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教育公務員特例法施行令

【目次】
  昭和24・1・12・政令  6号  
改正平成元・3・22・政令 54号−−
改正平成3・6・28・政令224号−−
改正平成4・6・26・政令216号−−
改正平成5・4・1・政令110号−−
改正平成9・4・1・政令126号−−
改正平成9・9・29・政令304号−−
改正平成10・10・30・政令351号−−
改正平成12・2・14・政令 30号−−
改正平成12・3・31・政令164号−−
改正平成12・3・31・政令166号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成12・6・7・政令326号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成12・7・14・政令380号−−
改正平成12・11・27・政令486号−−
改正平成14・3・27・政令 67号−−
改正平成14・6・25・政令236号−−
改正平成14・6・28・政令240号−−
改正平成14・10・2・政令303号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成16・7・30・政令251号−−
改正平成17・4・1・政令129号−−
改正平成18・3・31・政令161号−−
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・7・20・政令221号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日、平20年4月1日)
改正平成20・2・20・政令 29号−−(施行=平20年4月1日)

(部局の長)
第1条 教育公務員特例法(法という。以下同じ。)第2条第3項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。
1.大学の教養部の長
2.大学に附置される研究所の長
3.大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
4.大学に附属する図書館の長
5.大学院に置かれる研究科(学校教育法(昭和22年法律第26号)第100条ただし書に規定する組織を含む。)の長
《改正》平15政483
《改正》平19政363
(初任者研修の対象から除く者)
第2条 法第23条第1項の政令で指定する者は、次に掲げる者とする。
1.臨時的に任用された者
2.教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第8条各号及び附則第3項において同じ。)(次条及び附則第2項第2号において「教諭等」という。)として国立学校(学校教育法第2条第2項に規定する国立学校をいう。以下同じ。)、公立の学校又は私立の学校である小学校等(法第12条第1項に規定する小学校等をいう。次条及び附則第2項第2号において同じ。)において引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、任命権者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については当該指定都市の教育委員会、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員については当該中核市の教育委員会、市(指定都市及び中核市を除く。以下この号において同じ。)町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。)の県費負担教職員については当該市町村の教育委員会。次条第3項第4号並びに第5条第2号及び第4号において同じ。)が教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、法第23条第1項の初任者研修を実施する必要がないと認めるもの
3.教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第3項に規定する特別免許状を有する者
4.地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項若しくは第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項若しくは第2項、第4条若しくは第5条の規定により任期を定めて採用された者
《改正》平14政236
《改正》平14政240
《改正》平14政303
《改正》平15政483
《改正》平16政251
《改正》平19政055
《改正》平19政221
《改正》平20政029
(10年経験者研修に係る在職期間の計算方法)
第3条 法第24条第1項の在職期間(以下この条において「在職期間」という。)は、国立学校、公立の学校又は私立の学校である小学校等の教諭等として在職した期間(臨時的に任用された期間を除く。)を通算した期間とする。
《追加》平14政303
《改正》平15政483
 前項の規定により在職期間を計算する場合において、指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した期間があるときは、その期間は、当該在職期間に通算するものとする。
《追加》平14政303
 前2項の規定による在職期間のうちに次に掲げる期間が引き続き1年以上あるときは、その期間の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を当該在職期間から除算する。
1.国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条若しくは地方公務員法第28条の規定による休職又は国家公務員法第82条若しくは地方公務員法第29条の規定による停職により現実に職務を執ることを要しない期間
2.国家公務員法第108条の6第1項ただし書又は地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の役員として専ら従事した期間
3.国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をした期間
4.国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人の設置する小学校等又は私立の学校である小学校等の教諭等として在職した期間について、第1号又は前号に規定する期間に準ずるものとして任命権者が認める期間
5.その他在職期間から除算すべき期間として文部科学大臣が定める期間
《追加》平14政303
《改正》平15政483
《改正》平19政221
(10年経験者研修を実施する期間)
第4条 法第24条第1項の10年経験者研修(次条において「10年経験者研修」という。)を実施する期間は、その開始の日から1年以内とする。
《追加》平14政303
《改正》平15政483
(10年経験者研修の対象から除く者)
第5条 次に掲げる者は、10年経験者研修の対象から除くものとする。
1.臨時的に任用された者
2.他の任命権者が実施する10年経験者研修を受けた者
3.地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項若しくは第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項若しくは第2項、第4条若しくは第5条の規定により任期を定めて採用された者
4.指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で、任命権者が当該者の経験の程度を勘案して10年経験者研修を実施する必要がないと認めるもの
《追加》平14政303
《改正》平15政483
《改正》平16政251
《改正》平19政221
(指導改善研修の対象から除く者)
第6条 次に掲げる者は、法第25条の2第1項の指導改善研修(次条第1号において「指導改善研修」という。)の対象から除くものとする。
1.条件付採用期間中の者
2.臨時的に任用された者
《追加》平20政029
(大学院修学休業をすることができない者)
第7条 法第26条第1項第4号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.指導改善研修を命ぜられている者
2.許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この条において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に定年退職日(地方公務員法第28条の2第1項に規定する定年退職日をいう。次号において同じ。)が到来する者
3.地方公務員法第28条の3の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者
4.地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者
《改正》平14政240
《改正》平14政303
《改正》平15政483
《改正》平20政029
(大学院修学休業の許可の取消事由)
第8条 法第28条第2項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1.大学院修学休業をしている主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師が、正当な理由なく、当該大学院修学休業の許可に係る大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらに相当する外国の大学の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。
2.大学院修学休業をしている主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師が教育職員免許法第4条第2項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となつたこと。
《改正》平14政240
《改正》平14政303
《改正》平15政483
《改正》平17政129
《改正》平19政363
 
