第1条 次に掲げる都道府県道等(都道府県道又は市町村道をいう。以下同じ。)の修繕で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)
第1条第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合し、かつ、国土交通省令で定める要件を満たすものに係る道路の修繕に関する法律(以下「法」という。)
第1条第1項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額(道路法(昭和27年法律第180号)
第58条から
第61条まで及び
第62条後段の規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に10分の5.5以上10分の7(当該都道府県道等の修繕が沖縄県の区域内で行われる場合にあつては10分の8、離島振興法(昭和28年法律第72号)
第4条第1項の離島振興計画に基づいて行われる場合にあつては10分の7.5)以下の範囲内で当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合を乗じて得た額とする。