弁償)
第24条 法第19条の12第6項で準用する法第19条の8の規定により都道府県労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種頬、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
《改正》平16政373
(都道府県労働委員会の事務局の組織)
第25条 都道府県労働委員会の事務局の内部組織は、会長の同意を得て都道府県知事が定める。
《全改》平16政373
 
《1項削除》平16政373
《1項削除》平18政361
(都道府県労働委員会の委員の数)
第25条の2 都道府県労働委員会の法第19条の12第2項の政令で定める使用者委員、労働者委員及び公益委員の数は、別表第3に掲げるところによる。
《改正》平16政373
(公益委員のみで行う会議)
第26条 労働委員会は、法第24条第1項に規定する事件の処理については、公益委員(法第24条の2第1項又は第3項ただし書の合議体で審査等(同条に規定する審査等をいう。)を行う場合にあつては、当該合議体を構成する公益委員。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
《改正》平16政373
《改正》平20政231
 前項の事件の処理に係る会議の議事は、公益委員の過半数をもつて決する。
《追加》平16政373
(法第25条第1項の政令で定める処分)
第26条の2 法第25条第1項の政令で定める処分は、次に掲げる事項に関し行われる法第5条第1項又は第11条第1項の規定による処分とする。
1.特定独立行政法人職員又は国有林野事業職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命される法第19条の3第2項に規定する4人の委員を推薦する手続
2.法第4章第2節及び第3節に規定する手続及び救済
3.次に掲げる労働組合に係る法第11条第1項に規定する手続
イ 単位労働組合(連合団体である労働組合以外の労働組合をいう。以下この号において同じ。)のうち組合員の過半数か特定独立行政法人職員又は国有林野事業職員である労働組合
ロ 連合団体である労働組合のうち単位労働組合の組合員の総員の過半数が特定独立行政法人職員又は国有林野事業職員である労働組合
《改正》平12政309
《改正》平12政326
《改正》平12政333
《改正》平14政385
《改正》平16政373
《改正》平19政235
《改正》平19政235
《改正》平20政231
(法第26条第2項の政令で定める事項)
第26条の3 法第26条第2項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1.都道府県労働委員会の会議の招集に関する事項
2.法第27条の18の規定による都道府県労働委員会の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する事項
3.都道府県労働委員会の庶務に関する事項
《追加》平16政373
(法第27条第1項の申立ての管轄)
第27条 法第27条第1項の労働委員会は、不当労働行為の当事者である労働者、労働組合その他の労働者の団体若しくは使用者の住所地若しくは主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は不当労働行為が行われた地を管轄する都道府県労働委員会とする。ただし、法第7条第4号に掲げる不当労働行為に関しては、当該不当労働行為に係る同号の労働委員会も、法第27条第1項の労働委員会であるものとする。
《改正》平16政373
 同一の不当労働行為について2以上の労働委員会に事件が係属するときは、当該事件の処理は、最初に申立を受けた労働委員会がする。
 不当労働行為について一の労働委員会に事件が係属する場合又は前項の規定により最初に申立を受けた労働委員会が事件の処理をすべき場合において、中央労働委員会が必要があると認めて管轄権を有する他の労働委員会を指定したときは、当該事件の処理は、その指定を受けた労働委員会がする。
 相互に関連を有する2以上の不当労働行為につき各別に2以上の労働委員会に事件が係属する場合において、中央労働委員会が必要があると認めて当該事件の一につき管轄権を有する一の労働委員会を指定したときは、当該事件の全部の処理は、その指定を受けた労働委員会がする。
 中央労働委員会において全国的に重要な問題にかかるものであると認めた事件に関しては、法第27条第1項の労働委員会は、前4項の規定にかかわらす、中央労働委員会とする。
(管轄指定)
第27条の2 第1条第15条又は前条の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうち、その一を指定したときは、当該事件の処理は、その都道府県労働委員会がする。
《改正》平16政373
(特定独立行政法人職員及び国有林野事業職員の労働関係に係る事件の取扱い)
第28条 前2条の規定は、法第25条第1項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する処分については、適用しない。
《改正》平12政309
《改正》平12政326
《改正》平14政385
《改正》平19政235
(和解調書の正本等の送達等)
第29条 法第27条の14第4項の和解調書の正本は、同項の規定による申立てをした当事者に送達しなければならない。
《追加》平16政373
 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第98条第2項、第99条から第103条まで、第105条第106条第107条第1項(第2号及び第3号を除く。)及び第3項並びに第109条の規定は、和解調書の正本等(前項の和解調書の正本並びに法第27条の14第6項後段の執行文及び文書の謄本をいう。以下同じ。)の送達に準用する。この場合において、民事訴訟法第98条第2項及び第100条中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、同法第99条第1項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第102条第1項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、「最高裁判所規則で」とあるのは「厚生労働大臣が」と読み替えるものとする。
《追加》平16政373
《改正》平20政231
 
