昭和23・10・27・政令326号 改正昭和63・1・4・政令 2号−− 改正平成5・1・22・政令 7号−− 改正平成6・7・1・政令223号−− 改正平成6・12・14・政令389号−− 改正平成8・3・31・政令 94号−− 改正平成8・8・12・政令238号−− 改正平成8・11・20・政令318号−− 改正平成9・2・19・政令 20号−− 改正平成10・3・20・政令 46号−− 改正平成11・9・3・政令262号−− 改正平成11・12・8・政令393号−− 改正平成12・6・7・政令309号−− 改正平成12・6・7・政令333号−− 改正平成13・1・31・政令 16号−− 改正平成14・1・17・政令 4号−− 改正平成14・2・8・政令 27号−− 改正平成15・12・3・政令483号−− 改正平成15・12・12・政令516号−− 改正平成15・12・19・政令535号−− 改正平成15・12・25・政令556号−− 改正平成16・3・19・政令 48号−− 改正平成18・5・8・政令193号−− 改正平成18・11・29・政令371号== 改正平成19・1・19・政令 9号==(施行=平19年4月1日) 改正平成19・3・2・政令 39号(未)(施行=平20年12月1日) 改正平成19・7・13・政令207号−−(施行=平19年9月30日) 改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日) 改正平成20・2・27・政令 36号−−(施行=平20年4月1日)
第7条第1項 | 開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第8条から第9条まで、第12条、第15条、第18条、第24条及び第27条から第30条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。 | 主務大臣は、病院については、厚年大臣の承認を受け、診療所又は助産所については、あらかじめその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
| 第7条第3項 | 当該診療所の所在地の都道府県知事の許可 | 主務大臣は、厚生労働大臣の承認 |
| 第7条第4項 | 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長 | 厚生労働大臣 |
| 許可 | 承認 | |
| 第8条の2第2項及び第9条第1項 | 都道府県知事に届け出なければならない。 | 主務大臣は、厚生労働大臣にその旨を通知しなければならない。 |
| 第12条第2項 | その病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可 | 主務大臣から厚生労働大臣に協議し、その承認 |
| 第12条の2第1項及び第12条の3第1項 | 開設者 | 管理者 |
| 第15条第3項 | 病院又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 | 厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
| 第16条但書 | 許可 | 承認 |
| 第18条ただし書 | 但し、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 | ただし、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合においては、当該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)にその旨を通知しなければならない。 |
| 第23条の2 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
| その開設者 | 主務大臣 | |
| その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる | その人員の増員を申し出、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部を停止を申し出る | |
| 第24条第1項 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
| その開設者 | 主務大臣 | |
| 使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる。 | 使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、その修繕若しくは改築を申し出る。 | |
| 第24条第2項 | その開設者 | 主務大臣 |
| 命ずる | 申し出る | |
| 第25条第1項 | 開設者若しくは管理者 | 管理者 |
| 第25条第2項 | 開設者又は管理者 | 管理者 |
| 第25条第3項 | 開設者若しくは管理者 | 管理者 |
| 第25条第4項 | 開設者又は管理者 | 管理者 |
| 第27条 | その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を | それぞれ厚生労働大臣又はその所在地を管轄する都道府県知事(その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)の検査を受け、その承認を |
| 第28条 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣 |
| 開設者 | 主務大臣 | |
| 命ずる | 申し出る | |
| 第29条第3項第2号及び第4項第2号 | 開設者 | 管理者 |
第3条の2 | 当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 | 主務大臣において厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
| 第4条第1項 | 当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第3項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。 | 主務大臣において厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
| 第4条第2項 | 当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 | 主務大臣において厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
| 第4条の2第1項 | 開設の許可を受けた者 | 開設につき厚生労働大臣の承認を受け、又はあらかじめ直生大臣に通知した者 |
| 第4条の2第1項及び第2項 | 当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 | 厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
| 第4条の3 | 開設者 | 管理者 |
| 第4条の4 | 法第23条の2、第24条第1項、第28条又は第29条第1項から第3項までの規定による処分 | 第1条の規定により読み替えて適用される法第23条の2、第24条第1項、第28条又は第29条第3項(第3号に係る部分を除く。)の規定による申出 |
| 都道府県知事 | 厚生労働大臣 | |
| 法第25条第1項 | 第1条の規定により読み替えて適用される法第25条第1項 | |
| 開設者若しくは管理者 | 管理者 | |
| 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長 | 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長 | |
| 法第25条第2項 | 第1条の規定により読み替えて適用される法第25条第2項 |
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第677条第1項 | 前条の | 医療法(昭和23年法律第205号)第54条の3第1項の |
| 会社の商号 | 社会医療法人(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人をいう。)の名称 | |
