予防接種法施行令
昭和23・7・31・政令197号
改正昭和61・3・28・政令 53号−−
改正昭和61・5・27・政令173号−−
改正昭和62・6・2・政令190号−−
改正昭和63・5・24・政令157号−−
改正平成元・12・22・政令340号−−
改正平成2・3・26・政令 48号−−
改正平成3・3・29・政令 60号−−
改正平成4・4・10・政令120号−−
改正平成5・4・1・政令132号−−
改正平成6・6・24・政令168号−−
改正平成6・8・17・政令266号−−
改正平成6・9・2・政令282号−−
改正平成7・3・27・政令 84号−−
改正平成8・5・11・政令137号−−
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・4・1・政令135号−−
改正平成10・4・9・政令136号−−
改正平成11・3・25・政令 51号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・3・29・政令107号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成13・11・7・政令347号−−
改正平成14・4・1・政令147号−−
改正平成15・3・31・政令146号−−
改正平成15・10・22・政令460号−−
改正平成16・4・1・政令150号−−
改正平成17・7・29・政令264号−−
改正平成18・3・30・政令108号==
改正平成19・3・9・政令 44号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・2・27・政令 35号−−(施行=平20年2月27日)
改正平成20・3・31・政令113号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令116号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・4・25・政令147号−−(施行=平20年5月1日)
第1条 予防接種法(以下「法」という。)
第2条第2項第9号の政令で定める疾病は、痘そうとする。
第1条の2 法
第3条第1項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成13年法律第116号)附則第3条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかつている者又はかかつたことのある者(インフルエンザにあつては、インフルエンザにかかつたことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。
| 疾病 | 定期の予防接種の対象者 |
| ジフテリア |
1.生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2.11歳以上13歳未満の者 |
| 百日せき | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 |
| 急性灰白髄炎 | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 |
| 麻しん | 一 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
二 5歳以上7歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの |
| 風しん |
一 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
二 5歳以上7歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの |
| 日本脳炎 |
1.生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
2.9歳以上13歳未満の者 |
| 破傷風 |
1.生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2.11歳以上13歳未満の者 |
| 結核 | 生後6月に至るまでの間にある者 |
| インフルエンザ |
1.65歳以上の者
2.60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの |
2 前項の表結核の項下欄の規定にかかわらず、地理的条件、交通事情、災害の発生その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合には、結核に係る定期の予防接種の対象者は、生後1歳に至るまでの間にある者とする。
第2条 法
第3条第2項の政令で定める疾病は、日本脳炎とする。
第3条 厚生労働大臣が法
第6条第2項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1.法
第6条第1項に規定する疾病(以下この条において「疾病」という。)が発生し、若しくは流行し、又はそのおそれがあつて、2以上の都道府県にわたつて同時に予防接種を行う必要があるとき。
2.日本との交通が密接である地域で疾病が流行している場合において、その病毒が日本に侵入するおそれがあるとき。
3.災害その他により疾病が流行するおそれが著しいとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、疾病に係る予防接種による健康被害が発生するおそれが大きい場合であつて、予防接種の対象者を制限する必要があると認められるときに、厚生労働大臣が法
第6条第2項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示する場合は、疾病が発生した場合に直ちにそのまん延を防止するために必要な業務に従事しなければならない者であつて当該疾病に感染するおそれがあると認められるものを対象として予防接種を行うよう指示するものとする。
3 前項の予防接種の対象者を制限する必要があると認められるときであつて、現に日本で疾病が発生し、又は発生することが確実であると認められるときに、厚生労働大臣が法
第6条第2項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示する場合は、前項に規定する者及び当該疾病の病毒によつて汚染された物又は当該疾病にかかつている者(疑似症を呈している者を含む。)に接触したと認められる者を対象として予防接種を行うよう指示するものとする。
第4条 市町村長又は都道府県知事は、法
第3条第1項又は
第6条第1項若しくは第2項の規定による予防接種を、当該市町村長又は都道府県知事の要請に応じて予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師により行うときは、当該予防接種を行う医師について、その氏名及び予防接種を行う主たる場所を公告するものとする。ただし、専ら市町村長又は都道府県知事が自ら設ける場所において実施する予防接種を行う医師については、この限りでない。
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により公告した事項に変更があつたとき、又は同項の医師の承諾が撤回されたときは、速やかにその旨を公告しなければならない。
第5条 市町村長又は都道府県知事は、法
第3条第1項又は
第6条第1項若しくは第2項の規定による予防接種を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たつて注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
第6条 市町村長は、法
第3条第1項の規定による予防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たつて注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。
第6条の2 市町村長又は都道府県知事は、予防接種を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録を作成し、かつ、これを予防接種を行つたときから5年間保存しなければならない。
1.予防接種を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別
2.実施の年月日
3.前2号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
2 市町村長又は都道府県知事は、予防接種を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第7条 市町村長は、予防接種を行つたときは、予防接種を受けた者の数を、厚生労働省令で定めるところにより、保健所長(特別区及び地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条第1項の規定に基づく政令で定める市の長にあつては都道府県知事)に報告しなければならない。
第8条 法
第11条第1項の規定による給付に関して必要な事項は、予防接種が一類疾病又は二類疾病からの社会の防衛に資するものであること及び予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものであることにかんがみ、経済的社会的諸事情の変動及び医学の進歩に即応するよう定められるものとする。
第9条 法
第11条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
第10条 法
第12条第1項第1号の規定による医療費の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下この条において「社会保険各法」という。)若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送
2 前項の医療に要した費用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
第11条 法
第12条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
1.その月において前条第1項第1号から第4号までに規定する医療(同項第5号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が3日以上の場合 35,800円
2.その月において前号に規定する医療を受けた日数が3日未満の場合 33,800円
3.その月において前条第1項第5号に規定する医療を受けた日数が8日以上の場合 35,800円
4.その月において前号に規定する医療を受けた日数が8日未満の場合 33,800円
2 同一の月において前条第1項第1号から第4号までに規定する医療と同項第5号に規定する医療とを受けた場合にあつては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、35,800円とする。
