登記手数料令
昭和24・5・31・政令140号
改正昭和63・7・1・政令224号−−
改正平成2・2・27・政令 21号−−
改正平成4・10・21・政令342号−−
改正平成5・6・25・政令226号−−
改正平成10・2・18・政令 26号−−
改正平成10・8・28・政令297号−−
改正平成12・1・28・政令 25号−−
改正平成12・4・19・政令202号−−
改正平成12・4・19・政令202号−−
改正平成12・9・22・政令432号−−
改正平成13・3・22・政令 55号−−
改正平成14・2・6・政令 22号−−
改正平成15・2・5・政令 30号−−
改正平成16・3・26・政令 69号−−
改正平成16・3・26・政令 70号−−
改正平成16・4・21・政令166号−−
改正平成17・2・18・政令 24号==
改正平成17・9・9・政令294号−−
改正平成17・11・7・政令337号−−
改正平成17・12・14・政令366号−−
改正平成17・12・21・政令372号==
改正平成18・3・15・政令 38号−−
改正平成19・3・7・政令 40号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
第1条 不動産登記法(平成16年法律第123号)、不動産登記令(平成16年政令第379号)、商業登記法(昭和38年法律第125号)その他の法令による登記事項証明書(閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。)、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)又は登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本の交付、登記簿又はその附属書類の閲覧、登記識別情報に関する証明、筆界特定書等の写しの交付又は筆界特定手続記録の閲覧、印鑑の証明書の交付、商業登記法第12条の2第1項各号に掲げる事項の証明等の請求、不動産登記法第131条第1項の規定による筆界特定の申請、商業登記法第49条第1項(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和60年法律第33号)による登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)による登記情報の提供の請求、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求、動産・債権譲渡登記令(平成10年政令第296号)による登記申請書等の閲覧の請求、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)による登記の嘱託又は申請及び後見登記等に関する政令(平成12年政令第24号)による登記申請書等の閲覧の請求に関する手数料についてはこの政令の定めるところによる。
第2条 登記事項証明書(第6項及び第9項に掲げる登記事項証明書を除く。)又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、1通につき1000円とする。ただし、一通の枚数が10枚を超えるものについては、1000円にその超える枚数5枚までごとに200円を加算した額とする。
2 登記事項要約書の交付についての手数料は、一登記記録につき500円とする。ただし、一登記記録に関する記載部分の枚数が5枚を超える場合においては、当該登記記録については、500円にその超える枚数5枚までごとに100円を加算した額とする。
3 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一筆の土地又は一個の建物につき500円とする。
4 登記簿の附属書類のうち土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図(以下「土地所在図等」という。)の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一事件に関する図面につき500円とする。
5 登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付についての手数料は、1通につき1000円とする。ただし、1通の枚数が10枚を超えるものについては、1000円にその超える枚数5枚までごとに200円を加算した額とする。
6 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。
1.動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 800円。ただし、譲渡に係る動産であつて1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、800円にその超える個数1個ごとに300円を加算した額
2.債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 500円。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、500円にその超える個数1個ごとに200円を加算した額
7 次の各号に掲げる登記事項概要証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。
1.動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 500円
2.債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 300円
8 概要記録事項証明書の交付についての手数料は、一通につき500円とする。ただし、一通の枚数が5枚を超えるものについては、500円にその超える枚数5枚までごとに100円を加算した額とする。
9 後見登記等に関する法律第10条の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。
1.後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。) 800円。ただし、一通の枚数が10枚を超えるものについては、800円にその超える枚数5枚までごとに200円を加算した額
2.後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの 400円
第3条 前条第1項の規定にかかわらず、登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う登記事項証明書(第4項及び第5項に規定するものを除く。)の交付の請求(当該登記事項証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、1通につき、700円とする。ただし、1通の枚数が10枚を超えるものについては、700円にその超える枚数5枚までごとに200円を加算した額とする。
2 前条第3項の規定にかかわらず、前項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された地図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求(当該書面の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、一筆の土地又は1個の建物につき500円とする。
3 前条第4項の規定にかかわらず、第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された土地所在図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求(当該書面の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、一事件に関する図面につき500円とする。
4 前条第6項から第8項までの規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)
第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書若しくは登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求(次条に規定する場合を除く。)に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、1通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項の規定による動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 700円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、750円)。ただし、譲渡に係る動産であつて1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、700円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、750円)にその超える個数1個ごとに300円を加算した額