| 前条各号 | 医療法第54条の3第1項各号 | |
| 法務省令 | 厚生労働省令 | |
| 第677条第2項 | 前条の | 医療法第54条の3第1項の |
| 前条第9号 | 医療法第54条の3第1項第10号 | |
| 第677条第3項 | 電磁的方法 | 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) |
| 第677条第4項 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
| 第678条第1項 | 前条第2項第2号 | 医療法第54条の7において準用する前条第2項第2号 |
| 第678条第2項 | 第676条第10号 | 医療法第54条の3第1項第11号 |
| 第679条 | 前2条 | 医療法第54条の7において準用する前2条 |
| 第680条第2号 | 前条 | 医療法第54条の7において準用する前条 |
| 第682条第1項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債(医療法第54条の4第4号に規定する無記名社会医療法人債をいう。以下同じ。) |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 記録された社債原簿記載事項 | 記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第54条の4各号に掲げる事項をいう。以下同じ。) | |
| 当該社債原簿記載事項 | 当該社会医療法人債原簿記載事項 | |
| 電磁的記録 | 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) | |
| 第682条第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第682条第3項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 法務省令 | 厚生労働省令 | |
| 第683条 | 社債原簿管理人 | 社会医療法人債原簿管理人 |
| 第684条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 本店(社債原簿管理人 | 主たる事務所(社会医療法人債原簿管理人 | |
| 第684条第2項 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 営業時間内 | 執務時間内 | |
| 第684条第3項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第685条第1項、第3項及び第4項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第685条第5項 | 第720条第1項 | 医療法第54条の7において準用する第720条第1項 |
| 第688条第1項及び第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第688条第3項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 |
| 第690条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 社債原簿記載事項 | 社会医療法人債原簿記載事項 | |
| 第690条第2項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 |
| 第691条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 社債原簿記載事項 | 社会医療法人債原簿記載事項 | |
| 第691条第2項 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
| 第691条第3項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 |
| 第693条及び第694条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第695条第1項 | 前条第1項各号 | 医療法第54条の7において準用する前条第1項各号 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 第695条第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第695条第3項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 法務省令 | 厚生労働省令 | |
| 第695条の2第1項 | 株式会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第695条の2第2項 | 第681条第4号 | 医療法第54条の4第4号 |
| 株式会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 第695条の2第3項 | 第682条第1項及び第690条第1項 | 医療法第54条の7において読み替えて準用する第682条第1項及び第690条第1項 |
| 第682条第1項中「記録された社債原簿記載事項」 | 同法第54条の7において読み替えて準用する第682条第1項中「記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第54条の4各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)」 | |
| 記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。) | 記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第54条の4各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。) | |
| 第690条第1項中「社債原簿記載事項」 | 同法第54条の7において読み替えて準用する第690条第1項中「社会医療法人債原簿記載事項」 | |
| 「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」 | 「社会医療法人債原簿記載事項(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。)」 | |
| 第696条 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第697条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 商号 | 名称 | |
| 第698条 | 第676条第7号 | 医療法第54条の3第1項第8号 |
| 第700条 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第701条第2項 | 前条第2項 | 医療法第54条の7において準用する前条第2項 |
| 第703条 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
| 第705条第4項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第706条第1項 | 第676条第8号 | 医療法第54条の3第1項第9号 |
| 、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続 | 若しくは再生手続 | |
| 前条第1項 | 医療法第54条の7において準用する前条第1項 | |
| 第706条第3項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 電子公告 | 電子公告(医療法人が定款又は寄附行為に定めるところにより公告(医療法又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって厚生労働省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。) | |
| 第706条第4項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第709条第2項 | 第705条第1項 | 医療法第54条の7において準用する第705条第1項 |
