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農業協同組合法第98条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令

  昭和24・6・8・政令200号  
改正平成4・4・30・政令166号−−
改正平成5・3・3・政令 29号−−
改正平成6・9・19・政令303号−−
改正平成8・12・18・政令335号−−
改正平成9・1・24・政令  9号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
廃止平成11・12・22・政令416号−−

(地方支分部局の長への権限の委任)
第1条 金融再生委員会は、総理府令・大蔵省令・農林水産省令で定めるところにより、農業協同組合法(以下「法」という。)による権限(法第98条第6項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
《改正》平10政184
《全改》平10政393
 金融監督庁長官は、総理府令・大蔵省令・農林水産省令で定めるところにより、法第98条第6項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
《全改》平10政393
(都道府県知事への権限の委任)
第2条 都道府県知事は、法第93条第1項、第94条第1項から第3項まで、第94条の2第5項、第95条第1項及び第2項、第96条第1項及び第2項並びに第97条の規定による行政庁の権限で同法第98条第1項の規定により主務大臣に属するもの(主務大臣が金融再生委員会である場合にあつては、同条第6項の規定により金融監督庁長官に委任された権限に限る。以下「長官権限」という。)のうち、当該都道府県の区域を地区とする農業協同組合中央会又は農業協同組合連合会に関するものを行うものとする。ただし、主務大臣(長官権限については、金融監督庁長官)が自らその権限を行うことを妨げるものではない。
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平10政393

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