2.動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条第2項の規定による債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 450円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、500円)。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、450円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、500円)にその超える個数1個ごとに200円を加算した額
3.動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 400円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、450円)
4.債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 250円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、300円)
5.概要記録事項証明書 500円。ただし、一通の枚数が5枚を超えるものについては、500円にその超える枚数5枚までごとに100円を加算した額
5 前条第9項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法
第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書の交付の請求(当該登記事項証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(次項に規定する場合を除く。)は、1通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.後見登記等に関する法律第10条の規定による登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。) 490円(1通の枚数が10枚を超えるものについては、490円にその超える枚数5枚までごとに200円を加算した額)
2.後見登記等に関する法律第10条の規定による登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの 330円
6 前各項に規定する登記事項証明書、地図等の情報の内容を証明した書面、土地所在図等の情報の内容を証明した書面、登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の送付を書留(郵便法(昭和22年法律第165号)第45条に規定する書留をいう。)又は同法第44条第2項に規定する郵便物の特殊取扱のうち法務大臣が定めるものの取扱いにより行うことを求める場合の手数料は、前各項の規定により算出した額(2通以上の送付を求める場合にあつては、その合計額)に当該取扱いに要する料金を加算した額とする。民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)
第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち当該取扱いに準ずるものとして法務大臣が定めるものにより行うことを求める場合の手数料も、同様とする。
第4条 第2条第6項、第7項又は第9項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書又は登記事項概要証明書の交付の請求(登記官に対し、情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記事項証明書又は当該登記事項概要証明書に係る電磁的記録を提供することを求める場合に限る。)に関する手数料は、1通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.前条第4項第1号の登記事項証明書 700円(譲渡に係る動産であつて1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、700円にその超える個数1個ごとに300円を加算した額)
2.前条第4項第2号の登記事項証明書 450円(譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、450円にその超える個数1個ごとに200円を加算した額)
3.前条第4項第3号の登記事項概要証明書 400円
4.前条第4項第4号の登記事項概要証明書 250円
5.前条第5項第1号の登記事項証明書 440円
6.前条第5項第2号の登記事項証明書 280円
第5条 登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一登記用紙又は一事件に関する書類につき500円とする。
2 地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、地図等1枚(地図等が電磁的記録に記録されているときは、一筆の土地又は1個の建物)につき500円とする。
3 動産・債権譲渡登記令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき500円とする。
4 後見登記等に関する政令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき500円とする。
第6条 船舶登記令(平成17年政令第11号)第33条第1項の規定による製造中の船舶の登記がないことの証明についての手数料は、1件につき500円とする。
第7条 不動産登記令
第22条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、1件につき300円とする。
第8条 不動産登記法
第131条第1項の規定による筆界特定の申請についての手数料は、1件につき、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額を基礎とし、その額に応じて、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に定めるところにより算出して得た額とする。
| 上欄 | 下欄 |
| 基礎となる額が100万円までの部分 | その額10万円までごとに 800円 |
| 基礎となる額が100万円を超え500万円までの部分 | その額20万円までごとに 800円 |
| 基礎となる額が500万円を超え1000万円までの部分 | その額50万円までごとに 1600円 |
| 基礎となる額が1000万円を超え10億円までの部分 | その額100万円までごとに 2400円 |
| 基礎となる額が10億円を超え50億円までの部分 | その額500万円までごとに 8000円 |
| 基礎となる額が50億円を超える部分 | その額1000万円までごとに 8000円 |
2 前項の規定にかかわらず、同一の筆界に係る二以上の筆界特定の申請が一の手続においてされたときは、当該二以上の筆界特定の申請を一の筆界特定の申請とみなして、同項の規定を適用する。
3 不動産登記法
第133条第1項の規定による公告又は通知がされる前に、筆界特定の申請(前項に規定する場合にあつては、そのすべての筆界特定の申請)が取り下げられ、又は却下された場合には、筆界特定登記官は、筆界特定の申請人(次項において「申請人」という。)の請求により、納付された手数料の額から納付すべき手数料の額の2分の1の額を控除した金額の金銭を還付しなければならない。
4 前項の請求は、一の手数料に係る筆界特定の申請の申請人が2人以上ある場合には、当該各申請人がすることができる。
5 第3項の請求は、その請求をすることができる事由が生じた日から5年以内にしなければならない。
第9条 筆界特定書の全部又は一部の写し(筆界特定書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、1通につき1000円とする。ただし、1通の枚数が10枚を超えるものについては、1000円にその超える枚数5枚までごとに200円を加算した額とする。
2 筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(不動産登記法
第143条第2項の図面を除く。)の全部又は一部の写し(当該図面が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一図面につき500円とする。
3 筆界特定手続記録(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一手続に関する記録につき500円とする。
第10条 印鑑の証明書の交付についての手数料は、1件につき500円とする。
2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求(当該印鑑の証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(次項において第3条第6項の規定を準用する場合を除く。)は、1件につき500円とする。
3 第3条第6項の規定は、前項の規定による印鑑の証明書の送付を求める場合について準用する。この場合において、同条第6項中「前各項の規定により算出した額」とあるのは、「第10条第2項の額」とする。
