2.教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第8条各号及び附則第3項において同じ。)(次条及び附則第2項第2号において「教諭等」という。)として国立学校(学校教育法第2条第2項に規定する国立学校をいう。以下同じ。)、公立の学校又は私立の学校である小学校等(法第12条第1項に規定する小学校等をいう。次条及び附則第2項第2号において同じ。)において引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、任命権者(地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)
第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については当該指定都市の教育委員会、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員については当該中核市の教育委員会、市(指定都市及び中核市を除く。以下この号において同じ。)町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法
第4条第1項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。)の県費負担教職員については当該市町村の教育委員会。次条第3項第4号並びに第5条第2号及び第4号において同じ。)が教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、法
第23条第1項の初任者研修を実施する必要がないと認めるもの
4.地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項若しくは第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項若しくは第2項、第4条若しくは第5条の規定により任期を定めて採用された者