第12条 法
第12条第1項第2号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。
2 法
第12条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額は、別表第1に定める1級の障害の状態にある者(以下「1級障害児」という。)を養育する者に支給する場合は1,531,200円とし、同表に定める2級の障害の状態にある者(以下「2級障害児」という。)を養育する者に支給する場合は1,225,200円とする。
3 前項の規定による障害児養育年金の額は、別表第1に定める障害の状態にある18歳未満の者(以下「障害児」という。)であつて児童福祉法(昭和22年法律第164号)にいう重症心身障害児施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されていないものを養育する者に支給する場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4 前項に規定する介護加算額は、1級障害児を養育する者に支給する場合は839,500円とし、2級障害児を養育する者に支給する場合は559,700円とする。
5 障害児について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、法
第12条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額は、前3項の規定にかかわらず、前3項の規定により算定した額から同号の規定による障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。
第13条 法
第12条第1項第3号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第2に定めるとおりとする。
2 法
第12条第1項第3号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
1.別表第2に定める1級の障害の状態にある者(以下「1級障害者」という。)に支給する場合 4,897,200円
2.別表第2に定める2級の障害の状態にある者(以下「2級障害者」という。)に支給する場合 3,915,600円
3.別表第2に定める3級の障害の状態にある者に支給する場合 2,937,600円
3 前項の規定による障害年金の額は、1級障害者又は2級障害者であつて、児童福祉法にいう重症心身障害児施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されていないものに支給する場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4 前項に規定する介護加算額は、1級障害者に支給する場合は839,500円とし、2級障害者に支給する場合は559,700円とする。
5 法
第12条第1項第3号の規定による障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法(昭和34年法律第141号)
第30条の4の規定による障害基礎年金が支給されるときは、同号の規定による障害年金の額は、前3項の規定にかかわらず、前3項の規定により算定した額から同号の規定による障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当、福祉手当の額又は障害基礎年金の額の100分の40に相当する額を控除して得た額とする。
第14条 法
第12条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金(以下「一類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 一類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた一類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の一類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
第15条 障害児又は法
第12条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があつたため、新たに別表第1又は別表第2に定める他の等級に該当することとなつた場合においては、新たに該当するに至つた等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
第16条 市町村長は、一類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給に関し特に必要があると認めるときは、年金たる給付を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきこと若しくはその養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
2 年金たる給付を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、一類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給を一時差し止めることができる。
第17条 法
第12条第1項第4号の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあつては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
2 死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
3 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によつて死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡一時金を受けることができる遺族としない。
4 死亡一時金の額は、42,800,000円とする。ただし、予防接種を受けたことにより死亡した者が法
第12条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、42,800,000円に次の表の上欄に掲げる法
第12条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
| 法第12条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けた期間 | 率 |
| 1年未満 | 0.98 |
| 1年以上3年未満 | 0.89 |
| 3年以上5年未満 | 0.78 |
| 5年以上7年未満 | 0.67 |
| 7年以上9年未満 | 0.56 |
| 9年以上11年未満 | 0.44 |
| 11年以上13年未満 | 0.33 |
| 13年以上15年未満 | 0.22 |
| 15年以上17年未満 | 0.10 |
| 17年以上 | 0.05 |
5 死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の死亡一時金の額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。
第18条 法
第12条第1項第5号の規定による葬祭料の額は、199,000円とする。
第19条 法
第12条第2項第1号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。
2 法
第12条第2項第1号の規定による医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年を経過したときは、することができない。
3 第10条の規定は、法
第12条第2項第1号の規定による医療費の額について準用する。
第20条 法
第12条第2項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、
第11条に規定する金額とする。
2 法
第12条第2項第1号の規定による医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときは、することができない。
第21条 法
第12条第2項第3号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第2(3級の項を除く。)に定めるとおりとする。
2 法
第12条第2項第3号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
1.別表第2に定める1級の障害の状態にある者 2,720,400円
2.別表第2に定める2級の障害の状態にある者 2,175,600円
第22条 法
第12条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があつたため、新たに別表第2に定める他の等級(3級を除く。)に該当することとなつた場合においては、新たに該当するに至つた等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
第23条 第16条の規定は、法
第12条第2項第3号の規定による障害年金の給付に係る診断及び報告について準用する。
第24条 法
第12条第2項第4号の政令で定める遺族年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとする。
2 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。
3 遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第1項に規定する順序による。
4 遺族年金は、10年を限度として支給するものとする。ただし、予防接種を受けたことにより死亡した者が当該予防接種を受けたことによる障害について法
第12条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けたことがある場合には、10年からその支給を受けた期間(その期間が7年を超えるときは、7年とする。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。
6 遺族年金を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。、
7 遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
8 遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなつた場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