第30条 労働委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所が知れないとき、又は前条第2項において準用する民事訴訟法第107条第1項(第2号及び第3号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
《追加》平16政373
 公示送達は、和解調書の正本等を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を労働委員会の掲示場に掲示するとともに官報又は都道府県の公報に掲載して行うものとする。
《追加》平16政373
 労働委員会が前項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に送達があつたものとみなす。
《追加》平16政373
 
第31条 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、労働委員会に対し、和解調書の正本の交付を請求することができる。
《追加》平16政373
(出頭を求められた者等の費用弁償)
第32条 中央労働委員会に係る法第27条の24に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の1級及び2級の職務のうち厚生労働大臣が指定する級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける施費の種類及び金額と同一とする。
《改正》平12政309
《改正》平16政373
《改正》平18政014
 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。
《改正》平16政373
 
第33条 都道府県労働委員会に係る法第27条の24に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
《改正》平16政373
 
《1条削除》平20政231
別表第1(第23条の2関係)

区域名 当該区域に含まれる都道府県
北海道北海道
東 北青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関 東茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
中 部新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近 畿滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中 国鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四 国徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九 州福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
備考
1.特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第2号の事業を行う企業に関する場合は、福島県、新潟県及び静岡県の区域は関東の区域に含まれるものとし、石川県、福井県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域は近畿の区域に含まれるものとする。
2.独立行政法人国立印刷局に関する場合は、静岡県の区域は、関東の区域に含まれるものとする。
《改正》平12政326
《改正》平14政383
《改正》平14政385
別表第2(第23条の3関係)

名称位 置管轄区域
北海道地方事務所札幌市北海道
東北地方事務所仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
中部地方事務所名古屋市新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿地方事務所大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国地方事務所広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国地方事務所高松市徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方事務所福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
備考
1.特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第2条第2号の事業を行う企業に関する事預については、東北地方事務所の管轄区域から福島県の区域を除き、中部地方事務所の管轄区域から新潟県及び静岡県の区域を除き、石川県、福井県及び三重県の区域並びに中国地方事務所の管轄すべき区域は近畿地方事務所の管轄区域とする
2.独立行政法人国立印刷局に関する事務については、中部地方事務所の管轄区域から静岡県の区域を除く。
《改正》平12政326
《改正》平14政383
《改正》平14政385
別表第3(第25条の2関係)

 都道府県労働委員会委員の数
東京都に置かれる都道府県労働委員会使用者委員、労働者委員及び公益委員各13人
大阪府に置かれる都道府県労働委員会使用者委員、労働者委員及び公益委員各11人
北海道、神奈川県、愛知県、兵庫県又は福岡県に置かれる都道府県労働委員会使用者委員、労働者委員及び公益委員各7人
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に置かれる都道府県労働委員会使用者委員、労働者委員及び公益委員各5人
《全改》平16政373

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