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道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

【目次】
  昭和24・3・31・政令 61号  
改正平成5・3・31・政令 94号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成19・9・25・政令304号−−(施行=平19年9月28日)
改正平成21・4・30・政令130号==(施行=平21年4月30日)

(補助額)
第1条 次に掲げる都道府県道等(都道府県道又は市町村道をいう。以下同じ。)の修繕で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)第1条第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合し、かつ、国土交通省令で定める要件を満たすものに係る道路の修繕に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額(道路法(昭和27年法律第180号)第58条から第61条まで及び第62条後段の規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に10分の5.5以上10分の7(当該都道府県道等の修繕が沖縄県の区域内で行われる場合にあつては10分の8、離島振興法(昭和28年法律第72号)第4条第1項の離島振興計画に基づいて行われる場合にあつては10分の7.5)以下の範囲内で当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合を乗じて得た額とする。
1.道路法第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道又は市道
2.前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道等
《全改》平21政130
 次に掲げる都道府県道等の修繕で国土交通大臣が予算の範囲内においてその工事の計画及び設計を承認したもののうち、前項に規定するもの以外のものに要する費用に係る法第1条第1項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額とする。
1.農業、林業、鉱業又は工業のための資源の有効かつ適切な開発及び利用のために必要と認められる都道府県道等
2.市街地内の都道府県道等で自動車による定期的な貨客の運送が行われているもの
3.主要な交通中心地を相互に連絡する都道府県道等
4.前2号に掲げる都道府県道等に対する取付道路である都道府県道等
《全改》平21政130
 
《3条削除》平21政130
(工事完了の認定)
第2条 道路管理者は、法第1条第1項の規定による補助に係る工事を完了したときは、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定を申請しなければならない。
《改正》平21政130
(工事の開始及び完了の告示)
第3条 国土交通大臣は、法第2条第1項の規定により道路法第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間及び工事開始の期日を告示しなければならない。工事の全部若しくは一部を廃止し、又は工事を完了するに至つたときにおいて、その路線名、区間及び工事の廃止又は工事完了の期日についても同様とする。
(国土交通大臣の権限)
第4条 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第4条第1項(第1号、第25号、第27号及び第28号を除く。)及び第2項並びに第6条第1項及び第2項(第1号を除く。)の規定は、国土交通大臣が法第2条第1項の規定により指定区間外の一般国道の修繕をする場合について準用する。この場合において、同令第4条第2項中「第2条第1項」とあるのは「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第3条」と、「同条第2項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
《改正》平19政304
《改正》平21政130
(負担額)
第5条 法第2条第3項ただし書の規定による地方公共団体の負担金の額は、当該指定区間外の一般国道の修繕に要する費用の額(収入金があるときは、当該収入金の額を控除した額。以下「負担基本額」という。)に2分の1を乗じて得た額(当該収入金があるときは、負担基本額に2分の1を乗じて得た額に当該収入金の額を加算した額。次条において「地方公共団体負担額」という。)とする。
《追加》平21政130
 
《3条削除》平21政130
(負担基本額及び地方公共団体負担額の通知)
第6条 国土交通大臣は、法第2条第1項の規定により指定区間外の一般国道の修繕をするときは、負担基本額及び地方公共団体負担額をその地方公共団体に通知しなければならない。負担基本額及び地方公共団体負担額に変更があつた場合も同様とする。
《改正》平21政130
 
《1項削除》平21政130
(国の貸付金の償還期間等)
第7条 法第3条第2項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《追加》平14政027
 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第3条第1項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
《追加》平14政027
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
《追加》平14政027
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
《追加》平14政027
 法第3条第5項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
《追加》平14政027
(権限の委任)
第8条 第1条第2項、第2条及び第3条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
《改正》平21政130
附 則

この政令は、公布の日から施行し、道路の修繕に関する法律施行の日(昭和23年12月29日)から適用する。

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