9 遺族年金の支給の請求は、予防接種を受けたことにより死亡した者の当該予防接種を受けたことによる疾病又は障害について法
第12条第2項第1号の規定による医療費若しくは医療手当又は同項第3号の規定による障害年金の支給の決定があつた場合には、その死亡の時から2年、それ以外の場合には、その死亡の時から5年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあつては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から2年を経過したとき)は、することができない。
第25条 法
第12条第2項第3号の規定による障害年金又は同項第4号の規定による遺族年金(次項において「障害年金等」と総称する。)の支給は、その請求があつた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 第14条第2項の規定は、障害年金等の支払期月について準用する。
第26条 法
第12条第2項第4号の政令で定める遺族一時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあつては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
2 遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
3 遺族一時金は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であつて当時胎児であつた子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき 7,135,200円
2.遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が前号に定める額に満たないとき 同号に定める額から当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額
4 第3項第2号の規定による遺族一時金の支給の請求は、遺族年金を受けていた者が死亡した時から2年を経過したときは、することができない。
5 第24条第6項及び第9項の規定は、遺族一時金の額及び第3項第1号の規定による遺族一時金の支給の請求について準用する。
第27条 第17条第3項の規定は、遺族年金又は遺族一時金の支給の制限について準用する。
第28条 法
第12条第2項第5号の規定による葬祭料の額は、
第18条に規定する金額とする。
2 第24条第9項の規定は、法
第12条第2項第5号の規定による葬祭料の支給の請求について準用する。
第29条 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつてその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。
2 未支給の給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。
3 未支給の給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第30条 この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第31条 法
第22条第1項の規定による都道府県の負担は、各年度において、法
第21条第1項の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によつて算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から当該年度において現に要した当該費用に係る法
第24条の規定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額に満たないときは、当該基準によつて算定した額とする。)を控除した額について行う。
2 法
第22条第2項の規定による都道府県の負担は、各年度において、法
第21条第2項の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。
3 厚生労働大臣は、前2項に規定する基準を定めるに当たつては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。
第32条 法
第23条第1項の規定による国庫の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
1.法
第21条第1項の規定により都道府県が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から当該年度において現に要した当該費用に係る法
第24条の規定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額に満たないときは、当該基準によつて算定した額とする。)を控除した額
2.法
第22条第1項の規定により都道府県が負担する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額
2 前条第3項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第33条 法
第24条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。
第34条 第4条、
第5条、
第6条の2及び
第7条(法
第6条第1項又は第2項の規定による予防接種に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
2 第4条、
第5条、
第6条の2及び
第7条(法
第6条第1項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第16条(第23条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則
1 この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和23年7月1日から、これを適用する。
2 法第3条第1項の政令で定める者については、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間、第1条の2第1項の表麻しんの項及び風しんの項中「1.生後12月から生後24月に至るまでの間にある者/ 2.5歳以上7歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの」とあるのは、「1.生後12月から生後24月に至るまでの間にある者/2.5歳以上7歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの/3.13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者/4.18歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
| 等級 | 障害の状態 |
| 1級 |
1.両眼の視力の和が0.02以下のもの
2.両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両下肢の用を全く廃したもの
5.体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの
6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7.精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
8.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 2級 |
1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をした場合においてのみこれを解することができる程度のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を有するもの
5.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
6.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制度を加えることを必要とする程度のもの
9.精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
別表第2(第13条、第15条、第21条、第22条関係)
| 等級 | 障害の状態 |
| 1級 |
1.両眼の視力が0.02以下のもの
2.両上肢の用を全く廃したもの
3.両下肢の用を全く廃したもの
4.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度のもの
5.精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
6.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 2級 |
1.両眼の視力が0.04以下のもの
2.一眼の視力が0.02以下で、かつ、他眼の視力が0.06以下のもの
3.両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの
4.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
5.一上肢の用を全く廃したもの
6.一下肢の用を全く廃したもの
7.体幹の機能に高度の障害を有するもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度のもの
9.精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 3級 |
1.両眼の視力が0.1以下のもの
2.両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度のもの
3.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を有するもの
4.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
5.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
6.体幹の機能に著しい障害を有するもの
7.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
8.精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
9.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
