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道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

【目次】
  昭和24・3・31・政令 61号  
改正平成5・3・31・政令 94号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成14・2・8・政令 27号−−
改正平成19・9・25・政令304号−−(施行=平19年9月28日)

(補助の対象及び補助率)
第1条 国は、道路の修繕に関する法律(以下「法」という。)第1条の規定により、次に掲げる道路の修繕で、国土交通大臣が予算の範囲内においてその工事の計画及び設計を承認したものに要する費用について、補助基本額の2分の1を補助する。
1.農業、林業、鉱業又は工業資源の有効適切な開発及び利用に必要な生産道路
2.計画的に自動車運輸が行われている市街地の道路
3.主要な交通中心地の間を連絡する道路
4.第2号に規定する道路に対する取付道路
(補助基本額)
第2条 前条の補助基本額は、道路の修繕に要する費用から、道路法(昭和27年法律第180号)第64条の規定により道路管理者の収入となる負担金(以下道路法第64条の規定により道路管理者の収入となる負担金という。)を控除した額とする。
 
第3条及び第4条 削除
(工事完了の認定)
第5条 道路管理者は、工事を完了したときは、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定を申請しなければならない。
(工事の開始及び完了の告示)
第6条 国土交通大臣は、法第2条第1項の規定により道路法第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間及び工事開始の期日を告示しなければならない。工事の全部若しくは一部を廃止し、又は工事を完了するに至つたときにおいて、その路線名、区間及び工事の廃止又は工事完了の期日についても同様とする。
(国土交通大臣の権限)
第7条 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第4条第1項(第1号、第25号、第27号及び第28号を除く。)及び第2項並びに第6条第1項及び第2項(第1号を除く。)の規定は、国土交通大臣が法第2条第1項の規定により指定区間外の一般国道の修繕をする場合について準用する。この場合において、同令第4条第2項中「第2条第1項」とあるのは「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第6条」と、「同条第2項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
《改正》平19政304
(指定区間外の一般国道修繕の負担金)
第8条 地方公共団体は、国土交通大臣が法第2条第1項の規定により指定区間外の一般国道の修繕をするときは、同条第3項但書の規定により、その費用について、負担基本額の2分の1に道路法第64条の規定により道路管理者の収入となる負担金を加えた金額を負担しなければならない。
(負担基本額)
第9条 前条の負担基本額は、指定区間外の一般国道の修繕に要する費用から道路法第64条の規定により道路管理者の収入となる負担金を控除した額とする。
(負担金の増減)
第10条 負担基本額が決算の結果当初の額に比し増加し、又は減少したときは、その差額の2分の1に相当する金額だけ第8条の負担金を増額し、又は減額する。
 道路法第64条の規定により道路管理者の収入となる負担金が当初の額に比し増加し、又は減少したときは、その差額に相当する金額だけ第8条の負担金を増額し、又は減額する。
(負担金額の通知及び負担金の納付時期)
第11条 国土交通大臣は、第8条の規定による負担金を地方公共団体に負担させる場合においては、負担基本額及び負担金額をその地方公共団体に通知しなければならない。前条の規定により負担基本額及び負担金額に増減があつた場合も同様とする。
 地方公共団体は、前項の通知を受けたときは、国土交通大臣の指定する期日までに、その負担金を国庫に納付しなければならない。
(国の貸付金の償還期間等)
第12条 法第3条第2項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
《追加》平14政027
 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第3条第1項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
《追加》平14政027
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
《追加》平14政027
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
《追加》平14政027
 法第3条第5項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
《追加》平14政027
(権限の委任)
第13条 第1条第5条及び第6条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附 則

この政令は、公布の日から施行し、道路の修繕に関する法律施行の日(昭和23年12月29日)から適用する。

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