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女性少年問題審議会令

【目次】
  昭和24・6・20・政令219号  
改正昭和61・3・28・政令 38号−−
改正昭和63・9・20・政令273号−−
改正平成9・9・25・政令293号−−
廃止平成12・6・7・政令314号−−
《改題》平9政293・旧・婦人少年問題審議会令

(趣旨)
第1条 この政令は、労働省組織令(昭和27年政令第393号)第59条第1項及び第2項に定めるもののほか、女性少年問題審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員24人以内で組織する。
 
第3条 委員は、労働者を代表する者、使用者を代表する者及び労働省組織令第59条第2項各号に掲げる事項に関し学識経験のある者のうちから、労働大臣が任命する。ただし、労働者を代表する委員と使用者を代表する委員とは、同数とする。
 
第4条 委員の任期は、2年とする。
 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
 委員は、非常勤とする。
 
第5条 学識経験者たる委員のうちから委員によつて選挙された者は、会長として会務を総理する。
 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を行う。
(部会)
第6条 審議会は、その定めるところにより、部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
 各部会に属すべき委員は、審議会に諮つた上、会長が指名する。
 委員のほか、必要がある場合には、各部会に5人以内の専門委員を置くことができる。専門委員は、当該部会の同意を得て、労働大臣が任命する。
 専門委員は、非常勤とする。
 第3条ただし書及び前条の規定は、部会に準用する。
 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、労働省労政局勤労者福祉部福祉課、労働基準局監督課及び女性局庶務課において処理する。
(雑則)
第8条 この政令に定めるものの外、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会に諮つた上、会長が定める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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