| 第710条第1項 | この法律 | 医療法若しくは医療法第54条の7において準用するこの法律 |
| 第710条第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 法務省令 | 厚生労働省令 | |
| 第711条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第711条第2項 | 第702条 | 医療法第54条の5 |
| 第712条 | 第710条第2項 | 医療法第54条の7において準用する第710条第2項 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 前条第2項 | 医療法第54条の7において準用する前条第2項 | |
| 第713条 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第714条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第703条各号 | 医療法第54条の7において準用する第703条各号 | |
| 第711条第3項 | 医療法第54条の7において準用する第711条第3項 | |
| 前条 | 医療法第54条の7において準用する前条 | |
| 第714条第2項及び第4項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第717条第2項 | 次条第3項 | 医療法第54条の7において準用する次条第3項 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 第718条第1項及び第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第718条第4項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 第719条第4号 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
| 第720条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第720条第3項 | 前条各号 | 医療法第54条の7において準用する前条各号 |
| 第720条第4項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 前条各号 | 医療法第54条の7において準用する前条各号 | |
| 第720条第5項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第721条第1項 | 前条第1項 | 医療法第54条の7において準用する前条第1項 |
| 法務省令 | 厚生労働省令 | |
| 社債権者集会参考書類 | 社会医療法人債権者集会参考書類 | |
| 第721条第2項 | 前条第2項 | 医療法第54条の7において準用する前条第2項 |
| 社債権者集会参考書類 | 社会医療法人債権者集会参考書類 | |
| 第721条第3項 | 前条第4項 | 医療法第54条の7において準用する前条第4項 |
| 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 | |
| 社債権者集会参考書類 | 社会医療法人債権者集会参考書類 | |
| 第721条第4項 | 社債権者集会参考書類 | 社会医療法人債権者集会参考書類 |
| 第722条 | 第719条第3号 | 医療法第54条の7において準用する第719条第3号 |
| 第720条第2項 | 医療法第54条の7において準用する第720条第2項 | |
| 法務省令 | 厚生労働省令 | |
| 第723条第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第723条第3項 | 無記名社債 | 無記名社会医療法人債 |
| 第724条第2項 | 第706条第1項各号 | 医療法第54条の7において準用する第706条第1項各号 |
| 第706条第1項、第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条 | 医療法第54条の7において準用する第706条第1項、第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条 | |
| 第724条第3項 | 第719条第2号 | 医療法第54条の7において準用する第719条第2号 |
| 第725条第4項 | 第720条第2項 | 医療法第54条の7において準用する第720条第2項 |
| 第726条第2項及び第727条第1項 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
| 第727条第2項 | 第720条第2項 | 医療法第54条の7において準用する第720条第2項 |
| 第729条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第707条 | 医療法第54条の7において準用する第707条 | |
| 第729条第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第730条 | 第719条及び第720条 | 医療法第54条の7において準用する第719条及び第720条 |
| 第731条第1項 | 法務省令 | 厚生労働省令 |
| 第731条第2項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 本店 | 主たる事務所 | |
| 第731条第3項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 営業時間内 | 執務時間内 | |
| 法務省令 | 厚生労働省令 | |
| 第733条 | 第676条 | 医療法第54条の3第1項 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 第735条 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第736条第1項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
| 第736条第2項 | 第718条第2項 | 医療法第54条の7において準用する第718条第2項 |
| 第736条第3項及び第737条第1項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
| 第737条第2項 | 第705条第1項から第3項まで、第708条及び第709条 | 医療法第54条の7において準用する第705条第1項から第3項まで、第708条及び第709条 |
| 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 | |
| 第738条 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
| 第739条 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第740条第1項 | 第449条、第627条、第635条、第670条、第779条(第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条(第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条(第802条第2項において準用する場合を含む。)又は第810条(第813条第2項において準用する場合を含む。) | 医療法第59条第1項 |
| 第740条第2項 | 第702条 | 医療法第54条の5 |
| 第740条第3項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項(第781条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第789条第2項(第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第799条第2項(第802条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第810条第2項(第813条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) | 医療法第59条第1項 | |
