学校施設の確保に関する政令
《最初》
第1条(この政令の目的)
第2条(定義)
第3条(学校施設の使用禁止)
第4条(返還命令)
第5条(適用除外)
第6条(返還令書の交付又は公告)
第7条(関係者に対する通知)
第8条(令書の記載事項)
第9条(命令の効力)
第10条(管理義務)
第11条(形質変更等の制限)
第12条(引渡義務)
第13条(引渡を受ける職員)
第14条(受領調書)
第15条(移転命令)
第16条(測量又は検査)
第17条(報告の徴取)
第18条(証票携帯義務)
第19条(承継人に対する効力)
第20条
第21条(直接強制)
第22条(損失補償)
第23条(増額の訴え)
第24条(審査請求)
第25条から第27条まで
第28条(文部科学省令への委任)
第29条(罰則)
第30条
第31条(両罰規定)
附 則
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第7条
第8条