農業協同組合法第98条の主務大臣を定める政令
昭和23・8・25・政令260号 改正平成5・3・3・
政令 29号
−− 改正平成9・1・24・
政令 9号
−− 廃止平成10・5・27・
政令184号
−−
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農業協同組合法
第98条
の主務大臣は、農林水産大臣とする。但し、同法
第10条
第1項第2号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会については、農林水産大臣及び大蔵大臣とする。
2
前項ただし書の規定による農林水産大臣及び大蔵大臣の権限は、農業協同組合法
第93条
第1項及び第2項並びに
第94条
第1項から第5項までの場合にあつては、農林水産大臣及び大蔵大臣が、それぞれ単独にこれを行使することを妨げない。