| 第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項及び第799条第2項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、第789条第2項及び第810条第2項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者 | 同項中「判明している債権者」とあるのは、「判明している債権者(社会医療法人債管理者がある場合にあっては、当該社会医療法人債管理者 | |
| 第741条第1項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 第741条第2項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
| 第741条第3項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
| 第705条第1項(第737条第2項 | 医療法第54条の7において準用する第705条第1項(同法第54条の7において準用する第737条第2項 | |
| 第742条第1項 | 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 |
| 第742条第2項 | 第732条 | 医療法第54条の7において準用する第732条 |
| 社債発行会社 | 社会医療法人債発行法人 | |
| 第865条第3項 | 代表社債権者 | 代表社会医療法人債権者 |
| 第737条第2項 | 医療法第54条の7において準用する第737条第2項 | |
| 第865条第4項 | 会社法第865条第1項 | 医療法(昭和23年法律第205号)第54条の7において準用する会社法(平成17年法律第86号)第865条第1項 |
| 社債権者 | 社会医療法人債権者 | |
| 第866条 | 前条第1項又は第3項 | 医療法第54条の7において準用する前条第1項又は第3項 |
| 第867条 | 第865条第1項又は第3項 | 医療法第54条の7において準用する第865条第1項又は第3項 |
| 本店 | 主たる事務所 | |
| 第868条第3項 | 第705条第4項、第706条第4項、第707条、第711条第3項、第713条、第714条第1項及び第3項、第718条第3項、第732条、第740条第1項並びに第741条第1項 | 医療法第54条の7において準用する第705条第4項、第706条第4項、第707条、第711条第3項、第713条、第714条第1項及び第3項、第718条第3項、第732条、第740条第1項並びに第741条第1項 |
| 本店 | 主たる事務所 | |
| 第869条 | この法律 | 医療法第54条の7において準用するこの法律 |
| 第870条 | この法律の規定(第2編第9章第2節を除く。) | 医療法第54条の7において準用するこの法律の規定 |
| 当該各号に定める者(第4号及び第6号にあっては、申立人を除く。) | 当該各号に定める者 | |
| 第732条 | 医療法第54条の7において準用する第732条 | |
| 第740条第1項 | 医療法第54条の7において準用する第740条第1項 | |
| 第741条第1項 | 医療法第54条の7において準用する第741条第1項 | |
| 第871条 | この法律 | 医療法第54条の7において準用するこの法律 |
| 第874条各号 | 医療法第54条の7において準用する第874条第1号及び第4号 | |
| 第872条 | 第870条各号 | 医療法第54条の7において準用する第870条第3号及び第10号から第12号まで |
| 定める者(同条第2号、第5号及び第7号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) | 定める者 | |
| 第873条 | 前条 | 医療法第54条の7において準用する前条(第4号に係る部分に限る。) |
| 第870条第3号 | 医療法第54条の7において準用する第870条第3号 | |
| 第870条第11号 | 医療法第54条の7において準用する第870条第11号 | |
| 第874条第1号 | 第870条第2号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第714条第3項 | 社会医療法人債管理者の特別代理人又は医療法第54条の7において準用する第714条第3項 |
| 第874条第4号 | この法律 | 医療法第54条の7において準用するこの法律 |
| 第870条第1号及び第12号 | 医療法第54条の7において準用する第870条第12号 | |
| 第875条及び第876条 | この法律 | 医療法第54条の7において準用するこの法律 |
読み替える法令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 担保付社債信託法(以下この表において「担信法」という。)第2条第3項 | 会社法(平成17年法律第86号)第702条 | 医療法(昭和23年法律第205号)第54条の5 |
| 担信法第19条第1項第10号 | 会社法第698条 | 医療法第54条の7において準用する会社法第698条 |
| 担信法第19条第1項第11号 | 会社法第706条第1項第2号 | 医療法第54条の7において準用する会社法第706条第1項第2号 |
| 担信法第24条第1項 | 会社法第677条第1項各号 | 医療法第54条の7において準用する会社法第677条第1項各号 |
| 担信法第26条 | 会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第292条第1項の規定により記載すべき事項) | 医療法第54条の7において準用する会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項 |
| 担信法第28条 | 会社法第681条各号 | 医療法第54条の4各号 |
| 担信法第31条 | 会社法第717条第2項、第718条第1項及び第4項、第720条第1項、第729条第1項並びに第731条第3項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第717条第2項、第718条第1項及び第4項、第720条第1項、第729条第1項並びに第731条第3項 |
| 担信法第32条 | 会社法第724条第1項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第724条第1項 |
| 担信法第33条第1項 | 会社法第731条第1項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第731条第1項 |
| 担信法第34条第1項 | 会社法第737条第1項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第737条第1項 |
| 会社法第737条第2項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第737条第2項 | |
| 担信法第34条第2項 | 会社法第736条第1項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第736条第1項 |
| 担信法第43条第2項 | 担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権 | 又は担保権 |
| 担信法第47条第1項 | 会社法第741条第1項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第741条第1項 |
| 担信法第47条第3項 | 会社法第741条第3項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第741条第3項 |
| 担信法第48条第1項 | 会社法第741条第1項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第741条第1項 |
| 担信法第48条第3項 | 会社法第741条第3項 | 医療法第54条の7において準用する会社法第741条第3項 |