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性病予防法施行令

  昭和23・11・4・政令329号  
改正平成3・5・21・政令167号−−
改正平成6・7・1・政令223号−−
改正平成8・11・20・政令318号−−
廃止平成10・12・28・政令421号−−

 
第1条 性病予防法(以下「法」という。)第15条第3項の規定による措置は、その措置を受けようとする者の申請により、治療費又は入院費若しくは入所費の全部又は一部を、当該医師又は病院若しくは診療所に支払つて行うものとする。
 
第2条 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)が設置する性病の病院又は診療所は、性病のまん延状況その他地方の実情に応じ、その区域内における性病の患者に対して必要な診療を行うことができるものでなければならない。
 
第3条 都道府県又は市町村が法第16条第2項の規定により公私立の病院又は診療所を同条第1項の病院又は診療所に代用することができるのは、当該都道府県又は市町村において前条に規定する病院又は診療所を設置しないことにつき相当の理由がある場合に限るものとする。
 
第4条 法第19条の規定による国庫の負担は、厚生大臣が自治大臣及び大蔵大臣と協議して定めた算定基準に従い、各年度において、法第17条の規定により都道府県、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が支出した費用及び法第18条の規定により市町村が支出した費用の額(法第16条第1項の規定による病院又は診療所に関する費用にあつては、その設置につきあらかじめ厚生大臣の承認を受けた病院又は診療所に要した費用の額に限る。)から、それぞれ、その年度において法第21条の規定により徴収した金額、その費用のための寄附金その他の収入の額を控除した精算額に対して行う。
 前項の規定により控除しなければならない金額が、その年度において都道府県及び市町村が支出した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支出額から控除する。
 第1項の承認は、当該病院又は診療所の設置計画の内容が厚生大臣の定める基準に適合する場合に行う。
 
第5条 法第21条の規定により本人及びその扶養義務者から徴収する費用は、次の各号による。
1.法第21条第1項第1号の「健康診断に要する費用」とは、診察及び検査の実費をいう。
2.法第21条第1項第2号及び第2項の「診療に要する費用」とは、診察、検査、薬剤、治療材料、処置、治療上必要な手術及び病院又は診療所への入院又は入所の実費をいう。
附 則

この政令は、公布の日から施行し、性病予防法施行の日(昭和23年9月1日)から適用する。

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