第11条 商業登記法第12条の2第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、1件につき2,500円とする。ただし、同項第2号の期間が3月を超えるものについては、2,500円にその超える期間3月までごとに1,800円を加算した額とする。
第12条 商業登記法第49条第1項(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請についての手数料は、1件につき600円とする。
第13条 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は、1件につき、当該各号に定める額とする。
1.不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報 130円
2.動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報 400円
3.地図等及び土地所在図等が記録されたファイルに記録されている情報 430円
4.前3号に掲げる登記情報以外の登記情報 440円
第14条 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、1件につき4000円とする。
1.後見開始の審判に基づく登記
2.保佐開始の審判に基づく登記
3.補助開始の審判に基づく登記
2 前項第1号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
1.成年後見人又は成年後見監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
2.数人の成年後見人又は成年後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
3.後見開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
4.後見登記等に関する法律
第4条第1項第2号から第4号までに掲げる事項についての変更の登記の申請
5.後見登記等に関する法律
第8条第1項又は第3項に規定する終了の登記の申請
3 第1項第2号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
1.保佐人又は保佐監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
2.数人の保佐人又は保佐監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
3.保佐人の同意を得ることを要する行為を定める審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
4.保佐人に代理権を付与する審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
5.保佐開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
6.前項第4号又は第5号に規定する登記の申請
4 第1項第3号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
1.補助人又は補助監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
2.数人の補助人又は補助監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
3.補助人の同意を得ることを要する行為を定める審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
4.補助人に代理権を付与する審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
5.補助開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
6.第2項第4号又は第5号に規定する登記の申請
第15条 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、1件につき2000円とする。
1.保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為を定める審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
2.保佐人又は補助人に代理権を付与する審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
3.成年後見人等又は成年後見監督人等の辞任を許可する審判に基づく登記
4.成年後見人等若しくは成年後見監督人等の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判(この審判に代わる家事審判法(昭和22年法律第152号)
第15条の3第5項の裁判を含む。第4項第2号及び第3号において同じ。)に基づく登記
2 前項第1号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
3 第1項第2号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
4 第1項第4号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
1.第1項第4号の職務代行者の改任の審判(この審判に代わる家事審判法
第15条の3第5項の裁判を含む。)に基づく登記の嘱託
2.第1項第4号の審判が効力を失ったことによる登記の嘱託
3.後見登記等に関する政令
第4条第2号に掲げる事項についての変更の登記の申請
第16条 後見登記等に関する法律による任意後見契約の締結に係る任意後見契約の登記の嘱託についての手数料は、1件につき4000円とする。
2 前項に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項の任意後見契約に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
1.任意後見監督人の選任の審判(任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)
第4条第1項の規定による場合を除く。)に基づく登記の嘱託
2.任意後見人又は任意後見監督人の解任の審判に基づく登記の嘱託
3.数人の任意後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
4.任意後見契約が任意後見契約に関する法律
第10条第3項の規定により終了したことによる終了の登記の嘱託
5.後見登記等に関する法律
第5条第2号、第3号又は第6号に掲げる事項についての変更の登記の申請
6.後見登記等に関する法律
第8条第2項又は第3項に規定する終了の登記の申請
第17条 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、1件につき2000円とする。
1.任意後見監督人の選任の審判(任意後見契約に関する法律
第4条第1項の規定による場合に限る。)に基づく登記
2.任意後見監督人の辞任を許可する審判に基づく登記
3.任意後見人若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又は任意後見監督人の職務代行者を選任する審判(この審判に代わる家事審判法
第15条の3第5項の裁判を含む。次項第2号及び第3号において同じ。)に基づく登記
2 前項第3号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
1.前項第3号の職務代行者の改任の審判(この審判に代わる家事審判法
第15条の3第5項の裁判を含む。)に基づく登記の嘱託
2.前項第3号の審判が効力を失ったことによる登記の嘱託
3.後見登記等に関する政令
第6条第2号に掲げる事項についての変更の登記の申請
第18条 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、1件につき2000円とする。
1.家事審判規則(昭和22年最高裁判所規則第15号)
第23条第2項の規定による審判に基づく登記
2.家事審判規則
第30条第2項の規定による審判に基づく登記
3.家事審判規則
第30条の8第2項の規定による審判に基づく登記
4.前3号の審判に代わる家事審判法
第15条の3第5項の裁判に基づく登記
2 前項各号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項各号の審判又は裁判に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
1.財産の管理者の改任の審判(この審判に代わる家事審判法
第15条の3第5項の裁判を含む。)に基づく登記の嘱託
2.前項各号の審判又は裁判が効力を失ったことによる登記の嘱託
3.後見登記等に関する政令
第5条第2項第2号又は第3号に掲げる事項についての変更の登記の申請
第19条 国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第2条第6項から第8項まで、
第3条(同条第6項を
第10条第3項において準用する場合を含む。)、
第4条、
第7条、
第9条及び
第10条第2項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。
附 則
