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母体保護法施行令

【目次】
  昭和24・1・20・政令 16号  
改正平成6・7・1・政令223号−−
改正平成8・9・6・政令264号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−

 
第1条 都道府県知事は、母体保護法(以下「法」という。)第15条第1項の規定による指定をしたときは、厚生労働省令で定める様式による指定証を当該指定を受けた者(以下「被指定者」という。)に交付しなければならない。
 都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは、厚生労働省令で定める様式による標識を交付しなければならない。
 
第2条 都道府県知事は、当該都道府県に住所を有する被指定者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。
 
第3条 都道府県知事は、指定証の記載事項に変更を生じた被指定者から指定証の訂正の申請があつたときは、指定証を訂正して交付しなければならない。
 
第4条 都道府県知事は、被指定者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を変更した旨の届出があつたときは、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
 前項の通知を受けた都道府県知事は、第2条に規定する名簿のうち当該被指定者に関する部分の写しを新住所地の都道府県知事に送付しなければならない。
 
第5条 都道府県知事は、指定証又は標識を亡失し、又は損傷した被指定者から指定証又は標識の再交付の申請があつたときは、指定証又は標識を交付しなければならない。
 
第6条 都道府県知事は、法第15条第2項に規定する認定を受けた講習が、同項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 
第7条 法第15条第1項の規定による都道府県知事の指定に関する申請、届出その他の行為であつて厚生労働省令で定めるものは、当該行為をした者の住所地の保健所長を経由して行うものとする。
 法第15条第2項の規定による都道府県知事の認定に関する申請及び届出であつて厚生労働省令で定めるものは、当該認定に係る講習の実施地の保健所長を経由して行うものとする。
 
第8条 前各条に定めるもののほか、法第15条第1項の規定による都道府県知事の指定及び同条第2項の規定による都道府県知事の認定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 
第9条 法第25条の規定による届出は、当該届出をした医師の住所地の保健所長を経由して行うものとする。
 
第10条 第7条及び前条の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
附 則

この政令は、公布の日から施行し、優生保護法施行の日(昭和23年9月11日)から適用する。

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