《1条削除》平15政483
(教育公務員に準ずる者)
第9条 大学(公立学校(法第2条第1項に規定する公立学校をいう。次条第1項において同じ。)であるものに限る。)の助手については、法第3条第1項、第5項及び第6項、第4条(法第5条第2項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項、第6条第8条第9条第1項、第10条第17条から第22条まで並びに第29条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
《改正》平15政483
《改正》平19政363
《改正》平20政029
 前項の場合において、任命権者は、法第10条に規定する権限を学部長その他の大学の機関に委任することができる。
 第1項の場合において、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる法の規定に規定する権限(法第8条第1項及び第3項の規定にあつては、これらの規定により読み替えられた地方公務員法の各規定に規定する権限)の全部又は一部を、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任することができる。
学長第3条第5項、第6条、第8条第1項及び第3項、第19条並びに第20条学部長その他の大学内の他の機関
評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)第3条第5項、第4条(第5条第2項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項、第6条、第8条第1項、第9条第1項、第19条及び第20条第2項教授会その他の大学内の他の機関
教授会第3条第5項、第8条第3項及び第20条第1項当該教授会に属する教員のうちの一部の者で構成する会議その他の大学内の他の機関
《改正》平15政483
 
第10条 高等専門学校(公立学校であるものに限る。)の助手については、法第11条第14条第17条第18条第21条第22条第25条及び第29条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
《追加》平15政483
《改正》平19政363
 公立の高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の実習助手並びに公立の特別支援学校の寄宿舎指導員については、法第11条第12条第2項、第13条第14条第17条第18条第21条第22条第25条及び第29条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
《追加》平15政483
《改正》平19政055
 
第11条 専修学校及び各種学校の校長及び教員については、法第11条第14条第17条第18条第21条第22条第25条及び第29条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。
《全改》平15政483
 
第12条 法第31条の政令で定める研究施設は、国立教育政策研究所とする。
《改正》平15政483
 
《3項削除》平15政483
 
第13条 法第34条第1項の政令で定める者は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項の規定に基づき同法別表第7研究職俸給表の適用を受ける者でその属する職務の級が1級であるもの以外の者とする。
《全改》平15政483
 法第34条第1項の政令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
1.当該研究施設研究教育職員(法第31条第1項に規定する研究施設研究教育職員のうち、前項に規定する者に限る。以下この条において同じ。)の共同研究等(法第34条第1項に規定する共同研究等をいう。以下この条において同じ。)への従事が、当該共同研究等の規模、内容等に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。
2.当該研究施設研究教育職員が共同研究等において従事する業務が、その職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。
3.当該研究施設研究教育職員を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う国及び特定独立行政法人以外の者からの要請があること。
《全改》平15政483
 各省各庁の長等(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長及び特定独立行政法人の長をいう。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究施設研究教育職員として共同研究等に従事するため国家公務員法第79条の規定により休職にされた期間があつた場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあつては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究施設研究教育職員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件のすべてに該当することにつき、文部科学大臣において当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に総務大臣の承認を受けているときに限り、当該休職に係る期間について法第34条第1項の規定を適用するものとする。
《全改》平15政483
《改正》平19政235
 法第34条第2項の政令で定める給付は、所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)とする。
《全改》平15政483
 第3項の承認に係る共同研究等に従事した研究施設研究教育職員は、当該共同研究等を行う国及び特定独立行政法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第226条第2項の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を文部科学大臣に提出し、文部科学大臣はその写しを総務大臣に送付しなければならない。
《全改》平15政483
 
《1条削除》平15政483
 
《1条削除》平18政161
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
《改正》平20政029
(法附則第4条第1項の政令で指定する者)
 法附則第4条第1項の政令で指定する者は、次に掲げる者とする。
1.臨時的に任用された者
2.教諭等として国立学校、公立の学校又は私立の学校である小学校等において引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、法附則第4条第1項後段の研修を実施すべき任命権者又は都道府県の教育委員会が教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、当該研修を実施する必要がないと認めるもの
3.地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項若しくは第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項若しくは第2項、第4条若しくは第5条の規定により任期を定めて採用された者
《追加》平19政055
《改正》平19政221
《改正》平20政029
(幼稚園等の教諭等に対する10年経験者研修の特例)
 第3条第3項第4号並びに第5条第2号及び第4号の規定の適用については、当分の間、指定都市以外の市町村の設置する幼稚園の教諭、助教諭及び講師(以下この項において「教諭等」という。)の任命権者は、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会とし、中核市の設置する特別支援学校の幼稚部の教諭等の任命権者は、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会とする。
《追加》平20政029
(法附則第6条の政令で定める者)
 法附則第6条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.条件付採用期間中の者
2.臨時的に任用された者
《追加》平20政029

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