女性少年問題審議会令
昭和24・6・20・政令219号
改正昭和61・3・28・政令 38号−−
改正昭和63・9・20・政令273号−−
改正平成9・9・25・政令293号−−
廃止平成12・6・7・政令314号−−
第1条 この政令は、労働省組織令(昭和27年政令第393号)第59条第1項及び第2項に定めるもののほか、女性少年問題審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 委員は、労働者を代表する者、使用者を代表する者及び労働省組織令第59条第2項各号に掲げる事項に関し学識経験のある者のうちから、労働大臣が任命する。ただし、労働者を代表する委員と使用者を代表する委員とは、同数とする。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
第5条 学識経験者たる委員のうちから委員によつて選挙された者は、会長として会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を行う。
第6条 審議会は、その定めるところにより、部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 各部会に属すべき委員は、審議会に諮つた上、会長が指名する。
3 委員のほか、必要がある場合には、各部会に5人以内の専門委員を置くことができる。専門委員は、当該部会の同意を得て、労働大臣が任命する。
5 第3条ただし書及び前条の規定は、部会に準用する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
第7条 審議会の庶務は、労働省労政局勤労者福祉部福祉課、労働基準局監督課及び女性局庶務課において処理する。
第8条 この政令に定めるものの外、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会に諮つた上、会長が定める。
附 則
