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国立高度専門医療センター特別会計法施行令

【目次】
  昭和24・6・3・政令198号  
改正昭和61・9・5・政令291号−−
改正平成12・6・7・政令307号−−
改正平成15・9・25・政令422号−−
改正平成15・12・12・政令516号−−
改正平成17・1・4・政令  1号−−
廃止平成19・3・31・政令124号−−(施行=平19年4月1日)
《改題》平15政516・旧・国立病院特別会計法施行令
 
《1条削除》平15政516
(歳入歳出予定計算書等)
第1条 国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出予定計算書は、歳入及び歳出の金額を、歳入にあつては、その性質に従つてその金額を款項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積の事由及び計算の基づくところを示し、歳出にあつては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
《改正》平15政516
 この会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
《改正》平15政516
 この会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、行為をする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じて行為に基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
《改正》平15政516
 歳入歳出予定計算書には、この会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を付さなければならない。
《改正》平15政516
 この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)第11条第5項の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。
 前項の歳入歳出予定計算書には、国立高度専門医療センター特別会計法(以下「法」という。)第7条第2項第2号から第5号までに掲げる書類及び予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添付しなければならない。
《改正》平15政516
(歳入歳出予定額各目明細書)
第2条 厚生労働大臣は、財務大臣の定めるところにより、歳入歳出予算に基づき、歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちにこれを財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平15政516
 前項に規定する歳入歳出予定額各目明細書は、歳入及び歳出の各項の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、かつ、これらの計算の基づくところを示さなければならない。
《改正》平15政516
 前項の規定による目の区分及び各目の細分については、厚生労働大臣が、財務大臣に協議して定める。
(支払元受高)
第3条 この会計においては、当該年度の収納済歳入額並びに法第10条第1項の規定による一時借入金及び繰替金をもつて支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過してはならない。
《改正》平15政516
(国庫余裕金の繰替使用)
第4条 厚生労働大臣は、法第10条第1項の規定により国庫余裕金の繰替使用をする必要があるときは、これを財務大臣に請求するものとする。
《改正》平15政516
(積立金の繰替使用)
第5条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、厚生労働大臣は、財務大臣の承認を経て、積立金に属する現金を第3条の支払元受高に繰り替えて使用することができる。
《改正》平15政516
 前項の規定により繰替使用をした金額は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。
(支払現金不足の場合の措置の順位)
第6条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、まず前条の規定により積立金に属する現金を繰替使用し、なお不足があるときは、法第10条第1項の規定により一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用するものとする。
《改正》平15政516
(資金の前渡)
第7条 支出官は、この会計に属する食糧、燃料、薬品及び医療用の器具機械その他の資材の購入の経費について、所属の出納官史に資金の前渡をすることができる。
《改正》平15政516
(収納未済歳入額の繰越)
第8条 毎会計年度内に収入をすべき権利を得て、毎会計年度の出納の完結までに収納済とならないものは、収納未済歳入として、順次翌年度に繰り越し、現に収納した年度の歳入に組み入れるものとする。
(歳入歳出決定計算書の送付期限及びその添付書類)
第9条 この会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の7月31日までに、財務大臣に送付しなければならない。
《改正》平15政516
 前項の歳入歳出決定計算書には、法第14条第2項に規定する当該年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録並びに当該年度末における積立金明細表及び債務に関する計算書を添付しなければならない。
《改正》平15政516
 前項の損益計算書、貸借対照表及び財産目録の様式は、厚生労働大臣が、財務大臣に協議して定める。
 
《2条削除》平15政516
(厚生労働省の帳簿)
第10条 厚生労働省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、この会計に関する一切の計算を登記しなければならない。
《改正》平15政516
 
第11条 厚生労働省は、前条及び令第130条に規定する帳簿の外、支払元受高差引簿を備え、これに支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
《改正》平15政516
(支出官の帳簿)
第12条 官署支出官は、令第133条及び第134条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。
《改正》平15政516
《改正》平17政001
(帳簿の様式及び記入の方法)
第13条 前3条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
附 則
 
 この政令は、法施行の日(昭和24年7月1日)から施行する。
 
 法附則第2項の規定によりこの会計に引き継がれる資産は、法施行の際現に国立病院経営の用に供せられている一般会計所属の資産中現金以外のものとする。

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